参議院 政治改革に関する特別委員会|2026年7月10日

⚡ YouTube LIVE音声から作成した速報版です

SNSのデマや偽動画から選挙を守る新ルール、参議院で可決!「AIで作った画像には印つけて」

議題:公職選挙法等改正案|YouTube動画

⚠️ この回はまだ国会会議録が正式公開されていません(公開まで通常2〜3週間)。このページはYouTube音声のAI文字起こし(Groq Whisper)をもとにClaudeが速報的に整形したものです。誤字・誤認識・話者の取り違えを含む可能性が通常回より高いのでご注意ください。会議録が公開され次第、正式版に差し替えます。

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

ネットで嘘の情報やAIで作った偽画像・動画が広まって選挙結果に影響しちゃう問題、どう対策する?って話。参議院の特別委員会で、公職選挙法とSNSなどのプラットフォーム事業者への対応を定めた法律の改正案が話し合われて、可決されたよ。(04:53:21) 候補者について嘘の情報を発信しちゃダメっていう新しいルールができたり、X(旧Twitter)やメタみたいな大きいSNS会社に、選挙に悪影響を与えそうな情報を減らす対策を義務づけたりする内容。(01:15:53) 海外に住む人がネットで投票できる仕組みや、街頭演説の妨害への対策は、これからもっと検討していくことになったよ。

主な論点

  1. 嘘の情報を発信したらどうなる?新しいルールができたよ

    改正案では、誰であっても候補者について嘘の情報を発信したり、事実を歪めて発信して選挙の公正を邪魔しちゃダメっていう新しいルールが加わったよ。これは罰則がない「訓示規定」(01:12:28) ってやつ。すでにある似たような罪とは別にこれを作った理由について、法案を出した人たちは「候補者の経歴とかで嘘の情報が流れると、有権者の判断にすごく影響しちゃうから」って説明してた。警察庁は、SNSでの嘘の情報発信を取り締まろうとしても、その人が「嘘だと知ってて発信した」(01:32:42) って証明するのが難しいケースが多いって言ってたよ。

  2. リポストやシェアも規制の対象になるよ

    SNSだと、少ない投稿がリポストやシェアでどんどん広まっちゃうことが問題になってるよね。(01:19:40) 法案を出した人たちは、AIで作った画像や動画をリポストやシェアするとき、その人自身が「AIを使ってます」(01:20:58) って表示する義務があるって説明したよ。一方でSNS会社側は、リポストなのか元の投稿なのかに関係なく、選挙に悪影響を与えそうな情報の影響を減らす対策を取ることが求められるってことになったよ。

  3. 海外に住む人のネット投票、実現するのはいつ?

    今年2月の衆議院選挙では、海外に住む人が使う郵便での投票について、投票用紙を取り寄せた人のうち76.5%が結局送り返せずに諦めちゃって、27.9%は投票日までに届かなかったっていう状況が報告されたよ。(01:59:08) 実際に有効になった郵便投票は、一番多かったときの6000人以上から137人まで減っちゃったって足立議員が指摘してた。(01:58:52) 改正案には海外からのネット投票を検討していくって条項が入ったけど、実現を決めるための大きな障害はもうないっていうニュアンスの答弁が、法案を出した複数の人から続いたよ。

  4. AIで作った画像・動画には印をつけるルール

    改正案では、選挙運動に使う文書や画像でAIを使って作ったり変えたりしたものには、基本的に「AIを使いました」って表示しなきゃいけないルールができたよ。(01:12:12) ただし、誰が見ても明らかにAIだってわかるものや、実際に撮影したものと間違われないようなものは対象外。その線引きを有権者にわかりやすく伝える必要があるって指摘も出てたよ。

  5. 街頭演説の邪魔、どう対応する?

    大きい音で演説をかき消したり、聞いてる人を怖がらせるような妨害行為が各地で起きてるって、複数の議員が指摘してたよ。(02:40:09) 今の法律には「こういう行為が妨害にあたります」っていう具体的な規定がなくて、取り締まりが難しいっていう課題があるんだって。改正案には検討していくって条項が入ったけど、規制する行為を細かく決めすぎると逆に取り締まりにくくなるかもしれないから、表現の自由との兼ね合いで慎重に考える必要があるって答弁が続いたよ。

  6. 各党の立場は分かれたよ

    採決では、賛成多数で法案は可決されたよ。(04:52:58) 質疑では、れいわ新選組の木村英子議員が、嘘の情報かどうかの判断基準や誰が責任を取るのかがはっきりしないままだとして「私としては賛成しかねます」(04:45:56) って言ってた。討論では参政党が、法案の方向性には賛成しつつも「嘘の情報」の定義をもっとはっきりさせるべきだって注文をつけて、共産党も賛成はしつつ選挙運動そのものの規制を見直す必要があるって訴えてたよ。

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに熊谷博人君、吉川沙織君及び船橋俊光君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、三上恵里君及び生稲晃子君が選任されました。この際林総務大臣高橋総務副大臣及び梶原総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣総務大臣の林義政でございます。選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに、職務に全力で取り組んでまいります。桜井委員長をはじめ、理事、委員の先生方のご指導をよろしくお願いを申し上げます。次に高橋総務副大臣、の高橋勝則です、林大臣を補佐し全力で支えてまいりますので、桜委員長をはじめ理事委員の先生方の、格段のご指導をよろしくお願い申し上げます、次に梶原総務大臣政務官、の梶原大輔でございます、林大臣そして高橋副大臣を補佐し、全力で務めさせてまいりたいと存じますので、どうか理事はじめ委員の先生方の、そして桜井委員長と、格段のご指導ご便達をよろしくお願い申し上げます、政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。

政治改革に関する調査及び公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する、権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましてはこれを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか、ご異議ないと認め、作用とり計らいます。政治改革に関する調査を議題といたします。昨年7月に行われました第27回参議院通常選挙及び本年2月に行われました第51回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。林総務大臣。はじめに第27回参議院議員通常選挙の結果の概要についてご報告申し上げます、令和7年7月20日に執行されました、第27回参議院議員通常選挙は同年7月28日の参議院議員任期満了によるものです、選挙すべき議員の数は比例代表選挙で50人、選挙区選挙で74人に加え、東京都選挙区において一人決意となっていたことから、この決意分の補欠選挙が合併して行われ、合計125人でした、選挙当日の有権者数は約1億359万人で、前回に比べ約143万人減少しました、次に投票の状況について申し上げます、選挙区選挙における投票者数は約6061万人で、投票率は58.51%となり、前回に比べ6.46ポイント上昇しました、このうち期日前投票者数は過去最多の約2618万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は43.19%でした。

次に立候補の状況について申し上げます、比例代表選挙については名簿を届け出た政党は16政党、その届け出名簿に搭載された候補者数は172人で、競争率は3.44倍でした、選挙区選挙については候補者数は350人で、競争率は4.67倍でした、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は、522人で前回の545人に比べ23人の減少となりました、次に当選人の状況について申し上げます、党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で12人、選挙区選挙で27人、合計39人、立憲民主党は比例代表選挙で7人、選挙区選挙で15人、合計22人、国民民主党は比例代表選挙で7人、選挙区選挙で10人、合計17人、参政党は比例代表選挙で7人、選挙区選挙で7人、合計14人、公明党は比例代表選挙で4人、選挙区選挙で4人、合計8人、日本維新の会は比例代表選挙で4人、選挙区選挙で3人、合計7人、日本共産党は比例代表選挙で2人、選挙区選挙で1人、合計3人、令和新選組は比例代表選挙で3人、日本保守党は比例代表選挙で2人、チームみらいは比例代表選挙で1人、社会民主党は比例代表選挙で2人、代表選挙で1人、無所属は選挙区選挙で8人となりました。

なお、女性の当選人は42人で、前回に比べ7人増加をしました。次に党派別の得票率の状況について申し上げます。比例代表選挙では、自由民主党21.64%、立憲民主党12.50%、国民民主党12.88%、参政党12.55%、公明党8.80%、日本維新の会7.39%、日本共産党4.84%、令和新選組6.56%、日本保守党5.04%、チームみらい2.56%、社会民主党2.06%、その他の5政党を合わせて3.19%となりました、また選挙区選挙では自由民主党24.46%、立憲民主党15.42%、国民民主党12.14%、参政党15.66%、公明党5.37%、日本維新の会5.84%、日本共産党4.79%、令和新選組3.18%、日本保守党1.10%、チームみらい1.62%、社会民主党0.51%、諸波無所属9.92%となりました、引き続き第51回衆議院議員総選挙及び、第27回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、ご報告申し上げます、令和8年2月8日に執行されました、第51回衆議院議員総選挙は、1月23日に衆議院が解散されたことによるものです、選挙すべき議員の数は小選挙区選挙で289人、比例代表選挙で176人合計465人でした、選挙当日の有権者数は約1億321万人で、前回の総選挙に比べ約67万人減少しました。

次に投票の状況について申し上げます、投票率は小選挙区選挙で56.26%となり、これは前回に比べ2.41ポイント上回りました、次に立候補の状況について申し上げます、小選挙区選挙については候補者数は1119人で競争率は3.87倍でした、比例代表選挙については名簿を届け出た政党は12政党、その届け出名簿に搭載された候補者数は914人で競争率は5.19倍でした、このうち小選挙区選挙に届け出がなされた超副立候補者は749人でした、両選挙の合計の候補者数は1284人で前回の1344人に比べ60人の減少となりました、次に当選人の状況について申し上げます、党派別に両選挙の当選人の合計を申し上げますと、自由民主党315人、中道改革連合49人、日本維新の会36人、国民民主党28人、参政党15人、チームみらい11人、日本共産党4人、令和新選組1人、県税日本有国連合1人、諸派無所属5人となりました、なお女性の当選人は68人で、前回に比べ5人減少しました、次に党派別の得票率の状況について申し上げます、小選挙区選挙では自由民主党49.09%、中東改革連合21.63%、日本維新の会6.63%、国民民主党7.52%、参政党6.95%、チームみらい0.28%、日本共産党4.05%、令和新選組0.45%、厳税日本友国連合0.63%、日本保守党0.17%。

社会民主党0.26%、諸派無所属2.34%となりました、また比例代表選挙では自由民主党36.72%、中道改革連合18.23%、日本維新の会8.63%、国民民主党9.73%、参政党7.44%、チームみらい6.66%、日本共産党4.40%、令和新選組2.92%、減税日本有国連合1.42%、日本保守党2.54%、社会民主党1.27%、安楽死制度を考える会0.02%となりました次に最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます 今回の国民審査は二人の裁判官について審査を行うものでした 国民審査の結果は罷免を過とする、投票が有効投票の十四点一五%または 十三点七三%で罷免を過としない、投票の数より少なく従って審査 に付された全裁判官が国民の信任、を受けました以上御報告申し上げます 次に茂松警察庁刑事局長、令和七年七月二十日に行われました 第二十七回参議院議員通常選挙、における違反行為の取り詰まり 状況について御報告いたします、選挙期日後90日の令和7年10月18日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料1にある表に示したとおりでございます、検挙状況は総数で268件315人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の53件59人と比べますと。

件数は215件増加し人員は256人増加となっております、在所別に申し上げますと、買収203件239人自由妨害19件18人文書違反4件7人、投票干渉10件12人詐欺投票21件25人その他11件14人となっております、次に警告状況を申し上げますと総数が825件でございまして、前回の1151件と比べ326件減少しております、警告事案の大部分は文書関係のものでありまして総件数の79.8%を占めております、続きまして令和8年2月8日に行われました第51回衆議院議員総選挙における違反行為の取り締まり状況についてご報告いたします、選挙期日後90日の令和8年5月9日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料にある表に示したとおりでございます、選挙状況は総数で43件43人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の118件120人と比べますと、件数は75件減少し人員は77人減少となっております、在市別に申し上げますと、買収12件16人、自由妨害16件11人、文書違反1件0人、投票干渉2件3人、詐欺投票9件9人、その他3件4人となっております。

次に警告状況を申し上げますと、総数が474件でございまして、前回の865件と比べ391件減少しております。警告事案の大部分は文書関係のものでありまして、総件数の91.6%を占めております、以上ご報告申し上げます、以上で報告の聴取は終わりました、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する、権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします、まず発議者衆議院議員愛沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします、衆議院議員愛沢一郎君、ただいま議題となりました自由民主党無所属の会、中道改革連合無所属、日本維新の会国民民主党無所属クラブ参政党チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表してその趣旨及び概要について説明申し上げます 最近の選挙に関する sns 等の利用に関しましては。

日清5情報の拡散により選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています こうした指摘を踏まえ昨年の、公職選挙法改正法附則第3項におきまして、選挙に関するインターネット等の利用の状況、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための、施策のあり方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする、と規定をされたところでございます、その後昨年には参議院選挙今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽ご情報や候補者等への悪質な誹謗中傷等が見受けられました、こうした状況を受けまして、週3各会派を代表する議員で構成をされます、選挙運動に関する格闘協議会におきまして、令和7年5月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました、本法律案はこの格闘協議会におきまして、取りまとめられた内容を法制化するものでございます、次に本法律案の主な内容を説明申し上げます、まず公職選挙法の改正の内容についてご説明をいたします、第一に電子メールを利用する方法による文書都がの販布に係る規制を廃止をし、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしました。

第二にインターネット等を利用する方法により、反復されるAIを利用して作成改変された画像または映像が、掲載された文書等には原則その旨を表示しなければならないといたしております、第三に選挙に関してインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実を歪めて親気にして選挙の構成を害することがないようにしなければならない、旨規定をすることといたしております、次にいわゆる情報流通プラットフォーム対象法の改正の内容について説明をいたします、その内容は大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する駅務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものでございます、加えて事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために、必要な指針を総務大臣が定め公表するものといたしております、併せて大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年1回公表をすることといたしております、最後に本法律案の不足におきまして、在外選挙インターネット投票の導入、及び該当演説の妨害行為への対応につきまして、検討規定を設けることといたしております、以上が本法律案の趣旨及び概要でございます、何卒御審議の上速やかに、ご可決くださいますようお願いをいたします、以上で趣旨説明の聴取は終わりました。

これより質疑に入ります、質疑のある方は順次ご発言願います、藤井和弘君、自由民主党の藤井和弘です、ただいま発議者の藍澤先生からご説明ございました、SNS等による誹謗中傷、また生成愛等による偽ご情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平公正性が、著しく危ぶまれている現状がございます、今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わりました各党会派のご関係の皆様にそのご尽力に敬意を表しますその上で数点ご質問をさせていただきます。まず1点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に1点ずつお伺いをいたします。インターネット上を含め公職の候補者に係る虚偽事項の公表に関しては、すでに公職選挙法第235条の虚偽事項公表罪が適用されるとなっております、令和7年の虚偽事項公表罪による検挙件数は12件14名となっていますが、SNSをはじめとしたインターネット上の情報流通の状況に鑑みれば、検挙件数は著しく少ないように思われます、検挙に至るのが難しい理由について、まず警察庁にお伺いをいたします、その上で改正案の第142条の7では、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し、虚偽事項を公表してはならない旨の、訓示規定が新設をされております、公職選挙法に虚偽事項公表罪が、既に存在する中で、この訓示規定を新たに設けた理由について、厚木社にお伺いをいたします、警察署 茂松 博之刑事局長。

お答えいたします、インターネットを利用した虚偽事項公表罪に、特化した形での検討件数の統計はございませんので、過去3年間の虚偽事項公表罪の検討件数及び、検討事例についてまずお答え申し上げたいと思います、令和5年は6件4名、令和6年は10件6名、令和7年は12件14名となってございます、個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立憲に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立憲するためには、例えば公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、後遺者が虚偽であることを認識しているということを、立証する必要がございます、SNSを利用した虚偽事項公表罪につきましては、例えば他人による虚偽の投稿を信じてリポストしたものにつきましては、その情報が虚偽であることの認識を書いているとか、あるいはアカウント利用者が偽名や他人の氏名を傍用するといった場合がございまして、そういった点の立証が困難であるというケースがあるというふうに承知をしております、いずれにしましても警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております、衆議院議員鈴木英恵君、新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます、近時の国政選挙をはじめとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が留守されたり、事実を歪めて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え選挙結果を左右しかねない。

そういうものであると承知をしております、そこで現行の努力義務規定を第142条の7第2項として、尊知しつつ新たに何人も公職の候補者に関し、虚偽の事項を公にすることや事実を歪めて公にすることにより、選挙の構成を害することがないようにしなければならない、との訓示規定を設けることとしたものであります、現行の制度におきましても虚偽の事項や事実を歪めた情報の発信は、虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものではありますが、今回の規定は選挙の公正を確保する観点から、インターネット等を利用する者の責務として改めて規定を設けたものであると理解をしております、藤井君、はい、ご答弁をいただきました、警察庁の方からのご答弁で大変虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました、その上でやはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます、ありがとうございます、続きまして、投稿者のリポストシェアと改正案の関係について、お伺いをいたしたいと思います、SNSでの情報流通は、投稿者のリポストシェア行為を通じた、二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております、選挙運動をめぐっては、例えば令和3年の衆議院議員総選挙で、約190万件の拡散のうち、約52%の拡散数が、わずか200のアカウントのオリジナルポストによる、とする研究があるなど、その影響力を、極めて大きいと指摘をされております、このような少数アカウントに 関を走った大規模な拡散は、選挙運動に限らず災害や公衆衛生分野など 他の分野でも問題を指摘をされております、今回の法律案ではリポスト シェア行為をどのように位置づけているのか。

公職選挙法の規定や情報流通プラットフォーム対処法の 悪影響の軽減義務の適用関係が、どのようになっているのかお伺いをいたします、その上で例えばリポストシェア行為に関しても、その行為前にアラートを表示して熟慮を促すことを、軽減措置の例として総務大臣が定める指針に盛り込むことなど、何らかの対応を検討すべきではないかと考えますが、発議者の見解を伺います、鈴木英恵君、お答え申し上げます、まず位置づけについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合その時点で新たな反腐行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります、したがって本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成または改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書とかを、リポストやシェアする場合には当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります、なおリポストやシェアをする者にとって、AIを利用したものであるか客観的に一見してわからない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております、ジョープラ法の関係ですけれども、本法案によるジョープラ法の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響を軽減することを義務付けております、代表プラットフォーム事業者にはリポストやシェアといった情報の発信の形式に関わらず、軽減措置を講じることが求められております、その上で対応策でありますが、委員がおっしゃっていただいた行為前にアラートの表示などについては、例えば事業者によっては直接リポストシェアではないですけれども、コメントポリシーに違反するコメントとか、コメントポリシー違反に該当しないが、閲覧者が不快と感じる可能性のある表現に対して。

ユーザーがコメントを投稿完了する前に、AIが表現の見直しを提案するというような、ちょっと一歩立ち止まるみたいな、そんなことをやっているところもあります、軽減措置の具体的な内容につきましては、本法案成立後選挙運動に関する、格闘協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に、例示が盛り込まれることを想定しております、従いまして委員のご提案も含めて、格闘協議会において議論してまいりたいと思います、藤井君、大変丁寧なご答弁いただきありがとうございます、時間的に最後の質問になると思いますので、簡潔に一点お聞きしたいと思います、SNS時代に合わせた試験者教育のアップデートで伺います、総務省のデジタルポジティブアクションをはじめ、ICTリテラシーに係る既存の施策を一層推進するとともに、選挙運動の文脈では試験者教育が重要な役割を果たすと考えられます、本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に、当事者として考える契機とするため、試験者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の試験者教育の在り方について発議者にお伺いをいたします、鈴木英樹君、お答え申し上げます、衆議院の二位決議におきましてもですね、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上にするよう、試験者教育の充実を図ることとされております、現在総務省の授業などで試験者教育アドバイザーとかですね、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリタラシーを含めた、主権者教育の在り方、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います、藤井君ありがとうございました、時間になりましたので終わります、以上で藤井和弘君の質疑は終了いたしました、次に小西洋之君。

立憲民主・無所属の小西洋之でございます、まずは本法案の作成に当たられました、格闘協議会の先生方に深く敬意を表させていただきます、私の方からは2つの法案、公選法とジョープラ法の新しい条文の解釈の関係などについて、質問をさせていただきます、ちょっと細かい質問が続きますが、我々政治家にとって非常に重要な質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず一番でございますけれども、ジョープラ法二十七の二の第一項の必要な措置に、従来のジョープラ法の侵害情報送信防止措置は含まれるのでしょうかつまり我々のいろいろな名誉基礎の情報が載っている場合に、削除要請をしてプラットフォーマーが削除の対応などをするというような、そういう仕組みでございますけれども、要するに侵害情報であって選挙の構成を害するおそれのある情報である情報は、当然にこの必要な措置の対象になると考えてよいか答弁をお願いいたします、衆議院議員 落合貴之君、本法案による条プラ法改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響を軽減する措置を義務付けております、委員御指摘の侵害情報であっても、選挙の構成を害する恐れもある情報については、事業者が自らの判断で、侵害情報送信防止措置すなわち投稿の削除を実施した場合には、第27条の2第1項の必要な措置の一環と位置づけられることも、排除されないというふうに考えられます、なお軽減措置の具体的内容については、本法案成立後選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に、礼事が盛り込まれることを想定しております、小西君、ありがとうございます、実態的に考えて我々政治家の公職の候補者の。

名誉毀損に関するような情報の流通ほど、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通というのはありませんので、当然プラットフォーム事業者は必要な措置をしっかりやっていただきたいと思います、その観点で問いの2でございますけれども、そうした取組をプラットフォーム事業者にやっていただくにあたって、衆議院の不対決議の第2号で収益化停止措置、再生改正ビジネスなどだと思うんですが、これは非常に重要な事項だと思うんですが、こうした取組をするにあたっては、プラットフォーム事業者が体制整備をしっかりする必要があると思います、なので質問でございますけれども、大規模プラットフォーム事業者においては、衆議院の不対決議にある収益化停止措置、あるいは今のこの重罪からの侵害情報送信防止措置などに、迅速かつ着実に対応するための体制整備を行うことが求められると思いますが、答弁をお願いいたします、大塚委員、御指摘のとおり成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます、選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました、そのような規定を指針に設けるようですね、総務大臣に示すかを含めてですね、引き続き各都協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております、小西君、ありがとうございました、ちょっと先ほど理事会で確認された参議院の二重決議では、そうした内容が入っていると承知していますので、ぜひ高等教育会またプラットフォームの皆様もお願いをしたいと思います、次は公選法の先ほどご質問なさっておりました142-7に質問させていただきます、これは選挙期間中の公職の候補者に対して虚偽の事実などをおやけにするようなこと、そういうことはしてはいけないという非常に重要な条文だと思うんですが、では選挙の途中でない人ですねこれから立候補をしようとする。

つまり公職の候補者になろうとする者あるいは我々のような現職は、この142条の7の対象になっているんでしょうか、答弁をお願いいたします、落合貴之君、まず前提としまして公職選挙法におきましては、現に立候補している者を言う公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や、客観的にそのように認められる者である、公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いているものの全てを言う公職にある者を明確に区別をしています、今回新たに設ける訓示規定ではこのうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとするもの及び公職にあるものは含まれないという整理でございます、なおこのような整理にしたのは現行法の第142条の7においても公職の候補者のみを対象としていて、悪質な誹謗を中傷する等の表現の自由を乱用して、選挙の構成を害することがないよう努めなければならない旨が規定されていることを踏まえているものでございます、小西君皆さんお分かりでしょうか我々今いろいろな事実でないことが書かね、142-7の保護の対象にならないんですが、ただこの条文をよく見るとですね、私はよくできると思って、こういうことが言えるんじゃないかと思います。質問なんですけれども、この142-7の禁止規定の解釈ですが、選挙前に公職の候補者になろうとする者、または現職に関する虚偽の事項、あるいは事実を歪める事項に関するインターネットの情報の発信行為がなされた場合において、当該情報が放置されたままに両者が公職の候補者として選挙機関に入った場合においては、適用があると考えてよろしいでしょうか、すなわち条文をよく読むと選挙の構成を害することがないようにしなければならないと規定されておりますので。

発信者に対して当該情報を削除等する行為が求められると考えてよろしいでしょうか、お願いいたします、大塚委員、原稿法は公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して、悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を乱用して、選挙の構成を害することがないよう努めなければならないというふうにしています、これを踏まえて今回新たに訓示規定を設けるにあたっても、公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動機関の行為を念頭に置いたものでございます、選挙運動機関前であっても、その選挙に関し虚偽の事項あるいは事実を歪める情報を発信することは、厳に慎むべきであって、対象者が立候補した時点においては、当該情報を削除することが望ましいというふうに考えます、小西君、ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに協議の事項を選挙前に書いてただ選挙始まるわけですよね、そのままほったらかしにしていると選挙の構成を害することになるので、選挙の構成を害することがないように書き込みした人は、削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔にちょっと時間があるので簡潔にお願いします、落合貴之君、そういうことでございます、小西君、ありがとうございます非常に明確な大臣の答弁ありがとうございました、じゃあ次やはりこの条文に関して142-7の禁止規定なんですけれども、罰則はないなどはないんですけれども、明確な違法行為を定めたものでありますので、例えばこうした禁止行為を行った者が、勤め先の信用失意行為の禁止などの就業規則、あるいは高架公務員などだとしたら法令遵守義務などもありますけれども、そうしたものなどに違反することになるのではないでしょうか。

そのことによって罰則などはないんですけれども、一定の抑止効果が期待されるのではないでしょうか、簡潔にお願いします、大地雅君、公選法142条の7に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失追行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております、小西君、ありがとうございました、じゃあ今度ジョープラフォーの27-2の1項なんですが、さっきの現職がなろうとする者か候補者かというそこの質問なんですが、このジョープラフォー27-2の第1項の、その他選挙の構成を害する恐れのある情報の流通は、現に選挙に立候補している者以外の者、つまり候補者になろうとする者、あるいは現職に関する情報も含まれるということでよろしいでしょうか、落合貴君、本法案によるジョープラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響を軽減することに主眼があるため、ご指摘の選挙の構成を害する恐れのある情報の流通について、厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得るものの範囲についても特に限定はしていません、このため一般論としては大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の公職の候補者になろうとする者や、現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による悪影響については、軽減措置を講じることが求められるというふうに考えております、小西君、非常な重要な答弁をいただいたと思います。

国政でですね懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に反する情報や、虚偽の情報を書かれるということは、普通によくあることでございますので、パラットフォーム事業者に必要な措置のですね、法的義務がかかるということを、お答弁をいただきました、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって私もNHKの番組を見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉寄贈のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNSがものすごいフォロワーがいるように仕立て上げることができる、またBOTというような技術もありますけれども、このようなものによる違法な内容の拡散情報は、この条プラ法27条の第1項の法令に違反あるいは虚偽の情報の流通あるいは事実を歪めるといった、いずれかのこの情報の流通やあるいはその他と書いてますけど、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通に該当するということでよろしいでしょうか、落合貴之君、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません、このため一般論としてはご指摘のような、違法な情報の拡散による選挙の構成に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております、小西君、ありがとうございました、次のとおり今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についても、このプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるとおっしゃっていただいたんですが、であるならばですね総務大臣が作るこの指針ですね。

この指針においてもこうした新しいですね恐ろしい技術による、この拡散情報の情報の流通に関する事項を、総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけどいかがでしょうか、もうスマホ農場であっという間に100万フォロワーがSNSで作られるとかですね、とんでもないことがございますので答弁をお願いいたします、落合貴之君、軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に選挙運動に関する各協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に、礼事が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて指針にどのような内容を盛り込むかについては、引き続き議論をしてまいりたいと、しかしかなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います、小西君、前向きな答弁ありがとうございました、質疑発議者もうなずいてくださっていましたので、ぜひ格闘協議でしっかりと、これをちょっと逃したらどうしようもないと思います、ぜひお願いを申し上げます、そうであるならばですね、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって、名誉基礎の情報やあるいは協議の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対して求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取り組みとして、自分たちのサービスというのはこのアルゴリズムの技術によるフィルターバブルなどによって、あたかも有権者の人たちから見て、本来に現実には存在しない別の世界、ついからすげえと自分が一回見た同じような動画がついからすげえと送られてくるわけですので、まるで世の中がこういう世論が広がっているかのように見えるわけでございますけれども、そうしたプラットフォーム事業者が講じている今申し上げたようなアルゴリズムによるプレーターバブルなどの情報の語りなどの。

このサービスの実態について利用者にですね、例えばせめて選挙期間の中に自分たちのサービスというのはこういう技術が用いられているんですよ、というようなことを適切に候補する必要があると考えますが、いかがでしょうか、またそうしたことを総務大臣はぜひ指針に書くべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか、大塚委員、その指針について先ほど申し上げた、格闘協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など議論がされてきました、成立後にですね、今日の審議の内容も踏まえました、ご指摘のサービスの実態について利用者に適切に広報することも含めて、指針に盛り込む内容について協議をしてまいりたいというふうに考えております、小西君、力強い答弁ありがとうございました、ではもう一度公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの142条の7の第1項なんですけれども、先ほどもまさにご質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の235条の2項と同じ文言ですね、虚偽の事項を公にしまたは事実を歪めて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回ですね条文を設けることによって。

どういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか、持合貴之君、最近の国政選挙をはじめとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が留守されたり、事実を歪めて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております、本条はインターネット利用者が虚偽の事項や事実を歪めた情報の発信を通じて、選挙の構成を害することがないようにすべきとの、訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます、その上で大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として、利用者の責任に関する規定が必要であるとの、意見があったことも踏まえ、強引事項公表罪の規定の表現も参考にして、訓示規定として本条を設けたものでございます、小西君、ありがとうございました、具体的には虚偽事項公表罪の235条の2項だと、当選を得させない目的をもって、虚偽の事実を事項をおやけにしまた事実を歪めて、おやけにしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて当選をさせる目的をもって、虚偽の事項をおやけにしたりとか事実を歪めたというのは、新しい条文の対象に、おなじみいただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます、次に質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います、先ほど愛沢保次さんの出説明にも、悪質な誹謗中傷が見受けられると、誹謗中傷という言葉があるんですが、今回の条文の新しい条文ですね、二つの法律で誹謗中傷という文言は新しく追加はないんですが、ただ今議論させていただいています。

124条の7の従前の1項、今度2項に移りますけど、そこには悪質な誹謗中傷をするというようなことがあります、すなわちこの誹謗中傷という言葉と、ジョープラ法に今回入れられた法令違反ですが、虚偽の情報の流通だとか事実を読めたとか、ちょっと概念整理が必要だと思うのでご質問させていただきます、まず公選法の中ですが誹謗中傷について、公選法142条の第1項と第2項の関係についてご説明をお願いいたします、落合貴君、1項と2項をわざわざ分けたわけですけれども、今回申請する公選法142条の7第1項は、今時の国政選挙をはじめとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項がループされたり、事実を歪めて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます、公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば、1項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を1項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し、萎縮効果を生むのではないかといった懸念の声があったことから、分けて直接的には2項、すなわち改正前の1項の適用対象としているものでございます、小西君、ありがとうございました、今度はジョープラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法142条の7の第1項の、悪質な誹謗中傷をする等によるインターネットの利用行為というのは、今回ジョークラ法の27条の2第1項で措置されています、この法令違反虚偽の情報事実を歪めたのいずれかの情報流通や。

あるいはその他の選挙の構成を害する恐れのある情報の流通に該当するのでしょうかそれが一つまた悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁をお願いいたします。小地谷隆君本法案によるジョープラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について礼事をすることは必ずしも適切ではないと考えております。その上でインターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の構成に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます、小西君ありがとうございました、一般に誹謗中傷というのは根拠のない嘘だとかひどい悪口を言いふらして名誉を傷つけたり社会的指針を貶めることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の構成を害する恐れのある情報の流通になるので、ぜひプラットフォーム事業者が頑張っていただきたいというふうに思います、次に総務省の方に質問させていただきます、先に問いの14番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの警察庁ですかね答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段による情報の発信も対象になるかということと、また併せてなんですが、この虚偽事項公表罪の公職の公社については、現職であるもので次の選挙に立候補する意思があるものについても。

この同条第2項、235条第2項の罪は成立すると考えてよいでしょうか、答弁をお願いいたします、総務省長長谷川隆、自治行政局選挙部長、ご答弁申し上げます、委員御指摘の高速選挙法令235条第2項におきましては、当選を得させない目的をもって高速の候補者、または拘束の交差となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、または事実を歪めて公にした者についての罰則を定めております、同情の公にするという規定でございますが、不特定または特定の多数人に対し公表することを意味しております、その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております、また拘束の交差となろうとする者とは、立候補の意思を有しているものや客観的に立候補の意思を有しているものと認められるものも含まれると解されております、これに該当するものであれば現職の議員等も含まれるものと考えております、別にいたしましても個別の事案が拒否事項公表罪に該当するか否かにつきましては、当該行為が当選させない目的を持っていなされたものか否かも含めまして、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております、小西君、私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ今ご説明のとおり実は現職の我々ですね、ひどい場合には協議事項公表罪が現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます、じゃあちょっと今の質疑をまとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います、総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今近年このネット上の誹謗中傷やあるいは、虚偽情報などによる選挙の悪影響というものが、今現実にあり、そのためにこうした格闘競技で崩壊戦を行っているわけですが。

こうした選挙をめぐるネットの問題の悪影響に関して、政府としてどういう所感になるのか答弁をお願いいたします、長谷川選挙部長、ご答弁申し上げます。これまで総務大臣からも何度かご答弁させていただいておりますとおりでもございますが、民主主義の根幹をなす選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信収集が活発化する中で、選挙に関する偽ご情報の流通拡散や候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題であるこのように認識しております、小西君、ありがとうございました、今の認識ですね大事なところは選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これは非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回のジョープラ法の条文の選挙の公正が害されるそういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますのでぜひ総務省のおかげで指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います、なお今のはおそらく林総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣はさらに具体的におっしゃってくださっていて、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないものであり、これを認めることになれば正論や本音が言えなくなり、民主主義の危機ではないかと考えております、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております、民主主義の根幹をなす選挙において表現の自由政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だというふうにおっしゃられておりますので、こうした総務大臣のですね見解もしっかり。

指針づくりにおいてはですね踏まえていただきたいというふうに思います、では残りの時間で総務省の正当情勢、ちょっと答弁完結で結構なんですが、正当交付金の話なんですが、正当情勢法で借入金の返済に正当交付金を当てることが、禁止されていることについて完結に答弁をお願いいたします、長谷川選挙部長、ご答弁申し上げます、正当情勢法第4条第1項におきまして、そして国は正当交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に正当交付金を当てるということは禁止はされておりません。一方、正当交付金による支出につきましては、正当交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付は除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは例えば正当の支出に充てるために借入を行い、その返済に正当交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は正当交付金ではございませんので、どのように使おうと首都方向が不要となってしまうということもございます、首都の公開を担保するために正当交付金を支出に含めないということとされたものと承知しております、小西君、ありがとうございました、鈴木大介さんにご質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の欠税をどう使ったか、その人の公開を担保するために、借入金の返済に政党交付金は当てられることはできない。

これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくる。だからどうか我々にお金をください。お金をもらったお金は正当交付金でその借金をお返しします、ということをやって一度選挙でやられて、二回目もやろうとしていたんですが、これだと本当に正当女性法の制度そのものがおかしくなりますし、正当女性制度に対する国民の皆さんの信頼が失墜することになってしまいます、という思いでちょうど昨年の通常国会の終わり頃に、鈴木保次者あるいは大野保次者あるいは愛沢先生の元の教育会の方に、政党助成法の改正案具体的には今おっしゃった答弁があったような、借入金の返済に使うことを禁止して、そうしたことについて罰則を設けるなどの改正案を提案させていただいていたんですが、残念ながら法改正までは言っていませんが、ぜひ各協議会の議論の一つ項目としてこれをまた議論していただければと思いますが、次お答えをお願いいたします、鈴木英恵君、お答え申し上げます、この今ご指摘いただいた点はですね、以前も小西委員からご指導いただいて、正当の信頼性確保という観点から、大変重要な論点であるというふうに考えております、選挙運動に関する各党協議会は、各党各会派からの提案に基づいて議論をしています、今回提出させていただいている法案は、この時点で合意を得たものを出させていただいておりますけれども、今後もですね各党各会派の提案に基づいて議論してまいりたいと思いますので、ぜひ立憲の各党協議会に来ていただいている方からご提案いただいて、そしてみんなでこれを議論するかどうか判断していきたいと思います、小西君、ありがとうございました、立憲民主党の熊谷参議院議員がですね、代表として出席をさせていただいておりますので、ぜひ提案をさせていただきたいというふうに思います、プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけど。

もちろん国民の政治活動の自由表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ国民の皆さんの政治活動の自由表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはですねこの法律が適切に運用されて、プラットフォーム事業者などが頑張っていただくことを期待して答弁を質問を終わります、ありがとうございました、以上で小西洋之君の質疑は終了いたしました、この際委員の異動についてご報告いたします、本日渡辺武之君が委員を辞任され、その補欠として小林光一郎君が選任されました、足立康史君、国務省の足立康史でございます、まず最初にですね、選挙運動に関する格闘協議会の皆様には、ここまでファンをまとめていただきましたことを、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います、特に取りまとめていただいた藍澤会長をはじめですね、各党各会本当に敬意を表したいと思います、私もですね今日はこの法案について細かいことをですね若干伺いたいと思います、大事なことは細部に宿ると言いますけれども、あの小西さんとその点はですね意見が一緒でありまして、あの向かっている方向はだいぶ違うんですけど、細部が大事だということは同じです、今回の法案本職に様々な規定がありますが、不足に大変大切な在外インターネット投与についての検討条項ということが入っていますので、これについて質問させていただきます、まず大臣ちょっと最初にお願いしていいですか、はい。まずですね、私がこの不足の在外インターネット投票に注目をしてきた、また推進をしてきた理由はですね、今ずっと議論があった選挙の構成、選挙の構成ということ以前に賛成権が確保されていないところがあるんですね。論外です。

まず大臣には過去在外の投票権在外投票在外法人の選挙について、平成17年それから令和4年に意見判決が出ております、その経緯をご紹介いただくとともに、これはちょっと報道ベースですが、今日にも在外法人の方複数名が今回の2月8日の選挙について、意見訴訟を提起するという報道もございます、お考え伺えると思います、林総務大臣、在外投票制度につきましては、今委員からございましたように、これまでに最高裁において2回、意見判決が言い渡されておるところでございます、まず平成17年9月14日の最高裁判決におきまして、在外選挙制度の対象を比例代表選挙に限ることは、判決後に初めて行われる衆議院選挙または参議院選挙の時点においては、違憲となる等の判示がされております、また令和4年5月25日の最高裁判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めないことは、違憲であるとの判示がなされております、いずれも判示後速やかに在外投票可能とする公職選挙法の改正を行ったところでございます、その上で公団の御指摘の訴訟については、訴状が到達していないということでございますので、コメントは差し控えさせていただきます、足立君、ありがとうございます、まさに今御指摘があった、これまで二度意見判決が出て、その度に後追いでですね、これ行政もそうですが我々立法府の責任も大変重たいと思います、今回はまさにこの二月八日の総選挙ですね、私は在外郵便等投票は死んだと思っています、一番数が多かった時で、6000名以上の方が郵便等投票されていましたが。

もうやるたびに皆さんくじけちゃうんですね、これはもうやってられないと、特に今回は戦後最短の選挙でありましたから、郵便等投票を実行いただいたのは、一番ピークでは6000名以上いらっしゃった郵便等投票が、なんと137名ですよ皆さん、そして投票用紙を取り寄せたけれども、くじけちゃって送り返せなかった、あるいは間に合わなかった、そういう割合がですね、76.5%取り寄せた上でですよ、取り寄せてない方もたくさんいらっしゃる、取り寄せた上で、その取り寄せた中の76.5%の方がですね、不成立すなわち諦めたということです、で投票したい政党投票したいお名前を書いてですね、郵送したけれども2月8日の投開票日に間に合わなかった、未着の方がですね、投票したけど有効ではなかったというか、間に合わなかった方が27.9%、あり得ないですよね、そういう中で我々国民民主党は、チームみらいさんも一生懸命共闘、同じように、を進めていただいたわけでありますが 今回の不足ここまで来たことは、素晴らしいが大きな一歩だけれども しかし一歩にすいません私たちは、もうこれちゃんとやった方がいい ということでずっと議論をして、きました今回の格闘協議会は例えば 共産党さんがマイナンバー関係、マイナンバーカード関係についてあまり前向きではないということもあって、全ての政党でまとめていくという観点から検討条項にとどまったと私は理解をしています。

そこで今日は提出会派の皆様にですね、本件についてどういうスタンスであるかを伺いたいと思います、各党の認識をですね伺いたいと思います、まず我が党の森陽介委員にですね、今申し上げたような、私はですね私はもう在外インターネット投票を実施をする、ことに躊躇する理由はもうないと思いますが森委員どうですか、衆議院議員森洋介君、お答えいたします、本法案の不足の検討規定に書かれている事項を含めて、在外選挙インターネット投票をめぐって取り上げられる課題については、いずれもその実施決定を留保せざるを得ないような、深刻な課題だとは認識していないところでございます、検討事項も挙げられておりますが、早期に解決をして在外インターネット投票は、早期に実現すべきものだというふうに認識をしております、足立君、今森委員がおっしゃったことすごく大事なんですね、もちろんですよ予算を取ってシステムを作る、準備はせないからですね、これは何か検討項目だと言ってあげるんですけど、それは行政府に立法府がですね、これ決めて行政府に予算を取って準備してもらう、これは当たり前じゃないですか、今森委員が答弁くださったのはまさに、政治として決定実施決定を躊躇したり、留保したりするような、深刻な課題はないと認識していると、森委員はおっしゃった、ちょっと順番ひっくり返しますけど、武藤先生いかがですか、もう森さんと一緒だと。

実施に課題はないということでしたら、もう一言そうお願いできますか、衆議院議員武藤和子君、在来インターネット投票の課題は大きな問題はないというふうに、私自身も認識をしております、しかしながらご認識のとおり設計から開発またテスト工程といったところで、十分に期間も必要ということは考えております、ですのでシステム整備のスピード感も重要ではありますが、真に広く安全に開かれた在外ネット投票の整備を達成するために、一歩一歩着実に取り組みを進めていきたいです、また我々としても全力で後押しをしてまいりたいと考えております、以上です、足立君、ここからですねすいません順番どうでもいいんですけど、和田先生それから石山美樹先生それから落合先生、それから自民党は藍澤先生よろしいですか、じゃあ小さい順からお願いします、衆議院議員和田正真君、お答えをいたします、在外インターネット投票の課題についての認識は、他の提出者が述べたことと基本的に同じでありますけれども、我が党の立場を申し上げますと、これらの課題は制度導入のために決めておくべきこと柄であると考えております、衆議院議員三木恵君、お答えいたします、我が党の立場を申し上げれば、投票の利便性向上と投票率の向上のために、ブロックチェーン技術等を活用し改ざんの防止や、本人確認の信頼性確保を行った上で、マイナンバーカードの活用なども視野に、将来的にインターネット投票の実現を目指したいと考えております、その他は在外インターネット投票の課題についての認識は。

他の提出者が述べたところと同じでございます、落合貴之君、我が党といたしましても在外インターネット投票の導入に前向きに議論をしてまいりたいというふうに考えています私自身も何回もですね前に進めるべきということを国会で取り上げてきましたが、そういった中でですね課題への指摘があったことは確かでして、公平性の担保やシステム情報管理面での実務的な課題に対する指摘が存在いたしました、丁寧に議論をしながら確実な制度構築に向けて進めていくべきであるというふうに考えております、愛沢一郎君、ご質問ありがとうございます、自由民主党の立場を申し上げさせていただきたいというふうに思いますが、まず当たり前のことでございますけれども、選挙において公正性の確保が極めて重要であります、不正が入り込む余地が最も少ない方法は何かということになりますと、現在国内で行われている選挙の投票方法、すなわち有権者に立ち会い人がいる投票所まで足を運んでいただき、自称式で投票することであるというふうに考えます、文字通り誠にアナログ的ではありますけれども、国内において現行の投票方法を堅持する、そのことをまず大前提として申し上げ、しかし一方在外においてどういう状況が起こっているか、まさに今委員がご指摘をいただいたとおりでございます、投票者まで足を運ぶことが物理的に困難な在外の方が非常にたくさんいらっしゃる。

郵便事情も非常に悪くなりました、日本国内も悪くなったけれども海外においてはさらにその状況が厳しいという指摘がございます、また現実がございます、そういったことに向き合うときに在外の方々の委員がご指摘をいただきました、いわゆる実質的な投票権の確保、そのことに向き合ったときにインターネット投票ネット投票が最も有力な解決策であるという認識を持たせていただいております、各党協議会においてしっかり議論し選挙の構成、ザクバラに申し上げるがインチキが入り込まない仕組みを確保しつつ、ぜひネット投票への道を開いていきたいとそのように考えます、足立君、先生方ありがとうございます、なぜ私がこうやって確認させていただいているかというと、もう全党の合意は無理ですよ、だって共産党さんはマイナンバーカードを使うのはダメなんだから、私たちは臨時国会も含めてですね、またこの国会でこの法案で一歩を進めた上で、大きな一歩を進めた上で、ぜひ皆さんね実施を決めていきたいと思います、ちょっとさらといですが、和田先生ね、先ほど決定すべきことがあるということを最後おっしゃった、ただ私は繰り返しになるけど、行政で予算を取ってシステムを作ったり、細部を詰めたりすることは必要ですよ、でも国会で、皆さんで合意形成をまだしなくてはいけないテーマは、残ってないという理解なんです、落合先生にも伺いたい、和田先生落合先生どうですかそこ、落合先生は前向きだけどもいろいろ課題があると言った、でもそれは国会で議論すべき課題ですか和田先生どうですか、和田政宗君、お答えをいたします課題は様々あるということを思っておりますけれども。

やはり在外インターネット投票をこれを進めるということの中でですね、しっかり決めるべきものは決めるというのが我が党の立場であるということをお答えさせていただきます、速記を止めてください、委員長からお願いがございます。

発言についてご注意いただきたいという、胸のこともございましたので、その胸を踏まえた上で、ご発言願いたいと思いますのでよろしくお願いします、足立君、他党のことに触れるなということですから、この時間は控えたいと思います、ただなぜ今回の不足が、実施条項ではなくて検討条項にとどまったかという理由を、国民は知りたがっているんです、国民は知りたがっている、特に在外の方々は知りたがっているんですよ、だってもう郵便等投票死んでますよ、137ですよ、郵便等投票が死んでいる中で、選挙の構成以前に、賛成権が制約されている意見訴訟も、これまでも2回意見判決が出ている、3度目の議論があるわけですよ、その時に我々立法府が一体今回どういう仕事をしたのか、どういう決着なのかなぜなのか、国民知りたいでしょう、それを封印するような議論、委員長おっしゃる通りやりますが、だからもう他党のこと言ってませんね、一般論として私はそういうふうに思っています、先ほど思っています、議事長からまたいろいろ議論していただいたらいいと思いますが、大事なことは課題があるかどうかですよ、和田先生もう言っちゃってくださいよ、ないんだから、ないと言ってくださいないと、和田まさまね君、お答え申し上げます、提出者として多党と様々議論をする中で今回のことを提出しております、多党において課題があるというような指摘というものは、我が党としてもしっかり踏まえていかなくてはならないということであります、ただ繰り返しになりますが我が党としては決めるべきことは決めるということで、この各党協議会の議論にも臨んできたところでございます。

足立君、落合さん、落合貴之君、選挙制度選挙の仕組みに関しましては、やはり幅広い国民の信頼が必要であるというふうに思います、課題があると思っているかどうかというよりも、課題があると指摘がされていますので、それに関しては、我々政治家がですね、しっかり理解をした上で、国民の皆様に大丈夫ですよという説明を丁寧にしていかなければならないというふうに考えております足立君大体各党、藍澤先生は取りまとめに汗をかいていただいて、先ほども大変ご丁寧にご答弁いただきましたので敬意を表したいと思います、いろいろこうやって取りまとめた最終日にですね、こうやっていろいろやることについてはちょっと参議院の文化や空気に合わないというご意見もあるかもしれませんが、一応私も当選させていただいてますので、ご容赦をいただきたいと思います、もう一つ残る時間で関連のことで申し上げておきたいことは、先ほどまさに会長、落合委員もおっしゃっていただいたように、在外投票を確保していく、在外法人の選挙権を確保していく上で、最も有力なのは在外インターネット投票ですよ、在外インターネット投票を実行していくにあたっては、当然本人確認が必要だ、マイナンバーカードがあると、マイナンバーカードを使っていろいろやるということは、総務省でも検討会で議論をされてきた、ところがマイナンバーが不満されたのは2015年10月5日です、2015年10月5日に日本に住民票がある方々、今公室選判で議論になっている、住民基本台帳ですよ。

でも海外に出られた方は、住民票がありません、だからマイナンバー振られてないんですね、そういう2015年10月4日以前に、海外展示された日本人の方です、日本人の方には私は速やかに、マイナンバーを不満していく必要があると思っていますが、森にですね、このマイナンバーが不満されていない、在外法人が存在すること等について、ご見解をお願いしたいと思います、森陽介君、お答えいたします、足立委員が従来からこの点について、国会などで問題提供されていることは、従々承知をしているところでございます、委員御指摘のとおり居住地に関わらず、そして海外転出の時期によらず、日本国民であればマイナンバーは不満されるべきであり、委員のご指摘のとおり今政府において不満に向けた検討が開始されているものと認識をしております、そして政府においてはその実現に向けて尽力をしていくべきだというふうに考えているところであります、いずれにしてもこのマイナンバーが不満されていない在外法人が存在しているわけですけれども、その存在をもって在外選挙インターネット投票の実現を遅らせる理由にしてはならないというふうに考えておりますので、そこは必要な課題だと認識しながらも、それをもって遅らせるずに早急に在外インターネット投票を進めていくということで、私としては考えているところでございます、足立君、大事な私も全く同感であります、これちゃんとやっていかなきゃいけない、やっていかないといけないけれども、それを理由にね、じゃあ今もうマイナンバーが付されている、マイナンバーカードをお持ちの在外法人についても、投票権を留保してもらうと、そんなことあり得ないですよ、できることからどんどんやっていく、それが少なくとも我が党の立場であります、このマイナンバーが不満されていない在外法人がいらっしゃることについて、ごめんなさいもしよろしければ。

藍澤先生と内谷先生からご答弁をいただきたいと思います、お考えを伺いたいと思います、藍澤一郎君、在外には約大きな数字で100万人の18歳以上の有権者の方がいらっしゃいます、また投票するという意思表示登録をいただく必要がございますが、その数は大きな数字で約10万人の方にとどまっている、そして実際に選挙された方また郵便投票でありますと、前日までに郵便が届いたという方は約2万から3万という数字でございます、この状況をどうしても打破をしていかなければなりません、その最も有力な手段は在外におけるインターネット投票であることは、もう論を待たないというふうに考えます、しかしこの在外でのインターネット投票が制度として成り立つためには、委員御指摘のように本人確認、これも選挙で最も重要なことでありますので、その本人確認ということになりますが、その最も有力な手法はマイナンバーの不満である。

これから在外に出られる方は手続を取っていただくと同時に、マイナバーを持っていらっしゃらない方は取得をしていただく、また既に在外にいらっしゃる方々の不満についても、ご本人の努力また政府全体での、が制度を進めていく上での努力が相まることが最も重要ではなかろうかと理解をいたします、落合貴之君、在外ネット投票の実現に向けてマイナンバーが未不満の在外法人が存在するということは重要な課題で、実務的な課題になるというふうに思います、まずは不満の手続きの簡素化ですとか、本人確認手段の確保など、誰一人残さないための具体的な救済策を、解決策を国会で議論して、前に進めていくべきであるというふうに考えております、足立君、内谷先生もう一言いただきたいんですが、今先ほど森さんが森委員からおっしゃったように、私は不満されている方がいらっしゃることが、我々が足を止める理由にはならないと思います、それでいいですね、落合貴之君、決定的な理由にはならないというふうに思いますが、これは投票権の平等性等を考えると、一つの課題にはなるというふうに思います、足立君、平等って誰との平等ですか、誰との平等ですか、落合貴之君、国内に住んでいる方との平等を考えると、これは進めるべきであると、しかし在外の方々の中での平等を考えると。

一つの課題にはなると思います、足立君、ちょっとあと2分なんで今度やりましょう、せっかくマイナンマーの議論なので、チームみらいの無党委員に最後締めくくっていただきたいと思います、無党和子君、マイナンバーカードの不満がなされていない、在外法人の方が一定数いらっしゃるということは、我々も認識をしておりまして、それは今回のネット投票以前に、行政デジタル化の恩恵全般から、一般的に構造的に在外法人の方々が取り残されてしまっている問題であるというふうに考えております、特に今回の論点になっております件に関しましては、投票権は憲法が保障する権利でございます、選挙権ですね、失礼しました、選挙権はですね、ですので在外確認手段を用いるかどうかで、やはり投票機会に格差を生じさせてしまうということは、何とか我々としても立法府の責任として改善していきたいと考えております、今後とも各党協議会で議論を進めてまいりたいと考えております、足立君、委員の先生方ご答弁ありがとうございました、もう終わりますが、私がこうやってご質問させていただいているのは、いろんな国会では経済政策社会政策いろんな議論があります、でもその政策を支えるのは、まさに行政であり霞が関の行政、廃止大臣はじめ内閣がある、そして全国に1700を超える自治体がある、政府ですね行政ですね、政策を支えるのが行政ですよ、その行政を作っているのは我々政治ですね、じゃあ政治がどうやって成り立っているか、それはまさに主権者である国民の投票によって、我々は存在しているわけです、ありますから今あったように、しっかりと憲法に定められている賛成権。

東洋圏をしっかりと守るこれは全ての基盤であると申し上げて、また閣東協議会の皆様に敬意と感謝を申し上げて質問を終わります、ありがとうございました、以上で足立康史君の質疑は終了いたしました、次に石川貴寛君、公明党の石川博貴でございます、申し訳ありません、もう一度やり直しましょうか、はい、私も公明党代表して、各党協議会に参加をさせていただいてまいりまして、今日この日を迎えられることを感無量の思いでございます、藍澤座長をはじめ、各党の先生方に心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います、早速質問に入らせていただきたいと思いますが、まず今回の改正案ではジョープラ法を改正しまして、Xメタなど大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講ずることが義務付けられました、その具体的な内容については総務大臣が指針を定めていただくことになりますけれども今後、格闘協議会の議論を踏まえて、この指針が策定されることになりますそこで、発議者にお伺いしたいと思いますが、この指針にはどのような内容を盛り込むことが必要と考えておられるのか、また今後どのようなプロセスでこの指針が策定されると考えておられるのか、ご答弁をお願いいたします、落合貴之君、指針に盛り込まれる選挙の構成に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、ご指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか。

収益化アカウントであることの表示機能の実装、それから本人確認済みであることの表示機能の実装、それからAI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などがございました、このプロセス指針の策定に向けたプロセスについては、軽減措置が表現の自由や政治活動選挙運動の自由とも密接に関わることから、指針の内容として定めるべき事項について、格闘協議会の場で議論をした上で、その合意内容に基づき総務大臣において、指針が策定公表されることを想定しています、さらに大規模プラットフォーム事業者、その他利害関係を有する者の意見を、幅広く反映する観点から、パブリックコメントが実施されることも想定をしております、このようなプロセスによって実態を踏まえつつ、実効性と実現可能性のある指針となるよう議論を進めていきたいというふうに考えております、先ほどは失礼いたしました石川博太君、ありがとうございます、落合先生から指針に盛り込むべき内容また今後のプロセスについてご説明をいただきました、法の施行が来年の統一地方選挙に向けての施行日を置いておりますので、この指針につきましても今おっしゃったパブリックコメントも含めてですね、来年の都市長選挙に間に合うように私も各都協議会の一人として議論に臨んでまいりたいというふうに思います、その中で先ほど数多くお茶屋先生から取り組むべき措置を挙げていただきましたが、中でも対応していくべき重要な論点として収益化停止措置を実効的に進めていくことが極めて重要だというふうに思っております。

この収益化停止措置につきましては広告を非表示にすることとか広告報酬の支払いを停止することで収益化の機会を失わせる措置でありまして、その他例えばアカウントの停止とか削除とか情報の削除とか等に比べると表現の自由への制約が少ないというふうに考えておりますので、今回対応を進める対策の中でも私は優先順位が極めて高いのではないかというふうに考えております、今回総務大臣が策定する指針では今内谷先生からあったとおり、事業者が講ずべき措置の具体例を挙げることになりますが、実際に事業者がどのような措置を講じるかは事業者ごとの判断に委ねられることになります、そこでこれはご提案も含めてですけれども、指針の中で単にこの講ずべき措置を、羅列、礼事するだけではなくて、優先順位の高い措置、また推奨される措置については、総務省として強く要請していくこと、特にこういった収益化提出措置などですね、強く要請していくなどの取組も必要だというふうに思います、ぜひこの点についての総務大臣の見解をお伺いしたいのと、この点、各党協議会で議論していきたいと思いますけれども、発議者の見解を合わせてお聞きしたいと思います、林総務大臣、今石川委員からございましたように、この大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の構成に対する悪影響、この軽減するための措置の実施を義務付けた上で、その具体的な内容については、指針において礼事されるということが想定されておると承知をしております、今も御議論いただきましたように、この例示する事項については表現 の自由そして政治活動選挙運動、の自由にもかかわる重要な問題 でございますのでどのような措置、がどのような場合に推奨される べきかも含めて選挙運動に関する各党協議会における議論を経て その合意内容に基いてですね定めるということが想定されているものと承知をしておるところでございます。

この法案が成立した暁には法案の規定内容に加えて今も行われてまさにいるわけですが、国会審議の中で示された立法趣旨ですとか各都各会議会における合意内容を踏まえて、総務省として必要な対応にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております、小地合貴之君、総務省がということですが、今回の改正で大規模事業者に義務付ける、軽減措置の具体的な内容については、駅務の特性に応じて事業者の判断に委ねるとしており、行政処分や罰則の対象としてはおらず、総務省が関与するというようなことは、今回の法改正の内容についてはないというふうに考えております、その上で軽減措置の具体的な内容については、本日の審議も踏まえ、指針に盛り込むべき内容について、選挙運動に関する格闘協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて、総務大臣が定める指針に礼事が盛り込まれることを想定をしております、各党の合意内容に基づく指針を踏まえ、大規模事業者において適切に軽減措置が講じられることが、重要であるというふうに考えております、どのような措置が推奨されるかといった点も含め、指針で定めるべき具体的な内容を今後議論するとともに、改正後の事業者における取り組みの実施状況についても、見定めながら議論をしてまいりたいというふうに考えております、石川君、今後各協議会でやはりこれは積極的に各事業者がもちろん、それを自主的に取り組むんですけれども、自主的に取り組むといってもそのまますべてお任せではなくて。

こういったことは優先的に取り組んでいくべきだということも、自信に盛り込めるように議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、この収益化停止措置の導入をめぐってはですね、総務省の有識者会議でも議論されてまいりました、様々な論点課題も実はございます、対象となるサービス収益の種類をどうするのか、対象となる情報をどうするのか、停止するにあたって始まるタイミングと終わるタイミングをどうするのか、また対象者についても、例えば政治について語っているコメンテーターの方々、こういった方々は論評することで収益を得ていらっしゃるので、そういった方々のことを例外にするのかどうかとか、様々細かい詳細な論点がございます、こういった論点課題について、指針においてある程度やっぱり詳細に明確にしていかなければ、事業者もなかなか迷って実効性のある取組ができないのではないかというふうに思います、どのような詳細な規定が必要だと考えていらっしゃるのか、現時点での発言者のお考えをお聞かせいただきたいと思います、落合貴君、中身については今後委員も含めて各協議会で議論をしていくことと、なりますのでぜひご意見等もいただければというふうに思います、石川君、この委員会の議論も極めて大事だというふうに思っております、議事録で残ったことを踏まえて、各協議会でも議論していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、論点を変えまして今回AI生成物については、表示義務が課されることになりました、この規定は一般の有権者の方々全てが対象になりますので。

国民の皆様有権者の皆様にできる限り負担をかけない形で、運用することが重要と考えております、今一部のプラットフォーム事業者例えばXでは、AIで生成したものかどうかというものを選択できる、そういった簡単に選べるシステムが既に導入されております、今様々なSNS等のサービスにおいて、こういったAIで作成したかどうかを選ぶ機能がどの程度組み込まれているのか、発議者の認識を伺うとともに、まだそういった環境が整っていない事業者に対しては、やはり全国民の方々が対象になりますので、これはAIで作りましたということを、簡便に表示できるそういった機能を設けていくべく働きかけることが必要だと思いますけれども 発議者のご意見はいかがでしょうか落合隆君あのご指摘の生成AIコンテンツである 胸の表示機能につきましては、各東京議会においても事業者ヒアリングをした中で そのような機能を、もう既に実装している胸の説明をされた 事業者もございました、大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、実質的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、格闘競技会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき、軽減措置の具体例の一つとして、指針に盛り込むという意見があったところであり、こうした点も含めて法案成立後、格闘競技会でまた議論をしてまいりたいというふうに考えております。

石川君、ありがとうございます、ぜひ全ての方が対象になりますので、きるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを、多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います、その上でこの衛生生物の表示義務はですね、法律上社会通念に照らして警備であるもの、または実際に撮影されたものと誤認される恐れのないものについては、適用の対象外とされております、つまりAIであるかどうかわからないけれども、これ現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとかいろんな機能がありますけれども、そういった軽微な修正、あるいはアニメとか、明らかにこれはAIで作っているというものがわかるものについては別にAIと表示する義務はない。

そういったできる限り国民の皆様への負担を軽減させるという観点から、このような例外規定が設けられております、ただ一方でじゃあ何が社会通念に照らして警備なのか、また誤認される恐れのないものとは一体どこまでなのか、こういった解釈基準がある程度明記されなければ、一般の有権者がこれは表示しなければいけないのか、表示した方がいいのか判断に困るということが生じてしまいます、そこでこうした有権者への負担を最小限にする観点からは、表示義務の線引きについてできる限り分かりやすく周知する必要があると思いますけれども、施行前にどのようにこのような周知をしていくことが必要と考えるか、保津議者に伺いたいと思います、落合貴之君、これ法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはり線引きというのは分かりやすくしていくことは重要なことであると思います、AIを利用して作成または改変した画像映像を掲載した文書とかの表示義務について、ご指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱いリポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にもわかりやすくお示しする重要性については、委員と問題意識を共有をしております。

わかりやすい周知の方法としては、例えば平成25年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時のインターネット選挙運動に関する格闘協議会で作成した、インターネット選挙運動解禁ガイドラインの経緯を踏まえ、選挙運動に関する格闘協議会で議論した上で、今回の改正の内容に対応したガイドラインを定めて、国民の皆様にお示しするといった方法も考えられるというふうに思います、こうした方法も含め効果的な周知の方法についても、また協議会で議論をさせていただければというふうに思います、石川君、ありがとうございました、平成25年のガイドラインのことも触れていただきました、かなり時期も経っておりますし技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各都協議会で議論させていただければというふうに思います、最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で不足にいわゆる選挙の自由妨害、について、該当演説の実施を妨げる行為に対応するための施策のあり方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。

該当演説、我々みなやっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をかぶせて聴衆が演説内容を理解することを不可能にするような行為、こうしたことは明らかに現行の公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に該当するわけでございますが、やはりなかなかこの警察当局法と証拠に基づいてということ、また表現度の自由との関係で演説者に対するやじや意見の表明質問などとの、線引きがなかなか難しいということから、実効性に乏しいという指摘も多々あるわけでございます、そういった指摘がある中でこの検討条項が付け加えられまして、各東京議会の中ではこの秋の臨時国会でこの点は合意を見ようというような、大方の一致も見たわけでございます、そこでどういう議論をしていくべきかということの一つの提案として、現在あるこの選挙の自由妨害罪の中には演説を妨害しという文言があるものの、じゃあその意味とすること、つまり犯罪の構成要件について具体的な規定がございません。この演説を妨害してどういうふうな妨害だったら、この自由妨害罪に当てはまるのかという構成要件を明確化するということが一つの議論の方向性ではないかというふうに思います。

例えば徴収の知る権利が侵害されるといったような規定を、例示的にですね丈夫に組み込むことも、この法制要件の明確化という観点からは一案と考えますけれども、発議者の見解を伺いたいと思います、落合貴之君、この件は何年か前から立法の必要性はかなり様々な会派からですね、問題提起がありました、しかしどうやって法改正するかということはかなりですね意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます、委員のご提案は令和6年に日本維新の会国民民主党が共同提出した、公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、格闘協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております、その上で公職選挙法第225条第2号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他異形差術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ねることとなり、このような規定が相当であるかについて、慎重かつ十分に検討をする必要があるというふうに、考えられるというふうに思います、また演説妨害に該当する行為として、特定の行為を明示的に規定禁止することは、規定されなかった許容されたものというメッセージを、送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障をきたす可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があると考えられます、いずれにしても選挙運動に関する格闘協議会において。

法務省警察署をはじめとした関係省庁の意見も聞きつつ、引き続き議論をぜひしていきたいというふうに考えております、石川君、おっしゃる通り様々なこれは難しい課題があります、そこでもう一つの議論していく方向性として、これは各協議会でも私から提起させていただいてまいりましたが、街頭演説については既に長時間にわたって同一の場所に留まってすることのないように努めなければならないといった訓示規定がございます。この自由防害、街頭演説の防害についてもこういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後各協議会でご提案させていただきたいと思います。時間が来たので終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で石川博多君の質疑は終了いたしました、柴田匠君、日本維新の外の柴田匠です、よろしくお願いをしたいと思います、先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には、候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところですそういう中来年の統一選挙もやってくるわけですけれどもSNSの規制を含めた公職選挙が改正されることは意味があると、基本的に賛同する立場ですが、その上で確認の意味を込めていくつか質問していきたいと思います、それでちょっと時間は10分しかないので、まず1番目と飛ばして2番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による逆効果の懸念についてお聞きをしたいと思います、今回の改正案では、公職選挙法改正案第142条の5で、AI生成物の販布者に対し、その旨の表示義務を新たに設けることとされています。

このAI生成物の表示義務を課しつつも罰則を設けないとしたことは、基本的には妥当であるとは認識はしますが、さらにこの罰則のない表示義務を設けると、法律に従う反腐者はAIを使用した旨の表示を行う一方で、選挙監視を行おうとする例えば海外の主体など、悪意を持った反腐者はその旨の表示を行わないことが想定されます、本改正案が成立して施行されれば選挙運動に係るインターネット上のAI生成物は、その旨の表示がなされているという前提認識が広がっていくと想定をするわけですけれども、だとすると有権者にとっては表示のない画像等はAIが利用されていないという信頼感が生まれてしまって、かえって悪意のあるAIによって生成された偽画像等が信用されやすくなるという、いわば逆説的な事態が生じることも考えられますが、発言者はこの点どう評価されているのか、またこうした懸念も踏まえつつ、このAI生成物の生じ気味についての、普段の検討を続けていくべきではないかと考えますが、併せて見解もお聞きをしたいと思います、三木恵君、本会議室議案はAIを利用して作成または改変した映像等を、掲載した文書図画について有権者がその信頼性を判断するための材料を提供するため、当該文書図画をインターネット等を利用する方法により販布するものに対し、AIを利用した旨の表示を義務付けることにしたものでございます、一方で様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいては、出所の判断がつかない画像または映像を安易に拡散しないようにするなど、情報の受け手のリテラシーも重要と認識をしております、今回の改正がそのきっかけの一つになり選挙に関して委員御指摘のAIによって生成された偽画像が流通する事態も減少することを期待しております。

またそのような偽画像を含む選挙運動用文書図画の流通については今回の法改正により大規模プラットフォーム事業者に義務付けられる選挙の構成に対する悪影響を軽減するための措置による対応の対象ともなり得るところでございます、また委員の御指摘のとおり、AI生成コンテンツの自動検知技術の革新に伴い、大規模プラットフォーム事業者において、対応可能な範囲が拡大することも想定をされております、そのような技術革新の状況にも目を配りつつ、社会情勢に応じたあるべき制度について、各会派とともに議論を深めてまいりたいと思っております、柴田君、ありがとうございました、いずれにしてもこの表示義務については、普段の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います、次に先ほどもありましたが、該当演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の不足にはこれが検討規制として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙の妨害行為が繰り返されています、改めて言うまでもありませんが、改めて言うまでもありませんけれども、該当演説というのは候補者自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者がそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、我々は民主主義の根幹を揺るぎかねないということになります、今や過激な言動で先ほどもありましたが、大声による活動が地域住民の平穏や、公正な政治反動を妨げる事態になっていると思います、しかし今の公正法は、演説妨害などを選挙の自由妨害罪と規定する一方で、具体的な行為は定められていないというのが実際のところです、このため街頭演説中に大声を張り上げたり大音量を流してする妨害行為でやっても、現場の警察官らが摘発に踏み切れないとして法整備を求める行為が、先ほどもありました与野党から広がってきているところです。

そこでお聞きをしますが聴衆が演説を聞く権利を守るために、この表現の自由との関係を整理をしながらでありますけれども、選挙の自由妨害罪の適用基準の明確化やこの選挙妨害行為の具体化そして罰則の強化などやっぱりこれ考ていく、図っていくべきではないかと思いますが、発言者のご見解をお聞きをしたいと思います。三木恵君、委員御指摘のとおり、聴衆が該当演説を聞く権利を確保することは大変重要であり、守られるべきであると考えております。そのため我々日本新の会は選挙の自由妨害罪について選挙妨害行為を具体的に例示するとともに、罰則を強化する法案を国民民主党さんとともに令和6年に提出をしているところでございます、他方演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性があるという意見もあるものと承知をしてございます、日本維新の会としましては本法案成立後の格闘協議会での議論において、該当演説の妨害行為への対応の必要性を強く訴えるとともに、具体的な案も提示し格闘核開発の議論をリードしていきたいと考えているところでございます、柴田君、ありがとうございました、私も仲間の応援に行ってこの場面に何回か出くわしましたが、聞きに来ていらっしゃる方に対しても直接的な恐怖や、心理的な圧力を加えるという大変有識事態になっていますので、この各党協議会などでもしっかり議論して進めていっていただきたいと思います、次にこのプラットフォーム事業者における選挙干渉対策の必要性についてお聞きをします、海外からの選挙干渉は民主主義の根幹を緩めます極めて重大な問題であり対策は急務です、本年4月2日の参議院の内閣委員会で私の質問に対して木原官房長官は。

本年の衆議院選挙において政府は外交のものと疑われる不審アカウントが、選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握したとして、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を実施したものの答弁をしました、こういう具合に海外からの選挙監視への対応は進みつつありますが、まだ必ずしも十分とは言えません、このプラットフォーム事業者自身が海外由来の情報による悪影響を軽減するための措置を講ずる仕組みも、やはり合わせて考えていく必要があるのではないかと思います、今回の改正案においてこの大規模プラットフォーム事業者は、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するため、そのサービスの特性に応じ必要な措置を講ずる義務を負うとされていますが、そこで確認ですけれども海外からの偽情報についても、選挙の構成を害する恐れのある情報に含まれ、大規模プラットフォーム事業者として、措置を講じるべき対象となるのかお聞きをしたいのと、また今後の選挙運動に関する各党協議会の議論では、海外由来の偽情報選挙監視への対策についても、やはり議論を深めていくべきではないかと思いますが、発言者の御認識をお聞きをしたいと思います、三木恵君、委員御指摘の、海外由来の偽情報選挙干渉への対策に関しては、選挙運動に関する格闘協議会においても議論が行われてきたところでございます、本法案における選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響を軽減するための措置の対象について、個別の情報を例示することは必ずしも適切ではないと考えているところでございますが、一般論としては柴田委員御指摘の海外からの偽情報が、措置の対象から排除されるものではないと考えてございます、委員御指摘の点に関しましては、その動向や社会情勢等も踏まえながら、必要に応じて選挙運動に関する各党協議会において、議論を行ってまいりたいと考えているところでございます。

柴田君、どうぞよろしくお願いします、時間がもう来ましたので最後に内閣官房にお聞きをしたいと思います、今度は国家情報会議が設置をされですね、国家情報戦略において、外国からの選挙干渉対策も十分に推進されるものと思っていますが、どのように位置付けられていくのかこの国家情報戦略に、そして取り組みの方針などを示していくことを考えているのか、お聞きをして最後にしたいと思います、内閣官房内閣審議官松田達也君、お答え申し上げます、外国による影響工作を含む外国情報活動への対処は、国家情報会議の調査審議事項となっております、また国家情報会議において名称を国家情報戦略とするかどうかは未定でございますけれども、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成し公表することを検討しているところでございます、文書の具体的な内容を余談をもってお答えする段階にはございませんが、委員御指摘の点を含め様々な御意見を踏まえて検討していくことになるというふうに考えております終わりますありがとうございました以上で柴田匠君の質疑は終了いたしました午後2時30分に再開することとし休憩いたします、ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。

委員の異動についてご報告いたします、本日塩村彩香君及び久井直樹君が委員を辞任されその補欠として石垣範子君及び長谷川秀春君が選任されました。休憩前に引き続き、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。宮出千里君、はい、参政党の宮出千里です。よろしくお願いいたします。かつて選挙に関する情報の入手経路といえば新聞テレビ街頭演説あるいは選挙広報といったものが中心でございました、有権者はこうした一定の編集や検証を経た情報あるいは候補者自身の生の声を通じて投票の判断材料としていたわけです、しかし今は状況が大きく異なります、多くの国民とりわけ若い世代を中心に、候補者や政党に関する情報のかなりの部分を、SNSや動画共有サービスネットニュース、あるいはいわゆる切り抜きのような短いコンテンツから得ており、そこから強い影響を受ける時代となっております、情報の入手経路が多様化し、有権者にとって選択肢が広がること自体は望ましい変化であると考えます、しかしその一方でそうした情報空間においては虚偽の情報や誤った情報が審議の検証を得ないまま瞬く間に拡散し、あるいは近年ではAIによって生成された実際には存在しない画像や映像があたかも現実に起きた出来事であるかのように流通するといった事態も生じております、選挙という民主主義の根幹に関わる極めて重要な場面において、こうした情報が有権者の判断を歪めかねないという事態は、看過できないものと考えております、そこでまずお伺いいたします、このような社会状況の変化を踏まえ。

本法律案はどのような経緯問題意識の下で、発議されるに至ったのでしょうか、その背景について御説明をお願いいたします、和田まさむね君、お答えをいたします、近年民主主義の根幹をなす選挙において、SNSを中心としたインターネット上で、誹謗中傷のほか偽ご情報が流れるなどの問題が生じ、選挙の構成を阻害しているとの指摘があることから、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上に流通する情報による選挙への悪影響を防ぐ必要があります、選挙運動に関する格闘協議会においては、令和7年5月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に検討を進めてまいりました、本年2月の衆議院議員総選挙後はさらにその検討を加速させ、総選挙の際に起こった事例の把握と具体的な対策のあり方について、事業者のヒアリングを行うなどし精力的に議論を行ってまいりました、本法案はそのような各党協議会における検討と議論の結果、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものでございます、宮根君、続きまして偽情報、誤情報の判断主体についてお伺いをいたします、候補者や政党に関する偽情報や事実を歪めた情報が、選挙の構成を害する可能性は否定できません、ディープフェイクや文脈を切り離した切り抜き、印象操作的な編集、なりすましによる発信などが放置されれば、有権者の判断を大きく誤らせる恐れがあり、対策の必要性そのものは論を待ちません、しかしその一方で政策批判や政権批判、既存の報道への疑義あるいは未確定情報に基づく問題提起までもが、広く偽情報として扱われるようになれば、それは民主主義に必要な論争や監視機能そのものを。

萎縮させる危険をはらんでいると言えます、例えば我が党はロシアによるウクライナ侵攻をめぐる情勢について、他党とは異なる立場をとっておりますが、こうした見解の逃避は本来言論空間における議論に委ねられるべきものであり、政府や一部の主体がこれを一方的に誤情報事実を歪めた情報と認定できるような仕組みとなってしまえば、特定の政治的立場を持つ政党候補者の言論を不当に制約しかねないという懸念が生じます、つまり偽情報を放置することは危険である一方で、偽情報対策を過剰なまでに強化しすぎることもまた危ういと言えます、そもそも何をもって偽情報、誤情報、事実を歪めた情報とみなすのか、これらの判断には政治的な偏りや誤判定の可能性が、常につきまとうものと考えます、そこでお伺いいたします、行政による恣意的な運用を許さず、その中立性、透明性を担保するために本法律案ではどのような仕組みを設けることとしているのでしょうか。お考えをお聞かせください。和田正真君お答えをいたします。今回の改正におきましては、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の構成に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、駅務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また個別の情報への対処を、事業者に直接義務付けることも規定をしておりません、また措置の具体的な内容を例示するために、総務大臣が策定する指針については、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各協議会において。

指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定公表されることを想定をしております、そのため虚偽情報等の判断が行政の恣意的な運用に、委ねられる規定にはなっていないところでございます、なお不言いたしますと政府や行政による過度な規制はあってはならないと考えております、宮根君、この虚偽情報の判断かなりこれからも各協議会でしっかりと引き続き議論をしていただきたい重要な論点だと思います、次にSNS規制についてお伺いいたします、SNSをめぐる規制の議論はAI生成改変コンテンツの取り扱いや、明らかに違法な投稿の削除といった目に見える形での対応ばかりが注目されがちであります、しかしながら実際には投稿そのものを削除しなくとも、表示順位を意図的に落としたり検索結果に表示されにくくする、拡散シェアの範囲を抑制する、いいねの反映を遅らせるあるいはいいねの数や、インプレッション数を非表示化するといった手法によって、事実上特定の言論の到達範囲を狭めることは技術的に可能であり、実際にこうした運用が行われているのではないかという指摘も一部で聞かれるところであります、私自身も例えばLGBT理解増進法についての演説動画をアップしたときに、この前後にアップした動画は数日で約6000回再生されているのに、その動画だけが数日経っても60数回しか再生されなかったという経験や、投稿するテーマによってはSNSのインプレッション数が伸びないということを経験してまいりました、これらの手法は投稿が表向き削除されていないため、利用者自身が自らの発信がどの程度抑制されているのか。

そもそも抑制されているのか否かすら早くすることが困難であるという特徴があります、いわば目に見えない形での言論の抑制です、仮に選挙運動や政治活動に関する発信に対して、こうした事実上の表示抑制、いわゆるシャドーバン的な運用が行われているとすれば、それは有権者に届く情報の量や範囲そのものを歪めることとなり、選挙運動や政治活動に多大な影響を及ぼしかねません、そこでお伺いいたします、こうした削除に至らない事実上の表示抑制、拡散抑制の実態について、その有無や運用状況を調査する必要性があると感じておりますがいかがでしょうか、和田政宗君、お答えをいたします、本法案による改正後のジョープラ法においては、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の構成に対する悪影響を軽減するための措置を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的にどのような措置を実施するか等については、事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしていないことを、御説明申し上げました、また個別の情報への対処を直接義務付けることも、規定をしておりません、また大規模プラットフォーム事業者には、措置の実施状況の公表を義務付けることとして、公表内容を踏まえた社会的評価や、利用者によるサービスの選択を通じて、適切有効な措置の実施を促すという仕組みを、採用しております、本改正案はこのように表現の自由に最大限配慮した内容となっています、そして委員の御指摘ですけれども本改正案に関わらず、SNS上における根本的な課題であると捉えられると考えます、委員御指摘の内容は特に昨年以降国政選挙のみならず、知事選などでも行われたのではないかとの指摘があり、どのようなことがSNS上で行われているか把握することは。

極めて重要であると考えます、委員御指摘の点、それぞれのネットユーザー、SNSのユーザーが発信されたものが、そのままそのSNSのプラットフォーム上で表示されるのではなく、これが何らかの作用によって表示されなくなっているのではないか。すなわちこれは民主主義においてですね政治活動選挙などにおいてですね、国民の意見がそのままSNS上に表示をされるということが重要なわけでありますけれども、し仮にそういうような抑制が行われているとするならばですね、それはしっかりと把握されるべきものであるというふうに思います、実態をしっかり我々が知ることが重要であると思います、宮根君、はいぜひですね実態を調べていただきたいなというふうに思っております、次に今後議論されていくものと承知をしておりますが、該当演説に対する妨害の問題についてもお伺いいたします、選挙の構成を守るためには、候補者や政党による該当演説が不当に妨害されないことが、極めて重要であります、有権者が候補者の肉声を通じて、政策や主張に直接触れる機会は、今なお変え難い意義を持つものであります、しかしながら近年我が党を含む一部の該当演説の現場において、時には私選挙区大阪なんですけれども、100名近くの妨害者が来たり演説をしている側の自分の声すらも聞こえなくなるような、大音量による妨害や威圧的な言動継続的な進行妨害といった行為が行われております、こうした行為が放置されれば候補者政党の発言機会が奪われるだけではなく、それを聞こうとする有権者すなわち聴衆の知る権利までもが侵害される、深刻な問題であると考えております、現行法では現場で迅速かつ実効的に、妨害を制止する手段が十分とは言えません、妨害行為に対する中止命令の導入など、より実効性のある法整備を検討していく必要があるのではないかと。

考えておりますが、このような妨害行為の現状について、法案提出者としてどのようなご認識をお持ちか、また実効性ある法整備に向けて、今後どのように取り組んでいかれるお考えか、お次者の御見解をお伺いします、和田政宗君、お答えをいたします、選挙運動政治活動において、街頭活動はその活動の根幹をなすものであるというふうに考えております、でありますからそれを大音量等によって妨害をする、また身体に危害を加えるこのようなことは決してあってはならないというふうに考えております、選挙運動に関する各協議会の議論におきましても、お尋ねの中止命令制度を含めた選挙運動のためにする街頭演説等の現場で対応できるような規定を求める意見は、複数の会派から寄せられておりその必要については提案者としても理解をしているところでございます、他方で選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が直ちに判断できるような規定としては、演説妨害となる危険性が高い外形的な行為を禁止することが想定されますけれども、政治的表現の自由への過度な制約につながらないようにすべきなど、まだ議論すべき課題があると考えられます、また演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障をきたす可能性もあることから、慎重かつ十分に検討する必要があります、いずれにしても選挙運動に関する格闘協議会において、現場で何が起きているのかという実態をしっかり把握しつつ、法務省警察庁をはじめとした関係省庁の意見も聞きつつ、引き続き協議をしていきたいと考えております、宮出君、ぜひ実効性のある取り組みをお願いしたいと思います、ちょっと質問を飛ばさせていただきます、最後に選挙期間中のネット広告についてお伺いいたします。

選挙期間中のネットCMや動画広告をめぐっては、資金力のある政党や候補者がお金をかけて広告が大量に表示されるようにしたり、動画を拡散することでSNSやプラットフォーム上での露出が事実上独占的な状態となり、有権者の認知や印象形成さらには投票判断そのものを大きく左右しているのではないかという問題意識を持っております、資金力の多化がそのまま有権者に届く情報量の多化に直結するとすれば、それは選挙の公平性という観点から看過できない問題であると考えます、特にいわゆるアテンションエコノミーと結びついた広告動画の拡散の仕組みの下では、内容の正確性や政策的な深みよりも刺激的な内容や、時に誤解を招くような表現の方がかえって拡散されやすいというような構造的な問題がありますこうした構造が選挙運動に持ち込まれれば有権者の冷静な判断歪め、結果として選挙の公平性そのものが損なわれることもあります。

こうした問題意識を踏まえ、ネットCM等の総量規制、及び政党が行うネットCM等の広告費についての上限規制を導入すべきと考えますが、法案提出者のお考えをお聞かせください。和田政宗君、はい、簡潔に答弁いたします。委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制のあり方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された付帯決議において、インターネット等を利用する方法により、候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制のあり方については、引き続き検討するとされているところであります、各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます、宮根君、時間が参りましたので終わりますありがとうございました、これで宮出千里君の質疑は終了いたしました、山添拓君、日本共産党の山添拓です、予定しました順序を変えまして、はじめに在外投票について伺います、海外の有権者が投票するには、在外交換で投票するか、日本の自治体の選管から投票用紙を郵送してもらい、返送するかのどちらかです、在外交換での投票は、日本への輸送日数を確保する関係から日程が限られるほか、投票できる領事館まで相当時間がかかるケースなどもあります、一方郵便投票は投票用紙を請求し郵送され返送するまで、日本と一応副反、郵便事情の悪い国もあり時間がかかることが指摘されてきました、2月の総選挙では郵便投票により選挙権を行使しながら、2月8日20時までに日本に届かず無効となったケースが約50件、投票用紙の交付を受けた約600件弱のうち有効に投票できたのは。

先ほども議論がありまして137件にとどまったということがありました、いずれも有権者の責任ではありません、総務省に伺いますが、端的に言ってこうした事態は解散から投票日まで戦後最短の選挙だったということが一番の原因ではありませんか、長谷川選挙部長、ご答弁申し上げます、在外投票につきましては選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということはおっしゃる通りかと存じます、今回の衆議院選挙に限らずこれまでも投票する意思を持ちながらも、郵便等投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をいたしております、総務省といたしましては今回の総選挙におきましても、有権者の方々の投票機会の確保に努めたところでございます、在外選挙の方々に対しまして衆議院の解散日や工事日に関わらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できることを周知してまいりました、また各選挙管理委員会に対しまして衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない旨を周知いたしますとともに、在外選挙の方々への投票用紙を最も迅速な方法で送付することについても要請したところでございます、そもそもいたしましては在外法人の皆様方に積極的かつ適正に選挙に参加いただくことは重要だと考えております、今後とも有権者の方々の投票機会の確保に努めてまいりたい、このように考えております、山添君、これまでの国政選挙と比べても、在外投票がしにくい環境を生み出したということについて、総務省としては何か認識はありませんか、長谷川選挙部長、ご答弁申し上げます、在外投票に関しまして選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということ、これは今回の衆議院選挙に限らず、これまでもそのようなことがあったということは承知いたしているところでございます。

山添君、答えがありませんけれども私はやはり党理党略選挙の強行が選挙権交渉を大幅に制約した、そのこと自体が大問題だと思いますよ、なお午前中国民民主党足立議員からあたかも我が党がマイナカードを理由に、インターネット投票に前向きでない主張をしていわば妨害しているかのような発言がありましたが、そもそも我が党は格闘協議会でマイナカードを理由に慎重と発言したことはありません、今日委員長注意を願いますか、お静かに願います、今日法案で議論しているのはまさに、虚偽の事実や事実を歪めて公にすることをSNSで禁じるというものですが、事実に反する発言は私は極めて侵害です、撤回を求めたいと思います撤回を求めたいと思います議事録制作をお願いしますごくごく理事会で協議させていただきますすいませんちょっと委員の発言中は不規則発言は 慎んでいただきたいと思います、山添君、私も衆議院の審議では在外投票の環境は 改善が必要であるとこのことを述べた上で、インターネット投票は課題が大きいと指摘をしましたが、課題については今日発議者からも挙げられており我が党だけが慎重なのではありません、大体国政選挙で電子投票が認められていないのは、とりわけ候補者の数が多い参議院の全国比例で、その投票画面をどうするかという問題が解決していないそういう事情もあります、投票権行使の保障と選挙の構成の確保を同時に追求し、インターネット投票に限らず他の選択肢も含めて検討を行うべきことを指摘しておきたいと思います、法案の本則の方に入りますが、選挙におけるSNSは有権者の自由な意思表明を通じた参加を可能にする非常に重要なツールです、同時に兵庫県知事選挙で虚偽デマがあふれ、元県議を自主にまで追いやったケースのように。

選挙の構成はもちろん人間の尊厳をも脅かす事態が現に起きています、法案は選挙でインターネットを利用する全てのものに対し、虚偽の事項や事実を歪めて公にすることを禁止しています、これは発議者に伺いますが、確かに全てのネット利用者を対象とした規定ですが、仮に政党や候補者が他の候補者あるいは人員についての、偽情報誤情報を公にした場合、政治的には特に重い責任を負うことになると思いますが、いかがでしょうか、鈴木英恵君、お答え申し上げます、平成25年の公職選挙法改正によりまして、インターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成りすましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第142条7の努力義務が設けられたものと承知をしております、一方で近似の国政選挙をはじめとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して、虚偽の事項が留守されたり、事実を歪めて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております、そこで現行の努力義務規定を第二項として損失しつつ、新たに何人も公職の候補者に関し、協議の事項を公にすることや、事実を歪めて公にすることにより、選挙の構成を害することがないようにしなければならないとの規定を、新第一項として新設したものです、この規定はもちろん政党や候補者も対象に含まれるものであり、政党や候補者が虚偽の事項を公にすることや、事実を歪めて公にすることにより、選挙の構成を害することがあってはならないということは当然のことだと思います、山添君、誰であれ許されないのですが、選挙の当事者である政党や候補者その陣営が行っていたなら一層重大です、私はその意味ではやはり高市総理の陣営によるとされる中小動画問題、これは緩和できないと思います。

公選法に基づく選挙ではありませんが、大臣今日おいでいただいています、大臣は総裁選をめぐる抽象動画の被害者として報じられてきました、感化できないと思うんですがいかがでしょうか、林総務大臣、私今総務大臣としてここに来ておりますので、総裁選についてはコメントは差し控えさせていただきます、山添君、総選挙でも大量の抽象動画を発信していたという疑惑です、選挙の構成を害してはならないのは、法改正があろうがなかろうが当然ですから、それが総理の陣営が行っていたとすれば一層深刻です、やはり改めて徹底した解明が必要だと、これは指摘にとどめたいと思います、野党協議で議論の焦点となってきたのは、先ほども少しありました閲覧数に応じて投稿者が、報酬を得られるような収益化の問題かと思います、しかも過激で審議不明な投稿ほど拡散されることから、政治的な主義主張というより、バズるために意図的にこうした情報発信が強められます、法案はプラットフォーム事業者に対して、違法情報虚偽情報事実を歪めた情報などの流通による、悪影響を軽減するため、必要な措置を講じなければならないとしています、必要な措置には選挙に関するネット利用の収益化を、制限することも含まれるのでしょうか、鈴木英恵君、お答え申し上げます、新に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関しまして、これまで各東京議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、委員がご指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装利用者への警告表示オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表、ファクトチェック期間や選挙に関わる各主体との連携がありますけれども、今後国会審議でいただいた内容も踏まえつつ、指針に盛り込むべき内容について各党協議会で議論してまいりたいと思いますが、この指針はですね、その協議会の合意にないように基づいて指針が作られてまいりますので、しっかり議論していきたいと思います。

山添君、収益化を制限することは選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います、むしろ収益目当てではない良質な情報を増やすことこそ必要です、今御答弁もいただきましたが、指針については協議会の議論を経て大臣審議として策定していくということでありました、虚偽の情報かどうか事実を歪めたかどうか、それが時の政権あるいはそれを構成する多数派によって決められるということではなく、格闘競技での議論を経て定めていくということですから、恣意的に判断され選挙における当然の批判まで制約されることのないように、政府が一存で決めるというのではないあり方を徹底していただくように、重ねて徹底していくことが必要だということを重ねて強調して質問を終わります、以上で山添拓君の質疑は終了いたしました、速記を止めてください、本日は、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処を求めます。

に関する法律の改正案について 質問します選挙期間中に候補者、への嘘やデマがsnsで拡散された 場合公職選挙法ではそのような、行為をどう規制するのか選挙を どう公正に保つかという選挙制度、のルールを定めています今回の 改正案の懸念点は政治的な投稿、については考え方の違いがある ため嘘の情報なのか正当の批判、なのか公平中立に判断することが 難しいという点ですまた今回の、法案には罰則規定はありません が投稿者が選挙について投稿する、ことで非難されたり違反行為と 指摘されたり勝手に削除されて、しまうことを恐れて自由に自分の 考えを述べたり評論したりとする、表現の自由が制限され投稿を控 えてしまう恐れがありますまた、時の政権に対する市民の率直な 意見が出にくくされ特定の候補者、だけが有利になったり不利になったり するという投票の公平性が戸惑、取れない危険性があります選挙 は常に公平で中立的な運用が求め、られます以上のことを守るには 議論が十分に尽くされていない、と考えます国民の知る権利や表現 の自由を守るためにどのような、方策を考えておられるのか発議 者のお考えをお聞かせください、武藤和子君、お答え申し上げます、委員御指摘のとおり何が競技情報に当たるかの判断は難しいという議論は。

格闘競技会の中でもございました、また表現の自由、選挙運動の自由や忠実性は最大限 早朝されるべきものであることも、また当然であると考えております これに関して法令で何らかの措置、を講じてしまいますと有権者の 表現の活動の萎縮などを招きかねない、ということも事実としてございます そのため今回の法令では最小必要、最終表現度の規制となるよう検討がなされるべきものであると考えまして、提出者としてはこのような前提から、今回の公職選挙法の改正においては、新たに設けられる規制には罰則を設けないとすることといたしました、また情報流通プラットフォームの対処法の改正で導入する、大規模プラットフォーム事業者による選挙構成に対する、明け影響を軽減する措置についても、措置の具体的な内容をサービスの特性に応じて事業者の判断に委ねることとし、SNSでの流通する個別の情報についての審議や審議の判断、削除等を事業者に直接義務付けないこととすることによって、表現の自由や選挙運動の自由に配慮するものといたしました。

木村君、ありがとうございます。市民の表現の自由とか他都市部権利を守るためにも、虚偽情報については公平な判断が必要だと考えられますので、その点を踏まえて仕組みを作っていただきたいと思います、次に情報流通プラットフォーム対処法改正案について質問します、選挙期間中のインターネット上の誹謗中傷や、虚偽の情報などによる権利侵害への対応を強化するための法改正となっていますが、法律に違反する嘘やデマの情報を流通することで、選挙の公平さが歪められないよう、必要な措置を講じなければならないとされています、しかしSNSを運営する企業が嘘かどうかを見極めを、法律によって任されて投稿された情報を削除しやすくなっています、そのため大きな影響力のあるSNSを運営する民間企業が、選挙期間中に自社の利益につながる政策や、政党に有利な投稿を優先するなど、言論を左右する力を持ち、情報の公平性を歪める懸念があります、さらにこの法案は総務大臣が策定する、具体的な指針もまだ明らかになっていないため、一事業者に虚偽情報かどうかの判断を見極める、大きな責任を任せることは、強い権限を与えてしまうことになると考えます、また政権与党などの権力者が、SNS事業者に対して。

政権にとって都合の悪い投稿を卓上するよう、介入しかねない懸念もあります、SNS事業者が嘘の情報かどうかを見極め、決定し卓上する判断基準を、誰が決定していくのでしょうか、そして虚偽情報の流出や削除によるトラブルが生じた場合の、責任は誰が取るのか、発議者のお考えをお聞かせください、武藤和子君、お答え申し上げます、現行の情報流通プラットフォーム対処法においては、大規模なプラットフォーム事業者に対して選挙時に限らず、事業者が投稿の削除等を行う場合の削除基準の策定、公表の義務を課しているものと承知をしております、その上でお尋ねのSNS事業者が嘘の情報をどのように見極め、決定し削除する基準を誰が決定していくのかという点においては、本法案は大規模プラットフォーム事業者において、選挙の構成に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか、事業者が自ら想定してそうした悪影響を軽減するための措置を、自ら講ずることを求めるものであって個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し対処することを直接義務付けるものではございませんそのため虚偽の情報や事実を歪めた情報についての厳格な定義はおいておらず、虚偽情報に該当するかの否かの判断基準を指針において示すことも考えておりません、またご懸念の点については総務大臣が策定する指針において、虚偽の情報の流通への対処を含む事業者による措置と表現の自由との関係についての。

基本的な考え方が示されることが適当ではないかと考えておりますので、こちらも各党協議会において引き続き議論をしてまいりたいと考えております、木村君、今のご答弁の中でやはりトラブルがあった場合の具体的な対策というのがまだまだ決まっていないということですから、選挙の公平性を損なう恐れが十分にあるなというふうに思っています、そうした点からも十分な議論が足りていないのではないかと考えますので、私としては賛成しかねます、以上で質問を終わります、この際委員の異動についてご報告いたします、本日三上恵理君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました、以上で木村英子君の質疑を終了いたします、速記を止めてください、質疑応答。

を明らかにしてお述べ願います 宮出千里君 参政党の宮出千里です、私は参政党を代表し公職選挙法 及び情報流通プラットフォーム、対処法の一部を改正する法律案 について法案に賛成の立場から、討論いたします 近年民主主義の根幹をなす選挙、においてsnsをはじめとするインターネット 上で誹謗中傷や偽ご情報が流通、し有権者の判断を歪め選挙の構成 を阻害しているとの指摘があります、本法律案は表現の自由に配慮しつつ、こうした情報による選挙への悪影響を防止するために、必要な措置でありその方向性には賛成いたします、しかしながら大規模プラットフォーム事業者が、講ずべき措置に関して政府が指針を定めるにあたり、虚偽の情報の定義や具体例を明確に示さないまま、その判断をプラットフォーム事業者に委ねてしまうことには、重大な懸念があります、虚偽情報の該当性を時の政権が実質的に決められるとすれば、政権にとって都合の悪い言論を排除する手段にもなりかねません、現時点でこの定義は明確ではなく、今後の政府の指針や事業者の判断によって、広く解釈されることとなれば、国民の不当な意見や正当な意見や政策批判までもが、削除表示制限の対象となる事業者による過剰対応を招く恐れがあります、政府による直接的な圧力がなくとも事業者が政府の意向を過度に忖度し、自主規制のまのもとに言論空間を狭めてしまう可能性は否定できません、これは健全な民主主義の運営にとって看過できない問題であります、したがって虚偽情報等の定義及び判断基準は可能な限り明確にすべきであり、既に違法情報ガイドラインにおいて対象が例示されている権利侵害情報またはその他の違法情報に対象を限定する必要があります定義を明確にできないままに虚偽情報という文言自体を用いることには強く疑問を感じます。以上の理由から、選挙の公正確保という法案の目的には賛同するものの、

政府が定める指針において虚偽情報の定義・具体例を明確に示し、違法情報に対象を限定した表現の自由を萎縮させない運用を行うよう強く求め、私の賛成討論といたします。ありがとうございました。山添拓君、日本共産党を代表し選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います、選挙においてSNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会性民主主義にとって必要です、一方偽情報や誤情報の流通により選挙の構成が脅かされる事態が生じています、本法案が選挙に関してインターネットを利用する者に対して虚偽の事項を公にしまたは事実を歪めて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては違法虚偽事実を歪めた情報の流通による悪影響を軽減するため、必要な措置を講じなければならないとするのはいずれも求められるものです、各都協議会の合意を前提とした指針の下での対応を進めるべきです、同時に根底には公選法の選挙運動規制が不当に厳しすぎるという問題があります、対抗する手段が限られているために、偽情報や誤情報が反論されることなくネット上にさらされ続けます、リアルの場で広く政党や候補者が反論し討論できるよう規制を改め、ファクトチェックを通して有権者国民の判断材料を提供していくことが必要です、そのために立会演説会の復活、政党討論会や候補者討論会の規制の見直し、選挙期間の延長や個別訪問禁止の撤廃、文書とかの配布規制の見直しなど、べからず法とも言うべき選挙運動規制の抜本的な見直しこそ必要であることを強調するものです、我が党は衆議院で2点について修正を提案しました、一つは選挙運動用メールの規制の廃止についてです、有権者個人にウェブ利用もメール利用も全面自由化することは必要であり賛成です、ただしネットを利用した選挙運動は主権者である国民一人一人に対して解禁されるべきであり。

選挙権も非選挙権もない営利を目的とする企業に対してまで選挙運動を解禁すべきではありません、もう一つは在外ネット投票と選挙の自由妨害罪の検討規定についてです、在外投票には困難があり改善が必要です、しかしサイバーセキュリティ上の問題に加えて本人確認や投票の秘密保持、自由な意思に基づく投票環境の確保など選挙制度の根幹に関わる課題があり、インターネット投票の導入に限らず他の選択肢を含め検討すべきです、また選挙妨害については選挙運動や政治活動の自由が原則であり、自由妨害罪の拡大や警察による取締りの強化をもたらす法改正は必要なく相当でもありません、検討条項には各党協議会で依存がない事項を盛り込むべきであり、例えば各党が揃って公約に掲げた非選挙権年齢の引き下げこそ検討を掲げるべきであったと考えます、以上討論とします、他に御意見もないようですから討論は終局したものと認めます、これより採決に入ります、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する、権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の起立を願います、多数と認めます、よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、この際小西君から発言を求められておりますのでこれを許します、小西洋之君、私はただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党新緑風会、公明党及び日本維新の会の各課共同提案による不対決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議、本法の趣旨を踏まえ次の事項についてそれぞれ所要の措置を講ずるものとする、1政府は大規模特定電気通信駅務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信駅務提供者が駅務の特性に応じ選挙の構成に対する悪影響を軽減するために必要な措置を的確に講ずることができるよう選挙運動に関する格闘協議会における議論を経てその合意内容に基づき公職の公社に対する悪質な誹謗中傷を質疑応答、あるようにすること。

に関わる各主体との連携迅速着実 な対応のための体制整備などを、例示すること三インターネット 等を利用する方法による候補者、の氏名等を表示した有料広告に係る 規制のあり方については引き続き、検討するものとすること四政府 は次期統一地方選挙前に本法が、施行されることを念頭に本法による 改正内容について大規模特定電気、通信駅務提供者とも連携しつつ 効果的な周知広報を行うこと併せて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること、5.在外選挙インターネット投票については、不足第8条第1項の規定に従い、令和13年の参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること、6.不足第8条第1項の検討に当たっては、全員の要条投票制度についても、併せて検討を行うこと、右決議する、以上でございます、何卒委員閣議の御賛同をお願い申し上げます、ただいま小西君から提出されました、不対決議案を議題とし採決を行います、本不対決議案に賛成の方の起立を願います、多数と認めます、よって小西君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました、いやまだ終わりません、ただいまの決議に対し林総務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します、林総務大臣、ただいまご決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます、なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。

御異議ないと認め採用決定いたします、本日はこれにて散会いたします。

公職選挙法・情報流通プラットフォーム対処法の改正案、参議院で可決 SNS上の誹謗中傷や偽情報への対応を強化 参議院の政治改革に関する特別委員会で、公職選挙法および情報流通プラットフォーム対処法の改正案が審議され、可決された。SNS上の誹謗中傷や偽情報、AIで生成された画像・映像が選挙結果に影響を及ぼしているという問題意識のもと、与野党による「選挙運動に関する各党協議会」で取りまとめられた内容を法制化するものである。改正案では、候補者に関する虚偽の情報を発信してはならないとする新たな訓示規定を設けるとともに、X(旧Twitter)やメタなどの大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報による悪影響を軽減する措置を義務づける。在外インターネット投票や街頭演説への妨害対策については、今後さらに検討するとの条項が付則に盛り込まれた。 虚偽情報の発信に関する新たな訓示規定 改正案では、公職選挙法第142条の7に、何人も候補者に関する虚偽の事項を公にしたり、事実を歪めて公にすることで選挙の公正を害してはならないとする新たな規定が加えられる。これは罰則を伴わない訓示規定である。既存の虚偽事項公表罪(第235条)とは別に設けた理由について、発議者は、候補者の経歴等に関して虚偽の事項が流布される例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与えかねないためだと説明した。警察庁は、SNS上での虚偽事項公表罪の摘発について、虚偽であると知っていたことの立証が困難なケースが多いと述べた。 リポスト・シェアも規制対象に SNS上では少数の投稿がリポストやシェアによって大きく拡散することが指摘された。発議者は、AIで作成した画像・映像をリポストやシェアする場合、その者自身がAIを使用した旨を表示する義務を負うと説明した。一方、プラットフォーム事業者については、リポストやシェアという発信の形式にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報による悪影響を軽減する措置を取ることが求められるとされた。 在外インターネット投票の実施時期をめぐる議論 2月の衆議院選挙では、海外に居住する有権者が利用する郵便等投票について、投票用紙を取り寄せた者のうち76.5%が送付できずに断念し、27.9%は投票日までに到着しなかったとの状況が報告された。実際に有効となった郵便等投票は、最多時の6000名以上から137名まで減少したと足立議員は指摘した。改正案の付則には在外インターネット投票の検討規定が盛り込まれたが、実施の判断に際して重大な課題はもはや存在しないとする趣旨の答弁が複数の発議者から続いた。 AI生成画像・映像への表示義務 改正案では、選挙運動に用いる文書や画像でAIを用いて作成・改変したものには、原則としてその旨を表示しなければならないとする新たな規定が設けられる。ただし、社会通念上明らかにAIによるものとわかるものや、実際の撮影と誤認されないものは対象外とされており、その線引きを有権者に分かりやすく周知する必要があるとの指摘も出された。 街頭演説への妨害行為への対応 大音量で演説をかき消したり、聴衆に恐怖を与えるような妨害行為が各地で発生しているとの指摘が複数の議員から出された。現行法の選挙の自由妨害罪には、具体的にどのような行為が該当するかの規定がなく、摘発が困難であるという課題がある。改正案の付則には検討規定が盛り込まれたが、規制対象となる行為を明文化しすぎるとかえって取締りに支障が出るおそれもあり、表現の自由との関係で慎重な検討が必要であるとの答弁が続いた。 採決をめぐる各党の立場 採決では、賛成多数で法案は可決された。質疑では、れいわ新選組の木村英子議員が、虚偽情報かどうかの判断基準や責任の所在が不明確なままであるとして、「私としては賛成しかねます」と述べた。討論では、参政党が法案の方向性には賛成しつつも虚偽情報の定義をより明確にすべきだと注文をつけ、共産党も賛成しつつ選挙運動そのものの規制を見直す必要があると訴えた。