衆議院 議院運営委員会|2026年7月10日

⚡ YouTube LIVE音声から作成した速報版です

「養子の子は天皇になれる?」でモメた皇室のルール変更、衆院で可決

議題:皇室典範等改正案|YouTube動画

⚠️ この回はまだ国会会議録が正式公開されていません(公開まで通常2〜3週間)。このページはYouTube音声のAI文字起こし(Groq Whisper)をもとにClaudeが速報的に整形したものです。誤字・誤認識・話者の取り違えを含む可能性が通常回より高いのでご注意ください。会議録が公開され次第、正式版に差し替えます。

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

皇族の人数が減ってるから増やそう、というルール変更が2026年7月10日に衆院で話し合われて、賛成多数で可決されたよ。決まったのは①昔の皇族の血を引く男の子を養子として皇族に迎える仕組みと、②女性の皇族が結婚しても皇族のままでいられる仕組みの2つ。特にモメたのは『養子になった人の子どもは天皇になれるのか』ってところで、各党から質問がいっぱい出たよ。共産党は『女性天皇の話を後回しにしてる』として反対したけど、最終的には賛成多数で可決されて、これから考えることをまとめた文書も一緒に採択されたよ。(02:53:44)

主な論点

  1. 皇族を増やすための2つの新ルール

    皇族を増やすために2つの方法が用意されたよ。1つは昔の皇族の血を引く男の子を養子として迎える仕組み。(20:11) もう1つは女性皇族が結婚しても皇族のままでいられる仕組み。(31:24) 官房長官は皇族が減ってることを『急いで解決すべき問題』って言ってたよ。

  2. 『養子の子どもは天皇になれる?』が大論争に

    養子になった本人自身は天皇になる資格がないけど、その子ども(男の子)は今の皇室典範のルールでちゃんと天皇になれるって官房長官が説明したよ。(29:34) これは衆参の議長がまとめた話に書かれてなかったから、共産党の塩川さんは『国民と国会をバカにしてるみたいなやり方』って感じで批判したよ。(02:56:57)

  3. なんで養子は15歳以上じゃないとダメなの?

    自民党の小林さんは、党の中には年齢制限をつけない方がいいって意見もあったのに、なんで15歳以上にしたのか聞いたよ。(22:21) 官房長官は、今の皇室典範で自分の意思で皇族をやめられる年齢が15歳以上だから、それに合わせたって説明。(22:52) 日本維新の会の藤田さんは、年齢を区切ることで対象になる人への誹謗中傷とかのリスクが高まるかもって心配してたよ。

  4. 結婚しても皇族のままの女性、でも旦那さんと子どもは一般人扱い

    女性皇族が結婚後も皇族のままでいられる制度だと、結婚相手や子どもは皇族にならず一般国民のまま。(32:34) でも同じ家で暮らすから、生活の手続きができるように住民基本台帳法を配偶者や子にも適用するようにしたよ。(35:36)

  5. 『これから考えます』リストにはどう書かれる?

    法案に直接書いてないことは、これから『附帯決議』っていう国会からのお願いリストで考えていくことになったよ。中道改革連合の中野さんが、養子の子どもの天皇継承権の話をこのリストに含められるか聞いたら、衆議院法制局は『十分含められる』って答えたよ。(46:22) 官房長官も、決議が可決されたらその内容を大事にするって言ってたよ。(49:49)

  6. 女性天皇の話は今回もスルー、共産党は反対

    今回の変更では、天皇は男系男子だけっていう今までのルール自体は変えず、女性天皇や女系天皇の話は対象外にされたよ。(17:00) 共産党の塩川さんは、世論調査で女性天皇に賛成する人が多いのにこの話を避けてるって指摘して、反対したよ。(02:53:44) 法案は最終的に賛成多数で可決されたよ。(03:43:14)

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

ご清聴ありがとうございました、はい速記を起こしてください、一部を改正する法律案を議題といたします、趣旨の説明を聴取いたします、木原内閣官房長官、おはようございます、ただいま議題となりました、公私転搬等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます、この法律案は、後続が摂政国事行為の臨時代行公室会議の議員その他の役割を担っておられることから、後続数が減少している現状に鑑み、後続数の確保のための措置を講ずるものであります、次に法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます、第一に内心の及び情について、天皇及び後続以外の男子との婚姻によって後続の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について公室会議の議を経ることとしております、これに伴い独立の政権を営む内親王及び女王に対する後続費について。

独立の政権を営む親王及び王に対する後続費の、二分の一に相当する額から同額に引き上げることとしております、なおこの法律の施行の際における内親王又は女王が、天皇及び後続以外の男子との婚姻と同時に、後続の身分を離れようとするときは、その意思により後続の身分を離れることができることとしております、第二、新納、新納費、内新納、王、王費及び女王は、公私及び公私費を除き公室会議の議を経て、公私転搬による後続男子であった者の、着弾系着室の子孫である現に後続でない、年齢15年以上の男子であって配偶者及び子がない者に限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は後続となることとしております、また養子となったことにより後続となった男子は、後位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内心の及び女王の次とすることとしております、なお養子となったことにより後続となった男子及びその子孫の後続としての地位は、実型の系統によることとしております、そのほか所要の規定を整備することとしております、なお一部の規定を除き交付の日から記算して、3月を経過した日から施行することとしております、以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和8年6月10日の天皇の大位等に関する皇室典範特例法案に対する、附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する、衆参政府議長による議論の取りまとめに基づいたものとなっております。

何卒御審議の上速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます、これにて趣旨の説明を終わりました。この際、お諮りをいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房、内閣審議官、末永博之君、区内庁次長、尾形義美君、警察庁警備局、警備運用部長、石川大蔵君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めますよってそのように決定をいたしました、これより質疑に入ります、質疑の申出がありますので順次これを有します、小林貴之君、委員長、小林君、おはようございます、自由民主党の小林貴之です、公室展覧等改正法案につきまして、早速質疑に入らせていただきます、安定的な行為継承の確保は、我が国の根幹であり国柄に関わる 極めて重要な課題です現在後位、継承資格を有する後続男子はお三 方公室全体では十六方と大変遺憾、ながら徐々に少なくなってきて いてとりわけ後続数の確保が喫緊の課題であることは、論を待ちません。政府は、令和4年1月に有識者会議の報告書を尊重する旨を国会に報告しました。

自民党としても、見解をまとめた上で、衆参政府議長の下に設置された全体会議の場で、他党と議論をしてまいりました。その結果が先月10日衆参政府議長による議論の取りまとめに、立法府の総意として集約されたのであります、内閣府提出の公室転判改正法案は、この政府議長の取りまとめに忠実に作成されていると、自民党として評価をしています、改正法案が成立すれば現行公室展板の創設以来初めてとなる本格的な改正となります、今回の公室展板の改正において意見の違いを乗り越えて、立法府の総意が取りまとめられた全体会議の果たした役割は非常に大きいと言えます、リーダーシップを発揮いただきました衆参政府議長のご尽力に対して改めて敬意を表します、立法府の総意が取りまとめられるにあたり、大多数の会派が議論の強固な共通の前提としていたのは、金城陛下から秋篠宮公子殿下、次世代の久人信濃殿下という後位継承の流れを揺るがせにしてはならないということでありました、政府議長の取りまとめにおいてもその旨が確認されています、議論の過程においては一部から女性天皇や女系の天皇といったことについて議論すべきといった声も聞かれました、しかしながら自民党としては政府の有識者会議報告にあるとおり、このことについては現時点で議論はすべきでないと考えます。

久人信濃殿下の時代以降の行為の継承について議論するには、現時点では気が熟しておらず、かえって行為継承を不安定化させることにつながるからであります、皇位の男系継承は2600年以上にわたって先人たちが守り抜いてきた皇室の伝統です、十代八方の女性天皇がおられたことはありますが、基本的には皇統に属する男系の男子が皇位を受け継いで来られたというのが歴史的な事実です、高等男系男子による継承という後位継承のあり方が、規範として初めて明文化されたのは明治22年に制定された旧皇室天般です、しかしながら明治以前においても歴史的事実を踏まえれば、成文化はされていませんが、この高等を維持する努力を続けてこられたことは間違いありません、今を生きる私たちはその歴史上脈々と受け継がれてきた先人たちの営みの重みと深みに謙虚であらねばならないと考えます、そこでこの行為継承の流れについてその意義をどのように考えておられるのか政府に伺います、木原官房長官、小橋委員の御指摘のとおり、安定的な行為の継承を維持するということは、国家の基本に係る極めて重要なことであると考えております、現行の公室展板第1条においても、団計継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、行為は口頭に属する団計の団子がこれを継承すると、規定されているものと考えております、令和3年の政府の有識会議の報告においても、後位の継承という国家の基本に関わる事柄については。

制度的な安定性が極めて重要、金城陛下、秋篠宮公主殿下、次世代の後位継承資格者として、久しとしんの殿下がいらっしゃることを前提に、この後位継承の流れを揺るがせにしてはならないとされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところでございます、小林貴昭君、はい、さっきの対特例法の付帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた、後続数の確保という課題に対処するため、この度の公立転搬改正については、何としてでもこの国の、今回で成し遂げなければなりません この度の改正法案は後続数の確保、策として大きく二つの措置を講 ずる内容となっています、すなわち九十一宮家男系男子尊 を対象とする後続の養子制度と、内心の女王の婚姻後の身分保持 制度という二つの柱であります、まず自民党として最も重視する、後続の養子制度についてですが、次世代の男性後続が、久人信濃殿下お一人しかいらっしゃらない現状において、後続数を増やしていくためには、後頭に属する男系男子を養子としてお迎えし、後続とすること以外に、豊作はないと考えます、養子の対象者は現行憲法下現行皇室典範下で、後続として後位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の着難系着室の男子とされています、旧十一宮家の方々が昭和二十二年十月に。

功績を離脱されていなければ、現在も後位継承資格を有していたはずの方々であります、養子の対象者を旧十一宮家の男系男子村とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります、具体的な内容については、政府議長の取りまとめに沿って要件が定められております、このうち養子の対象者の年齢につきましては、実は我が党の党内議論においてもできるだけ年少のうちに公室に入っていただき、早くから男性後続にふさわしい教育を受けていただくべきなのではないか、すなわち喫緊の課題となっている後続数の確保に資するため、年齢制限は設けない方が良いという意見もありました、確かにシンプルに考えれば、血統以外の要件はできるだけ設けないこととするのが望ましいようにも考えられます、そこで政府に伺います、養子の対象者の年齢を15歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします、木原官房長官、衆参政府議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得るものの年齢ということが、記述をされておりました、がいまして政府としてはこれを踏まえて検討したところでございます、現行の公室展覧において自らの意思に基づき、功績を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合をとる形で、15歳以上とさせていただいたところでございます、小林貴之君、ありがとうございます。

養子となって後続となられるか否かは、その方ご自身の一生を左右する選択であります、特に後続として人権の一定の制約を伴う、重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて後続となって、公室を支えるとご決意されるということを、制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています、したがって我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、政府議長の取りまとめをもとにした、政府案を了承することといたしました、天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室天派において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行皇室典範でもそれが引き継がれています、旧皇室典範で養子を禁止することとした理由について、伊藤博文初代内閣総理大臣による皇室典範議下では、送刑弁乱の過度を防ぐ、送刑弁乱の過度を防ぐ、すなわち養子縁組によって行為継承の順序に、混乱が生じることを避けるため、とされております口頭の敏乱を 避けるための制度上の対応として、は養親養親の範囲を適切に定める ことのほか養子本人は後位継承資格を有しないこと養子本人の真意や子孫の地位を実方 の系統により判断することなど、が法案に盛り込まれていますまさに 先人の懸念にも十分に応えたものである、と考えられます養子の範囲について は我が党は全体会議において天皇。

公合両陛下秋篠宮公使同比両殿下 そして上皇上皇后両陛下以外の、方々とすべきと主張してまいりました 政府議長の取りまとめにもこの、主張が反映されてそれを受けた 政府案にもその旨が盛り込まれて、いて妥当と評価できるところであります そこでこの実方の傾倒という言葉、は改正法案の皇室典範第三十八条 五項六項で使われておりますが、その意味について国民にわかり やすく説明をお願いいたします、岡本助官 実型の系統という意味でございます、がこれは実際の系統すなわち今 いわゆる旧十一宮家の後続男子、であった方々との地のつながり を指しているところでございます、今般の公室展覧の改正案では御 審議や摂政就任順序等後続として、の地位に関しまして養子縁組による 親族関係ではなく実際の地のつながり、すなわちそのことを実型の系統 と言っていますが実型の系統によって、順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます、小林貴之君、ありがとうございます、今回の要請度は皇室典範本則に位置づけられて、高級的な制度とされています、歴史上脈々と受け継がれてきた口頭引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも養子制度による後続数の確保は。

高級措置であるべきと考えます、養子の方が後続となられた後お子さんを設けられることが想定されます、我が党は令和6年4月26日に取りまとめた、安定的な行為継承のあり方に関する所見におきまして、後続となった養子の子である男子は、後位継承資格を有するものとすることが適切であると、しこの全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は、後位継承資格を有するものとすることが適当である旨、主張してまいりました、養子の子の取扱いについては、全体会議で全く議論されなかったという指摘がございますが、それは当たりません、政府議長の取りまとめには、要旨のこの取扱いについて記述がございませんが、制度的に欠陥のある法律をすることは到底できません、政府議長の取りまとめに、直接の記述がない内容であったとしても、必要な範囲で現行法の体系に照らして、制度を整合的に完結させる必要があると考えます、そこで改正法案における養子の子の取扱いについて、国民にわかりやすく説明をお願いいたします、木原官房長官、衆参政府区議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります、養子の子についてはこれは後続の夫婦の間に生まれたものであることから、生まれながらの後続としてのご親姻やまた摂生就任順位が決まることになります。

男子の場合は後位継承資格を有することとなります、そのことは第一条第二条ということでございます、なおこれは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような種種のものではないと、そのように承知しております、委員長小林貴之君、ありがとうございます、養子の子につきまして政府議長の取りまとめに記述がないということで現行法の体系に照らして対応すれば 養子後続男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの後続となり王となります、王である後続男子には皇室典範第一条と第二条が 適用されて後位継承資格を持つことになります、法案の要項の段階ではこのことは、養子後続男子の子孫の後続として、の地位は、実方の系統によるものとすることと表現されていました、つまり条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました、しかしながら地位という言葉が御審議と後位継承順序と摂政就任順序を指すのは明らかですし、政府議長の取りまとめに直接の記述がない以上そのような取扱いになることは当然のことと考えます、以上のように政府の要旨制度案は詳細にわたりよく整理された行き届いた制度案となっていることを、自由民主党として評価するところであります、続いて一般国民と婚姻した内心の女王が、婚姻後も後続の身分を保持することとする制度について伺っていきます、このことについては後続を減らさないという意味で。

後続数の確保につながります、現行転搬に従って女性後続が婚姻後に後続でなくなると、残った後続の方に過度なご負担がかかることになりかねません、女性後続の方に後院後も後続の身分を保持していただくことで、女性後続が現在行っておられる、様々な公的活動を継続していただけるという意味でも、有意義なものではないかと我が党として判断いたしました、ただその場合の配偶者役を後続とするか否かということが大きな争点となって、立法府の総意の取りまとめまで多くの時間を要した最大の要因となりました、その点については政府議長の取りまとめでは言及されませんでした、がって先ほどの要旨制度と同様に、現行法の規定や解釈が適用されることとなります、すなわち現行の公立典範第十五条によれば、内心の女王の配偶者や子は後続とならず、一般国民としての権利義務を保持し続けることとなります、ここで配偶者を後続としようとすることは、旧十一宮家の男系男子村が、養子縁組により後続となる場合と異なって、重大な問題をはらんでいることを指摘しておかなければなりません、それは我が国の長い皇室の歴史において、皇統に属する男系男子でない男子が皇族となったことは一度もないということです、皇位が男系で継承されるというルールに基づけば、男系でない男子が皇族となることは、皇統の危機を招くと考えられてきたんです、男女平等の価値観を否定するものでは決してありません。

ただその価値観のみにとらわれて配偶者や子を後続にしようとすることは、後頭を守ってきた先人の苦労を無にする行為だと考えます、政府議長の取りまとめに沿って内心の女王の配偶者や子は、一般国民として過ごされますが、そうなると江東府に搭載された後続である内心の女王と、戸籍に搭載された後続でない配偶者子が、同一の世帯を構成し生活を送ることになります、戸籍に搭載された配偶者や子は、円滑に生活を送っていただく必要があります、改正法案では住民票に記載されることにより、世帯や居住関係などの交渉を受けられるよう、婚姻した内心の女王に、これまでは適用されてこなかった、住民寄宝代表法を適用することとしています、このことも取りまとめを踏まえた内容であって、最後まで配慮がなされた制度設計であると評価をしています、そこで内心の女王について、住民寄宝代表法を適用することは、政府議長の取りまとめで触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います、木原官房長官、婚姻した内心の女王の配偶者やそのお子様の身分については議論のとろめまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行のコーステンパンの規定が維持をされることになります、したがいまして配偶者とそのお子様は後続とならないこととなります、口頭部に登録された後続である内心の女王と、戸籍に記載された後続でない配偶者子が、一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の交渉などを得られるようにすることによって。

円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております、このため今般の改正では現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内心の女王に住民基本台帳法を適用することといたしました、なおこれによって立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを、付言させていただきます、小林貴之君、現在いらっしゃる内心の女王方につきましては、婚姻によって後続の身分を離れるという前提で、これまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって急にその前提が変わって、婚姻後も公室に残ることを強いられることになるというのは、なはだ配慮にかけると考えます、政府議長の取りまとめは、また現在いらっしゃる内心の女性型について、後続の身分を保持するか否かについて、そのご意向を尊重するなど一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。

木原官房長官、婚姻の際にその後続の身分を離れるという現行制度の下で、人生を過ごされてきた現在の内心の女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により後続の身分を離れることができることとしております、小林貴之君、ありがとうございます、内心の女王が婚姻後も後続の身分を保持し続けるということは、現行皇室典範では認められておりません、したがってこの点については、我が党内でも次元的な措置にすべきか否かで議論もありました、ただ旧皇室典範が制定される以前においては認められていた事例もあり、先ほど述べたように内心の女王の配偶者が後続とならないということを、前提とすれば公室の歴史と整合的であるとも言えます、配偶者の方が一般人であり続けるということで、配偶者の方の基本的人権に制限が加えられることなく、例えばこれまでのお仕事を続けていただけます、女性後続の身分保持案についても、全体的によく整理された制度になっていると考えています、以上今回の天般改正法案について我が党の見解を申し述べ政府に確認してまいりました、最後に改めて対特例法の付帯決議から9年が経過し、立法府の総意を受け皇室典範等改正案の提出に至った政府の所見を伺います、木原官房長官、後続数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える後続数の確保というのは喫緊の課題であります、この法案は立法府の総意である衆参政府議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。

法案に盛り込まれた二つの方策によって後続数の確保という課題に対応できるものと考えます、中山政府区議長をはじめ各党各会派の皆様には、ご議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます、政府としては今後とも法案の内容を丁寧に説明し、多くの方にご理解いただけるよう、全力で努めてまいります、今回の公室制度の見直しが、世界に誇るバークリーの伝統ある公室の、居酒屋に大いに寄与することを切に願いつつ、質問を終わらせていただきます、ありがとうございました、中野博雄君、中野博雄君、中東改革連合の中野博雄でございます、早速質問に入らせていただきます、今回の公室展板等の一部を改正する法律案、これはまさに後続数の減少、様々なご公務を担われる後続の皆様の人数が大変に減少していると、これに対応して後続数の確保を図るというものでございます、これはですねやはり先の、お話しすることがもうできない大変に重要な課題であるこういう認識のもとに私ども中道改革連合としても党内で真摯な議論を重ねてきたところでございます、まず冒頭後続の要旨に関する事項について確認をさせていただきたいというふうに思います、今回ですねあくまで議論をしてきたのはこの後続数の確保でございます、そういう意味では有識者会議の報告書も今回の政府議長の取りまとめられました、この立法府の総意の取りまとめにおきましても、後遺傾向の問題とは切り離して後続数の確保を議論をしてきたということでございますので。

あくまでこの後遺傾向の問題は議論の対象とはされてこなかった、こういう認識をしております、しかしですねこの報道の中ではこの立法府の総意を今回の改正案がはみ出ているのではないか、こういう指摘あるいは疑問がなされているということは私自身も大変遺憾ではございますし、果たしてそうであるのかあるいはそうでないのかこういったことをしっかりとこの質疑の中で確認をさせていただきたいというふうに思っております、まず冒頭官房長官にお伺いをいたします、森議長が6月8日の全体関係の記者会見で、養子となった旧11宮家の男子は後位継承権を持たないが、男の子が生まれればその子は後位継承権を持つこととなるという、ご発言がございました、しかしこれは後日談話の中で、後続である男系男子から生まれた男子は、後位継承資格を有するという解釈を述べた、これは要は現行法の解釈を述べられたと、そしてこれは将来の検討を先取りしたり、縛ったり趣旨ではないということを、釈明をご発言がありました、しかしつまりこれはあくまで現時点における解釈である、今回の附則の第6条においては、立法府における将来の検討というものがございますけれども、これを先取りしたりあるいは縛ったりする、そういった趣旨のものではない、このように私は議長の発言を受け止めたところでございます、これは政府としても同じ考えなのか確認をさせていただきたいと思います、木原官房長官、養子の子孫につきましてはご指摘のように、取りまとめに記述がないことから、これは現行の公室展板に基づいて判断することとなります、養子の男子孫はこれは生まれながらの後続であり、現行の公室展板第1条及び第2条が適用され、後遺形象資格を有することになります。

その上で現時点における所要の規定整備として、養子後続男子の子孫の後遺形象順位について、公室展版第38条第6項で実型の系統によるとの解釈を規定しているところです、これは例えば複数の方がおられた場合に、順序に紛れが生じないようにするというそのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません、またこれによって不足第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知をしております、中野弘政君、先ほど政府からも将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨ではないと、官房長官から明確に御答弁をいただきました、ではこの将来の検討これはいつ検討が加えられるのかということでございます、私ども中道改革連合は先ほどあった改正後の皇室典範38条6項に定める、養子後続男子の子孫に係る皇室典範第2条の適用、平たく言えば養子の後続の男子の方の子孫が、後遺継承権があるのかないのか、この二条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては私は速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要があるこのように考えております、今回衆参の政府議長が各党各会派に対しまして、不対決議の案に盛り込んでいただくことをお願いしたいということで、3項目示されております、この中には後続の方々を取り巻く環境等々について勘案をし、適時適切な措置を講じるということもありますし。

あるいは安定的な行為継承を確保するための方策、これを引き続き検討するこういった項目もございます、私が先ほど申し上げたこの中身についてこの政府両議長からお願いしたいということで出されたこの項目の中で読み込めるのか読み込めないのか、これが非常に重要であると思います。先ほど私が指摘した3項目の中の1項目目と3項目目、私はこの中で読み込めるというふうに考えております。これは極めて異例ではありますが、政府議長からのお願いの内容でございますので、読み込めるか読み込めないか、これは議長あるいは議長の指名する職員の方に、ぜひお答えいただきたいというふうに思います、衆議院法制局橘特別参与、中野先生ご質問大変おすり入ります、衆参政府議長4社によるお取りまとめ、立法府の総意のお取りまとめを、法制的な側面からお手伝いさせていただいてまいりました、その立場からご答弁申し上げます、結論から申し上げますと、ご指摘の養子後続男子の子孫の行為継承権に関する事項は、先生お見込みのとおり、衆参政府議長から各党各会派に対して示された、不対決議に盛り込んでいただくことをお願いしたい内容、いわゆる不対決議案の第一項目及び第三項目で、十分に読み込めるものと拝察いたしております、以下ごく簡単にその法的論理構成について申し上げます、まず本件不対決議案の位置づけですけれども、今回の公私展版等改正案は、対特例法の際の先例に倣って、事前に衆参政府議長4社による立法府の総意が、取りまとめられその基本的な枠組みの下で立案されると。

このようなプロセスが取られました、その過程で政府から提示されました法律案要項が、この衆参政府議長4社によるお取りまとめに沿ったものであるかどうかの判断がなされることになり、去る6月25日の全体会議で4社を代表して森議長が、不対決議により一定の補足明確化がなされることを前提として、これを了承することにしたい旨宣言されました、このような経緯に鑑が見れば本不対決議案は本法律案、特に御指摘の不足第6条の検討条項の施行に当たって、衆参政府議長としての解釈運用指針を示されたものと位置づけられるかと存じます、すなわち不対決議案の第一項目は改正法不足第六条第一項の検討条項の解釈運用指針として位置づけられ、その検討に当たっては後続の方々を取り巻く環境等が主要な考慮要素として勘案され、その結果必要があると認められるときは適時適切な措置が講ぜられるべき、このことを求めたものということになります、そしてこの後続の方々を取り巻く環境に関しましては、衆参政府基調4者におかれては、1つ婚姻後も後続の身分を保持された女性後続や、そのご家族の方々に関する問題、例えばそのお住まいや生活費の問題、さらにはその身分の問題などが幅広く入り得ますし、また2つ養子後続男子となられた方々に関する事項につきましても、ご自身やそのご家族の生活上の問題であると、法制上の問題であるとを問わずに、幅広く対象となり得ることが想定されているもの、このように拝察いたします、また養子後続男子の子孫の行為継承権は。

当然に不対決議案第三項目に掲げられる、安定的な行為継承を確保するための方策の観点からも、問題となり得る事項ですから、こちらの検討対象になり得ることも素直な解釈かと存じます、以上でございます、中野博雅君、先ほどご発言いただいたとおり、養子後続男子の子孫の後遺形証券の問題、これが政府議長からお願いをされた不対決議に盛り込むということを、予定をしている内容に含まれるということが、まさに確認をできたというわけでございます、そこで官房長官に確認をさせていただきたいと思います、仮にですねこの政府区議長からのお願いでありますこの不対決議が、議決をされた場合には立法府の意思としてこれを十分に尊重する、そして尊重して対応していくというものと考えますがそれでいいか、これを政府に確認をしたいというふうに思います、木原官房長官、はい、あの、不対決議のお話でございますので、仮の話ということですが、政府といたしましては、ご指摘の不対決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことですが政府といたしましてはご指摘の不対決議が議決された場合にはその趣旨を尊重して対応すべきことはこれは当然のことと考えております、中野寛朝君、先ほど確認をさせていただきました、養子後続男子の子孫に後位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに政府議長からお願いをされました、この二位決議の中でしっかり読み込めるということも確認をいたしましたし、またその上でこの二位決議というのがまさに本法律の解釈運用指針を示したと位置づけられるということのご発言もありました、そして政府は仮にこれが議決をされればこれをしっかり尊重していくということも。

先ほど官房長官からご発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います、併せてこの旧宮家の男系男子を後続の養子とする案につきまして、今様々な世論調査が出ております、各種報道によりますと2つ今回後続数確保の案がございます、女性の後続の方がご結婚後もその身分を保持するという案へは、賛成が約7割に達するようなそういう報道もございますが、この旧宮家からの養子の案への賛成というのは、おおむね40%台半ばあるいは調査によっては賛否が均衡をしている、こういう結果となっているというふうに思います、今回の養子縁組案政府は国民の理解が得られていると今考えているのか、私はこの国民の理解をしっかり得ていくということが非常に重要であるというふうに思います、そして今後それを理解を得ていくための取り組みについて、どのような取り組みをしていくのか政府に答弁をお願いしたいというふうに思います、木原官房長官、今回の改正案ですが国会において衆参政府議長において立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に出向されました、そのことを受けまして政府として骨子及び要項を衆参政府議長にご確認をいただき、さらに要項については全体会議でもご確認をいただき、ご了承を得た上で法律案として作成したものでございます、今後も国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方にご理解いただけるように努めてまいる所存です、中野寛和君、養子子族男子のこの件について。

もう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います、この不足の第6条第2項というものがございまして、これは30年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認をさせていただきたいというふうに思います、議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます、要旨が口頭の分乱、敏乱という読みもありますが、これを防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、後続数の確保の状況等を勘案をして、必要があると認めるときは一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます、この30年ごとの見直しというのは、これを受けた規定であるのかどうかということを確認をさせていただきたい、また併せまして養子後続男子の方々を取り巻く環境でありますとか、あるいはその他の公室の状況様々な環境の変化等もあると思います、これを勘案をしてこれは必要があると認められるときには、この30年という期限というか法律の中にあるわけでありますけれども、この30年を待たずに所要の措置が講じられることもあり得るということなのか、この2点について官房長官に確認をさせていただきたいというふうに思います、木原官房長官、まず不足第6条第2項は、衆参政府議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます、また同項は30年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば30年ごとには見直すことという趣旨であると認識をしています、また公断のご質問ですが、附則第6条1項は改正後の法律の規定について施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりましてこの検討条項をどのように運用して実際に検討また見直しをしていくかについては。

政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります、中野博雅君、官房長官の方から確認をさせていただきました、これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは環境の状況を見ながらですね、これは30年を待たずに講じられることもあり得るという、そして立法府の意思を尊重するこうした趣旨のご答弁だったかというふうに思います、今回養子後続男子ということに加えまして、婚姻後の女性後続が婚姻により功績を離脱をしないということも、後続数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認をさせていただきたいというふうに思います、今回立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性後続が婚姻により功績を離脱をしないということがあるわけでありますが、ではこの女性後続の配偶者あるいはお子様配偶者及び子の微分について、これがどうなるのかということでございます、これは立法府の総意の取りまとめにおいては、明確な結論が示されずに先送りをされたものというふうに認識をしております、そこで確認なんですけれども今回の改正案におきましては、配偶者については戸籍法の適用としているということでございます、後続にはならないという読み方だというふうに理解をしておりますが、これも先ほどあった議論ではございますが、現行法の解釈というふうに認識をしております、そしてこれが附則第6条の規定に基づいて、立法府において将来検討していくということでありますが、この将来の検討を先取りをする、あるいはこれを縛ったりするような趣旨のものではないというふうに理解をしておりますが。

これも官房長官の御認識を答弁いただきたいと思います、木原官房長官、婚姻をした内心の女王の配偶者そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は後続とならないこととなります、このため配偶者とそのお子様は一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます、今般の改正では内心のまたは女王と天皇及び後続以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者とこの戸籍に関し後続戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております、またこれも不足第6条の規定に基づく、行為継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものでもございません、中野弘政君、先ほど官房長官から将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないというふうな、ご認識をいただきました、そうすると今回婚姻後の女性の後続に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されるということとなっております、しかしこの住民基本台帳法の適用というのは、私自身は全体会議でこうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味改正案で突然盛り込まれたようなそういう印象も受けております、この住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認をさせていただきたいと思います。

私自身はこの法律の適用というのは、実生活における利便性を考慮した、あくまで法制上の措置、そういう実際に生活をされる上での利便性として必要ではないのかというふうなものだというふうに理解をしております、ですのでいわゆる後続としての身分のような問題とは、別問題として措置をされたのではないか、こういうふうに理解をしておりますけれども、官房長官の認識はいかがでございますか、木原官房長官、はい、江東府に登録された後続である内進の、女王と戸籍に記載された後続でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯としてですね生活をしていく上ではその配偶者のその配偶者やそのお子様が居住関係の交渉等を受けられるようにするというようなことはですねこれは円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます、このため今般の改正ではですね、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻とした内心の情報に、住民基本台帳を提供することとしたところでございます、中野寛和さん、ありがとうございます、この住民基本台帳の提供というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったというふうに思います、そういう意味ではなぜこういう制度になっているのかというところを、しっかり政府の方でも説明をしていく必要があると思います、あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで、答弁がありましたのでその点については受け止めたいというふうに思います、もう一点確認をさせてください、いずれにしてもこの法律の中の不足第6条ということの中には。

立法府において将来の検討をさまざましていくというふうなことになっているわけであります、そしてそれの実際の解釈をする、ある意味指針となるであろう、両政府区両議長からですね各党各会派に対して、不対決議の中に盛り込むというふうにされている、その項目の中には改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるにあたって、後続の方々を取り巻く環境であるとか、その他公室の状況についてもしっかり勘案をしていくと、必要があると認められるときには適時適切な措置が講じられる、今度とするこうした記述があるわけでございます、そうした意味では先ほど私が確認をさせていただいた、例えば配偶者の身分がどうなるのかということもございますし、実際に住民基本台帳の適用等、そうした今回さまざまとられた法制上の措置ということも、こういう中にはひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、こうした公室の方々を取り巻く環境について、しっかり勘案をして適時適切に措置が講じられるべき事項というものには、こうしたことが含まれているのではないかというふうに考えております、ですので併せて確認ですけれども、こうした配偶者婚姻後の女性後続の関係のことについても、この不対決議が議決をされれば、この不対決議については政府としても尊重し対応するということで良いか、重ねてでありますが答弁を求めたいというふうに思います、清川官房長官、先ほども答弁をさせていただいたとおり、政府といたしましては立法府においてその不対決議が激決された場合には。

その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております、中野弘政君、改めて確認をさせていただきました、後続の要旨に関する事項、そして内心の及び女王が婚姻により、功績を離脱しないこととすることに関する事項ということで、2つございます、大きな後続数の確保策ということについて、官房長官あるいは議長に確認をさせていただいてまいりました、冒頭私申し上げたとおり、この後続数の確保というのは、後位継承の問題とは切り離されて今回議論をしてきたと、ある意味この後続数の減少という喫緊の課題について、これはまさに先延ばしをすることができないということで、この議論をしてきたというふうに認識をしております、他方で2017年いわゆる対特例法がございましたけれども、この附帯決議の中ではどのように記述をされていたか、これを確認をいたしますと、これは安定的な行為継承を確保するための方策について、立法府の総意が取りまとめられるよう検討を行うというふうにされていたわけでございますあくまで2017年の附帯決議は安定的な行為継承を確保するための方策について検討を行うこういう中身でございます あくまで2017年の不対決議は安定的な行為継承を確保するための 方策について検討を行うこういう中身でございました しかしこの不対決議に基づく、有識者会議が開かれ議論が進んで きたわけでございますが、この中では時代以降の行為継承を 具体的に議論をするというのは、気が熟していないということで、この後遺継承と切り離してですね、後続数の確保を図ることが基金の課題であると。

そして立法府の総意の取りまとめの中でも、この後遺継承に関しては、あくまで引き続き検討をするということになったわけでございます、そこで官房長官に確認をさせていただきたいんですけれども、今回両議員の政府議長から、二位決議に盛り込んでいただくことをお願いをしたいという内容については、この安定的な後位継承を確保するための方策についても、引き続き検討するものとする、こういった中身であるというふうに理解をしております、そして仮にこの二位決議が議決をされて、後位継承の議論をしていくという中において、現段階で政府として何か方向性を決めているものであるのか、あるいは方向性を特にまだ決めていないというものであるのか、この点についてまず一点官房長官に確認をさせていただきたいというふうに思います、木原官房長官、まず令和3年の政府の有識な会議の報告において、後遺継承については近所陛下秋篠宮孝子殿下次世代の後遺継承資格者として、久しと新能殿下がいらっしゃることをこれを前提に、この後遺継承の流れを揺るがせにしてはならないということ、そして久しと新能殿下の時代以降の後遺の継承について、具体的に議論するには現状は気が熟しておらず、これ委員の御指摘のとおりですね、かえって行為継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして久人信濃殿下の時代以降の行為の継承については、将来において久人信濃殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で、議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので。

政府としてはこれを尊重しているところでございます、一方で今回の改正について言えば、将来の行為継承のあり方について立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないということを改めて申し上げます、中野博雄君、この安定的な行為継承に関連をしてもう一つ官房長官にお伺いをしたいんですけれども、ある意味先ほどの御答弁でひょっとしたらかなり尽きているのかもしれませんけれども、私ですね特に中道改革連合として今後の後続数の確保の状況も踏まえまして、安定的な行為継承を確保するための方策を検討する中で、やはり例えば女性店のこうした是非を含めた安定的な行為継承を確保するための方策でありますとか、あるいは女性三宅の創設等これは過去の二位決議にも入っていたというふうに理解をしておりますけれども、こうしたことについても引き続き検討していく必要があるのではないか、このように考えております、この点については官房長官答弁いただけますでしょうか、木原官房長官、繰り返しになって恐縮ですが今回の改正につきましては、将来の行為継承のあり方について、立法府における将来の検討を先取りするものではございません、またこれをですね縛ったりするような趣旨のものではないということを承知をしております、中野博雅君、時間が参りましたので以上で質問を終わらせていただきます、ありがとうございました、ありがとうございました、次に藤田文武君、日本維新の会の藤田文拓でございます。

今日は質疑の時間を頂戴しありがとうございます、そしてこれまでこの公室展覧改正に向けて、様々な議論を尽くし、そしてご尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います、これら例外なく団計で紡がれてきた公室の歴史の重みを踏まえながら、現代を切る政治家としていかに責任を果たしていくかという大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら今日は賛成の立場ではありますけれども、いくつか本質的な論点について確認指摘を申し上げたいと思います、まずはじめに女性後続の婚姻後の身分保持案についてでございます、先ほど来少し指摘またはやりとりがあったかと承知をしておりますが、女性後続が婚姻後も後続の身分を保持した例というのは当然あります、歴史上も確認されます、しかしながらその配偶者や子が後続となった先例は一例もないという認識をしておりますが、これはその認識で見解を同じくするものでありましょうか、木原官房長官、現時点で区内庁が過去の資料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室天般が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております、藤田文太君、ありがとうございます、後続でない男子が後続になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います、制度は時代とともに変遷しまたは活用する中で。

運用は柔軟にしていくということは、全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを、外してはならないというふうに思います、改めてこの女性後続の婚姻後の身分保持案について、私もギリギリまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います、女性後続の婚姻後の身分保持は先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます、しかしあくまで私は例外的に運用されてきた事例であるということを、心得るべきだと思います、さっきちょっとありましたけれども、多分太古の時代はですねもっと大らかで、おそらく皇族同士の結婚ということなので、そういったことが話題に上がらなかったでしょうか、皇族以外または民間の方という方との婚姻が予見される、そういう時代においてはですね、あくまで例外的な事例として取り扱われてきたというのが認識でございます、例えば江戸時代は約300年弱の間で、旧例のみがこの身分保持として確認をされております、つまり高級的な制度ではないわけです、今回本案は次世代以降原則全ての女性後続が、自動的に婚姻後も身分を保持するという、高級的な制度でありまして、果たして公室の歴史にそもそも原則例外を考えたときに、整合的であるかという問いには、答え続けないといけないと向き合い続けなければならないと思います、よって私はギリギリまでこの2案は対象者を現在の女性後続に限定する、または期限を設けるべきという、そういう現世代の問題を解決する知恵として制度化すべきだということを訴えてきたわけでございます、この立法に関わるものとして制度設計においては。

原則と例外を吐き違えてはならないと思います、洗礼に習いつつ高等のみんなを招く可能性を最小化しつつも、抑制的に制度を設計するのが本来のあるべき姿と考えます、後続数の確保を目的とするのであれば、まずは現世代の女性後続のお力を借りする、次世代にまで高級的に制度化するのではなく、ことの本質を違えないということが本来は正しいんじゃないかということを、ギリギリまで指摘を申し上げてきました、その上で見解を聞きたいと思います、婚姻後の身分保持が高級的制度になることについて、これは原則例外をひっくり返すことになるのではないかということについての見解をお聞きしたい、また加えて次世代の女性後続については、これ施工時内進についてはですね、事実上の選択性という形で自分の意思でこれまで通りの制度を踏襲して、功績を離れることができるというふうになっておりますが、同様に次世代以降はなぜ選択性にしなかったのか、そして仮に次世代以降の女性後続がどうしても功績を離れたいとなった場合には、その方策というのはあるのかどうかを確認をしたいと思います、木原官房長官、内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年6月10日に取りまとめられた、衆参政府議長による議論の取りまとめを、政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として皇室典範の本則を改正することといたしました、この法律の施行の際における内信の及び女王殿下、についてはこれも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時にその意思により、後続の身分を離れることができることといたしました。

成功時内信のという書き方でございます、この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢15年以上の内信の及び女王は、現行制度と同様、皇室典範第11条第1項の規定により、その意思に基づき公室会議の議により、後続の身分を離れることはできることとなっております、藤田君、ありがとうございます、つまり今は原則民間の方と婚姻したら離れると、これからは原則例外がひっくり返り離れないと、しかし今の15歳以上は意思を表明すれば、公室会議の議を経て離れることができるというのは適用されると、つまり完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました、その上で施行時の内心脳は、自分の意思で後続の身分を離れることができるという法設計になっております、その場合ですね、この功績を離脱せず身分を保持したまま公務をされる、または功績を離脱をして公務は一切しないという二択はですね、私は少し酷だなというふうに思いまして、その中間もあり得るんじゃないかと思うんですね、つまり功績を離脱しても公務はお支えいただくように、お願いをするという方策はあり得るんじゃないかと、つまり、公席は離脱しようがしまいが、その後続の広く一員としてですね、ご公務に携わっていただき、公務負担軽減に貢献をしていただくというのであればですね、ご当人のプレッシャーについても少し軽減が、選択のプレッシャーについても軽減がされるんじゃないかというふうに思うわけでありますが、こういったことを政府から正式にお願いするなどの工夫、知恵はありませんでしょうか。

清原官房長官、令和3年12月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の公室のご活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により後続の身分を離れた元女性後続に、そのご了解をいただいた上で、様々な公室の活動を支援していただくことも考えられるとされております、後続の身分を離れた方は、摂政国事行為の臨時代行やまた公室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでもご本人のご意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えております、藤田文太君、大変ご当人にとっても重要な、そして我々としても考えなければならない議題かなというふうに思いますので、あり得るというご見解だということで前向きに捉えたいと思います、次に予支案についてであります、本件については我が党そして私も一人の政治家の信念として、15歳という区切りを設けることについては、ギリギリまで反対を申し上げてまいりました、これはですねやはり年齢制限は当然選択肢の幅を狭めるということや、それが狭まることによりより候補者となられるだろう方への、プレッシャーやリスクも上がる、そして仮に15歳未満で年頃の方がいらっしゃった場合に、15歳というターゲット年齢を見据えた上での、例えば誹謗中傷、妨害行為。

または最近は海外からの影響工作等も、かなり顕在化してきているということでありますので、年齢制限を設けることはそうしたリスクを増大する懸念があるのではないか、ということは専門家からも指摘があるところでございます、こうしたリスクを慎重に勘案して制度設計をするのは当然のことでありまして、また制度ができた後に当事者が安全かつスムーズにこの制度を活用できるというふうに最大限努力するのが立法府、当然もっとより行政府の務めでありましてことの重大さを認識すべきと考えます、誤解のないように申し上げますが、15歳以上でお自身の意思でそして公室に入り、そしてもう二度とそれを離れないという今法設計でありますから、そういう大変強いご覚悟を持って公室に入られるということは、大変尊いことだと思います、それを否定するものでは全くありません、しかし一方で幼少期については、私も同じ同列に並べて話すのは大変僭越でありますが、幼少期の養子というものを経験した者は親族には当然おります、何の違和感もありませんし、民間では多数受け入れられている制度でもございます、心情的には受け入れられやすいものだと思います、そういった意味でどちらも素晴らしいしメリットもあるということで、私はそれを縛るということが非常にこの最後の制度設計の爪の中で、最後まで御主張申し上げたところでございます、今申し上げたようにこの15歳以上というものの意図、そしてそれを設定した意味合い経緯、及びそうした今私がルール申し上げたような懸念についての、お考えをお聞きをしたいと思います、木原官房長官。

衆参政府議長による議論の取りまとめにおきまして、その要旨の要件の一つとして、本人の意思を考慮した要旨となり得るものの年齢ということが、記述されておりましたので、政府としてはこれを誠実に踏まえまして、検討をしてきたところでございます、現行の公私転搬において自らの意思に基づき、公席を離脱できるとされる年齢が15歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもですね、それと整合をとる形で15歳以上とさせていただいたところでございます、独身の方はよろしいですね、藤田文太郎君、ありがとうございます、政府はある程度一定幅のある表現の中で裁量をもって法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえてそこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに、御答弁を理解させていただきたいと思います、その上で立法府の一員として全体会議に、全ての会に出席させていただいたものとして、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います、15歳以上未満の話は全体会議において、詳細な議論それの是非について議論がされた形跡はありません、いくつかの方が自民党のもう引退された先生が、一言申し上げたというのは記憶にありますし、議事録を確認していただいたらよろしいかと思いますが、自由民主党の中でも15歳以上未満ということについて、これまで長年かなり精緻に議論し、確定事項として取りまとめたという形跡は。

私はあまり見受けられないんじゃないかというふうにも思いますし、そういった意味で立法府の取りまとめの最終文言には出てきますが、それを担保する立法府の取りまとめのための全体会議が10回行われていますが、この件についてそういった深い議論は行われてこなかったというのが、これが私の認識でございます、あと自民党の中におきましても、最終私も漏れ聞こえてくるところによると、やはり15歳以上未満というのについてはない方がいいんじゃないかという、ご意見が大変平場の議論でも多かったと、私も同じ同意見でありますから、大変興味を持って見ておりましたが、そうした認識を持っております、つまりですね繰り返しになりますが、15歳以上で意思を明確に持って、強い気持ちでご公室をお支えいただく、そういう容姿に入られるということは、大変尊いことだと思います、お支えしたいというふうに一国民として思います、一方で15歳未満の選択肢というのを、閉じてしまうということについては、私は様々な懸念があるということは、今日この場で改めて記録に残しておきたいというふうに思いますそして養子後続男子のお子さんに男子が生まれになった場合の、故意継承権についてのお話が先ほど来ございました、これも何度も私も記者会見で、定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは現行制度があり、改正案があったら改正されるそこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制化によって形作られる、そういう制度設計の影響を全てが受け続けるという、こういう認識でありまして、先ほど来お答弁いただいてますようにですね。

養子後続男子はあえて後遺継承権を付さないというふうに、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的に全ての今男性後続は男系でありまして、すなわち皆さん後遺継承権が付される、後遺継承順位が付されるという理解であります、すなわちそういう制度設計のもと進んできたものと、それは議論されるとも周知の事実で共通理解だというのが私の認識です、つまり養子後続男子に男子が生まれになった場合は公式継承権はあるというふうにするのが、当然の理解だというふうに思っております、この理解でよろしいかどうか簡潔にお答えいただけますでしょうか、清田官房長官、現行の皇室典範の規定によれば委員の御指摘のとおりでございます、藤田君、ありがとうございます認識を確認できてよかったと思います、ごめんなさい、すいませんありがとうございます、それからこの旧11三宅の話につきましては、実は私も当選して7年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で 取り上げたことがありまして当時、は一昨日が明日でありました安倍 新造内閣安倍新造総理大臣でありました、けれどもそのときから九十一三 明というのはどういう方々なのか、ということを国民の皆さんに正確 に知っていただくことは大事なん、じゃないかという問題意識で取り 組んできたわけであります国会議員、の中にもまたはジャーナリスト やメディア人の中にもネット世論。

も含めてどこの人かよくわからない ようなそういう言い方をされる、方もいらっしゃいます ただしそれは間違いでありまして、九十一年の方々というのは戦後 現憲法下においても功績を持た、れていた方々でありますしそして 歴史的背景の中でやむにやまれる、様々な事情の中で功績を離脱されたという歴史的経緯がございます、そしてまた昭和天皇や皇室の皆様方との親戚関係婚姻関係というのも、かなり認められるものでありまして、相当近しい間柄として存在し続けてきたということがございます、そしてまた菊英新牧会等に代表されるような交流関係ですね、そうした旧宮家に居属していた方々が今もなおこの院にようにご公室をお支えしてきたという、こういう交流関係も認められるところでございます、そうした正しい歴史的背景や現状というものを国民の皆さんに広く知っていただくということも、今後静かな環境の中でやっていけたらなというふうに、思うわけでございます、先ほど来この議論の進め方の中で、今は後続数の確保、そしてそれは後頭の安定継承と切り離して議論をするということが、議論の進め方のいわゆる合意形成の技術として、埋め込まれ進んできたというのは、私は一人の生活自家としては、それは納得しております、ただしあえて申し上げるならば、後続数の確保はあくまで手段、そして現世代の問題解決であります。

2000年以上と言われる、このご公室の伝統歴史を守っていくということであれば本来あるべき議論の目的というのは高等の存続高等の安定継承に資するためにそして次世代以降にどうつないでいくかということを、私たちは重く受け止めてやるべきだということを、改めて申し上げたいというふうに思います、長官特にややこしい質問はしませんので、安心して聞いておいてください、そして洗礼を習いそこから外れない、というのは大変重要だというふうに思います、功績復帰の先例というのはたくさん、史実としても認められます、そして養子の先例もかなり多数あります、しかしながら養子という手段で、功績を復帰されたり、後続になられるという、ぴったりがないんじゃないかという、ご指摘が結構ありました、全体会議でも議論になったんですね、実はいくつかそれにかなうだろうという事例は歴史上あるんです、しかしながら例えば功績を離脱したという証明できる記載が歴史書の中にないであるとか、そういうことで認定ができていないだけというのが私の認識であります、加えて有識者会議の報告書は3案まであったわけでありまして、功績をそのまま直接功績復帰をするという案がございました、私たちの政党はですね私の個人の意見としても、それは選択としてはありだということを、有識者会議の報告書が出た際から申し上げてきたところでございます、しかしながらより幅広い合意形成をということで、この先ほどありちょっと繰り返しになりますが、公正復帰の例はあるそして養子の洗礼もある。

しかしながらそれを組み合わせた洗礼はないというのは、私は否定的に捉えられるものじゃなくて、より理論を補強するものだというふうに思うわけですね、ただ公正復帰するだけでもなくただ養子でもなく、それを組み合わせて両方ある洗礼を組み合わせて、強化していると捉えるのが私はこれは普通の受け止め方だというふうに、思うわけでありまして全体会議でもそのように申し上げてきました、すなわちこのよし案についてはですね、この先例にもかないそして今の現在の問題を解決する非常に優れた案であるというふうに、思うわけでありましてこの今日の改正案に賛成をするところでございます、最後に見直し規定の意味合いについて確認をしたいと思います、見直し規定も様々な議論があったと承知をしておりますけれども、最終今回の不足に記載される見直し規定というのは、まずは広たく言うと処女の理由をしっかりと成功後も、我々は注視しようと、何かあったら修正というのはあり得るだろうと、なおかつ30年というのはあえて区切って、30年後にちゃんとそこを区切りとしても、改めてやっていこうと、見直しを検討していこうと、そのかかる対象範囲は全てにかかると、つまり今回改正された全ての項目にかかると、個別のここだけを見直そうかということを、規定しているのではなくて、全てに係るという認識で私は法文を読んでおりますが、その理解で正しいでしょうか、木原官房長官、政府としましては不足第6条第1項第2項。

ともに文言上女性後続の身分保持案と、後続の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております、ありがとうございます、これはどちらの案も始めてみて、今想定していなかった懸念事項等が出てくることも想定されますから、それは当然の規定だと思います、今回の改正案がですね、口頭の存続そして安定継承に大きく寄与することを強く願い、公設の家坂を一国民として願い、今日の質疑を終えたいと思います、本当にありがとうございました、次に玉木雄一郎君、国民民主党代表の玉木雄一郎です、私自身また我が党は、公室及び公室の有給の歴史に深い経緯を持つものでありますその上で戦後80年の間に生じた公室制度をめぐる様々な問題を解決する改革をですね、一気に処理解決することは難しいと思っております、大切なことは実現可能な改善策から速やかに実現し、その後も不断の検討を続け、状況の変化に応じて改善を重ねる努力が必要だというふうに思っております、その上で今回の、皇室典範特例法の付帯決議から9年、そして記者内閣で政府有識者会議の報告書をまとめて4年半。

そして前議長副議長の下で始まった公室全体会議が動き始めて、2年の月日が流れております、この間関わった全ての関係者にまず心から敬意を表するとともに、特に最終いわゆる立法府の総意を取りまとめられた、両院の衆参政府区議長には、格段の経緯を表したいというふうに思います、その上で立法府の総意をまとめ、政府が法案を作って今日に至ってますけれども、この間メディアとかネットとかを見るとですね、この行為の継承の確保の方策について、特定のものが選択された特定のものが選択されていないという、様々な議論が巻き起こって、この法案やこれまでの取り組みに対して、ある意味世論が分断しているような、あるいは分断が強まっている状況があることは、極めて憂慮すべきことだと思います、様々なことを考慮しながらまた様々なご意見がある中で、ここに至ったプロセス自体が非常に重いと思っていますので、広く国民の理解を得ていく努力を、我々は継続をしていかなければならないというふうに思います、その意味でまず今回の改正の意味付け、あるいは改正の範囲スコープと言ってもいいかもしれません、ここを改めて確認をし、国民に広く御理解を得たいと思います、これまでの質疑でも出ましたけれども、大事なところなので繰り返したいと思いますけれども、まず今回の改正案の始まりであります、令和3年の政府有識者会議の報告書、そしてそれを受けて立法府において取りまとめた立法府の総意。

こういった手順これまでの提言や取りまとめに、現在の改正案は沿ったものになっているのか、改めて政府の認識を問いたいと思います、木原官房長官、今回の改正案でございますが、ご指摘のように令和3年12月の有識者会議報告で、提言をされました女性後続の身分保持制度案と、後続の養子制度案その2案について、衆参政府議長による議論の取りまとめに沿って、法制化したものであります、玉城委員も御参加されていた6月25日のですね、全体会議でその法律案の要項を御説明した際にも、衆参政府議長により取りまとめに沿ったものである、との御判断をいただいているところでございます、またこれらの方策ですが、有識者会議報告で、行為継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが喫緊の課題である、との認識のもとに提言をされておりますので、政府としてもこれを尊重して、今回改正案とさせていただきました、玉木雄一郎君、ありがとうございます、今の点重要なので改めてですね、有識者報告書の文書を少し引用したいと思います、その行為の継承の問題と、後続数の確保の問題、大きく言うとこの2つの問題が、これまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありました通り、この行為の継承についてはですね、具体的に議論するには現状は気が熟しておらず、かえって行為継承不安定化させる、また久しぶりと新能電化、時代以降の行為の継承については、将来において久しぶりと新能殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を。

深めていくべきと。これを受けまして、まずは行為継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが喫緊の課題であると。以下、この後続数の確保について、会議として議論したことをお示ししますと、この令和3年の有識者報告書の中には書かれています。そこで出てきたのが、いわゆる第1案、第2案、第3案ということでありまして、それについて立法府でこの間検討を加えてきたということが経緯でございます、ですから今いろんな議論がメディア等でもありますけれども、今回は様々な議論がある中で、時間的制約のある問題として、この後続数の確保の問題ということに絞って、政府有識者会議の報告書が3案出し、それを受けて検討して1案2案を両とするというこの流れがあったことを、ぜひ国民の皆様にもご理解をいただきたいというふうに思っております、その上でなぜ様々な議論が起こっているのかという一つの原因は、この改正法の新設された第38条6項で、現行の公室展板の2条これは行為の順番を決める規定が書かれてありますので、それを新設した条文の中で引用しているので、新たに行為継承についてですね、今回新しいルールを作ったのではないのかと、そういう懸念からですね、様々な議論が起こっていると承知をしておりますけれども、改めて確認しますけれどもこの規定はですね、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、行為の安定継承を確保するための方策について。

今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないということについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います、木原官房長官、養子後続男子の子孫につきましては取りまとめにこれは記述がございません、したがいましてこれは現行の公室展版に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます、養子後続男子の男子孫はこれは生まれながらのご後続ということになりますから、現行の皇室典範第1条及び第2条が適用され、後遺継承資格を有することとなります、その上で現時点における所有の規定整備として、養子高速男子の子孫の後遺継承順位について、御指摘の皇室典範第38条6項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これはですね、例えば複数の方がおられた場合に、これは当然順序に紛れがあってはいけません、ので紛れが生じないようにしなければいけないという、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作った、つまり創設的な規定ではないということを、ぜひご理解願いたいと思います、またこれによって立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨でもないということも改めて申し上げます、佐々木一郎君、ありがとうございます、かなり明確になったというふうに思います、この行為の安定継承あるいはその確保のための方策については、今後さらに議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の後続数の確保という措置が講じられることによって。

また結果として行為の安定に、安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ時代の変化あるいは後続を取り巻く、様々な環境の現状実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います、その意味では2017年の公私伝播の特例法の不足で定められたもののうち、行為の安定継承の確保に関する方策については、ある意味未完の課題ということで、さらに今後ですね検討を継続していかなければいけないある意味立法府としても引き続き宿題を追っている案件だというふうに捉えて、これからも真摯な取組また検討を進めてまいりたいというふうに思います。

次に女性後続が婚姻後も後続の身分を保持することについて伺いたいと思います。これは過去の歴史からすると配偶者あるいは子どもに、後続のビームが与えられたことはなかったということは、先ほどの議論でもありましたけれども、ただ一つの家族としての一体性ということは重要だろうということで、その待遇や処遇については配偶者あるいは子どもについても、後続に準ずるようなことは必要だろうということは、全体会議の中でも申し上げてきたわけであります、そこで具体的なことを事務方で結構ですので、お答えいただきたいと思うんですが、まず一つはこの後続の皆様には、公務警察を中心に警護がつきます、当然これは当然だと思いますが、ただ配偶者と子どもについては、後続の身分とならなくても、一体として生活をなされたり移動されたりすることがあると思いますので、配偶者や子どもについては警備の対象となり得るのか、この点について確認をしたいと思います、警察庁石川警備局警備運用部長、お答えいたします、警察法第29条第2項におきまして、公共警察本部は天皇及び皇后皇太子その他の皇族の護衛、皇家及び御所の警備その他の公共警察に関する事務を司るものとされているところでございます、現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内心のまたは女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、後続にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第29条第2項に規定する、公共警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。

その上で本法案成立後の内心のまたは上の配偶者とその子の警備につきましては、詳細につきましては今後の警察活動に支障を引き出す恐れがあるため、お答え差し控えさせていただきますけれども、その時々の情勢などに応じまして、警察として必要な措置を講ずることとなるというふうに考えております、玉木雄一郎君、現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただやはり家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じてまた状況に応じて、適時適切に対応いただくことを、ぜひこれはお願いをしたいと思います、また次にですね、住民基本台帳法の適用になるということで、ルル今議論もありましたけれども、住居をですね、住所地を明らかにすることによって、その家族の一体性を証明するというような、効果もあるという話がありましたけれども、これそもそもですね、女性後続の方の配偶者と子どもは、後続じゃないんですけどやはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所はですね、御用地なども想定し得るのかどうか、それとも民間の居所にお住まいになるのか、その御用地等にお住まいになることは今後も可能なのかどうか、この点について確認させてください、末永内閣官房内閣審議官、お答えいたします、内心の女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内心の女王とともに家族としてご用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。

玉木雄一郎君、ありがとうございます、ぜひそこは一体性ということは重要なので、その待遇処分については同様となるように、十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います、先ほどありましたが住民基本台帳の適用ということなんですけれども、これなぜ適用するのかということを改めて目的趣旨を教えてください、末永内閣審議官、お答えいたします、取りまとめ、議長様の取りまとめには記載がございませんでしたので現行の公室全般の規定が維持されることとなりまして先ほほど来お話し出ております通り女性後続の配偶者あるいはお子様につきましては、後続とはなりません 後頭部に搭載されました後続である内心の女王と戸籍に搭載された後続でない、配偶者子が同一の世帯を構成し生活を送るということになってまいります 一つの世帯として生活をしていく上で配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の交渉を受けられるようにし、円滑に支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます、このため今般の改正では婚姻した内心の女王にも、住民権の代表法を適用するということにしてございますけれども、これは取りまとめに配偶者子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者子が公属にならないため、現時点での所要の規定の整備を行うというものでございます、したがいまして重規法の適用も取りまとめに沿ったものであると考えておりまして、これによって不足第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものではないというふうに承知をしてございます、玉木雄一郎君、はいそこは十分に配慮をいただきたいと思います。

仮に配偶者あるいは子どもが海外に居住する、長期にわたって居住する、あるいは女性後続ご本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録は抹消されますよね、そうするとどこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのも、おかしな話ですので、これは本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や、その後続としての品位の保持ということがしっかり図られるような運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の後続費は所得税の非課税になっていると思いますし、税制上の取扱いは当然後続の方と一般人の方は異なるようになるんですが、この所得税あるいは相続税増与税といったような、税制上の取扱いが家族の中で異なる方々、同じ家族を構成しますので、この点についての整理はどうなっているのか改めて教えてください、菅内閣審議官、お答えいたします、委員御指摘いただきましたように、後続費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性後続の方と配偶者公一般国民の配偶者ことで、特に変わることはないというふうに承知をしております、同じ取扱いというふうに承知をしております、田脇雄一郎君、ありがとうございます、改めてですね、新しいこれは、女性後続と配偶した子どもは戸籍に乗っていると、女性後続の方は引き続き後頭部に乗るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、

そこは先ほど申し上げたとおり家族の一体性そして後続としての全体としての品位の保持と、これは後続経済法にも出てくる目的というところにもありますけれども、それをぜひ保つように十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います、次に後続の養子縁組を可能として養子を後続とする案についてであります、明治22年に制定された旧公室展板でも養子は禁止をされておりました、今回の改正案で伊藤博文の公室展板義下に言う、総計の弁欄の稼働は塞がれているのかということについて確認したいと思います、つまり何を申し上げたいかというと天皇の子孫というのはですねその意味ではもうたくさんいらっしゃると思います、その中でこの旧十一宮家に限定がしっかりかかっているのか、つまり日本国憲法が施行された後も5ヶ月の間後続だった方に限定をある意味かけていかないと、まさに旧皇室典範そして今の皇室典範も禁止している、この養子をなぜ禁止したかというと、まさに口頭の分乱便乱が生じてしまうということだったと思いますがそこの適切な限定がかけられているのかどうかこのことについて改めて確認したいと思います菅長内閣審議官、お答えいたします、今回の要旨制度の対象でございますけれども、条文第38条第1項によりますと。

この法律による後続男子であったもの、現在の皇室典範による後続男子であったものの着弾系着室の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております、さらに送迎便欄のお話でございますけれども、今回の改正では38条の第5項及び第6項におきまして、養子後続男子の後続としての地位は実型の系統によるというふうにされております、誰の養子になるかによって親王となるか王となるかなどの、養子後続男子の地位が、真意が変わってしまうというものではございません、そのようなことからご指摘のような総計便案に当たる事態は想定をしておりません、また先ほど来申し上げましたが養子の対象につきましては今ほど申し上げたとおりでございます、以上です、田垣一郎君、はい。この旧十一宮家に関してはですね、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの移行、あるいは命令によって、親戚効果、功績離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後日本国憲法下において、功績離脱、親戚降下をした背景、理由ということを、政府としてどのように今認識しているのか、ご説明をお願いします、国内庁小片次長、お答えいたします、昭和22年10月の公席離脱につきましては、その公席離脱を審議した同年10月13日の公室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、後続のうちから終戦後の国内国外の情勢に鑑み。

公席を離脱し一国民として国家の再建に努めたいという、ご意思を表明せられる向きがあり、区内省におきましても事情をやむを得ないところとして、そのご意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております、佐牧雄一郎君、それは旧11宮家の方々のご意思で申請効果されたという理解でよろしいでしょうか、尾形次長、お答えいたします、昭和22年10月の功績離脱につきましての、公室会議の議長である片山です、内閣総理大臣の言葉ですので、その対象は今議員がおっしゃった対象について、述べられたものというふうに理解をしております、玉木雄一郎君、こういった経緯もしっかり踏まえて、対応することが私は必要だというふうに思っております、これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、後続数の確保と、我々はリポートしてある種のルールを作りますが、具体的な人のいる話でございますので、じゃあこれで制度を作ったから、それで即後続数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います、所先生が有識者会議に出ておられたときに、やはりこの旧十一宮家の方も一般国民となってからも、男子相続を固守するうちに後継が不在になって、既に半数以上が耐えているという、こういう事実も直視しなければならないという。

男系男子の養子を迎えることに対するある種過度な楽観を、今しめるようなことも発言をされております、その意味でこのいわゆるこの改正案における、いわゆる養子後続男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの見分けそして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください、はい、各審議官、お答えいたします、養子後続男子の対象となり得るのが 現時点で何人いらっしゃるのかということだと思いますが、ご指摘のような事項調査することにつきましては 個人のプライバシーに関わることであり、現行公室展板において 養子の失礼しました 後続の養子縁組は禁止されている、あるいは今般の養子制度は今後生まれる男系男子村の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます、政府として把握をしておりません、玉木英一郎君、政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でもこの法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応見直しが、適切に行われることが必要なんだというふうに思います、最後に確認したいのは不足の検討条項でございます、これ1項2項ございますけれども、不足の6条1項では所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは、所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、この検討対象は女性後続が婚姻後も後続の身分を保持するというある種この第一案と。

そして後続の養子縁組を可能として旧十一宮家の男系男子が養子に来ると、この二つをですね両方とも対象としているのか、そして必要と認めるときはですね三十年待たず随時できるのか、この点を改めて確認させてください、末永内閣審議官、お答えいたします、附則第6条1項はこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとすると規定してございます、その検討対象は政府としては文言上女性後続の身分保持案と、要旨の失礼しました、後続の要旨制度案の両方であると認識してございます、この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます、玉木雄一郎君、はい合わせて不足の6条の2項です、2項は後続数の確保の状況等を監視、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われると規定されています、書き分けています、この30年ごとの見直しと規定した2項と、1項の所有の検討所有の措置が加えるということを、これがどういう関係にあるのか読んだだけでわからないので、全体として30年に1回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという答弁がありましたけれども、これ30年経たないと見直さないという意味なのか改めて確認します、そして2項であえて分けて書き分けてですね、検討をこの30年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、これを確認させてください、末永内閣審議官。

お答えいたします、不足第6条の規定につきましては、衆参政府議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて、設けているものでございます、まず不足第6条1項では、先ほども申しましたけれども改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております、その上で第2項では後続の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば30年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております、なお見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運用して政府として実際に検討見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいります、玉木雄一郎君、ちょっとよくわからなかったです1項と2項の関係はどうなんですか、1項で全て言い切っているのを確認的に2項で書いているということですか、菅野川内閣審議官、お答えいたします、したらで失礼いたしました、まず1項で先ほど申しましたように、様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます、2項では少なくとも30年に一度は必要があると認められれば検討し見直しをするという趣旨でございますので仮にですけれども第1項で見直しが行われたかったという場合にも、第2項が生きてきて30年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております、沢木一郎君、随時見直しをするということが原則で、最低でも30年に1回は見直すべきだというふうに理解をいたしました、いずれにしても冒頭申し上げたとおり、今回は後続数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります、行為の安定継承の確保の方策についてはですね。

引き続き検討していくことが必要だと、これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを、深くを自覚しながらですね、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが、確認できましたので、我々としても引き続き行為の安定継承のために、立法府としての責務をしっかり果たしていくこと、このことをお約束申し上げ、また公室の居屋坂をお祈り申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、次に石川雅治君、三政党の石川勝でございます、まずはじめに天皇陛下をはじめ、皇族の皆様に対し中心より敬意を表しますとともに、皇室のますますの癒さかと、皇族の皆様のご献上を心よりお祈り申し上げます、皇室は有給の歴史の中で、いくたの時代の変遷を経ながら、今日まで一貫して我が国の歴史、文化伝統の中心として歩み続けてこられました、歴代の天皇は常に国と国民の安寧を祈り、国民に寄り添われ、そのお姿は日本国及び日本国民統合の象徴として、国民の深い敬愛と信頼を集めてまいりました、この尊い伝統を将来にわたり、確実に継承していくことは、現代を生きる私たちに課せられた、極めて重い責務であります、皇室の歴史は単に一つの王朝が継続してきたという歴史ではありません、歴代の天皇が国と国民の安寧を祈り続け、その祈りが幾世代にも渡り受け継がれてきた歴史であります。

そしてその祈りを支えられてきた皇族の皆様のご存在があってこそ、今日まで世界に類を見ない、公室の伝統が受け継がれてまいりました、この歴史を未来へと確実に継承していくことは、現在に生きる私たちだけではなく、次の世代さらにその先の世代に対する責任でもあります、私たちはその歴史の重みを十分に認識した上で、本法案の審議に臨まなければならないと考えます、参政党は党の綱領において先人の英知を生かし天皇を中心に一つにまとまる平和の国をつくることを掲げています、公室は我が国が育み受け継いできた精神文化の根幹であり日本という国の歴史そのものを体現されるかけがえのない存在であります、故に公室に関わる議論は時代の要請や一時の社会状況のみに左右されることなく、長い歴史の連続性と未来の世代に対する責任を見据えながら行われなければならないと考えてまいりました、現在後続数の減少に伴い公室活動の安定的な維持が重要な課題となっています、その課題に真摯に向き合い将来にわたり公室をお支えする体制を整えようとする今回の法案の趣旨について理解するものであります、一方で公室に関わることは一時代の事情のみをもって判断すべきものではありません、100年先200年先さらには1000年先の公室の在り方を見据えながら最善を尽くしていくという視点が不可欠であります、その意味において本法案の審議は日本の歴史と伝統を未来へ引き継ぐための責任ある議論であると考えております。

参政党はこれまで一貫して行為継承は男系男子によって受け継がれるべきであるとの考えを申し上げてまいりました、本法案につきましては国民の皆様の間にも様々なご意見があることは十分承知しております。公室を敬うがゆえに異なる考え方が存在することは、ある意味では自然なことであり、そのいずれもが公室を大切に思うお気持ちから出発しているものと受け止めております。だからこそ私たち国会議員にはそれぞれの意見に真摯に耳を傾け、十分な議論を尽くした上で立法府として責任ある結論を導き出す使命があります、民主政治における国会の議決は多数決という手続きだけではなく、国民各層の様々な思いを受け止め、熟議を尽くした結果として国家の意思を形成する極めて重い営みであります、本日もその責任を十分自覚した上で、公室の居屋坂を心より願う立場から質問をさせていただきます、まず旧宮家の着難系着室男子を養子にする目的について、まず大前提について確認いたします、今回の制度は単に後続数を確保することだけを目的とするものではなく、将来にわたり口頭を安定的に維持していくための制度であると理解しております、旧宮家の着難系着室男子を養子にすることは、将来にわたり男系男子による行為継承を維持することが目的であるとの理解でよろしいでしょうか、まずこの御見解を伺います、木原官房長官、令和3年の政府の有識者会議報告におきましては、恋継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが危機の課題であるとの認識の下で。

女性後続の身分保持制度案と、後続の養子制度案その2案が示されました、政府としてもこの報告を尊重しているところでございます、その後この報告を受けまして、国会において議論が行われ、衆参政府議長による議論の取りまとめにおいては、これらの2案はいずれも両とし、この取りまとめをもとにですね、法制化することを求めるとされたところであり、今回の改正案に至っているところでございます、政府としましては、後続数の確保を目的として、この議論の取りまとめに沿って、法案を作成したものでございます、石川麻里君、次に旧宮家の方の意思の尊重についてお伺いいたします、後続となることはご本人のみなれず、ご家族の人生にも大きな影響を及ぼします、そのような重大な制度であるからこそ、ご本人の自由な意思が何よりも尊重されなければならないと考えます、ご本人の意思をどのように確認するのかについて、ご見解を伺います、大畑次長、お答えいたします、ご指摘のとおり養子縁組にあたっては当事者の自由な意思が重要であり尊重されなければならないと考えております、したがって後続の養子となる意思を確認する場合には、ご本人と直接接触することが必要な場合があるものと考えております、他方で養子縁組の成立の過程に関する情報は、養子園組の当事者のプライバシーに関わることであり、また養子園組の成立の過程に関する情報が明らかとなった場合、当事者となられる方々に様々な影響を及ぼす可能性があり、養子園組が両者の自由意思に基づいて成立することを阻害する恐れもございます。

そのためご本人の意思を確認するにあたっては、情報の管理プライバシーの保護に十分配慮して、当たってまいりたいと考えております、石川財務君、次に後続となられる方への環境整備についてお伺いをいたします、後続となられるということは、単に身分が変わるということではありません、公室の長い歴史と伝統、歳史そして国民へのお勤めを受け継がれるという、極めて重い使命を担われることであります、新たに後続となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります、公室の長い歴史と伝統、歳史、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません、新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また公室のご負担軽減の観点からしても、十分な制度設計となるのかについて、ご見解を伺います、船井長小片理事長お答えいたします養子園組が成立した場合養子となり後続となられた方が、公室の一員として様々なご活動にない、役割を果たしていかれるよう、国内庁としてしっかりと、お支えしてまいりたいと考えております、養子となり後続となられた方は、ご自身でも色々と学んでいかれることと思いますが、区内庁としてもその方に公室に関することについて、学んでいただく機会を設けるなどして、お支えしてまいりたいと思います、また養身である皇族殿下からご指導を賜り、また養身である皇族殿下や、その他の公室の方々のなさりをご覧になろうか、公室の方々とともにまたはお一方で、公的なご活動を担うことを通して。

公的なご活動の幅を徐々に広げていかれるものと考えております、石川麻里君、次に養子園組後の身分の安定についてお伺いをいたします、後続となった後の生活基盤や将来設計について、十分な制度設計となるのかについてご見解を伺います、内閣官房 末永内閣審議官、お答えいたします、養子となって後続となられた方につきましては、実型の系統による着弾系着室の方として、公室選判第6条の規定を適用されます、そのためご審議は基本的に王であるというふうに考えております、またこの方は独立の政権を営まない王として、公室経済法第6条第3項及び公室経済法施行法第8条に基づきまして、18歳以上であれば640万円余り、15から18歳未満であれば213万円余りが年額による後続費として支給されます、婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として2135万円が年額による後続費として支給されることになります、石川麻里君、続きましてご家族への配慮についてお伺いをいたします、後続となるご本人だけでなく、ご両親や兄弟姉妹など民間に残るご家族への影響も大きいと考えますが、プライバシーの保護については極めて重要であります、皆様のプライバシー保護についてどのような配慮を講ずるのか、ご見解を伺います、村井長小片次長、お答えいたします、養子園組に当たりましては当事者はもとより。

当事者の家族の方のプライバシーの保護も重要な事項であると考えております、そのため区内庁としては養子園組の成立に向けて取り組む際には、関係する方々のプライバシーの保護に十分配慮して対応してまいります、そのためには養子園組に際してその家庭を静かに見守っていただくことが重要であり、区内庁としても各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております、石川麻里君、女性後続の配偶者は一般国民となりますが、安全確保についてはどのような制度を想定しているのかご見解を伺います、石川警備局警備運用部長、お答えいたします、委員お尋ねの本法案成立後の内心のまたは女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者の警備につきましては、その詳細につきましては今後の警察活動に支障を生ずる恐れがありますことからお答え差し控えさせていただきますけれども、警察といたしましてはその時々の情勢などに応じまして、必要な措置を講じることを考えております、石川麻里君、安全確保については極めて重要な事項でございますので、引き続きのご検討を要望いたします、続きまして公室の祭祀伝統継承への配慮についてお伺いをいたします、公室において受け継がれてきた祭祀は、日本人の精神文化の根幹をなすものであり、その本質は長い年月をかけて培われてきた歴史と伝統の積み重ねにあります、その継承が将来にわたり滞りなく行われることは、公室の養かを願う私たち国民共通の願いであります、後続数を確保するだけではなく、公室が代々受け継いできた祭祀や伝統を確実に継承することが重要でありますが。

新たに後続となられる方の教育や継承はどのように進められるのか、ご見解を伺います、お答えいたします。養子となり、後続となられた方は、一般国民として過ごしてきた方であり、後続の方々が後続としてお過ごしになられる中で学んでこられた、給中採取や給中行事をはじめ、公室に関することについて、十分にお学びいただく機会はなかったのではないかと考えております。養子園組が成立した場合にはその方に、宮中祭祀、宮中の儀式、行事、宮中儀礼、観光、作法をはじめとする、公室に関することについて学んでいただく機会を設ける予定であります、後続となられた後、ご自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、区内庁としてもしっかりとお支えしてまいりたいと考えております、石川和治君、新たに後続となられる方々を日々支える助言体制の充実についてお伺いします。旧宮家の団経団子の方々が後続となられることと合わせて、公室を支える助言体制の充実も必要ではないかと考えます。

現在も区内庁参与として天皇陛下に御助言される立場の方々がおられますが、やはり過去に上皇陛下が皇太子であられた時代、当宮御教育常事参与を務められた小泉信三氏のように、高い見識と深い教養を備え、公室の現在と将来を見据える覚悟を持った、東大随一の教養陣におそばでお支えいただくことが重要であると考えます、久しとしの殿下そして宮家の養子となられる旧宮家の男系男子の方々のおそばで、公室の歴史伝統祭祀公務国民との関係などについて、継続的にお支えするための公室顧問内市区内庁参与を、新たに認めすることも検討すべきであると思いますが、ご見解を伺います、尾形委員長、お答えいたします、御指摘の区内庁参与は公室の重要事項についての相談役であり、天皇陛下の御意思により委嘱しているものであります、現在2名の方に就任いただいております、区内庁としては引き続き参与を含む御相談の体制の充実に関し、養子となり後続となられた方を含め、公室の方々を適切にお支えできるよう取り組んでまいりたいと考えております、石川雅治君、公室を上舞いその歴史と伝統を尊び、その存在を国民全体でお支えしていく、そのような国民意識があってこそ、公室のさらなる発展へとつながっていくものと考えます、また公室に関することは国民一人一人がその意味を正しく理解し、静かにそして深く受け止めることが大切であります、多様な意見がある中であっても、最終的には国会が熟議を尽くし、責任を負って議決することによって、国家としての意思を明確に示すことが重要であります、今回の改正についてどのように国民へ説明し。

理解を含めていくのかご見解を伺います、末永内閣審議官、お答えいたします、公室展板の改正につきましては、全国民の代表によって構成される国会におきまして、衆参両院政府議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたことを受けて、政府としてはこれに沿って忠実に法案を立案したものでございます、この度の国会の御審議をはじめ、様々な場面で丁寧に御説明をさせていただくことで、多くの方に御理解をいただけるように、努めてまいりたいと存じます、石川麻里君、次に公室の品位を守るための報道対応についてお伺いをいたします、新たに後続となられる方を含め、後続に対する過度な報道やSNS上での誹謗中傷も懸念される中で、公室の尊厳を守る観点からどのような対応になるのかについて、ご見解を伺います、国内庁小片理事長、お答えいたします、公室に対する国民の理解を増進するためには、公室の方々のご活動やお人柄について、正確な情報をタイムリーに多くお届けすることが重要であると認識しており、区内庁ではこうした観点から、ウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信等に、努めているところであります、またあまりにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信拡散等があれば必要に応じて正確な事実関係を指摘したりSNS事業者や関係省庁等と連携して対応することとしております、引き続きこうした取組を通じて、公室に対する国民の理解の増進に努めてまいります、石川麻生君。

世界の歴史を変えりみますと、王朝の後退や国家の断絶は決して珍しいことではありません、そのような中で我が国の公室が有給の歴史を今日まで受け継いでこられたことは、日本の誇りであるのみならず人類史においても極めて敬意で、尊い歴史的価値を有するものであります、その歴史を未来へ継承することは現在を生きる私たちの責任であるとともに、世界最長の高等を有する国家として果たすべき使命でもあると考えます、平和に一つの王朝を維持することがいかに難しく、尊いことかを認識した上で、2600年以上続く日本の歴史を途絶えさせることなく、維持していくことは、世界一長い歴史を持つ国家として、国際的な責任があると考えます、このような国際的な観点から見た、日本の立ち位置についてのご見解を伺います、木原官房長官、ご質問は国際的な観点から見た、日本の立ち位置ということでございますが、公私展板の第一条では、公威は高等に属する男系の男子がこれを継承するとされております、公威継承の歴史また伝統というのは大変重いものであると考えているところです、今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は古来固有の文化を守り和をたっ飛び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた、そうした発展の在り方が世界の真ん中で先誇る日本にもつながっていくものと考えているところでございます、石川雅治君、本法案が成立した後も公室を大切に思う国民の願いが変わることはありません、制度を整えることが目的ではなく、公室が将来にわたり安定してその ご存在を保たれ歴代の天皇が受け。

継いでこられた祈りと伝統が末 長く未来へ継承されることこそ、が私たちの真の願いであります 国会として本日ここに結論を得る、ことはそのための一つの大きな 節目であります私たちはその議決、の重みを深く胸に刻みこれからも 公室の居屋坂を願い続けるとともに、立法府の一員として責任を果たしていく決意を申し添えます、公室の居屋坂を心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継がれることを願い、参政党を代表しての質問といたします、ありがとうございました、次に高山聡君、チームみらいの高山聡です、まず本法案の基礎となる取りまとめに、労を取られました森議長石井副議長をはじめとする、衆参両院の政府議長のご尽力に恩礼申し上げるとともに、関係者の皆様のご努力に心から敬意を表します、今回の公室全般改正案は令和3年の有識者会議の広告を受けて、まずは行為継承の問題と切り離して、後続数の確保を図ることが必近の課題であると、幅広く共有されてきた認識のもと、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます、チームみらいとしても後続数の確保という課題に対しては、公室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で、議論に加わってまいりました、本日もそうした立場から法案の基本的な考え方について。

順を追って確認をしてまいります、よろしくお願いいたします、まず本法案の立法目的について木原官房長官に伺います、平成29年6月公室展覧特例法の付帯決議は、安定的な行為継承を確保するための諸課題、女性三宅の創設等について、先延ばしすることができない重要な課題であるとして、政府に検討を求めました、公室のご活動を支えていただく、後続数の減少が年々進んできたことまた婚姻による公籍離脱も生じ得るということは9年前から認識されてきたわけで、まさに 喫緊の課題として取り組む必要がございます。そこで官房長官に伺います。後続数の確保は、もはや先送りすることができない 喫緊の課題である、この政府の基本認識と、その認識のもとで、本法案の立法目的を 改めてお示しいただけますでしょうか。木原官房長官、後続数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える後続数の確保というのは、委員の御指摘のとおり喫緊の課題であると認識をしています、この法案ですが立法府の総意である、衆参政府議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます、法案に盛り込まれたこの二つの方策によりまして、後続数の確保というこの喫緊の課題に対応できるものとそのように考えております、高山貞司君、ありがとうございます、改めて本法案の目的は後続数の確保であることを確認をさせていただきました、次に女性後続のご意思の確認の手続きについて、区内庁に伺います、本法案の経過措置では施行の際に後続であられる女性後続は、婚姻の際その意思により後続の身分を離れることができるとされております。

これは新しい制度の下で最初にご婚姻を迎えられる方から、直ちに現実的な対応を要するものでございます、そこで伺います、このご意思の確認はいつどのような手続きで行うことを想定しているのでしょうか、お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、ご本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのか、ご見解を伺います、国内庁小片次長、お答えいたします、この法律の施行の際における内心の女王が、天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの、ご意思を確認するための手続きについて、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております、国内庁としては、婚姻までの然るべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております、高山聡君、ありがとうございます、御本人の御意思が確実に固められる時点まで、公室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも、等しく尊重されるそういった運用をご検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います、関連しまして女性後続のご意思の決定を取り巻く環境について、引き続き金谷町に伺います、ただいま確認をいたしました経過措置は、ご婚姻の際のご意思の表明という、極めて注目度の高い局面を新たに制度として作り出すものでもございます、今後女性後続のご交際やご婚姻が報じられるたびに、公私に残られるのか離れられるのか、そのご判断そのものに加熱した報道と、SNS上の膨大な投稿が向けられるということは。

容易に想像がつくものでございます、誰しも加熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは、容易ではなくこれへの対処はことさら丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます、もとより報道の自由表現の自由は最大限尊重されるべきであります、他方で後続の方々は名誉毀損の訴えを提起するといった、一般の国民であれば取り得る詩人としての手段を、事実上取り難いお立場にもございます、だからこそ制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです、公室に残られる方向にもそして離れられる方向にも、事実上の圧力がかかることのないよう、ご本人の自由な意思決定の関係をどのように守っていくのか、誹謗中傷への対応を含め、国内庁の考えを伺います、小畑委員長、お答えいたします、この法律の施行の際における内心の女王が、天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附属第2条において、その意思により後続の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して後続の身分を離れるか否かは、当該内心の女王が様々な要素を考慮した上で、自由なご意思に基づいて判断されるべきものと考えます、これまでにもあまりにも事実と異なる報道がなされたりSNS上におけける偽情報の発信・拡散等があった場合には、必要に応じて正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。

内心の女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、区内庁としても各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております、高山聡君、ありがとうございます、正確な情報を能動的に発信いただくこと、また事実に反する情報に関しては迅速に対応いただくこと、この2つが大変重要であると思います、平時からお人柄の発信であったりとか、あるいは女性後続の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう、改めてお願い申し上げます、続いて婚姻後も公室に残られる、女性後続のご家族の扱いについて、官房長官に2点確認をいたします、第一に住民基本台帳法の適用についてです、本法案では天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には、住民基本台帳法が適用されることとされております、これは婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者、そしてお子様と共に家庭を営まれるという、ご家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための、行政実務上の措置である、まずこのような理解でよいか確認をさせてください、また第二に配偶者及びお子様の身分についてです、配偶者及びお子様を後続としないという整理は、東海派が全体会議でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも、方向を同じくするものでございます、その上で確認をいたします、本法案がこの点について、あえて新たな規定を置いていないということは、後続の範囲を定める転判第5条、後続の身分の取得を定める第6条。

そして後続以外の者が後続となる場合を限定する第15条をはじめとする、現行法の解釈上配偶者及び奥様が後続とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなくそのまま維持したものである、すなわちこの整理は将来の行為継承のあり方に関する議論について、いずれの方向にも油断を与えず先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか、木原官房長官、まず前段の住民基本台帳の適用に関してでありますが、高等部に登録された後続である内心の女王と、戸籍に記載された後続でない配偶者及びそのお子様が、一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の交渉等を受けられるようにすることが、円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております、このため今般の改正では現時点で必要となる規定の整備として、公園した内心の情報に住民基本台帳を提供することとしたところでございます、あと後段のお尋ねですが、内心の条の配偶者、子に関しては、衆参政府議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません、後続の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって改正はしておりません、その結果現行の皇室典範の規定に基づき、後続とならないこととなります、なおこれによりまして立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしております、高山智史君、ありがとうございます、女性後続の配偶者及びお子様の身分について。

現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました、また将来の後遺形状のあり方に関する議論について、先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております、住民票の扱いというところに関しては先ほどの質問でもございました、例えば女性後続の方であったりとか、あるいはそのご家族がご留学をされるであったりとか、海外に居住されるといった際にも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに、委任付きをしております、そういった様々な生活上の質問を、にきちんと答えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います 次に養子となられた方の子孫に係る規定について伺います、本法案は旧宮城の男系男子を養子として公室に迎える制度を設けるにあたりまして 養子となった後続男子ご本人は後位継承資格を持たないこととする一方、その男子の子孫につきましては、後位継承の順位を定める天般第二条の適用実方、すなわちご実家の系統によるものとする旨を規定しております、立法府の総意と本改正案とがどのような関係にあるのか、明らかにするためにも、この規定の法的な正確については、正確に理解する必要があるものというふうに考えます、そこで官房長官に確認をいたします、本規定は口頭に属する男系の男子が行為を継承するという、天般第一条及び第二条の解釈から導き出し得る規決を、解釈が揺れることのないよう本文上明確化した確認的な規定である、すなわち立法府の総意にない新たな政策判断を創設したものではなく。

したがってこの規定をもって行為継承のあり方に関する議論を、いずれの方向にも油断するものではない、先取りするものでもない、こういった理解でよろしいでしょうか、官房長官の御答弁をいただきたいと思います、池原官房長官、養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の公室展板に基づいて判断することとなります、養子の男子孫は生まれながらの後続でございますので、現行の皇室典範第1条及び第2条に基づいて、行為継承資格を有することとなります、その上で現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の行為継承順位について、皇室典範第38条第6項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです、これは例えば複数の方がおられた場合に、順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません、これによりまして公意継承のあり方に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません、高山貞司君、ありがとうございます、この38条6項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます、現行転判の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって何か将来の合意継承のあり方に関する議論を油断しない、いずれの方向にも先取りした結論を得るものではないというふうに受け止めました、続いて公室に関する立法の合意形成のあり方について官房長官に伺います、憲法第一条にありますとおり天皇の地位は主権の損する日本国民の総意に基づくものでございます。

この趣旨から公室に関する立法は平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て幅広い合意の下で進められてまいりました、今回もまた衆参の政府議長の下全体会議の議論を経て立法府としての総意が取りまとめられました、他方でその取りまとめそしてその後の法案化の過程に対しましては、ある意味での唐突感であったりとか様々なご意見が示されているということも事実かと存じます、そこで本法案の正規に関わらず今後に向けて確認をさせてください、行為継承のあり方含め今後も公私転搬の改正に関わる論点を扱う際には、政府として立法府における合意形成の枠組みを尊重するとともに、検討材料の十分かつ能動的な提供時間的な有用の確保、そして議論の過程が国民に開かれ伝わりやすい形で進められるための環境の整備に、責任を持って努めていくこういった理解でよろしいでしょうか、木原官房長官、拘束数の確保につきましては、令和4年に政府が国会に対し、有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参政府議長の下で各党各会派において様々な観点から検討議論を行っていただきました計10回の全体会議を経まして、衆参政府議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております、政府としましてはこの取りまとめに書かれている通り、法律案の骨子が出来上がった段階で、衆参政府議長にご了承をいただいた上で、6月25日の全体会議で法律案の要項をご説明をし。

衆参政府議長により取りまとめに沿ったものであるとの、ご判断をいただいたところでございます、今回の改正案は、衆参政府議長による議論の取りまとめに沿って、立案したものであることなどを踏まえ、今後見直しが行われるとすればですね、政府としては今回と同様に、立法府の意思を尊重し、対応してまいりたいと存じます、高山聡君、ありがとうございます、政府としても立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました、その際ですね、本日も度々論点になっております、養子の子孫に係る規定をはじめ、いくつかの論点の扱い、例えば15歳という年齢の扱いのところもそうでございます、等々おるかと思います、本日ですねそれぞれ法的正確確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということをぜひお願いしたいと思います、また家庭に関しても議事録の公開など、透明性への努力これまでも払っていただいておると思いますが、それでも国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなかその相違を育むということが難しくなってまいります、開かれた議論の過程それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは政府としてもそして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます、そして最後に行為継承に関する今後の検討のあり方について官房長官に伺います。

先ほど来官房長官からは住民寄法台帳法の適用も要旨のストーンに係る規定も、いずれも将来の行為継承のあり方に関する議論を油断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨のご答弁をいただきました、本法案はあくまで後続数の加工策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の二重決議が求めた、安定的な行為継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております、そこで2点確認をさせてください、第一に女性天皇の在り方を含む後遺継承の議論は、本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか、そして第二にこちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、不足の見直す規定です、不足には後続数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております、30年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます、その上で確認をしたいのはこの規定の射程でございます、すなわちこの見直し規定は、30年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における合意資格認の運用の状況、養子園組の成立の状況、後続数の推移といった施行の状況は、30年を待つことなくとも政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、30年ごとの見直しの機会を待たずに、所要の検討を行い必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない。

こういった理解でよろしいでしょうか、平田官房長官、令和3年の政府の有識者会議の報告において、この後遺傾向については、近所陛下秋篠宮公子殿下、次世代の後遺傾向資格者としての、久人信濃殿下がいらっしゃることを前提に、この後遺傾向の流れを揺るがせにしてはならない、久人信濃殿下の次世代以降の後遺の傾向について具体的に議論するには現状は気が熟しておらずかえって行為継承を不安定化させるとも考えられるとまた久所信濃殿下の時代以降の行為の継承については、将来において久所信濃殿下のご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で、議論を深めていくべきではないかとされております、したがって政府はこれを尊重しているところであります、また、公団の見直しの期間についてですが、不足第6条第2項は、30年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば30年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています、他方で不足第6条第1項では改正後の法律の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときはその結果に基づいて所要の措置が講ずられるとしており、この検討条項に基づきどのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています、高山聡子君、ありがとうございます、ご答弁にございました令和3年の有識者会議の報告、公益継承の流れに関しても報告がございました、この点に関しましては我が会派としても認識を共有しておるところでございます、そしてまた2つ目のところ見直し規定に関しては。

30年間見直しができないということではなく、継続的な検証と必要に応じて所要の措置が行われるということを、確認させていただけたというふうに認識いたしました、本日ここまで本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました、本改正案の目的はあくまで後続数の確保であるということ、そして住民基本台帳法の適用は、ご家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であるということ、また養子の子孫に係る規定は、現行転搬の解釈を明確化した確認的な規定であるということ、そして後遺形象の議論は令和3年の有識者会議の報告、この内容もそして本法の施行後も、何ら閉ざされることなく開かれているという認識、すなわち今回の改正案は将来の公意継承のあり方に関する議論に、いずれの方向にも油断を持たない検討の結論を先取りしないということを、丁寧に踏まえた上で政府においても法案としてまとめていただいたものと承知をいたしました、政府におかれましては本日のご答弁の趣旨を、今後の運用と検討においても誠実に貫いていただきたいと申し上げて、私の質問を終わります、次に塩川哲也君、日本共産党の塩川哲也です、日本共産党は天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論検討すべきだと発言してまいりました、日本国憲法第一条は天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって。

この地位は主権の存する国民の総意に基づくと明記をしております、今回政府が提出した皇室典範改定案は国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます、政府案の内容は80年前に皇族を離れた旧三宅の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる後位継承権を持たせるものであります、世論調査では女性天皇を認めるべきという声が多数であります、女性天皇の議論は棚上げにして天皇は男系男子により継承されるべきということを、不動の原則にして断経断支援を進めていることに、国民は疑問の声を上げているのではないでしょうか、官房長官にお尋ねいたします、政府はこの法案に国民の総意は得られると考えておられるんですか、木原官房長官、今回の公私展板の改正につきましては、先日6月の10日でありましたが、国会において衆参両院、政府、議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。

そこでは、近所陛下から秋篠宮公子殿下、次世代の久人信濃殿下という公理継承の流れを揺るがせにしてはならなないことについては立法府としてもこれを確認するその上で議論の取りまとめをもとに 法制化することを求めるとされているところでございました、政府としてはこの立法府の総意に 忠実に法案を作成したものでございます、委員長 塩川哲也君、立法府の総意と言いますけれども、全体会議に参加をしている13会派のうち5会派が反対をしとり、到底立法府の総意と言えるものではありません、朝日新聞の世論調査では養子縁組をできるようにする法整備を、急ぐ必要はないが71%で急ぐべきだの19%を大きく上回りました、読売新聞では皇室典範の議論が十分だったとする回答は39%に過ぎません、今日の朝日新聞の社説では改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸だとしている、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘をし、全国紙の読売毎日日経も慎重な議論を求めております、国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います、そもそもやり方が問題であります、官房長官は提案理由を後続数の確保のためと説明しましたが、実際の法案は養子により後続となった養子後続男子は、後位継承資格は有しないとする一方、養子後続男子の子や孫においては後位継承資格を有する、つまり養子の子孫は天皇になれると規定をしております、これは官房長官お尋ねしますが。

全体会議では一切説明はなかったことであります、政府が法案に出団会で突如盛り込まれたものであります、これは率直に言って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか、木原官房長官、まず養子の子孫については、これは取りまとめに記述がないことから、現行の公私転搬に基づいて判断することとなります、養子の男子孫は生まれながらの後続でありますから、現行の公私転搬第1条及び第2条が適用され、後位継承資格を有することとなります、その上で現時点における所要の規定整備として、養子後続男子の子孫の後位継承順位について、公私転搬第38条第6項で、実方の系統によるとの解釈を規定をいたしました、これは例えば複数の方がおられた場合に、順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます、またこれによりまして不足第6条の規定に基づく立法府における、将来の検討したりこれを縛るような趣旨ではないというのも、これまで説明をしてまいりました、なお全体会議では議論がなかったというようなことで今ご質問がありましたが、6月25日の全体会議において政府側から改正以外の部分については、現在のコーステンパンの解釈通りになるという旨は説明をさせていただいているところでございます、塩川哲也君、6月25日の全体会議の話がありました、その際に福島水穂議員が、この養子後続男子の子孫の後続としての地位は、実家との系統によるものとするとの記述について、養子の子供は後位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参議は、実家との話につきましては、現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりますと。

明確に答えておりませんでした、こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと、言わなければなりません、本来有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く校長会など、国民的な議論を行うべき問題であります、そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります、日本共産党は女性天皇女系天皇の問題を、正面から議論すべきだと繰り返し述べてまいりました、主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を、男性に限定しているという現状を正すことは、国民の中での両性の平等ジェンダー平等を発展させる上でも、意義ある改革になると思うからであります、憲法第一条は天皇を日本国民の統合の象徴としております、多様な性を持つ人々によって構成されている、日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する、合理的な理由はどこにもありません、女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます、官房長官にお尋ねいたします、なぜ女性ではダメなのか、なぜ男系男子にこだわるのか、以上です。

清原官房長官、まず安定的な行為の継承を維持するということは、これは国家の基本に係る極めて重要な事柄でございます、現行の公室展板第一条においても、団形継承が重みなどを踏まえ、行為は口頭に属する団形の団子がこれを継承すると規定されているものと、考えているところであります、令和3年の政府の有識者会議の報告においても、行為の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、また近所陛下秋下宮公子殿下、次世代の行為継承資格者としての、久しと新能殿下がいらっしゃることを前提に、この行為継承の流れを揺るがさにしてはならない、とされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところであります、したがって今委員の御指摘については、そのような考えの下で今回の改正とさせていただいております、塩川哲也君、男系男子にこだわる理由について、男系男子は古来継承されてきたという点を述べておられます、我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが、天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります、官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で大日本帝国は万世一継の天皇をこれを統治すると規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね、官房長官。

大日本帝国憲法下明治憲法下ではそのような規定だと存じております、塩川哲也君、その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された条約が国家統治の大権は、秦がこれを訴訟に受けてこれを思想に伝うところなりと述べているように、天皇が神であるとする天尊公倫神話に基づき、天皇の祖先皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります、一方で戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換をし、憲法の規定では天皇の地位は主権の損する日本国民の総意に基づくとしたものです、この点もよろしいですね、木原官房長官、現行憲法日本国憲法下ではそのような規定と存じます、塩川哲也君、戦前戦後の根本的な転換が行われた、日本国憲法の第二条は行為は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する、後男子孫が継承するという文言は削除されております、憲法選定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条についてなぜ後男子孫を省いたのかとの質問に対して、どのように答弁をしておられますか、末永内閣審議官、お答えいたします昭和21年7月8日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、公男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります。実際どうなるかということは、これからの問題でありますと答弁しております。

塩川哲也君、今答弁ありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということも答弁ということで今も触れてあります。率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は、80年前の議論からもう後退しているということを言わざるを得ません、そこでなぜ養子なのかということについてお尋ねします、法案が養子の対象としている旧十一宮家はどういう方々か、1947年に功績を離脱し一般国民となった方々であります、当時の片山哲史首相は一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明されと報告をし、離脱した三宅は現行の公室展覧第11条第5にのっとり、自らの意思により公室会議の議を経て公室の身分を離れた、このように公室展覧の11条に基づいて自らの意思で公室の身分を離れた方々ということについては、よろしいですね、木原官房長官、養子縁組の対象はいわゆる旧十一宮家の男系男子村であります、これは昭和二十二年に功績離脱された旧十一宮家の男性後続が、現行憲法及び皇室典範の下で、後位継承資格を有していたことに意挙するものでございます、さらに養子の対象者となるのは旧十一宮家の方々の昭和二十二年の功績離脱がなければ歴史に足られればありませんが。

もしそういうことがなければ現在も後位継承資格を有していたはずの方々でございます、塩川哲也君、自らの意思で公室の身分を離れたということはよろしいですね、自らの意思により、木原官房長官、先ほど当時の公室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、後続のうちから終戦後の国内国外の情勢に鑑み功績を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいというご意思を表明させられる向きがあり、区内省におきましても事情やむをないところとして、その御意思の実現を図ることとなり、と説明した上で合わせて、新憲法交付後に制定されました、新皇室典範により新憲法成功後に実現されるということとなった、と説明されたと承知をしております、中川哲也君、皇室典範第11条第1項に基づき、自らの意思で後続の身分を離れた、そういった方々はその子孫も後続には戻れないというのが、現行法の体系だったわけであります、その点を改めるというのは今回の中身ということになります、現行法の規定を変えてまで、九十一宮家を後続に戻すというのが今回の法案ですが、この九十一宮家の方々と今の天皇との、共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡る統一主義の方々であるとされておりますが、一体何神道の隔たりがあるのかこの点についてお答えください、国内庁小片理事長、お答えいたします、いわゆる旧十一宮家は北朝第三代須皇天皇の王子。

吉人信濃から始まる伏見宮の系統でありますが、今から598年前の正朝元年、西暦1428年に伏見宮の彦人王、後の後花園天皇でありますが、後遺を継承した時に、系譜が枝分かれしたものと承知しております、昭和22年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、近所陛下とは三十六神道から三十八神道の隔たりがあるものと承知しております。塩川哲也君、三十六神道から三十八神道の隔たりがある。男系男子に固執をすることで六百年前の室町時代まで遡る、遠い地筋の人を探し出して養子にする。これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか、2005年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が後続として受け入れることができるか懸念される、後続として親しまれていることが、過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております、こういう点についても2005年の報告書は、要旨について国民の理解と支持安定性伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定をしていたわけであります、こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません、旧三宅だからといって一般国民として生まれ育ってきた人々を、特別な身分である後続にすることは、憲法十四条の一項が否定した文治による差別に抵触するということも。

言わなければなりません、後続要旨というのは矛盾だらけであります、にもかかわらず男系男子による行為継承を不動の原則として固執をする、政府の姿勢こそが問われる問題であります、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります、現在の日本社会における女性差別を助長するものとも言わなければなりません、遥か統一筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与えないというのが本法案の本質であります、到底国民の理解は得られないと言わなければなりません、この法案を撤回をし改めて有識者憲法学者などの参考人の意見を聴取をし、国民の声を聞く、公聴会を行う、パブリックコメントを行う、こういったことを行うべきであります、広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ、国会の責務だと申し上げて質問を終わります、これにて本案に対する質疑は終局をいたしました、この際発言を求められておりますので順次これを許します、小林貴之君、自由民主党の小林貴之です、会派を代表して発言をいたします、我が国の根幹をなす公室制度が今後も円滑に運用されていく上で、後続数の確保は喫緊の課題です。

この課題に対応するため令和4年1月の政府による国会報告を受け、自由民主党として議論を重ね、秋篠宮公使殿下久人新郎殿下という、後位継承の流れを揺るがせにしてはならないことを前提に、後続数の確保のために、後頭に属する男系男子を後続の養子とすること、及び配偶者そして子に後続の身分を付与しないことを前提として、内心の女王が後院後も後続の身分を保持することが必要であるとの見解を、安定的な後位継承のあり方に関するこの党の所見として取りまとめたところでございます、衆参政府議長の下に設置された全体会議では、各党各会派による二年長にわたる熱心な議論が重ねられました、議論の過程では様々な見解が示されたところですが、共通する部分や一致できる部分を見出して一定の結論を出していこうという思いは、全体会議に参加された方々の多くに共有されていたのではないでしょうか、その思いを含めて全体会議の議論の成果として結実したのが、立法府の総意としての衆参政府議長による議論の取りまとめであったと考えます、その後政府により皇室典範改正法案の骨子や要項が作成され取りまとめに沿ったものとして衆参政府議長の了承が得られていますさらに要項については全体会議での了承も得られておりまとめに沿ったものとして、衆参政府議長の了承が得られています。さらに、要項については、全体会議での了承も得られております。

今回、政府は通常の法案にはない非常に慎重なプロセスを踏んで、皇室典範改正法案の提出に至っています。今回の改正法案は、我が党の基本的考え方に沿ったものであることはもちろんですが、衆参政府議長による議論の取りまとめを忠実に法案化したものになっていると考えております、その改正法案について国民も大きな関心を寄せる中で、本日衆議院議員運営委員会での審議採択を迎えることができました、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴です、その国民の主権を預かる国会において、誠実な環境の下できる限りの意見集約を図るために、尽力してくださった衆参の政府議長に改めて感謝を申します、それとともに各党各会派の皆様、政府関係者有識者会議の皆様はじめ、多くの関係者のご尽力に心から敬意を表し、そして本改正法案の速やかな成立を期待します、本改正法案の成立後には、また政府においては後続数の確保のためのこの度の2つの方策が実際にも有意義なものとなるよう当事者の方々にも寄り添いながら万全の対応をお願いします、なおこの後議題となる予定の不対決議案につきましては文言通りに取り扱われるという前提で自由民主党としては了としたいと考えております、結びに口頭の在り方はその時々の価値観や事情だけではなく、先人たちが積み重ねてきた我が国の伝統や歴史の重さを、十分に考慮に入れた上で決定されるべきものです、口頭はなぜ敬愛の的であるのか、なぜ世界で類を見ない永続した公室たり得てきたのか、今回の公室制度の見直しが主権者である国民の皆様お一人お一人が。

日本の伝統や皇室の歴史について、さらに思いを馳せる機会になること、そして世界に誇る我が国の伝統ある皇室の、居屋坂に大いに寄与することを切に流れつつ、私の発言といたします、ありがとうございました、次に劉博文君、私は中道改革連合の、劉博文です、中道改革連合無所属を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を、改正する法律案に対し、賛成の立場から発言をさせていただきます、中道改革連合は、党内で真摯な議論を重ね、5月12日に党としての意見を取りまとめました、そして6月10日の、衆参政府区議長による立法府の総意の取りまとめは、後続数確保のためにはあらゆる工作を選択肢として追求すべきという、私どもの考え方に沿ったものになったと受け止めております、この間の森衆議院議長、石井副議長はじめ、衆参両院政府区議長のご尽力に改めて敬意と感謝を申し上げます、衆参政府区議長による取りまとめに基づいて、政府が改正案の骨子案や要項案を提示し、全体会議を経た上で今回の皇室典範等改正案が提出されました、しかしながらこの中では今回は後続数確保の議論だったにもかかわらず、取りまとめにない養子の子孫が男子だった場合の後遺症権について、十分な説明がないまま法文上読み取れるかのようになっていることなど、立法府の総意の枠を超えている内容が残ったことは誠に遺憾です、そしてこの点について我が党はこの後採択される予定の、政府議長からの要請に基づく附帯決議案の中に。

一の検討に当たっては養子後続男子の子孫に係る、皇室典範第二条の規定の適用の是非に関して、速やかに検討が加えられ必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとすることを追記するなど修正を求めました、残念ながらこれを与党側は受け入れませんでしたが、先ほど行われた質疑の中で、我が党の中野博雅議員の質問への答弁によって、不足第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないことを確認させていただきました。そして附帯決議の1及び3の検討対象として、養子後続男子の子孫に係る、皇室典範第2条の規定の適用の是非が含まれることも確認し、木原官房長官から政府としても、これを尊重して対応する旨の発言があったことから、今回の改正案に賛成することにいたしました。

日本国憲法第一条により、省庁選の地位は主権の損する国民の総意に基づくものとされ、何よりも主権者である国民の理解と支持が得られるものでなければなりません。特に養子縁組制度はまだまだ国民の理解が十分ではなく、政府には今回の公室展板等の改正を踏まえ、そのための努力をしっかりしていただくよう強く求めておきたいと思います、この後採択される不対決議案は政府に求めるという性格だけではなく、私たち立法府に身を置く者として自ら課した責務を記したものです、政府の対応を待つだけではなく、私たち立法府が自覚と責任を持って主体的に臨んでいかなければならない、重たいものであることを改めて強調したいと思います、今回の公室展覧等の改正を踏まえ国民の理解と支持を得るとともに、公室の方々の思いを汲み取りながら、引き続き各党各会派による真摯な議論を行っていかなければなりません、私ども中道改革連合は歴史と伝統を問じ、今の皇室が築かれた国民とクラブを共にする国民の幸せを願いつつ、勤めを果たしていくという考えの実践である象徴天皇制を支え、継続させているために、女性天皇の是非や女性宮家の創設なども含めて、誠実な環境の下で引き続き議論を深め、広く国民の理解が得られるものとして、安定的な行為継承の方策を導き出していかなければならないと考えています、時代以降の安定的な行為継承に向けた議論において、決して歩みを止めることなく、主導的な役割を果たしていく決意を申し上げ発言といたします、次に藤田文武君、日本維新の会の藤田文武です、党を代表して発言申し上げます。

公地添付改正案について賛成の立場から一言申し上げます、一昨日は安倍晋三元総理の命日でございました、安倍元総理のお言葉を借りれば、我が国が壮大な綴れ織り、タペストリーだとすれば、真ん中の糸が五甲室である。この糸が抜かれてしまったら、日本という国はバラバラになる。まさにその通りだと思います。五甲室は我が国の正統性、伝統と文化そのものなのです。本年は後期2686年、2000年以上にわたりひたすら国民の安寧と幸福に祈りを捧げてこられた、五甲室の圧倒的な伝統の力。我々はその伝統の前には謙虚でなければなりません。御公室は古来、断経で紡いできたという稀有な伝統を有しています。万世一継とはそのような伝統を指していると言えましょう。伝統と正当性は表裏一体のものであります。

伝統にかなうからこそ正当性がある。連綿と続く悠久の歴史の中で、その一瞬の時を生きている世俗の政治家である我々が、その浅はかな知恵で我が国の伝統の根幹を変えるということは、なはだ恐れ多いことです、歴史の中で時代とともに移り変わる価値観を受け止めつつも、理性万能でもない合理主義でもない、公室の圧倒的な伝統の力に思いを馳せる姿勢を大切にしたいと思います、今般の皇室典範改正案、本来あるべき議論の目的は、高等の存続安定的継承です、その点を踏まえれば旧十一宮家の男系男子村を後続の養子とする方策は、後頭の存続と安定的継承に寄与する方策であります、一方女性後続の婚姻後の身分保持は後続数を減らさないことや、ご公室の公務負担軽減にはつながりますが後頭の安定的継承には寄与いたしません、したがって前者が主後者が住であることは明らかであります、そうした思いからこれまで様々な場において、少しでも理想の改正案へ近づける努力をしてまいりました、課題は残ったものの、旧十一宮家の男系男子村を後続の養子とする方策は、高等の安定的提唱に極めて重要であることから、恐れ多くも賛成するものであります、最後に久しぶりと新能殿下について僭越ながら申し上げます、殿下は平成十八年九月六日にお生まれになりました、男性後続のご誕生は実に40年ぶりのことでありました、以来殿下は健やかにご成長され現在は筑波大学において学生生活を送っておられます筑波の地は古くかから、御公室とは誠に縁、あさからぬものがあります。日本書紀には、第十二代慶光天皇の王子、大和武之御子が、東国平定の記録、筑波を通られたという記載がございます。

また、木の面雪が書いた、古今若衆の金城には、美代の家坂を願い、さざれいつにたとえ、筑波山にかけて君を願い、と祈ったくだりもございます。久人信濃殿下がこのような御公室ゆかりの地で過ごされることは、将来の将来行為を継承される恩みとして誠に意義深いことだと思います、次世代の御公室そして久人信濃殿下を支えする、後続の恩存在は不可欠であります、国会でこれまで長らく議論が続いてきましたが、本改正案が口頭の存続と安定的継承に寄与することを強く願うとともに、ご公室の安かを心より記念いたしまして、慎んで私の発言とさせていただきます、ありがとうございました、次に玉木雄一郎君、はい国民民主党の玉木雄一郎です、私からも公室伝播等の一部を改正する法律案、及び二位決議に賛成の立場から一言を申し上げます、今日の質疑も通じてですね、国民の幅広い理解に少しでも寄与できることができたのかなと思っております、ただまだまだですね今回の改正の中身についての理解が必ずしも広く広がってはないと思いますので、引き続き政府におかれては国民の正確で幅広い理解を得られる努力をですね積み重ねていただきたい、また我々立法府の立場としてもその努力を継続していきたいということを申し上げたいと思います、そして今日の質疑を通じて、後続数の確保そしてそれとは切り離された形の行為の安定継承、いずれも重要でありますけれども、今回は前者の後続数の確保にある種絞った改正になっております。

ただ同時に行為の安定継承の確保を図る方策については、引き続き立法府においても検討し、そして適宜適切に措置を講じていく、このことを改めて確認できた質疑だったのではないかなと思います、官房長官からも政府の公式な答弁として、これからの検討の終わり方、その具体的な方策について、何か先取りをしたり縛ったりするものではないということも、明確な答弁をいただきましたので、その点も含めて国民の幅広い理解を得られるように、政府としても改めて幅広い理解に向けた努力をお願いしたいと思います、最後に一つこれもお願いになりますけれども、この間ですね、区内庁とのコミュニケーションが必ずしも十分ではなかったのではないか、そういったことを感じさせる報道もございました、今回この改正案が成立した暁には、施行のまでの間3ヶ月があると思いますけれども、公室の方々に理解を得るためにも、公室会議の場などを通じて、この法案の中身について、正確な説明を行う必要があると考えます、また今後ですね、また、公室会議におかれては、公室の在り方について常に検討を加え、改善策などを提唱できるような場として運用されることも望ましいのではないかと思いますので、併せてご検討をいただければと思います。

長いこの皇室の伝統をしっかり守り抜いていくこと、日本の基本となるこの行為の安定継承ということを、これからも立法府として責任ある形で取り組んでいくこと、このことを申し上げ国民民主党を代表しての一言といたします、ありがとうございます、次に石川雅春君、参政党の石川雅春でございます、まずはじめに天皇陛下をはじめ、皇族の皆様に対し中心より敬意を表しますとともに、皇室のますますの癒さかと、皇族の皆様のご献上を心よりお祈り申し上げます、皇室は悠久の歴史の中で、幾多の時代の変遷を経ながら、今日まで一貫して我が国の歴史文化伝統の中心として、歩み続けてこられました歴代の天皇は常に国と国民の安寧を祈り国民に寄り添われそのお姿は日本国及び日本国民統合の象徴として国民の深い敬愛と信頼を集めてまいりました、世界の歴史を変えりみますと王朝の後退や国家の断絶は決して珍しいことではありません そのような中で我が国の皇室が有給の歴史を今日まで受け継いでこられたことは、日本の誇りであるのみならず、人類史においても極めて敬意で、尊い歴史的価値を有するものであります、その歴史を未来へ継承することは、現在を生きる私たちの責任であるとともに、世界最長の高等を有する国家として、果たすべき使命でもあると考えます、参政党は党の綱領において、先人の英知を生かし、天皇を中心に一つにまとまる平和な国を作ることを掲げています、公室は我が国が育み受け継いできた精神文化の根幹であり。

日本という国の歴史そのものを体現されるかけがえのない存在であります、故に公室に関わる議論は時代の要請や一時の社会状況のみに左右されることなく、長い歴史の連続性と未来の世代に対する責任を見据えながら、行わなければならないと考えてまいりました、現在、後続数の減少に伴い、公室活動の安定的な維持が重要な課題となっています、その課題に真摯に向き合い、将来にわたり公室をお支えする体制を整えようとする、今回の法案については、理解し賛成するものであります、一方で、公室は100年先、200年先、さらには1000年先の公室の姿を見据えるべきでありますので、公室の伝統と歴史を何よりも尊重しながら、慎重かつ丁寧な設計を積み重ねていくことこそ、私たち国会に求められる姿勢であるとの認識で取り組んでまいりました、参政党はこれまで一貫して、後位継承は男系男子によって受け継がれるべきであるとの、考えを申し上げてまいりました、今回の法案も後位継承そのものを改めるものではなく、後続数の確保を目的とするものであると理解しました、この点については国民の皆様に誤解が生じることのないよう、今後とも丁寧な説明が尽くされることを望みます、また新たに後続となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります、公室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません、また環境を整備することだけではなく、新たに公室を支えてくださる方々が、安心してその充積を果たしていただけるよう、最大限の配慮が尽くされることを切に願うものであります、公室を敬いその歴史と伝統を尊び、その存在を国民全体でお支えしていく。

そのような国民意識があってこそ、公室のさらなる発展へとつながっていくものと考えます、私たち国会議員もまたその責任の重さを深く自覚し、歴史に対しても未来の世代に対しても、恥じることのない議論を尽くさねばなりません、今回の法案において衆参両議長をはじめとする、関係された全ての皆様方に感謝と御礼を申し上げます、結びに公室の安坂を心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継がれることを願い、参政党を代表しての発言といたします、ありがとうございました、次に高山聡君、チームみらいの高山聡です、公私展板等の一部を改正する法律案について改めて発言をいたします、はじめに東海派の考え方について申し上げます、日本国憲法第一条は天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと定めております、国民の総意に基づく地位のあり方を論ずる本案件では、国民の代表たる議員一人一人の判断もまた一律に縛る性質のものではない、そういった考え方から全体会議での議論の経緯を党内であらかじめ共有した上で、本改正案の採決では党議拘束を設けず所属議員それぞれの熟慮と判断に委ねることといたしました、これはこの案件の性質に対する党会派としての経緯の表す方として、現時点で最も相応しい形だと考えます、今回の議論の出発点は後続数の減少という現実でありました平成29の特例法付帯決議が、先延ばしすることはできないとした課題に対し、

9年の歳月を経て、立法府と政府が一つの案を示すに至った、この事実をまず重く受け止めております。当会派は、衆参両院の政府議長の後輩の下、全体会議においても後続数の確保には、公室の歴史と整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げて対応すべきこと、婚姻後の配偶者及びお子様は一般国民の守ることを基本とすべきこと、そして養子の制度化には慎重な制度設計が求められることを申し上げてまいりました、本日の質疑ではこの全体会議の取りまとめに基づく本改正案について、政府から重要な確認を得ることができました、本改正案の目的はあくまで高速数の確保であること、住民基本台庫庁法の適用は、ご家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であること、養子のストーンに係る規定は、現行店舗の解釈を明確化した確認的な規定であること、そして行為継承の議論は、本法の施行後も何らとされることなく開かれていること、すなわち本改正案は将来の公益継承のあり方に関する議論に、いずれの方向にも油断を持たないものであることを、政府に明確にご答弁いただいたわけです、9年前の特例法の審議で語られた将来への過度な予見を抑制し、その時々の国民の総意を反映させていくという考え方に、本日の確認もつららぬものと受け止めております、同時に率直に申し上げるべきことが2点ございます、第一に唐突さです、養子の子孫に係る規定をはじめ、いくつかの論点の扱いに唐突さを覚えた国民は決して少なくありません、本日その法的性格は確認的なものと整理されましたが、この確認をより丁寧に行う方が望ましい運びであったと考えます、第二に家庭の見えにくさです。

議事録の公開など透明性への努力は払われておりましたが、それでもなお国民のもとには経緯よりも結論が先行する形で届きました、天皇の地位が国民の総意に基づくものである以上、その総意を育てるのは開かれた議論の過程そのものであります、今後の検討はその過程がより分かりやすく国民に見え、伝わる形で進められなければなりません、政府におかれましては本日の答弁の趣旨を、今後の運用と検討において誠実に貫いていただきたい、とりわけ施行状況の継続的な検証と、不対決議が付されました際のその内容への誠実な対応を、改めて求めるものであります、今回の議論に加わり、公室の制度が国民の理解と敬愛に支えられて、続いていくものであることを改めて実感いたしました、残された課題への議論もまた、その理解を育てる開かれた過程として、着実に前へ進んでまいりますことを期待いたしまして、私の発言といたします、次に塩川哲也君、私は日本共産党を代表して皇室典範改正案に反対の発言を行います、第一に天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて、広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日わずか3時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです、日本国憲法第一条は天皇の地位は主権の損する国民の総意に基づくとしていますが、高地政権が提出した公私天般改正案は国民の総意を得ているとは到底言えません、どの世論調査でも女性天皇を認めるべきという意見が多数です、にもかかわらず法案が男系男子による行為継承不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を後続の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。

朝日新聞の社説は立法府の総意でも国民の総意でもない、湧き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常であるとし、読売新聞の社説は数を頼んで一気課税に成立を図るといった乱暴な行為は許されないと反対を掲げ、毎日日経の全国紙や多くの地方史歴史学憲法などの専門家からも批判の声が噴出しています、国民の反対懸念の声を無視して国民の総意に背くものと言わねばなりません、第二に日本国憲法の下で多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもありません、女性天皇を認めることは日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです、政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の万世一見の天皇、これを統治する天皇は神聖にしておかすべからずという天皇主権は否定され根本的に転換しています、日本国憲法第2条は行為を世襲のものとしていますが戦前の公男子孫継承は削除され戦前とは大きく変わっています、にもかかわらず男系男子による行為継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです、現在の日本社会における女性差別を助長するものと言わねばなりません、第三に政府は今回の法案は立法府の総意に基づくと言いますが、全体会議に参加した週三十三会派のうち五会派が反対しており立法府の総意ではありません、しかも政府は行為継承の問題とは切り離した後続数の確保策と言いながら、養子の子の男子が行為継承資格を持つとする規定を盛り込みました、国会と国民を愚弄するやり方だり断じて許されません、法案の旧三宅の男系男子を後続の養子に迎える案は矛盾に見しています、対象とする旧三宅は80年前現天般に基づき自らの意思で功績を離れた人々であり。

後続の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です、旧三宅だからといって一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である後続にすることは、憲法十四条一項が否定した文治による差別に抵触します、旧三宅の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、純後続とも言うべき新たな特別身を作るもので憲法に反します、しかも旧三宅と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡ります、遥か遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性公族やその子は天皇になる資格を与えないものです、こうした養子縁組案は2005年の政府有識者会議の報告書で、国民の理解と支持安定性伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定されています、さらに法案は女性公族が結婚後も公室から離れられないことを原則としています女性公族は天皇になる資格がないのに公室の行事を担うのに必要な皇族を確保するためだけに拘束される、まさに二級皇族のような扱いをするものと言わねばなりません。

今回の法案の本質は、女性天皇、女系天皇の道を閉ざそうというものだり、到底容認できません。4共3党は本案を撤回し、改めて有識者憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く校長会、広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ、国会の責務であることを強調し、反対の発言を終わります、これにて発言は終わりました、これより採決に入ります、内閣提出、皇室典範等の一部を改正する法律案について採決をいたします、本案に賛成の諸君の起立を求めます、起立多数、よって本案は原案の通り可決すべきものと決定をいたしました、この際ただいま議決をいたしました本案に対し、村井秀樹君ほか4名から自由民主党無所属の会中道改革連合を無所属、日本維新の会国民民主党無所属クラブ参政党の共同提案による、不対決議を進めしとの同義が提出をされております、提出者から趣旨の説明を聴取いたします、中川康裕君、ただいま議題となりました不対決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします、案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます、公室展板等の一部を改正する法律案に対する不対決議案、1.皇室典範等の一部を改正する法律不足第6条第1項の規定に基づいて、改正後の皇室典範等の施工状況を踏まえるにあたっては、後続の方々を取り巻く環境その他公室の状況についても勘案し。

必要があると認められるときは適時適切な措置が講じられるものとする2、皇室典範等の一部を改正する法律不足第六条第二項の規定に基づいて 三十年ごとに見直しを行うに当た、っては改正後の皇室典範第三十八 条に定める養子後続男子の方々、を取り巻く環境その他の公室の 状況等について勘案し必要がある、と認められるときは所要の措置 が講ぜられるものとする、3.改正後の皇室典範等による後続数の確保の状況等を踏まえ、安定的な行為継承を確保するための方策について、引き続き検討するものとする、右決議する、以上でございます、何卒委員閣議の御賛同をお願いいたします、これにて趣旨の説明は終わりました、採決をいたします、本道義に賛成の諸君の起立を求めます、起立多数よって本案に対し、二重決議をすることに決定をいたしました、この際二重決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します、木原内閣官房長官、ただいま御決議をいただきました、二重決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます、お諮りをいたします、ただいま議決をいたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか、御異議なしと認めますよってそのように決定をいたしました、次にただいま議決をいたしました本法律案は、本日の本会議において緊急上提するに賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数よってそのように決定をいたしました、次に本日の本会議の議事について事務総長の説明を求めます、道議によりただいま御決定いただきました、公室宣判等の一部を改正する法律案を緊急上提いたします、山口議員運営委員長の報告がございまして日本共産党無所属の川村隆議員及び山本常治議員が反対でございますなおチームみらいにつきましては、討議拘束をかけていないとのことでございます、本会議の所要は約5分の見込みでございます、本日の議事は以上でございます、それでは本日の本会議は午後1時20分予例、午後1時30分から開会をいたします、次に次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は来る14日火曜日午後1時から開会をすることにいたします、また同日午前11時理事会正午から委員会を開会をいたします、本日はこれにて散会をいたします。

皇族数を増やす皇室典範改正案が衆院で可決、養子の子どもの皇位継承資格が焦点に 2026年7月10日の衆院議院運営委員会で、皇室典範等改正案が審議され、可決された。法案は皇族数の確保を目的に、旧11宮家の男系男子を皇族の養子とする制度と、内親王・女王が結婚後も皇族の身分を保持できる制度の2つを新設するもの。養子になった本人は皇位を継ぐ資格を持たないが、その子(男子)は現行の皇室典範の規定により継承資格を持つとされ、この点をめぐって各党から質問が集中した。共産党は女性天皇の議論を棚上げにしていると反対した。最終的に賛成多数で可決され、今後の検討事項を記した附帯決議も採択された。 皇族数を増やす2つの新制度 法案では皇族を増やすために2つの方策が盛り込まれた。1つは旧11宮家の男系男子の子孫を皇族の養子として迎える制度。もう1つは内親王・女王が一般の男性と結婚しても皇族の身分を保持できる制度。木原官房長官は皇族数の減少が「喫緊の課題」だと説明した。 養子の子どもの皇位継承資格をめぐる論争 養子になった本人は皇位を継ぐ資格を持たないとされる一方、その子(男子)については現行の皇室典範の規定により皇位継承資格を持つことになると官房長官が答弁した。この点は衆参議長の取りまとめに直接書かれていなかったため、共産党の塩川議員は「国民と国会を愚弄するようなやり方」と批判した。 養子の年齢を15歳以上とした理由 自民党の小林議員は、党内には年齢制限を設けない方がいいという意見もあったと明かした上で、なぜ15歳以上としたのか質問した。官房長官は、現行の皇室典範で自分の意思で皇族を離れられる年齢が15歳以上とされていることに合わせたと説明。日本維新の会の藤田議員は、年齢制限が対象者への誹謗中傷などのリスクを高める懸念があると指摘した。 結婚しても皇族に残る女性、配偶者と子は一般国民のまま 内親王・女王が結婚後も皇族の身分を保持する制度について、配偶者や子どもは皇族にはならず一般国民のままとされる。ただ同じ世帯で生活することになるため、改正案では配偶者や子に住民基本台帳法を適用し、生活上の手続きができるようにするとした。 附帯決議が今後の検討に果たす役割 法案に直接書かれていない論点は、今後「附帯決議」という国会からのお願い事項の中で検討していくことが確認された。中道改革連合の中野議員は、養子の子どもの皇位継承権の扱いがこの附帯決議で読み込めるかを問い、衆議院法制局は「十分に読み込める」と答えた。官房長官も、附帯決議が可決されればその趣旨を尊重すると述べた。 女性天皇の議論は今回も見送り、共産党は反対 今回の改正では、天皇を男系男子に限るという原則自体は変えず、女性天皇や女系天皇についての議論は対象外とされた。共産党の塩川議員は、世論調査で女性天皇を認めるべきという声が多いにもかかわらずこの議論を避けていると指摘し、反対を表明した。法案は最終的に賛成多数で可決された。