衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会|2026年7月13日

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『実質、大阪だけじゃない?』副首都のルール、まだ全部政府任せって知ってた?

議題:副首都法案|YouTube動画

⚠️ この回はまだ国会会議録が正式公開されていません(公開まで通常2〜3週間)。このページはYouTube音声のAI文字起こし(Groq Whisper)をもとにClaudeが速報的に整形したものです。誤字・誤認識・話者の取り違えを含む可能性が通常回より高いのでご注意ください。会議録が公開され次第、正式版に差し替えます。

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

首都直下地震や富士山の噴火が起きたとき、東京の代わりに機能する『副首都』をどこかの自治体に作ろうという法案を、衆院の特別委員会で話し合ったよ。伊佐進一議員は、国の仕組みの根っこに関わる大事な話なのに、国会でちゃんと議論する時間が短すぎると指摘したよ。(11:22) 副首都に選ばれる条件を見ていくと、政令市と道府県が協力する約束を結んだり、特別区を作ったりすることが必要で、これって実質的に大阪しか当てはまらないんじゃないかって疑いの声が何度も上がったよ。(43:19) 国民民主党の向山好一議員や参政党の谷浩一郎議員は、お金がどれくらいかかるのかとか、国会がどこまで関われるのかが薄いんじゃないかってところも質問してたよ。

主な論点

  1. 副首都の中身は法律じゃなく「基本方針」(12:33) で決まる

    副首都がどんな機能を担うのかという肝心な部分は、この法律ではなく、法律成立後に政府が作る「基本方針」(12:33) で決める仕組みになってる。伊佐進一議員は、そこまで議員立法で決めるべきじゃないかと主張したけど、提出者側は、政府の検討の中でより専門的な議論を進めてもらう考えを示した 。(12:54)

  2. 道府県が手を挙げれば副首都になれる仕組みでいいの?

    副首都の指定は、道府県が要件を満たして議会の議決を経て申し出れば、国会の議決なしに内閣総理大臣が指定できる仕組みになってる。伊佐進一議員は、国家の統治機能に関わることを自治体の意思だけで決めていいのかと疑問を投げかけた 。(30:55) 首都中枢機能自体は東京都だけじゃなく千葉・埼玉・神奈川にも広がっているのに、副首都は道府県単位で申請できる点も指摘された 。(27:48)

  3. 「大阪ありき」(01:09:23) なんじゃないかという疑念

    副首都の指定要件には、政令市と道府県の連携協約や特別区の設置が含まれていて、これに当てはまるのは実質的に大阪だけじゃないかという指摘が質疑の中で繰り返し出た。福岡市長や名古屋市の市長からも懸念の声が上がっていることが紹介された。国民民主党の向山好一議員は、大阪都構想を進めるためのツールとして使われているんじゃないかと質問した 。(01:09:28)

  4. いくらかかるの?費用の見通しは示せず

    向山好一議員は、副首都の整備にどれくらいの費用がかかるのか、誰が負担するのかを尋ねたけど、提出者は具体的な費用は基本方針を定めた後じゃないと分からないと答えた 。(01:41:22) 参政党の谷浩一郎議員も、指定要件の多くが政令に委ねられていて、法案の段階ではどの地域が対象になるか分からない点を問題視した 。(01:57:23)

  5. 危機管理と経済成長、二つの目的を一つの法案に

    谷浩一郎議員は、大規模災害への備えという危機管理の話と、地域経済を成長させるという話は本来重視すべき基準が違うはずなのに、一つの法案にまとめられていると指摘した。提出者側は、東京一極集中を是正することがどちらの目的にもつながるとして、両方を同時に達成したいという考えを説明した 。(01:41:22)

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速記を起こしてください、山田委員矢野和夫君ほか七名提出国家社会機能 継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案 西岡義孝君ほか一名提出特別支、の設置に係る制度の整備の推進 に関する法律案及び西岡義孝君、ほか一名提出大都市地域における 特別区の設置に関する法律の一部、改正する法律案の各案を議題といたします、この際お諮りいたします、各案審査のため本日政府参考人として、国土交通省大臣官房審議官川崎悟君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか、ご異議なしと認めます、よってそのように決しました、質疑の申し出がありますので順次これを許します、伊佐進一君、委員長 伊佐進一君、おはようございます 中東改革連合の伊佐進一です、早速質問に入らせていただきたい というふうに思っております、東京一極集中の打破であります とか副首都の議論もそうですが、これについては何も反対するもの ではありません、首都機能首都にいざ何かが起こ ったときにそれをバックアップ、機能としてどうも出していくか とこれも全く反対するものではありません、ただやはり申し上げたいのはちょっと 今回の議論はあまりに接続だということ。

はまず申し上げたいというふう に思いますというのはこれ国の、統治機構をどうするかという話 です根本的な議論だというふう、に思っております論点も非常に 多いおそらく自民党の中の与党、の中での部会においても相当専門家 の方もたくさん呼ばれていろいろな、角度から議論されたはずなんですよ、それがそういう議論をこの国会でこの場所ですとばして、最後の2週間実質1週間です、という中で数時間の審議で決めてしまうということは、これは私はあまりに拙速なんじゃないかと、もっといろんな論点があるというふうに思っております、少しちょっと進め方についてまず確認をしたいと思いますが、この国家の基礎であるこの統治機能をどうするかということは、私はこれ各法でちゃんと議論するべきだというふうに思っています、おそらくこれは議法でまず最初の枠組みを決めるんですと、大きな方向性なんですということをおっしゃると思うんですが、ただ私ちょっと聞きたいのは、それでもやっぱり具体的なことをやろうと思ったら、実施法がいると思うんですよ、例えばこの基本法が通ったら、法律が通ったら基本方針というのを作ります、基本方針には副首都が担うべき機能を基本方針で決めるんですよ、つまり副首都とは何ぞやとこの機能は何やというのは、ここで議論するんじゃなくて基本方針で決めると言っているんですよ、国会じゃなく行政が決めれるということになっています、これをまさしく国会で議論しなきゃいけないと決めていかなきゃいけないというふうに思っております、だから副首都の機能であったりとか、例えばその基本方針の中には体制の整備経済基盤の強化、こういうところはしっかりと確保で決めていくべきだと、なぜ今回議法なのかというところをお伺いしたいと思います、柳田和夫君、お答えいたします、我が国の政治行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の、東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みると。

首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います、これは今、伊佐議員からもご指摘をいただいたとおりで認識を共有しているというふうに思います。このような事態に備えまして、国家社会機能の継続性が確保されるようバックアップ体制の整備を行うことは、まさに政治の責任でありまして、そのため必要な施策を可能な限り速やかに講じるべく、本法案を議員立法として提出したという次第でございます。技法である理由ということでありますけれども、これまでですねこのバックアップ拠点の整備等につきましては、他の計画等においてもですね規定をされているわけでありますけれども、その議論が具体的にですね進んでいないという現状があります、こういう中でより政治の意思としてですね、この国会の意思として議員立法として、これをしっかりとですね政府にこの検討を進めるようにということをですね、国会の意思として我々が示していくということは大変重要であると思っておりまして、これを議員立法として提出をしているという次第でございます、伊佐進一君、あのこれ柳先生私バックアップ機能が重要だということは何も否定もしません、これがいざ災害がいつ起こるかわからないという状況の中で、喫緊の課題だというのもその通りだと思っています、ただそうは言ってもこの国家の基盤たる副首都の機能も含めてそこをここで決めることなく基本方針でしかも数日で決めてしまうというのは本当どうなんだとで、まあわかりましたじゃあ100歩譲ってね100歩譲ってこれが大きな方向性を国として国会として示すことが大事なんだというのであれば、せめて基本方針に関われるような中身の実施部分についてはこれちゃんと確保でやるべきじゃないですか、どうですか、柳川和夫君、このことについてはですね、この法律のそもそもの整理というか立てすぎについてですね、先ほどちょっとご指摘もありましたけれども、まずこの災害に対してですね、この体制をしっかり強化すると、バックアップ拠点を整備することも含めてですね、これをしっかり国として進めるということは、もう早期に進めなければいけないということを考えておりまして、

まずはですねしっかりとこの枠組みとなる検討等を政府に進めてもらうにあたってのですね、この枠組みとなる理念的なものを含めた法律をしっかり国会の意思として作ると、そしてその後にですね専門家も含めてこの基本方針を検討する中でですね、これは1年以内に策定ということで1年かけてこの基本方針これ検討するということになってございますので、この中でですねしっかりと政府において専門的検事からも含めて検討していただくと、早期にこの法律をですね成立をさせていただいて、そしてより専門的な見地から議論を早期に進めてバックアップの体制国家社会機能の継続性を確保した国土づくりをですね早期に進めていくということが我々この国会として重要であるとそういう認識でございます、伊佐進一君、いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが専門的な見地で決める大事なことをですねそれこそそこを各法で私はやったらいいと思っているんですよ、昔その首都機能の移転を議論したのが法律ができたのは1992年です。その時も法律を作って国会で議論をして、さらにその後審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会やってちゃんと国会で議論してるんですよ。なんで今回それやらないのかということなんですよ。

根田和夫君。様々なですねご意見そういうことは真摯に受け止めて、今後の政府の検討の中でですね、より精緻な専門的な議論を進めていくということに、政府においてそれをですね進めるように、この法律の審議の中でもですね、皆様のご意見をしっかり踏まえた形での、対応が政府で取られるようにということで我々も考えております、伊佐進一君、ちょっとこれあまり私はスッと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、ちょっと一問目だけで言っている わけにもありませんので具体的な、中身について少しお話をしたい と思いますがまず首都中枢機能、とは何でしょうか 山田和夫君 お答えいたしますこれは定義、のお話ですけれども本法では東京 圏における国家社会機能のうち、中枢的なものを有というふうに 定義をしてございますその具体、的な内容につきましては例えば 政治に関する中枢的な機能として、国会が有する機能行政に関する 中枢的な機能として中央省庁等、が有する機能司法に関する中枢 的な機能として最高裁判所が有、する機能そして経済に関する中枢 的な機能として金融決済業務を、行う中央銀行や主要金融機関や 企業本社等が有する機能のうち、大規模災害時に維持すべき必須 の機能こういうものを想定して、ございます 伊佐進一君、この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように国会でもずっと議論が積み重ねてこられました、1992年の12月に国会と移転に関する法律というのが成立したと、この法律は今でも生きているんでしょうか有効なんでしょうか、国土交通省川崎審議官、お答え申し上げます、委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成4年に議員立法により制定されたものでありますけれども。

現在も有効であるものと認識をいたしております、伊沢審議長、つまり先ほど私が申し上げたような、90年に国会決議をし、92年にこの法律ができた、これはまだ言いは行政は審議会をつくり、そしてそこで3年間審議をして、99年に答申を出したと、その後特別委員会でさらに議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか、今までの積み上げがあったものがこれを無視して今回も新しいルールで、もうとにかく要件を満たせば手を挙げれば副首都なれるんだと、これが許されるのかとかちょっとやっぱり拙速じゃないかと思うんですが、この今有効だといった法律との関係ではどう整理されますか、宮下一郎君、はいお答えいたします、国会等移転法はお話のように今も生きておるわけですけれども、法律を作る前提として、もちろん国会等移転法等々の議論の経緯も、しっかり自民党内でも議論をして、その上で国会全体を移転するということは、さまざまな課題を解決しなければ前に進めない。

そういったことで今、実質止まっているということ。こうしたことも踏まえて、実際現在のこの集中数機能を維持しつつ、バックアップを拠点を整備するという格好で、新たな法律をつくるのが望ましいと、こういう考え方で国会等移転法を踏まえて、この法律を考え出す、そういう面がございます、特に当時から議論されておりましたけれども、首都直下地震とか最近特に言われている富士山噴火のリスクは、引き続きあるわけでむしろ発生確率も高まっているという議論もございます、そういった意味でこれまでの議論を踏まえて、やはりバックアップ体制を早急に整備すると、これを政府が取り組むべき危機の課題だと位置づけて、今回の提出に至ったという関係でございます、伊佐進一君、宮下委員これ私意義は十分理解しているつもりです、その上でさっきおさらく今おっしゃったのは、今回バックアップなんだと、前は移転だったでしょうということをおっしゃっているのかなと思うんですね、ただそれを言うんであれば前は国会機能だけだったんですよ、今回は首都機能丸ごとなんです、行政だって司法だって経済だって全部バックアップする、これを代替機能どうするかという、我々はもっとスコープの広い話が今回の話なんですよね、だから前回の答申ですら、首都機能移転は正規を超えた長期的視点に立って構想すべき、歴史的大事業だと書いてあるんですよ、それが国会が関与できるのは数時間でいいんですかという話です。

と私は思います、さっきこの移転法は政府の方から有効だという話がありました、法律をさっきの審議会で結局その専門的な見地から色々と議論をした結果、じゃあ代替地域として候補になった結論は当時は、栃木福島地域または岐阜愛知地域、これが移転先となるべきものだと、いうふうに結論が得られております、この結論に今回の法律は縛られるんでしょうか、宮下一郎君、はい国会のバックアップのあり方についてはですね、この不足の第4条に規定されておりまして、特に国会最高裁判所等のあり方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいて、しっかり見直していただいて、それに基づいて対応を基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません、そうしたことも踏まえ国会のBCPを見直す中で、どういうことで事業継続をしていくのか、それはその中で国会統一典法での議論も十分に参照した上で、策定されるものだというふうに認識しております、伊沢信一君、ちょっと確認なんですけど、これその基本方針で副首都担うべき機能というものを決めるじゃないですか、この中には国会の議論は国会にある意味この法律の立て付けは。

行政のことはちょっと一生懸命議論しますけど、国会と司法はそれぞれでどうBCP考えるかやってくれという法律ですよね、じゃあ基本方針に書かれている副首都担うべき機能には国会のことは入るんでしょうか、入らないどっちでしょう、山田委員この首都中枢機能の定義 ということで先ほどお答えをしました、けれどもこの中に政治にかかわ るこの中枢機能としてこの国会、というものは含まれるという認識 でございますその上でこれは政府、においてこの推進本部を作りまして 総理大臣を本部長として議論をしていただくということになりまして、あくまでもこの基本方針というのは政府としての方針になります。ですので、この国会の権能や立場の関係からですね、国会については、まずは国会において我々議員がですね、しっかりと議論をして、そしてその検討の結果をですね、この基本方針に反映させるという形を、間接的な形式を取らせていただいているという、そういう整理でございます。

伊佐進一君。これは副首都の話になっていますが、これ私予算委員会でも質問したんですけど、首都の定義って何ですかと聞いたら、法律上ありませんと言われました。首都の定義ないんですね。首都の定義がない中で、首都とは何かというのが決まっていない中で、いきなり今回副首都の話になっていますが、ちょっとここも唐突じゃないかと思うんですが、そもそも何で副首都なんかというところを一回確認したいと思います。岩谷良平君。この法律の目的の一つはですね、大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するということになります、この大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するという目的に考えみれば、首都を定義しなくても機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りると考えたところでございます、伊佐進一君、ごめんなさい。その法律上首都中枢機能代替地域というのは、もちろん一部を代替する、副首都が全部大部分を代替するとあるんですが、これ別にその副首都でなくてもですね、要は首都中枢機能の一部代替するのと、首都中枢機能代替地域を全部大部分を代替するところと、いろんな役割分担があって、いろんな災害の対応によって、シチュエーションを組み合わせをして、その機能をここがやりましょうとか、ということでいいんじゃないかと思ったんですが、私の質問はそこで何でいきなり副首都というのが出てきたかという話なんですが、岩谷良平君、首都中枢機能を様々なものがある中で、その一部を代替する地域があってもいい、しかしその大部分全部や大部分を代替する地域があってもいい、両方あった方が当然国家社会機能の継続性を確保するためには、資質量であろうという方のもとで 副首都というのを考えた次第です、伊佐進一君、ごめんなさいね それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。

もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは本法この法律によると、第2条に首都直下地震対策特別措置法を引いています、そこでは首都中枢機能になっているのは東京県なんですよ、県ですゾーンです、東京都だけじゃないんですよ、千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能になっているというふうに、首都直下地震対策特別措置法本法第2条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね、首都機能はだから東京都だけじゃないんですよ、ところが今回の副首都の申請は道府県でできてまうんです、ゾーンで本来になるべきものが、なんでこれ道府県だけで申請できるのかこれどうですか、高見亮君、お答えいたします、副首都中枢機能の全部または大部分を代替する機能になるとともに、東京都と並んで日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味でおいて、委員おっしゃるように牽引という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております、ただ我が国の特性といたしまして、人口GDP企業等の集積は市域で完結せず、先ほどおっしゃった通り、周域までエリアまで広がっている、そういったエリアを包括する都道府県、これが結局今までの政治において、いろんなものごと動かしてきたということもあります、周辺の府県とも連携して、県域の成長を目指すためには、道府県という単位、これがやはり今まで大規模災害であったりとか、経済であったり、域内の市町村と調整しながら、いろんなものを実行してきた単位として、今までもやってきたその中でこの副首都の機能になっていただく上では、この道府県というのを単位とするのが一番物事を進める上で合理的であると判断して、今回こういう形になっております以上です。

伊佐進一君、私はちょっと合理的かどうかちょっとわからないんですが、例えば大阪で地元大阪なんで大阪の例で言うと、本当に大阪府いわゆる首都機能ですら東京都だけじゃなく、埼玉千葉神奈川でになっているわけですよ、なぜ大阪だけは大阪風で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。ここのところ本来であれば私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れとかないと、なんかどっかの別に周りと兵庫県と仲悪い、京都と仲悪いけど大阪だけ手挙げたらできますよとかねそういうもんじゃないと思うんですよ国家の基盤ですからそういうところがなんかこの拙速に私は作ってしまっていると正直申し訳ないけど思ってますので急いで作ったからこそ首都圏とか東京圏あるいは首都機能代替機能ってのはそもそもどこがどうになっているのかもちろん国会と司法と行政です経済ですってわかるんですけど、じゃあ行政のどういうところが首都中枢機能というのか、経済のどういう観点が首都中枢機能というのか、ここがないわけじゃないですか、だからこそじゃあ東京都でできるのか、東京都だけで大阪府だけでいないのか、いろんな議論があるわけですよね、こういうところも議論しないと、私法律の文言としては非常にちょっと軽いと思っております、次ちょっと時間ないんで次いきますね、要件を満たすと手を挙げると副首都に指定されるということです、これは何度も申し上げますけどこれは国家の統治機能です、国家の統治機能なんだけど国が本来議論して決めるべきものが、同封権が手を挙げて私なりたいですってなったら指定される、私これはまずおかしいと思ってまして、国会等移転法さっき申し上げたこれでもね、どういう議論があったかちょっと紹介すると、三段階に審議会ですら、審議会の中でも三段階に分けています、まず第一段階は客観性と公正さを重視しながら。

まず外活的な調査検討をやった、第二段階で十六の要点、今回の法律は人口規模とか経済規模とかですけど、十六の観点で多数の専門家で詳細な調査をやって、関係府県から意見聴取をやって現地調査をやった、第三段階では利用する空港の位置とか道路とか鉄道、交通体系の整備状況地理的条件相互の交流の状況、こういうものまで議論して国が広報選択というのを行ってきたということです、これを国家の基本的な要件、基本的な大事な統治機能を自治体が手を挙げたらなれるというのは、私はちょっとおかしいんじゃないかと思いますが、ここはどうでしょう、谷良平君、委員御指摘のとおりですね、この副首都の指定というのはですね、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、四つの要件全てが該当する地域を含む、道府県が当該道府県議会の議決を経て行う、申し出で行うこととされております、これは首都中枢機能の全部または大部分の代替、及び多局分散型経済圏の形成の中核という重要な役割になる、我が国にとって重要な機能になる副首都してでありますから、やはり当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を得ていわゆる手上げ方式で、指定を受けるという形式をとらせていただきました、伊沢審議長、道府県の意思も大事だし、おそらく首都機能移転するときには、道府県の意思も確認することは大事だと思います。ただ今回の法の立て付けは、道府県が手を挙げれば決めれるというのが法の立て付けなので、私はそれは違うんじゃないかと。

さっき要件で災害をおっしゃいましたけど、災害で今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか、富士山の噴火とかというものは除くとなっております。これでも被害の状況によって、私柔軟にもっと考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば首都中枢機能が麻痺するというのは、この二つだけじゃないんですよ。例えばパンデミックもそうです、感染症、あるいはテロもそうです、河川の災害もそうです、いろんなものがあるんですよ、なんでこの二つだけなんかと、ここだけでも議論がすごくあるんです、でちょっと最後時間になりますので、もう一個だけこれは言っておきたいのは、ちょっとさっきもちらっと言いましたけど、そもそも今回のこの、副首都の指定にあたってさっき申し上げた、政令ですよね政令要件こういうものが要件になりますよということでいくつか書かれています、でもさっき言ったように前の国会の移転ですら16ぐらいを当てて要件を考えて議論をしてきたんですが、今回はこれだけになっていると、さらに細かい内容については細かいというか副首都の機能ですら基本方針で決めるとなっていますが、ちょっとまず、この基本方針の策定と副首都の指定はいつ頃を想定しているかまず確認します。

柳川和夫君。お答えいたします。本法はですね、交付日から3ヶ月以内の施行とされておりまして、基本方針については本法施行後1年以内に定めることとされていますまた本法施行後はですね道府県から副首都の指定の申し出があることが想定をされますが、道府県から申し出があり要件が満たされていると認める場合には速やかに副首都して指定が行われるというふうに考えてございます、伊佐進一君、基本方針は1年以内ということは施行から1年だと思いますが、施行は交付から3ヶ月なので、もう一回副首都は政令ができれば、施行つまり要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと、基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたっけ、高見洋君、お答えいたします、基本方針は副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策経済対策地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるようにその一定の時間がかかります、これに対して副首相はですね、副首相中枢機能の全部または大部分を代替する機能及び、多極分散型経済の中核となる機能になる道府県であって、これだけの機能を果たしている道府県というのは、もうある程度限られているわけでございまして、だから基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております、やっぱりいつ災害が起こるかわかりませんので、なるべく速やかにバックアップの体制を整備していくのが可能になるという仕組みが必要であると考えて、こういう形にしております、伊佐進一君、いやこれ何をそんなに急がれているのか、わかるんですけど、基本方針に副首都の担うべき機能とか、基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか、副首都とは何ぞやと。

副首都とは何をやるのかと、それを基本方針で書くにもかかわらず、もちろん副首都だけじゃないですよ、ところが9条第2項第7号に副首都についているが、ぶわーっと項目並んでますよ、これを1年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか、ちょっと今のもう一回お願いします答弁、高見亮君、もちろん必要なところは基本方針で定めた上しっかりやっていくわけでございますが、そもそも副市長としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京県の全部または大部分これをカバーし得る、代打機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針は定める前に副市長を指定するということも可能であると考えております、以上、伊佐進一君、だからある程度限られているというのも、おそらく私は答弁としてどうかと思いますよ。だって何も制定決まっていないんですもん。人口規模も決まっていないし、経済規模だってどの線でいくかって決まっていないじゃないですか。なんである程度決まっていると言えるんですか。というところも含めて、本当に私は何を急いでいるのかよくわかりませんが、非常に拙速な法律だということだけ申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。

次に早稲田幸君、早稲田幸君、おはようございます、中道の早稲田幸でございます、それでは早速質問に入らせていただきます、先ほども伊佐議員からさまざまな論点が提示をされました、私もこの首都直下型地震への備え、東京一極集中の是正に向け、首都機能の分散ということについては長年の懸案でございますし、この必要性は十分に理解している上でですね、この首都機能の在り方や副首都、大都市制度というのは、国家の統治機構の根幹に関わる問題でありまして、国民生活の生活基盤そのものに関わる問題であるのにも関わらず、この通常国会でしかも数時間の審議でこれを闘争などというのは、これは本末転倒ではないかという思いでここに立たせていただいております、その意味ででございますがまず先ほどもありましたけれども、そもそも首都法がないわけですね、その副首都法を作るというその包帯形状はどうなのか、もしやるならば首都中ポツ副首都法にすべきではないか、それからまた質問、次の質問と一緒にいたしますが、法案のためのですね、やはり特別委員会、復習と法をやるのなら特別委員会を設置して丁寧に議論すべきではないか。

このことはずっと私どもは提案をさせていただいてまいりましたが、かなっておりません。そして今、急いでこの法案を成立させなければならないような、現在進行形の喫緊の課題など、これをお示しいただきたい 副首都法のこの法案の立法事実、これがどこにあるのか提出者に伺います、柳川和夫君、まずですねこの特別委員会の設置等についての 今ご意見もございましたけれども、提出者としましてはですね 委員会のご判断に従って答弁をしてございますので、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに考えて、委員会の運営等についてはですね、お答えをさせていただきたいというふうに思います。それから2点目にございました、首都と副首都、こういったものの整理ということでございますけれども、先ほどですね、伊佐議員のご質問の中でも、我々答弁者からお答えをさせていただきましたけれども、今回ですね、本法の目的ですね、今、早稲田議員からもご指摘がありました、バックアップ拠点等を整備をして、国家社会機能の継続性を確保する国づくりを早期にやるという、こういった本法の目的に鑑みれば首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能というものを定義して、それを代替するという拠点を確保するという、こういう整理をすれば我々はこれで法律として、定義をなすというふうに考えてこのように整理をさせていただいたところでございます、立法事実というところでございますけれども、国家社会機能の東京圏の一極集中に伴いまして、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害を発生した場合の、危機管理上のリスクが高まっていることからですね、本法案では一定期間首都中枢機能を代替する機能を有する、首都中枢機能代替地域や副首都を設けることで、東京圏における大規模災害発生時のバックアップ体制の構築を行うこととしてございます、災害の発生や災害による被害に絶対はなく。

またいかなる事態いつ起こるかわからないこういった大規模災害に対してですね、しっかりとこの想定をして首都中枢機能が停止しないようにですねバックアップ体制を構築しておくことはまさに喫緊の課題でありまして政治が果たすべき責務であると考えこれを立法事実というふうに認識をしてございます、早稲田委員長、あの非常事態におけるこの首都機能の代替特に災害時パンデミック等々があるかと思いますけれどもそれだけではないんですよね、それに加えて多極分散型経済圏の形成の中核となる機能も担う都道府県として、ということで、ここに新たなまた大きなミッションがさらに加わっているわけなんです、こうやってそのためにですね東京圏と並ぶ、我が国の経済の成長を牽引する地域というふうにも書かれておりますけれども、なぜそこをさらに持ってくるのか目的にということです、ミッションがその根際をするということは、政策のこの混乱も招きかねない時代であります、あまりにも大きな二つの課題を一つに盛り込んで、そしてまたそれ、あとは全て基本方針だから丸投げと、だけれどもその前に指定してしまうなどという、非常に乱暴な議論ではないかと私は思います、その中で法案はその復習との指定を、議論、今日も資料付けさせていただきましたが、大阪ありきで進んでいるのではないかという懸念が拭えません、この副首都を都道府県単位に限定をするのか、このことについて、そしてまた先ほど来お話も出ております、この法律案の概要ペーパーの、この要件指定のところを見ますと、政令で3つ定める、その大前提としては首都直下型、それから富士山火災と、警戒地域のいずれにも該当しないということがありますけれども、これを一つ一つやっていきますと。

まずその国の出先機関運輸については、これも大都市でなければできないわけです、中都市がこれで除かれてしまう、それから経済収積GDP運輸、それから人口収積ということもありますが、これも大都市に限られるものであります、そして政令の3ですけれども、この政令市プラス道府県の連携協約とそれから特別区の設置とありますが、これについて議論を深めればこの政令市と道府県の連携協約というのは今大阪だけでありますね、それから特別区の設置ですけれどもこれ特別区の要件は人口200万以上でありますが、それについては横浜名古屋大阪ですけれども、特別区を主張しているのは大阪だけであります、つまりこの要件に当てはまるものは限りなく大阪にしかほとんどないというような、立て付けの大阪のための大阪の法律、ある指揮者の方はこれは政治的思惑の強い佐々木信夫教授、名誉大学教授ですけれども、ご当地尊具ではないかともおっしゃっておられるわけです。

その中で私が伺いたいのは、なぜそういう疑念があるにもかかわらず、この政令4要件を設定をされているのか、それからまた同府県単位になさるのかということを伺います。柳川和夫君。お答えいたします。先ほど伊佐議員からのご質問でも、この同府県単位の指定というところでですね、ご質問いただきましたけれども、これはそういった集積ですね、経済的な機能を果たすという点についてはですね、一定のエリア、これを広い要件として持ってございますので、同府県ということでですね、指定をして機能をしっかりになっていただこう、こういう整理で同府県の指定というところになってございます。長谷川幸君。4要件についても伺っているんですけれども、そこについてはなかなかお答えいただけないでしょうか、柳川和夫君、まずこの4要件について、1つ目の要件は東京圏との同時被災の可能性が低いということでございまして、この法律の目的自体が東京圏の首都中枢機能を、これを有事の際に守るということでございますので、ここにこの目的を置いてございますので、ここと同時被災の可能性がある地域はそうした代替地域にはなり得ないということでこの要件を整理をしてございます、二つ目のですね国の行政機構の立地状況についてでございますけれども、これはですね東京圏この首都中枢機能ですね代替するという機能になる上ではですね、従前より例えば今ご指摘がありました出先機関こうした地方分支局ですね国の、こうしたものが立地をしていればですねそこをそのまま使うことができるということで、費用を縮減する観点からもこういったものが有効に使えると、整理し直す必要がないということで早期にバックアップができるということで、この要件を二つ目としてございます、三つ目の人口及び経済の集積状況につきましては今ほどお話私もさせていただきましたけれども。

これはこの法律の目的としてもう一つ多局分散型経済圏の形成というものの中核になってもらうということが副首都にはございまして、これはこの当局一国集中の弊害この点についてはですねやはりこの一部の地域に集中しすぎているということによるですね、様々なリスクであったり生活しづらさであったりとかこういったものが生じてございますので、これをですね分散的に国土全体に当たって配置をすると、その中でその中核的なですね経済圏の形成をですね別の核として作っていただくということにおいて、人口や経済が集積しているということがこれ条件になりますのでこれを二つ目の要件にしてございます、そして三つ目の商業性体制ということはですね、この道府県を指定してそしてその副首都の機能を担う地域がですね、ある程度人口があるということで、中核的なこの基礎自治体を想定してございますので、こことですね道府県がしっかりと連携を築けるということで、現行あるですねこの大都市制度においては特別区、そして連携協約ということでこの連携がしっかりとれるということ、これをですね想定として今考えていると、これ実際のこの要件についてはですね、実際にはこの政府においてですね検討を進めて政令としてこれを交付するということになります、早稲田幸君、最後のところあまり明確なご答弁いただけませんでしたけれども、というのは大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです、それで申しますとこれについてどのような他市の方から意見があるかといいますと、福岡市長首都のバックアップ機能という言い方であれば福岡はまさに敵地であると、この高島市長は同時災害の東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば日本海側の福岡市だと思っている、それはそうですねバックアップ機能ということを考えればそういうお考えも当然あろうかと思います、また名古屋市の市長の方では問題視するのが特別区を要件に盛り込もうとする方針、これについてはそれが特別区を前提にしているというのは必然性に問題がある。

本当にそうだと思います、なぜそうしなければならないのかというのは、今、要件をおっしゃいましたけれども、それでもその理由というものはよくわかりません。それでは次の質問に移ります。質問を少し飛ばしますが、この法案の18条、この副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから4要件、含む同府県について、申し出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっております。申し出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、この国家の統治機構に関わる問題である福祉の手続において、なぜこの国会の議決が必要とされないのかという点、それから内閣総理大臣の指定までに至るプロセスも不明確でありますこの政府審議会によるのか政治の裁量によるのかこの二点をお尋ね いたします岩谷良平君 先ほど伊沢委員の御質問でもお答え、いたしましたがこの法案では御 指摘のとおり副首都の指定は東京、県との同時被災の可能性が低い こと国の行政機構の立地状況人口、及び経済の集積状況そして必要な地方行政体制という、この4要件全てに該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を得て行う申し出により指定されるとなっております、これは先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部または大部分の代替及び、多局分散型経済圏の形成の中核という、我が国にとって重要な機能になる副首都の支援に当たっては、やはりこの当該道府県の意思が極めて重要であることからですね、そのために当該道府県議会の議決によって、指定を受けるとさせていただきました、他方ですね指定そのものはですね、首都中枢機能代替する機能になると考えられる地域のうち、政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが。

適切と考えまして国会の議決を要しないこととしました、これは立法政策としてはですね国会の関与を盛り込むこともあるいは盛り込まないこともどちらもあり得るという中で、我々としてはそのようなスキームに合理性があると考えてこういったスキームを取らせていただいたということでございます、早稲田幸君、重要であるからその同府県議会の議決は得るけれどもそのスキームの中で国会の議決は必要ないんだと、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性なのは私は全くないと思います、国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与議決を経るべきだということを申し上げておきます、そして先ほどの中でも政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについては、お答えが得られておりません、この国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に特別委員会をつくって議論をしてきたわけですから、そことも整合性がとれません、次の質問に移ります、それでもう一つは大変これも重要です、不足についてですが不足の7条大都市地域における特別区の設置の法律の改正、これが不足の7条で法的関係性が全くない大都市法の改正を強引に言い続けております、まさに恣意的ではないかと考えるわけです、これにつきましては大正大学特任教授元総務大臣元鳥取県知事の片山雄一先生ヒアリングで、大変この不足による改正というのが極めて邪道だというふうにおっしゃっております、この全く関係ないものを不足に盛り込むという合理的な理由をお示しください、高見陽君、お答えいたします。

この不足に関しましてはいわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるにあたりまして、特別区というものを内包するような副首都という、こういう形態が出来上がるわけでございます、そうしたときにこの副首都の要件をいわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整えるという、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について全く合理性がないとは判断しておりませんので、不足において処理をさせていただいているというところでございます、以上です、長谷川幸君、特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍しすぎていると思います、この地方自治法の3条2項で都道府県の名称変更はきちんと法律でこれを定めるとできるわけですから、これでやればいいのであって、ここで不足に入れることで全く関係ないのにこの改正が都構想の実現と副首都の指定が一体のようなそういう誤解を国民に住民に与えることになります、地方自治法上特別区を設置したとしても都に名称変更する必要は義務規定としてはないわけですから法的な必然性はありません、こうした全く関係ないものを不足に盛り込むことで非常に国民においてもわからない部分が大変多くなるこれも非常に法の欠陥であると私は思いますこうしたことすべて残念ながらですね大阪ありきで進んでいるような疑念を晴らすことは今の答弁でもできませんでした、また副首都構想については他も手を挙げていただかなくてはならないわけですが、この福岡市長もですね副首都の議論に都構想の議論を混ぜて。

大阪だけの話になると他が乗れなくなると、これをやっていくとやはりこの条件になるとこの4要件になるとですね、大阪以外で手を挙げることはゼロになると、そうしたことも発表されている、しっかりとこういうところをきちんと踏み込んで皆様に考えていただかないと、議員立法で4要件定めました、あとは基本方針にお任せしますと言っても、当然ながらそれは国民の理解も得られないし、国家の統治機構の基盤でありますから、私たちもこれに賛同することはできないと思います。それでは次の質問に移ります。特別支制度の創設についてです。これは要件の中に制度化された場合それも特別支制度を想定とも書かれておりますけれども、このペーパーに書かれているわけなんですけれども、これは特別支制度というのは指定都市を都道府県から独立させる地方自治制度の根幹に関わる制度改革でありまして、税財源の在り方防災医療教育福祉警察広域インフラ、税財源など都道府県が担う広域行政や指定都市以外の市町村にも、当然大きな影響を及ぼすものであります、こうした制度については指定都市だけでなく都道府県や、また指定都市以外一般市町村、こうしたところの理解と納得を得ながら慎重に議論すべきものと考えます、副首都法案を契機として制度化への流れを作ることには反対であります、そこで伺います総務省に副大臣お越しいただきました、これまで地方制度調査会では特別制度について様々な議論が行われてきたと承知しています、平成25年度第30次地方制度調査会の答申では、住民代表機能のある区の必要性警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念。

全都道府県税市町村税を過不徴収することによる周辺自治体への影響等々ですね、様々な課題が指摘をされそのために今も地方制度調査会で議論されておりますけれども、この現在に至るまでこの制度化にはいたっていないわけです、そこを踏まえて副大臣にはお答えをいただきたいのですが、政府としても特別し制度においては地方制度調査会で指摘されていた課題を、十分に踏まえて指定都市だけでなく都道府県や指定都市以外の市町村の意見を丁寧に聞き、財政調整広域行政の在り方を慎重に検討すべきと、そういうふうに課題として捉えられていらっしゃると思いますし、拙速に制度化を進めるべきではないと考えますが、その認識でよろしいか伺います、堀内紀子総務副大臣、いわゆる特別支援につきましては、総理から諮問を受け先ほど来和田先生ご指摘のように、本年1月に発足した第34次地方制度調査会で今議論されているところでございます、調査会におけるヒアリングでは指定都市、例えば神戸市から多極分散型社会の実現等の特別支援の意義が述べられた一方、都道府県、熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに国会議員から選任されている委員や地方6団体の委員からも、様々な指摘があったものというふうに承知しております、このように特別市については多岐にわたる意見があることから、都道府県や指定都市以外の市町村を含め幅広い関係者の意見も踏まえながら、引き続き調査会においてしっかりと議論していただく必要があるというふうに考えております、総務省といたしましては調査会における審議に必要な協力をしつつ。

その進捗に即して検討してまいりたいと思います、早稲田幸君、はい進捗に応じてということですが地方制度調査会、これについてのその中身これもしっかりと踏まえていただきたいということを、強く要望をさせていただきます、そしてその上でございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から、要望書を配置をいたしました、その内容といたしましては特別自治市の、拙速な法制、に反対し慎重な制度設計を制度 検討を求める要望書であります、つまりは特別自治市の拙速な法制 化を進めないこと県民生活財政、防災医療教育警察広域インフラ 県内市町村への影響を具体的に、明らかにすることそして水平保管 の実効性と同修正を含む統治制度、全体の比較検討を行うことつまり この財政調整についても何ら示、されていない中でこうしたことが 拙速に進むことには非常に懸念、がございます その上で特別支の 制度化については財源調整広域、行政に関わる制度設計を示した 上でそれに対する都道府県や指定、都市以外も含めた市町村の理解 と納得が得られることを前提と、すべきであり今回の提出をされました 法案のようにそれらを無視して、制度設計を十分に詰めないまま 制度化することは慎むべきと考え、ますが法案提出者から伺います 矢野和夫君、お答えいたします 特別指針につきましては、お答えいたします。

お尋ねのまず財政調整に関しましてですが、本法案では特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討等措置の実施を政府に義務付けております、この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に、政府において措置を行うこととなっております、実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております、またお尋ねの広域行政に関してですが、本法案では特別市が地域全体の活性化を図るための、事務を処理するに当たって広域 的な連携を推進するものとして、おりますその際は連携協約や一部 事務組合等の既存の仕組みを活用、しながら対処していくことが可能 であると考えております、その上で特別制度の創設は指定 都市以外の市町村にとってもメリット、を有するものでございます具体 的には特別市が設置されれば特別、市が地域全体の活性化を図るための 連携を推進するとともに都道府県、が特別市以外の市町村に対する 保管や支援に人的物的資源を集中、させることが可能になると見込まれて おります 指定都市以外の市町村、に対してはこれらの点をしっかり と丁寧に説明して理解を得ていき、たいと考えております なお本法律 案では個々の特別市の設置手続き、において特別市となる関係指定 都市等だけではなく関係都道府県、の議会における承認を必要として おりますその協議に際して双方、が意見を持ち寄り調整を行う仕組み も設けているところでございます、一部では知事が指定都市市長の 話し合いに応じないなどの話も、耳にしておりますまた制度がない ために特別市ができることによる。

歳入歳出の影響についてなどの詳細な試算がなされていないなどの点もございます、まずは十分な協議を行うためにも制度化をすることによって、その場を設け関係都道府県においてこれらのプロセスを経ることで、関係指定都市等の周辺市町村の意見もしっかりと反映されていくものであると考えております、早稲田幸君、はい、これ、この与党提出の法案にも制度化された場合に言うということがございましたので、当初は柳委員にもご説明いただく予定でございましたが、そこを活用いたしましたので申し訳ありませんでした。そしてその上で今西岡委員がお答えいただきましたが、知事が拒否をしているわけではございません、一般市町村と一緒にそのテーブルを設けましょうということを申し上げているわけですから、その知事対云々政令市という構図にしないように、この一般市町村の意見こそがそこが三十市町村神奈川の場合はですね、あるわけですからそこを丁寧に聞いていただくためのテーブルを作るということが、まず第一ではないでしょうか、そして今おっしゃいましたけれども、なかなかその保管する水平保管の実効性というものは、まだまだ示されておりません、そのこともしっかりと踏まえていただきまして、この神奈川県議団のその要望でありますけれどもこれをを重く受け止めていただき、その財政調整などがもうわからないままで進めていただかないというようなことを、しっかりと私は強く申し上げて、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

次に向山好一君、はい国民民主党の向山好一でございます、先ほど伊山委員からもご指摘あったとおりですね、今回の3法案非常に重要でございましてね、大規模災害の対策あるいは地方の経済社会の活性化、そして人口減少の中における大都市の在り方、これ我が国がですね本当に突きつけられている重要な課題、それをテーマとしているのにですね、4時間程度の審議でというのはあまりにも拙速で、本当にこのなぜですねこんな短い時間でこんな重要なことを審議しなきゃいけないのかということを、まずは指摘をさせていただきたいというふうに思います、その上でねまずは副首都整備法案、このことについて質問させていただきたいと思います、我が党はこの副首都の整備ということについてはですね、この危機管理の観点とかあるいは東京一極集中の是正の観点からも、これ絶対必要だという認識はしております、そして私特にですね神戸の出身なんで、31年前に大震災がありました、その時に首都が無傷だったから、法律ができて予算が付けられて、そして復旧復興の司令塔として首都が機能してですね、そして今の神戸があるということがわかっています、この東北も熊本もそして能登半島も、同じような事情だったというふうに思います、だからこの首都直下型の地震に備えて、副首都を整備しなきゃいけないという必要性は私一番持っています、現に特に私はですね、民主党政権ですから15年前ですね。

この東北の震災直後、この1年以上かけてですね、この危機管理都市としての副首都構想の法律案ということを、作るために邁進しました、残念ながら民主党政権崩壊しましたので、この法案提出は至っておりませんけれども、その当時のですね副首都法案というのは非常に純粋だったんですよ、まずはやはりこの危機管理ということに非常に重点を置いて、そして我が国の安全保障のためにはどうあるべきかということをちゃんと下敷きにしてですね、そういう法律を作りました、しかし今回の法律を見たらですね、こういうその安全保障というか危機管理ということは、何か抜けちゃっているんじゃないかというふうに思います、だって要件にですね、そういったことっていうのは一行足りてもないんですから、私はそういったことを踏まえてですね、まず質問したいのはですね、この経緯なんですね、ここまで至った経緯というのが、フィッシンさんはですね、自民党さんに対して、副首都の指定は大阪と構想ですね、特別区が設置された地域限定版、そういうことを求めてこられました、ですけどさすがに無理筋ではあるんで、それはできませんでした、しかしですね、その代わりに、次に求めてきたのが、特別区を導入する道府県の名称が都に変わる、そういった場合、住民投票を、府県全体でね、実施することを不足に加えようとされました、それも今回はちょっと作画されましたけど、オブライトに包んだ形で今できております、この議論を見るとですね、副首都副首都と小枝川におっしゃってますけども、大阪都構想を実現するためのツールとして使っているんじゃないかと。

いうふうな印象を拭えないんですね、大阪ありきそこにこの法案が広く国民に支持されない背景があるんじゃないかと思います、ですからお聞きしたいのは、首都機能バックアップを目指す副首都法案に、なぜ地方自治の在り方を変える都構想を一体ものとすることに、なんでそこまで執念をもらわされたのかということをお聞きしたいと思います岩谷良平君この副首都の要件について特別区の設置というものが一つ踏まえていることについてのご質問だというふうに理解をしておりますが、副首都が担う二つの機能のうちですね、多局分散型経済圏の形成の収穫となる機能に関し、民間の経済成長を促進するための産業政策、インフラ整備や都市計画について副首都の整備に係る施策の推進に当たっては、本法第三条第六項において副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること、副首都の区域に係る交通もの整備、その他副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること等を、旨として行われるものとするとされております、この点ですねこうした各種の産業振興施策や民間の経済活動の基盤となるインフラ整備や都市計画の推進については、道府県と市と市に権限が分かれていることから、これをいかに総合的統一的な観点から実施することができるか、これが非常に重要であると考えております、このため本法律案では副首都の指定要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を満たすことを規定しておりまして、具体的には連携協約等により、道府県と市が一元的一体的に事務を実施する体制が確保されていることや。

大都市法に基づき特別区が設置されていることを、政令で定めることを想定しているところであります、小山光一君、法律の立て付けはおっしゃるとおりかもしれませんけどね、ですけどここにいらっしゃる方あるいは国民の皆さんもですね、背景には大阪都構想があるというのは皆さん感じていらっしゃってご存じだというふうに思います、そしてですね私ね同じ関西人ですから、大阪の方の感覚に近いものがあるものとしてですね、この大阪都構想というのに私非常に違和感を持っている部分があるんですね、それはやはりこの関西というのはですね、やはり東京への憧れっていうのじゃなくて、逆に言えばですね、東京に対する反骨心とか、抵抗心というのが旺盛でしてね、それが本当に地域の活性化にもつながっているんですね、岩谷議員はどうかわかりませんけども、やっぱり阪神タイガスというのは、ジャイアンツだけは負けなくないんですよね、そういった気質があります、だけどそういったところでも、大阪府がですね、府を捨ててですね、党に大目指していらっしゃる。これ一体どういうことなんかというふうに思うんですね。この大阪府、府というのは四十七のうちの京都と大阪の二つだけです。

府というのを公示園でですね、調べてみると、物事の中心となる場所というふうに書いてあるんですね。ですから内閣府がありますよね、あるいは旧市の打開府というところがあります、学問の府とか言われます、ですから府というのは非常にですね名誉のある名称なんですね、そこを捨ててですね、なんでちょっとねこの京都新聞の記事もありましたけど、第二の東京を目指さなければいけないのかというのが、私の本当に疑問なんですよね、これ第二の東京を目指すというのは大阪府民の本当に真意なんでしょうかね、そのあたりいかがでしょうかね、特に岩谷議員は大阪ですからよろしくお願いします、岩谷良平君、通告をいただいていない質問かと思いますが、個人的なところも含めてお答えさせていただきますと、確かに我々大阪の人間は東京に対して最高意識を燃やしているというところは、私もそのように思いますし、阪神タイガスが巨人に負けることは絶対許さんというふうに思っているということは同意をいたします、ただこの法案は名称変更に関しましては、あくまでもこれは当該副首都になりかつ特別区を設置した、当該道府県が都になることを望めばそれをやっていこうということであって、何も強制をしているわけではありません、そしてそもそもこの名称というのは、いわゆる特別区が設置されているところは都という、特制度という制度を表す一面もありますから、これは地方自治法上も特別区を設置した道府県が、都と名称を名乗るということに関しては、法的にはおかしくないというところであります、繰り返しになりますがあくまでもこれは強制するものではなくて、自発的な地域の発言によって可能という、立て付けになっている法律だということでございます、向山光一君はい、ですからね、私の印象感覚としてはですね、特別区に移行するのは結構ですけども、なんでこの都、都にね、憧れるのかと。

大阪の独製というのを生かすためにも、そこにこだわる必要ないんじゃないかというふうに思っているということだけお伝えさせていただきたいと思いますが、もう一つですね私ぜひとも確認したいことがあるんですが、この副首都整備これにいくらのコストがかかるのかということなんですね、やはりねこれ法律にしてですね、国民の皆さんの理解をもらって国費を投入することにつながっていくわけですから、そういうことって曖昧だったらいけないというふうに思ってからお聞きしたいんですけども、この法律法案の中身ですね、そこに整備することというのは結構具体的に書いてあるんですね、交通インフラ整備、行政中枢機能の整備、都市開発産業振興規制改革税制支援、これやったらですね、どのぐらいの公的負担が必要になるか、その辺の規模というのは想定する、高見亮君、お答えいたします、どれぐらいのコストがかかるのかということでございますが、ただ委員おっしゃるようにすごい多岐にわたる内容ではあるものの、副首都に選ばれる地域というのはそれぞれ特徴がございまして、あらかじめその整備費用等を明らかにするのは非常に難しいのではないかと考えております、その上で副首都ごとの整備のあり方については、費用の観点も含めて政府において検討されるものと考えております、ただ提出者といたしましてはこの副首都の指定要件の一つに、人口及び経済の収穫に関わる要件があることから、これらの要件を満たす条件を指定することで、当該道府県内にいろんな既存のリソースというのが多分ありますし、それを副首都が担う機能を発揮するための。

その既存のリソースを生かしていくことによって、整備費用の縮減を図ることもできるとは考えているところでございます、明確にはちょっとコストが現時点で、どの程度というのは答えられず、政府において検討されるものと考えております、向山小市君、今のところ明確でないというのは、まさしく家建てるときにも設計図ないけれども、まず契約だけしてくださいと、そんな内容でしたね、本当にこれ国民の皆さんに説明責任を果たせているかどうかというのは疑問ですよ本当に。先ほど伊藤さんが以前の1990年代の国会移転の話をされました。この国会移転、この首都、副首都とはまた重きが違うかもしれませんけれども、この国家の基本的なことをやる上で、それもちょっと参考になるんじゃないかというふうに思うんですが、この1999年です、からもう27年前ですね、この審議会がですね国会移転に対する審議会が、この国会移転に対してした時にどのぐらいの金かかるかという話を試算しているんですね、12兆円12兆3000億円、そして公的負担が44000億円、今の規模にしたら5兆円は割れます、ちょっと確認したいんですけども、規模は別にしてですね、この副首都を整備するということは、天からボタンを押して落ちてくるんじゃなくて、やはりそこに指定された地域含めてですね、税負担が発生するということで間違いないんでしょうかね、高見亮君、お答えいたします、今回の副首都に関しましては、税負担が発生する発生しないこれに関しましては現時点ではちょっと自然的には言えるところではありません、ただ副首都を整備するにあたって今回の副首都に関しましては。

首都圏に関する機能の大部分または全部または大部分を代替する、またはこの日本における多局分散型経済圏の中核を担う機能を果たしていただくというところでございます、そういったいろんな目的も含めて政府でどれぐらい負担するのか、自治体も経済圏をつくっていくその意味においてどう考えていくのか、いずれにしても基本方針を定めた上で各副首都もしされれば、その副首都整備方針において定められることと考えているところでございます、以上です、小山小一君、全てが今後という話なんですけどね、今ちょっとご答弁になったとおりですね、やはりこの、副首都を名乗りを上げるということは、市民や府民にもしっかり説明して、ある程度の覚悟を持ってやらなきゃいけないということなんですよ。天からお金が落ちてくるわけじゃないんでね。国も負担する、あるいは自治体もある程度の負担をして初めて副首都の整備ができますから、そのあたりというのはしっかり認識していただきたいということを改めて申し上げたいというふうに思います。

次ですねこの指定の要件についてなんですが、この法案の18条そこにある程度書いてます、それはですね内閣総理大臣が指定するんですけども、要件に該当する地域を含む都道府県について指定する、そういうふうに書いてあるということは、これ一箇所限定ということじゃないということ、複数の道府県が要件を満たせれば指定ができるという立て付けになっている、つまりですね副市とというのは複数指定を前提として今考えておられるのかということを確認させてください、岩谷良平君、今御指摘いただいたとおりですねこれ要件を満たせばその申請に基づいてですね総理が指定をするということになっておりますので、ご指摘のとおり副首都が複数指定されるということも想定をしております、小山小一君、石井さんはですね一番大切にしていることって二重行政の解消ですよね、同じこと同じものを複数作ったら税金の無駄遣いじゃないですかということなんですよ、先ほどね私指摘したとおり副首都っていうのには相当なコストがかかるっていう話をしました、認められました、長年単位でかかるんですねやっぱり整備しようと思ったら、副市長を名乗ったら副市長の機能を整備しなきゃいけないんですよ、それはもう使命感としてですね、それがですね全国あちこちにあって、一体それっていうのは二重行政そのものじゃないですか、いかがですかそのあたり、岩谷良平君、我々が問題にしている二重行政というのはまさに大阪の話で言えばですね、大阪府と大阪市がそれぞれバラバラに、箱物を作ったりしてきたことが無駄だと申し上げています、しかし災害対策に関してはですね、やはり複数の副首都があって。

リスクが分散されるということに関しては、これは日本の国家機能の継続性確保のために、非常に重要なことであるというふうに考えております、これをもって二重行政と同率に論じることは、私はおかしいと思います、向山光一君、いや岩田委員それちょっと無理があるというふうに思いますね、誰もそんなに悪くしていませんから、国民の皆さんがまず納得しないと思いますよ、だって同じような箱物を作っていくという可能性あるわけですからね、大阪市と大阪府が二重行政ならば、各都市の二重行政というのはこれ同じですからね、カテゴリーとしては、ぜひともそういうあたりというのをちゃんと認識してですね、この問題というのはいろんなことがあるということを認識していただいております、もう一つですね私どうしてもわからないことがあるんですよ、それがこの法律の目的が多極分散型国家経済の形成というふうになっているんですね、そして詳しく書いてあるんですよ、人口及び経済に関する機能が特定の権益に過度に集中することなく、国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの権益が有機的に連携して発展する国土を副首相と言う、これどういうことかよくわからんのですよね、そして一方ですね、日本維新の会の代表でいらっしゃる吉村大阪府知事は、再三こんなことをおっしゃっているんですよ、東京と大阪のツイエンジンで日本を引っ張っていくとおっしゃる、これ素晴らしいことかもしれないけど、ということはね吉村さんは、二極化でこの国を引っ張っていくということを宣言されているんですね、これ卓球分散型じゃないですよ、ツイエンジンですから、マルチエンジンで始めた卓球分散型ですよね、これどういうことなんかということをちょっと岩谷委員説明してください、岩谷良平君、あのまあ我が党の代表である吉村知事がですね。

確かにツイエンジンという言葉をよく使いますが、それは言葉としてはツインというのは二つの意味でありますけれども、しかしですねこの法律を見ていただければ、これは多局分散型の経済圏と書かれているわけでありますから、先ほど申し上げたとおり複数の副首都して制作されることも、我々は想定して作っております、それは吉村知事も理解をしているわけでありますから、そのツインという言葉だけを取り上げて東京ともう一つだけしか考えていないんじゃないのかという御指摘は当たらない かと思います向山晃一君 いや当たらないか当たらないか、というのは国民の皆さんのお考え だというふうに思います、一方ですから水エンジンという 話をしますと今我が党は特別設置、法案というのを出していますこの 副首都法案の中にもこの政令の中の、一つの想定されるものとして制度 化されたら特別支というのを否定、するという方向性は明記されて いますからこの特別支ということ、に対してこの副首都法案の定義 差というのはどういうふうな可能性、を持っているあるいはそういうこと についてのご認識というんですか、お聞きしたいというふうに思います、柳川和夫君、特別指針につきましてはですね、先ほど総務副大臣からも答弁がありましたようにですね、今地方制度調査会においてですね、1月に発足をして、様々な議論が行われているというふうに認識をしてございます、そういった議論を踏まえたですね、対応というものが必要だというふうに思っておりますので、現段階において我々がですね、この特別支について言及するということは控えたいと思います、向山光一君、はいそれでは特別支の設置法の法案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、これは今地方制度調査会でも答申されて議論をされておりますし。

結構いろいろとマスメディアも注目している制度なんですね、ですからお聞きしたいのはですね、この特別費を導入するということによってですね、今議論しました多局分散型の経済圏の形成、これを整備するということにつながっていくというふうには思いますけれども、この設置に関する制度を整備することはどのような意義があるのか、そのあたりをまずお答えいただきたいと思います、西岡義貴君、お答えいたします、異議についてのお尋ねかと思います、特別支は都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます、特別制度は地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます、我が国では少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているのにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております、特別制度の導入により特別市が都道府県と市町村の事務を、一元的に処理できるようにすることで、二重行政の問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されるところでございます。

また都道府県につきましては、特別市域以外の市区町村の事務の補完や支援という垂直連携、あるいは都道府県を超えた地域行政における、公益行政における水平連携、これらに一層注力できるようになることで、持続可能な行政サービスを提供することに寄与するものと考えております、加えて特別制度を活用することで地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、対局分散型の社会にも実現にも資することになります、このような意義を有する特別支援の設置に係る制度を整備することにより、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できる新たな大都市制度の選択肢をお示しするため、本法案を提出した次第でございます、また先生御指摘のように副首都法案にも制度化された場合の特別使という言葉がございます、本法案は大都市にとって副首都となり得る地方行政体制の選択肢を増やす、そして整えるという点でも意義を有しているものと考えております、向山光一君、ありがとうございます、先ほど来から議論している二重行政の解消という内容で言えば、都構想、特別区というのもその一つかもしれませんが、この特別支ということになれば、元々言うたら行政が二重になってないんですからね。その解消というのは完璧にできるんで、非常にそういう意味では、効果的というか、最もですね、導入すれば、その二重行政の解消に直結する制度だというふうに思いますし、やはりこの二重、今、政令都市がございます。

それが北海道から九州まで、ある程度全国的に配分されておりましてね。そしてその政令都市というのを中心として、まさしくの地域の活性化ということが図ろうとしている、その全国的なですね、やはり多局分散型なんですね、その指定都市そのものというのが。ですからもう一つ法案提出さんにお聞きしたいんですけれども、この多局分散型の社会をつくっていく、これから非常に重要なテーマであることに関して、この特別の設置が具体的にどういう役割を担っていけるのか、そのあたりもう少しお聞きできたらと思います、西岡義貴君、お答えいたします、本法案では特別支援の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます、この多極分散型社会というのは、人口や行政経済文化等に関する機能が、特定の地域に過度に集中することなく、国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会を、いうこととしております、日本各地の特別市がそれぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市区町村との広域連携を推進し、県域全体の発展に貢献することで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、大規模分散型社会の実現に至ることを強く期待するものでございます、小山小一君、今ご答弁にありましたとおりですね。

この特別市ということが選択肢の一つとして認めてもらって、そしてそれを名乗り上げるかどうかというのは自治体の皆さんのご判断ですけれども、そういった選択肢を広げていってですね、今の現状の課題というのを解決するためのチャレンジをしていくということは、本当に必要なことじゃないかと思いますし、この副首都もね先ほど申しましたような、この目的の国土全体にわたって適正に配置されるというのは、これ私副首都じゃなくて特別じゃないかというふうに思ってしまうんですね、そういうこともぜひとも指摘をさせていただきたいと思いますし、もう一つですね、この特別指示に移行に関することで懸念があるのは、道府県ですね、その周辺の自治体、この方々からですね、この事務や財源について懸念する意見というのがやはりあります、政令都市だけが発展すればいいという考え方からやっているわけじゃないんですけれども、周辺の発展のためにはですね、やはりこの県とか、やはりこの周辺の自治体の理解というのが不可欠です、からまずはちょっとお聞きしたいのは、特にですね、過疎地を抱える道府県から、そのような懸念が寄せられておりますが、その対策というのはいかがなものなのかお答えいただきたいと思います、西岡義孝君、お答えいたします、先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別地域になることは都道府県を含む周辺地域のあります、少子高齢化や人口減少が進み過疎地位を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。

特別市が設置されれば特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市外の市区町村に対する保管や支援に、人的物的資源を集中させることが可能となってまいります、この点を明確化するために本法案におきましても、特別設置制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つとして、特別市以外の地域における持続可能な行政運営の確立を掲げているところでございます、なお都道府県による補完や支援といたしましては例えば技術系職員の派遣、専門的知見の提供、施設の再配置等が期待されるところでございます、過疎地を抱える都道府県にとって行政サービスの維持発展に貢献するものと考えております、向山光一君、時間が来ましたので質問は終わりたいというふうに思いますけれども、先ほど早稲田委員からも指摘があったんですけれども、この必要な行政体制の整備、これを政令で今後定めますということになっているんですけれども、定める政令の中身みたいなのが、もう既にこの不足の中に盛り込まれているんですね、それもきめ細かくこの不足の中に盛り込まれています、そうであるならばですねやはりこの今同じように議論をしている私たちにしてみたら、この多局分散型の経済圏の形成の上ではさらにこの価値のあるですね、特別支っていうのもしっかり不足でですね規定されてですね、必要な行政体制の中の選択肢と一つとしてこの位置づけていただきたい、このことの要望をさせていただきまして私の質問を終わります、ありがとうございました。

ありがとうございました、次に谷浩一郎君、参政党の谷浩一郎です、どうぞ本日はよろしくお願いいたします、まずはじめにですね本日と明日の委員会開催となっておりますけれども、私の質疑の時間を調整していただきましてありがとうございました、本日はですね国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、法案提出者に質問いたします、はじめに申し上げておきますが参政党としても、首都直下地震などの大規模災害に備えて、首都中枢機能のバックアップ体制を構築すること、人口や産業、行政機能を国土全体に分散させ、東京一極集中を是正することの重要性は十分に認識をしております、一方で本法案を見ると、国家の危機管理と地域経済の成長という、性格の異なる政策が一つの制度に組み込まれています、また副首都の指定を左右する重要な要件の多くが政令に委ねられ、具体的にどの地域が副首都や首都中枢機能代替地域の対象になるのか、どれほどの財政負担が生じるのかも提出された法案からは明らかになっていません、その観点から順次質問を行いたいと思います、まず本法案の目的について伺います、本法案第一条では大規模災害に備えて、国家社会機能の継続性が確保された国土を形成することに加え。

多局分散型経済圏の形成を通じた、我が国経済の成長に資することが目的として掲げられています、つまり本法案には大規模災害時の危機管理上の目的と、地方活性化や経済成長を実現するという目的、この大きく二つの側面があると考えられます、もちろん付託された委員会だけで法案の性格が決まるものではありませんけれども、本法案が災害対策特別委員会ではなく、地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員会で審議されていることからも、地域の活性化あるいは経済成長政策に重点を置いているかのように見受けられます、そこで法案提出者に伺います、首都中枢機能の維持という危機管理上の目的と、多局分散型経済圏の形成を通じた経済成長という目的のうち、本法案はどちらを重視しているのでしょうか、いずれを優先するのかその優先順位を教えてください、宮下一郎君、はいご指摘のとおりですね、本法案では国家社会機能継続性加工施策の推進による災害対策と、そして副首都かその中核を担うこととなる、多局分散型経済圏の形成による経済成長、この2つの政策テーマを追求することとしております、なおなぜこの法案がこの委員会に付託されたのかということに関しては、議員運営委員会のご判断ということを考えているところでございます、基本的にですね、国の形、東京に人口や様々な組織が集中しすぎていること、そして首都直下地震等々の富士山沖川等のリスクが高まっていることを考えると、この国の形を作り変える。

その東京地域集中の是正を図るということは、リスクを下げる災害対策という面もありますし、同時に地方の経済を活性化させ、特に多局分散型の日本に作り変えるということにもつながるということで、これはどちらを重視というよりは、その国の形の在り方を変えることによって、二つの目的を同時に達成したい、そういう意図で作られた法律でございます、谷浩一郎君、ご答弁ありがとうございます、大規模災害時における首都中枢機能のバックアップと、普段からの地域経済の成長の両方が重要であるということを、当然ながら理解をいたします、しかしですね、政策目的も評価基準も異なる二つの施策を、一つの法案に盛り込んで、一つの委員会で一体的に審議することには、なお疑問が残ります、特に問題となるのは2つの施策では拠点となる地域を選定する際に重視すべき基準が大きく異なるという点です、そこで次に非常時のバックアップ拠点と平時の経済成長拠点を、一つの副首都という制度にまとめることの妥当性について伺います、副首都を大規模災害時における首都中枢機能のバックアップ拠点として選定するのであれば、東京圏との同時被災の可能性だけではなく、地盤が比較的強固であり津波高潮洪水等のリスクが相対的に低く、活断層から離れた地域で電力や交通が寸断するリスクが低いといった要素が重視されるべきです、一方経済成長の拠点を選定するのであれば人口特に労働者人口、そして機内の総生産産業収穫の状況交通利便性民間投資の状況などが重視されるべきです、この2つは政策目的も選定基準も。

政策効果を図る指標も異なるわけです、このように性格の異なる政策目的を、1つの法案にまとめる理由は何でしょうか、それを教えていただきたいです、宮下一郎君、繰り返しになりますけれども、これは国の形を改革することによって、2つの目的を同時に達成しようということであります、まず平時から人口や国家社会機能のバックアップ体制を整備しておくということで、首都直下地震富士山噴火といった東京県における大規模災害の発生時の被害を、低減させるということ、また首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う、副首都を設けることで人口や経済に関する機能が、特定の地域に過度に集中することなく、国土全体にわたり適正に配置され、各県域が有機的に連携しつつ、特性を生かして発展していく国土の形成につながるとともに、また我が国全体のレジリエンスを高めることになると、考えている方でございます、このように本法は大規模災害発生時の首都中枢機能の維持という災害対策と、また多局分散型経済圏の形成による我が国経済全体の経済成長、この2つは裏表の関係にあると考えておりまして、この両者一つの法律で追及することは、立法政策としては十分に合理性があるというふうに考えております、谷井小一郎君、宮下先生開講一番に、この国の形を変える大きな改革であると、おっしゃったんですが、非常にですね私も本当に、この話が出てきて時間のない中でですね、この短い審議時間というのは。

なかなか大変なことでありまして、私は大阪出身でありますから、もしかしたらその大阪が変わるかもしれないとか、いうことなど非常にドキドキしているわけでありまして、もっとですねやはり審議の時間をいただきたい、他の委員の先生おっしゃってますけれども、それは、これは間違いなくそういった時間が欲しいということはみんな思っていることだと思います、こういったこの二つのことを一体化すると、災害に強い地域よりもすでに人口や経済規模の大きい地域が優先的に副首都に選ばれる制度設計になりかねないと思いますやはりですね、非常時のバックアップと平時の成長拠点の整備という2つの目的を切り分けて考えるか、それとも国家の危機管理をまずは第一に考えて、どの地域が最も安全で首都機能を確実に継続できるのかを科学的に評価した上で、その後に必要な経済基盤を整備するという優先順位を設けるべきではないでしょうか、次に副首都のさらなる集積による閉館について伺います、本法案は副首都の指定要件として、法案第十八条第一項第二号において、人口及び経済の集積状況を政令で定めることとしています、確かに大都市には国の出先機関、企業の本社医療機関、交通網などが集積しており、首都機能を代替するための一定の基盤があります、しかし一方で人口や経済活動が集中した大都市では、災害時には膨大な帰宅困難者の発生、道路や鉄道の混乱火災の延焼医療機関の逼迫など、都市特有のリスクが生じやすくなります、さらに本法案が成立し副首都が新たに指定された際には、その副首都に政治行政地方経済に関する機能を追加的に集積させれば、その地域が被災した際の影響も一層大きくなります、そこで伺います、人口及び経済が集積していることを、副首都指定に対するプラスの要件とすることは。

危機管理上むしろ新たなリスクを生み出すことにならないでしょうか、ご見解を伺います、岩谷良平君、この副首都法の目的はですね、首都東京に直下型地震とか、あるいは富士山の噴火があった場合にですね、そのとき首都の中枢機能が麻痺してしまう、それはまさに国家社会機能が麻痺してしまうと、それを避けるためにあらかじめバックアップ拠点として、首都圏との同時被災の可能性が低いことを要件として、副首都を定めるということにしております、その上で副首都には一定期間経済も含めた、首都中枢機能の全部または大部分を代替する機能と、多角分散型経済圏の形成の中核というなる機能になることが求められていることを踏まえまして、人口及び経済が一定程度集積している道府県を指定することが適当だと考えています、そうすることで副首都に指定された道府県内に所在する既存のリソースを活用でき、副首都としての機能を十分に発揮するために必要となる整備を効率的かつ効果的に行うことが可能となります、なお副首都として指定された道府県が抱える今おっしゃったような災害リスクについては、これは副首都整備方針等を通じて当該副首都が直面し得る災害に対する備えを一層強化していくことで対応すべきだというふうに考えております、谷井公一郎君、御答弁ありがとうございます、同時被災のリスクに備えてということもちろんそのことを認識しておりますが、それぐらいに例えば私大阪出身でございますので、大阪ご存知の通りではありますけれども、やはり昔はほとんど海でありまして、特定の地域地盤の課題真ん中のあたり上町大使とか、あの辺のところぐらいでですね、あとは結構それこそ大阪の埋め立て市であるとか、有名な話でありますけれども。

非常に地盤は脆弱であるかなというふうに思うんです、そういったところに国費を投入して整備をするということは、さらにお金がかかってしまうと思うわけです、そういった費用を縮減するためにと何度もおっしゃっていますが、そういった大都市にするということでありますが、それは私ちょっと矛盾するのではないかということで、そもそもやはり地盤が強固であるところ、そういったところをしっかりと探していくべきなんだと、そういうふうに思います、次に本法案を新たに制定する必要性について伺います、我が国にはすでに災害対策基本法首都直下地震対策特別措置法国土強靱化基本法など、大規模災害や首都圏の被災に備えて国家機能の継続に関係する法案が法制度があります、本法案自体も国土強靱化基本計画など国の他の計画について、本法案に基づく基本方針を基本とする旨を規定しており既存制度との関係が非常に密接です、また財政支援、税制優遇や規制緩和についても、多くの政令指定都市の区域指定がされている国家戦略特区がございます、例えば大阪府及び大阪市はスーパーシティ型国家戦略特区に指定され、福岡市、北九州市、新潟市、仙台市なども国家戦略特区の指定区域にあり、各種規制改革メニューに応じた規制緩和が可能です、そこで伺います、危機管理と経済成長といういずれの目的においても制度指示が重なる法律があある中で、なぜ現行法の改正などで対応するのではなく、新たな法律を作る必要があるのでしょうか。

高見亮君、お答えいたします。現行法で対応すべきじゃないのかみたいなお話かと思いますが、この副出土法におきまして想定している首都直下型地震であったりとか、富士山の噴火であったりとか、例えばこの首都直下型地震対策特別措置法におきましては、首都直下地震より行政機能中枢機能の維持が困難となった場合における、一時的な代替について政府業務継続計画に定めるよう規定されているものの、現行計画では東京圏内での一時的なバックアップが具現化される、あくまで東京圏内での一時的なバックアップというところに、とどまっているところと承知しております、その他の災害関連法におきましても、東京圏外におけるバックアップについては、具体化しているものはないと承知しております、特にこの補介におきましても、基本壊れないという前提で東京圏内でのバックアップを考えている、これが現状でございます、そこで本法としてはこのような現状を踏まえた上で、これらの法律に東京圏外での首都中枢機能の代替という観点から、横串を通しましていかなる事態が生じたとしても、首都中枢機能を維持し国家社会機能の継続性を確保するという、国としての責務を果たすとともに、多極分散型経済圏の形成を通じて、人口及び経済に関する機能が国土全体にわたり、適正に配置された国土の形成を目指すというものでございます、そのために個別の法律の改正というよりも、新たに法律を定めて、より繰り推進力を持たせていくというのを考えているところでございます、その中で本法の施策に関しまして、本法の基本方針で定めるバックアップ等の考え方を基本とし。

また他の計画との整合性もしっかりとられるような、アンブレラいわゆる重ねになるような法律として整備していくこと、これが適当であると考えているところでございます、以上です、谷川君、ご答弁ありがとうございます、本法案は基本理念や基本方針を定めて、推進方法を設置するようなアンブレラ法、枠組み法としての性格が強いものだと、そう認識をいたしました、だからこそ既存の国土強靭化、防災地方創生国家戦略特区などの制度との、役割分担を明確にしなければ、組織と計画だけが増えて、施策が重複する恐れがあるということを申し述べます、やはり今国会で早急に成立させたいという思い、あられるかとは思うんですが、やはりもっと議論の上丁寧に制度設計する必要があると、考えております 次に費用についてお伺いいたします、先ほど他の委員からも質問があった ので少しちょっとフォーカスをして、聞けたらなと思うんですけれども 本法案第八条は政府に対し必要な、法制上財政上または税制上の措置 を講ずることを求めていますまた、第十九条においても副首都の国の 機関の拠点整備インフラの整備、民間投資を促進する税制措置など のため国は広範な施策を講ずる、こととしています 副首都を一つ指定した場合複数、指定した場合さまざまなケース が考えられますが現時点で正確な、金額は算出できないと先ほどおっしゃ いましたが例えば大阪を副首都、にしてそして国会裁判所中央省庁 のバックアップを構築するには、少なくともどれぐらいのほどの 費用がかかるのかまた費用はどの、ようにそれを捻出するのかということ をお伺いいたしたいです、高見亮君 お答えいたします おっしゃった。

ようにこの国家社会機能の中で 司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップこれ に関してもこの法律では当然想定、の件内にあるところでございます ただもう一回繰り返しになって、しまいますが大阪にそれを整備 するのかどうかもわかりません、し実際やはり基本方針が定まらない となかなか難しいところはあろう、かととりあえず国家社会機能これを 副首都そして首都代替地域いろんな、中でどう全体をカバーしていく のかそういった議論がありまして、初めてどこに土壌を配置してそれ によって当然土地の値段とかも、いろいろ変わってきますしいろんな 議論が基本方針がない中ではちょっと、なかなかお答えできないというのが現状でございます以上です大臣大一郎君はいあのまああの大阪に関してもですねどれほどかかるかというのは分かって、分からないというところでご答弁いただきました、首都中枢機能のバックアップ体制は当然整える必要がございます、しかし法案に政府は財政上または税制上の措置を講じなければならないとしている以上はですね、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います、全国の老朽化するインフラの更新や防災減災への対応も急務です、必要な経費が削られないような予算編成をぜひともお願いしたいと思っております、次に政令委任についてお伺いします、本法案では首都中枢機能代替地域や副首都の指定要件の多くが政令に委ねられています、首都中枢機能代替地域については東京都との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件、副首都については国の行政機関の設置状況や経済人口規模などが、政令で定める要件を備えていることが求められていますが、その指定要件の詳細についてはほとんどが政令委任となっています、例えば人口規模の要件について、既存の法律を参考にすると、政令指定都市に関しては地方自治法で人口50万以上の都市。

そして特別区設置に関しては大都市法で人口200万人以上の指定都市など、具体的な人数の要件が政令ではなく法律上で定められています、同種の制度において人口要件が法律上明記されている例をあることを踏まえれば、本法案においても指定要件の核心部分である人口規模については、政令に委ねるのではなく法律上具体的に明記すべきではないでしょうか、見解を伺います、岩谷良平君、御指摘の人口規模の要件についてですね、これを法律に記載をするかあるいはですね政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると、我々としては本法案の検討過程におきまして、多局分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して、政令に委任することで政府において立法者の意思を踏まえて、合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます、谷井小一郎君、法律が成立した時点では国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのかわからない状態であり、法案成立後に政府が定める政令によって対象地域が決まることになります、これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか、指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います、次に法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします、法案提出者の概要資料では東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定しています。

しかし我が国は南海トラフ巨大地震とそれに伴う津波のリスクを抱えています、なぜ南海トラフ巨大地震は政令の想定に入っていないのでしょうか、また首都直下地震や富士山火山災害という特定の災害を想定するだけではなくて、例えば地盤地形の強固さ津波高潮リスクなど、科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標についても、法律または政令に明記すべきではないか、併せて2点お伺いいたします、宮下一郎君、災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います、その中で南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかというご質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、どうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は、首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けようと、こういう考え方であります、それから御指摘の南海トラフ地震 に関しましてはもし南海トラフ地震、が起こった場合今の想定では首都 中枢機能の維持が困難となる被害、をもたらすことは想定されていない、ということでその場合首都が引き続き首都中枢機能を果たすということで、その災害対応に当たるという考え方であります、なお副首都として指定された道府県について。

もちろん冒頭に申し上げましたようにいろんな災害リスクがあるわけですから、副首都整備方針を通じまして当該副首都が直面収入災害に対する備えを、より一層強化していくことで対応すべきだと考えております、それから御指摘の科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標等につきましてですけれども、本法に規定する基本方針の策定に当たりまして、脆弱性評価をはじめとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております、副首都ごとに定められる副首都整備方針はこの基本方針に即して策定されることとなります、これに加えまして副首都の庁が副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出る際にも、当該副首都に係る地域防災計画等を考慮して行うこととされているところであります、谷小次郎君、ご答弁ありがとうございます。ちょっと時間の関係上でですね、次の8番と9番の質問を一緒にして伺います。

本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす同府県から、申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず実際に申出を行う同府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。そこで法案成立後に副首都指定を求めて申し出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度見込んでおられるのでしょうか、副首都指定の申し出に意欲を示している、またはその可能性がある道府県について把握している範囲で教えていただきたいです、その上で首都中枢機能を代替する地域をどこに置くのかという問題は、国家の存続と国民生活に関わる危機管理そのものです、実際に整備を進める上で地元自治体の理解と協力が必要であることは理解いたします、ですが副首都については政令要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとなっています、候補地を選定する最初の段階から自治体が手を挙げるかどうかに委ねることが、国家の危機管理として最適な方法なのでしょうか、手を挙げて要件を満たした自治体から選ぶのではなく、政府が全国の災害リスクを客観的に比較評価した上で、最適な候補地を選ぶ方式としなかったのはなぜでしょうか、山田和夫君、2つの点について答弁をいたします、まずですねご指摘のとおり本法案では、指定要件を満たした同府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます、その上で副首都のですね申請意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めてですね提出者である我々が言及するのはですね、立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います、それから後者のご質問についてでございますけれども。

この手上げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり副首都の指定に当たりましては、4要件の全てに該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申し出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手上げが前提となります、このことは首都中枢機能の全部または大部分の代替、及び多局分散型経済圏の形成の中核という、我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要であると、こういうことを踏まえたものでございます、併せて指定そのものは副首都の機能を担う上で必要となる客観的な要件に基づいて、内閣総理大臣が決めるスキームとすることによって、これらの手上げを行った道府県が副首都としての機能を果たす能力を有していることを客観的に担保できる、こういう仕組みにしているということでございます、谷小次郎君、ご答弁ありがとうございます。自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかしですね、やはり国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。

申し出を行う可能性のある自治体や制度上のニーズを十分に把握しないまま、手上げ方式による枠組みだけを先に作ることには疑問があります国が全国の災害リスクを客観的に評価しそして適切候補地を示す責任まで、自治体からの申し出に委ねるべきではないと考えています。次に、副首都の指定要件について、さらに具体的に伺います。本法案では、副首都について、東京圏との同時被災の可能性が低いことに加えて、国の行政機関の立地状況、人口及び経済の集積状況、必要な地方行政体制を備えていることを求めています。法案提出者の概要資料では、政令の想定として、国の一定の出先機関が立地していること、県内GDPと人口が一定規模以上であること、指定都市と同府県が連携協約等を締結すること、または特別区を設置することなどが示されています。これらの要件を組み合わせれば、対象となり得る同府県は相当限定されます。

大阪府は国の出先機関が集積し全国有数の人口及び経済規模を有しています、また大阪府と大阪市による副首都構想を進めてきた地域で、特別区の設置についても長年具体的な政治課題として議論されてきました、そこで法案提出者可能でれば本制度を強く主張されてきた、日本維新の会の提出者に伺います、国家社会機能を継続させるという目的からすれば、最も重要なのは災害リスクの低さと首都代替機能の確実性です、そもそもなぜ副首都しての要件として、現在の国の行政機構の立地状況人口経済の集積状況、そして政令市と道府県との連携協約または特別区設置を求めるのかお伺いいたします、岩谷良平君、これも先ほど申し上げたとおりですね、この法律の目的はあくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際に、そのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から同時被災の恐れがないことということを要件にしております、それに加えてご指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また副首都が多局分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口経済の規模を備えることが必要であること、そして最後に副首都の機能を発揮するために必要な行政の基盤として、副首都に必要な施策を効果的効率的に実施するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で、一元化一体化された体制が必要であることから、大都市法に基づく特別区の設置や連携協約等により、道府県と市が一元的一体的に事務を実施する体制が確保されていること。

これらが副首都の機能を十分発揮するにあたって必要であると考えたところでありまして、今日の委員会を通してですね、大阪ありきではないのかというご指摘をいくつかいただきましたが、あくまでも必要な要件を考えた結果であるということを申し上げたいと思います、谷小一郎君、御答弁ありがとうございます、大阪が副市長の候補となること自体を否定しているわけではありません、ですが問題は全国制度の形をとりながら、指定要件の確信を政令に委ねて、そしてその政令の想定が大阪の現状や、大阪で進められてきた政策に合致していることになります、このままでは全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副市長に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか、全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます、最後に不足第7条による大都市地域特別区設置法の改正について伺います、本法案の不足では特別区を設ける道府県であって、副首都に指定されたものについて道府県の名称を都に変更することを可能としています、具体的には道府県議会の議決を経て申請し、内閣が国会の承認を得て名称変更を定めるという手続きです、大規模災害時の国家社会機能の継続性を確保することと、多局分散型経済圏の形成を出発点とする法案であるにもかかわらず、なぜ大都市法を改正し、道府県を都とする名称変更に関する規定が不足に盛り込まれているのでしょうか、こちらも日本維新の会の法案提出者に伺います、高見亮君、お答えいたします、なぜ不足で対応かということでございますが、今回の都営の名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する、都道府県という類型が誕生することに伴い副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。このように副首都であり、特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、

現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の不足で大都市法を改正することとしております、以上です、谷井幸一郎君、首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です、副首都の指定要件に地方行政体制を盛り込んで、さらに不足で特別区設置後の都への入所変更まで定めることは、もはや本法案が単なる危機管理法案や、多局分散型経済圏の形成のための法案ではなく、特定の地域における統治機構改革を実現するための法案でもあることを示しているのではないでしょうか、参政党としては東京一極集中の是正や首都中枢機能のバックアップ体制の構築、その必要性を否定するものではありません、危機管理と経済成長さらに特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれの政策目的ごとに切り分けて改めて慎重に検討すべきであるということを申し上げて、私の質問を終わりますありがとうございました、次に高山聡君、チーム依頼の高山聡です、本日3つの法案の並行審査となっているわけですが、まず大規模災害に備えるという問題意識の修法第27号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります、文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード7クラスの首都直下地震は、今後30年以内に70%程度の確率で発生するとされています。

その際首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体国民一人一人の生活に及びます、大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、またその備えを我が国経済全体の成長に資する取り組みにすべきではないかという問題意識は、知恵未来としても共有できるものです、そこでまず副首都法案の基本理念における情報通信技術の位置づけについて伺います、本法案は大規模災害が発生した場合における我が国の政治行政司法経済等の活動の続可能性の確保を中核に据えており、第3条第5項では多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を掲げております、一方で基本理念には情報通信事実に関する言及がありません、今日行政機能の継続とは庁舎という建物に職員が参集できることだけでは足りません、住民基本台帳税務データ社会保障の記録などが守られ行政の情報システムを動き続けることが必要です、東日本大震災でも庁舎とともに住民データを失い行政機能の回復に多大な困難をきたした自治体がありました、こうした教訓を踏まえるとこの法案の基本理念に情報通信技術の活用に係る規定を置くべきと考えますが、提出者の見解を伺います、鈴木英景君、お答え申し上げます、委員御指摘のとおり本法案におきましては情報通信技術その他のデジタル基盤に直接言及する規定は置かれておりません、しかしから現代において国家社会機能を維持するためには、情報通信技術が不可欠であるとの認識でありまして、そのことを前提としまして、原案では先ほどご紹介いただいたとおり、三条五項で国家社会機能継続性確保施策の推進においては。

多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された、国土の形成を目指すべきことを一定規定したものではあります、その上で大規模対外時の情報通信技術、その他のデジタル基盤の喪失が、行政機能の継続に特に深刻な影響を与えることに鑑みると、委員御指摘のとおり、国家社会機能継続性確保施策において、情報通信技術を活用しながら、多重性及び代替性を確保していくことは、改めて極めて重要であり、そう考えておりまして、まさに同じ思いであるということをお伝えしたいと思います、高山聡君、ありがとうございます、ぜひ物理的な備えだけではなくて、データ技術の活用これもしっかりと取り組んでいただきたいと思います次に国会に対する報告の仕組みについて伺います首都圏整備法第30条の2では政府に対し、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を、毎年国会に報告することを義務付けております、これいわゆる首都圏白紙として、実際に毎年国会に提出されてきた仕組みとなっております、これに対して本法案では、副首都の整備に係る施策等の実施状況、国会に報告する規定が本則にはありません、不足では集中推進機関の経過後に、その実施状況を検証すると定めていますが、その検証結果を国会に報告する旨の規定も置かれておりません、首都圏の整備には毎年の国会報告の仕組みがある一方で、これに匹敵する国政上の重要性を持ち、多額の財政負担も見込まれる副首相の整備にはこれがない、やはり国会がこの国家的な事業の進捗を継続的に進捗を検証できる仕組みが必要ではないでしょうか、そしてまた報告の中身としては単に予算執行状況の羅列だけではなく、測定可能な指標に基づく施策の進捗、他局分散型経済圏の形成の状況。

財政負担及びその執行の状況を含む充実した内容とすべきと考えます、併せて提出者の見解を伺います、鈴木英景君、お答え申し上げます、行政監視機能を持つ国会として副首都の整備に係る施策、その他国家社会機能継続性確保施策についても、政府に対して質問をしその実施の状況を確認することは、当然に可能であると考えていたところであります、一方首都圏整備法と同様に、毎年の国会報告の仕組みが必要とのご指摘は、国会による定期的な施策の実施状況の確認の機会を明示的に確保する効果があるという点で、十分に理解できるものであると考えます。また質問によるか国会報告によるかは問わず、施策の実施状況を国会において確認するにあたっては、施策の透明性を確保し、国民の広範な理解と支持が得られるよう、充実した内容とするべきであることについても、提出者としても委員の御指摘のとおりの、その必要性に同意するものであります、高山聡君、ありがとうございます、これ構想だけではなくて実際に施策が順調に進捗をしているか、あるいはチェックすべきことがあるか、国会がしっかり関与していく必要があると考えます、次に副首都の指定要件とデジタル行政基盤について伺います、本法案では副首都の指定要件として、国の行政機構の立地の状況等を、政令で定める要件を備えることを求めております、ここに挙げられた条件いずれも重要な要件ですが、全て物理的あるいは量的な観点であり、デジタル行政基盤に関する観点は明示されておりません、首都中枢機能の代替には各府省の意思決定を支える情報システムが動き、府省間でデータが流通し国民への行政サービスが止まらないこれが必要です。

ガバメントクラウドへの対応行政機関横断のデータ連携基盤、それを支えるデジタル人材の加工体制を変えたまま、行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分に発揮するということは、事実上不可能であると考えます、そこで政令で定める要件の検討において、デジタル行政基盤の整備状況またはその整備計画がどのように考慮されると想定しているのか、立法者としての見解を伺います、高見亮君、お答えいたします、委員御指摘のデジタル行政基盤に関する観点は、副首都機能のバックアップに限らず、国家社会機能をアップデートさせるために、本当に重要な観点だと考えているところでございます、ただ一方で例えばガバメントクラウドに関しましても、システム標準化の中でいろいろ地方では対応しつつある、また行政機関横断のデータ連携基盤とかは、私大阪市にいましたからその辺ちょっと見てはいたんですけど、なかなか縦割りでシステム開発しているので難しい部分があって、認証サーバーとか印刷とかは結構共通基盤があったりもするんですけど、なかなか地方で対応していくのは難しい、デジタル人材も公務員の報酬体系の中ではなかなかいい人材というのは難しい、地方はそうやって四苦八苦しているというところでございます、とはいえ重要な観点であるのはその通りでございまして、デジタル行政基盤の整備といった事柄に関しましては、副首都の指定要件と指定するよりも、副首都の整備に当たって深く考えていくものではないかと考えているところでございます、高山聡君、ありがとうございます、要件とするかあるいは整備に当たって、しっかり考えていくかというところでございますが、いずれにしてもこれ必要なことだと思います、このデータでまだ進んでいないところがあるからこそ、この検討とともにしっかり検討いただきたいというふうに思います。

最後に、多局分散の実効性と首都中枢機能代替地域への施策について伺います。この法案の目的には、多局分散型経済圏の形成も掲げられております。第二条第5項の定義によれば人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく、国土全体に分かたり適正に配置される国土の形成、これは副首都の候補と目される都市以外にとっても大変重要な観点だと思います、そこで提出者に対して伺いたいのが、まず第一に首都中枢機能代替地域への施策として、税制上の措置に加えて官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤の整備等、施策の一層の充実を図るべきではないかという点、データの基盤があれば地方にあっても、集中する機能の一部を実効的に支えることができ、可能性はさらに広がると考えます、第二に第十二条の分散的配置のための施策にも、移住の促進大学の振興といった従来型の施策に加えて、情報通信技術を活用した行政の推進、例えば全国でも最も先進的な国から自治体まで一気通貨のプロセスで、プッシュ型の行政サービスが実現できている都市にする、あるいは場所を選ばず行政サービスや働き方が可能になっているなどの観点を、盛り込むべきではないでしょうか、それぞれご見解を伺います、以上、鈴木英恵君お答え申し上げます委員の御指摘につきましては原案における12条13条それぞれにもある、その他の必要な施策を講ずるものの規定中に、一定程度読み込むことは可能ではあると考えておりますが、その上で13条の規定において税制上の措置に加え、官民データの円滑な流通の確保を図るための、基盤の整備等の施策の充実が必要ではないかという、委員の御指摘はまさにその通りと考えるものでありますし。

あわせて十二条の分散的配置におきましても、移住の促進や大学の振興といった従来型の施策に加え、委員御指摘の情報通信技術を活用した行政の推進など、場所を選ばない行政サービスや働き方を可能とする観点についても、極めて重要であるというふうに考えております、高山智史君、ありがとうございます、本日順に伺った各点、これらがしっかりと盛り込まれるということであれば、我が会派としても方法は前向きに進めていきたいというふうに考えております、私は副首都の整備はある意味東京の2番線地の都市整備を各地で行うということではなくて、この取り組みを生かしてむしろ東京よりも一世代進んだデジタル行政都市をつくるという野心的な取り組みであるべきだと考えます、海外においてもシンガポールドバイセジョンなど国家レベルで都市のデジタル化に取り組むことで、首都のバックアップさらには経済的にも競争力を増してきたと、そういった事例複数ございます、本法案にデジタルの観点を適切に盛り込むことで大規模災害への確かな備えプッシュ型の行政サービスを国自治体で一気通貨に実現するモデルケース、そして真に多極分散型の経済成長を実現すべきではないかというふうに考えます。

ぜひ、真摯なご対応をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。次委員会を開会することとし本日 はこれにて散会いたしますお疲れ、さまでした。

副首都指定法案、指定要件と大阪への該当可能性めぐり衆院特別委で議論 首都直下地震や富士山噴火等の大規模災害に備え、東京の機能を代替する「副首都」を指定するための法案が、衆議院の地域・こども・デジタル特別委員会で審議された。伊佐進一議員は、国の統治機構の根幹に関わる内容であるにもかかわらず、国会での実質的な審議時間が短いと指摘した。副首都の指定要件については、政令指定都市と道府県の連携協約や特別区の設置が条件に含まれており、実質的に大阪のみが該当するのではないかとの疑義が複数の委員から示された。国民民主党の向山好一議員や参政党の谷浩一郎議員は、費用の見通しや国会の関与の程度についても質問した。 副首都の具体的機能は法律ではなく「基本方針」で定める 副首都が担う機能の具体的な内容は、本法律ではなく、法律成立後に政府が策定する「基本方針」で定める仕組みとなっている。伊佐進一議員は、その部分まで議員立法で規定すべきではないかと主張したが、提出者側は、政府における検討の中でより専門的な議論を進めてもらう考えを示した。 道府県からの申出による指定手続きの是非 副首都の指定は、道府県が要件を満たした上で議会の議決を経て申し出れば、国会の議決を経ずに内閣総理大臣が指定できる仕組みとなっている。伊佐進一議員は、国家の統治機能に関わる事項を自治体の意思のみで決定してよいのかと疑問を示した。首都中枢機能自体は東京都のみならず千葉・埼玉・神奈川にも広がっているにもかかわらず、副首都の指定申請は道府県単位となっている点も指摘された。 指定要件が大阪を念頭に置いているとの指摘 副首都の指定要件には、政令指定都市と道府県の連携協約や特別区の設置が含まれており、これに該当するのは実質的に大阪のみではないかとの指摘が質疑の中で繰り返し示された。福岡市長や名古屋市長からも懸念の声が上がっていることが紹介された。国民民主党の向山好一議員は、大阪都構想を推進するための手段として用いられているのではないかと質問した。 整備費用の見通しは示されず 向山好一議員は、副首都の整備に要する費用の規模や負担主体について尋ねたが、提出者は、具体的な費用は基本方針を定めた後でなければ明らかにできないと答弁した。参政党の谷浩一郎議員も、指定要件の多くが政令に委ねられており、法案審議の段階ではどの地域が対象となるか判断できない点を問題視した。 危機管理と地域経済成長という二つの目的の一体化 谷浩一郎議員は、大規模災害への備えという危機管理の観点と、地域経済の成長という観点は本来重視すべき基準が異なるはずであるにもかかわらず、一つの法案に統合されていると指摘した。提出者側は、東京一極集中の是正がいずれの目的にも資するとして、両方の目的を同時に達成したいとの考えを説明した。