参議院 皇室典範等改正特別委員会|2026年7月16日

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「現実的な選択肢」発言も飛び出した皇族を増やす法案、参院委で可決

議題:皇室典範等の一部を改正する法律案|YouTube動画

⚠️ この回はまだ国会会議録が正式公開されていません(公開まで通常2〜3週間)。このページはYouTube音声のAI文字起こし(Groq Whisper)をもとにClaudeが速報的に整形したものです。誤字・誤認識・話者の取り違えを含む可能性が通常回より高いのでご注意ください。会議録が公開され次第、正式版に差し替えます。

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

皇室にまつわる法律を変える話し合いが参議院の委員会であったよ。今の皇室典範だと女性皇族は結婚すると皇族じゃなくなっちゃうんだけど、それを変えて結婚後も皇族のままでいられるようにする案と、昔あった十一の宮家の男の子を養子として皇族に迎えられるようにする案がセットになってるんだ。(49:21) 立憲民主党の長浜博之さんは、養子の部分だけ削ろうって修正案を出したけど、これは少数派で否決されちゃった。(10:46) (56:47) 結局、政府が出した元の案がそのまま賛成多数で可決されたよ。(57:22) 採決のあとには、皇族の数を増やす方法をこれからも考え続けてねっていう「附帯決議」(59:40) も一緒に決まって、木原官房長官が「その内容を大事にしていきたい」って感じで答えたよ。(01:00:30)

主な論点

  1. 政府案の中身、女性皇族の身分保持と養子制度

    今回の改正案には二つの新しい仕組みが入ってる。一つは、内親王や女王が結婚した後も皇族の身分を保ち続けられるようにすること。もう一つは、旧十一宮家の男系の男子を養子として皇族に迎えられるようにすることだよ 。(49:21) (49:28) 金子道人さんは、この二つは今の皇室典範にない新しい制度だからこそ、国民の理解が欠かせないと述べたよ 。(50:59)

  2. 立憲民主党の修正案は否決に

    長浜博之さんは、旧十一宮家からの養子やその子孫が皇位継承の資格を持つことについては合意ができていないとして、養子制度に関する改正部分を削る修正案を出したよ 。(12:00) 女性皇族が結婚後も身分を保てるようにする部分だけ残し、配偶者や子孫の扱いは引き続き検討にするという内容 。(12:33) この修正案は採決で少数となり、否決されたよ 。(56:57)

  3. 賛成した会派の理由、皇族数確保のための現実的な策

    国民民主党の河合貴則さんは、皇位継承に空白が生まれることは許されない国家の根幹の課題だとして、旧宮家の男系男子を養子に迎える制度について「歴史的な経緯や皇室の尊厳に配慮した現実的な選択肢を講じておく必要がある」(36:19) と説明したよ 。(36:28) 公明党の谷合正明さんは、女性皇族の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組を制度化するものだと述べ、賛成する立場を示したよ 。(46:06)

  4. 反対した会派の理由、女性差別や国際法との整合性

    共産党の小池晃さんは、男系男子の継承にこだわり続けることが女性差別を助長すると主張し、反対の立場をとったよ 。(27:48) れいわ新選組の伊勢崎賢治さんは、国連から皇位継承における男女平等を確保するよう勧告されている中でこの法案が出されたことを問題視し、国際規範との食い違いを理由に反対したよ 。(40:53)

  5. 採決結果と附帯決議

    修正案は少数で否決され、政府提出の原案は賛成多数で可決されたよ 。(57:22) そのあと河合貴則さんから、皇族を取り巻く環境を踏まえて必要な措置を検討することなどを求める附帯決議案が出され、これも賛成多数で決議されたよ 。(01:00:00) 木原内閣官房長官は、この決議の趣旨を尊重していきたいと述べたよ 。(01:00:30)

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

ご視聴ありがとうございまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会いたします、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います、別に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めます、本案の修正について長浜君から発言を求められておりますので、この際これを許します、長浜博之君、私は皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属を代表して修正の道義を提出いたします、その内容はお手元に配布されております案文のとおりです、これよりその趣旨について御説明いたします、本法律案は政府の提案理由説明では令和8年6月6日の天皇の大義等に関する皇室典範特例法に対する不対決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた、立法府の対応に関する衆参政副議長による議論の取りまとめに基づいたものとされており、この取りまとめは立法府の総意とされていますが、私は一貫して立法府の総意にはなっていないと主張をしています、さらに立法府の総意と認めておられる方々の中にも、本法律案の内容には立法府の総意とは言い難いものが含まれていると指摘する意見もあります。

例えば旧十一宮家から養子を受け入れ、その子孫が後位継承の資格を有するものとすることについては合意されていません、また内親王及び女王が婚姻後も後続の身分を保持することは合意されたとはいえ、内親王または女王と婚姻した配偶者や子孫について、一般国民とすることについては結論は出ていません、これらのことを踏まえ、本法律案では内親王及び女王が婚姻後も、後続の身分を保持することに関する改正のみを行い、その配偶者や子孫が後続の身分を有するかどうかについては、引き続き検討を行うこととし、それ以外の立法府の総意とは言えない、要旨に関する部分については、改正を取りやめること等の修正を行うものです、以下修正案の内容について御説明申し上げます、第一に後続の要旨に関する事項に係る改正規定を削ることとしております、第二に内親王または女王が一般国民である男子と婚姻した場合において、当該男子及び直系貴族を一般国民とする前提に立っている、後続戸籍法及び住民基本台帳法の改正規定を削ることとし、これに伴い題名を皇室典範及び公室経済法の一部を改正する法律案に、改めることとしております、第三に内心納刀と婚姻した一般国民の男子及び直系貴族が、後続の身分を有することとするかどうかについては、この法律の交付後速やかに検討が行われ。

この法律の施行の日までにその結果に基づいて、必要な関係法律の整備が行われるものとしております、なお検討及び関係法律の整備のための期間が必要となることから、施行期日を交付の日から記算して1年を経過した日とすることとしております、第4に不足の見直し規定のうち30年ごとに見直しが行われるものとする旨の規定を削ることとしております、以上が修正案の趣旨であります、何卒委員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます、これより原案及び修正案について討論に入ります御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います長浜博之君立憲民主党の長浜博之です 私は会派を代表して政府提出の、皇室典範等の一部を改正する法律案に反対 立憲民主・無所属提出の修正案に賛成の立場から、討論をいたします 昨日から御一家でなす御用邸に入られた、天皇陛下は皇室典範改正法審議 の状況をどのようにお感じになって、おられるのでしょうか 今日昨日のようにテレビ中継がセット、されていたらひょっとしたら ご覧になれたかもしれません、我が国の行為継承の在り方が大きく変更を余儀なくされる恐れのある問題について、ついに国会での議論がスタートしたと思ったら。

静静な環境で充実した審議どころか、消化し回帰末の国会日程の中で、細切れ状態で隙間の時間にはめ込まれ、最終日にベルトコンベアに乗せられた荷物が手際よく処理されるが如く取り扱われ、30年間の深い眠りに落ちていく、そんなことは2月の総選挙の前の全体会議に参加していた頃は、想像すらできませんでした、賛成反対立場は各々違ったとしても、公室への損失の念が感じられない、今日に至るまでの立法府の総意の取りまとめのやり方、衆参通じての境外化した国会審議に対して、強い違和感を覚えます、私は恥ずかしながら時代遅れのアナログ人間のため、未だに原稿用紙に鉛筆で発言原稿を書いております、30年になる議員生活でどのくらいの枚数を書いたのか覚えてはおりませんが、昨晩ほど開婚と羞恥心で鉛筆を持つ手が震えたことはありませんでした、理事から議事日程の連絡を受けて、既に指示された3分間の討論を用意していたのですが、昨日の委員会中の場内協議で、討論採決は明日になった、討論は10分以内に変更と告げられましたので、全体を書き直そうとも思いました、しかしやはりオリジナルな部分は残して、正直な今の気持ちを付け足すことにしました、ちょっと風変わりな討論原稿となってしまいましたが。

同僚議員閣議におかれましては、憲法に書かれている象徴天皇制が永遠に続くこと、そして皇室の八坂への思い入れが強いゆえのことと、広いお心でお許しいただければ幸いです、今回の改正で導入されようとする、禁じでとも言うべき要旨制度が、上皇陛下から近条陛下へと受け継がれ、日本国憲法下で育まれてきた象徴としてのお務めが一個だにされず、かつての大日本帝国憲法による天皇制の下での、天皇はただ権威として存在していればよいという空気感になることを危惧します、国民とともにある天皇ではなく、水の向こうに鎮座増しましている天皇に 異性者がしてしまうことです、後期2686年126代 天皇は男に決まっている ほぼそうだった、これが伝統であり変えてはならない とおっしゃる方もおられるでしょう、後期 私はその表現は好きではありませんが、では後期は三千年で終わるのでしょうか 違うでしょう、これから何万年も何十万年も続いて いくのです、その最初の二千年など有給の歴史 の中ではほんのわずかな期間に、しか過ぎません、四十六億年の地球の歴史に思い を馳せてみてください、かつては、日本では男性しか国の象徴 国民の統合の象徴になれなかった時代があったんだねと。

言われるときが必ずやってくると信じております、私は保守し続けるために確信するという言葉が好きです、伝統を大切にしながら政治家として 主者選択する勇気を持ち続けたいと思っております、新旧皇室典範の歴史的経緯、そしてあまりにも短い改正のための審議を振り返りながら、そんな考えを抱いております、それでは本来用意していた原稿を読ませていただきます、戦前の明治憲法の第1条は、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治すとあり、第2条は行為は皇室天般の定めるところにより、皇壇子孫これを継承するとなっていました、今の日本国憲法では第1条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくと記されており、第2条は行為は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとなっております、天皇が統治権の騒乱者とされた戦前と、国民主権の戦後は国の形が全く違うのです、戦前の皇室典範は急務法と呼ばれ、憲法と同格であり国民が議論などできない、公室の家保家の法でした、戦後は最高法規としての日本国憲法を頂点に、解法である政務法で、もちろん公室典版もその一つですが、されております。

立憲主義民主主義による法治国家なのでございます、そして公室典版第1条には、行為は口頭に属する男系の男子がこれを継承すると書かれています、しかしどうでしょう、日本国憲法皇室典範ができてから80年、年月の経過とともに、日本国憲法の一丁目一番地である第一章天皇、そして行為の継承のあり方を規定している皇室典範について議論することが、タブーのようななんとなく国民から距離ができてしまったように感じます、戦前の天皇制と日本国憲法下での象徴天皇制は違うのです、上皇陛下天皇陛下そして皇室の皆様が主権の損する日本国民とともに、お守り育ててくださっている日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴の意味を深く考えながら、採決の時を迎えたいと思います、私は女性後続が婚姻後も、後続としての身分を保持できるようにし、総計敏乱分乱を招きかねない、養子制度の創設を削除する修正案への、各党の御理解をお願いし、また今後とも真に安定的な行為継承の方策の実現を目指すことを、お約束をして討論を終わらせていただきます、どうもありがとうございました、岡田直樹君。

自由民主党の岡田直樹でございます、会派を代表して政府提出の公室前半等改正案に賛成の立場から、つしんで一言申し上げます、日本国憲法においてはその第一条に、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくと規定されております、その根底には我が国の始めより 絶えることなく連綿と受け継がれてきた、高等の厳粛な歴史が存在すると 確信いたしますまたいつの世にも変わらず数多の国民が公室に対して深い 敬愛の精神を抱き続けてきたことも、信じて疑わないところであります この度の議論におきましても国民、の幸福や世界の平和に心を砕き 活動される後続型の公務負担の、軽減と口頭の安定的永続的な継承 を図るため参議院衆議院の政府、議長をはじめとする各党各会派 の皆様有識者の皆様など数多くの、方々が長期間にわたり真摯な御 議論を重ねてこられましたその、多大な御労苦に対し改めて深く 敬意を表する次第であります、今後も時代の変遷の中取り巻く環境の変化に伴い、安定的な行為継承の確保のため、周知を集めて検討する機会もあろうかと存じます、今は一重に公室のご安泰ご反映をお祈り申し上げ。

共に寄り添って歩まれる国民の皆様のお幸せを願いつつ、私どもも魅力を尽くしてまいることをお誓いし、改めて地震で討論に変える言葉といたします、ご清聴誠にありがとうございました、小池晃君、私は日本共産党を代表して政府提出の皇室典範改定案に反対の討論を行います、天皇の制度の議論は憲法の条項と精神に基づいて行い、国民の合意と納得を得て進めていくべきものです、女性天皇女系天皇を認めるべきという圧倒的な世論を無視して、3時間余りの質疑で採決することは許されません、そもそも日本国憲法第一条では天皇の地位は主権の損する国民の総意に基づくとされています、昨日の質疑で木原実官房長官は国民の理解は未だ得られていないことを事実上認めました、国民の総意に反するやり方は将来に大きな過渾を残すものです、反対理由の第一は男系男子の行為継承に固執し、さらに強化することが日本社会における女性差別を助長するからであります、官房長官は本法案は日本社会における女性差別を助長することになるのではないかとの私の質問に、女性差別とは関係ないとごまかしました、しかし女性だというだけで国民統合の象徴の地位につけないとなれば、社会における女性差別を助長することになるのは明らかです、政府は男系男子での継承が我が国の歴史と伝統と繰り返しますが。

この歴史と伝統は明治時代に作られたものです、1889年に制定された第一本帝国憲法は、万世一系の天皇をこれを統治す、天皇は神聖にして犯すべからずとして、天皇主権を確立し同時に、旧皇室天般に男系男子継承を明文化したのです、この間の議論で自民党が強調している、後位の断経継承は2600年以上にわたる後頭の伝統、今年は後期2686年などというのは歴史の事実ではありません、明治時代に天皇を荒人神と描き出すために作られた、広告神話そのものであります、いまだにこうした歴史観に立って、男系男子軽症にしがみついていることは驚くべきことであります、戦後日本国憲法は国民主権を確立し、公国主観に基づく天皇主権を明確に否定したのであります、天皇は主権の損する国民の総意に基づく象徴とされ、憲法第2条は行為を接種のものとし、戦前の公団子孫による軽症は削除されました、この日本国憲法の下で多様な性 を持つ人々によって構成されている、日本国民の統合の象徴である天皇 を男性に限定する合理的理由は、どこにもありません 天皇の制度は憲法の条項と精神に基づき主権者国民の総意の下 に置くことが何よりも大切だと強調するものです 反対理由の第二は後続の養子、縁組を禁止する現行の皇室典範 の規定を覆し旧十一宮家の男系、男子を将来にわたって後続の養子 候補とし養子のこの男子に合意、使用権を与えることにしたから であります、旧十一宮家と今の天皇との共通 の祖先は約六百年前の室町時代。

まで遡ります 今の天皇と三十六から三十八神、ともの隔たりがあるほとんど赤 の谷に等しいとも言われるはる、かはるか遠い血筋からの養子まで 持ち出して女性女系天皇の道を、閉ざし男系男子継承に固執する 政府の姿勢は時代錯誤の男尊女、比そのものです 私が質問で指摘したように養子、は皇室の伝統になかったもの です、旧十一宮家は八十年前現天般十一条 一項の規定に基づき自らの意思、で功績を離れた人々であり国民 として生まれ育ってきた人たち、です 旧宮家だからといって特別な身分、である皇族とすることは憲法十四 条一項が禁止する文治による差別、にも抵触します さらに将来にわたって皇族の養子、候補に位置づけられた旧宮家の 男系男子の子孫とその家族を純、皇族とも言うべき特殊な身分に 置くものでありこれらの人々の、人権を不当に制約することにも つながりかねません、さらに実際の養子縁組において政治家などが縁組に関与し、天皇の制度の政治利用を引き起こすことが危惧されることも強調しておきます、反対理由の第三は女性皇族とその子が天皇になる道を閉ざしながら、皇族数の確保のために皇室行事を担う要因たれと、結婚後も皇室に残ることを原則としているからであります、婚姻後の女性皇族に住民基本台帳を適用しながら、国民としての権利を認めないというのは矛盾も華々しいものです、女性皇族を都合よく扱おうというものにほかなりません、しかも配偶者や子に皇族の身分を与えないことは、徹底して女系天皇の目をつもうという意図をあからさまに示すものです。

なお昨日の質疑で官房長官は、女性後続の配偶者や子は後続にならないという本案は、家族との一体性との間で整合性がないのではとの問いに、日本人と外国人の夫婦を例に挙げて、そういう夫婦において国籍や賛成権戸籍の有無等によって違いが生じるが、家族の一体性ということでは不整合は生じていないと答えました、この答弁は選択的夫婦別姓を否定する際の、家族の一体性が失われるという論拠を、政府自身が否定したものであることも指摘しておきます、反対理由の第4話、政府は今回の法案は立法府の総意に基づくと言いますが、昨日の質疑でも反対意見が相次ぐなど、立法府の総意なるものが完全に崩壊しているからであります、政府は行為継承の問題とは切り離した、後続数の確保策を議論すると言いながら、法案提出の段階で養子の子の男子が、行為継承資格を持つとする規定を突然盛り込みました、国会と国民を愚弄するものであり断じて許されません、政府は立法府の将来の検討を縛らないなどと言いますが、女性天皇への道を完全に塞ぎ、男系男子のみによる行為継承を固定化しようというのですから、将来の在り方まで縛ってしまうものにほかなりません、以上本法案は日本国憲法の精神と条項に反し、主権の損する国民の総意に基づくべき天皇の制度を根本から変質させることにつながるものです、日本共産党は断固反対し廃案とすることを強く求めて反対討論といたします、河合貴則君。

国民民主党新緑風会の河合貴則です、会派を代表して本日採決を迎える皇室典範改正法案について、政府提出法案に賛成、修正案に反対の立場から意見を申し上げます、我が国の歴史と伝統を象徴する公室が、これからも国民から敬愛をされ、安定的かつ持続的に存在し続けることは国家としての根幹に関わる極めて重要な課題であります 国民民主党はこれまで後続数の、減少が現実的な危機として迫っている 現状を重く受け止め、いたずらに議論を先延ばしする のではなく現実的かつ建設的な、解決策を導き出すべきであると 一貫して主張してまいりました、今回の改正案は衆参両院の政府副議長の下で長年にわたり積み重ねられてきた議論の到達点であり、立法府としての責任ある合意の産物であるものと理解しております、以下政府提出法案に賛成する理由について申し述べます、第一に女性後続が婚姻後も後続の身分を保持し公的活動を継続していただく制度については、公室の活動基盤を維持する観点から長らく我が党が訴えてきた方策が反映されています、社会環境の変化により後続お一人お一人のご負担が重くなっている現状において、この制度を導入することは公室の安寧を確保する上で不可欠な措置であると考えます、第2に旧三宅の男系男子を養子に迎える制度についてです、この制度については様々な意見があることは承知しております、しかしながら行為継承という万が一の空白も許されない、国家の根幹に関わる課題を安定した体制で維持するためには、歴史的な経緯や公室の尊厳に配慮した。

現実的な選択肢を講じておく必要があります、伝統を尊重しつつ現状の後続の減少という危機に、どのように対応するかという問いに対して、将来に向けて国民的な理解の情勢に向けた道筋をつけたものとして、我々はその意義を評価します、もろん本改正によって、公室に関する全ての課題が解消するわけではありません、公室は国民とともにある存在であり、その在り方は時代の進展とともに、常に国民の広範な理解と納得を得ながら、不断に検討されるべきものであります、今後も後位継承の在り方を含めた、将来的な課題については党派を超えて 静静な環境で建設的な議論を継続、していく必要があることを改めて 申し添えます、結びに後続型の献身的な御公務 により公室と国民の絆が維持されている、ことに深く感謝を申し上げます 国民民主党は今回の法改正が公室、の安泰と我が国の誇りある伝統 の継承に資するものであると認識、するとともに将来を切り開く重要な 一歩を記すものになることを心より、記念して賛成の討論といたします ご清聴ありがとうございました、伊勢崎賢治君 令和新選組を代表し皇室典範、等改正案原案修正案に対し反対 の立場から討論を行います、我が国は憲法第98条で批准した 条約の誠実な遵守を定めております、すなわち自ら当事者となった国際 ルールを守ることは我が国の最。

公法規である日本国憲法が国に 命じている憲法上の義務であります、しかし国連から行為継承における 男女平等を確保せよと勧告された、最中に提出された本法案は国際 規範との間に埋め難い溝を残した、ままであります 本法案は女性皇族に功績は残すが継承権、を与えず旧三宅の男系男子を養子 に迎えるがこちらにも継承権は与えない、としています つまり女性にも新しく入る男性にも、どちらにも権利を与えないのだから 平等だという理屈でありましょうか、しかしこのような説明が国際社会に通用するとは思えません、政府は目的を、後続の数の確保と説明していますが、それならばなぜ旧宮家の男系男子に限定して、要求を迎える必要があるのでしょうか、表向きは誰にも継承権を与えないという、建前で批判を交わしつつ、その裏で男系男子の、血統を温存しようとしているこの建前と実質の乖離こそが本法案の最大の懸念点であります、伝統は伝統だ日本は違うという反論もあるでしょう、しかし日本国憲法第2条にはこう明記されております、行為は世襲のものであって議会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する、つまりこの条文が示すとおり現在の皇室典範は憲法よりも下位に位置し議会が議決する1回の国内法にすぎません。

そして国際条約の基本原則を定めるウィーン条約はその27条で次のように定めております、当時国は条約の不履行を正当化する理由として、自国の国内法の規定を延用することはできない、すなわち国際法は当時国が自国の国内法を理由にして、加入した条約を履行しないことを正当化する行為を明確に禁じているのであります、国際法上どうしても自国の事情や制度と合わない条約の規定がある場合、国には加入批准の際にその条項の適用を除外する留保という正当な手続きが認められております、しかしここで極めて重要な事実は、我が国はウイン条約に対してもまた男女平等を定める関連条約に対しても、行為継承を例外とするような流法を一切行っていないということです、日本は国内法を理由に条約の義務を免れることは一切しないというルールを、自ら何ら条件をつけずに完全に受け入れているはずなんです、正当な手続きである流法を行わずに条約の恩恵だけを享受しておきながら、いざ都合が悪くなると国内法である皇室典範や独自の伝統を盾にして義務を保護にする、このような後立ちの言い訳は自ら合意した国際規範に対する重大な蹂躙であり決して許されるものではありません、かつて男子優先の伝統を誇っていた欧米の多くの王室も男女平等という国際規範を受け入れ、長子・専経へと次々に制度を改めてきました。

国際法において独自の伝統が国際規範に優先して認められるのは、軍事占領期における非占領地の権利保護など極めて限定的な場合と時期に限られます、都合の悪い時だけ伝統を盾に国際ルールを拒絶することは、国際社会における法の支配を自ら損なう行為であります、国連からの勧告に正面から向き合わず本法案を成立させれば、国際規範との乖離は将来にわたって決定的なものとなり、我が国は未来永劫国際社会からの批判を受け続けることになります、私たち私を含む私たち日本国民が深く敬愛する、公室を国際社会から継続的に疑問を 提され続けるような立場に置くことは、忍びないことであります 問題は公室にあるのではございません、国際規範図の不整合を解消しないまま 小手先の制度設計でやり過ごそうとする、政府の姿勢にこそあります よって本法案に反対いたします、議員閣議の良識ある御判断を求め 私の討論といたします、谷合正明君、私は公明党を代表し政府提出の コース転換等の一部を改正する、法律案に賛成の立場から討論を行います、まず一言申し上げます、公私制度に関わる法案は日本国の根幹に関わる極めて重要な法案であり、本来政局から距離を置いた静止な環境の下で審議が行われるべきものです。

しかしながら参議院における窮屈な審議日程により、本法案を政局の過中に置いたことについて政権与党に反省を求めますその上で本法案について申し上げます 公明党は公私制度について国民、の理解歴史と伝統の尊重そして 後続の方々の思いにも深く配意、することを胸に議論してまいりました 将来の在り方には格闘感で違い、がありますが憲法第一条の定める 国民の総意に基づき制度改正は、できる限り幅広い合意の下で進 められるべきですその観点から、衆参政府区議長の下各党各会派 は熟議を重ね後続数の確保は喫緊、の課題久しと新の殿下までの後 位継承の流れを揺るがせにしない、そして安定的な行為継承の方策は、引き続き検討するという大きな方向性を共有し、立法府としての総意の形成に努めてまいりました、今回の法案は衆参政府議長が取りまとめた立法府の総意に基づき、後続数確保の具体的措置として、女性後続の身分保持と、旧11宮家男系男子の養子縁組を制度化するものです、一方で総意で扱われなかった養子高速男子の子孫の行為継承権などについて、法文上整理されたことに対し、総意を超えているのではないかとの国民の懸念があることも真摯に受け止めています、そこで質疑ではその点を政府法制局に確認いたしました、その結果今回の法案が行為継承制度に関する今後の議論を、いささかも拘束するものではないことが確認されました、また総意では触れられていない配偶者とこの身分や。

養子拘束男子の子孫の後位継承権のあり方について、不足第6条と不対決議で両問題が対象となることが明確にされ、さらにその不対決議も衆参政府議長が取りまとめた経緯から、国会の意思を示す重いものとの認識も示されました、私たちはこれらの答弁を受け止めるものです、高速数の確保はもはや先送りできない課題です、公明党は高速数確保という現在の課題に対応することと、将来の制度を引き続き議論することは、両立できると考えております、したがってなお見解が分かれる課題については、不足第6条及び不対決議を踏まえ、賛否の立場を超えて引き続き議論を重ね、合意形成に努めていくべきであります、以上申し上げた理由により、政府提出法案に賛成することを申し上げ、討論を終わります、金子道人君、日本一種の会の金子道人です、会派を代表して政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に賛成の立場から発言いたします、我が国の根幹をなす放出制度が今後も円滑に運用されていくため、後続数の確保は先延ばしできない重要な課題であります、平成19年の大位特例法の附帯決議に、安定的な行為継承の確保の必要性が盛り込まれましたが、それから9年が経過しております、我が会派は令和4年1月に国会に報告された有識者会議報告書を受け、同年4月に意見書を取りまとめ議論に積極的に参画してまいりました。

今般立法府の総意が取りまとめられ、ようやく改正案が国会で審議されることは、喫緊の課題に対して立法府の責務を果たす重要な機会であると受け止めております、今般の改正において近所陛下から、秋篠宮公子殿下次世代の久人新郎殿下という、後遺形状の流れを揺るがせにすることなく、後続数確保のため内心の女王が婚姻後も後続の身分を保持すること、また旧十一宮家の後続男子の子孫である男系の男子を養子として後続に迎えることを可能とする内容が盛り込まれました、こうした後続数確保に係る施策を安定的に進めるためにも、後続の置かれた環境の精湿さが保たれ、現行制度下で暮らしてこられた女性後続の方々のご意向が尊重されること、また、養子園組による新しい関係が平穏なな環境下で形作られ成熟していくことが大切であり それが日本国の象徴であり日本、国民統合の象徴である天皇陛下 及び皇室の豊かさと国民の敬愛、につながると考えます 衆参両院の政府議長からは安定、的な行為継承を確保するための 方策等について引き続き検討、することについて各党各派に要請 がなされました、今回の改正により後続数の確保 状況にどのような改善が見られる、のかその制度運用の実態を踏ま えてどのように安定的な行為継承、につながっていくのか不断の検証 と国民的な議論が必要です、我が党はこれからもこの重大な 立法府の責務に真摯に取り組んで、まいります 今回の改正は後続の養子縁組を、可能とすることと女性後続が婚姻 後も後続の身分を保持できるという。

現行の公室伝播にない二つの制度 が盛り込まれましたがこうした、新しい制度の創設に際しては国民 の理解が不可欠です本院での質疑、も国民の幅広い理解を得るための 第一歩であったと考えます国民、に愛される安定した行為公室制度 のため今後も国民の理解促進の、ための努力を積み重ねていただく ことを政府に強くお願いして私、の賛成討論といたします、松田学君、参政党の松田学です。私は会派を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に関連して賛成の立場で発言いたします。参政党は令和4年の決闘以来、天皇を中心にまとまる平和な国をつくることを考慮に掲げてまいりました。

三聖党が独自に策定した憲法草案の前文においても、天皇は古より国を知らすこと悠久であり、国民を慈しみその安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬母し、国全体が家族のように助け合って暮らすとしております、天照大神につながる初代神武天皇以来、日本の皇室は例外なく父親の父父、すなわち断経で皇位をつないできました、天皇が最主王として国民の安寧を祈る存在であり続けられるのは、神よからの神聖な血統を継承しているからであります、女系天皇の要人はこの文化的根幹を揺るがすとともに、天皇家の血統が女系天皇の父親の家系の血統に変わるため、王朝交代につながると考えられてきました、皇室についてこうしたいわゆる液性革命の立場を取らないのが、2686年にわたる日本の天皇であります、一つの血統で断経継承を維持してきた国は他になく、この比類なき伝統こそが日本の国柄であり、過去現在未来へとつながっていく日本の国の一体性を示すものであります、これを時の政治判断に左右されて変更すべきではありません、我々三政党は天皇が天皇であるゆえんは、このように古来より絶えることなく連綿と続いてきた万華一世にあると考えております、どの国にもそれぞれの国の国柄や国の形を示す独自の国体がありますが、日本の国体とはすなわち天皇であり天皇とはすなわち断経継承であって、これを守ることは日本を守ることと同義であると考えております、そのため私たちの祖先は天皇の断経継承を守るべき大変な努力を重ねてきました、一例が江戸時代の新井白石による官員の三宅の創設であります、当時の皇室は財政難から皇太子以外の王子は出家するのが慣例でした、巧妙な学者であり聖徳の地でも有名な新井白石はこれを目の当たりにし、高等の断絶を危惧して第六代将軍徳川家信に進言し。

幕府の指揮による会員の見分け創設を成し遂げました、そのおかげで約70年後第十八代五桃園天皇が救世し、断経断死が途絶えた際にこの会員の見分けから第十九十九代広角天皇の即位が叶いました、令和の金城天皇がこの高額天皇の行動を受け継いでいることからも、白石の功績がいかに大きなものであったかがわかります、このほかにも行動を守り抜くための先人たちの努力は、数多くの史実が示すところであります、その思いを私たちは無に期すことはできません、そして今般政府から皇室典範改正法案が提出されましたが、養子後続男子が設けられたお子様が男子であった場合には、後位継承資格を有すること、また内心の女王がご結婚後後続の身分を保持された場合、その配偶者や子が後続とならないことが明確になりました後位の断経継承はより安定的なものとして確保されたことを高く評価 しておりますこれらが国会の総意、を条文に落とし込んだことに伴う 自然的な規決であることは既に、政府が説明しているとおりだと 考えます、本年一月各党の参議院議員とともに イタリアの国会を訪問した際イタリア、の重鎮議員から今世界秩序が激変 し分断へと向かう中にあって日本、が長い歴史を通じて営んできた和 と調和の価値観の重要性がますます、高まっているとのお話がありました 新たな文明の在り方が模索されている、昨今の世界にあってこれからの 地球文明をリードする模範として、期待される日本独自の国柄や価値観 は天皇のもとに私たち日本人が、長い歴史を通じて受け継いできた ものであります天皇の存在とその、役割断経後頭を守るために我々 の先人が並々ならぬ努力で積み上げ、てきた歴史的な重みを令和の現代 を切る日本国民一人一人が知り、団形によって行為を安定的に継承 していくことは日本にとっても、そして世界の平和的な秩序の上 でも極めて重要であります私たち、参政党は今後もその重要性を広く 訴え続けてまいることを申し述べ。

賛成の討論とさせていただきます ご清聴ありがとうございました、他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより、皇室典範等の一部を改正する法律案について、採決に入ります。まず、長浜君提出の修正案の採決を行います。本修正案に賛成の方の起立を願います、少数と認めます、よって長浜君提出の修正案は否決されました、それでは次に原案全部の採決を行います、本案に賛成の方の起立を願います、多数と認めます、よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました、この際河合君から発言を求められておりますのでこれを許します、河合貴則君、私はただいま可決されました皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会、国民民主党新緑風会、公明党日本維新の会及び参政党の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。

案文を朗読します。皇室典範等の一部を改正する法律案に対する不対決議案、1.皇室典範等の一部を改正する法律不足第6条第1項の規定に基づいて、改正後の皇室典範等の施工状況を踏まえるにあたっては、公室の方々を取り巻く環境、その他公室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。2.皇室典範等の一部を改正する法律不足第6条第2項の規定に基づいて、30年ごとに見直しを行うにあたっては、改正後の皇室典範第38条に定める、養子・公族・男子の方々を取り巻く環境を、その他の公室の状況等について勘案し、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする、3.改正後の皇室典範等による、後続数の確保の状況等を踏まえ、安定的な行為継承を確保するための方策について、引き続き検討するものとする、2.決議する、以上でございます、何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます、ただいま、河合君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。

本不対決議案に賛成の方の起立を願います。多数と認めます。よって、河合君提出の二位決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、木原内閣官房長官から発言を求められておりますので、この際これを許します。木原内閣官房長官。ただいま御決議をいただきました不対決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます、なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか、御異議ないと認め採用を決定いたします、本日はこれにて散会をいたします。

皇室典範改正案、参院特別委員会で可決 養子制度と女性皇族の身分保持をめぐり各会派が討論 参議院の特別委員会で、皇室典範等の一部を改正する法律案が採決された。法案には、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できる制度と、旧十一宮家の男系男子を養子として皇族に迎える制度が盛り込まれている。立憲民主党の長浜博之委員は養子制度に関する部分を削る修正案を提出したが、採決の結果少数で否決された。その後、政府提出の原案は賛成多数で可決された。採決後には、皇族数の確保策を引き続き検討することなどを求める附帯決議も賛成多数で決議され、木原内閣官房長官は「趣旨を尊重してまいりたい」と述べた。 政府案の内容、女性皇族の身分保持と養子制度 今回の改正案には二つの新たな制度が盛り込まれている。一つは、内親王や女王が結婚した後も皇族の身分を保持できるようにすること。もう一つは、旧十一宮家の男系の男子を養子として皇族に迎えられるようにすることである。金子道人委員は、この二つは現行の皇室典範にない新しい制度であるため、国民の理解が不可欠だと述べた。 立憲民主党の修正案は否決 長浜博之委員は、旧十一宮家からの養子やその子孫が皇位継承の資格を持つことについて合意が形成されていないとして、養子制度に関する改正部分を削る修正案を提出した。女性皇族が結婚後も身分を保持できるようにする部分のみを残し、配偶者や子孫の扱いについては引き続き検討するという内容である。この修正案は採決の結果少数となり、否決された。 賛成会派の理由、皇族数確保のための現実的な選択肢 国民民主党の河合貴則委員は、皇位継承に空白が生じることは許されない国家の根幹に関わる課題であるとし、旧宮家の男系男子を養子に迎える制度について「歴史的な経緯や皇室の尊厳に配慮した現実的な選択肢を講じておく必要がある」と説明した。公明党の谷合正明委員は、女性皇族の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組を制度化するものだと述べ、賛成する立場を示した。 反対会派の理由、女性差別や国際法との整合性 共産党の小池晃委員は、男系男子の継承にこだわり続けることが女性差別を助長すると主張し、反対の立場をとった。れいわ新選組の伊勢崎賢治委員は、国連から皇位継承における男女平等を確保するよう勧告されている中でこの法案が提出されたことを問題視し、国際規範との整合性を理由に反対した。 採決結果と附帯決議 修正案は少数で否決され、政府提出の原案は賛成多数で可決された。その後、河合貴則委員から、皇族を取り巻く環境を踏まえて必要な措置を検討することなどを求める附帯決議案が提出され、これも賛成多数で決議された。木原内閣官房長官は、この決議の趣旨を尊重していきたいと述べた。