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映像ソース:YouTube国会中継
90秒でわかる要約
冤罪事件の証拠をどう出すか、どう守るかを決める法律の話だよ。最後に質問した泉房穂議員は、袴田事件・日野町事件・福井事件という3つの冤罪事件を挙げて、法務省に「証拠を捏造したって認める?」と迫ったよ。(18:13) (23:30) でも法務省は「裁判中だから」って感じで、事件の中身には踏み込まない答えを繰り返してた。証拠をどこまで見せるか、検察が不服を言えるかどうかも大きな争点になって、高市総理も出てきて答えたよ。最終的に立憲民主党と公明党が出した修正案は否決されて、政府の原案がそのまま可決されたよ。(06:49:49)
主な論点
- 冤罪の証拠、なんでこんなに時間かかったの?
泉議員は、袴田事件で写真が出るまで44年、日野町事件でネガが出るまで24年もかかったことを挙げて、証拠がすぐ出てくる仕組みが必要だって訴えたよ。法務省はこの法案で証拠提出命令っていう制度を作ると説明したけど、対象が請求理由に関係する証拠だけに限られる点への心配の声が審議中何度も出てたよ。(26:59)
- 証拠は裁判以外で使っちゃダメ?被害者の気持ちとズレることも
証拠を裁判以外の目的で使うのを一律禁止するルールについて、福井事件の被害者のお姉さんが「プライバシーとか関係ない、真犯人を探してほしい」(03:35:43) って話してたことが紹介されたよ。小林議員は一律禁止じゃなくてケースごとに判断すべきって迫ったけど、政府は弊害を防ぐために必要だっていう立場を変えなかったよ。(03:36:12)
- 検察が『待った』をかけるのは原則ダメ、でも例外もある?
再審開始決定に検察官が不服を言うのは原則禁止だけど、「十分な根拠」(27:54) があれば例外的にOKってルールについて、泉議員は過去の3つの事件に十分な根拠があったのか問いただしたよ。法務省は、はっきり答えるのは難しいって感じで返してたよ。
- 「捏造は認めますか」(23:30) って聞かれても、答えは『差し控えます』ばっかり
泉議員は袴田事件、日野町事件、福井事件それぞれについて、証拠を捏造したり目撃証言を誘導したりしたことがあったか聞いたけど、法務省の刑事局長は裁判が続いてることなんかを理由に、詳しい話には触れない答えを何度も繰り返してたよ。(25:06)
- 検察の中の空気、変えられる?
北村晴男議員は、検察の中で他の検察官の取り調べのおかしさを指摘したら白い目で見られるのか、それとも評価されるのか、っていう組織の空気が大事だって指摘したよ。福井事件の検証報告書についても、上司が事件記録を隅々までチェックするのは難しいっていう説明に疑問の声が上がってたよ。
- 修正案は否決、法律は元の案のまま決まったよ
立憲民主党と公明党は、証拠を見せる範囲を広げたり目的外使用禁止のルールをなくしたりする修正案を出したけど、採決で否決されたよ。(06:49:49) そのあと政府の元の案が可決されて、証拠をちゃんと保管することなどを求める追加の決議も採択されたよ。
ただいまから法務委員会を開会いたします、委員の異動についてご報告いたします、昨日までに出川桃子さん 牧山博恵さん及び加藤昭義さんが委員を辞任され、その補欠として山崎雅昭さん 田島舞子さん及び若井敦子さんが選任されました、また本日山崎雅昭さんが委員を辞任され その補欠として宮本和弘さんが選任されました、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤敦史さんほか6名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか、ご異議ないと認め採用を決定いたします、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います、質疑のある方は順次ご発言願います、泉房穂さん、泉房穂です、最新法の審議もこの間衆議院参議院となされてきましたが、先ほどおそらく理事会で今日が終結採決なんですかね、いう状況の中で私にとって最後の質疑の時間となります、25分間の時間です、この間様々な修正案の提案を申し上げ、本日も修正案提出予定ではあります、ただいろいろこれまでと同じ質問をしても、同じ答弁が繰り返されるだろうということも含めて、改めてどういう質問をしようかなと思いました。
改めてこのテーマに関しては、なぜ今この議論がなされているかということを、しっかり振り返る必要があると私は改めて思いました、2年前の袴田さんの最新無罪確定、昨年の福井事件の前川さん、今年の坂原さん、そういった事件が立法府を指定しっかりとした、法整備が必要であることを私は物語っているとそのように思います、今お話しした墓間田さん秀子さん福井事件の前川さん、そして日野町事件の坂原さんなどとも直接お会いをし、いろいろお話を聞かせていただきました、やはり今回のポイントはそういった冤罪の被害者らの声をしっかり受けて、その思いを叶えるというのが私は最も大事なことであり、もちろんいろんな要素があることは理解しないわけではありませんけど、やはり原点としては冤罪の被害者らの声だと私は思います、この点例えば赤間田秀子さんは衆議院の法務委員会にて今の政府案では岩も助からず処刑されていたとそのように参考人のときに語っておられます大変重たい言葉です、前川事件の福井事件の前川昌司さんも最新法はただ改まればいいのではない今まさに苦しんでいる人が救われて難忘ですと語っておられます、日野町事件の坂原さんも満足のいかない状態で法案を法制化すると、今冤罪を戦っている方々に利益のある結果にならない、お三方揃って今の政府案のままでは駄目だと言っておられるんです、加えて東住吉事件の青木恵子さんにおいては、政府案では極中で無罪を訴えて戦う仲間は今以上に苦しむことになる。
まさにそういった声を受けて、今日の質疑を踏まえて私たち国会議員立法として、どういう判断をするかが問われていると私は思います、そこで改めてその3つの事件について振り返り、答弁恐らく個別の案件にはお答え立ちかれますという答弁だろうと思いますけど、違うんですその個別なんですよ、それぞれの墓間座さんや前川さんや、坂原さんの人生を奪ったんです、それが許されるのかと、そんなことがないようにしっかり冤罪が起こらないようにする、冤罪が起こった場合には、できるだけすぐに救済する、今回の政府案だって基本的に立法書社は一緒じゃないですか、確実な救済、迅速な救済であれば、その方向に向けてさらる地位を絞るべきというのは私のスタンスであります、資料をお配りしております、1枚目の方に冤罪と最新と証拠の関係という形で記載をしております、こちらをご覧いただきたいと思います、あえて個別の案件に踏み込みます、袴田さんの事件も日野町事件も福井事件もなぜ冤罪となったか、捜査機関が証拠を捏造したからです、捏造した証拠を裁判所に提出し、有罪立証をしたから有罪確定したんです、じゃあなぜそれが救済に向かったか、それが捏造であるとわかる、無罪につながる証拠が後に出てきたからです、でもすぐに出てきたわけではありません、袴田事件においていわゆるカラー写真が出てくるまでに44年、日野町事件において寝かが出てくるまでに24年、福井事件において捜査報告書が出てくるまでに36年もの年月を経ています。
そもそも捏造すべきではありません、ただ捏造がわかったのであれば速やかにその証拠をオープンにして、しっかりとそれを踏まえた判断をすべきではないかとそう思えてありません、そこでおそらく答えは個別の案件に答えられないということになるとは思いますが、もう一回あえて聞きます、袴田事件 木の町事件 福井事件に関してありますが、まず袴田事件、裁判所は最新無罪確定において3つの捏造を認定しています、改めて法務省に問います、捏造は認めますか認めませんか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、裁判所の最後の最新公判における判決におきまして、そのような指摘がされたことは事実でありまして、検察当局としても法務当局としても、その判決の内容を重く受け止めているところでございます、その上で当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならない、というふうに認識しているところでございまして、今委員の御指摘のように今回の法律案は、ご飯からの確実な救済と手続きの円滑化迅速化を目的とするものでございまして、最新制度を前進させるものであるというふうに考えているところでございます、泉さん、法務省とやりとりをしていてすごく違和感を感じ続けています、その原因何かと思ったときにおそらく法務省としては、墓間田さんは本当は真犯人と思っているのではないですか、そうではないでしょう、法務省はその後争うことなく判決が確定しています、しかしながら法務省のスタンスは、袴田さんに対してしっかりと謝罪するような対応だとは思いませんあえて聞きます 墓又岩尾さんは真犯人なんですかそうじゃないんですか お答えください法務省佐藤刑事局長。
お答えいたします 検察当局におきましては、墓又岩尾さんをこの事件の犯人 死はしていないということを、明らかにしているということである と理解しております、その上で検察当局におきまして、いわゆる墓又事件の検証を行いまして、その結果を明らかにしているところであると、理解しているところであります、それ以上の詳細につきまして、告白訴訟をもって継続中でございますので、詳細については差し控えざるを得ないことを、ご理解いただければと思います、泉宇佐夫さん、この件カラー写真がもっと早く出ていれば、もっと早く救済につながっています、でもすぐには提出していません、まさに今回のポイントは、検察任せのこれまでの運用通りでいいのかどうかが大変重要なんです、検察任せで救われてこなかったわけですよ、カラー写真が出てくるまでに44年もの年月を経ている、おそらくこういう質問をすると、いわゆる法改正がなされたのがいついつという答弁をなさるんでしょうけど、そういうことを聞きたいわけではありません、これをもっと早く出すためには、幅広い証拠開示が必要だという観点からあえてもう一回質問します、すぐにこういった無罪につながる証拠が出てくることに、どのようなお考えですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、はい、最新請求審におきましても、適切な形で弁護人に、最新請求人に証拠が渡るということは大事であるというふうな認識のもとに、今回の法法律案におきましては、証拠提出命令制度を設けまして、そのような要件も設けまして、それを裁判所の命令を出すことを裁判所の義務とするとともに、それに提出することを検察官の義務とするという制度を設けたということでありまして。
我々としてはそのような趣旨を踏まえて、このような法案を提出用意しているという状況にございます、泉生さん、墓間座さんの事件ではもう一つの大きな論点、迅速な救済に反する形で広告がなされ、これも3つの事件をもう1回言いますが、広告によって墓松さん事件は、最初の最新開始決定から9年の月日を要しています、日野町事件において7年、福井事件の意図は最初の最新開始決定から数えれば、14年もの月日が減っています、それを経た上でやっと救済につながっていっているわけであります、どうして広告をしたんでしょう、あえて質問します、今回の法案は十分な根拠があるときに限り広告というようなスキームになっていますが、袴田事件十分な根拠があったとお考えですか、十分な根拠がなかったというお考えですかお答えください、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、過去の事件におきまして、今回本法律案で改めて初めて設ける、検察官による広告の要件としての十分な根拠という文言が作られたわけでありますけれども、それを過去の事件に当てはめて評価するというのは大変難しいございまして、法務当局の立場でお答えすることは困難でございますけれども、その上で今委員の御指摘のように、最新開始の決定に対する検察官の不服申立により、最新の手続きが長期化しているといった指摘がなされていることなども踏まえまして、それから様々な御議論を経て御意見を踏まえて、本法律案におきましては、最新開始決定に対する検察官の不服申立を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限って。
その十分な根拠がある場合に、それが検察官の恣意的なと言いましょうか、裁量的判断にはただ委ねられたような形にしないために、その十分な根拠があることを求める実効的な措置を、諸々設けているところでございまして、今後はそのような形で運用がなされていくものと考えているところでございます、次に日野町事件です、日野町事件もいわゆる遺体があった 場所や金庫が捨てられた場所に連れて、行き帰りの写真を行きの写真と差し 替えたという形の中で最新無罪につながったと理解をしています これも裁判所も厳しく指摘しています が問います日野町事件における証拠の捏造 はあったんですかなかったんですか、法務省佐藤刑事局長 お答えいたします、御指摘の事件につきましては現在 公判継続中最新開始が確定いた、しまして今一審に最新公判が継続 しているという状況でございます、のでその中で法務当局としてその 証拠の内容あるいはその評価について、お答えすることは差し控えざるを得ない ことを御理解いただきたいと思います、泉雄さん、日野町事件はこれから最新公判 でありますけれども坂原さんが、真犯人でないと思うんであれば 無罪立証すればいいだけだと思います、でもそうだと見るようになっていないと私は理解をします、坂原さんは真犯人なんですかそうじゃないんですかどういうスタンスですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします繰り返しになってしまいますけれども、現在最新公判が継続中の中でさまざま報道等では、さまざまなことが報道されているわけでありますけれども。
法務当局としてその内容評価にわたることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います、石見さん、日野町事件についてもこの根が出てくるまでに24年です、最初はありませんとまで答えています、すぐに出していません、そして広告もしています、まず問いますが広告について7年も要してしまいましたが、木野町事件の広告は十分な根拠があったんですか、なかったんですがいずれかお答えください、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、これも先ほど答弁したことと繰り返しになってしまうかもしれません、しまうと思いますけれども、本法案公開本国会で御審議いただいている本法案の下で、最新開始決定がなされた場合に、検察官が当該決定に対して不服持ち立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて、判断すべき事柄であると考えておりまして、過去の個別の最新事件において、検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否か、ということを法務当局の立場で一概にお答えすることは、困難であることを御理解いただきたいと思います、泉佐夫さん、福井事件についても問います、福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目的的証言が出ち上げられました、お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたり、ということも指摘されている案件であります、と言います、福井事件において目撃証言の誘導したことについては、お認めになりますか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、また繰り返しになってしまいますかもしれませんけれども、個別事件につきまして、そのようなさらにそのご指摘の事件につきましては検察当局におきまして検証追加調査を行いましてその内容を公表したところでございますけれども。
その内容を超えてその今ご指摘のようなことが交換言われていることは承知しておりますけれども、その審議も含めまして法務当局の立場で証拠も見ていない立場でそれについてお答えすることは困難であるということをご理解いただきたいと思います、福井事件についても問います、福井事件無罪確定となっておりますが、問います、前川昌司さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですかどっちですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、検察当局におきましては前川昌司さんを、以後最新公判最新無罪が出た後、犯人死しないということを、明らかにしているものと承知しております、泉さん、まさに目撃証言が誘導であるそういったことも踏まえて無罪となったと理解をしています、このテーマに関してはいわゆる捜査報告書、早い段階で目撃証言が明らかに矛盾していることがわかる、まさにそういった捜査報告書を検察は把握し認識しながら、通常市の一心無罪犯件に対して抗争し有罪立証を続けている、最新合法案においてもその証拠を出すことなく、引っ張り続けたんです、大変罪深いこと、これは裁判所からもそのような指摘がされています、と言いますが、どうして福井事件で広告をしたんですか、先ほどのような質問です、福井事件において広告は十分な根拠があったんですか、なかったんですか、法務省佐藤刑事局長、委員長、お答えいたします先ほど申し上げたとおり過去の事件につきまして本法案で検察官の再試開始決定に対する広告を原則として禁止した上で、十分な根拠があると認める、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って。
不服申立てを可能とするわけでございますけれども、それを直ちに当てはめるのは困難であることは、ご理解いただきたいと思いますけれども、先日7月10日に名古屋公園が公表した、追加調査の結果によりますと、第一次最新開始決定に対する、異議申立てにつきましては、第一次最新請求紙の主な争点は、客観的証拠の評価であるものの、適切な是正措置が講じられ、本件捜査報告書、いわゆる夜ヒットスタジオの捜査報告書でありますが、これが裁判所に提出されていれば、関係者供述の信用性が争点化され、本件捜査報告書を契機に主要関係者の一人であるC供述の信用性に疑念が生じたことを皮切りに、他の関係者供述の信用性にも疑念が生じ、立証構造にも同様が生じた結果、この時点で第二次最新請求書における最新開始決定と同様の判断が示された可能性があり、この最新開始決定で示された最新開始理由との関係では十分な理由があったと判断したものであるとしても、本件捜査報告書に基づく適正な是正措置が講じられることのないまま、異議申立てがなされるべきではなくその点において反省すべきというふうな記載がなされているものと承知しているところでございます、泉沢さん、福井事件に対しては検証はとても十分なものだと思いませんし、前川さんに対する謝罪についてもしっかりとなさっておられるとは聞いておりません、前川さんにどうしてしっかり謝罪をなさらないんですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、いわゆる福井女子中学生の殺人事件に関しまして、検察当局におきましては先ほど申し上げましたけれども、検察官による従前の主張立証とそごする捜査報告書の存在を認識しながら、適切な是正措置を講じなかった点について、確定審から第一次最新請求審に至るまで一貫して真摯に反省するとともに。
適切な是正措置が取られていれば、確定審で無罪判決が確定していたことも十分に考えられる旨の、最新無罪判決の指摘を重く受け止めているものと承知しているところでございます、その上で個別事件において無罪判決が確定した後に、被告人とされた方などにいかなる対応を取るかにつきましては、まずもって検察当局におきまして、ここの事案に応じて判断して対応すべきものと考えているところでございます、泉さんさん、今回審議重ねてきて私が思うにやっぱり大きな、あれもこれも大事ですけど取り分け重要なのが、無罪につながる証拠がちゃんと出てくるのかどうか、今回のポイントは出てくるかどうかがまさに検察官任せの問題なんです、衆議院で修正がなされたと言っても、あくまでも勧告止まりお願い止まり、それを提出するか否かは検察官が判断するということは、一貫して変わっていません、もう一つの大きな論点の広告についても、十分な根拠というような形になっていますけど、今回この三つの事件ですら十分な根拠がなかったと、すら言っていない状況で、だったらこれまでと変わらないのではないかという疑問が出るのは、当然だと思います、この間審議をしているとどうしても私も負けしがちですけど、改めて少し素朴に考えたときに、この赤又知県日野町事県福井事県に考えたときに、もっと早くカラー写真や願いや調査不足を出すべきでしたぐらい、言えばいいじゃないですか、これからは出すようにしますと言えば、聞く方だって検察ちゃんと反省も踏まえて、これからしっかりするんだろうなと思います、でもそうは全然言わないんです、広告についても赤又知県日野町事県福井事県の3つについては、十分な根拠が結果的にありませんでしたと、これからはそういうことはないように、しっかりと十分な根拠の有無を判断してからしますと言えばいいじゃないですか、それすら言わず開き直った状況で。
検察官を信用してくださいというだけで、立法具としてじゃあお願いしますという気持ちが全然なれません、もう素朴に言います、3つの事件で3人の人生その家族も含めて奪っているんですよ、誰が奪ったんですか、捜査機関が奪った面が大変強いわけじゃないですか、そこに反省はないんですか、何のための今回の改正なんですか、個別受験に答えられないじゃなくて、その個別受験の数々こそが、今回のまさに立法趣旨ではないんです、どのようにお考えですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、様々ご指摘がありましたけれども、まず墓又事件と福井女子中学生事件につきましては、検察当局におきまして、その訴訟遂行や対応に問題点はなかったかという観点から、検証内室追加調査が行われまして、反省すべき点を明らかにして、今後の対応を明らかにしているところでございます、それから日野町事件につきましては現在最新広範の継続中ということでございます、その上で証拠提出命令の範囲がどうかという話もございましたけれども、私どもとしては個別の事件に個別の証拠にこれを当てはめてどうかという答弁で、あの事件はこうですとは申し上げておりませんけれども、一方でできる限りそのような想定事例を当てはめた上で、そのような形で例えば今出てきました五点の衣類であるとか、あるいはネガフィルムであるとかそういったものと同じような想定事例においては、関連性が認められ証拠提出命令の対象になるということを答弁しているつもりでございます、それからその広告の部分については確かに過去の事件そのものについてですね。
これを遡って過程の話を入れるというのは答弁としては差し控えているところでございますけれども、追加報告もそうですし検証結果報告もそうですけれども、そのようなことを踏まえてさまざま反省すべき点を記載しているものというふうに理解しているところでございます、泉さん、今日は警察の任務をお越しいただいて おりますが警察庁今の3つの事件、です 福井事件に関しては警察から捜査、報告書が検察に送られたにもかかわらず 検察がそれを隠し続けたという、テーマであり隠した上にかつ有罪 利子を続けたという大変ひどい、案件でありますがカラー写真 墓田事件と木野町事件の値がは、検察に送っていませんよね警察庁 前からずっと同じ質問もしています、けどどういう証拠があるかということ を検察と共有もせずそれを隠し、通したのでは誰にも分かりません それを捨てられてしまっては始まり、ません 鹿児島県警では今回のこの最新法、の議論が始まったころにそうい った証拠は廃棄するような方向、での指示も出しています 警察がちゃんと胸を張って捜査、をした証拠はちゃんと保管しちゃん と目録もつくりそれを検察と共有、しそれをオープンにすることを 備えて対応する人があると思います、とりわけdnaの鑑定の検体などは 捨てたら再鑑定できませんそう、いったこと本当に重要だと思います が警察庁いわゆる袴田図形のカラー、写真や日野町図形の絵が検察に 送ってこなかったわけですが今後、の対応についてはしっかりと検察 と情報共有するという方向で大丈夫、でしょうか 警察庁長官官房遠藤審議官、お答えいたします、捜査資料証拠品物件につきましては、必要なものを装置しておりますけれども、検察官と兵装から機密に連携をするように努めております、また処分することに関しましても。
必要に応じて検察官に対しまして、判断に相応がないことを確認して、その上で官府や廃棄等をするようにいたしておりますが、引き続き検察官による公判の遂行等の権限行使、適切になされますよう検察官と連携しながら適切に対応していきたいとこのように考えております、時間になっておりますのでおまとめください、最後の一言、八幡田秀子さんは参考人のときにこのようにも言っておられます、神様がつくった法律ではございません、人間がつくった法律なんです、その法律をつくるのは国会議員の皆さんです、まさに立法府が責任をもって、冤罪の被害者を救えるような法整備をしていく、これは私たちの務めだと思います、今日この後修正案を提出する予定です、いろいろお立場もあろうかと思いますが、冤罪被害者の救済という観点から、ぜひ修正案への御賛同を呼びかけて、私の質問を終わりたいと思います、小林紗友香さん、国民民主党新緑風会の小林紗友香です、無効の人は罰られてはならないという 共通の思いのもとに、本日まで議論を重ねてまいりました、戦後置き去りにされた運用の任せの部分が 大きかったこの最新を制度化するとその思いが一つだったはずですただしかしやはりこのままではどうしても課題が大きくて結局現状と変わらないむしろ後退しかねないその部分があって、それをミスミス見逃すということはやはり立法府の責任としてどうしてもできないその思いでいっぱいです、こうして国会で議論できる時間もあとわずかになってしまいました、今日は2点に絞って質問いたしますので、どうか大臣お心あるお答えをお願いいたします。
大臣最後ここだけ確認させていただきたいんです、証拠の開示です、最新請求理由となる新証拠をまず出さないと、最新は始まらないんです、でもそのための最初のスイッチを押すことができるんだろうかと、結局この点に戻ってまいります、これまでの御答弁、証拠の提出命令は最新請求理由となる新証拠との関連性は遠けれども、その関連性はとても広範だから大丈夫、さっきもそういうご答弁ありました、それに関連性問わない幅広い証拠の開示も、開示の勧告も従来の運用通り行うから大丈夫だと、そういうご説明でした、ただしかし原点に立ち返ると、その運用では問題があったから、運用では担当する裁判官や検察官の俗人性で、対応がまちまちになるから、だからそもそも私たちは今回、最新法の再整備を志したのではないんでしょうか、大臣本当にこの幅広い証拠の開示の勧告、そして任意とついていることが大変私は課題がありますけれども、検察官による証拠の開示、これによって出てくる証拠は変わらないと、お約束していただけますでしょうか、検察官は証拠の出し惜しみをしませんか、どうか後退しないということを明確に言い切っていただけないでしょうか、平口法務大臣、一般論として現在の実務運用について申し上げますと、最新請求審において検察官は、裁判所が最新開始自由の損費を判断するために、必要と認められるか否か、また関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて裁判所への証拠の提出や。
弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております、こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出開示、といった運用は、本法律案における証拠の提出命令制度の新設により、否定されるものではなく、衆議院における修正で加えられた、不足第4条第2項の規定により、今後とも事案に応じ適切に行われていくことが、法文上担保されたところでございます、本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、ただいま申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないことはもとより、不足第4条第2項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じこれまで以上に、適切な対応に努めていくものと考えております、小林紗友香さん、後退しないこれまで以上に、今日この言葉議事録にしっかりと残させていただきますので、皆様必ずそのようにしていただきたいと思いますが、この問題考える上で先日発表されました、福井女子中学生殺人事件の検証結果、見過ごすことはできません、この報告書を公開するまで、多くの先人のご尽力の結果、やっとこうしてギリギリ、最新の議論の、蓋が閉まる前に出てきたと、この報告書が世に出ることで、今私たちがこうやって検証できるということが、いかに大切かということを強調したいと思います、夜のヒットスタジオの、放映日の食い違い、通常審から認識されていたということ自体、大問題ですが、第一次最新請求審でも少なくとも、5人の検察官が。
食い違いを認識しながら必要な修正の措置、是正措置を加えないまま有罪判決を維持しようとしたことが、この中で報告されております、これは単に1人の検察官が判断を誤ったという問題ではありません、先に行われた判断を引き継いで、組織として一度示したその結果を維持しようとする中で、後に担当した者もその判断を根本から問い直すことができなくなる組織の論理が一人一人が立ち止まって考える力を弱めてしまうとそういう危険性を示す事案だと思います刑事局長改めてこの事案どうして一人ならずとも、複数の検察官が軌道修正できなかったんだと思いますか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては、その追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時証拠の評価判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれどもそのような報告書の記載になっているというふうに考えております、その上で今その調査報告におきましてはこの是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して反省すべきであるといった結論になっているということでございます、その背景は何だということでありますけれども、これもすみません調査報告の中にいろいろ記載してありますのであえて繰り返しませんけれども、あくまで法務当局の立場で申し上げますとやはり証拠開示あるいは証拠の定数に関する時代背景と言いましょうか認識とありましょうか、そういったことも背景にはあるだろうと。
それからまた今委員がご指摘になったように自分たちが判断していた内容について変えたくないと言いましょうか、そういった意識があるのではないかということを、追加調査報告書の中でも記載しておりますけれども、そういったことがあったと断じでざるを得ないというような記載があったかと思いますけれども、そういうことがあるのだろうというふうに認識しているところでございます、小林紗友香さん、戦時中のドイツの官僚組織の課題を研究した政治学者で、ハンナ・アレントンという人がいますけれども、いかに個々が善良な人であったとしても、組織の中で人は思考停止状態になって、特段悪意なく重大な不正に加担し得ると指摘していますが、本当にこの通りだと私は思うんです、衆議院の修正で不足4条の2が加えられました、最新請求の手続において従来運用上の措置として行われてきた、先ほども申し上げました警察官への勧告、そして任意での証拠の提出開示、事案に応じて適切に行うと先ほども大臣ご答弁いただきましたけれども、じゃあこの事案に応じて適切にこそが、今回どんな人が運用しても適切に行えるように、制度化すべき最大のポイントだったと思うんですが、これどうやって担保するんですか、その思いだけで本当に担保できるんですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、その証拠の提出開示につきまして、様々人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったことを、こういったご指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります、それは検察官裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、最終請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。
その上で我々としては何と言いましょうか、そのような形で提出命令制度を設けることによって、これまでの運用にも増してさらに上乗せするような形で、強制力を持った形で裁判所が提出を命じられるわけでありますので、提出される範囲は広がるというふうに考えているわけであります、その上で委員が御指摘のように従来の運用も維持されるということ、従来の運用も交代させないことはもとよりこれまで以上に、適切な対応に努めていくというふうに答弁させていただいているわけでありますが、この中身については提出命令制度の運用も含めてでありますけれども、こういったことを解説の共有とか通達の発車するのはもちろんでありますけれども、裁判所は検察庁に対して改正の趣旨内容を十分に周知して、適切な運用に各方に我々としても努めてまいりたいと考えているところでございます、小林紗友香さん、通達周知当然やっていただきたいんですけれども、裁判官も同様です、ほとんどの裁判官最審を経験しません、戦後今の刑訴法が形作られてから、裁判官のほとんど当事者主義の後半しか経験なさっていないと思います、いきなりこの職権主義となって、どうやって主体的に裁判官がこの不足4条の2の精子に則って、警察官に適切な証拠解除を行うよう働きかけてくださるんでしょうか最高裁判所事いいたします最高裁判所事務総局平木刑事局長 お答え申し上げます最高裁事務当局といたしましては 本法律案が成立した場合には不足、第4条第2項を含めた法律の内容 及び趣旨等につきまして全国の、裁判官にまず周知したいと考えている ところでございます、そしてこの法律案により新たに 設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する、審理運営料の留意点についても。
裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も、設けていきたいと考えているところでございます、小林さん、その状況の報告が間違いなく必要だと考えているんですが、後ほどまとめてお尋ねいたしますので、続いてもう一つ譲れない点です、目的外資料の禁止規定です、おとといの福井事件の被害者のお姉さま、大橋六子さんの参考に質疑ご覧いただけましたね、障害や体調不良をしてより良い方を作ってほしいと、この場に立たれました、私は大橋さんに対して最新請求によって、新たな証拠が出たり、またその証拠が報道されるなどして、世間の注目が集まったりして、お辛い気持ちになることないですかって、お尋ねいたしました、明確にないそれはないとお答えなさったんです、それよりも真犯人探してほしいと、この証拠の目的外使用禁止規定が設けられた理由に、大臣また局長も被害者関係者のプライバシーの保護を、今日も挙げられていらっしゃいます、でも被害者のご家族ご本人がそれはないと言い切っていらっしゃるんです、ヒットスタジアルの放送日にプライバシー関係ありません、そして報道によって世間の注目が集まることへの課題感よりも、っと真犯人を探してほしいこと、それが重要だというその趣旨をここでお話しされたんです、被害者ご本人がプライバシーが関係ない、それを超えているとおっしゃった実例です、被害者と一言で言っても様々なお考え、そして個々の対応がございます、証拠の対応も様々なんです、大臣これやはり一律に目的外仕様の禁止かけるのおかしくないですか、裁判官の個別判断にしたらいかがですか、もう一回最後もう一回お心あるご答弁お願いします、平口法務大臣、お答えいたします、刑事手続の過程で収集される証拠が、本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉。
プライバシーの侵害だけでなく、在所隠滅、承認違反、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの、種種の弊害が生じ得るところでございます、このような種種の弊害を確実に防止するには、ご指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では最新請求審で投射された証拠の目的外資料を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について複製等の内容行為の目的対応などの個別事情を考慮することとしております、もっとも本法律案においても証拠の概要を伝達するなどの行為は、禁止されていないことなどから目的外使用の禁止により、不当な事態が生じることはないと考えております、小林貞香さん、大臣にお願いしたことをこの時間を取ってしまったことを、もうちょっと後悔せざるを得ないというご答弁でいらっしゃいました、心ある答弁をお願いしたかったです、今おっしゃったように例えば報道は関係ないとか、最新選挙の準備なら問題ないとか、証拠の当社そのものじゃなくて、今概要等とおっしゃいましたけど、加工していれば問題ないとか、様々ご答弁いただいてまいりましたけど、じゃあ結局どこが基準なんですか、最新請求の準備に当たる行為って、じゃあ何を指すんですか、どの程度の加工をしていれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか、そうやって伺っていくと、今も最後おっしゃいました、結局個別判断とおっしゃるわけですよね、じゃあ最初から個別判断でいいんじゃないんですか、全部が全部個別に確認できないとおっしゃっているということ、これ矛盾していると思いませんか、そしてこの基準が曖昧だからこそ。
萎縮につながるんだということを申し上げているんです、萎縮には絶対ならないといったようなことを何度聞いてもおっしゃいますが、何でここにこだわるかというと、捜査機関等々被害者がプライバシー保護を望んでいると言いながら、必要な情報を公開しない、しかし被害者ご本人に聞いてみたら、ご本人望む以上の過剰な保護をかけられている、いわばプライバシー縦にとって不都合な情報を出さない、っていう運用が散見されるからなんです そうするとですねこれ被害が不可視化されてしまうんですよ、もちろんですね性被害で本人のご尊厳ですとか二次加害の恐れと絶対出してほしくない っていう情報あるのわかってます、ただですね一昔前まで被害者が特定されると困るから加害者名も公表しないみたいなですね そういった過剰な運用も捜査機関してたんですよ、そうすると性被害は起きている数よりも全然少なくしか報道されません、被害がないように見えてしまって、そして全く世の中に問題意識が醸成されないということになるんです、プライバシー保護という言葉はある意味認識の見方のように便利だから、こそ個別に判断しなければならないということを何度でも申し上げたいと思います、報道や支援者に協力求めることも含む支援活動弁護活動といった、公益的な活動が萎縮しないように、この目的外の使用に当たるかどうかの解釈が、曖昧ではなくて過剰ではなくて、適切に運用されるということをどうやって担保できるんですか、答弁者は、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、最新請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます、その上で委員から諸々ご指摘ありましたけれども、我々としてはそれでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等最新手続きはその準備に使用すること。
まさにその裁判の目的に使うことはもう、もともとは当たらないということを明確にしているつもりであります、その上で、当たらないラインがわからない、すみません当たらないラインということでありまして、例えば当たらないのは証拠の、例えば弁護人間で証拠を共有して、その検討をしたりするのでは当然当たりませんし、それから物証であればそのものを示して、専門家に示したり知見を有するものに示して、これはどういう主張が考えられるだろうかと、この判定結果は明らかに誤っているんだけれども、どういう視点が考えられるんだろうかといった相談をしたりすることは、これは当然最新の手続きの準備に当たるものでございまして、こういったことは当たらない、そもそも禁止にも当たっていないということがまず大前提であります、それ以外にも諸々ありますけれども、概要であれば許されるとかそういうふうに申し上げているのは、ありのままを出すことはだめだけれども、そのような形で私は自分がそうだったらということで考えますと、対処の使用はあるというふうに考えておりまして、不当な遺宿はないというふうに私は考えているところでございます、小林赤さん、2点伺いたいんですが不当な遺宿がないということでしたら、NHK報道に確定しの証拠の提供した点で弁護人に対する懲戒請求をかけたと、こういった萎縮させる行動を、その最新通常市に全て含めて、検察は取らないということを、約束していただけますか、まず一つです、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、個別の事案について、検察当局がしたその請求について、私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながらこの本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、最新請求者の最新請求に係る利益、最新における被告人の防御権を踏まえて。
複製との内容行為の目的対応関係人の名誉私生活業務の変容が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります、先ほど委員から御指摘があったように例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのがこのような要件で見ますと、どのようなものに見えるかというのは自ら判断されていくことだと私は理解しておりますし、そういったことは今後検察当局におきましても、そういったことを判断するにあたって、考慮していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます、弁護人に懲戒請求をかけないとお約束はしていただけないということですかね、ちょっと時間内でまとめてご答弁ください、次もまとめて伺います、この不足でつけられたように、この目的外使用禁止規定に既に課題があるということが分かっているから、この5年後と見直しの中にこの証拠一覧表とともに、特出しで言及されているわけですよね、5年後に見直し始めたらもう遅いんですよ、そこから何年かかるんでしょうか、その間に向こうの人がこの世を去ってしまうかもしれません、生きている間にやらないと意味がないんです、5年待たずに法改正の直後から、この運用に課題生じていないかどうか、事態を落ちして報告すべきだと思いますけれども、それいかがでしょうか、法務省佐藤経営事務所長、ごめんなさい大臣でした、この部分、先、大臣にお伺いします。平口法務大臣。本法律案の不足2条においては施行後5年ごとに運用状況を勘案して、在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により同条の検討事項として、最新の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に、関する制度及び検察官が保管する 証拠の一覧表に関する制度という、のが明記されたところでございます これは道場による検討に際して。
これらの制度を特に検討の対象 とすべきこととする趣旨である、と認識しております、法務省としてはまず制度の修正の 趣旨を含む道場の趣旨を踏まえて、改正後の規定の運用状況を中止 しつつ適切に対応してまいりたい、と考えております、小林さん時間になっております ので、中止するだけじゃ足りないとしっかり 運用を見た上で私たちに報告する、必要があるということを強く申し上げ たいと思います先ほど刑事局長に、お尋ねしたかった点御答弁もいただく 時間ないですけれども不当に懲戒、請求をかけるですとか他の民事 訴訟においてもその報道等に出さない、ことをバーターに制約書を書かせて 証拠を出すですとかそういった、ルールの対応が本当に適切に運用 されるかどうか信じられないんだ、ということを申し上げまして私の 質問をさせていただきたいと思います、この際委員の異動についてご報告いたします、本日田島舞子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山博さんが宣言されました、横山真嗣さん、公明党の横山真嗣でございます、政府の皆さん方とこうして議論していく時間も、だんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問していきたいと思います、先の法案質疑の中で佐藤刑事局長は、最新請求側は確定紙の証拠や判決の内容から、判決のどの部分がやまっているかを把握していると考えられますと、そのことから検察官に提出を命じられるべき証拠として、どのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。
仮に最新請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいと思います、たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、心理決定が適正かつ公正に行われるように、論理が組み立てられているからです、検察側はここをつかれるとまずいという部分は、特に念入りに論理を組み立てているはずです、これを見破るには、関連性を主張できないものも含めて、警察と検察が集めた全ての証拠が必要になります、裁判所は証拠提出命令において、関連性を問わず全ての証拠を出すことができるのか伺います、総務省佐藤大臣、お答えいたします、当然のことながら証拠が改ざん熱像されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより今御指摘のあったように検察官が熱像であることを知りながら、証拠請求あるいは証拠としてその証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております、しかし従いまして適正な捜査公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておりところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます、その上で本法律案の証拠の提出命令制度におきましては、最新請求理由に関連すると認められる証拠を対象とすることとしております、最新請求紙におきましてはそれに先立つ通常紙におきまして、三審制の下ですでに審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠についても刑事訴訟法の規定に従って、すでに開示を受けているところでございまして、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても。
判示されているということでございます、したがいまして犯人でないのに有罪判決を受けたものであれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常であると考えられまして、それを前提として通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ証拠の提出命令を請求することが可能であると考えておりますその上で提出命令の対象となる証拠の特定につきましても、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございまして、その程度の特定を行うことは容易でございますし、最新請求者は通常審と異なりまして、後半前整理手続きを行った場合のような、当該手続き終了後の証拠調べ請求の制限などはありません、ので裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことも可能でございます そのような意味で本法律案の証拠提出命令制度によりまして、真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考えているところでございます 他方でご指摘がありましたように裁判所が最新請求理由との関連性を問わずに、収集された全ての証拠を対象として提出命令を発することができる制度につきましては、裁判所が最新請求理由について真理判断するという最新請求人の真理のあり方であるとか、手継構造でいったものと整合しない上に、その関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することはそもそも困難であり、安定的な運用も確保できないといった問題があることから相当でないと考えているところでございます、横山信一さん、もとより熱像証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことは今まで最新無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえるとやはりこの証拠に関しては、どういうやり方をすればいいかということなんだろうと。
今のご答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に関連性がないものを出すことは、初期提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連づけながら、徐々に広げていくということも可能だということがありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ、大体こういうところに矛盾があって、でもその矛盾を立証する手立てが他のところにあるかもしれない、かもしれない、それは分からないんです最新請求側は、だからあらゆる証拠が必要になってくるということを、再三述べているわけであります、裁判所にとってはですね、表目の一覧表で証拠のすべての概要を把握することができます、しかし25日の参考人質疑の中で田岡参考人が述べたように、何も標目一覧表なんてめんどくさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるようになっています、その上で田岡参考人はとても参考になることを述べました、全部取り寄せてその中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、これは証拠提出名です、あるいは弁護人に任意に開示するかということを、裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思いますという意見を陳述されたわけです、これについて最高裁はどう考えるのか伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、改正後の刑事訴訟法445条の3第1項において、証拠の提示命令は証拠の提出命令をするかどうかの判断にあたり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして。
仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断にあたって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合には、そのような措置が取られると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それを約束するとなかなか困難なところがあるかなと思います、もちろん最新請求事件の適正かつ迅速な進行にあたって、最新請求者等が必要な証拠にアクセスできることが重要であるということは認識しているところでございますので、最高裁といたしましては適切な運用が確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます、横山慎一さん、元より必要性関連性というのは求められているわけですから、文字通り読めば必要性関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際この裁刺に係る裁判官は非常に少ないという現状はあるにせよせっかくこうして衆参でこの最新制度についてこれだけ議論する機会があって改めて裁判所の対応が非常に重要だということが、クローズアップされてきているわけですから、今後裁判所はですね、無効の救済ということをやはり、大前提大前提というか当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのかを、常に考えながら対応していただきたいと思います、最新決定がなされ最新公判を経て無罪となった事件では、証拠開示が重要な役割を果たしています、これまでも何度も述べられてきていることであります、特に死刑事件では最新開始をもたらした有力な証拠は。
いずれも検察官未提出証拠の中にありました、証拠開示に関する法規定を整備しなかった改正案の下では、改正案成立後には証拠開示の運用は裁判所の裁量に委ねられることになります、裁判所は証拠開示により最新請求人に関連性を主張してもらうことが必要になると考えますけれども、どのように証拠開示の運用に臨むのか伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、最新請求理由を基礎づける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるというご指摘や、最新請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるというご指摘があることは承知しております、最新請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます、このようなご指摘やご期待は国会における議論でも、十分に現れていると感じているところでございまして、最高裁事務当局といたしましては、これらの議論の内容を周知するなどして、各裁判体において事案に応じた適切な証拠開示に向けた運用を確保できるよう、努めてまいりたいと考えております、常に最新の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だと思います、25日の参考人質疑の中で、なるせ参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますと述べています。
さらに最新請求留意に関連するというのは、最新請求留意に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけです、その意見を鑑みるとですね、全員ではないにしてもですね、このような法律案になったということは、積極的な裁判官を期待しているというか、積極的な裁判官を背景にしたこの法制審の報告書だったというふうに思うわけです、それに基づいて今回の改正がなされているわけです、そういう意味では裁判所としてどのように答えていくのか、非常に重要だと思うんですけれども、これも最高裁に伺います、最高裁判所事務総局平木経営事局長、お答え申し上げます、最新請求手続は裁判所が主催するものでございます、主体的に進行し適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます、なるせ参考人が御指摘されたとおり、各裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております、最高裁事務当局といたしましては、この法律さんが制定した場合には、そのような議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、収支の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます、横山市立さん、非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官にどういう背景で今回の改正がなったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で、真理に臨んでもらうということが重要になりますから。
単に伝えていくのは重要だと、本当にしっかりやってもらいたいと思います、最新制度は最新請求手続と最新後半手続の二重構造になっています、ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造はこれまで検察による不服申立ての機会がある分、最新無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったと思います、法律案では検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに至る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります、言い方悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立てと、そういうふうに見えてしまうんですけれども、この申立てが今後は慎重になると、そのようにも答弁されておりますので慎重になる、そうすると仮に不服申立てが減るとすればですね、最新請求審によって、審理の方向性がほぼ定まってしまうんじゃないかと、実は今もそうだと思うんですけれども、なお一層不服申立てが少なくなれば、最新請求審でもほぼ決まってしまうと、そういう意味ではこの最新公判の役割ってのは、どう考えるのか伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、最新請求審は職権主義的構造に基づき、最新開始自由の有無を判断する手続きであるのに対しまして、最新公判は投資者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続きでございます、最新公判においては最新請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて、審議判断がされているものと認識しております、仮に本法律案が成立して最新開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても。
最新公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、最新公判における審議及び判断の基本構造に変わりが生じるものではないというふうに考えているところでございます、小山信一さん、裁判所としては法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には最新請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです、そういう意味では最新公判の在り方というのも、やはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね、やっていくと長くなるのでもうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、これまで最新請求審において最新開始の決定がなされても、検察官による不服申立により無罪判決が確定するまで、長期間を要してきました、これは疑わしきは被告人の利益にという、推定無罪の原則に至らしても問題があります、裁判所が決定したことを検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、最新無罪までの長期化を要してきたというふうにも言えると思います、すなわち最新無罪確定が長期化してきた原因の一つは、裁判所の対応にも原因があったということです、本法律案では例外的な不服申立てが残っています、そういう意味では裁判所の原因があった、長期化の原因があったということを踏まえて、仮に不服申立てがあった場合に、どのように対応するのか伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長。
お答え申し上げます、本法律案の提出には近時の刑事最新手続をめぐる所条性、特に一部の最新請求事件について、審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております、先ほども申し上げましたが裁判所は適正かつ迅速な裁判の実現に向けて、手続きを主催する立場にありますので、最新請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、ここの裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます、本法律案不足第5条におきまして、最新開始決定に対する不服申立については、事件が受理された日から1年以内に決定がされるよう、努めなければならないものとされていますので、このような規定が設けられることに至った趣旨に従い、適正かつ迅速な審理を実現できるよう、精一杯環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます横山審議員裁判所にはですね、苦行させておきたいんです、例外的な不服申し立てといってもですね、これまでの不服申し立てよりも慎重になるというふうに答弁もされているわけですから、これは逆に言えばですよ、ちょっと検察には悪いんだけど、公務用に論理を組み立ててくるというわけですよ、その分裁判所が今まで以上にですね、慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無効の救済を絶ってしまうことになるということになります、そういう意味でのこの無効の救済の覚悟を伺いたいと思います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております、そのような事態が生じないように最新請求支援はもとより、広告紙におきましてもそれぞれの事件で最新請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し。
熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております、岡山市立さん、しっかりと覚悟を決めて臨んでいただきたいと思います、最後大臣に聞きたかったんですけれども時間がないので、ここでやめますけれども、裁判所の役割が非常に大きいんだということを申し上げて質問があります、安田中二さん、参政党の安田中二です、最新に関する軽率情報改正案について、これまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは制度を変えたことで、しっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです、第一に被告人や最新請求者から見て、誤犯を防止し冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に被害者から見て名誉やプライバシーを守り過度な負担や捜査の協力をですね、過度な負担を避け捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に国家のですね適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事手法への信頼を高められる仕組みになっているか、こうした観点からですね制度をきちんと作り上げていくことが大切だと考えております、今日はまず前半では前回の参考人質疑を踏まえ、主に被害者側の視点に立って質疑を行います、まず刑事裁判の最新というものに事項があるのかどうか、つまり最新の請求はいつまでも行うことができるのかどうかをお尋ねします、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします。
刑事訴訟法第441条は最新の請求は刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、最新の請求につきましては、時期の制限がないものと考えているところでございます、畑中二さん、はい、いくたの冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間がかかってもですね、真実無罪の無実のものの救済が必要であることに変わりはありません、また他方で被害者から見るとせっかくの制度が本当に冤罪救済に用いられるなら良いですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております、そこでお尋ねしますが真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて最新請求を行うといったことは許されるんでしょうか、また、そのような最新請求のいわゆる悪用や乱用に対する制裁や乱用防止の仕組みはどのようになっているのでしょうか。
法務省佐藤経営事局長。お答えいたします。確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら最新請求をすることは好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。他方で現行法のもとにおきましても最新請求をしようとするものは、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、最新請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして有罪判決の確定後に何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる、乱用的な最新請求は抑止され得ると考えられるところでございますまた現行法とにおきましても 最新請求に理由がないとして最新請求が企画された場合には何人も 同一の理由によってさらに最新、請求をすることはできないとされている ところでございましてこれにより、まして手続きを不当に蝕かえす ような乱用的な最新請求も抑止、され得ると考えられるところでございます さらに最新請求事件におきまして、は実務上請求が不適法であるもの や主張自体執行であるといった、請求が入れられないことが一見 して明白なものが相当数存在、するといった指摘がなされている ところでございます、そうしたことを受けて本法律案 におきましてはこの実情を踏ま、いましていわゆるスクリーニング として最新請求紙における調査、手続きを設けまして最新請求理由 についての審理を経た上で宗教、決定をすべき事件とそれ以外の 事件を選別することとしております、したがいまして証拠の提出命令等の事実等の取調べ等は、調査手続におきまして最新請求理由についての審理を要すると判断されて、審判開始決定がなされた事件についてすることができることとしているところでございます、これは証拠の提出命令につきましても同様でございます、それで証拠の提出命令に関しましては、最新請求理由に関連すると認められる証拠につきまして。
提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容程度を考慮して、相当と認められる場合に命令が発せられることとなるわけでございまして、以上のような仕組みの下で本法律案が改正法として成立した後も、引き続き裁判所におきまして個別の事案に応じ、委員の御指摘のようなことを御懸念も踏まえつつ、適切な対応に努めていくものと考えているところでございます、足立氏さん、では法務省は今言ったような最新の乱用が現実に行われた場合、これが一件であればよいですが複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか、法務省佐藤経営事局長、お答えいたします、例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に何らの事情変更もなく単に判決に不可あるといって、乱用的な最新請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした乱用的な最新請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する事案の手続き進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じると考えられるところでございます、足立祐治さん、ちょっと順番前後して次5番の問いに行きますが、我が国は現在年間の最新請求が一体どれくらいあるかというと、令和5年では地裁と関西を足すと新受件数新受人員が新しく受けた人員が187件、それに対して大臣の有罪が44309件、そして略式有罪が16万617人であり、単純化すれば20万人の有罪に対して。
年間で200人未満ぐらいの最新請求があると、約0.1%ぐらい請求があるという単純計算数そうですけど、ただ今回の法改正を行うことによって、法務省はどれくらい最新請求数が増えるというふうに、試算をしているんでしょうか、法務省佐藤経営事局長、本法律案は5版からの確実な救済と最新請求審の手続きの円滑、迅速化を図るために最新制度の最新制度について、所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が最新請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては、予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます、足立忠次さん、最新請求が増えたからといって、これはもちろんきちんとそれは冤罪被害を救済になっているんだということであればいいですし、他方で乱用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います、その上で先ほどおっしゃられた調査手続き、スクリーニングの手続きというのがあるわけですけれども、法444条の2第2項第1号派の正規の理由が明らかに、確保に該当しないと認めるときはあるんですけれども、その2の規定で明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました、その結果スクリーニングを突破しやすくなったのではないかということが指摘されます、法務省は今回スクリーニング調査手続によって、果たして乱用的な申し立てを取り除けていけるのかどうか事故的な見直しや検証を行う必要があるのではないかと考えますが、そうした事故的な見直しや検証を誰がどのように行うのでしょうか。
法務省佐藤刑事局長、お答えいたします。委員御指摘の調査手続におきましては、最新請求が法令上の方式に違反していたり、請求権消滅後である場合や、いわゆる市長自体執行である場合には、その段階で請求を企画することとしているわけであります。これによりまして例えば先ほど申し上げたように有罪判決確定後に何らの事情変更もなくて、単に判決の不可あるなどとして証拠書類等を添付することなくなされる乱用的な最新請求や、同一の理由により手続きを不当に無視返すような乱用的な最新請求につきましては、この調査手続きの段階で請求が規格され得ることとなると考えているところでございます、その上で本法律案の不足2条におきましては、施行5年ごとの検討条項を設けることとしているところでございまして、その機会には調査手続きのあり方についても検討の対象となり得ると考えているところでございます、この検討を具体的にどのような体制や方法で行うことかということについては、現時点で未定でありますけれども、本法律案が改正法として成立した場合には、この趣旨を踏まえて実務における運用状況を正確に認識した上で、最新制度の在り方について充実した検討がなされるよう、対応してまいりたいと考えているところでございます、畑中二さん、次に配付資料の1枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の2の裁判というところの下、これは令和7年版犯罪白書の251ページなんですが、それによると今現在この当時、令和6年における外国人事件、外国人が被告人となった事件の通常第一審での有罪人員は、5316人前年比18.6%増であり、有罪人員総数に占める比率は11.1%であったと書いています、これの意味なんですけれども、要は今在留外国人というのは。
令和6年の時点でも3%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は11.1%、9人に1人の裁判所で後半で有罪になる9人に1人が外国人であるということですね、もちろん短期滞在者の数が影響しているとしても、第一審判で外国人が9人に有罪になっているのが、実に11.1%というのは非常に大きな数字じゃないかと思います、このようにこの第一審で後半で外国人である被告人が有罪とされる、その犯罪の内訳というのはどうなっているんでしょうか、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、令和6年の地方裁判所会員裁判所の通常第一審におきまして、被告人に通訳翻訳人がついた外国人事件で申し上げますと、その終局人員の総数は4649人であり、財名別では多かった順に、出入国管理及び難民認定法違反が2096人、窃盗が696人、覚醒剤取締法違反が341人、道路交通法違反が305人となっております、足立中さん、要するに入管法違反の事件、つまりオーバーステイや不法就労などで、大審公判で有罪ということで裁判手継ぎになっているケースが多いということでしたが、私がここで言いたいのは外国人がだから犯罪一派を犯しているんだとか、犯罪率が増加しているんだということではなくて、事実として我が国の刑事の裁判所では、9人に1人の被告人で有罪になる人が外国人だということなんですね、そうすると大臣の裁判所で外国人が増えているわけですから。
制度設計や裁判所の在り方もまた最新の場面でも一定数外国人を想定する場面が出てくるのではないかと、また司法予算の人的物的な労力や負担も生じていると、そういったことも考えますとやはり増加する外国人犯罪というのに厳格に対処しなければならないと思いますが、法務大臣はこうした外国人犯罪が増えないように、外国人犯罪の処罰論告や休憩のあり方や基礎に関して、厳格に対処する意思を持っておられるのでしょうか、検察官に向けて外国人犯罪の対処のあり方について、どのような態度や方針を伝えているのかお尋ねします、平口法務大臣、お答えいたします、お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局において、では 被疑者の国籍の別によらず また個別具体的な事案に即して、関係機関と連携しつつ 必要な捜査を実施して 真相解明に努め 法と証拠に基づいて、適切に対処しているものと 承知しております、その上で外国人による犯罪については、例えば私が副議長を務めております、外国人の受け入れ実用ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、本年1月に策定された、外国人の受け入れ実用ある共生のための総合的対応策において、一つは一部の外国人によるものであるものの、我が国の法やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用について。
国民が不安や不公平を感じる状況も生じておりまして、こうした状況に的確に対処する必要があるなどとされております、またその取組の一環として外国人による犯罪に対して、適切に対応することが求められているところ、検察当局においてはこうした政府の方針も前提に、引き続き外国人による犯罪について個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に対処していくものと承知をしております、足立雄二さん時間になっておりますのでおまとめください、やはりこの法務大臣の答弁も多くの国民が見ておられます、そしてやはり外国人の増加という問題は本当に国民の関心事でありまして、また実際に刑事裁判の法廷でこれほど外国人の利用というのはおかしいですけれども、被告人が有罪になっているということでありますから、やはりそのためにどこまで司法予算を使うのかということを考えますと、これはですねやはりこれは日本人ももちろんそうなんですけど、外国人の被告人が法廷に来てもらわなくて済むように、犯罪の予防にもしっかりと努める決意を持っていただきたいということを、予防いたしまして私からの質疑を終わります、西総平さん、日本共産党の西総平でございます、大臣に改めてお尋ねをします、冤罪がなぜこうも繰り返され、仮に罪を晴らせたとしても。
人生を丸ごと奪われる長い戦いを強いられると、この焦点私2つあると思うんですね、その1つは警察警察警察が描いた筋書き、ストーリーに沿って自白を迫り、認めるまで身柄を解放しない自白返帳と人質手法です、あるはずもない事実がさもあったかのように、詳細に書かれた自白聴書や参考人聴書が存在する、たくさんあると、これ異常なことだと思うんですね、そうした聴書が数々の事件で作られ、有力証拠の柱とされてきました、裁判所がその虚偽の供述証拠を有罪証拠として採用し、冤罪を作ってきたと、大臣どう思いますか、平口法務大臣、当然のことながら罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております、個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味検討が不十分であったこと新たな科学的捜査手法に対する理解・検討が不十分であったこと、などの指摘がされてきたと承知しております。
また、例えば、いわゆる袴田事件や、福井女子中学生殺人事件などの近似の、最終無罪事件においては、最新請求審で検察官が裁判所に提出しまた開示した証拠等を新証拠として、最新開始決定がなされたという経緯がございまして、その開示に至る過程において検察当局として反省すべき点もあるというものと承知をしております、いずれにしても検察当局においては、検察の理念を踏まえて基本に忠実な捜査後半活動の適正な遂行に努めているものと承知しておりまして、引き続きこうした基本に忠実な捜査後半遂行に努めていくことが寛容であると考えております、西総平さん、基本に忠実でも何でもないそういう誤った捜査や誤った起訴訴追や誤った裁判が繰り返されてきたでしょうと言っているんです、検察官だったり捜査官だったり裁判官だったり信じてどうするんですか、私が焦点のもう一つだと思うのは、そうした捜査のプロセスの中で、描いたストーリーに矛盾する証拠が出てくると、アリバイがある、物証が違った方向を示している、あるいは供述が嘘じゃないかということが、伺わる証拠が出てくる、そうするとこれを軽視する、無視するんですね、時には有罪証拠を捏造までする、そうやって描いたストーリーに基づいて、被疑者を犯人と決めつけて。
起訴に至ったら誰が何と言おうとばかりに、組織ぐるみで無罪証拠を隠し、無罪判決にも最新開始決定にも、検察組織ぐるみで争い続けてきたと、そうした捜査が真犯人を逃し、被害者が遺族を苦しめることになってきたと、私は思いますが大臣はどう思いますか、平口法務大臣、検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は、ご指摘のとおりだと思います、検察の捜査後半活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります、検察の理念において繰り返しませんけれども、そういうところはきちんと謳われているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております、西総平さん、戦前の暗黒裁判じゃないんですよ、戦後80年死刑を含むいくたの冤罪が繰り返されてきた、大臣今反省するって一体何の意味があるんですか、そうした認識の下で福井女子中学生殺害事件の名古屋公園の調査報告書、調査結果報告書44ページには、担当検察官それからその上司を含めた検察が、どう事件に向き合っているのかということについて。
記載している部分があるんですね、福井事件の第一次最新請求に、直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで、誠読検討することは事実上困難である、というふうに書いてあるんですよ、私本当かと思うんですよね、だって第一審福井の地裁判決が無罪、これに対して無罪証拠を握っていながら抗争してそこでいわば有罪判決を騙し取ったとこれが最高裁で確定したと服役までした、第一次最新請求が、起こるわけですよね、この時点で、社会的な、事件になっているじゃないですか、その事件について、維新から、検察官が担当検察官が把握をしているこの嘘の捜査報告書、それに基づいて公裁の有罪判決がいやらしい場面を見たあの日だった、前川さんを見たのはというそういう認定をしている、そこが争われているということがありありとしている事件についてですね、担当検察官任せなんていうのが検察一体の原則ですか、あり得ないんじゃないですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、まず一般論として申し上げますと、検察官委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては。
そうはいながらも個別事件について適正だと、かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導育成といったかを、測るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます、その上で個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を、上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって、大きく異なるものでございまして、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、個々の事件で検察権を実際に行使する主任検察官が、事件記録を制度検討し、上司はその市民検察官からの相談報告を通じまして、必要かつ十分な範囲で事案の内容を把握するとともに、必要な指導を行うといった関係にございまして、通例複数、場合によっては極めて多数の部下検察官を指導監督する上司が、部下検察官と同等に事件記録を制度することは、事実上困難であるというのは実情でございます、その上で名古屋公圏が7月10日に公表した、御指摘の事件の調査結果報告書 におきましては第一次最新請求、紙に直接関与した検察官らの上司 につきまして請求人側が主張する、最新請求理由が存在するか否か が審理対象であったことに加え、多数の事案の決裁を行う決裁官 がここの事件記録の隅々まで制度、を検討することは事実上困難ではある と指摘されているところこれは、こうした決裁制度を背景とした 趣旨の記載であると理解している、ところでございますけれどももっとも この報告書におきましてはその、ような指摘と併せてこうした 上司らにおいては担当検察官を監督、する立場にある以上結果として は担当検察官らに対する指導が、十分でなかったと言わざるを得ない 旨指摘されているところでござい、まして検察当局におきましても 上司らの指導監督のあり方が結果、として適切なものではなかった と評価しているものと承知している。
ところでございます 西総平さん、そんな一般に事件がたくさんあります忙しいですなんていう話を聞いてるんじゃないんですよ、冤罪事件で冤罪事件だと最新請求が起こっている、争点ははっきりしている、その争点について無罪証拠を検察官は隠している、という事件について上司は知りませんでしたで済まされますかということです、そもそも知ってたんじゃないですかということです、この報告書では5人6人とかという話になっているけど、そんなことがあるかと、第二次最新請求ではどうか、この報告書には285点を開示していくというプロセスで、上司に相談しましたというふうになっているんですけどね、その開示するときに初めてやったんですか相談を、それ嘘なんじゃないですか、だって第一次最新請求がですよ、開始決定がされたんですよ、これに対して皆さんは、検察は無罪証拠を握ったまま争った、だからひっくり返った、第二次最新請求でやっとこさ、出さざるを得なくなった、そのときに初めて上司に相談しましたなんて、あり得ますか、最高権は知りませんでしたとまで書いてある、嘘なんじゃないですか、全権記録をね、一権記録を全部移動させていたかどうかは分かりません、けれど大争点でしょ一審の証人尋問のときからそこが争われているでしょなのにそれをもう出さざるを得ません、裁判所から出さなかったら証拠開示命令出しますと。
そこに名古屋公圏全部で争っていると、検察は拒否していると書きますよと迫られたから、出します出さざるを得ません、そこまで相談しない検察組織として共有しない、あり得ないんじゃないですか、どうなんですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、委員の今御指摘のあったような形になりますけれども、第二次最新請求審を担当した検察官、これp18というふうに名前がついておりますが、問題となった捜査報告書の内容が、従前の検察官の主張及び証拠と、疎後することを認識し、裁判所の意向を踏まえて、上司にも報告相談の上で、問題となった捜査報告書を、開示することとしたと、指摘されているところでありますが、それ以上に上司による事件記録の確認状況等について、言及されておりませんので、今法務当局としてお答えすることは、困難であるということでございます、西総平さん、今回のこの名古屋公園の報告書というのは、逆にそれまでの間、組織ぐるみで隠してきたということを、覆い隠すためにごまかしているんだと思いますよ、恐ろしいことだと思いませんか大臣、だって冤罪が争われ無罪証拠を握っている、それがこんなに38年も節縁にかかるというね、その証拠を知っていてそれを出さないという、その活動を今もなお真相を明らかにしようとしないと、この検察のこの調査報告書、これ大臣これやり直させなきゃいけないんじゃないですか、真剣に検証しなきゃいけないんじゃないですか、第三者による検証私は必要だと思いますが大臣どうですか、平口法務大臣、今般検察当局が公表した調査結果報告書においては。
確定審並びに第一最新請求審に関与した検察官のうち、少なくとも一部の検察官が従前の主張とそごするというふうに、認識しながら、適切な是正措置を講じなかったことが認められているところです。ご指摘の調査については、最高権の調査の下、名古屋公圏において実施し、その結果を踏まえて報告書を取りまとめ、最高権了承を終えて公表したものでありまして、検察当局以外の第三者は調査に関与していないものと考えております、いずれにしても名古屋公権としてはこのような総括をして公表したということでございます、時間になっておりますのでおまとめください、これで逃げをせたと最新法改正の政府原案を通したと、そんなことは絶対に許されないんだと、冤罪被害者の絶望を強いるような、そんな国会や政府の在り方というのは絶対に許されないと、あとは午後に譲ります、数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に。
放送3者の残り裁判所弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います、まずはかまだ事件につきまして は裁判所の重大なミスがあった、と考えています 確定審の第一審静岡地裁3名の、裁判官そのうち左前席の裁判官 は表議の最後の最後まで無罪主張、して2対1の表議で敗れて有罪判決 を書かざるを得なくなったこれは、御本人が告白していますが裁判 者の裁判所については、法裁はこれ認めないと思います、あの表議の秘密を犯しているので、しかし左倍席の裁判官元裁判官が、告白していること自体は事実でございます、でこのベテラン裁判長と民倍席の、この2名の裁判官が最後まで有罪主張して、結局死刑判決が一審で出たというのも事実だろうと思います、ここで無罪主張した左倍席の裁判官は、この御本人の告白によりますと、拷問に近い厳しい取調べが行われて、そこで得られた自白が真実であるはずがないと、まずそこを出発点として、加えてその自白の内容が殺人強盗殺人の動機として一律しく変遷していると、これは不自然すぎるということなどから無罪を疑ったわけであります、しかしベテラン裁判官がそのミスというかその誤りに気づくことができなかったこと、つまり裁判所にもおそらくこの墓田事件以外にも、重大な責任があるんだろうというふうに理解しています。
これについては裁判所にも、十分検証していただかなきゃいけない事実だろうと思っています、他方弁護士につきましては、当然ながら能力の差があり、熱心さにも大きな差があり、真剣に取り組まないことによって、過去の冤罪事件でも被告人の、例えば捜査段階では自白したが、後半の途中になってやっぱりやってないと言い出した、そういうふうに告白したことについて、熱心な弁護活動をしなかったというようなことも指摘されています、そういう意味で弁護士全体としても能力を高め、どうやって熱心に刑事弁護に取り組むのかということも、重大な課題であるというふうに認識しています、さりとて検察は強大な捜査権限と基礎権限を持っていますから、そこに故意に基づく証拠隠しであるとか、捏造であるとかがあるあるいは取調べの違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因を作ったということも明らかでございまして、その点についてお聞きします、まず検察の取調べについてお聞きします、元大阪地検特捜部の検事が同化的な取調べを行ったとして、特別公務員暴行両額の罪で刑事裁判にかけられている事案について、メディアなどでも連日報じられているところです、この件に限らず過去にも同様の不適切な取調べは多数あったものと認識しています、これまで検察としてもこうした事案を踏まえて、自白を強要するような威圧的で不適切な取調べに関し。
検察内で事情作用を働かせるシステムはそもそもあるんでしょうか、あるとすればどのようなものなのかお答えください、法務省佐藤刑事局長、まずお答えいたします、最高検察庁におきましては、昨今特に検察官の独自捜査に関する取調べについて、様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和6年12月最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地権に指示をしたものと承知しております、具体的にはこの刑事部長指示におきましては、警察内部のチェック体制をより強化するため、録音録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいてその記録媒体を主張するなど、適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては認定の有無といった、刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックする、などとされているものと承知しております、検査当局におきましてはこのような指示を踏まえまして、決裁官らにおいて、横浜側の記録媒体の内容を確認して取り調べの方法を指導するなどの、取り調べの適正確保のための取り組みを実施しているものと承知しております、また検察当局におきましては、いわゆる厚労省元局長無罪事件等を受けた検察改革の一環といたしまして、適正不適正行為に関する情報が確実に組織上位者に到達して、適時適切な対応がされるための体制を整備するために平成23年年7月でありますけれども、最高権に観察指導部を設置いたしまして、捜査公判の違法や不適正行為に対する観察指導を実施することとしております。
取調べの違法不適正にわたり得る行為も含めて、警察庁職員の捜査後半遂行上の違法不適正行為に対する情報を得た際には、十分な調査を行って明らかとなった事実関係をもとに対象職員を指導を行うなどしているところでございます、今御指摘のありました不審判決定を受けて後半継続中の検察官2名の取調べに関しましても、監査指導部による調査の結果取調べにおける言動に不適正な点があったと判断されて、必要な指導が行われたというものであると承知しております、北村晴夫さん、今おっしゃった検察、ごめんなさい観察指導部ですかね、観察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを、今おっしゃったと思います、その情報の中には、例えば被疑者被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、弁護人からの申し入れなどは、その主な何て言いましょうか、端緒の一つになるということでございます、北村晃さん、今おっしゃったこと自体は適切に機能すれば、一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています、ただですね外から検察を見た我々の実感としては、身中の不祥事を例えば情報でもね、外部からの情報ではなくて内部であればよりそういった情報は、広く集まりやすいというか指摘することは可能なんだと思います、つまり何を言いたいかというと、検察内部で他の検察官の取調べ状況であるとか、捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。
そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり検察官適正な取調べなり、やりなさいよと、おかしいよという指摘したときに、身内の不祥事を指摘することが、これが検察内部の風土として白眼視されるのか、それとも褒められるのか、それは検察を最終的には浄化するものとして、検察の信頼を高めるものだとして評価されるのか、それとも身内の恥を晒すものとして評価されないのか、それは大変重要なことだと僕は思っています、そういった風土を作るように質問をしませんけれども、ぜひとも工夫していただきたいというふうに思っています、さて次に検察内部では、捜査基礎する部門とそれから広範を担当する部門、これが明確に分かれているものと理解しています、で捜査基礎を担当する部門が基礎してくる、そういった案件を見て、公安部がこれを有罪に持っていこうということで、訴訟活動をするわけですが、その時に公安部担当の部門が証拠関係精査して、これちょっと危ないねと危ないという意味は、もしかしてやってないんじゃないか、無罪なんではないかという瞬所を、得る場合もあるというふうに理解しています、これは収集の時にもそんなことを感じました、これは私は勝手に感じただけですが、そういった後半部の検事がですね、引き返すつまり控訴を取り消すとか、あるいは隠されている証拠を出せとか。
そういったその、公益の代表者として引き返せるような仕組みはそもそもあるのかないのか、それについてお聞きします、法務省佐藤経営事局長、お答えいたします、まず手段として申し上げますと、委員御指摘のように検査庁の大規模庁におきましては、捜査部門と後半部門が分かれているという場合が多くございます、その上で基礎した部門、例えば東京知見でありますと刑事部公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには少なくとも刑事訴訟法上は控訴が第一審判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、控訴提起後、控訴を取り消すという手立てを取ることができるのがまず一点であります。近似の構造取消しの例について申し上げれば、検察当局はいわゆる大河原確保機事件につきまして、これは公安部が起訴したものでございましたけれども、公安部が検討する中で弁護人側の主張を踏まえて、この犯罪の公正権外として議員が生じたことなどの事情を考慮して、構想を取り消してその旨を公表したということがございました、北村晴夫さん、今おっしゃった事案はあまり報道されていませんけれども、後半部が誤りを見つけて構想を取り消したということですかね、法務省佐藤刑事局長、大河原加工記事件について詳細は検証結果報告書に記載しているわけでありますけれども、後半部が見つけたのかと胸を張って言えるかと言われますと、その記載を読む限りはそうはなっておりませんで、要するに公判を準備する中で裁判所も入って、弁護人側の主張を踏まえて。
様々にお互いにいろんな主張をする中で、実験を弁護人側がする中で、そういったものを踏まえて、構想維持が困難であるというふうに、判断したものであると考えております、北村春夫さん、ありがとうございます、反歩前進というか検察内部でも一定程度の公益の代表者、本来公益の代表者としてあるべき行動を取るような方向性は若干はあると思います、時間がありませんので先ほど申し上げたことを繰り返して終わりにしますが、組織の風土を変えていただかなければ、おそらく今後もこれまで同様の、冤罪事件は起こるというふうに思っています、組織の風土を変えるには、何が褒められて、つまり褒められるということは昇進する、悪いことをしたときに原罰に処せられる、それは内部で、刑事罰以前の問題として、厳しく追及される、そういう事例が積み重なってこそ若い検事が、これはこうするべきなんだ、公益にかなうことが最終的には検察の維新を確保することなんだと、そういうふうに考えられる、これが一番大事なことではないかなと、今回の質疑をずっとしていて見ていて思ったことであります、検察におかれましてはそこを今後ぜひとも努力していただきたいと思いまして、申し上げて午前の質疑を終わりさせていただきます、午後1時に再開することとし休憩いたします、ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし内閣総理大臣に対するる質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。古生春智さん。はい、自民党の古生です。今日は高市総理に最新法改正についてお尋ねします。最新は人権救済の最後の砦です。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出すこと、それが最新の目的です。しかし今まで最新法がきちんと整備されてきませんでした、今回刑事訴訟法制定後78年にしてようやく手が入られることになりました、そしてこの参議院においても20時間以上の審議を重ね参考人質疑も2回行いました、その慎重な審議の中で冤罪被害者の無罪立証の決め手となる証拠がきちんと出てくるのかなどについて懸念の声が聞かれたのも事実ではあります、しばらくは実務を動かして足らざる部分があれば補っていくという、柔軟な対応が求められるのではないかと思います、そこで総理にお伺いします、冤罪被害者の迅速な救済を図り、今後冤罪を生まないために最新制度について、どのような覚悟で改革を続け前進させるおつもりなのか、お考えをお聞かせください、高市内閣総理大臣、処罰されるべきでないものが処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければなりません、私自身非常に強い思いを持って、最新制度を見直しに取り組んでまいりました、本法案は最新制度が非常救済手段として、より適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、ご飯からの確実な救済と手続きの円滑化、迅速化を図るものであって、私は間違いなく最新制度を大きく前進させるものだと考えております。
その上で本法律案においては5年ごとの検討事項を設けるということにしており、本法律案が成立した後も最新制度をより良いものとしていくために、政府としては適切に対応をさせていただきます、小松晴智さん、ありがとうございました、次の質問に移らせてもらいます、これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです、最新法改正の契機となった墓間田さんの冤罪事件では、御殿の衣類が捏造された疑いもあります、また福井女子中学生殺人事件の前川さんの冤罪事件に関しては、検察側が無罪の決め手となる証拠を隠して、何回も前川さんの有罪を主張していたということになっております、そのほか大河原確保事件確保区事件などなど、毎挙にいとまがありません、そしてその都度出てくる調査結果報告は、検察庁内部におけるものにとどまり、第三者の目が検察に届くことはありませんでした、そこで総理にお伺いします、検察に対する国民の信頼が失われつつある今、検察が組織として国民の信頼を取り戻すために、どう取り組めばよいか御見解をお伺いします、高市内閣総理大臣、県時の最新無罪事件をめぐって検察の活動に対して、様々厳しい御指摘があると存じます、検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております、検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません、検察当局においては検察の理念、まさにこれは平成23年9月の検察の理念に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて。
基本に忠実で適正な捜査後半の遂行に努め、それを積み重ねていくということが寛容だと考えております、小松晴智さん、ありがとうございました 以上で終わります、内越さくらさん、立憲民主・無所属の内越さくらです、総理は6月10日の衆議院法務委員会で、傍聴にいらしていた墓田秀子さん、委員会後ですけれども、墓田秀子さんに歩み寄られて、しっかり改正しますねと、お伝えになったと報じられています、しかし秀子さんは、衆議院法務委員会で参考人として 出席された際現状の法案では岩尾、は助からない処刑されたと述べて おられますそして6月10日には記者から前進できているかと問われてまだまだできていないと思う、もう少し皆さんに頑張っていただいて、2歩も3歩も前進してもらわないと困るとお答えになっています、秀子さんの弟さんの岩尾さん、1966年に逮捕され、1980年に死刑が確定、最新無罪判決を得たのは2024年、47年以上に及ぶ公勤、いつ死刑を執行されるかという恐怖により、今なお意思疎通も困難な状況におありです、また本日の傍聴には石川幸子さんがいらっしゃっています、幸子さんは昨年、鞘山事件で冤罪を訴えながらも、無念を晴らすことができないまま、お亡くなりになられて石川和夫さんの思いを受け継ぎ、最新請求をしておられ、そしてまた連日この委員会の質疑を傍聴されておられます。
62年も前のさやま事件でまだ開始決定を得られていない、戦いを続けていらっしゃる、検察が証拠開示を遅らせることなど許さない、そんな最新法改正にしてほしいと、ずっと審議を見守り続けておられます、幸子さんもやはりこの法案では、冤罪被害は防げないとおっしゃっておられます、幸子さんの思いやあるいは岩尾さんを支え続けてこられた、秀川さんの言葉を総理重く受け止めていただけますでしょうか、高市内閣総理大臣、先般お目にかかりました墓又秀子さんのご発言、というのをいわゆる墓又事件の長年にわたる大変な五六に基づくもので、真摯に受け止めております、先ほど申し上げましたが私自身も非常に強い思いを持って、この最新制度を見直しに取り組んでまいりました、そしてこの法律案では最新制度が非常救済手段として、より適切に機能するようにするために、最新請求指針における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための初期定の整備を行うという内容でございます。
こうした制度の見直しとともに、その適切な運用によって、ご飯からの確実な救済と手続きの円滑、迅速化が実現すると考えております、私自身は間違いなく最新制度は大きく前進すると考えております、内越桜さん、到底そうはならないと、冤罪被害は終わらないと、そのような絶望の声を示しているのが、そこにいらっしゃる石川幸子さんであるし、あるいは7月14日、当委員会の参考人質疑で、お招きするはずだった前川昌司さん、当日現れてはいただけませんでした、本日終局し採決らしいと聞いて、ご自分が委員会で経験を訴えられたところで、この政府提出法案を修正されることはないのだと、絶望しておられたのだと、非常に深く受け止めなければなりません、1986年に起きた福井女子中学生殺人事件の、冤罪被害者である前川さん、逮捕から38年後にようやく最新無罪となりました、その前川さんを絶望させてしまうような法案でいいのかと、そのことが問われていると思います、先ほどもお話がございましたけれども、検察への信頼を一層失墜させるような不祥事が、連日報道される事態になっています、特措検事の違法な取り調べ、大阪地検の元検事生による女性検事への性加害疑惑、元特捜検事が取調べ対象の女性に対して不適切な関係を持った上に、女性に対して暴力も振るったのではないかと。
そういった疑惑まで報じられております、このような事態に検察への信頼は失墜するばかりでございます、失墜させる大きな問題が冤罪被害ではないでしょうか、この冤罪被害に対して二度と起こさないと、その手当てができる法案にしなければなりません、東住吉事件で最新無罪が確定した青木恵子さんは、これではいけないと、今も無実を訴える仲間たちがいるんだと、その声を法改正に反映してほしいと、その思いでですね、7月1日に受刑中や刑期を終えられた当事者の方ご家族の方たち、その中には石川幸子さんのお手紙もあったんですけれども、そうした18人ものお手紙を私たち参議院議員に託してくださいました、一応に証拠の全面開示が必要なんだと、検察の広告を禁止してほしい、原則ではなくて全面的に禁止してほしいと、その思いにまっすぐに答え、冤罪被害を二度と生まない最新法にすることが、検察の失墜した信頼、その信頼を回復するスタートになるのではないでしょうか、ところがこの政府提出法案はそれに見合うものにはなっておりません、さらなる修正が必要だとその決意を、総理おっしゃっていただけないでしょうか、高市内閣総理大臣、はい、検察の活動というのは国民の皆様の信頼を基盤とするものですから、その職務の遂行に当たっては、過去の事件の反省も踏まえて基本に忠実で。
そして適正な捜査、後半の遂行に努めそれを積み重ねていくということが、慣用だと考えております、本法律案内容について様々なご意見があることは承知をいたしております、修正の可否というご質問かと思いますけれども、法律案の修正につきましては、これは国会においてご判断されるべき事項でございますので、内閣総理大臣としてはお答えを差し控えます、ただ様々なご意見はありますけれども、本法律は間違いなく最新制度を大きく前進させるものであるということで、ぜひとも今国会で成立をさせていただきたいとお願いを申し上げます、内越桜さん、修正は国会が決めることということですけれども、総理はそもそも自民党のリーダーでも終わりになるので、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと思っております、今の答弁は誠に残念でありません、そして質問の順番を変えまして、4番の方に行きますけれども、過去の最新無罪事件ですが、開示された証拠がメディアや支援者の方たちに共有されたことが原動力となりました、証拠は冤罪被害者からの救済のためにも、歴史的な検証のためにも公益性が高いものです、冤罪被害者を救済するための最新法にしなければなりません、弁護士職務基本規定18条あるいは開示証拠の複製等の交付等に関する規定3条4条、弁護士情報セキュリティ規定3条などが、既に証拠の適切な管理利用を義務付けています。
さらに上乗せするそして目的外使用を禁止する、そんなことは課長ではないでしょうか、高市内閣総理大臣、弁護士につきまして、御指摘のような倫理規定があるということは承知しております。弁護人による証拠の目的外使用は、通常市においても法的に違法と位置づけられておりますので、この倫理規律があることをもって、法律と同等の歯止めが効いて、規定が不要になると言えるものではないと考えております。また法律案におきましても弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしております、また違反した場合の措置についても複製などの内容、行為の目的対応などの個別事項を事状を考慮することとしております、ですから本法律案による目的外使用の禁止というのが過剰な規制であるとは考えておりません、内越桜さん、知る権利を妨げですね冤罪被害者の救済を困難にする改正は不合理と言わざるを得ません。被害者等の権利利益の保護は、閲覧制限やマスキング、支援などによって十分可能です。
今一度目的外使用の禁止、これを削除する、そして検証に付し、公益に資する、そうした最新法改正、ご決断いただけないでしょうか。高市内閣総理大臣、通常審の例でございますけれども、例えば強制外接事件の元被告人が、捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して、有罪判決が確定した事案などが存在いたします、このように刑事手続の過程で収集される証拠が、本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また、在所の隠滅、承認、違白、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ると思っております。そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では最新請求審で、投射された証拠の目的返しを一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的対応などの個別事情を考慮するということにいたしております。
議員のご提案も傾聴に値するものであると思いますけれども、マスキングとおっしゃいましたが、適切なマスキング措置の実施ですとか、実効性の担保をどのようにするかといった点のほか、通常審の取扱いとの整合性も含めて、十分検討すべきものと考えられます、現時点で最新請求審について、通常審と異なる仕組みとすることは、相当ではないと考えます、ただ本法律案の制度の下でも、証拠の複製などを最新手続や、その準備に使用することはもとより許されますし、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません、目的外使用の禁止によって不当な事態が、生じることはないと考えております、時間が過ぎておりますのでおまとめください、無効の民を救済するという強い御決意を伺うことができず残念です、この後提出する立憲民主・無所属公明党の修正案について、皆さんの賛同いただきたいと強く申し上げまして質問を終わります、小林紗友香さん、国民民主党新緑風会の小林彩香です、今日は質問の機会をいただきありがとうございます、無効の人が罰されてはならない、ご飯からの救済は迅速に確実に行わなければならないという思いの下、本日まで議論を重ねてまいりました、しかし今なお課題が残されているのが運用の部分なんです、証拠の開示勧告そして検察官の任意の証拠の開示、これらが制度化されずに運用に任されています、運用次第ということは警察官の俗人性に頼らざるを得ないということです、もちろん多くの警察官は使命感を持って業務に当たっていらっしゃいますが。
しかし近時あまりにも多くの警察の信頼を揺るがすような事案が相次いでいて、本当にあまねく警察官がきっちりとこの最新に関する手続きを運用してくれるのか、証拠を隠したりしないのか国民が信じられないという事態に陥っております、総理まずこの検察の信頼回復のための指揮監督、政府としてどのように行うお考えでしょうか、高市内閣総理大臣、検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております、検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないということは、先ほど来申し上げているとおりです、検察当局におきましては、このようなご指摘、ご批判を真摯に受け止めて、過去の事件の反省や教訓を踏まえて、改めて検察の理念に立ち返って、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき、責務を自覚し、法令を遵守し、公正、誠実に職務を積み重ねていくということが、慣用だと考えております、法務大臣において検察の信頼回復 に向けて適切にリーダーシップ、を発揮してもらいたいと考えて おります、小林紗友香さん 今おっしゃった検察の理念、これが今揺らいでおりますさま ざまな検察不祥事の中でも私が特に課題に感じている事案2つございます一つは 大阪地検の元検事生による部下、の女性検事への性暴力事案です もう一つはここ数日来報道されて、おります東京地検の元特措キャップ が捜査対象者の女性と不適切な、関係になったり金品などの提供 を受けたとされる事案です私は、この大阪地検の方の事案に対して この委員会でも警察自身による、調査だけではなくハラスメント の専門家を交えた第三者の調査、そして退職者や今回の捜査関係者 のような外部の人も広く被害申告。
できるような形式の調査が必要 だと申し上げてまいりました、数年前陸上自衛隊で内部の性暴力 事案が起きたときは防衛省非常、に迅速にこの調査に着手され様々 な被害申告がありしっかり懲戒、処分なども行われて信頼の回復 につながりました検察にこの件、聞くと内部調査で十分だと御回答 されるんですがハラスメントは、立場が非対称なところで起こります 上司と部下捜査する側とされる、側政策余脱の件を握られている からこそ泣き寝入りして発覚しない、んです総理どうか検察内部のハラスメント に関する第三者調査検察の信頼性、の回復のため行うべきだと指示 していただけないでしょうか、高市内閣総理大臣 今二つの例を挙げられました、大阪市県の女性検事に対する元検事生の準強制性行と事件、これ現在後半継続中ですから、所感を申し上げることは差し控えます、また現職の検事が事故が捜査を担当した事件の関係者と、不適切な関係に及んだ疑いに関しては、事実関係の有無も含めて調査を行っているというところだと認識しております、今、検察当局で調査中であるということに鑑み、所感を申し述べるということについては差し控えます。
ただ、ご指摘いただいたハラスメント事案などの対策については、検察当局において今年度、全職員を対象に行うこととしております。この調査にハラスメント調査につきまして、第三者の視点を加味するということで、委員がご指摘くださった趣旨に、そういうような客観的視点を取り入れた取組を検討していると聞いておりますので、まずはその取組を注意深く見守ってまいりたいと思っております、小林紗友香さん、ぜひ後半に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ最新法の議論前に進みません、どうかお心ある答えをお願いいたします、さて最新法の政府法案に対して大きく2つの懸念がまだございます、冒頭申し上げました証拠開示です、確かに最新請求理由となる新証拠との関連性がある証拠については、裁判官による提出命令制度でき総理が前進だとおっしゃいましたが、ただ今まで行われていた新証拠との関連性を問わない幅広い証拠の開示、命令ではない勧告これが後退してしまうのではないかという懸念が出ているんです 関連性があるかどうかもわからないもっと言えばその証拠の存在があるかないかも、わからないこれが出てこないことが最大の課題でございます 福井事件の報告書でもあり場につながる重要な供述となるテレビ番組の放送日が全然違ったこと、検察官は気づいていたのに新しい供述聴取をしていて出さないまま、第一次請求審まで行ってしまいました、このような運用が絶対に後退しないように、時に人は間違えます、全国隅々の警察会まで不足4条の2で衆議院で修正されたような、証拠開示の運用が適正になされること、証拠が隠されず出てくるということをどうかお約束いただけますでしょうか、高市内閣総理大臣、はい。運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告、また検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、
本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ衆議院における修正で加えられた不足第4条第2項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております、本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、不足第4条第2項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じて、これまで以上に適切な対応に努めていくべきだと考えております。政府としましても、この改正法の趣旨、内容を十分にに周知をして適切な運用の確保に努めます小林紗友香さんこれまで以上にという心強い言葉をいただきました、今日傍聴にいらしている皆さんもお聞きになったことと思います、そのように運用されるように法務省におかれましてもお願いいたします、最後にもう一つの課題目的外使用の禁止です、被害者のプライバシー保護などのために必要だとずっと法務省ご説明されました、しかしやはりこれ一律の禁止には大きな課題があります、個別判断が必要です、私も前の仕事ジャーナリストでしたが、性被害者の取材を通してまいりました、草原傷つけるような写真や映像を出してほしくないと、その気持ちもとてもよくわかります、ただ被害者の中には自分の被害がなかったことにされたくない、世に訴えて改善を図りたいという方もいらっしゃいます、それに個人のプライバシーに関わらない証拠もたくさんあります、先日こちらに福井事件の被害者のお姉さま、参考人としていらっしゃいましたが、夜のヒットスタジオの放映日やプライバシーに何も関係がない、しっかりと証拠を世の中に出して、真犯人探してほしいという趣旨のことをおっしゃいました、総理やはりこの証拠の目的外使用禁止規定は。
一律禁止ではなくて個別判断にすべきだと考えます、どうか心あるご回答をお願いいたします、高市内閣総理大臣、この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉プライバシーに加えまして、やはり在所隠滅また承認違迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった、種々の弊害は生じ得ると考えております、そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では最新請求審で当社された証拠の目的返しを、一律に禁止した上で違反した場合の措置については、複製等の内容行為の目的対応など、個別事情を考慮することとしております、委員のご提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて、十分に検討すべきものと考えられます、ですから現時点で最新請求審について、異なる仕組みとするということは考えておりません、ただ証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんので、目的外資料の禁止によって不当な事態が生じることはないと考えております、時間が過ぎておりますのでおまとめください、小林沙耶香さん、通常市の規定自体に課題があるんです、そしてこの運用もなお曖昧さが残りますから、ぜひガイドライン等を設けて検証していただきたい、そのことを申し上げて私の質問をさせていただきます、最初にまず大臣にお伺いしたいと思いますが、最新請求には許容される改善性があり、経営の執行により最新請求人が回復困難な不利益を被る恐れがあるときは。
係数法では最新請求の管轄裁判所の検察官が、裁量的に刑の執行を停止できることとされています、しかしこの検察官の権限が行使された事例は少ないのが現状であります、公益の代表者として本改正案を契機に、係数法442条に基づく検察官の刑の執行停止権限の要件を、柔軟に解釈するなどして、とりわけ高齢の最新請求者、こうした方々に活用すべきと考えますけれども、大臣の見解を伺います、平口法務大臣、お答えいたします、お尋ねの刑事訴訟法442条は、本部において最新の請求は、刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、その正しがきにおいて管轄裁判所に対応する検察官は、最新の請求についての裁判があるまで、刑の執行を停止することができる旨規定いたしております、同条正しがきの規定は委員御指摘のとおり、最新請求が任用される改善性があり、刑の執行により再申請求人が回復困難な不利益をこむる恐れがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知をいたしております、はい、検察当局においては個々の事案に応じ 同条正しがきと規定の趣旨を踏まえ、適切に対応するものと承知をいたしております。
横山審一さん、適切に対応するものというふうに言われましたけれども 少ないですよね、現実にまた最新請求者 多くの最新請求者の中には乱走者もいるということは、承知をしているわけですけれども、しかし最新手続ができるかどうかも含めて、様々なハードルがあります、資金的な面もあるし、あるいは弁護団がつくかどうかという問題もあるし、そういう意味では、実際に接している最新請求者の接している中で、大体白か黒かというのは大体分かるというふうに私は思います、そういう意味では、ここは柔軟な対応をもっと考えるべきではないかと思います、次は総理に伺ってまいりますが、最新請求審またはその準備段階における国選弁護制度の創設、これについては法制審議会において議論された論点の一つでありました、最終的に答申には盛り込まれませんでしたが、例えば日弁連は最新請求審またその準備段階における国政弁護制度の創設を求めており、また衆議院法務委員会における不対決議においても検討が求められています、最新弁護活動に要する費用は弁護団の寄付などによって賄われていますけれども、寄付だけで継続することは非常に難しいという現状もあります、日弁連が実施している最新支援活動もありますが、これはまた非常に狭き門ということで、審査も数年かかるということ、日弁連が引き受けるかどうかについても数年かかるという現状があります、ご飯救済の責務をこれは国が負っているわけですから、そういう意味では最新請求の全てに国選弁護人をつけろというのは。
これは現実的ではないにしてもですね、この最新請求段階において国選弁護人が関与できれば、最新請求手続の合理化や効率化にも資すると思います、この国選弁護人の関与について所見を伺います、高市内閣総理大臣、最新請求事件における弁護人の活動の意義ということについて、私も認識をいたしております、現行の刑事訴訟法においては、最新請求をする場合には弁護人を選任することができるとされております、お尋ねの国選弁護制度なんですけれども、最新手続は国選弁護人による援助を含む、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、例外的にこれを是正するという非常救済手段であるということ、それから本格的な審理が必要となる事件がごく一部にとどまることと、同一の方が繰り返し最新請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性相当性について疑問が残るといったご指摘があるということも承知をしております、他方法律案では最新開始決定が確定した事件で、無罪判決が確定した場合には、最新請求手続に要した費用の保証をすることとしておりますので、その保証の範囲には当然弁護人に対する報酬なども含まれます、この法律案につきましては、施行後5年ごとの検討条項を設けることとしております、また衆議院におけるこの負担決議もございますので、その機会にご指摘の制度についても。
必要に応じて検討の対象になり得ると考えております、横山慎一さん、先ほど紹介した西弁連の最新支援活動に、国が支援をするという形でも、これは僕は十分いいというふうに思います、冤罪がなぜ起こるのか、検察組織による証拠隠滅改ざんがなぜ繰り返されるのか、これは党委員会でも何度も議論をしてきたところであります、その原因は私は法務省刑事局の職員の多くが検察出身であり、人事交流が少ないと深く閉ざされた役所だというところに、原因の一つがあるというふうに思っています、衆議院法務委員会によると、法務省刑事局に所属している応援職員を含んだ職員165名のうち裁判所出身は2名弁護士出身はゼロ、検察署出身は146名、その他17名ということですから、検察署出身が実に88%を超えているという状況にあります、多少庁ではあり得ない人事だと思います、まずは法務省刑事局の入り口を開放し、早急に人事考慮を進めるべきと考えますが、総理の見解を伺います、高市内閣総理大臣、私は重要なのは、罪を犯していない方が処罰されるという、あってはならない事態が起きてしまった時に、その原因となった制度や運用を分析して、改善を図っていくことだと考えております、刑事司法制度に関しましては近年においても、その時々に明らかになった課題に対応するため、証拠開示制度の拡充、取調べの録音録画の導入、保釈に関する規定の整備など、様々な法整備が進められてきました、今回の最新手続の見直しも様々なご意見がある中で、関係者が知恵を絞ってまとめたものですから。
間違いなく最新制度を大きく前進させるものだと考えています、行政組織におきましては、それぞれの部局の所掌事務に関して、その実情を十分に把握している人員を職員として登用して配置することも重要でございます、検察に関することを所掌している法務省の刑事局に、検察庁出身者が多く配置されているということを一概に否定すべきではないと思っております、ただ他の組織と一定の範囲で人事交流を行うことにも、様々な利点がございますので、法務大臣の下でこれは適切な組織との間で相互に、人事交流を拡大するといった可能性についても、適切に検討してもらいたいと考えます、時間になっておりますのでおまとめください、横山市長さん、人事交流はぜひ進めていただきたいというふうに思います、同じ価値観を持っているだけでやはりミスが生じるというふうに思いますのでよろしくお願いいたします、終わります、加田幸子さん、ありがとうございます、日本維新の会 加田幸子です、総理本日はありがとうございます、総理の大変固いご決意を受け止めさせていただいて、いかに冤罪事件が生まれないような制度運用を作っていくかということが、私どもの課題だと思っております、そういう中で今日は少し法務行政の背景について質問させていただきます、三権分立言うまでもなく近代国家としては必須の仕組みです、そういう中にあって、実はこの冤罪の背景要因の一つに裁判官と警察官の人事交流が一つあるのではないかと言われております。
弁護士会などからも問題提起されておりますが、この判件交流人事これがありますと刑事裁判の原則である無罪推定に逆行して、有罪推定の状況を招きかねないのではないのかという懸念がございます、日本維新の会の政党マニフェストには判件交流の禁止が明記されております、そこでまず最初の質問なんですが、判件交流という人事交流について、これまで高市総理、何か問題があると意識したことはございますでしょうか。高市内閣総理大臣。いわゆる判件交流、この放送会の人材相互交流のうち、裁判官の職にあった者からの検察官への任命、そして検察官の職にあった者からの裁判官への任命を指しておりましたが、現在はもともと裁判官の職にあった者が、行政機関など主に法務省で勤務するために、検察官に任命されて一定期間、経過後に再度裁判官に任命される形の交流のみが、行われていると考えております、このような人材交流というのは、法務省が所管する多種多様な事務の中には、裁判実務に成立する裁判官を任用することが、有益なものもあります、また裁判官が多様な経験を積むということは多様で、豊かな知識・経験を備えた視野の広い裁判官を確保することにもつながると思っておりますので意義がああるものと考えます。加田一子さんありがとうございます。実は資料1と2に、2012年には、この判件交流の問題を当時の法務大臣が重視しまして、禁止となりました。
それから資料2に刑事局では禁止になったんですけど、民事局では今も100名以上の裁判官が民事局で勤務しておられます、こういう中で今おっしゃったような人事交流の意味があるということですけど、質問には時間的に厳しいので飛ばさせていただきますが、質問3ですが資料3として安倍元総理は、反権交流が実は当時安倍総理が2022年7月8日に、球団に倒れてしまいましたが、その直前にこの離婚後共同申権が、実は裁判官が法制審に入り、その人たちが作られた要項に基づいて、法案が進められているということで、この矛盾を指摘しておられました、そして多くの当事者が望んでいた原則共同申権が選択的共同申権ということで、裁判官による裁判官のための法律になってしまったという批判もありました、実はこの法案は今年の4月1日から施行されているんですけれども、離婚後の親子分離に苦しむ親・祖父母当事者から、子どもや親に会えないという楽譚の声が日々届いております、総理、半権交流の廃止には法改正は不要です、総理自身のご判断で、もちろん必要な人事交流の余地は残した上で、いわばより三権分立確実に、それぞれの法案の審議ができるようにお願いできるでしょうか、時間を過ぎております、これは総理自身の判件交流への判断をお願いしたいと思います、時間を過ぎておりますので総理御答弁は結構です、選果大に時間を過ぎております。
もしありません、安田中二さん、参政党の安田中二です、我が国の最新及び刑事裁判に関連する課題について高井総理に質問します、私は奈良市の出身であやめけ小学校区で中学校高校と育ちました、4年前の7月8日参院選の終わり頃に奈良市内で大和西大寺駅前で安倍元総理が選挙演説中に暗殺される事件が起きました、民主主義を根底から脅威にさらす重大な事態であり絶対に許されないと考えます、発生から4年経過し今も控訴審の経済判が続いていますが現場は様変わりしてしまいました、自治体が判断するという考え方もありますが国の意思を示すという考えもあると思います、地元にお住まいだった総理として事件をどう受け止めまた事件の現場をどのようにすべきだと考えておられますか、高市内閣総理大臣、4年前の7月8日というのは私にとって生涯忘れることができない日で、今も思い出すだけでつらいものでございます、民主主義を脅威にさらすということは決して許されるものではないという、委員のお考えについては全面的にこれを共有いたします、事件を風化させないようにという思いからのご質問だと思うんですが、それにつきましても長年にわたって安倍総理と政治活動を共にしてきたものとして、深く感謝を申し上げます、事件現場については地方自治体の管理下にあるところでありますので、これは内閣総理大臣の立場としてその管理についてコメントすることはできません、ただ代わりに何とか追悼の場をということで、多くの方の多くの有志の皆様とともに、奈良市内に流行費を混流させていただくなどいたしております。
安田中二さん、参政党は普段から民主主義の基盤である、街頭演説の安全確保が重要だと考えておりまして、演説妨害の処罰についても、より実効的な立法措置を取ることを強く求めてきました、今国会で成立しました公職選挙法及び情報プラットフォーム法改正案の不足には、党代表の強い要望で選挙のための 街頭演説や公職の候補者等の演説、妨害に対する処罰の検討規定が 設けられました高市総理は民主主義、の基盤である街頭演説の安全確保 のため演説妨害の処罰や取締、り強化について具体的にどのような 法整備が必要だと考えておられますか 高市内閣総理大臣一般論として申し上げますと選挙 妨害する行為というのはその時期や対応によって公職選挙法や刑法などに規定する罰則の、適用対象となり得るものでございます、これは捜査機関において法と証拠に基づいて、適切に対応するべきだと考えております、該当演説に対する妨害行為への規制のあり方、というのは表現の自由や、政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題ですので、これは各党各会派でご議論いただくべきことだと考えております、足立寿司さん、最後に戦争裁判についてお尋ねします、占領下で連合国が行った東京裁判に関し、法務省は昭和31年から18年間にわたって、当時の資料を調査収集する事業を行いました、現在6,003件の資料が国立公文書館に移管されていますが、法務省は当時の事業がどういったものであったかということを、具体的に説明できなくなっているということであります、先般裁判の検証というのは、我が国の戦後の歴史にとって極めて重要でありまして、また先人が残した貴重な資産だと考えますが、高市総理は残された資料について、法務省が再び説明ができるよう、改めて調査を実施するよう求めるお考えはありませんか、高市内閣総理大臣。
戦争の記憶を継承していくということは非常に重要だと考えます、その資料ですけれども昭和30年頃から収集整備されて、昭和48年頃までに戦争犯罪裁判外資用としてまとめられたものです、これらの資料については既に国立公文書館に移管されて、国民の皆様の利活用に供されております、これとは別にお尋ねの再調査を行うようなことになりますと、法務省に膨大な資料を再度移管して、これを改めて分析をするという大変な作業を要することになりますので、再調査を実施するかどうかということについては、現時点で慎重に判断しなければならない、直ちにこれを行うべきものとは考えておりません、足立宇治さん、我が国の戦後の民主主義をもちろんいい意味もたくさんありますが、同時にやはり憲法ですとか、あるいはこのような東京裁判をはじめとする戦争裁判といったものが、私たちは本当にこの改めて日本の自立、それから独立のために見直すべき時期に来ているのではないかという考え方もありますので、高井総理におかれましたら、ぜひとも今申し上げた質問の趣旨についても改めてご検討いただきまして、またこれから日本の自立と発展のために、共に歩んでまいりたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします、以上で質問を終わります、西総平さん、日本共産党の西総平でございます、袴田事件の最新無罪判決は、いわゆる5点の異類について、捜査機関によって捏造されたものだと、反示いたしまして、この事件の革新的争点に決着をつけたと思います、にもかかわらず。
捜査機関の捏造と断じたことには、強い不満を抱かざるを得ない、被告人が犯人であることの立証は可能である、到底重複できない、などとした検事総長談話が出されたままなんですね、その総長今も検事総長しておられるわけです、これは検察組織ぐるみで裁判制度と司法の独立を否定するということに等しいのではありませんか、高市内閣総理大臣、今おっしゃった検事総長談話というのはいわゆる墓又事件が社会的に多くの樹木を集めており、最新手続が相当長期間に及んだことなどから、検察当局において最新無罪判決に対して、不幸その判断をした理由や過程を、一定程度説明する必要があると判断して、公表したものと承知しております、もとより裁判制度や司法権の独立を否定する趣旨で、公表したものではないと理解をしております、西総平さん、そのもの意義が検察のおごりですよね、だって確定した判決に強い不満 を抱かざるを得ないと言い被告、人が犯人であることの立証は可能 であるという言葉表現をそのまま、使いそして到底重複できないという わけでしょ、これが今の日本の検察のトップ の姿勢でありそれを正当に、犯しているのが高市総理今の発言ですよ、これ何もたらすのかと、冤罪福井女子中学生殺人事件で、最新無罪判決は検察警察の活動についてこう言いました、あるまじき不誠実で罪深い不正の処遇、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ。
被告人を立憲して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有していたと、ころが名古屋公圏の調査報告書では、この虚偽の目撃証言がどのように作られてきたのか、捜査の前容についての検証解明というのは欠落をしています、社会的注目を集める重大冤罪事件にもかかわらず、検察官は多数の事案の決裁を行う決裁官について、個々の事件記録の隅々まで精度と検討することは、事実上困難である、などとしているんですけれど、私はこれは組織ぐるみだという批判から逃げようせようという、弁明に過ぎないのではないかと思うんですね、国としてこうした事件最新無罪事件についての、第三者による検証を総理指示すべきではありませんか、高市内閣総理大臣、先ほどおっしゃった件検事総長談話の具体的な記載内容、挙げられましたが、被告人が犯人であることの立証は可能という記載、これは令和5年の東京交際決定を踏まえた対応の項に、記載されているものです、あくまでも最新公判に臨む方針を決めた時点、具体的には令和5年7月の時点での検察の考え方を、記載したものに過ぎず、令和6年10月の最新無罪判決確定後も、のも墓又さんを犯人死したり、裁判制度や司法権の独立を否定する意図に基づくものではありません、そして今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉プライバシーを侵害するなどの恐れがあるということで、慎重な検討を要すると考えております、総平さん、名誉プライバシーを侵害しないそこを丁寧に扱った上での国による検証第三者による検証というのは可能ですよ。
それは今日本社会でしっかり行われてきているわけですね、一人検察だけが権力者目線でいいのかと、墓窓事件の先ほどの談話について令和5年の表現ですっておっしゃったけど、総理3年前のことでしょ、袴田さんこれだけ長きにわたって人権を侵害しておいて、3年前まで犯人だと立証できると言ってきたのが検察だということですよ、だから反省がないと言っている、しっかり肝に銘じていただきたいと指摘して今日は終わります、北村晴夫さん、日本押し党の北村晴夫です、本日はお忙しい中総理ありがとうございます、せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国については、できる限り制限すべきであるという観点からご質問いたします、前段部分がやや長くなりますがご容赦ください、資料1.2はイギリスの学術雑誌に2015年に発表された、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の方の意識調査の結果でございます、これを見ますとイスラム教徒の方の場合は、約65%の方が、コーランの教えは、法律より重要と考えているということです、これはいわゆる移民二世となっても、ほぼ変わりません、キリスト教徒で、聖書の教えは、法律よりも重要と考える割合は、13%程度ですので。
イスラム教徒の方の場合は、こうした考えの方の割合が、格段に高いということが言えます、これは法律と交乱の教えが矛盾抵触する場合には、法律を守らないとする考え方に傾斜しやすい意識ですから、イスラム教徒を我が国に受け入れるかどうかというのは、日本の法秩序社会秩序を守る上で極めて重要だと考えています。これとの関係で大変参考になるのが、EUが移民の受け入れを義務として、その結果、中東アフリカなどのイスラム諸国から大量の移民を受け入れた結果、イギリスフランスドイツスウェーデンなどでは治安が著しく悪化し、もはやかつてのイギリスではないかつてのフランスではないなどと言われる状況になっています、これに対してeuの義務に抵抗して移民の受け入れを断固拒否した、ハンガリーポーランドチェコスロバキアなどは従前通りの治安を維持しています、これは実に参考になる事例だと考えています、政府は現在外国人との秩序ある共生を掲げていますが、日本社会における共生とはどうあるべきかと考えたときに、日本の法律を守るのはもちろん、文化習慣社会秩序などに対する理解や配慮が十分にある外国人、これは我々は善良な外国人の方と考えていますが、そうでなければ成り立たないというふうに考えています、日本の法律よりもコーラの教えが重要であると考える、イスラム圏の方々との共生が本当に可能なのか、政府としても一度立ち止まってよくよく考え直すべきではないのか、またこちらも資料を配布しておりますが、イスラム過激派の中には異教徒の女性は性奴隷にしても良いと考えるものもあります、これは我が国の法律上とは決して相入れないものであることが明白です。
これらの点も踏まえ、イスラム圏からの外国人の受入れについては、極めて慎重に考えていくべきだと考えますが、この点についての総理の考えをお聞かせください、高市内閣総理大臣、外国人の受入れのあり方につきましては、担当大臣の下で省庁横断的に中長期的かつ多角的観点から、具体的な調査検討を進めている最中です、外国人の受入れが我が国の社会経済文化治安などに与える影響の有無程度などについて、北村委員御指摘のように出身地や出身国や地域によって、一定の累計化ができるかどうかというのは慎重に見極める必要があると考えられますけれども、宗教などを含む諸課題を整理しながら、外国人の受入れのあり方について政府全体での検討を着実に進めてまいります、北村晴夫さん、ありがとうございます、先ほどお示しした研究成果は極めて重要な資料だと思いますので、これについても十分検討していただきたいと思います、さて当然ながら強制可能なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃいます、どのように線引きするかというのは極めて難しい問題だと考えていますが、例えば簡単な質問を発して、その考え方その人の考え方をある程度確認した上で対応していくということも可能であると考えます、日本の法令とイスラム法典が矛盾抵触すればあるいはその方が信じている協議と矛盾する、矛盾または抵触する場合にどちらを優先すると考えるのかという質問を発して、日本の法令を優先すると明確に回答しない方については、上陸拒否の対象とするとか、入国を拒否する、退去強制の対象とする、在留を許可しない。
在留期間の更新を認めない、国外退去を促すなどといった措置を取ることが、適切と考えますがいかがですか、高市内閣総理大臣、出入国管理当局におきましては、日頃から国内外の関係機関とも連携しながら、外国人に関する必要な情報を収集して、厳格に出入国・在留管理を行っております、一人一人の外国人について、我が国への入国や在留を認めるか否かを、慎重に判断しております、そうした中で犯罪を行う可能性の高い外国人について、客観的なデータに基づく一定の類型化ができるのであれば、その送り出し国とも連携するなどして、取り得る対策を検討するというのは当然行うべきだと思います、また委員御指摘のような質問上アンケートのような方法が、良いのかどうかは検討する必要があるものの、例えば我が国に入国しようとする外国人に、法令遵守の意思を確認する方法として、外国人入国記録にその旨を記載されるということなどについては、今後検討させてみたいと思っております、アメリカなどではビザの申請ですね、申請時に法律を守るイリガルアクティビティとか質問事項があって対応するフォームがありますので検討をさせたいと思います、時間になりましたのでおまとめください、ありがとうございます、ぜひ検討をお願いしたいと思います、ありがとうございました、以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました、内閣総理大臣はご退席いただいて結構でございます、ありがとうございました、速記を止めてください、本案の終了。
修正について内越さんから発言 を求められておりますのでこの、際これを許します 内越桜さん、私はただいま議題となっております 刑事訴訟法の一部を改正する法律、案に対し立憲民主・無所属及び公明党 を代表いたしまして修正の動議、を提出いたします その内容はお手元に配布されて、おります案文のとおりでございます これよりその趣旨について御説明、申し上げます 罪を犯していない人が処罰される、ことはあってはならず仮に犯人 でない人を有罪とする確定判決、があれば速やかに是正するなど して救済する必要がありますが、近時において一部の最新無罪事件 で最新の請求から最新無罪判決、の確定までに相当な期間を要し 最新請求者等に大きな負担を生、を用じることになっています この要因として捜査機関による、裁判所不提出証拠の開示や提出 までに多くの時間を要している、最新開始の決定に対する検察官 の機械的確率的な不服申立てにより、最新の手続が長期化している 最新請求審の手続に関する規定、が乏しく裁判所の裁量に委ねられている 部分が多いことから最新請求者、等に対する手続保障が十分ではない といった指摘がなされています、政府は今般本法律案を提出しました が係る法案では根本的な解決には、到底及びません 政府原案には裁判所不提出証拠、の内容や量について最新請求者 や弁護人が知り得る方法がなく、また裁判所不提出証拠を直接開示する制度がないため、無罪につながる可能性がある証拠を、最新請求者や弁護人が手に取れません。
これまでの最新無罪事件においては、裁判所不提出証拠の中に無罪につながる証拠が、存在している可能性が高いことを考えれば、これでは冤罪被害者の救済にはつながりません、政府原案では審判開始の決定をした裁判所が、検察官に対して証拠の提出を命ずることができる制度が創設されますが、最新請求理由との関連性、証拠を提出させることの必要性や相当性を要件としているため、提出される証拠の範囲が狭まり、最新請求者や弁護人が真に必要とする証拠が、裁判所に提出されないことが大いに想定されます、政府原案は証拠の複製等の目的外使用の禁止と、これに係る罰則規定を新設していますが、支援者や報道機関に対する証拠の複製等の交付が、目的外使用に当たる可能性を危惧して、萎縮効果が生じ、支援者等による証拠の複製等の共有が困難となってしまいます、これまでの最新無罪事件において支援者等による実験実施の結果から、最新無罪判決につながった事例がありましたが、その道も閉ざすことになります、政府原案では最新開始の決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止していますが、例外的に不服申立てをすることができる抜け道を残しています、これでは原則と例外が逆転する 可能性が否定できず不服申立て、の理由等を公表する規定を設け 慎重かつ限定的な適用を担保している、と答弁していますが冤罪被害者 の迅速な救済を妨げることにほか、なりません 今後の課題として捜査機関が作成した書類や収集した証拠物はどの ような内容のものか量はどの程度ある かなどその全貌を明らかにする。
とともにこれまでの捜査機関による 証拠のずさんな保管管理を改め、その在り方を十分に検討する必要 があると考えます、以下修正案の概要について御説明 申し上げます、第一は審判開始の決定をした裁判所は必要があると認めるときは、検察官に対してその保管する証拠の一覧表を、最新請求者または弁護人に提供することを命ずることができる規定を追加することとしております、第二は審判開始の決定をした裁判所は、検察官が保管する証拠について最新請求理由との関連性を要せず、最新の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びに、その提出を受けた場合に生じる恐れのある弊害の内容とその程度を考慮し、相当と認めるときに職権によって検察官に対し証拠の提出を命ずること、及び最新請求者または弁護人に対する証拠の開示を命ずることができる規定を追加することとしております、なお証拠の開示命令をすることができる規定については、裁判所において開示の時期もしくは方法を指定し、または開示の条件を付することができることとしております、第3は証拠の複製等の目的外使用の禁止、及びこれに係る罰則規定を削除することとしていること、及び裁判所が審判開始の決定をした後に、検察官から提出を受けた証拠を弁護人に投射させる場合に、その証拠の複製等の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができることとしております、第4は最新の決定に対する検察官の不服申立てを、全面的に禁止することとしております。
第5は政府においてこの法律の施行後1年を目途として、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の目録の作成、並びに証拠の適正な保管のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の規定を追加することとしております、以上が修正案の趣旨であります、何卒委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます、これより本案及び内越さん他2名提出の修正案について質疑を行います、質疑のある方は順次御発言願います、小谷隆さん、はい自民党の小谷でございます、皆さんお疲れ様であります、先ほど総理の答弁にもありましたように、この最新法の規定これが大きな前進であるという力強いお言葉をいただきました、約8年ぶりの改正でありますし、これをしっかりと運用していくということが、その総理が大きな前進につながるというふうに思っています、さてこの最新法というか経総法の改正案につきまして、本当に2度の参考人質も含め、様々な観点から様々な立場から御意見が表明をされました、先日の参考人質疑においても、これは目的外資料の論点が大きかったと思いますけれども、同じ被害者の立場に立ってても、それぞれの参考人の意見は賛否が分かれていました、それぐらいいろんな考えがあり、またある規定は表も裏もあるというか、いい面もあるし悪いと言ったらあれですけれども、反面課題もある。
そういったものの集合体がまさに制度であるというふうに思っています、これまでの議論を聞いていると、大きく少し課題だと思ったのは、通常心における課題と最新における課題、これが相互に関連し合っているというか、混在をしているということが一つ大きな課題であるということと、やはり今回の規定をしてもですね、やはり検察であったり裁判官であったり、そうした方々に対する不信、これが根底にあって、せっかくこの規定をつくっても、それが法の趣旨、あるいは今これまで本当に審議をされてきた、その思いがですね、その法の趣旨に反する、それを理解した上で、の運用がなされないのではない かその懸念が根底にあってそれ、が賛否の意見にも大きく影響を 及ぼしているんじゃないかという、ふうに思っています もとより我が国の司法制度これの、根底は三新制度これがしっかり とまず機能させなければなりません、そういう意味でこの三新制度を しっかりと国民の皆さんに信頼、いただけるようにさらに改善 すべきはしっかりと改善していく、ことこれがまさに前提になります その上で今回の約80年ぶりのこの、最新規定これが大きな前進として まさに今審議をいただき今修正案、も出ていますけれども歩み出そう としていますその中でやはりこの、不信感をやっぱり違うとこれまで と違うんだとしっかりこの規定、の趣旨を踏まえて検察と裁判所 はしっかり運用する裁判所は職権、制度のもとにこれをしっかり適切 に運用するそのためには個々の。
検察官あるいは個々の裁判官これ にしっかりとこの趣旨を徹底させる、これはこれまで以上に大事だという ふうに思っていますけれどもその、覚悟と取組についてそれぞれ伺います、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、御指摘のとおり刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要であると考えているところでございます、その信頼を確保するためには御指摘のとおり、まずは三審制操作も含めまして通常審が十分に機能することが不可欠であると考えております、これらに関して制度運用の両面につきまして様々なご意見があるところではございますけれども、こういったことについて法務当局としても不断の検討を行っていくことがまずもって重要だというふうに考えるところでございます、また本法律案は近時の最新無罪事件における様々なご指摘を踏まえて、ご指摘のとおり戦後一度も改正がなされなかった最新に関する規定について、より適切に機能するようにするための法整備を行うものでありまして、重要な意義を有しているものと考えているところでございます、その上で本法律案の趣旨を全うするためには、もとより法整備を行えば足りるというものではないのは、まさしく御指摘のとおりでございます、この議論の中で与党内における議論もそうでありましたし、衆議院参議院における法務委員会における議論をお聞きして、やはり通常審も含めて検察不信という声が、極めて強いことを実感した次第でございます、その上で国民の皆様に信頼されなければ、刑事司法の目的の実現そのものが不可能になるわけでありますので、こうした議論の内容も含めまして、検察庁に対しまして改正の趣旨内容、こういった議論の内容周知を徹底いたしまして、全国のその津浦の現場の検察官に、その趣旨等がしっかり伝わる。
そしてそれを踏まえた運用が着実に行われるように、法務当局としても最大限の努力をしてまいりたいと考えているところでございます、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、本法律案が成立した場合には、最新請求手続においてこれまでなかった制度が導入されることになります、これには近時の刑事再審をめぐる所蔵性、特に一部の最新請求事件について、審理の長期化が指摘されるなどしたことが、契機となっているものと認識しておりますし、この国会での議論を通じましても、裁判所の果たすべき役割の重さ重要性、これを再認識しているところでございます、最高裁事務当局といたしましても、全国の裁判官に対し、この法律案の内容や趣旨はもとより、これによって導入される諸制度の、適切な運用を確保するため、この国会における議論の過程で様々示された論点や、これに対する議論の状況を含め、周知を徹底してまいりたいと考えております、また手続き遂行の責任を負っている裁判官において、真理運営上の課題やこれを克服するための工夫例を、過去の最新請求事件から学び、広く共有していくことはとても重要なことであると認識しております、最高裁といたしましては、裁判官同士が新たに設けられることとなる諸制度のほか、審理運営上の留意点についても、改めて議論を深めることのできる機会を設けていきたいと考えておりますが、これについてもその議論が充実するように検討してまいりたいと考えているところでございます、そしてその議論の内容等につきましても、裁判所内で広く共有を図ってまいりたいと考えております小谷隆さんしっかりこれ従前以上にですね覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います、ちょっと順番入れ替えまして、次3番目目的が支援について先ほども言及をいたしましたけれども。
先日の参考人のご意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います、やはりこのインターネットという情報のルーフのスピード、これを考えるとやはりこの従前以上に、この情報であったりこの証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない、これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています、目的外資料について運用次第でという話もありますけれども、先ほど総理が通常審との連続性という話がありました、我々考えないといけないのは、最新の前に通常審があるということであります、通常審では目的外資料は禁止をされています、その上に最新があって、仮にこれを目的外資料を禁止をやめたら、結局我々がもし承認になったときに、どれが最新に回るか分からないわけですね、だから結局のところどれだけ通常心でその目的外しを徹底しようが、最新の段階でこれが解除されるとなると、結局全ての案件について目的外ししようという効力を減災されるということになると私は思います、そういう意味で目的化しようというか情報を適切に取り扱うために、どういう規定が必要かという議論はあると思いますけれども、安易にこの最新だけの影響でとどまるかというと、通常新まで影響が及ぶということは我々は認識をしながら、規定を考えないといけないというふうに考えております、いずれにせよ要はさりとて弁護人であったりとか支援団体が証拠を持って検証をしたり。
最新理由にバックボーンを固めるときの利用に影響を及ぼしてはこれはいけません、そういう意味で確認ですけれども、この規定がですね、規定が検察が判断をしていくことになると思いますけれども、そうした核となるその活動の萎縮に絶対につながらないということを確認をしたいと思います、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、ご指摘のとおり取り分け現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます、他方で最新請求事件における支援活動や報道の意義についても、十分に認識しているところでございます、本法律案では最新請求審で投射された証拠の目的外使用による、弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の結合法445条の5第2項によりまして、複製等の内容、行為の目的対応、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどの、個別の事情を考慮することとしております、これにつきまして違反した場合の罰則があるわけでありますけれども、これを運用するのは検察当局ということになりますが、仮に罰則に該当する行為があったと認められる場合であっても、構想を提起するかどうか等の判断に当たりましては、この趣旨を踏まえまして個別事案ごとに、この先ほど申し上げました公に規定されている諸事情、すなわち副生徒の内容とか行為の目的対応、関係人の名や私生活業務の変案が害されているかどうかなどを、考慮して対応するものと考えている ところでございます、小谷隆さん、はい までいくつか質問を用意していたんですけれども、要は審議の最初から論点は絞られていて 関連するか関連しないかとか、もう含めて要はこっちから見るか あっちから見るかでいろんな意見、が出てくるんですけれども 要は大事なのは冒頭申し上げました。
ようにこの規定どおりあるいは この趣旨どおりにしっかり運用、されてそれが今回まさにこの措置 によって例えば広告においても、この広告をもしした場合にでも しっかりと国民の皆様一般に理解、できるような情報提供がされる というふうに思います、だからその一件一件によってやっぱり 検察の姿勢であったりとかそう、いうことが判断されるよう になるというふうに思いますのでやはり常に国民の皆様を意識しながら今回の改正係数法に基づく運用を冒頭裁判官と検察について言いましたけれどもやはりこれは弁護側もそうだと思います、それぞれ3者が適度な緊張感を持って、それぞれの審判に挑みながら、統一のルールによって、その趣旨を曲げないように運用をしていく、これしかできないと思います、しかもこれが一番大事だと思いますので、それを肝に銘じて、組織内で徹底をしていただき、やっぱり最新の審判が、うまく救済措置としてやっぱり機能してきたと、あの改正があってよかったというふうに評価されるように、しっかりと胸に刻んで運用に努めていただきたいというふうに思います、以上です、この際委員の異動について御報告いたします、本日若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として健坂重則さんが選任されました、我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います、我が国では最新無罪が確定すると。
無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます、しかし本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね、なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ最新開始まで数十年もの時間を要したのか、警察検察裁判所官邸弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです、墓間事件では最新無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました、福井事件日野町事件でも証拠の扱いや手続きの長期化について、制度的な検証がやはり必要です、私が求めているのは個別の裁判に介入することではございません、無罪が確定しそして裁判が終結した事件について、第三者を交えて原因と過程を検証し、その結果を法律や運用の改善につなげることです、国会には国勢調査権がございます、少なくとも墓間事件をはじめとする重大な冤罪事件について、まず国会による検証を受け入れてくれませんか、本部副大臣の見解を伺います、そしてさらに独立性のある第三者機関による検証を行うべきではありませんか、三谷法務副大臣、お答えいたします、今御指摘をいただきました国勢調査権、これは憲法62条に認められるものだというふうには承知をしておりまして、この中で国勢調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに、解されるのが一般的だと思います けれども大きな意味で言うとこれは、民主的なコントロールをどういう 観点でどの範囲で及ぼしている。
かというような議論なんだろう というふうに承知をしております、御案内とおり民主主義と自由主義 というものがありまして多くの、方の意見をしっかりと聞いてそれ に基づいてしっかりとコントロール、していくというのが民主主義的な 視点そういう意味ではまさに国会、というのがその権能を果たしている わけでございます、一方でこの個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から個人の人権の尊重を守る者として司法権というものがあり、そういう意味では76次に基づいてこの司法権の独立というものが高く保障されているというところでございます、そういった中でこの検察権の行使というのはまさにこの司法権に準ずる者、この一般的に司法権に準ずるものというふうに言われておりますけれども、基礎弁議主義というものが与えられておりまして、刑罰権を行使するかそういったものを発動するかどうかというのは、唯一検察しか握っていない、そういう意味では極めて司法権に準ずるものということで、独立性というものを高く考えていかなければいけないというのは、そもそも大前提にあるということはぜひともご理解いただきたいと思います、その上でなんですけれども、先ほど高市総理もお話をされておりました、検察権の行使というものは大前提として、国民の信頼というものによって立つものでありまして、どのようにしっかりと信頼を得て活動していくのかということが非常に重要でございますその意味ではこれまでも法務省として法令の許す範囲内においてこの国勢調査権あるいはそれを背景とした国会や委員会における各議員の先生方のご質問等々に対しては、できる限り協力すべきものとして認識をしてまいりましたし、これまでもそういった形で丁寧に説明をしてきたところでございます、一方で先ほどお話をした観点からですね、基礎弁議主義という原則として特別な場合もございますので。
強制基礎等々がありますのでそれを別として失礼いたしました、それは訂正いたしますけれども、基本的には極めて独立性の高い組織として理解をしていかなければいけないというところでございますので、そういう意味ではこの国勢調査権に基づいて、そういった様々な検察当局の活動の逃避を検証するということについては、検察権の行使の独立性を損ないかねない、それからどうしても検察権の行使に関して言うと、司法権の在り方そのものにも踏み込んでいかなければいけないという観点から言えば、この裁判所の判断それが訴訟式ですとか判決、そういったものも評価するものとならざるを得ないということになることを考えると、司法権の独立の観点から問題が生じるということもございまして、慎重な検討を要するものというふうに考えております、加えて先ほど2つ目の点として御指摘いただきました、第三者委員会についても、やはりこの司法権の独立という観点から、そういった司法権の行使のあり方が適切かどうかというのは、まさに司法権に基づいて判断をしていただくということが、適切であるというふうに考えておりますので、それ以外のものの機関を使って適比を考えるということは、現在の現行の憲法との適合性というものも、問題になってくるものというふうに承知をしております、以上です、牧山博恵さん、散々司法権の独立について語ってくださいましたけれども、継続中の裁判に政治が介入し裁判の結論を左右してはならないという原則がわかっております、その上でその一方でですね無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということはご存知ですよね、むしろ裁判所が証拠の捏造 意図的な証拠隠しと認定した問題を、立法府が放置する方が私は国民の 司法への信頼を損なうことになると思うんですね、ですから間違った解釈です 今のは、少なくとも重大な最新無罪事件については 第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しに きちんとつなげることを。
今後の検討課題として明記すべきであると考えます、さらに冤罪白書を私は作るべきだと提案申し上げます、続きまして我が修正案についてですけれども、裁判所による証拠提出命令の実効性を高めること、そして証拠の目的外使用禁止規定を削除すること、そして最新開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することに修正を加えた、最新制度の根幹に関わる重要な内容と考えます、昨日予定されていた参考人質疑では、福井事件で長年冤罪と戦ってこられた前川さんが出席を見送られました、採決日程が決まっているのであれば、自分が国会で話をしても意味がないと、そういった思いで出席を見合わされたという、非常に重大なことが起きました、私はこのことを40年近く苦しみ続けた当事者の立法府に対する、重い問いかけだと受け止めております、政府案の原案また衆議院での修正では、冤罪被害者の確実な救済にはならないことは、もうこの審議を聞いている皆さんそして国民の皆さんも、十分ご理解いただいたと思います、この修正案の質疑を通じて真の法改正を議論したいと思います、泉議員よろしくお願いいたします、まず証拠開示命令につきまして、政府案の原案では開示される証拠の範囲が限定的で、そして関連性などで制約されています、衆議院の修正案でも勧告は可能としていますが、結局検察に提出義務はないわけです、この問題点に対して修正案はどのように対応したのかお答えください、修正案提出者参議院議員泉さん、はい、御答弁申し上げます。今、委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、5つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。
御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。大きいポイント4点ございます、第一は狭い制約されたものではなく幅広い証拠開示であること、二つ目はいわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側への直接開示も含めて規定していること、加えて委員御指摘のとおり勧告というお願いではなく、命令という形でしっかりと検察サイドに義務を課す内容になっております、もっとも当初の議例案などは命令しなければならない的な、裁判所に対する義務規定の面がありましたけれども、今回につきましては命令することができるという、できる規定でありまして、まさに職権主義的な訴訟知識会に基づく、まさに今回の訴訟構造に適合した内容だと理解をしております、牧山博恵さん、次に目的外資料についてお伺いします、これまで証拠の目的外資料の禁止に規定がなかったんですが、政府案ではわざわざ罰則付きの禁止規定を入れました、これに対して衆議院では批判が相次いだことから、5年ごとの検討対象となりました、この問題点に対して修正案ではどのように対応したのかお答えください、修正案提出した参議院議員泉房穂さん、これも大変重要な論点でございます、まず大前提委員御指摘のとおり、このいわゆる最新法78年ぶりの改正と言われますが、これまでこの最新の場面においての禁止規定はありませんでした、この最新において特に弊害など問題も生じておりません、実害ないんです、立法事実そのものが存在しません、にもかかわらずいきなり全面禁止というテーマでございます、いろいろ犯罪被害者性被害者などとのプライバシーなどが呼ばれますけれども、具体的に考えるときに。
袴田さんの事件の五点の入りのカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の創造報告書、また日野町事件の写真のネガというものが、そういったプライバシー侵害に当たるようなものではありません、すなわち個別具体的に対応すれば足りるテーマでありまして、今回の修正案につきましては、全面的な一律な禁止ではなく、個別に条件をつけながらバランスをとる、すなわち性被害者などとのバランスは当然とれるわけですけれども、加えてある意味冤罪の被害者は、国家の犯罪的行為によるまさに被害者がありますから、両方の双方の被害者のバランスを取れる内容としている認識でございます、牧山博恵さん、続きまして証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では5年検討等ありました、修正案ではどのように進化しましたかお答えください、修正案提出者参議院議員泉房穂さん、証拠の一覧表につきましてもこれもですね、超党派の議員連盟が検討した中でもやはりこれどうしても必要という意見の中で、否定されていたものであります、まさに今回の修正案はそういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、またこの間の質疑でこれがないとですね、弁護人側としても請求主張しようもんにも取っ掛かりがない状況であります、このことは決して職権主義と矛盾するものではございません、まさに真実を発見するためにも弁護人側が最も詳しい、いわゆる最新請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中である意味立証を組み立てる状況の中において、より真実が発見できるものでありまして、職権主義と矛盾するものではなく必要なものだと考えております、提出につきましては裁判所が命じることができ、いわゆる最新請求人側弁護人側に交付するスキームをとっております、牧山博之さん、続きまして証拠の補完についてはこれまで不当な廃棄や証拠隠しが問題とされていましたけれども。
政府案では規定すらないわけです、問題点を指摘されながらも何ら対応策が取られなかった、これまでの反省を踏まえて修正案ではどのように対応したかお答えください、修正案提出者参議院議員泉佐夫さん、御答弁申し上げます、これも大変重要な論点でありまして、当初ですね議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりと規定もございました、議員連盟のときにある意味検討事項となりましたがそのときは3年のいわゆる検討でしっかり措置をとるというようになりました、でもやっぱりこれ大事なテーマですから証拠が捨てられてしまったのでは開示を命じたところで存在しなくなってしまいます、現に処分された事例も散見されるところであります、特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると再鑑定できないという問題ありませんが、早急にやる必要があるとのお考えから、今回につきましては見直し規定につきまして検討事項の期間は1年と短縮しまして、しっかり検討して法整備をするという内容になっております、牧山博恵さん、これまで広告可能として数々の最新への道が不要に妨げられてきた規定ですが政府案では十分な根があれば、すなわち検察の裁量で広告可能という曖昧な規定となりました。
委員会でも今までどおり検察の裁量で広告可能のままではないかと、たくさんの批判の声がありました。委員会の中だけではありません、私も外からも弁護士会からもまたこのような問題について、関心が高い方たくさんおりました、また当事者からも本当に批判の声がありました、修正案ではどのように広告について対応したのかお答えください、修正案提出者参議院議員 泉宇佐夫さん、これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても、随分議論がなされたテーマであります、その後衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も、厳しくなされているところであります、現に十分な根拠という形で、規定したところで、結局のところその広告された後の手続きとしてはすぐに企画できるわけでもありませんので、そういう意味ではこれはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります、牧山博恵さん、ありがとうございます、全然我が修正案の方が私ははるかに冤罪被害者冤罪防止を図る、もう本当にいろんな議論を踏まえたものだと私は考えております、ちょっと目的外資料についてもう1回お伺いしたいんですけれども、志の高い弁護士が罰せられるかもしれないという不安を抱えることになると思うんですよ。
何に対して罰則があるのかということも曖昧のまま、本当に志の高い弁護士が罰せられないようにする、そしてそしてですね目的ない 仕様というのもたくさんあると思う、んです私のこの考えについていかが でしょうか、修正案提出者参議院議員泉雄さん、御答弁申し上げますまさに委員 御指摘のとおり萎縮効果という、ものはまさに萎縮する側が萎縮 してしまうというテーマであり、まして検察側が大丈夫だと言って 萎縮しないものではありません、今回やはり政府はの問題は検察官任せというところが課題になっていると思います、大きく3つ検察官任せでありまして、1つが証拠開示の範囲につきましても関連性の要件などある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという証拠開示の問題における検察官任せ、そして広告につきましても十分な根拠というものを判断するのは検察官任せ、そして今委員御指摘のこの目的がい仕様につきましても先ほど答弁もありましたが、規則するかどうかは検察官任せでありまして、全て検察に任せるということでは意思効果はなくならないと、そういう観点からも全面的な禁止ではなく個別対応が必要だと考えております、牧山博恵さん、審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのはやっぱり真実を見つけ出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです、検察もですよ裁判所もみんなが真実を追求する、そのためにはやっぱり目的外使用を全面禁止というのは、ちょっと極端ではないでしょうかね、何でもかんでもこの目的外使用というのをですね。
検察の裁量でこれも目的外これも目的外、全部全部目的外これについていかがでしょうか、修正案提出者参議院議員 泉雄さん、答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に最新請求書の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていない、まさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います、繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者とのプライバシーというものは、バランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります牧山博さん先ほどこれまで広告可能として数々の最新への道が不要に妨げられてきた規定についてお話をしましたけれども、これ全面禁止という広告全面禁止と書いてありますけれども、全面禁止といっても十分な根拠があれば、検察の裁量で広告可能というふうになっている、曖昧な規定これについてはいかがでしょうか、修正案提出者参議院議員 泉さんさん、恐らく政府案は全面で原則禁止例外ということのお話だと思いますが、繰り返しになりますが十分な根拠と記輪につきました、これまでもかねてより検察は広告については十分な根拠を持って広告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います、現に具体的な事案におきましても非核窯立件にてまさに広告によって9年の月日、日野町事件においても7年福井事件においては当初の最新開始決定から14年もの月日が費やされております、こういったことから考えまして最新開始決定がなされれば。
速やかに最新の広範に移り検察として争いがあるのであれば、その広範にて公開の場においてしっかりと争えば足りると考えている次第でございます、牧山博さん、他に修正案について何か付け加えたい点とか何かございましたらぜひお願いします、修正案提出した参議院議員 泉佐保さん、ぜひお伝えしたいんですが、今回の修正案、現時点において提出者はいわゆる立憲民主・無所属の会派と公明党の会派となっておりますが、今回の内容につきましては繰り返しになりますが、超党派の多くの方が参加した超党派議連の案をベースにしております。その案につきましては昨年6月に衆議院の方に提出されており、6党の提出となっております、そのときの6党は国民民主党そして参政党、共産党令和新選組社民党そして立憲民主党でありまして、多くの方の賛同を得る形の内容を今回の修正案に取りまとめたという理解でありますので、ぜひより多くの議員の皆様方の御賛同を賜りたいという立場で、修正案の提出としては考えておる時代であります、牧山博恵さん、ありがとうございます、副大臣ちょっと時間が少しだけありますので、副大臣にもう一度聞きたいんですけれども、私はこれまでの様々な冤罪事件に関して、やっぱり反省とそれから二度と過ちを繰り返さない、そのためにもやっぱりとですね、検証が必要だと思うんです、これについて検証が必要とないというのであれば、何ででしょうか、三谷法務副大臣、お答えいたします、先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば、私の能力不足なのかもしれませんが。
検証が必要でないということではありません、しっかりとこれまでのさまざまな結果を踏まえて、より良い検察権の行使のあり方というものを、しっかりと自律的に改善していっていただくということは、極めて重要なことでもありまして、そういった観点から普段の営みがなされているというふうには承知をしております、先ほど申し上げたのはそれ以外の形でということで、国勢調査権としてあるいは第三者機関としてということでございましたので、その点については地方権独立等々の観点から、極めて慎重に対応するべきだというふうに申し上げたつもりでございます、牧山博恵さん、慎重にということは、やるべき慎重にしながらも検証をやるべきだというふうに受け止めましたけれども、それでもよろしいでしょうか、三谷法務局大臣、司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると、先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません、これ過去に遡っていただいてもですね、この一旦その裁判所がでした判決に対して、立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような、過去の実例もございます、そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法権として、私は今副大臣として行政権の一員として申し上げているので、これ以上申し上げるべきではないのかもしれませんけれども、そこは自由主義に対する民主的なコントロールというのはどの程度及ぼすべきかというのは慎重に考えるべきだというふうに考えております松山博恵さん冤罪は無実の人の人生を奪うだけではありません、真犯人を逃し犯罪被害者とそのご家族から真実を知る機会を奪い。
そして司法全体への信頼を壊します、冤罪被害者と犯罪被害者、両者とも被害者です、両者に共通する願いは真実が明らかになることです、私は検察もやはり真実を明らかにする、これに全面的に協力しなくてはいけないと思うんです、そして無罪の証拠があったら、速やかに被害者を無罪にしなくてはいけない、その手続きを取らなくてはいけない、それは当たり前のことです、今回の法改正が行政や捜査機関にとって都合の良い制度ではなくて、真実を求める被害者、真実を求める国民のための制度となるよう、政府には当事者の声を正面から受け止めた対応を求めます、ありがとうございます、河合貴則さん、国民民主党の河合貴則です、本日で最新法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、いくつか確認のための質問をさせていただきたいと思います、近年最新無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今大変国民の皆さんの注目が集まっております。
その上でなんですが、そもそもこの近年最新無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって、要は最新無罪につながる、そうした判決が出てきているという事実でもあると私は冷静に捉えております、言い換えればこの証拠がこれまで通りずっと隠蔽され続けてきていた状況が今も続いていれば、最新無罪判決自体が近年出てきていない、言い換えれば実質的にという言い方が適切かどうかは分かりませんが、以前よりは証拠隠されていた証拠が出始めているということの結果として今の状況が生まれているということを、冷静に受け止めなければいけないんじゃないかということを私は感じております、同時に今回の法案今泉先生の方から修正案をご提出された話も聞かせていただきましたけれども、そうした一連の動きがある中で法務省が法制審でこの最新法の見直しの議論を行って、各法として法案を提出をされました、がってこの超党派の議連の活動というのが、最新制度自体をつくるということに大きく貢献したということを、私自身はそのこと自体を評価をしております、その上で今回の確保には5年後の見直しルールが入っていますよね、これ落ち着いて考えればすぐ分かる話でありますけど、5年後に見直す5年ごとに見直すということを、最初から要は書き込んでいるということは、今出している確保が完璧なものではないということを、政府自体が認めているわけですよね、ゆえにこの状況の中で、今後この最新制度を実効性のあるものとし、長く冤罪を訴えていらっしゃる方々を、1日も早くこの適正な裁判で。
真実を明らかにしていく上で、何が必要なのかということを、今回の法案審議だけではなく、今後に向けて絶えず議論し続けていかなければいけないということだと思っております、その上で確認いくつかさせていただきたいと思いますが、私からこの証拠開示についてなんですけれども、今回国民の注目が集まる中で、これすいません刑事局長通告しておりません、私が懸念しておりますのは、今回新たな開示証拠開示の制度が要はできたということで、出さなければいけないということがルール化されたことに、よってむしろ証拠開示に対して検察が消極的になる可能性がやっぱりどうしても否定できないんです、よってこの証拠開示についての方針ですよねというものをどういった形で証拠開示を行うのかということの方針をある程度明示的な形で、法務省もしくは検察の方できちっと作っていただきたいんです、中央で検討していることと現場でやっていることの間には、大きな意識の違いも制度の運用の差も生じておりますので、そこを現場ごとで運用が違うということにならないようにしていただきたいんですけど、今のすいません私の突然のむしゃぶりなんですが、この点に関して刑事局長から御答弁をお願いします、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、本法律案が成立した折にはもちろんこの法案が法制審の議論を含めてずっと作成されて、作られてきた経緯それから与党の部会における議論、それから衆議院参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて便場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、不足4条2項をはじめといたしまして今ご指摘のあったご懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより。
そういったご懸念があってそういうことの今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして、現場に示していきたいと思ってますので、すいませんそれをどのような形でやるか今すいませんまだ私の頭の中にできてないんですが、それをやることは間違いないということだけはお約束させていただきたいと思います、河合貴則さん、ありがとうございますぜひご検討お願いしたいと思います、あとはいわゆる検察のいわゆる独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対する、それぞれ委員の皆様のご不安があるということはこの間数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気がついたんですけど、検察いわゆる公権の検事長それから検事総長、いずれも検察庁法上定年がそれぞれ63、65ということになっていますよね、皆さん検事総長は全員法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、一般的な社会人感覚で言って、要は法務省側がかつての上司であった、検事総長に対してものを申せるのかということが、素朴な疑問としてあるんですけど、答弁できますか、法務省佐藤経営事局長、お答えいたします、お答えいたします、まず今の総長とか時間経験者ではございますし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これは法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなきゃ判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
河合貴則さん、そのことはそのこととして要は検事総長や後検の検事長がそれぞれ63、65まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて事務時間は60、制度上は62ですかね定年がとなっているというここの部分については、根っこから見直す必要があるんじゃないのかということを力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき検討する課題であるということだけ、問題提起させていただきたいと思います、すみませんその上で質問の通告に戻らせていただきたい、の内容に戻らせていただきたいと思いますが、検察官広告に関して確認をさせていただきます、最新開始決定に対する検察官の不服申立ての例外について、法務省からの説明では検察官が遵守すべき行為規範であって、裁判所による判断事項とする趣旨ではないといった、趣旨のことを検察官広告についておっしゃっておられます、そこで確認をさせていただきたいんですが、最新開始決定に対する検察官広告の例外規定について、検察官の判断の適正さを制度的に担保するものが何もないために、これでは検察官広告の原則禁止が骨抜きになるという恐れを繰り返し皆さん指摘しておられます、この例外規定の適用に当たってその判断の客観性を担保するための仕組みについて検討して明示的に示す必要があるのではないかと考えますがこの点について政府の見解を求めます、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、本法律案におきましては最新開始決定に対する広告を原則として禁止し当該決定が取り返されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます、その上で本法律案では検察官の広告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように。
広告の理由等を地帯なく公表することとしているところでございます、また検察官の広告に対しましては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後5年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて広告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております、そのため検察当局におきましては、最新開始決定に対する広告について、広告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものかという観点から、主観的なものではなく客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で、慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます、以上のようなことから様々な手段を通じて、本法律案により最新開始決定に対する広告の、より慎重かつ抑制的な運用が担保されると考えているところでございますが、この法案の趣旨につきましては検察当局に対して、趣旨を徹底してまいりたいと考えているところでございます、川井貴則さん、ぜひその運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います、その上で裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所はこの検察官広告について、十分な根拠がなく行われた広告については、広告の手続がその規定に違反したとき、係争法4126条に当たるものとして、速やかに規格できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます、最高裁判所事務総局 平木刑事局長、お答え申し上げます、裁判隊が検察官の広告に十分な根拠がないとの、審証に至った場合に、広告の手続きがその規定に違反したときに当たるものとして、規格決定をするかどうか、これにつきましては改正後の刑事訴訟法450条の2第1項の、条文解釈の問題になると考えられます、最高裁としてその解釈の方向性を示すことが、困難であることについてはご理解いただきたいと思います。
河合貴則さん、ありがとうございます、その上で今改正法450条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います、今回法律が改正されるといわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第450条の2の第3項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは同行の施行の際に、今現在継続している最新請求事件の最新開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同行の施行前に最新請求がされていて今やっているものですね、同行の施行前に最新請求がなされていて、同行の施行の際に最新請求審が継続中の事件については、適用されるのかどうかということについて、確認をさせていただきたいと思います、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、法令は原則として施行されると同時に、法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については、審法が適用されるということになるわけでございます、その上でお尋ねについてお答えいたしますと、施行前に最新請求がされた事件について、であってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた最新開始決定に対して不服申立てをする場合には、当校が適用されて最新開始決定があった旨や不服申立ての理由等を、地帯なく公表するという規範がかかるということでございます、河井貴則さん、問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に最新請求でいわゆる審査が行われているものに対しても。
きちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです、これから起こることではなく今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが、非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここものすごく大きな問題になります、もう一つ類似の質問させていただきたいんですが、この継続中のものとは別に既に過去から何度も最新請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し繰り返し棄却が行われている事件がいくつかあります、ナバリ独物図主事件ですとか、大崎事件ですとか、ナバリは確か11回やってたんじゃないかと記憶しておりますけれども、こうしたことに対応するために、この法律案による改正後の刑事訴訟法第450条の2第3項の規定の施行前の過去に累次の最新請求審において最新開始決定がなされ、それに対して検察官が繰り返し不服申立てをした結果最新開始決定が取り消された経緯がある事案、長引いた事案ですね長引いている冤罪事件と呼ばれている事案については、国民の理解を得る観点から運用上の措置としてでも、過去の同一被告事件に係る最新開始の決定等に対する、不服申立ての理由についても、過去の不服申立ての理由についても、訴求して説明を行うべきではないのかということを考えますが、この点についての政府参考人の見解を求めます、法務省佐藤啓治局長、お答えいたします、御指摘のように過去の累次の最新請求紙において最新開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、最新開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度最新開始決定がなされ。
それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合まず条文上はこの前にした不服申立ての理由というのは、ここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で今御指摘のようにその不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当該被告事件に係る過去の最新請求手続の経緯や、過去の不服申立ての理由との異動を踏まえて、より丁寧な説明を行うことが望ましいとも考えられるところでございまして、事案によっては相当な範囲内で、そのような説明を行うこともあり得るのではないかと考えているところでございます、河井貴則さん、今あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは法律が改正されて以降は過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは、相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは過去ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、このいわゆる最新本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が、最新無罪にならなかったというこのこと自体が問題なわけでありますから、したがって今回法律が改正されたから、法律改正以降きちんと対応しますということだけではなく、過去の例についてもきちんと棚出しを行って、証拠の開示を、失礼検察官広告を行ったのであれば、その理由がどういう理由だったのかということを類似にわたってきちっと説明し続けるということが、国民の皆さんの理解を深めることにつながるという意味では、これものすごく実は大きな指摘をさせていただいていると思っておりますが、もう少しはっきり言っていただけますか、法務省佐藤経営事局長。
お答えいたします、今議員御指摘はその通りであるというふうに考えておりまして、国民の理解を得るという観点からいきますと、そういう説明が必要なのではないかというふうに考えられるところでございまして、その一方で事案にもよるということで、様々な事案がありますので、相当な範囲でやらなければいけないということも含めまして、あり得るというふうに申し上げたということでございます、河合貴則さん、今の段階ではそうとしか言えないということもよく承知しておりますけれども、そうしたことも含めて5年ごとに見直すということになっているわけであります、今すぐにはできないかもしれないけれども、5年後には今問題提起がされて、超党派の議連の案で提案されていたような内容についても、現場実態を踏まえてきちんと対処ができるような状態に、いかに近づけていくのかという努力は、これは捜査当局や法務省検察がきちんと取り組まなければいけない課題なんです、故に今できなくてもこれ5年後にはできるようにするために、どういった問題を課題意識をどう解決するために、明日から取り組んでいくのかという、そういったことが本来問われているということであります、国民の皆さんの理解を得るためにということを刑事局長もおっしゃっていただきましたけれどもこれは本当に司法 の信頼を回復させるためには国民、の皆さんが頑張っているなときっちり やっていただいているなと思って、いただける状況にしなければいけない そのためには既に起こってしまった、ことに対してきちっと向き合って 一刻も早く洗いざらい要は事実、関係を明らかにつまびらかにする ということが何よりの信頼回復、に向けての早道だと私は思って おりますのでしつこいようであります、けれどもこの点につきましては ぜひお取組をいただきたいと思います。
ということで私の時間おおむね まいりましたのでこれで終わり、させていただきたいと思います がこれまで最新法制ルールがなかった、ものが初めて係争法の中に組み込まれた という意味では第一歩だとは思って、おりますけれどもこれができた からこれで終わりということでは、なく向こうの方を一刻も早く救う それからそもそも通常心を御犯、が生じないような形で適正に進 めていく枠組みがどうあるべき、なのかということについては今 のままでは駄目だと思っております、のでこれからも折に触れて法務委員会 において質疑をさせていただき、たいと思います時間が参りました ありがとうございました、横山信一さん 公明党の横山信一でございます、まず一番目の問いはちょっと飛ばしまして 最高裁にまずお聞きをしたい、と思いますが 午前中も取り上げたんですけれども、それに関連することで 最新公判のあり方というか、そこについてお伺いしたいと思います 最新制度の二段階構造というのは、最新無罪を勝ち取った人にとっては 長期化を招いていたものだというふうにも、思っております 法律案では、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てになり、不服申立てが減るとすれば最新請求指針によって審理の方向性がほぼ図まってしまう、これ午前中も触れたところでありますが、最新公判では手続きごとに審理の蝕返しを防ぐ観点から、最新請求審において行われた審理の結果を尊重して。
最新公判を行うべきではないかと考えますけれども、最高裁のお考えを伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、最新が開始された事件につきまして、最新公判の判断までの期間が無駄に長期化することは、避けるべきであるということは言うまでもございません、最新公判においても適切かつ迅速な審議の実現に向けて、両当事者とコミュニケーションを取りながら、争点や証拠を的確に整理できるよう、手続きを主催していく職責が裁判所にあると認識しているところでございます、その際にこのような迅速に進めていくにあたり、最新請求審における審議の状況も踏まえて、様々なコミュニケーションが図られていく、そういうことはあるんだろうなというふうに想像しているところでございます、横山慎一さん、今回の法改正はですね、審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この最新公判のあり方についてもですね、しっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います、3番目もちょっと飛ばしましてですね、次4番目の質問ですけれども、ちょっと考えすぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁にですね、この最新開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね、検察官が最新開始決定に対して、広告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによって最新請求審における審理決定が、適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えていると、だからその不服申し立てをするのは当たり前なんだという、そういう答弁なんですね。
これまではですね、そういう意味では広告というのは当然の前提として、機械的にやってたんだというふうにも思えるわけです、ここで最新請求書における心理決定の適正公正さを担保しようとしていただきたいと、それによって不服申立てをすることによって、その審理決定の適正公正さを出していたというかですね、表現していたというふうにも言えると、今回改正案で不服申立ては原則禁止になります、その結果逆に最終請求書における検察官の不服申立てが、助長されることになりやしないかということを懸念するんですけれども、いかがでしょうか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、法務省といたしましては、検察官が最新開始決定に対して機械的形式的に、不服申立てをしてきたのではないかといった指摘を、真摯に受け止めているところでございまして、本法律案におきましては、最新開始決定に対する広告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる、十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしたところでございます、助長されるのではないかというお尋ねでありますけれども、この法案ではこのような十分な根拠を必要とした上で、検察官の広告が十分な根拠に基づくものでかどうかを、国民がチェックできるように広告の理由と打ちたいなく公表することとして、国民の場合によっては批判を仰ぐ、ただ国民に対して説明するという機会を設けるということでございます、その上で検察官の広告に対しては、基本的に1年以内に裁判所の決定がなされ、結果が出るわけでございます、本法律案では施行5年ごとの検討条項を設けているわけですので。
これによりまして永続的に5年ごとに、そういった実績が定期的に評価されるということになるわけであります、そういう観点からいきますと、合理的に考えますと警察当局におきましては、最新開始決定に対する広告について、広告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で、慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございまして、法務省といたしましてはこの法案によりまして、不服申し立てにより慎重かつ抑制的な運用が確保されることになるのではないかというふうに考えているところでございます、横山信一さん、ここの部分は何度も確認をしておきたかったんです、それぐらいやはり不服申し立てというのは厳粛ったら変ですけれども厳しくやっていかなくてはいけない、次は最高さんに伺いますけれども、先日もちょっと出ておりましたが、司法研修所が主催して全国の刑事裁判官を対象に、最新をめぐる諸問題をテーマにして、最新研究会が開催されています、最新事件の現状や心理の進め方について議論したり、袴田事件の弁護団を招いて、実務的な課題について研究が行われているということであります、そこでこの研究会具体的にどのような意見が出ているのか伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、お答え申し上げます、司法研修所においては令和6年度と令和7年度に、最新に関する研究会を開催いたしました、その中令和7年度本年1月に開催された研究会につきましては、主に審理の長期化への対策という観点から議論が行われたところでございます。
その研究会で示された意見としては、例えば記録の量が膨大な事件を念頭に、確定記録を読み込んでから進行するのでは心理が遅くなるため、早期に打ち合わせを行い事件の要点をつかむと良いのではないかとの意見、また累次の最新請求がされているような事件を念頭に、事案をよく知る弁護人から申立内容について説明を受けることで、争点の概要や類似にわたる申立と今回の申立との関係等を早期に把握できるのではないかとの意見、最新請求者等が準備に時間を要しているように思われる事件を念頭に、主張と準備している証拠との関連性を整理してみたり、また具体的な準備状況を確認していくことが考えられるのではないかとの意見、このような意見などが示されたところでございます、横山信一さん、こうした意見の中には、係数法の規定が少なすぎてどこから手をつけていいか、見込みがつけにくいと、こういった意見も出ているようであります、これは報道ですけれども、他方司法は言うまでもなく独立をしているわけですからあくまでも現行法の下でいかに迅速適切に進路を進めるかという実務の検証に特化したというものでもあります。
現行法に基づいて最新制度を運用する現場の声というのは、今後の最新制度の見直し、見直し規定が入りますので、今後の最新制度の見直しにとっては大変貴重な考え方になると、意見になるというふうに思います。今後はこの最新研究会等での意見を、法務省と共有できるような仕組みを作ってはどうかと思いますけれども、見解を伺います、最高裁判所事務総局平木刑事局長、答え申し上げます、今委員にご紹介いただいた意見等につきましては、令和6年度に開催された最新に関する研究会で示されたものでございます、この研究会においてはやはり条文が少なくて、どこからどのように手続きを進行すればいいかが分からないであるとか、そのような実務上の悩み等を共有すると、そういう目的で行われたものでございます、最高裁においては必要に応じて研究会の結果を、法務省に提供するなどは知ってございます、今申し上げました令和6年度に実施された、最新関数研究会の結果につきましては、最高裁の方から法制審議会に、資料として提供しているところでございます、今後とも法務省との間では必要な情報を共有して、まいりたいと考えているところでございます、横山信一さん、大事なことだと思いますので、今後さらにそれが非常に重要になってくると思うんですが、この不足第2条のこの法律の施行を5年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を緩和し、最新の請求の手続における証拠の目的外資料の、禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、その他の最新の制度のあり方について検討を行うということになっているわけですから、そういう意味では今言った最高裁がやっているような貴重な現場の声というのも、法務省はしっかり共有をしてやっていかなくてはいけない、先ほど河合理事からの質問にもありましたけれども。
この5年ごとの定期的な見直しというのは非常に重要なものだというふうに思います、そこでこの法律案仮に成立したとすると、実際に法律が施行された直後から、もうこの5年後の見直しに向けての整理が始まっていくわけです、それをどのように課題を整理して見直しを進めるのか、刑事局長に伺います、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、本法律案不足2条におきましては、最新制度をより良いものとしていくため、施行後5年ごとに制度のあり方についての検討の機会を設けることとしているところでございます、この不足2条におきましては、衆議院における修正によりまして、最新請求手続における証拠の目的外使用の禁止、検察官が保管する証拠の一覧表に関する各制度が明記されているところでございまして、これは道場に基づく検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております、その上で同条に基づく検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかについては現時点では未定でございまして、そうではありますけれども本法律案が改正法として成立した場合には修正の趣旨を含むこの条の趣旨を踏まえまして、先ほど来御指摘があるように実務における運用状況の正確な認識に基づいて、最新制度のあり方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう、法務当局として適切に対応してまいりたいと考えているところでございます、横山信一さん、衆参の法務委員会での議論で課題というのを随分、というか限られているんですけれども論点としては、そこのところが実際どういうふうに運用されていくのか、あるいは現場でどういうさらにするか、どこに問題があるのかということが具体的に浮かび上がってくると思いますので、それは外部の検討会等に委託するのかもしれませんけれども。
そういう仕組みも含めてですね、ご検討というかまた改めて議論させていただきたいと思います、先ほどの大総理の質疑の中でも触れたんですけれども、日弁連が実施している最新請求支援、これは全ての支援要請に応えることはできません、限られた人的資源で大量な記録や証拠を精査するのは限界があるからです、そもそも国にはご飯救済の責務があるのに、民間団体に最新支援を任せているということに問題があると私は思ってまして総理にも最新支援活動の支援を求めたんですけれども改めて国として本来やらなきゃいけないんだということを、もう一度認識をして財政的な支援をどう考えるのか伺います、法務省佐藤刑事局長、最新請求事件における弁護人の活動の意義については、もとより法務当局としても従順に意識しているところでございます、その上で先ほど総理からも答弁がありましたとおり、最新請求審またはその準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会議においても議論が行われたということでございまして、その中では様々な理由があって、公費支出の必要性相当性に疑問が残るといった意見が体制を占めて、答申に盛り込まれなかったということでございました、このような法制審議における議論の状況を踏まえると、御指摘の制度を設けることについては、慎重な傾倒を要するのではないかと考えているということでございます。
他方で、本法律案におきましては、最新無罪判決が確定した場合、その前提となった最新請求手続に要した費用について、合理的な範囲で保証することは、費用保証書での趣旨にかなうと考えられることから、現行の費用保証制度を拡充して、最新開始決定が確定した事件について、無罪判決が確定した場合に、その手続に要した費用を保証することなどの法整備を行うこととしたということでございます、横山信一さん、時間ですので終わりますけれども、最新請求審に至ればその後は費用が出てもそれはいいんですが、そこに至るまでに皆さんお金がかかって大変だと言っているわけですから、そこの部分をどうするかということをしっかり考えていただきたいと思います、終わります、お待ちください、しばらくお待ちください、加田幸子さん、ありがとうございます、日本維新の会 加田幸子です、10分しか時間がないので急がせていただきますけれども、改めてこの法務行政というのは難しいなと、しみじみとこの最新の20時間の議論、私この部屋に来て国会議員にならせていただいて7年目なんですけれども、法務行政は本当に自治体の中で担当するところがほとんどないんですよね。
ですから泉さんもよく言ってらっしゃる、それから宮本さんも市長やってらして、市長時代あるいは知事時代にこういう場面って関わっただろうかというとほとんどない、ですからただ突然当事者になるんですね、例えば突然あなた殺人犯ですと、墓間田さんあるいは坂原さん前川さん、その途端本当に大変な政策予奪の件を持つところに巻き込まれてしまう、そして私はずっと離婚問題やってますけれども、突然子ども連れ去られたらあらっと思う、こういうところでなかなか意見がまとまらないというので、今回も難しいなと判断が、そこで総括的に小谷理事が一つの物事も裏と表で両方から見えるとポイントを言ってくださいましたし、また河合理事が見事な総括をしてくださいました。
それでここは100%満足ではないけど、80年近くこの刑事訴訟法が方向が見えなかった、規定がなかったところで、今まさに決断をするべき時かなと思っております、そんなところで時間がないんですけど、私自身はやはり裁判官の地位や役割というところが、この最新法でとっても重要ではないかと思いまして、先回やり残したところ、時間の許す限り続けさせていただきます、資料として弁護士.comニュースを出させていただいておりますけれども、清浄大学の井部月誠教授の指摘では、最新請求事件は裁判官の内部で雑事件として扱われ、処理した件数がポイントになる通常の刑事事件、民事事件と違って、人事において十分な評価の対象となりにくいと、これ本当に事実関係どうなんでしょうかということで、今回の法改正の趣旨を踏まえた今後の人事評価のあり方について、最高裁事務総局さんお願いできますか。
最高裁判所事務総局、板津人事局長。お答え申し上げます。裁判官の人事評価は人事評価に関する規則に基づき、事件処理能力組織運営能力及び一般的支出能力の3つを評価項目とし、評価権者は人事評価に当たり裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないとされております、事件処理能力の評価におきましては、最新請求事件の処理も含め、事件処理全体について様々な視点に基づき、総合的な評価が行われているものと承知しております、このような裁判官の人事評価に関する基本的な枠組みは、今般の法改正により影響を受けるものではないものと考えております、加田彦さん、ありがとうございます、今回の裁判官の評価は影響を受けない、ベクトルは逆なんですね、つまり裁判官が置かれてきた背景というので、それこそ年間7万件くらい刑事事件がありながら、最新は200件ほど、その中で本当に最新後半までいくのは数件ということですから、大変率が低いわけです、0.2%くらいです、そういうところで、先ほどの指宿教授とハワイ大のジョンソン教授のデータを見せていただきますと、移動後のポストをグループ分けしてスコア付けしたところ、上級審で最新開始決定が崩された場合に平均スコアが低くなる。
つまり最新決定が壊された場合に平均スコアが低くなる、そして最新開始決定をした裁判官よりも、決定を取り消した裁判官の方が昇進傾向が強いという、これデータ化されているんですけれども、こういうところでやはり裁判官が、この最新開始決定をした裁判官が、後の人事で不利になっていないかということも指摘しておられます、最新決定本当に裁判官としても大変大事な判断だと思いますが、無実の罪に苦しむ方々確実に救済するためには、裁判官がこれまで以上に最新事件に積極的に関与していただく必要があります、それの条件にはもちろん証拠の開示とか、あるいは証拠の目的外使用の禁止とか、いろいろなところの個別の案件はありますけれども、やはり裁判官が前向きに積極的に関与していただけるような、そのような方向というのは最高裁判所さんどうでしょうか、お考えいただけるでしょうか、最高裁判所事務総局板津事務局長、お答え申し上げます、裁判官はその良心に従い法と証拠に基づいて裁判を行うものであり、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならず、その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます、裁判官の任用配置に当たりましても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろん、例えば、人事評価の実施に当たりましては、各裁判所の所長等の評価権者において、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、最新の注意を払って実施しているところでございます。
したがいまして最新請求事件も含め、個別の裁判における判断内容を、裁判官の任用や評価に反映させることは、あってはならないことであり、そのような考慮はしていないところでございます、加田彦さん、ありがとうございます、議事録に残りますので、今のことは多くの裁判官の方も、見てくださっていると思います、それで併せて例えば先ほどの、判件交流のこともちょっと中途半端だったんですけれども、お伺いしたのはやはり日本の場合には、毎年150人ほどの裁判官が、100人近くが法務省ですけれども、国交省だったりあるいは厚労省だったり、そしてまたこの間は金融庁という、そうするとそれぞれの政策の当事者のところに入り、省務検事などをやると国売のところに裁判官が入る、これは人事交流上経験を増やすので大事だという判断があるようですが、やはり様々な裁判、諸外国と比べても日本の場合には国売、あるいは住民訴訟がほとんど住民の方の原告になっても、敗訴してしまうというようなところもございますので、これは答弁いりません、私はコメントとして裁判官の皆様には、本当に法律に基づいてそして正しく判断をしていただくということで、公平公正な裁判に持っていっていただけたらと思います、時間になりましたのでこれで終わります、どうもありがとうございました、以上です、足立雄二さん。
参政党の足立雄二です、これまで最新の最新法の改正案について議論してまいりましたが、私は2日前の質疑のときもご紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは海外と比べますと、やはり優れた面を多数持っているのではないかと思います、日本人は真面目ですから不祥事とか問題が起きるとすぐやはりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般ご紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、もちろん単純な国際確保はできませんが、やはり日本は外して治安がいいと言われておりますし、またそれはなぜ可能かというと、やはり犯罪の捜査そして謙虚高い有罪率といったものが、司法機関警察や検察も含めて一体となって実施していると、さらにそれを支えるものとして大切なんですけれども、捜査機関に対する国民の信頼というのがあります、要するにこれは警察が例えば信頼できますかという単純なことで、これも国によって違うと思いますけれども、日本では比較的これも統計などをまた調べる必要がありますが、私は比較的高いのではないかと思います、また一旦犯罪を犯してもですね、再犯防止のための強制あるいは公正保護、さらには社会福祉、生活保護も増えて、といった面でも、日本は相当各国と比較しても優れたものを持っていると思います。
ですから、私たちは、やはり、私たちの生活の安全、国民の安全と深く関わる司法制度をきちんと維持するということが非常に重要なことではないかと思うんですけれども、そのためには、もちろん最新だけやればいいという話ではないと思うんです。もちろんご飯の防止や冤罪被害者の救済は非常に重要なんですが、それだけではないと私は思ってまして、例えば何が重要かというと、まず私は人の問題、やはり放送ですね、放送三者になっていく人の、いかに優秀な人を確保し要請するかといった問題がまず一つ。それからもう一つはですね、これさっき高橋総理にも本当は聞けばよかったんですけど、司法戦略や予算の問題、これが我が国今20年ほどかけていると思っておりますので、きちんとした司法戦略や予算をしっかりつけていただきたい、それから3つ目になりますが、機材私たちのパソコンであったりですね、あるいはその施設のアップデートですよね、これは保存者さんだけでなくて、その事務職事務方まで使っているものも含めてですね、本当に最新鋭のものになっているかどうか、さらには外国人増加への対応ができているかどうか、今9人に1人刑事公判の9人に1人有罪になる方は外国人というのも言いました、さらに現代的な課題で言いますと、メディアやSNSなど情報あるいは広告宣伝といったものですね、広報宣伝というもの今まで司法それほど力を入れてきませんでしたけれども、そういったものにも取り組むべきではないかと思います、最後に言いますとやはりこの名誉や待遇ですね、放送三者というものに対して今まではやはり弁護士というものは、要するに小試験を受かったら相当高い待遇とか名誉というものはあったわけですけど、それはちょっといろいろ最近変わってきているかなと、そういう中で国が何に優先順位をつけるかですけど、やはりこの司法というものにしっかりお金を投じて戦略を立てていくことが長い目で見るとこれはすぐに儲かるとかそういう話じゃないんですけれども、長い目で見ると周り回って我が国の安全に、国民の安全や治安の良さや刑罰の適正な執行に寄与して、結局は我が国の国力を相対的に高めてきたのではないか。
それがこの30年揺らいでいるのではないかと、私はこういう問題意識を持っております。前置き長くなりましたが、午前の積み残しで一問質問させていただきます。これは法人登記の犯罪予防措置の話でありまして、近年法人役員や社員に招いた方が代表員を偽造して、無断で法人の商業登記を変更することによって、いわば会社を乗っ取ると、法人名義の財産や契約などの処分を行ってしまうという、被害事案が発生しております、この犯罪は会社の代表員と株主総会議事録だけで、役員の変更登記ができてしまうといった、現在の法人登記の欠点というかどうかは分かりませんが、脆弱性も一因であると思います。金融機関では重要な取引については、形式な印鑑の位置だけではなくて、身分証の提示を求めたり、本人にメールや電話で直接確認するなど、二重三次の確認を行っていることが多いと考えます。そこで民事国にお尋ねしますが、法人変更登記申請において、印鑑の無断使用、防御による会社の乗っ取り等の被害を防止するために、本人確認についてどのような措置を講じていますか。
法務省松井民事局長、お答え申し上げます、会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には申請書に応印された印鑑と、登記書に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております、また役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表委員と株に総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書も添付書面としており、不実の登記の防止に努めております、さらに会社や法人の役員全員の会員など不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店または法人の主たる事務所に当てて、当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には当該会社等に法的手段を取る、探知を与える運用としているところでございます、足立雄二さん、要は会社の登記というのは今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけれども、最近技術の発展により陰影から偽造できる可能性も高まっておりますし、またあらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ裁判というのは本当に時間がかかりますから、そうしなくてもいいのでこれはぜひ要望しておきます、次にメディアと司法判断のあり方について裁判所にお尋ねしたいと思います、本当に最近やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要でありますが、そういうものがどこまで司法判断に影響を与えていいのかといった観点です、昔昭和30年の田中幸太郎裁判官は裁判官に対する訓示の中で、我々裁判官としては世間の雑音に耳を貸さずということを述べまして、有名になりましたがこれは私なり に解釈すれば裁判法廷で主張された。
事実と報道証拠に基づくものという 種と受け止めておりますがただ、このセンセーショナル報道やSNS が先行することもある中で原則、としては世論からあるいはメディア の影響からある程度独立して判断、するべきだと考えますが現実では 完全に切り離せませんこの点裁判所、は司法判断どこまで世論の影響 を受けるべきだと考えておりますか、平木刑事局長、お答え申し上げます、最高裁事務当局としてご指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて、所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としてはその職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて、結論を導いていくことになるのではないかと考えております、足立雄二さん、はい、続いてですね、今の最新法のですね、軽率訴訟法改正の中で、事実の取り調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用検証鑑定など、要は最新の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、本人が最新請求を申請して、そうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に、本当に非常にわずか数件とも言われますし、わずかでありますが、こういう場合はですね、きちんと弁護人をつけるべきなのではないかということであります。その場合にですね、国が、もし本当にその方がお金がない場合はですね、視力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは、最新請求信であっても国選弁護人をつけるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておりますか。法務省佐藤刑事局長、お答えいたします。自立の取調べを行う場合における国政弁護制度について申し上げますと、最新手続は国政弁護人による援助を含む十分な手続保障と、三審制の下で確定した有罪判決について、例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、最新請求書において公費で弁護人を付す必要性について、通常審討同様に考えることは困難である、先ほど申し上げたとおり、自立の取り調べには本当に訴訟記録の取り寄せであるとか、公務所に対する紹介であったりするといったような、様々な自立の取り調べがある中で、全ての自立の取り調べを行う場合に国選弁護人を付すということについては、公費支出の観点から疑問があるといった指摘がありまして、国選弁護制度については設けられていないわけでありますけれども、おっしゃるように自立の本日最新請求書における国選弁護のあり方についていくつか質疑がありましたけれども、その中で例えば必要性の高いものというものをどのように考えるのかといったことは。
今後そういったことを検討する上で一つの論点になれるのかなというふうに考えるところでございます、足立雄二さん、次に刑事弁護を担う弁護士の確保という方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします、私は弁護士をやって10年以上経つわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、最近刑事弁護をやらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね、なぜかといろいろ聞いてみると、どうもまず報酬の問題、報酬が見合わないという話、それからあとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらにはちょっとこれもあまり言いにくいんですけど、職員の対応というかの問題というのもちょっとあるようなんですけど、それは個人的な主観的なものかもしれませんので、いずれにせよやはり刑事裁判というのはボランティアの気持ちでやっていると、それに対して誇りを持ってやっている弁護士も非常に多いわけですね、ですから報酬がないからとか報酬が少ないからやらないとかいう単純な話ではないんですけれども、やはりその算定のあり方とかですね、あるいは例えばですね文書偽造という犯罪で相手方と自断をしたと、しかし文書偽造は被害者のある犯罪ではないので、受け取った相手と自断をしてもですねそれは追加報酬出ませんみたいなですね、そういう話だったりですねあまりにもちょっと釈述上義じゃないかといった問題であったりですね、またその巡航国で交流解放となったんだけれども、その報酬がちょっとどうなのかとかですね、あと裁判所の出庭した時刻がですね、正確じゃないということで記載が正確じゃなかったことで、だいぶ強い苦笑でですね、お叱りを受けたとかですね、そういういろいろな話があるわけですね、そのような中でやはりこの刑事弁護の担い手というのをですね、基地の確保するためにですね、報酬やその算定であったりですね、そういった原因と分析の対策についてどのような取組を行っているのか。
また国政弁護報酬の増額についてこれは前も聞きましたけど、改めてこの検討の状況を今お聞かせいただきたいと思います、法務省大臣官房内野司法法政部長、お答え申し上げます、まさに今の御指摘いただきましてまず報酬の関係でございますが、国政弁護に係りますこの弁護士報酬また算定基準について御指摘いただきました、これにつきましては弁護士報酬やその算定基準を、その業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、故気支出に国民理解を得られるのかどうかという、故気支出の適正の観点こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております、ただいずれにいたしましても、この委員御指摘のように国選弁護を含めまして、国民の司法アクセスを充実強化するという観点からは、担い手となる弁護士の確保、これ重要なものだと考えております、こうした担い手確保を含めた、法テラスが直面する課題につきましては、現在開催しております、法テラスの在り方に関する有事者検討会でも、御議論されているところでございます、本日はこの算定基準のほかにも、職員の接遇といったような指摘 もいただきましたがこういった、ことも含めまして法務省でいたしまして はこういったところを引き続き、持続可能な形で困難を抱える方々 に必要な法的支援を行えるように関係機関とも協議しながらこういう 場で必要な検討をこれを続けてまいりたいと考えて おります足立 忠次さん最後一問飛ばしまして最後ちょっと 虚偽酷訴と偽証の問題を取り上げ、たいと思うんですけれども捜査 の適性や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう 虚偽酷訴罪それから偽証罪こう、いったものは犯罪届被害届を短所 に捜査が開始することが多い我。
法務省佐藤刑事局長、被傷罪は基礎件数が3件、不基礎件数が70件ということであるものと承知しております。こうした処理件数の多化について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは一般に刑罰は、刑罰を予告して、罪を犯した者に実際にそれを課することによって、一般国民による犯罪の遂行抑止を防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それについては当然意義があるということだと思います。いずれにしよう我が国の刑事司法制度の機能を妨害する行為に対して、厳正に対処すべきことは御指摘のとおりでございまして、検察当局におきましては個別の事案ごとに刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき対応するものと承知しているところでございます、足立委員長 時間になっておりますのでおまとめください、ありがとうございます、日本共産党の西比総平でございます、まず法務省に開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが。
この一律禁止の対象が極めて多義的だと、何が最新の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私から繰り返しません、聞きたいのは刑罰放棄としての構成要件なんですよ、この構成要件が極めて不明確だというもとで、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは過罰性、そういう意味で立憲するぞということを第一次的に判断するのはこれは検察ですよね、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、まず罰則の適用についてということで、立憲するかどうか判断するのは警察検察になるかと思います、西総平さん、これがどれだけ恐ろしいことなのかということを、よく自覚しなきゃいけないと思うんですね、この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします、こうしていわば紳士的にというか議論ができますよね、けれど個別事件の現場の検察官あるいは警察官の、この姿勢というのはこんなやりとりじゃないんですよ、実際袴田事件の最新請求事件の中で、弁護団が最新請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて、検察官が激しく非難するということがありました。
それが証拠開示をどう進めるかという議論と、結びつけて議論されたときがありました、そう昔のことじゃない、こうしてこの証拠を開示するあるいは裁判に利用する、最新の準備にこういうことが必要だというようなことに対してですね、検察官が罰則を掲げて、この、相手の準備活動に対して威嚇をする、これって本当に深刻な、萎縮的効果を生むということになると思うんですね、ここ議論したら時間がないから、これ留意しなきゃいけない、そしてこれから検討すると言うんでしょ、そこをしっかり見なきゃいけないんですよ、ちょっと通告してないんですけど、刑事局長に尋ねてみたいなと思ってたのは、捜査機関の側が捜査情報をリークするということがよくあるじゃないですか、袴田事件でいうとですね、捏造された証拠、これが出てきたときに血染めのシャツといって、代々的に新聞報道されてますよね、これ捜査側がリークしなければあり得ないことなわけですが、警察や検察が捜査情報あるいは証拠、これをリークするということについて処罰された例というのはあるんですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、まず処罰された例でいきますと、最近いわゆる全家情報を知り合いの者に漏らして、刑事処分を受けて処分を受けた事例があったりいたします、いずれにしましても捜査情報を災害的にもらうということはやってはならないことに決まっておりまして。
そういった形で情報が出たということであればそういうふうな、それの疑いがあるということであればそういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います、西総平さん、あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで、詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのはこれ後半前にですよ、こんなことが報道されるそこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が、犯人であるという印象が形作られる社会的な、印象が形成される、あるいは本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材構成にあって、プライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害丸出しにされてしまう、そこに対して何の反省もなく、いや通常心で決めていることですからと、今日総理現時点ではというふうにおっしゃいましたけど、最新でも同じ規定を組んだと平気な顔をしていると、それがいかに請求人や弁護人それから救援運動を萎縮させるのか、けれど絶対に萎縮しませんよ、冤罪晴らすために戦いますよ、この規定の恣意的な運用なんて絶対に許されない、厳しく申し上げておきたいと思います、質疑者にごめんなさい、修正案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、このようにして最新無罪事件の多くで決め手になった証拠は。
請求時に提出された新証拠ではなくて、それまで捜査機関によって隠されてきた証拠、だというのがこの元裁判官たちの真正面からの問題提起ですよね、だからこそ最新請求理由に関連するかしないかというこの要件を外して、証拠解除すべきだというご趣旨だと思うんですがいかがですか、修正案提出した参議院議員泉佐夫さん、お答え申し上げます、全く同感であります、証拠開示で幅広い開示がなされた田舎がまさに生命線、とりわけこれまでの多くの最新無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、停止されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要、この点ですね関連性という縛りをかけてしまいますと、それが出ない恐れが高まるというふうに思いますので、重要なことは幅広い開示を実現するという観点だと理解しております、西総平さん、この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は一連の質問を通じて、この新証拠をもって最新請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる最新請求審のプロセスというのは新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなんであって、これは弾劾された確定判決に関連して、検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけない、特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無効の不処罰の非常急債手段としてのプロセスでしょうと。
この間聞きそびれたのはこれは私は1回の最新請求で、必要な証拠は全て開示されなきゃいけないと思うんですよ、第1次だとか第2次だとか、先ほどナバリの事件のお話ありましたけれども、何度最新請求を繰り返しても出てこない、というみたいなことは絶対にあっちゃならない、それでこそダイナミックな無効の不処罰に向けた、本当の真理というのができると思うんですがいかがですか、法務省佐藤刑事局長、お答えいたします、委員の御指摘のように裁判所が、この最新請求理由の有無を判断する手続において、取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです、その上で最新請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、今新商工と例えば旧商工のダイナミズムというお話がありましたけれども、新商工によって確定判決を支える一部の旧商工の証明力が減災されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も最新請求留意に関連する証拠として、提出命令の対象となり得るというふうに考えているところでございまして、その証拠の提出命令制度における関連性というのは相当の広がりを持つというふうに考えているところでございますので、関連性がないものを含まなくても今言ったような手続きはできるのではないかというふうに考えているところでございます、西総平さん、最後に大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、資料を朝日新聞の7月2日付で元裁判官の根本渡さんという方が語っておられる記事がありますね、そこにあるように裁判官は最新請求理由を吟味し。
一定の審証が得られれば必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告すると、検察官は冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる、そんな裁判官や検察官ばかりではないため改正の必要があるのです、その通りだと思うんですよね、今刑事局長が答弁されたような運用が本当にされる検察官や裁判官を信頼できるかと、そしたらという問題について直近の冤罪事件においてあるいはその検証に際して、全くそんな実態はないということがこれだけ明らかになる中で、裁判官や検察官を信じてどうするんですかと、私申し上げてきました、だからこそ裁判所による積極的な真相解明を促し、検察の誤った運用によって裁判官の手足が縛られないように、最新請求人や弁護人の証拠開示請求権の保障、これが重要なんじゃないですか、誰かを信ずる信頼するというのじゃなくて、当事者の権利とそれに基づく戦いによって、裁判所がちゃんと判断する、検察官の不当な主張は許されない、こういう手続保障こそが、日本国憲法31条が求める、最新の手続きなんじゃないですか、大臣どうですか、平口法務大臣、お答えいたします、最新請求権審は通常審とは異なって。
職権主義の下で裁判所が主体的に、最新請求理由について審理する手続きでございます、そのために本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について検察官に対し最新請求者側への開示ではなく裁判所への提出を命じる制度としているところでございます、その上で本法律案では最新請求者側の、手続保障の充実を図るために、最新請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や、復申立権を付与することとしておりまして、裁判所は証拠の提出命令について、最新請求者等の意見も踏まえて、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております、西総平さん、だから証拠提出命令に限らずに、直接の証拠開示、あるいは全面的な証拠開示請求権を認めるべきだと、その手がかりとして証拠一覧表を見止めるべきだと、求めてきたわけですよね、大争点だと思います、今日採決したからといってこの争点が終わることはない、墓間座無罪判決の村山元裁判官が、当事者でなければ見つけられない無罪の証拠があるかもしれないと、おっしゃってますよね、大臣人が人を裁くというのは恐ろしいことだと思いませんか、人が人を訴追する起訴する恐ろしいことだと思いませんか、だから手続的な権利を保障するということが大事なんじゃありませんか、平口法務大臣、おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに。
全ての証拠を最新請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、最新請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に最新請求理由について、審理判断する手続きでありまして、そのため本法律案における証拠の提出命令制度においては、その審理判断に資する証拠、すなわち最新請求理由に関連する証拠を、裁判所に提出される仕組みとしております、ここでいう最新請求理由に関するとは、裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持つものでございます、そして証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に最新請求理由について、真理判断する立場にあることを前提として、最新請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えられるところでございます、したがってこの制度の適切な運用により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております、他方でご指摘のように捜査機関が保管する全ての証拠を、最新請求者側に開示する制度については、関係者の名誉プライバシーの侵害や証拠インベスト等の様々な弊害が生じ得ること、また通常市における証拠開示制度との整合性が取れないことなどの問題があると考えております、新井総平さん時間になっております、大臣政府案今の大臣の答弁でいよいよ追い詰められていることが明らかになったと思います。
立憲公明の修正案は裁判所の判断で出させましょうという枠組みじゃないですか、大臣が答弁の中で私の質問を歪めたような裁判所の判断によらずにという枠組みではないんですよね、いよいよ追い詰められた、ぜひ実現をすべきだと最後に申し上げて本当に質問を終わります、北村春夫さん、日本保守党の北村春夫です、質疑に入る前に午前中にも申し上げましたが、私は重要なことだと思っていますので再度申し上げます、どういう制度を作ったとしても、検察官が手持ち証拠をそんなものはありませんと言い続ければ最後まで言い続ければこれは正義は実現されないということになり得るわけですね、なのでやはり検察庁検察という組織の風土、これを変えていただくことがいかにも重要だというふうに考えております、悪いところばかり指摘して大変恐縮ですけど、と言いますのは弁護士の方がはるかに不祥事が多いのに、何だというお気持ちもあるかもしれませんが、何せ強い権力を持っておられる検察ですから、公益の代表者として何としても行動していただきたいというところから申し上げております、組織内の違法行為なり不適切な行為を指摘すること。
これが内部の身内の恥を晒すものであってけしからんという風土なのか、それともそれを指摘することが将来的には最終的には検察の維新を保つことになるんだという、そういう考え方の組織なのか、これは極めて重要だと思いますので再度申し上げておきます、さて先月25日一審で強盗致死罪などで懲役23年の有罪判決を受けたパキスタン人男性について、仙台高裁が一審の有罪判決を破棄差し戻ししたという件があります、これは一審の有罪判決で用いられた証拠、これは通訳人の方が通訳をされて、被告人の供述がこれは罪を認めたかのような、違訳をされたというふうにみなされて、その違訳自体は正しいのかどうかということが想定になって、結論的にはこれは正しくないと、通訳自体が正しくないということで、破棄さし戻しということになりました、この事案についてはまだ検察が控訴されている、ごめんなさい、その後秋冊本市では無罪判決が言い渡され、さらに検察が控訴されているという事案です、これについて個別のことを申し上げたいのではなくて、まずは一般論としてお聞きします、罪を犯した者などあるいは刑事訴訟手続の適正な運用という意味でも、あるいは冤罪を生まないためにも、外国人に対する取調べ時における通訳人の確保、これは広範点でも一緒ですが、通訳人の確保や質の担保というのは大変重要であると考えます、現在検察としてこの通訳人の確保や質の担保。
どのようにして行っているのかお答えください、法務省佐藤刑事局長、お立ち上げにつきましてあくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては平素から有能な通訳人の確保に努め、各知見が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております、具体的に申し上げますと検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高権におきまして各知見が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に知見相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、通訳人に最寄りの検察庁に出頭してもらって、いわゆるオンライン取調べをモニター中継していただきまして、通訳人に通訳を実施してもらうシステムを活用したりしているところでございます、加えまして法務省におきましても各高等検察庁と連携して、全国規模で通訳人を対象としたセミナーを実施するなどいたしまして、そのご意見を賜ったり通訳人同士で議論をしていただいたりしまして、検察庁の取調段階における通訳人の質的な量的な充実を図ってきたところでございます、北村晃さん、過去の法務委員会におきまして、法務省は通訳人が確保できないうちに、被疑者を不寄所にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています、他方通訳人はつけたけれども通訳を介した意思疎通や、あるいは供述内容の確認の難しさ、また通訳人を介するとどうしても長時間は要しますので、これにより法廷の身柄拘束機関内に容疑を固めることができず、やむを得ず不審にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが。
この点はいかがでしょうか、法務省佐藤啓事局長、あくまで一般、安論として申し上げますと外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を返す分時間を要するというのは事実であります、また例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやりとりが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得ると、いった形で捜査を難しくし得る特異の事情が存在することもございます、そのような中で例えば宮原事件におきましては時間制限の中で、こういった取調べ等を行うことについて捜査当局は取り組んでいるものだというふうに思います、その上で一方ででは外国人に限ったことかというふうになりますと、今これまた一般論として申し上げれば刑事事件の捜査におきましては、被疑者の国籍を問わずに被疑者におきましても参考人におきましても、捜査に引き寄りおくといった方々が増えているということもございますし、そういう中で先ほどの取り調べが難しい、外国人の取り調べが難しくなった、そもそもそういうハードルがあるということと同じような形で、真相解明に困難をきたす事案が多々あるのは自立でございまして、その上で最後にお答えになるわけですけど、その不寄所処分に至る事情というのは、個別の事件ごとに様々でございますので、これを網羅的に統計的にとか分析的に把握しているわけでございますけれども、把握しているわけではないものですから、一概に言いづらいのですけれども、外国人を被疑者とする事件について困難を伴うこともありますけれども。
これが一概に日本人を被疑者とする事件として比較して、捜査が困難かとあるいは不寄所になりやすいかと言われると、これをお答えすることはなかなか難しいと、結論を得るのは難しいというのが結論でございます、北村春夫さん、おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これあくまでも類型的に言語の意思疎通、言語が通じない日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これ累計的に時間がかかる、これは言えるのではないかと私の思っていますと、もちろん日本人の意義者言語は通じるけれども、ちろん捜査に協力しない完全目規する、そうすると捜査に難航それはその通りで、それは外国人も日本人も一緒それは分かります、ただ累計的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています、ちなみにということですけど、司法研修所の刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全目的だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全目規するということを、マニュアルに書かれているというようなことがあって、これは私個人的には大きな間違いだというふうに考えていまして、実際にやっていないのであれば、やっていないことを十分に説明して、捜査に協力すべきだというのは、私の事務所の方針ではありましたけれども、それはちなみにということで、次に行きますね、今お答えいただいた内容も含めて。
いろいろ努力していただいていると思いますが、現行法の枠組みで対処しきれない部分があるのであれば、仮にあるのであれば刑事訴訟法の改正、これは意味は身柄構想機関について、累計的にどうしても時間がかかるというのであれば、日本が通じない被疑者の方については、身柄拘束機関の法定定めを例外的に別に設けるというような、刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております、さて先ほど紹介した無罪判決についてですが、個別の判決の評価はさておき、通訳人の違約内容が一つの争点となり、結果として無罪判決が下されて おります、こういった事例があると我々から 見ると通訳を介した外国人被疑者の方しかもその方の供述内容が 大変有力な証拠であるとそれ以外にはある程度のそれを支える間接実と何らかの証拠はあるんだけれども、しかしその供述が信用されなければなかなか広範維持できないというような事例で、起訴に当たって検察官が安全策を取って、安易に不起訴処分とするというような事態が生じることが懸念されますが、この点の懸念についてはいかが考えますか、法務省佐藤刑事局長、あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを、慎重に図らなきゃいけない事案があることは、それは事実でありますけれども、これはやはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといって、その供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけにかけた話ではないということを前提とさせていただいた上で。
そういった上で例えばそういった中で供述に限らず、様々そういう工夫を凝らして関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げてまずは真相を解明して、それが事件としてあるのかないのかを解明した上で、次に進むといった捜査処理に取り組んでいかなきゃいけないものだというふうに、一般論としては考えているところでございます、北村晴夫さん、その努力を期待したいと思います、さてお配りした資料はこれは、、仙台高裁の差し戻し審の判決文でありますが、その4ページの真ん中から下のところに、マーカーでマークをつけたところ、これは何かと言いますと、窃盗の限度での共同正反または法助反が成立するにとどまると、これは弁護人の方がこの事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を、弁護人の方が交際でされたということを示すものであります、さてこの方が仮に一般のでも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと、そうするといわゆる対局強制自由などには当たらないわけであります、公勤権に処せられるということになりませんので無罪判決になると、ころが少なくとも交際段階で、最初の交際段階で弁護人側が被告人と意思連絡、いろんな打ち合わせをした結果、この方は窃盗の限度で、共同正犯または法者が成立するにとどまるんだという、そういう認識を弁護人が持った。
これ一般論で結構なんですが、そういうケースで無罪判決になるということは、あり得るということになります、そういった場合にやはり以前から何度もご指摘しているように、全ての無罪判決を同じように扱って、この方は日本に在留しても危険性はないんだという判断、一律にすることは間違いではないのかなというふうに考えております、と言いますのはここまででそういった考えについてどんな考えをお持ちか政府参考人にお聞きします、出入国在留管理庁内藤次長、一般論としましてはそういった事案があったとしても、やはり入管当局としましては種々の情報収集をして、対局強制自由に当たるものが仮にその他の側面で見つかったり、あるいは上陸審査の場面であればその他の事由とかで、例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば、上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で走行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取り組みというものはやっておりまして、そういうことで国民のご不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます、それを前提としつつそういった実務の取り組み前提としつつですね、本年1月に政府において取りまとめた外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、先生の御指摘等と重なる部分もあると思いますけれども、対局共生事例の拡大につきまして、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が明確に掲げられているところでございますそこで当庁におきましては退去強制 処分の性質等に鑑みながら退去強制需要の拡大についても検討 をちゃんとしっかり進めなくてはいけない。
なと考えております さらにこの状況を踏まえつつ必要、に応じて上陸拒否需要の拡大について も検討することとしたいとこの、ように考えております 北村晴夫さん、ありがとうございます 時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いがいられない程度に証明された場合ですね犯罪が、それとその人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております、いわば刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わし方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので一応意見を申し上げて終わりにします、他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めます、これより原案及び修正案について討論に入ります、ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います、泉房穂さん、立憲民主・無所属の泉房穂です、会派を代表し政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします、今回の原案につきましても78年ぶりの改正ということもあり、全てが全てダメと言っているというつもりはありません、明確な規定がなかった手続き規定が整備されますので、手続きの明確化また心理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております、最も大事なことは何かというと。
冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い年月がかかってしまったことに考えたときに、救済を迅速に救済すること、この確実な救済迅速な救済の観点から今回の原案に賛成することはできません、このテーマにつきましては繰り返しお伝えしておりますけれども、冤罪にあった被害者また苦しみ続けている被害者が、今回のまさに改正案をどのように受け止めているかが大変重要でありまして、袴田秀子さんも参考人として、この政府案では岩は助からなかったのではないかと、処刑されていたのではないかとまで言っておられるんです、他の冤罪の被害者も多くの懸念事項を示されておられます、そういう意味におきまして確実な救済が得られるか否かという論点が最も重要でありまして、この点今回のやはり証拠開示の論点につきまして、審議がこの間なされてきましたがやはり関連性という要件で、制約をしたので大丈夫かということは本当に懸念がつきません、いわゆる職権主義を強調なさるのであれば、裁判所がある意味裁量によって幅広く、例えば証拠の提出を命じたり、例えば証拠の直接解除を命じたりできるのが本来の姿でありまして、今回の原案につきましてはむしろやれるべきことを、裁判所を縛るような内容になっているのではないかという問題でありまして、そういった制約をあえて課すことによって、確実な救済につながるのかという論点につきましては、私はやはり懸念を不足することはできません、そしてさらにこういった関連性の縛りを、弁護人側が一定程度署名するといっても、とっかかりがないわけですから、証拠の一覧表などの何かしら全体像が把握できないことには、実効的な対応はできかねるわけでありまして。
そういう意味におきましては、制約を可視する点においてこれは解約と言わざるを得ないと思いますし、一覧表の交付を認めないあたりにつきましては、これは運用に任せるあたりにつきましては、不十分という評価をするだといえないと思います、さらに加えて開示された証拠につきましても、それを全面的に目的外使用の名の下に禁止することは、行き過ぎでありまして、犯罪にあった被害者や関係者とのバランスというものは、個別対応で可能なのでありますから、両者に目配りするような法改正こそが望ましいのでありまして、現状78年間そういった禁止規定がなくて、特に大きな弊害も生じていないことに考えたときに、あえて今回全面的な禁止規定を罰則付きで設けるというのはこれは解約と評価するだろう得ないと思いますこの点修正におきましては証拠開示については広く開示を命じられるようにした上で、一覧表についての交付もできることにし、加えて目的外資料につきましても、個別対応という修正内容となっております、そしてもう一つ重要なことは、証拠がちゃんと適正に保管されていないことには始まりませんから、この点につきましては修正案検討事項に入れております、こういった点からやはり確実な救済の観点から、原案に賛成することはできません、もう一つは迅速な救済でありますけれども、やはり広告のテーマでありまして、やはり立法事実に鑑みたときに、十分な根拠ということだけで、これが担保できているとは思えません、そういう意味におきまして修正におきましては、これにつきましてはドイツやフランス同様に、一律禁止というような内容にしております、こういった観点から政府案原案には反対そして修正案に賛成の立場です、なおこの後の採決がどうなろうとも冤罪に苦しむ被害者がおられるそうである限り、立法府としてしっかり責任を果たすことは今後も変わらないと思います。
立法府である以上すぐにさらに見直しをすることも可能です、5年ごとという規定がありますが別に5年末必要もありません、引き続きしっかり冤罪の被害者の救済に向けて、与野党を問わずしっかり力を尽くし合うことを、皆さんにお願い申し上げ私の討論といたします、共に頑張りましょう、安田中二さん、参政党の安田中二です、会派を代表して経営訴訟法改正案に対し、原案に賛成修正案に反対の立場から討論を行います、理由の一つは衆議院で要望した修正案の可決です、法務省が作成した政府案は与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました、その上で参政党の要望した修正案により任意の証拠開示5年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが賛同できる内容となりました、具体的には不足4条2項により検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとよりこれまで以上に適切に行うものであることが、本会議での総理答弁や委員会での法務大臣答弁によっても確認されました、また証拠一覧表の扱いが目的外使用禁止規定についても、5年後の見直し対象として明記されることになり、運用の適正が期待されます、第二に従来より前進した内容であることです、次に法案は新たな証拠提出命令の創設や、検察官広告の原則禁止に加え、即時広告期限の延長決定日の通知など、最新手続規定が整備され、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用保証の規定など、冤罪被害の救済や、誤犯の防止について、前進した内容であると評価されます、近年国境を超えた犯罪の増加や、外国人に対する経営裁判、外国との捜査協力の動きがますます進む中で、より一層我が国の適正な刑罰権を確保し、国民の権利自由を守り、また我が国の刑事法に対し、信頼を高める必要があると考えます、第三に被害者の権利や捜査協力の確保に関する観点です、今回の法案は参考人として来られた。
警視庁法の学者であるなるせ参考人からは、裁判官や検察官に明確な行動指針を示し、最新開始決定や無罪判断の確実性を高め指示できるとの評価をいただいております、また被害者支援に取り組む宇田参考人からは、かなりバランスの熟慮をして考慮し構築された法案であると評価されています、最新請求に事項はありませんが、捜査や公判維持の重大な問題が明るみに出て、最新無罪判決に至った事例もあり、真相解明のため権利の救済のために、最新制度が重要であることは有を待ちません、他方で調査手継ぎの要件緩和や、証拠提出命令の運用により、被害者のプライバシーや裁判所捜索官に、どのような影響が出るのかは、慎重に見極める必要があると考えます、私も弁護士として真相の解明また、冤罪被害の救済は非常に重要だと考えますが、今回は様々な経緯により、原案に賛成そして修正案に反対することといたしました、以上でともに終わります、小林紗友香さん、国民民主党新緑風会の小林紗友香です、私は会派を代表してただいま議題となりました、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案ともに、反対の立場から討論を行います、近似墓又事件や福井女子中学生殺人事件をはじめ、最新無罪事件は相次ぎました、共通する課題は誤犯を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、最新請求手続が真実に到達する 機能を十分果たしてこなかった、ことにあります この反省を踏まえ長年運用に委ね、られてきた最新手続を法定化しよう としたその方向性自体は評価いたします、だからこそ我が党我が会派が党 勢とする対決より解決の立場から、より実効性のある制度となるよう 本委員会におきましても提案型の、質問を重ねてまいりました しかそれでもなお立法府の一員、として2点どうしても譲ることのできない 課題が残されております、第一は証拠の開示です 提出命令は法定化されましたが。
その対象はなお最新請求理由との 関連性が前提とされています、最新請求人は新証拠を示さなければ 制度を利用できない一方で、その新証拠が存在するかもしれない 証拠の全体質をすら把握できません、最新請求理由との関連性を問わない証拠の開示は、結局のところ任意の運用に任されています、人も組織も誤り得るからこそ、運用ではなく制度としてより実効的な証拠開示を、職権で命令で保障すべきと我が党は提案し続けてまいりました、第2は目的外使用禁止規定です、犯罪被害者等の保護は極めて重要ですが、そのために一律の禁止を罰則付きで設ける制度設計には賛成できません、我が国には少年事件や犯罪被害者保護制度等において、裁判所が利益考慮を行いながら閲覧当社を認める仕組みがあります、最新請求手続においても被害者の保護と真実の発見を両立するため、個別具体的な判断による制度とすべきです、もしくは公益目的の例外規定を置くべきです、証拠は検察官や弁護人のためにあるわけではありません、真実を明らかにし無効救済し、司法に対する国民の信頼を守る公益のためにあるのです、その制度設計になお重大な課題を残した本法案には賛成できません、ただ一方全てが完璧な状態でスタートを切ることができる法もまたなく、不断の検証と見直しが必要となります、様々な課題をはらんでおりますが、その中でも何よりも今回指摘したこの2点だけは譲れず、最優先すべき課題と考えます、現実的な解決策を提示する我が党としては、この最優先課題2点に注力すべきという立場から、修正案にも反対とさせていただきます、以上申し上げ私の討論といたします、横山慎一さん。
公明党の横山慎一です、私は公明党を代表し、現案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。現行の最新に関する規定は19条の条文だけであり、最新の手続保障が不十分でした。最新請求者等に証拠開示に関する請求権がなく、検察官による裁判所不提出証拠の開示も積極的にはなされませんでした。加えて裁判隊が検察官に証拠開示を求めるかどうかによる最新格差を生じていました、また最新が開始されても検察官の不服申立により審理が長期化していました、これらを踏まえると政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません、以下その理由を述べます、1点目に最新請求者や弁護人は検察官が保管する証拠の内容や量を知ることができない点です、政府は通常審と最新請求審との手続き構造の違い等によって、証拠一覧表の交付を否定しています、しかしこれまでの最新無罪事件の多くは、捜査機関が保管する証拠の中に無罪を決定づける証拠が存在していました、修正案では裁判所が必要と認めるときは、証拠の一覧表を最新請求者や弁護人に提供を命じる規定を設けています、2点目は検察官補完証拠に対する開示制度が明文化されていない点です、修正案では裁判所の職権によって証拠の提出命令に加えて、証拠の開示を命令できることとしています、また開示の時期や方法を指定し開示の条件を付すことができるとしており、犯罪被害者のプライバシーへの配慮も可能です、3点目として罰則付きの証拠の目的外使用の禁止規定により、真実発見が遅れる懸念です、政府が主張する被害者のプライバシーについては、裁判所が適当と認める条件を付すなど。
個別対応による配慮が可能です、修正案では証拠の目的外使用の禁止規定と、罰則規定を削除するとともに、被害者のプライバシーに配慮すべく条件を付して、弁護人に投資させることを可能としています、4点目としては検察官による不服申立ての原則禁止です、現案では十分な根拠がある場合に限り不服申立てが可能とされましたしかしこれは抜け道に他なりませんこの点修正案では最新開始決定に対する検察官の不服申立てが可能とされました。しかし、これは抜け道に他なりません。この点、修正案では、最新開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することとしております。その他に、最新手続を円滑に進行させるためには、捜査機関の証拠の適正管理が必要であり、そのための検討を速やかに開始すべきです。冤罪被害者の確実かつ迅速な救済を図るため修正案への委員閣議の御賛同を申し上げ討論といたします、西総平さん、私は日本共産党を代表して最新法政府改定案に反対立憲公明修正案に賛成の討論を行います、政府案は与野党を超える踏み込んだ質疑にもかかわらず、国民的な改正要求の出発点である、最新における全面証拠開示、開始決定への検察官広告全面禁止に背を向け、無効の不処罰のための非常救済という、最新制度本来の目的に逆行するものです、私はこの質疑終局採決に断固反対しました、一昨日福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者、前川昌司さんが、急遽参考人質疑への出席を取りやめられたのは、17日に成立するのなら行く意味がないと感じられたからだというのに、その通りに進めるというのか、参議院で再修正をという期待に背き、絶望を強いる政府案はこれからでも撤回し、超党派議連案の原点に立ち返った抜本改正を目指すべきです。
反対理由の第一は新設する証拠提出命令が最新請求理由との関連性を要件とし、最新請求者への直接開示は認めない不当なもので、これでは裁判所が職権で積極的な証拠開示を勧告命令する場合もある現状よりも、明らかに開示の範囲を狭める解約になるからです、最新無罪事件の多くで決め手になった証拠は請求時に提出された新証拠ではなく、それまで捜査機関によって隠されてきた証拠です、最新請求では検察官手持証拠を含む、新旧全証拠を総合的に判断して、無罪を言い渡すべき明らかな証拠がないかが、審理されるべきであり、裁判所が必要と認める証拠は全て開示されなければなりません、裁判所による積極的な真相解明を促し、検察の不当な主張によって裁判官の手足が縛られないよう、請求人弁護人の証拠開示請求権の保障は不可欠であり、証拠一覧表はそのための手がかりです、法務省は職権主義だから証拠開示はできない、証拠一覧表は効果が限定的などと言いますが、最新制度が職権主義とされるのは、確定判決を覆してでも無効の不処罰を図るべき非常救済手続だからであり、当事者の十分な権利保障と両立することは、党委員会の審理で明らかになったと考えます、第二に開示証拠について手続きまたはその準備に使用する以外の目的という、極めて曖昧な要件で罰則を課し目的外使用を禁止することは、請求人弁護人救援運動を不当に制約し萎縮的効果を生むからです、個人情報プライバシーの保護の必要性は個々の証拠ごとに異なるのであり、検察官の意見も聞いた上で裁判所が条件を付することによって解決すべきです、第三に政府案は検察官不服申立てを原則禁止した。
十分な根拠が例外と言いますが、結局十分な根拠の判断主体は検察官、原則禁止は公益規範に過ぎないというのであって、用途を国区の組織を免れないからです、立憲公明の修正案はこうした政府案の重大点を解決しようとするもので、賛成です戦後も死刑を含むいくたの 冤罪が繰り返され冤罪被害者は、仮に罪を晴らせたとしても人生 を丸ごと奪われる長い戦いを強い、られてきました日本国憲法の下 疑わしきは被告人の利益にの鉄則、を全うし人権救済の最後の砦となる 最新制度へ何としても抜本改正、を進めるために奮闘する決意を持って 反対討論といたします、他に御意見もないようですから討論は終局したものと認めます、これより刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決に入ります、まず内越さん他2名提出の修正案の採決を行います本修正案に賛成の方の挙手を願います少数と認めますよって内越さんほか2名提出の修正案は否決されました、それでは次に原案全部の採決を行います、本案に賛成の方の挙手を願います、多数と認めます、よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、この際内越さんから発言を求められておりますのでこれを許します、内越桜さん、私はただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会立憲民主・無所属国民民主党新緑風会公明党、日本維新の会参政党及び日本保守党の各派共同提案による。
不対決議案を提出いたします、案文を朗読いたします、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する不対決議案、政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり次の事項について、格段の配慮をすべきである、1.過去の最新無罪事件において、最新請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たしたこと、及び開示されるまでに長期間を要した事例があったことに鑑み、検察官は公益の代表者であることを深く自覚した上で、裁判所から勧告があった場合は、裁判所の意向を十二分に踏まえ、任意での証拠の提出または開示を適切に行うとともに、事案に応じ裁判所が勧告した場合に、証拠の一覧表の提出交付に応じることを含め、適切な運用のあり方を検討すること、2.検察官は公益の代表者であることを深く自覚し、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま、公判を遂行させたりすることなどあってはならず、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、裁判所や弁護人に経緯の説明や、関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行うこと、3.最新請求診における証拠提出命令については、通常診の広範前整理手続における証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限らず、当該事件の捜査の過程で作成され、または入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し。
かつ検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であるとした判例を踏まえた運用が行われるよう努めるとともに、これまで司法警察員から検察官に送知されていなかった証拠が最新無罪につながった事件があったことを踏まえ、捜査機関は証拠を適正に保管及び送知すること、4.通常審と異なり非公開で行われる最新請求審における証拠の複製等の目的外使用の禁止の規定に違反した場合の措置については、支援者に協力を求めることを含む正当な弁護活動や報道機関を通じた国民の支流権利にも適切な配慮がされるよう周知すること、5.最新開始の決定等に対する不服申立てにより、冤罪被害者の救済に数多の年月を要した事件があるとの指摘を重く受け止め、検察官は本法により最新開始の決定等に対する不服申立てが原則として禁止されることを十分に認識した上で、これを例外的に行うにあたっては、その趣旨を踏まえ最新開始の決定等を取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠の有無を、慎重かつ十二分に検討するとともに、公表される不服申立ての理由についても、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に該当するか否かの検証が可能となるよう、具体的な明示をするよう努めること、6.最新開始の決定等に対する不服申立ての理由等の公表の規定は、同規定の施行の再現に継続している最新請求事件について検察官が不服申立てをする場合にも適用されることを周知徹底すること、また同規定による公表に当たっては。
当該最新開始の決定等に係る最新の請求に係る被告事件についてされた、最新の請求に係る最新開始の決定等に対して、検察官が同規定の施行日前に不服申立てをしていた場合においては、国民の理解を得る観点から運用上の措置として、当該不服申立ての理由と当該公表に係る不服申立ての理由との異動も踏まえ、事案に応じて相当の範囲内で必要な説明を行うよう努めること、7.本法は最新の請求にあたり、添付が求められている新証拠に関する従前の実務における解釈運用を変更する趣旨ではないことを周知すること、8.誤犯による有罪判決を未然に防止し、冤罪被害者を生まない刑事手法を実現していくためには、通常市における適切な証拠開示制度が必要不可欠であり、その運用状況を踏まえつつ不断の検討を行っていくこと、9不足第2条の規定による検討に際しては、必要に応じ捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存のあり方、並びに最新請求の準備段階及び最新請求紙における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずること、右決議する、以上でございます、何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます、ただいま内越さんから提出されました不対決議案を議題とし採決を行います、本不対決議案に賛成の方の挙手を願います、多数と認めます、よって、内越さん提出の二重決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。平口法務大臣。ただいま可決されました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する、不対決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます、また、最高裁判所に係る不対決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます、なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか、御異議ないと認め採用を決定いたします、本日はこれにて散会いたします。