参議院 本会議|2026年7月17日

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「国旗を壊すのも表現の自由じゃないの?」ー国旗を傷つけたら罪になる法律、再審のルール、皇室典範の改正が参院で可決

議題:国旗損壊罪・刑事訴訟法・皇室典範改正|YouTube動画

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映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

参議院の本会議で7月17日、いくつもの法律が採決されたよ。中でも注目は、国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊等の処罰に関する法律案」(18:22) 。人が著しく不快や嫌悪を感じるような方法で国旗を公然と壊したり汚したりする行為を処罰するもので、賛成161、反対81で可決されたよ 。(58:31) ほかにも、冤罪からの救済を目的にした「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(01:02:02) が賛成138、反対104で可決 。(01:47:50) さらに、天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王が皇族の身分を離れないようにする「皇室典範等の一部を改正する法律案」(01:48:01) も賛成184、反対57で可決されたよ 。(01:52:13) それぞれの法案に賛成・反対それぞれの立場から熱い討論が交わされたよ。

主な論点

  1. 国旗損壊罪ってどんな法律?

    国旗の損壊等の処罰に関する法律案は、人に著しく不快または嫌悪の情を起こさせるような方法で、公然と国旗を壊したり汚したりする行為を処罰する法律だよ 。(19:08) もともと与党が示した案では、国旗を壊す様子を後から動画で発信する行為まで処罰の対象にしていたけど、国民民主党の求めで削除されたよ 。(34:18) 施行から3年後に見直す規定も盛り込まれてるよ 。(34:48)

  2. 反対する人たちの言い分

    立憲民主・無所属の塩村彩香さんは、国旗を壊す行為も表現の自由の一つで、これを刑罰で縛るのは憲法が保障する権利を揺るがす危険な法律だと訴えたよ 。(21:39) 公明党の久保田哲也さんも、国旗を壊す事例はほとんど無く、法律を作る根拠が乏しいとして反対したよ 。(40:46)

  3. 賛成する人たちの言い分

    国民民主党の道後見真彦さんは、当初の与党案から動画配信を処罰する部分を削るなど修正を重ねてきたことを理由に賛成したよ 。(32:10) 参政党の梅村瑞穂さんは、国旗はその国の歴史や国民を象徴するもので、他国の国旗を壊すことは罪になるのに自国の国旗だけ守られていないのはおかしいと述べて賛成したよ 。(48:08)

  4. 冤罪から救う「再審」(01:02:55) の手続きが変わるよ

    刑事訴訟法改正案は、無実の人が罪に問われてしまった場合に裁判をやり直す「再審」(01:02:59) の手続きを整備するものだよ 。検察官が持つ証拠を裁判所が提出させる新しい制度が作られたけど 、その対象は再審請求の理由に関連する証拠に限られていて、さらに証拠を目的以外に使うことを一律禁止する規定も新設されたよ。(01:03:11)

  5. 再審法改正への反対理由

    立憲民主・無所属の泉房穂さんは、袴田事件など冤罪事件の当事者たちが「今の政府案では救われない」(01:05:57) と訴えていることを紹介し、証拠を開示する範囲が狭すぎると反対したよ 。(01:06:26) 国民民主党の小林紗友さんや公明党の佐々木政文さんも、証拠を幅広く開示する仕組みが不十分だとして反対したよ 。(01:27:42) (01:38:12)

  6. 皇室典範の改正で何が変わる?

    皇室典範等の改正案は、天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王が皇族の身分を離れないようにする内容だよ 。(01:49:01) あわせて、もともと皇族だった男性の子孫にあたる、今は皇族でない男性を皇族が養子にできるようにする規定も含まれていて、賛成184、反対57で可決されたよ 。(01:52:13)

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

これより会議を開きます、日程第一人ゲノム編集配当の取扱いの規制に関する法律案、内閣提出衆議院総務を議題といたします、まず委員長の報告を求めます、厚生労働委員長小川勝美君、ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます、法律案は人肺または人生殖細胞に対して、ゲノム変種技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより人肺及び人の発育に重大な影響を及ぼす恐れがあること、並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって、個人や社会に重大な影響を及ぼす恐れがあることに鑑み、ヒトゲノム変種肺等を人または動物の体内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム変種肺等の作成譲り受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集肺等の適正な取扱いを確保するための指針を策定しようとするものであります。

委員会におきましては、規制対象となるゲノム編集技術等の範囲、ヒトゲノム編集肺等の取扱いに関する指針の策定手続き、今後のヒト肺またはヒト生殖細胞に対するゲノム編集技術等の利用のあり方等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います、質疑を終局し討論に入りましたところ、令和新選組を代表して、天端大輔委員より反対の旨の意見が述べられました、討論を終局し採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、なお本法律案に対し不対決議が付されております、以上御報告申し上げます、これより採決をいたします、本案の賛否について投票ボタンをお押し願います、まもなく投票を終了いたします、これにて投票を終了いたします、投票の結果を報告いたします、投票総数243、賛成238、反対5、よって本案は可決されました、日程第二重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案、日程第三種苗法の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出衆議院送付以上両案を一括して議題といたしますまず委員長の報告を求めます農林水産委員長 藤木信也君。

ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果をご報告いたします、まず重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案は、高温や病害虫に強く短臭が多いなどの特徴を有する重要品種の育成普及に、継続的かつ安定的に取り組むための措置を講じようとするものです、次に種苗法の一部を改正する法律案は、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のための措置を講じようとするものです、委員会におきましては両法律案に加え、船山野生君ほか4名発議の主要農作物の有料な品種を確保するための、公的新品種育成の促進等に関する法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、重要品種の育成等に向けた支援の在り方、有料品種の海外流出防止策、主要農作物の品種育成を国が直接支援する必要性等について、質疑が行われました、両法律案の質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して、岩渕委員より両法律案に反対、国民民主党新緑風会を代表して、鹿児島理事より両法律案に賛成する旨の意見が、それぞれ述べられました、順次採決の結果両法律案はいずれも多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました、なお両法律案に対しそれぞれ不対決議が付されております。

以上ご報告いたします、これより両案を一括して採決いたします、両案の賛否について投票ボタンをお押し願います、まもなく投票を終了いたします、これにて投票を終了いたします、投票の結果を報告いたします、投票総数243、賛成227、反対16、よって両案は可決されました、日程代し国旗の損壊等の処罰に関する法律案、中院提出を議題といたします、まず委員長の報告を求めます、内閣委員長北村恒夫君、ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます、本法律案は人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、法然と国旗を損壊等する行為についての処罰規定を設けようとするものであります、委員会におきましては発議者を代用して、衆議院議員松野博一君より趣旨説明を聴取した後。

参考人から意見を聴取するとともに、前提となる立法事実の有無、対象となる保護法益政治的表現 等に対する意識効果財系法定主義、の明確性の観点からの具体的な 処罰事例等について質疑が行われ、ましたがその詳細は介入力によって ご承知願います質疑を終局し討論、に入りましたところ立憲民主無 所属の塩村委員より反対国民民主党、新緑部会の道後見理事より賛成、公明党の久保田委員より反対、参政党の大津委員より賛成、日本共産党の大門委員及び令和新選組の伊勢崎委員より、反対の旨の意見がそれぞれ述べられました、次で採決の結果本法律案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました、なお本法律案に対し不対決議を行いました、以上御報告申し上げます、本案に対し討論の通告がございます、順次発言を許します、塩村彩香君、拍手。

かです 私は会派を代表しただいま議題となりました、国旗の損壊等の処罰に関する法律案 に対し断固反対の立場から討論、を行います まず冒頭に申し上げます私も、我が国の国旗を大切に思う一人 です国旗を尊重する思いや国民、感情は尊いものであり尊重される べき価値がありますしかしだから、こそ私は国家の強権たる刑事罰 を持ってそれを国民に強制し縛り、つけようとする本法案に断固として 反対をするのです本法案は既存の、器物損壊罪等とは異なり受講所有 の国家を損壊する行為をも対象、とし国民感情という抽象的な法益 を刑罰で保護しようとするもの、ですしかしこれを刑事罰をもって 強制する本法案は憲法が保障を、する基本的人権を根底から揺るがす 極めて危険な悪法であり刑法学者、たら百四十人を超える専門家や 約三十もの実務宗教表現人権団体、から反対声明や撤回要求が提出 されている事実こそがこの異常性、を物語っています 先日の参考人質疑では憲法学者、お二方から意見性について決定 的な指摘がなされました神戸大学、の木下正彦教授は国旗の損壊は 特定の主義主張を伝達する象徴、的言論であり表現の自由の確信 であると指摘をされましたこれ、を処罰することは正当な言論活動 に深刻な移植効果をもたらします、木下教授は他人の宗教的行為が 不快であっても法的保護には、値しないとした最高裁の自衛官 合使事件判決を行き不快な気持ちは、表現の自由を保障する憲法の下 では受任限度内であると明言を、されました さらに国民感情を保護法益とし不快感、や基本感を理由に国旗損壊を処罰 する戦死民主国は見当たらない、と強く指摘をされています 仮に本法が合憲とされるのであれば、これまでの憲法理解が根本から 覆り憲法現象としては憲法改正。

と同じ意味を持つとの警告を我々 は厳粛に受けとめるべきです、また本法案は刑罰法規として不可欠な明確性を致命的に書いています、発議者は政治的抗議であって他に手段がない場合は、違法性が訴却されると説明しますが、そもそも警察の取締や逮捕は行為の外見に基づいて行われます、一周の現場で行為者の内心の政治的信念や、他の手段の有無を客観的に判断できるはずもありません、この基準の曖昧さは実務上極めて深刻な混乱と人権侵害をもたらします、本罪は非深刻罪であるためデモの現場などで対立をする市民を現行犯逮捕することが可能になります、主人逮捕です、専門家や裁判官ですら判断が困難などこからが罪になり何が免罪されるのかという判断を、現場の一市民に委ねれば主観的な正義感や愛国心を暴走させた市民同士が、実力を行使し物理的な衝突や不当な 身体拘束を誘発しかねません、結局曖昧な基準で広くは身をかけて 恣意的に逮捕し後から内心を取り、調べるやり方は中央大学の橋本 元博教授が批判をした後出しじゃんけん、的な解釈を許す放棄であり法の 支配の全面否定です国旗の損壊は歴史的に人々が国家権力への抵抗や差別を糾弾する ために用いてきた最も強い政治、的表現の一つであります この歴史的文脈を無視し法法の規制、という建前で政府への抗議メッセージ そのものを狙い打ちにして取り、しまる本法案は橋本教授が警告 をしたとおり日本国憲法史上初めて、政府違反を禁止する法律になり得る 極めて危険な本質を隠し持っています、ここで発議者が主張する国民感情 という保護保育の欺瞞に満ちた、二重基準についても指摘をして おかなければなりません、平和や主権罪名の象徴であるべき 我が国の国旗が他者を排斥する。

ハイヘイトスピーチや人種差別 デモの象徴として街頭で悪用されている、現実こそ国旗を真に大切に思う 多くの国民が最も心を痛める、見ている状況ではありませんか 具体的かつ深刻な実害を伴うヘイト、スピーチの刑事処罰化に対して は我が国は表現の自由にの配慮、を理由に人種差別撤廃条約の処罰 義務に留保を一貫して付してきました、それにもかかわらず国権の抗議 がもたらす抽象的な不快感情には、いとも簡単に刑事罰を導入し実害 のあるヘイトスピーチは放置して、国家への抗議行動だけを狙い撃ちにしています、この極端な二順基準こそ、本法案が国民感情の保護という名目を借りた、実質的な言論への介入にほかならないことを、客観的に証明しているのではないでしょうか、発議会派のアンバランスの是正や、諸外国にも例があると主張も不誠実な機弁です、外国国庫省損壊罪の保護法益は、外交作用の円滑安全という国家的法益にあり、国民感情の保護など一切含まれていません、全く次元の異なるものを同列に扱う明らかなすり替えです、さらに諸外国にもあると強弁しますが、都合のいい国だけを並べ先進民主主義国の実態を隠すのは欺瞞です、自由民主主義の名手アメリカでは、連邦最高裁判所が国境約行為は憲法で保護されるべき、象徴的言論であるとしてこれを処罰する法律を明確に違憲としています、スウェーデンは表現の自由を重視し、すでに自国の国旗損壊罪を廃止しました、イギリスやデンマークカタナには、そもそも処罰をする法律自体が存在しません、カナダでは過去に法案が提出されたものの、基本的人権を脅かすものとして、実質的な審議すら行われず、第一独解止まりつまりこれは吊るしがおりずですね、門前払いにされて葬り去られています。

法規が存在をするドイツイタリアフランス、韓国などにはナチスの独裁への反省 や植民地支配からの独立など国家、大事そのものが転換されたという 切実な歴史的経緯が存在し自ら、が命がけで獲得をした憲法秩序 そのものを守るために法を定めて、います 不快に思う多数派の国民感情という、曖昧なものを刑罰で守ろうとする 我が国とは前提が根本的に異なります、安全保障を大義名分にする認知性の抵抗という主張も論理破綻をしておりむしろ逆効果です、認知性の狙いは社会分断の激化でありこの法案を強行して表現の自由を弾圧し国論を二分すること自体が他国の思う壺です、また現代の認知性の視線上はデジタル空間の偽情報であり、自国民を刑罰で縛ったところで他国がAI等で作成をするフェイク動画の拡散を防ぐことはできません、真に対抗する力とは多様な言論が保障された強靭な因子主義社会を築くことです、極めつけは法案発議者である日本維新の会の安倍刑事衆議院議員の答弁によって、図らずも露呈をした本法案の透け見える本音です、安倍議員は衆議院内閣委員会において、政治家としての答弁と前提の下、愛国心も醸成されていくのではないかと、発議者席で答弁をしました、発議者自らの答弁は個人の感想などではなく、この法案がもたらす実質な影響そのものではないでしょうか、これは内心の字を揺るがしかねず、刑事罰を背景に特定の価値観を浸透させようとする意図が、計らずも示されたものと受け止めざるを得ません、さらに重大なのは野党が内心の自由を侵害する恐れがあるとして、答弁の撤回を強く求めたにもかかわらず、発議者である安倍議員がこれに一切応じなかったことです。

この撤回拒否の姿勢こそあの一言がまさに発議者の本音であり、この法案の真実を有弁に物語っているのではないでしょうか、これでは刑事罰という国家権力を背景に国民に特定の思想や信条あるいは国権の権威を事実上求める法案ではないかとの懸念が深まる ばかりです愛国心とは国家が個人を尊重し 自由を保障することによって国民、の中から自然にそして自発的に 湧き出てくるものです、刑罰の制裁のもとに愛せと強制 をすることは健全な政府批判を、封じることであり民主主義と立憲 主義の否定にほかなりません刑法、の体系を無視し法制審議会の手続き すら踏まず表現の需要数の力で、強硬制約をしようとする本法案 は国会議員の使命に完全に背く、傍挙です私たち国会議員の使命 は先人が多大な犠牲の末に獲得、をした日本国憲法を擁護し国民 一人一人が尊重され国旗が万人、から自発的に愛される平和な社会 を守り抜くことであって刑罰の、もとに国旗への敬意を強制する ことではありません、良識ある議員各位の賛同そして 本法案への断固たる反対を強く、皆様に求め私の反対討論といたします ご清聴ありがとうございました、拍手。

国民民主党新緑風会の道後見真彦です、会派を代表して国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います、はじめに法案提出の起点となった自民党日本維新の会の会派としてなぜ討論をなされないのでしょうか、一言を申し上げて討論に入ります、まず我が党は日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有しているところであります、また国民の声としても国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、令和8年6月の時事通信の調査においては賛成56.7%反対20.9%、また同月の産経新聞社とFNNの合同調査においても、賛成56.9%反対34.9%と、いずれも過半数が賛成の回答をしているということから、多くの国民からも要請をなされているものと受け止めております、また地方議会からの意見書につきましても、国旗損壊罪法の早期創設を求めるとして、寄せられているものと承知をしております、しかしながら当初自民党日本維新の会が法案化したものは、国民の内心の自由及び表現の自由を侵害する恐れがあるほか、在系法廷主義の観点からも問題がある等の懸念が明らかでした、今回の国民民主党が賛成をした前提は。

これらの懸念を踏まえ数の力で押し切り法案が可決されることを批判するだけではなく、充実した協議により懸念の解消に努めることを選択し、課題については修正することとしたからです、以下その対応と修正がなされた点を挙げ賛成の理由を申し述べます、一つ目は与党から提案のあった法律案について、国旗の損壊行為を処罰の対象とするだけではなく、国旗の損壊している様子を事後的に配信するという、廃心行為にまで処罰対象が及んでおりました、しかしながらこの廃心行為の処罰対象は、これまでの表現の自由を大きく侵害する恐れがあるものであり、我が党の求めにより全面的に削除とすることができたからです、二つ目は憲法第31条を根拠とする、財系法定主義の明確性の原則の観点から、何が罪で何が罪でないのか、分かりにくいという点については3年後の見直し規定を設けることにより、実施の状況を踏まえて、将来的に財系法定主義をさらに担保していくこととしたものに加え、国民民主党が本法律案の共同提出として加わることで、立法者として質疑の中で何が処罰の対象とならないのか、具体的事例を示しながら裁判規範となるよう答弁を行うことにより、その外縁を隠していくこととしました、つまり我が党は責任ある野党として、憲法上の権利自由を守る観点から、法文の修正協議に加わることに、自ら懸念に対する説明責任を負うということで、そしてこの歯止めをかけていく その役割を果たしたと考えるからです、三つ目に衆参両院の質疑を通して 国民民主党は本法律案で創設する。

国既存解罪に該当し得る例や逆に 基本的に処罰対象にならないのではないか、という行為について具体例をお示し することに努めてまいりました、国会の場で法案提出者が一定の例示を示したことの意義は大きいと考えます、その他にも国旗損壊罪の虐待となる国旗には何が該当するのか、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法とは誰が判断をするのか、第2条第1項の公然と国旗を損壊し除去しまたはお損したものについて、公然ととはどのような状況を指し、損壊除去汚損とはどのような行為を指すのか、表現内容ではなく行為の外形等で判断するとは、どういうことを意味するのか、など様々な観点から本法律案の趣旨や、処罰対象を明確にすることにより、国民の皆様に対してどのような法律なのか、理解を深めていただけるよう質疑と答弁を重ね、議事録に残したからです、その上で7月14日に行われた参考人質疑において賛成の立場である参考人からは、現代ではSNSを通じ相手国社会の分断を煽り国民の相互不信これを増幅させる認知戦影響力工作が平素から行われており、国旗を公然と損壊する画像映像がこの認知戦においては極めて有効な弾薬となるとした上で、立法事実とは件数だけではなく、行為が社会に及ぼす影響の大きさも、勘案して評価されるべきもので、国旗損壊行為に関して発生が、まれでも一度起これば影響が甚大であるとし、さらにはSNS時代には国旗への多様な思い、多様な感情を抱く国民は増幅されるために、これまで以上に事前に国旗をめぐる自由の境界を明示すること、これは国家のリスクマネジメントとして。

当然の要請であるとの意見が示されました、今そしてこれからの社会を迎える上でも、本法律案の意義はあるのだと考えます、一方で本法律案に慎重な立場の委員や参考人などからも、依然として曖昧さや憲法上の懸念が残るといった、厳しい御指摘もいただいているというところでございます、これらは法案提出者となった我が党としても真摯にそして誠実に受け止め、この必要があると考えます、また実際の運用状況や思考後に社会に与える影響などについても、課題が生じることも考えられます、本法律案では国民民主党の要望で3年後見直しの規定が掲げられていることから、政府には国既損壊の発生状況や運用上の課題を整理した上で、在刑法廷主義や表現の自由など憲法上の懸念などが今以上にクリアになるよう、必要な措置が速やかにとられることを望みます、最後に参議院内閣委員会で付された二重決議では、政府は国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないよう、国旗損壊罪の虐待に該当するものや、アニメ漫画ゲーム生成AIによる制作物といった、客体に該当しないものをできる限り具体的に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めること、いう旨国民の周知に関するものなど、本法律案の運用に関する重要な事項について記載がなされました、政府においてはこうした事項をはじめとする、衆参の内閣委員会でされた不対決議にも十分敗意をいただき、適切に本法律案を運用することが求められるということを申し上げ、私の討論を終わります、クボタテチヤクン。

公明党の久保田哲也です、会派を代表して国旗損壊処罰法案に反対の立場から討論いたします、私は国旗を心から大切に思う一人です、しかし国旗を傷つける行為に刑罰を重ねればならないような根拠は乏しく、法案は不要と考えます、本来人に刑罰を課すような重い法案は法制審議会で徹底的に議論し、確保として国会提出され正常かつ慎重十分な国会審議を経て成立されるべきものです、以下主に10点にわたり反対理由を述べます、1そもそも刑罰は国家による最も強い権力行使であり、極めて慎重であるべきです、他の手段で利益を守れない場合に限り、最終手段として必要最小限で用いるべきです、法案は国旗を大切に思う国民感情の保護を目的としていますが、法益を保護するために教育を通じて国旗の意義を国民に寛容していくなど、刑罰以外の方法があると考えます、2それでもあえて刑罰を設けようとする以上、明白な立法事実が必要なのは言うまでもありません、ところが今国旗が損壊される事例がどれほど起きているのでしょう、提案者が示した事例はいずれも他人所有の国旗の損壊であり、器物損壊罪で罰せられます。

立法事実はないのです、そこで提案者は将来に向けた予防的立法事実と説明します、しかし将来国旗を損壊する行為が社会に広がるような改善性はあるのでしょうか、提案者は海外で国旗損壊が多発しており、そうした動きがSNSを通じて国内に伝わることを危惧しますが、説得力に乏しいと言わざるを得ません、4.あらかじめ刑罰を課される犯罪行為を法律で定めておくという、罪刑法定主義からも問題があります、人に著しく不快または、嫌悪の情を揺らかせるとは何か、不快や嫌悪は極めて主観的な感情であり、何が処罰対象になるのかはっきりしません、条文上罰則となる対象行為を、明確に示せていないのです、5、国旗損壊に嫌悪感を委属する人は、確かに少なくありません、一方で、洋の東西を問わず、政府への抗議を表明するために国旗を燃やすなどの行為が行われてきたのも事実です。それを刑罰で抑え込もうとするのは、憲法が保障する表現の自由や思想良心の自由に反します。

6.芸術的表現との線引きも明確でありません、例えば現代アートの世界は表現として社会問題を扱うケースが多く見られます、表現の自由に対する意思効果は否めないのです、7.国連自由権規約委員会も表現の自由の観点から、愛国心や国家の象徴に対する冒涜不快な発言を刑事罰の対象にするのは許されないとの立場です、我が国は自由権規約の批准国ですが規約の内容と相入れません、8.国旗国家法制定時の尊重義務化をめぐる議論で、当時の小渕政権は処罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるとの答弁書を閣議決定した経緯があります法案は尊重義務化を否定した過去の政府方針にも真っ向から反対するのです、旧提案者は外国国省損壊罪はあるが、自国の国旗損壊罪がないことのアンバランス解消を提案理由に挙げます、しかし外国国省損壊罪の保護法益は、我が国の外交上の国益であり、守るべき法益が釣り合っておらず、かつ本法案は自己所有も処罰対象となるなど、新たなアンバランスを誕生させたことになります、我が国は明治40年以来、刑罰を用いずとも自国国旗を大切にする一方、刑罰を用いてまで外国国旗を大切にしてきた歴史があります、これはアンバランスどころか。

我が国の誇るべき礼節の国柄だと私は感じます、10、我が国ではこれまで公然と国旗を損壊するような行為は、極めて限定的だした、多くの国民は国旗に親しみを持ち大切にしてきたのです、ところが法案によって国民が自然に尊重してきた対象が、処罰を用いて国民を威嚇する権威の象徴となってしまうのではないでしょうか、以上が主な反対理由です、今、SNSなどを通じて国旗損壊の限界事例を試すような動きが起きています、本法案が逆に国旗を貶めるような動きを誘発した事実を重く受け止めるべきであると訴え、国旗損壊処罰法案に対する反対討論とします、ご清聴ありがとうございました、梅村瑞穂君、参政党の梅村瑞穂です。

私は会派を代表しただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論いたします、国旗とはその国が歩んできた歴史先人が守り育み現代へ受け継がれてきた伝統や文化その国に生きる人々の象徴でもあります、オリンピックのメダリストたちが形容される国旗を涙とともに見上げるのはなぜでしょうか、国の代表選手として選ばれ、国民の期待を背負い国旗を持って送り出され、国旗を振って応援され国のプライドをかけて戦い、長年にわたる苦労の日々の終着点として、自国の旗が敬意される瞬間を何度も夢見てきたからではないでしょうか、また外国から要人を迎えるとき、私たちは日の丸と相手国の国旗を並べ、時には日本の旗を交差して掲げます、それは単なる会場の装飾ではありません、国旗を通じてその国の歴史文化、国家そして国民に対する敬意を表しているのです 国と国との間には時として深刻な意見の対立があります、外交関係が緊迫することもあります 価値観が大きく異なる国もあります、しかしどれほど意見が違っても相手国の国旗を焼き 引き裂き踏みにじることは慎む、それが国家間における最低限の礼節 国際儀礼であります、だからこそ我が国は明治40年の現行刑法制定時から刑法第92条に外国国書損壊罪を置いてきました、私たちは中国の国旗を汚すことを許しません、北朝鮮の国旗を引き裂くことを許しません、アメリカの国旗をフィリピンの国旗をフィンランドの国旗を韓国の国旗を、そして世界のいかなる国の国旗であっても乱れに踏みにじることを是としません、なぜなら国旗を侮辱することはその国家の尊厳を傷つけ、その旗を大切に思う国民の心を 傷つける行為だからです国家の主権と尊厳を守りこの国 を築いてくださった先人に感謝し世界に大調和をもたらさんとする 三政党が国政政党として初めて。

国会へ提出した議員立法がまさに 日本国国省損壊罪を創設する刑法、改正案でありました そもそもその意味で本日の議論、は私たちにその意味で本日の議論 は私たちにとって特別な重みを、持っています そもそも今日に至るまで我が国、の国旗に対してのみどれだけ汚 されようが引き裂かれようが燃や、されようが自己所有の場合であれば 許されてきたということ自体が、公平性を欠いていました 主要国においても自国国旗の損壊、等に対する罰則を設けている国 は多く外国旗への損壊等に対して、のみ罰則を設け自分たちの国旗 のみ保護されていないのは我が、国だけでありました 各種世論調査においても国旗損、海罪の創設を支持する意見が反対 を大きく上回っているのは多く、の国民が日の丸を大切にしてほしい と願っていることの表れです、外国国書損海罪は外国との友好 関係を保護する趣旨を持つ規定、であり日本の国旗が損壊されても 外交上の問題にはなり得ないと、する言説がありますそんなことは ありません仮に特定の国籍の者、が集団で日の丸を引き裂きその 映像を世界へ発信するような行為、が繰り返されたならば我が国の 対外関係に何らかの影響を及ぼ、さないとも限らないのです外国 の国旗には敬意を払いなさいしかし、日照期に何をされても日本だけは 耐えなさいそのような一方的な、寛容を美徳と呼んではなりません 自国の尊厳を大切にできるもので、あってこそ他国の尊厳にも真に 敬意を払うことができるのであり、立法府として明確な規範意思を 示す必要があります表現の自由、を侵害するのではない方の言説 がありますもちろん表現の自由、は民主主義を支える極めて重要な 権利であり政府や政党政策に反対、する自由も最大限尊重されなければ なりませんしかし自由や権利は。

他者の自由と権利を尊重し合う ことによって成り立つものであり、表現の自由もまた国旗を大切に思う多くの国民の思いや、人格的利益と調和しながら保障されるべき権利であります、この法律自体が違憲である可能性を指摘する声もありますが、外国国省損壊罪に違憲論はなく、そうであるならば日照記についてのみ違憲とされることもないはずです、とはいえアメリカでは表現の自由を保障する合衆国憲法との関係で、国旗保護法の適用を違憲とした 連邦最高裁判所判決があります、もしこの法律が成立した暁に 日本の最高裁において違憲判決が、出されるようなことがあるのならば その時はドイツのように国旗を、日本国憲法において定めることも 一つの解決策となり得るでしょう、ドイツでは憲法に国旗が規定され 国旗保護は国民感情や物の保護ではなく、国家の存立と憲法秩序を守ること とみなされるのです、その場合であっても当然に思想や心情 芸術や政治的言論そのものを罰する、法律は許されず罰則の対象は人に 著しく不快または嫌悪の情を、催させるような方法により公然 と国旗を損壊し除去しまたはお損、する行為に限定されなければなりません さらにその判断に当たっては行為、の対応や周囲の状況など客観的 事情を総合的に考慮し憲法上の、自由と権利を不当に侵害しない ように配慮することが重要です、大切なのは社会通念に照らし独り よがりな主張ではない客観性に、おいて正当な表現と認められる かということです、その意味において昨年夏の参議院 選挙以降参政党の街頭演説等で、掲げられてきた大きな×印をつけ た日の丸は許されるものではありません、でした 参政党の政策に反対することは自由、です 個人の政治家を批判することも、自由です それならば堂々と言論で対抗、すればよい 視覚的に意思を表したいので。

あれば参政党の名称や党のシンボル を用いて表現すればよいのであります、日の丸は参政党の象徴ではありません 特定の政治家の象徴でもありません、時の政権の象徴でも総理大臣の 象徴でもありません、日本という国家と日本国民全体を象徴する旗であります、けがされた日本国旗を誇示し我々を差別主義者と指さすものこそ、私たちの目には日本を蔑む差別主義者に見えました、表現の自由を盾に取るたった一人のために、日の丸を大切に思う多くの国民が悲しみと憤りを胸にしまい込み、ただ耐え続けなければならないそのような不条理をいつまでも放置することはなりません 今こそこの法律を成立させる時なのですもっとも本法律案は参政党が当初求めた内容をすべて実現したものではありませんでした 参政党は国旗損壊罪の保護法益は国家法益であるべきと考えてきましたし、本法が国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするのであれば、損壊された日の丸を公然と誇示する行為こそ、罰則の対象に含めるべきでした、しかし四党協議の結果不足には、施行後三年を重くととする見直し規定が盛り込まれました、損壊された国旗の公然陳列などについても、検討対象とすることが明記されたことを重く受け止め、参政党は独自法案を撤回し、本法律案の共同提出者となりました、理念を曲げたのではありません 理念を実定法へと昇華させるための決断でありました、まず国家として国旗を公然と 著しく恥かしめる行為は許さないという意思を明確に示す、そして不十分な点があれば3年後の見直しの中で さらにより良い制度へ発展させていく、それこそが日本の尊厳を守る 確かな一歩であると確信しております、学校教育において学習指導要領が 自国と他国の国旗国家を尊重する態度を育てることを求めているにもかかわらず。

今日なお国旗敬意をや国家政省に係る 職務命令違反による処分が皆無ではないということは弾べきことです、子どもたちに日本だけはないがしろにされても 我慢しなさいと教えるのではなく、日本も他国も共に大切にされるべきだと 子どもたちに伝えるためにもこの法律は必要です、国旗を大切にすることは戦争や軍国主義を賛美することではありません、他国を敵視することでもありません、自分を愛するからこそ他者にも優しくできるように、自国を愛するからこそ他国にも敬意を払う、自国の尊厳を守るからこそ他国の尊厳も守る、それこそが成熟した国家の姿であると、日本の子どもたちに伝えましょう、国旗とは国家の過去と現在そして未来を結ぶ旗です、先人から受け継いだ塊であり子孫へ託す助けでもあります、白地に赤く日の丸染めて青空高く日の丸上げて、この美しい日本の旗を胸を張って次の世代へ受け渡そうではありませんか、以上参政党代表して本法律案に賛成することを改めて表明し討論を終わります、ありがとうございました、おめでとうございます。

これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数242、賛成161、反対81、よって本案は可決されました、日程第5、電気事業法の一部を改正する法律案、内閣提出衆議院総付を議題といたします、まず委員長の報告を求めます、経済産業委員長 浜口誠君、拍手、ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます、本法律案は電力の安定的かつ安全な供給を図り、エネルギー安全保障の確保を推進するため、大規模送電線や大規模電源の整備等について、電力広域的運営推進機関による貸付制度を創設するとともに、小売電機事業の登録取消し自由に、一定期間の休止等を追加するほか、太陽電池発電設備の安全性の向上に向けて 第三者機関による技術基準への適合性確認を受けなければならない。

対象を拡大する等の措置を向上とするものであります 委員会におきましては参考人から意見を聴取するとともに、本法律案により創設される貸付制度の意義、大規模電源の給配置に係る事前協議の在り方、太陽電池発電設備の安全性確保をめぐる課題、電力管理産業における人材確保に向けた取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し採決の結果本法律案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、なお本法律案に対して不対決議を行いました、以上ご報告申し上げます、これより採決をいたします、法案の賛否について投票ボタンを押し願います、まもなく投票を終了いたします、これにて投票を終了いたします、投票の結果を報告いたします、投票総数243、賛成227、反対16、よって本案は可決されました、日程第6刑事訴訟法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院総付を議題といたします。

まず委員長の報告を求めます、法務委員長伊藤孝恵君、拍手、まして法務委員会における審査 の経過と結果を御報告申し上げ、ます 本法律案は近年における刑事事件、の最新の手続きをめぐる諸事情 に鑑み同手続きが非常救済手続き、としてより適切に機能するように するため最新請求紙における証拠、の提出命令最新開始の決定に対する 検察官の不服申立その他の最新、の手続等に関する規定の整備を 行おうとするものであります、なお衆議院においてこの法律の 施行後五年ごとに行われる検討、の対象に例示として最新の請求 の手続における証拠の目的外使用、の禁止に関する制度及び検察官 が保管する証拠の一覧表に関する、制度を追加する等の修正が行われて おります、委員会におきましては2回にわたって参考人から意見を聴取するとともに、最新開始の決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止する必要性、証拠の複製等の目的外使用の禁止の是非、最新請求者やその弁護人に対して証拠の一覧表を開示する必要性等について、高市内閣総理大臣にも出席を求め質疑が行われました、本法律案に対しては立憲民主・無所属及び公明党を代表して内越理事より。

最新の請求理由との関連性を要件としない職権による証拠の提出命令及び開示命令に係る規定の追加、最新開始の決定に対する検察官の不服申立ての禁止等を内容とする修正案が提出され、現案及び修正案に対する質疑が行われました、委員会における質疑の詳細は会議録 によって御承知願います、質疑を終局し討論に入りました ところ立憲民主・無所属を代表して、泉委員より修正案に賛成原案に 反対参政党を代表して足立委員、より修正案に反対原案に賛成国民 民主党新緑風会を代表して小林委員より修正案及び原案に反対。公明党を代表して横山理事より修正案に賛成、原案に反対。日本共産党を代表して二比委員より修正案に賛成、原案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。討論を終局し順次採決の結果、修正案は否決され本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、なお本法律案に対し不対決議が付されております、以上ご報告申し上げます、本案に対し討論の通告がございます、順次発言を許します、泉房穂君、立憲民主・無所属の泉房穂です、会派を代表しただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について。

反対の立場から討論いたします、なぜ反対なのか、それは政府案が、冤罪の被害者を、確実に救済できる内容になっていないからです、迅速な救済ができる内容にもなっていません、私たち立法府が、責任を果たしたと言えるような内容にもなっていないからです、どういうことですか、まずは確実な救済に関してです、今回の立法書士は冤罪の被害者など確実な救済とされていますが、冤罪の被害者の多くが今の政府案では冤罪の被害者が救われないと言っているんです、袴田巌さんのお姉さんの秀子さんは、衆議院の法務委員会参考人として出席してこう言われました、今の政府案では岩も助からず処刑されていた、驚くべき話です、冤罪の被害者らがまさにこれではダメだと言っているんです、さらに福井事件の前川昌司さんも、最新法はただ改まればいいのではない、今まさに苦しんでいる人は救われてなんぼですと言っています、日野町事件の坂原浩二さんも満足のいかない状態で法案を法制がすると、今冤罪を戦っている方々に利益のある結果にならないとまで言っています、さらには東住吉事件の青木恵子さんにおいては、政府案では極中で無実を訴えて戦う仲間は今以上に苦しむことになると言っているんです、赤字の扉と言われるまさに戸の扉を開けるのではなく、扉に鍵を閉めるような法案を通してどうするんですか、この冤罪事件を考えるには。

なぜ冤罪が終わったかを考えるのが重要、証拠の熱像がかかっています、最近の最新無罪事件、袴田事件も福井事件も日野城事件も全部、証拠の熱像が原因です、偶然に発生するんじゃないんです、捜査機関が真犯人でないものを犯人と思い込み、あえて証拠を捏造するなどして、その捏造証拠が裁判所に提出され、それが有力証拠となって、まさに冤罪が発生しているんです、ではなぜその冤罪が救われるのか、それは後になって、その冤罪がわかるような、無罪につながる証拠が後から出てきたからです、でもそれは初めから捜査機関が手元に持っていた証拠なんです、まさにこの無罪につながる捜査官が手元に持っている証拠が出てくるか否かが生命性、そのために必要なのは幅広い証拠の開示です、この天井政府案でも証拠提出命令という制度を新設し、検察官に提出義務を返しています、しかしあくまでも最新請求理由と関連する証拠という、極めて限られた狭い狭い狭い、そういった範囲に限られてしまっています、これでは出てきません、それが最低の問題だからこそ冤罪の被害者がこれでは救われないむしろ解約だと言っておられるんですさらに政府案には大きな問題があります、証拠の目的外使用の全面禁止です、こんな規定今はありません、この最新法の改正78年ぶりと言われますが、78年間なくて何も問題起こってないんです、立法事実すら存在しません、にもかかわらずいきなり全面禁止、確かに犯罪の被害者や関係者のプライバシーへの配慮は当然必要です。

でもそれは個別に対応すれば両立可能なバランスを図れるテーマなんです、このまさに全面禁止も解約以外の何者でもありません、そしてもう一つ重要なのは迅速な救済になっていないことです、救済にまでかかった時間、袴田事件58年福井事件38年、日野町事件41年、どうしてこんなにかかってしまったのか、理由は簡単です、総合先官が証拠を出さなかったからです、最新開始決定が出たのに、それに対して検察官が広告をして、引きの持ちを図ったからです、検察官の責任です、まさにこの証拠が出てくるまでにかかった年数、袴田事件で44年、福井事件で36年、日野町事件で24年、もっと早く証拠が出ていれば、もっと早く救済された話です、迅速な救済にはまさにこの幅広い証拠開示が、早くなされることが重要、しかし今の政府案ではこれが義務化されておらず、迅速な救済にはなりません、そしてもう一つ検察官の広告による広場し、これも広告によって袴田事件で9年、福井事件で14年、日野町事件で7年も広場しが図られました、この点他の国例えばドイツやフランスなどでは、広告は全面禁止されています、日本でも同じように全面禁止し、争いがあるのであれば検察官はその後、最新広範で争えばいいだけのことです、この点閣議決定前に修正がなされ、広告には十分な根拠が必要とされましたが、検察はこれまでも十分な根拠を持って広告してきたと説明してきており、現状の追認にすぎません、検察官広告を全面禁止にしていないことも、政府に反対する大きな理由となっています。

さて皆さん改めて問いたい、私たちは何ですか国会議員です、立法府の一員です、立法府はしっかりと、冤罪被害者を救済することは可能なんです、この点、袴田秀子さんの言葉を紹介させていただきます、神様が作った法律ではありません、人間が作った法律なんです、その法律を作るのは国会議員、私たちを助けていただくのは、国会議員しかいません、冤罪被害者の奥が、私たち国会議員立法府に対して、助けを求めているんです、改めて言います、冤罪の原因を作ってきたのはまさに、捜査当局検察法務省です、その法務省や検察の方に、まさにその群毛に下るのか、そうではなく、冤罪の被害者らに寄り添うのか、それが今問われているんです、この点確かに国会議員の多くが、超党派の議員連盟を設定し、昨年6月にその議員立法が提出されています、それを通せばよかったんですよ、何も難しい話じゃない、実際に法案もできている、その法案は今回年明けとの衆議院解散で一旦廃案となりましたが、その後改めて今国家に提出されました、衆議院で否決同じ保護内容の修正案を参議院で昨日、法務委員会で提出いたしましたが、確実にはいたっておりません、どういうことなんですか、みんなで作った法律でしょ、超党は議員例目のみんなで、これが必要と言って作った法律なんじゃないですか、改めてポイント3つ言います、確実な救済には幅広い証拠開示が必要です、議員立法案ではこれをしっかり明記しています、政府案にはありません、二つ目、兆候の目的外資料の全面禁止、こんなものに必要ありません。

議員連盟案にはそんなものありません、政府案はこれをあえて規定しています、そして三つ目、迅速な救済には検察官広告の全面禁止が必要です、議員立法、まさに兆候の議連案ではこれはしっかりと規定しています、政府案はまさに十分な根拠のある理由をつけていますが実態態としてはほぼ変わりません。これでは確実な救済、迅速な救済にはつながらないんです。まさに私たち国会議員の仕事は、法務省検察の言うとおりに従うことではなく、政府案に問題があれば、それを是正し修正していくことが私たちにできることであり、求められていることです。まさに今もなお冤罪に苦しむ方々が、ご苦衆におられます、そういった方々が私たち国会議員一人一人に、まさに助けを求めているんです、その声に耳を傾けて今からでも遅くはない、この後採決になります、諦めてはいません、私たち国会議員が諦めるということは、冤罪の被害者を救えなくなるということなんです、冤罪の被害者が存在し、またにそれを救う必要がある以上、私たち国会議員は諦めてはいけない、法務省や検察の群毛に下ることなく、しっかりと立法府の一員として役割を果たしたい、私はそういう思いです、このテーマは与野党対決のテーマではないんです、被害者を救うかどうかです、さらにもう一つ重要なポイント、今回のテーマは冤罪の被害者を救うというテーマですが、そもそも冤罪そのものをなくす必要があります、冤罪の被害者をなくすにはまさに、そのいった法律も必要です、ぜひ皆さんこれが終わりではありません、改めてしっかりと被害者に寄り添うことを誓いを下げ、この討論を終わります、共に頑張りましょう、足立雄二君。

参政党の足立雄二です、会派を代表して刑事訴訟法改正案に賛成の立場から討論を行います、今回の刑事訴訟法改正案は刑事裁判の最新に関する手続きを整備するものです、最新は三新制に基づく我が国の刑事裁判によって有罪が確定したものに対し、例外的に裁判のやり直しを行う手続きです、今までの警訴処法では、最新の具体的な証拠開示のルールが明白でなく、審理の期限が見えず、長期化する例が見受けられました、そこで裁判所による証拠提出命令の創設や、検察官広告の原則禁止規定など、最新に関する新しいルールが盛り込まれるとともに、即時広告期限の延長、決定日の通知など、最新手続規定が整備され、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用保障の規定も盛り込まれました、また法務省の作成した政府案は与党内の議論による修正を経て、衆議院に提出されました、そしてさらに参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示のあり方と5年後の見直し対象が明文化されました、具体的には附則4条2項により検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に事案に応じて適切に行うものであることが、本会議での総理答弁や委員会での法務大臣答弁によっても確保されています、また証拠一覧表と目的外使用禁止規定についても、5年後の見直し対象として明記されることとなりました、軽訴訟法の教授である成瀬参考人は、不足の修正も含めてこの法案は裁判官や検察官に、明確な行動指針を示し。

最新開始決定や無罪判断の確実性を高めるもので、支持できると評価され、また令和8年6月17日の、日本弁護士連合会の会長談話では、さらなる修正が必要としつも、前進した内容であると評価できる面もあるとされています、このように修正が積み重ねられたことで、完全とは言えませんが、参政党としては本本案に賛成する ことにいたしました、参政党として次の3つの観点から 賛成した理由を説明します、1つ目は誤犯による冤罪からの救済 にとって前進した内容であること、2つ目は被害者のプライバシー や捜査協力などにも配慮した内容、ようにすべきであること 三つ目は我が国のグローバル化が進む、中で我が国の経営司法に対する 信頼を高め国家の適正な刑罰権、を確保する内容にすべきである ことです、第一に冤罪からの救済の観点から 説明します、誤った裁判により罪のない人が 処罰されることは決して許されません、今回の証拠提出命令は裁判官 が検察官に対し最新請求理由に、関連する証拠の提出を求めるものです、この関連性は相当の広がりを持つ概念とされ、最新請求理由の判断に資するという意味であり、後から最新請求理由を変更することも可能とされています、他方関連性の要件をなくしてしまうと、最新請求理由の有無を審理するという行動指針を見失い、多数の証拠提出命令が繰り返されることも予想され、これに対応する裁判所の賃金に遅延が生じて、かえって誤犯からの迅速な救済を妨げてしまう恐れもあると指摘されています、また検察官広告を原則禁止としていますが、完全禁止にすべきとの議論もあります、しかし最新開始とは一度は確定して、それらを前提に社会が動いているところの有罪判決を見直すということを意味し。

重大な効果を持つため、その判断の正しさに疑いの余地を残すものであってはなりません、最新開始自由に疑問の余地を生じたまま、最新公判に移行すると、かえって事実認定をめぐり争いが長期化してしまうことがあり、最新開始決定の判断の正しさにつき、多層的な検証を必要とする事案もあると指摘されています、以上の点に大きな意見の対立がありましたが、少なくとも証拠提出命令という新しい制度が創設されたことや、検察官の広告が原則禁止とされたことは、真相の解明、冤罪からの救済にとって大きな前進であると評価できるものです、第二に被害者のプライバシーや捜査協力等の観点から説明します、我が国で人が被害者となった刑法犯の認知件数は、令和6年で56万件を超えています、平成14年のピーク時の248万件超から大きく減少しましたが、それでもいつ誰が被害者になるとも限りません、犯罪被害に遭った場合犯人を処罰するために捜査機関である警察や検察官に被害を申告し、実況見聞写真撮影聴書の作成など多くの時間と労力をかけて捜査に協力し、自分や家族の情報を話すことにもなります、こうした情報や提供した写真や動画などが適正に利用され、万が一にも外部に流通して二次被害に遭わないことも重要です、また真相の解明や冤罪からの救済が重要であることは、有を待ちませんが、調査手続きの要件緩和や証拠提出命令の運用により、今後被害者のプライバシーや裁判所捜査機関に、どのような影響が出るのかは、慎重に見極める必要があると思います、なお法案には被害者の名誉やプライバシー、手続き負担への配慮も盛り込まれており、被害者支援を担う弁護士である宇田参考人からは、かなりバランスを考慮して、かなりバランスを熟慮して構築された法案と評価されています。

第三にグローバル化が進む中で、我が国の適正な刑罰権を確保する観点から説明します、そもそも我が国は世界各国の中でも、犯罪発生率が低く抑えられており、大変治安の良い国の一つであると言えます、これは我が国の歴史や文化や風土など、様々な要因も考えられますが、捜査機関による高い検挙率や確実な有罪判決、そして刑事司法に対する国民の信頼と協力が、我が国の治安の良さに大きく影響していると思います、これは我が国の刑事司法制度の成果であるということもできます、他方で多くの最新無罪事件を通じて、捜査や公判のあり方等の重大な課題が明らかになることがあります、先日公表された福井女子中学生殺人事件に関する、名古屋高等検察庁の調査報告書もその一つです、これを読むと40年近く前の補充捜査や取り調べの在り方、供述評価の考え方などに大変問題を感じます、こうした課題への反省や教訓を人材育成や組織風土の改革に生かし、我が国の捜査や裁判の強みは生かしつつ、より良いやり方へ変えていく必要があります、そのためには刑事司法を担う人材育成、司法戦略の策定や予算の確保など 積極財政が必要です、捜査機関が国民に信頼され犯罪 発生率が低く治安の良い日本は国民皆が望む大切な公共イインフラではないでしょうか また21世紀に入り国境を超えた犯罪、の処罰犯罪の増加外国人に対する 刑事裁判外国との捜査協力などの、動きがますます進んでいます 近年不法滞在者ゼロプランの中で、指摘される国内6万8000人余りの 不法残留者や不法就労など入管、法違反の犯罪さらにはインターネット を通じた詐欺被害やsnsにより犯罪。

に巻き込まれるケースが増えています こうした犯罪の捜査や処罰は我が、国の警察や検察の捜査能力を向上 させるとともに国境を超えた捜査、外国との捜査協力そして海外の 組織や団体に対しても適正な捜査、権や刑罰権を行使し得る仕組み を築いていく必要があります、そのためにも自立した公正な刑罰の実現を確保し、かつ我が国の刑事司法が対外的にも信頼される必要があります、国会で時間をかけて専門家の意見を聴取し、最新を通じて刑事司法の最新無罪事件の評価等を審議できたことは、大変貴重な機会でありました、今回の修正案は最新請求審の手続きを明確にし、検察官の証拠提出義務、広告時の理由の公表などの制度も導入されています、今回の法案によって我が国の治安をますます維持向上させ、刑事司法に対する国民の信頼を高めるとともに高めることを期待し、あとは今後の運用を慎重に見極める必要があると考えます、以上冤罪からの救済によって前進した内容であるとともに、被害者のプライバシー等への配慮、国家の適正な刑罰権の確保などの観点を考慮し、今回の経営訴訟法改正案に賛成いたします、以上で参政党の討論を終わります、ご清聴ありがとうございました、小林紗友君、国民民主党新緑風会の小林さやかです。

私は会派を代表してただいま議題となりました、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に、反対の立場から討論を行います、今回の最新法改正の目的それは、無効の人を罰することはあってはならず、ご犯からの速やかな救済のために、必要な手続きを確実に制度として保障するということです、その点において与野党の立場を超えて一致し、本日まで議論を重ねてまいりました、近似相次いだ最新無罪事件において、共通している最も重要な課題は、ご飯を是正するために必要な証拠にたどり着けるかどうかが、運用に任されていたということです、すなわちたまたま当たった裁判官や検察官の善意に委ねられていました、しかし人は謝ります、ドイツの政治学者ハーナ・アーレンとは、個人として善良な人も組織の中で思考停止状態になり、特段悪意なく重大な不正に加担し得ると指摘しました、共演心や組織の理論様々な事情で、個人が持つ倫理観を超えることが時にあり得るのです、だからこそ長年運用に委ねられてきた最新請求手続きを、78年の年月を経て法定化しようとしたその方向性を評価し、国民民主党は対決より解決の立場から、現実的な修正の提案を重ねてまいりました、しかしそれでもなおどうしても譲ることのできない、重要な課題が大きく2点残され、本法案には反対せざるを得ません、以下その理由を述べます、まず第一は議論の原点となった、肝心の幅広い証拠の開示が結局運用に任されたことです、最新請求人は新証拠を示さなければ。

最新開始への扉を開くことができません、しかしその新証拠は通常審で提出されなかった証拠の中にあるかもしれないにもかかわらずどんな証拠が保管されているのかその全体像すら知ることができません、このジレンマの構造こそが近時の最新事件が突きつけた最大の教訓だったはずです、証拠の提出命令が法定化されたことは確かに前進です、ただしかしその対象は最新選挙理由に関連する証拠に限定されています、一方で関連性を問わない幅広い証拠の開示は制度化されず、これまで運用で行われてきた裁判官による勧告、そして任意のままとなってしまいました、この議論の最中7月10日になって、名古屋高等検察庁からようやく、福井女子中学生殺人事件の調査結果の報告書が発表されました、その中で通常審だけではなく、第1次最新請求書においてさえなお客観的証拠との食い違いを、複数の検察官が認識していたにもかかわらず、新しい捜査報告書をあえて提出せず、十分な是正につながらなかったその経緯が明らかになりました、これはもはや個人の検察官の資質だけの問題ではなく、組織も誤り得るからこそ、その誤りを制度で正す仕組みが必要だという教訓です、それは過去の話だけではありません、今この議論をしている最中でさえ、検察官をめぐる不適切な事案が相次ぎ、検察そのものの信頼性が揺らいでいます、だからこそ国民民主党は、勧告や任意という個人の判断に依存する曖昧な運用ではなく、最新請求理由との関連性を問わない幅広い証拠を、職権をもって命令で開示させる制度の創設が必要だと訴え続けてきました。

しかし残念ながら受け入れられませんでした。そして第2の反対理由は、新たに設けられる証拠の目的外使用の一律の禁止規定です。政府はこの規定について、犯罪被害者や関係者のプライバシー、名誉を保護するために必要な制度であると説明します。その問題意識そのものを否定するものではありません、確かに性犯罪などにおいて被害者の尊厳を踏みにじるような写真や、動画などを決して晒されたくないというお気持ちは痛いほどわかります、ただしかし私はジャーナリストとしてこれまで取材してきて、捜査機関が時にプライバシーの保護を縦に、自分たちにとって都合の悪い情報や本来検証されるべき情報まで、社会から遠ざける場面を幾度となく見てきました、その結果被害も見えにくくなり、再発の防止や制度の整備を求めて、世に訴えたいという被害者の思いさえも阻害してきました、現に福江女子中学生殺人事件において、被害者のご家族ご本人が参議院法務委員会の参考人の質疑の中で、証拠を広く社会に出して真犯人を探すべきだと訴えたのです、政府は最新請求の準備のためであれば、証拠の目的外仕様に当たらないと説明します、また証拠の当社そのものではなく、概要であれば問題ないなどとも言います、しかしでは何が最新請求の準備に当たるのか、どこまで加工すれば当社そのものではないと認められるのか、その判断基準は今なお曖昧で、個別具体的に判断するとしか説明しません、ならば一律に罰則付きの禁止規定などを設けるのではなく、最初から全て個別判断にすればよいのではないでしょうか、我が国には少年事件の記録閲覧当社制度や、犯罪被害者保護法に基づく訴訟記録の閲覧当社制度など。

裁判所が事件ごとに利益考慮をする制度が既に存在しています、被害者の保護が重要だからこそ、一律の禁止ではなく個別の判断をしているのです、なぜ最新ではそれができないのでしょうか、これまで最新無罪判決となった事件では、弁護人だけではなく研究者や報道機関や市民支援者など、多くの人々の知見によって真実へ近づいてきました、一律の目的外使用禁止規定はその力を、必要以上に萎縮させる恐れがあります、通常審においても証拠を報道機関に提供した弁護人に対して、検察が懲戒請求をかけた事案があります、また決心した刑事事件に付随する国家賠償訴訟で、同じ証拠を使う場合でさえも、報道機関に提供しないことを制約させるといった運用がなされています、政府は今回の規定で萎縮など生じないと言い切りますがこうした行為ばかりしていてどうして信じられるんでしょうか。また政府は通常審と同種の禁止規定であるとも説明します。

しかし証拠の開示や証拠の一覧リストなど通常審にある他の規定については、通常審と再審は手続構造が違うとして制度化しません。その一方で証拠の目的外使用禁止規定に関してだけ、これまで禁止規定がなくても何にも問題がなくて、立法事実がないにもかかわらず、都合よく通常心をコピー&ペーストするかのように、延用していてその説明性に全く整合性が取れません、そもそも政府案では衆議院で修正された不足において、この目的外使用禁止の規定を、5年ごとの見直しの対象として、特出しで言及しています、これこそが今すでに問題があることの証査です、だったら5年後を待たずに今見直さないんでしょうか、犯罪被害者の保護と、冤罪被害者の救済は対立するものではありません、どちらの声をも奪いかねない、証拠の目的外使用の罰則付きの一律形式定義は、明確に反対いたします、証拠は誰のものでしょうか、検察官の者でも弁護人の者でもありません、真実を明らかにして無効救済し、司法への信頼を守る公益のためにあるものです、だからこそその証拠へのアクセスは最大限保障されて、その利用も守るべき利益との均衡の中で、判断される制度ではなくてはなりません、人は謝りますだから制度があります、私たち国民民主党は今の刑事訴訟法が形作られて初めて、最新に関する具体的手続きが明文規定されること自体は歓迎しています、その第一歩が長年にわたって、そして今も冤罪に苦しむ人を救うことにつながっているのか、そして今後も冤罪が発生しないようになっているのか。

5年後ではなく今日この日から立法府の責任として、不断の検証と見直しに取り組むことを誓い、私の反対討論とさせていただきます、ご清聴ありがとうございました、佐々木正文君、公明党の佐々木政文です、私は会派を代表してただいま議題となりました、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対しまして、反対の立場から討論いたします、冤罪被害者を生まない、罪を犯していない人が処罰されることがあってはならない、だからこそこれまでの最新制度が十分に機能していなかったこと、特に捜査機関の不適切不十分な対応が散見されたことをいかに是正するか、そのことが今般の法改正の願目であったはずです、しかしながら議題として訴状に上がったこと自体は評価いたしますが、果たしてその内容は当初の目的を達成するものとなっているのか、大きな懸念が払拭されていません、一番の問題は証拠開示に関する手続きが不十分なままとなっていることです。

最新請求に当たってはその理由として、現行法435条6号を根拠とすることが多い中で、同号は確定判決を覆すための新しく明白な証拠の存在を求めています、今回の法改正では証拠提出命令が規定されていますが、これは裁判所が裁判所に対して必要な証拠を提出させるにとどまり、かつ関連性を有するものでなければならないとされています、この点政府は最新においては請求人や弁護人側で、証拠の内容や有無はある程度想定され得るとか、関連する証拠の範囲は相当の広がりを持ち審理に必要かつ重要な、十分な証拠が裁判所に提出されると述べてきています。しかしながら証拠は基本的に捜査機関が有しています。そして、公判に提出された証拠以外には、請求人や弁護人は手持ちの証拠がほぼありません。

その中で、確定判決を覆すだけの証拠を想定し、獲得することは困難を強いるものであり、現実と乖離していると言わざるを得ません。また裁判所が関連性や必要性をないと判断すれば、そうした証拠を必要としているのは請求人側であるにもかかわらず、証拠が出てこなかったり裁判所にだけ開示されたりするにとどまります、請求人が証拠にアクセスできないのでは、何のための証拠提出命令なのか分かりません、そして仮に裁判所が提出命令を出したとしても、本当に必要かつ十分な証拠が提出されたのかどうか、その確認のための手段が担保されていません、それでは適切な対応であったかどうかを判断しようがありません、さらに衆議院で不足が修正され、これまでの運用上の措置として任意での証拠提出開示は、適切に行うという趣旨の内容が追加されてはいます、この点通常審も含め証拠の開示は進んできたと説明されることがあります、しかし弁護人の努力で裁判所を動かし開示に至っている事例が多く報告されています、実際は捜査機関が積極的に開示に応じるとは限りません、通常審においてすら結果として証拠にたどり着いたり、合理的な説明ができなくなってようやく提出されたりするのが実態です、任意では満足に開示がされていない状況がある中で、最新手続において何をもって適正な運用となるのでしょうか、適正な運用というのであれば少なくとも不明瞭な関連性という要件に縛られずに、裁判所が必要性や相当性を踏まえ証拠の提出や開示を求めた場合は、検察側は必ず提出すること開示することに応じるべきです。

次に目的外使用禁止及び罰則が設けられていることについても強く抗議いたします、これまでの委員会等での質疑を踏まえましても、最新手続において目的外使用禁止の規定を策定する立法事実は、存在していないことが明らかになっています、それにもかかわらず通常審でも同様の規定があることや、プライバシーへの配慮今後の捜査への支障が生じることなどを理由に明文化されている状況です、しかしながら当事者主義の通常心で設けられている規定を、職権主義的構造の最新手続に設けることに整合性がないことが都度に指摘されています、また証拠開示に伴うプライバシー配慮はこれまでも個別的に十分対応されてきています、さらに目的外使用禁止を明文化しなければ協力してもらえないような操作があるとするならば、そもそも証拠化すること自体も困難であり操作に支障が生じる場面はかなり限定的です、むしろ目的外使用禁止及び罰則があることによって当事者にとっては大きな萎縮効果が働き、最新手続における必要な対応すら束縛することになりかねません、無効の救済のための手続保障や、迅速化のための法改正であるにもかかわらず本末転倒な結果になっていると断じざるを得ません加えてどういった証拠があるかどうかを 明らかにするために証拠の一覧表を作成し、開示することが有益であることは これまでも指摘されてきたところです、そもそも基礎という終局処分がなされるには さまざまな証拠の取捨選択がされ、それでもなお有罪とすべき証拠構造があると判断されているはずだからです、そうであれば全ての証拠を提出すること、少なくともその一覧表を提出することに躊躇する理由はないはずです、出せないということは無罪となるような証拠があるからと思われても仕方がないのではないでしょうか。

また一覧表の作成を含め地区一の操作過程を記録化することは業務負担になり、現実的ではないということも言われます、しかし社会全体においてもコンプライアンスを重視する中で捜査機関の各人の業務内容を記録化することは不正を防ぐ上でも大切なのではないでしょうか、貢献力を行使する捜査機関だからこそ率先制反して実行することが国民の信頼を維持することにつながります、捜査過程を記録化し獲得した証拠を一覧化しておけば、将来の批判にも耐えうるものとなり、捜査機関に不利益となる結果にはならないはずです、それは証拠の適切な管理保管にも資するものともなります、そうすれば当初不存在として開示されなかった証拠が、後日発見されたとして開示されるという今の事態も防ぐことになります、証拠の一覧表を作成し堂々と開示する、そのことが当然となれば冤罪被害も生じることがなくなります、本改正において最新開始決定に対する広告は原則禁止となっていますが、例外的に十分な根拠がある場合に限っては可能となっています、しかしこれまでの最新手続においても十分な根拠があったと判断したからこそ、異議申し立てとして広告がなされてきたはずです、そうすると今後も原則と例外が逆転した運用がされることが状態になりかねません、また仮に改正が成立した後の最新手続においても、十分な証拠となる事情については審判の中で争われるわけで、それを踏まえても最新請求が認められたのであれば、さらに輪をかけて広告する余地を残す必要があるとは思えません、今からでも広告の余地は排除すべきです、無効を救済するには法整備が必要であることは誰しも依存ないと思います、しかし今回議論されている法改正の内容のままでは本当に目的にすするのか懸念が拭いきれません。

また裁判所が強い問題意識を持って最新を主催してもらえると良いですがその担保があるわけでもありません、公明党は立憲民主党とともに関連性を要件としない証拠開示提出を可能とすることなどを含めた修正案を提出いたしましたが否決をされました、誠に残念でなりません、以上の次第で公明党は今般の法律案に反対するものです、政府及び関係機関においては冤罪被害者の声に真摯に向き合い本当に求められている法整備を行うべきであることを申し上げ反対の討論といたします、御清聴ありがとうございました、これにて討論は終局いたしましたこれより採決をいたします法案の賛否について投票ボタンをお押し願います、まもなく投票を終了いたします、これにて投票を終了いたします、投票の結果を報告いたします、投票総数242、賛成138、反対104、よって本案は可決されました、日程第7、皇室典範等の一部を改正する法律案内閣提出衆院総付を議題といたします、まず委員長の報告を求めます、皇室典範等の一部を改正する法律案、特別委員長松山雅次君、ただいま議題となりました法律さんにつきまして。

皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における審査の経過と結果をご報告を申し上げます、本法律案は天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が、皇族の身分を離れないこととするとともに、親王・親王妃・内親王・王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であったものの、着弾系着室の子孫である現に後続でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が後続となる等の措置を講じようとするものであります、委員会におきましては本法律案と立法府の相違との関係、内親のまたは女王と婚姻した男子との身分及び処遇、養子縁組制度の具体的な運用、将来の行為継承の議論のあり方等について、日質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います、質疑を終局した後、立憲民主・無所属を代表して、長浜委員より、後続の養子に関する改正規定を削るとともに、内親王等と婚姻した天皇及び後続以外の、男子党の身分に係る検討状況を追加する等を内容とする修正案が提出されました、ついで討論に入りましたところ、立憲民主・無所属の長浜委員より原案に反対修正案に賛成、自由民主党無所属の会の岡田理事より原案に賛成、日本共産党の小池委員より原案に反対、国民民主党新緑風会の河井理事より原案に賛成、修正案に反対、令和新選組の伊勢崎委員より、原案及び修正案に反対、公明党の谷合理事より原案に賛成。

日本維新の会の金子委員より原案に賛成、参政党の松田委員より原案に賛成、の旨の意見がそれぞれ述べられましたついで順次採決の結果修正案は賛成少数をもって否決され本法律案 は多数をもって原案通り可決すべき、ものと決定いたしましたなお本 法律案に対し不対決議を行いました、以上御報告を申し上げます、これより採決をいたします、法案の賛否について投票ボタンを押し願います、まもなく投票を終了いたします、これにて投票を終了いたします、投票の結果を報告いたします、投票総数241、賛成184、反対57、よって本案は可決されました、これにて休憩いたします。

国旗損壊罪、再審手続き整備、皇室典範改正が参院本会議で可決 7月17日の参議院本会議で複数の法律案が採決された。国旗の損壊等の処罰に関する法律案は、人に著しく不快または嫌悪の情を起こさせるような方法で公然と国旗を壊したり汚したりする行為を処罰するもので、賛成161、反対81で可決された。刑事訴訟法の一部を改正する法律案は再審手続きの整備を目的とするもので、賛成138、反対104で可決された。皇室典範等の一部を改正する法律案は、天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王が皇族の身分を離れないようにするもので、賛成184、反対57で可決された。各法案について賛成・反対それぞれの立場から討論が行われた。 国旗損壊罪の内容 国旗の損壊等の処罰に関する法律案は、人に著しく不快または嫌悪の情を起こさせるような方法で、公然と国旗を壊したり汚したりする行為を処罰する法律である。当初の与党案では、国旗を壊す様子を後から動画で発信する行為も処罰の対象としていたが、国民民主党の求めにより削除された。施行から3年後に見直す規定も盛り込まれている。 反対討論の内容 立憲民主・無所属の塩村彩香氏は、国旗を壊す行為も表現の自由の一つであり、これを刑罰で縛ることは憲法が保障する権利を揺るがす危険な法律だと訴えた。公明党の久保田哲也氏も、国旗を壊す事例はほとんど無く、法律を制定する根拠が乏しいとして反対した。 賛成討論の内容 国民民主党の道後見真彦氏は、当初の与党案から動画配信を処罰する部分を削るなど修正を重ねてきたことを理由に賛成した。参政党の梅村瑞穂氏は、国旗はその国の歴史や国民を象徴するものであり、他国の国旗を壊すことは罪になるのに自国の国旗だけ守られていないのはおかしいと述べて賛成した。 再審手続きの整備 刑事訴訟法改正案は、無実の人が罪に問われた場合に裁判をやり直す「再審」の手続きを整備するものである。検察官が持つ証拠を裁判所が提出させる新しい制度が設けられたが、その対象は再審請求の理由に関連する証拠に限られており、さらに証拠を目的以外に使うことを一律禁止する規定も新設された。 再審法改正への反対理由 立憲民主・無所属の泉房穂氏は、袴田事件など冤罪事件の当事者たちが「今の政府案では救われない」と訴えていることを紹介し、証拠を開示する範囲が狭すぎると反対した。国民民主党の小林紗友氏や公明党の佐々木政文氏も、証拠を幅広く開示する仕組みが不十分だとして反対した。 皇室典範改正の内容 皇室典範等の改正案は、天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王が皇族の身分を離れないようにする内容である。あわせて、もともと皇族だった男性の子孫にあたる、現在は皇族でない男性を皇族が養子にできるようにする規定も含まれており、賛成184、反対57で可決された。