参議院 憲法審査会|2026年7月22日

⚡ YouTube音声から作成した速報版です

国民投票法改正案が可決、でもCM規制やお金の規制は先送りのまま参院で議論に

議題:国民投票法改正案|YouTube動画

⚠️ この回はまだ国会会議録が正式公開されていません(公開まで通常2〜3週間)。このページはYouTube音声のAI文字起こし(Groq Whisper)をもとにClaudeが速報的に整形したものです。誤字・誤認識・話者の取り違えを含む可能性が通常回より高いのでご注意ください。会議録が公開され次第、正式版に差し替えます。

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

参議院の憲法審査会で、憲法改正の手続きを定める国民投票法を改正する法案の採決が行われたよ。この法案は開票や投票の立会人になれる人の条件を広げたり、広報にFMラジオを追加したりする内容(29:27)。採決の結果、賛成多数で可決されたよ(01:05:24)。ただ質疑では、2021年の法改正のとき「3年をめどに検討する」と約束されていたCM規制やお金の使い方の規制、ネット対策が今回も盛り込まれなかったことに、複数の議員から疑問の声が上がった(41:34)。立憲民主党の小西博之議員は、日本維新の会の馬場伸幸議員に対して、憲法54条の「緊急集会は70日間に限られる」という解釈について繰り返し質問し(24:49)、共産党の山添拓議員は改憲への関心の低さを示す世論調査を挙げて法案の必要性を問いただした(38:08)。採決後には、CM規制などの検討を求める付帯決議(法律に付けるお願い事項)も可決されたよ(01:06:31)

主な論点

  1. 今回の改正で何が変わるの?

    今回の法案の柱は2つ。開票や投票の立会人になれる人の資格を公職選挙法に合わせて広げることと、憲法改正の国民投票の広報にFMラジオを追加すること(29:27)。公明党の原田大二郎議員は、この中身自体は問題ないので早く成立させるべきだと述べたよ(29:38)

  2. CM規制やお金の規制はどうなった?

    2021年の法改正のとき、「3年をめどにCM規制や資金規制、ネット対策を検討する」という約束(法律の附則4条2号)がついていた。でも今回の改正ではこの部分には手をつけていない(41:34)。れいわ新選組の奥田文夫議員は、このままだとお金のある側がCMやネット広告を使って世論を動かせてしまうと指摘したよ(47:36)

  3. 「3年の期限切れで約束は無効」という発言が波紋

    発議者の新藤義孝議員は、附則の検討期限である3年が過ぎたことについて「法律としての効力が失われたという見方もあり得る」という趣旨の発言をしていて(49:21)、奥田議員はこれを「CM規制や資金規制をやらなくてもいいと認めたのに等しい」と批判したよ(48:53)

  4. 緊急集会「70日間限定」論争

    小西博之議員は、維新の馬場伸幸議員に対し、憲法54条が定める参議院の緊急集会について「70日間に限られる」という解釈の根拠を繰り返し尋ねた(24:49)。馬場議員は「様々な議論がなされてきた」と述べるにとどまり(25:36)、明確な答えは示されなかったよ。

  5. 憲法改正への関心、実は低いという指摘

    共産党の山添拓議員は、朝日新聞と東京大学の調査で「最も優先的に取り組んでほしい政治課題」として憲法を選んだ人がわずか1%だったことを挙げ(38:08)、生活に直結しない改憲論議を急ぐ必要はないと主張した。発議者の新藤義孝議員は、別の調査では改憲の必要性を認める人が7割を超えるとも答弁したよ(40:41)

  6. 採決後には付帯決議も可決

    採決の後、CM規制や資金規制についての検討を求める内容などを盛り込んだ付帯決議(法律に付けるお願い事項)が、与野党共同提案で可決されたよ(01:06:31)。総務大臣の林氏は、政府への要望について趣旨を尊重すると述べたよ(01:12:30)

ただいまから憲法審査会を開会いたします、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします、本案の趣旨説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります、本案の審査においては起立して御発言願います、なお時間が長過した際はベルを鳴らしますのであらかじめ御承知願います、質疑のある方は順次御発言願います、小西博之君、立憲民主無属の小西でございます、自民党の鈴木発議者に質問をさせていただきます、鈴木発議者は先に成立した公選法上プラ法の提案者、中心の取りまとめ人物でございます、その法律の中では、このネット上の偽語情報ですね、そのaiの量も含めて、それに対するこの法的な措置を、複数盛り込んであります、選挙の構成を害する恐れを、防ぐための措置でございます、であるならば、各級選挙ですら、そのようなネット対策などの、法改正を行うのであれば、この最高法規憲法を定める、国民投票法においても、当然に法改正が必要である、そのように本法案の提出者等が、どうしてお考えになるのか簡潔に答弁をお願いいたします、鈴木英景君、お答え申し上げます、公選法今回改正ありました公選法及び上プラ法について御質問いただきまして、私も提出者で懇親と質疑をやりとりさせていただきましたが、SNSを中心とする選挙におけるインターネット利用の適正化等を図るための改正でありまして、様々な改正項目があります、これらの改正項目のうち公選法の改正による電子メールを利用する方法による文書都がの反復に係る規制の。

今回例えばAIの表示義務とかこういうものについては、国民投票の際にも検討項目となり得るものがあるというふうに考えておりますので、そういう検討項目となり得るものについては引き続き精力的に検討を積み重ね、各都会の間で一定の対応を行うとの方向性で、合意が整った際には必要な法制上の措置その他の措置が、講ずられるものと承知をしております、小西博之君、ありがとうございました、政治的な立場からギリギリの答弁だと思いますが、後で御配置をいただきます、本審査会の二重決議が取りまとまっておりますので、公選法上プラ法改正項目についても、当然法改正を行うというような考え方として、我々は提案させていただいておりますが、ぜひそれもご覧いただいて、法改正をしなければいけない抜本改正がまだまだしなければいけない、そうしたことをまず共有させていただきたいと思います、ちょっと時間の関係があるので会見の内容について質問いたします、議員任期の延長会見について維新のババ提案者に質問させていただきます、ババ提案者らは緊急集会が70日限定であるというですね、暴論主義の憲法審で繰り返しておりますがババ発者よろしいですか通告してますので、憲法54条第1項の40日30日の規定について、これは解散時における内閣の居座りを排除する規定である、そのような理解でババハツギー者も提案者もいらっしゃるかどうか、それだけ簡潔に答えてください、もう必要可能かだけで答えてください、ババアノブユキ君、御質問ありがとうございます、憲法54条1項衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、憲法54条1項の趣旨について一般的に政権の居座りを防ぐためとか、居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております、参議院、以上でございます、小西博一君、だからババハツ議社は内閣居座り排除の規定の趣旨であるというふうに考えているのかどうか。

それを簡潔に答えてくださいイエスかノーかで、憲法解釈持っているのか通告していますよ、止めてください止めて止めて、馬場信之君、先ほども申し上げましたが、政権の居座りを防ぐためとか、居座り続けることを阻止するためなどと、説明されていることは承知をいたしております、そのことを含めてよく議論を積み重ねてまいりたいと考えております、以上です、小西博一君、馬場発議者に伺いますが歴代政府が国会で答弁をしている法令解釈の考え方、法令解釈の考え方というものがあることを御存じですか、イエスカの方から答えてください、馬場信之君、承知をいたしております、小西博之君、配付書の2ページにございますがよろしいですか、法令の解釈は当該法令の規定の文言書士などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し論理的に確定されるべきものというものでございますが馬場発議者よろしいですか馬場発議者が繰り返している70日間限定説緊急集会ですねこの法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を今まで導いたことがありますか、イエスかノウかで答えてください、法令解釈やっているのかと聞いているだけです、憲法解釈をやっているのかと、止めてください会長、会長止めてください、吉田さん、馬場信之君、憲法解釈をやっているのかと聞いてください、参議院の緊急集会の開催期間については70日に限られるかどうかについては、衆議院の憲法審査会でも様々な議論がなされてまいりました、後日広井君、さっきから聞いたことを答えていないんですけれども、衆議院憲法審査会の一選の良さはどこ行ったんですか、ガチンコの議論で行けないんですか、72時間限定説緊急集会、今まで法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を導き出したことが一度でもあるのかどうか、イエスかノーかと答えてください、法令解釈をやっているかどうかを聞いているんですよ憲法解釈を。

馬場信之君、そうした法令解釈を含めて、衆議院の法制局憲法審査会事務局に、整理させたものが5月14日の緊急事態事項のイメージでございます、それをご覧いただければと思います、小西洋幸君、衆議院法制局の名前が出ましたけれども、橘前局長ですね、特別参与は立憲民主の憲法調査会で70日限定説、彼、その理論的な支柱だと思いますけれども、これ説明してくださいと言ったら、憲法調査会に来なくなったんですね。早く説明していただけることを期待しますが、いずれにしても皆さんご覧いただいたように、70日間限定説を説明できないんですね。参議院のこの憲法審査会における自民党会派の方々は、さっきのこの佐藤筆頭をはじめですね、この70日間限定説というものを否定する論人を今国会も張っていらっしゃいます。まさに良識の不の教授の表れだと思いますが、毎週開催の下で法令解釈ですらない暴論を、緊急集会は戦前の権力乱領の反省の下に作られた、国民のための条文です、それを国会議員が法令解釈ですらない暴論で、毎週毎週会見の議論をする、こんな暴挙を許されているはずはございません、今度参議院の指揮をまたぐ前には、しっかりとまともな法令解釈をやってこられるように望みます、新道筆頭にも法令解釈のルールに当てはめて検討したことがあるかどうか質問しようと思いますが、ちょっと答えられなそうな顔をしているので次に行きます、バーバー発議者よろしいですか、今度は安全保障9条について質問させていただきます、よろしいですかバーバー発議者、平和主義や基本的人権の尊重あるいは国民主権など、憲法の基本原理は改正限界を超える、これは学会の通説であり自民党や公明党の代表者もそうしたことを言っておりますが質問すごくお聞きしますよ、非法主義などの憲法の基本原理は改正限界を超える、そういう見解にババ提案者があるのかどうか、いつかのかで答えてください、ババノブユキ君、本日は我々3項目案の提出者として出席をさせていただいております。

御指摘の事項については、衆議院の憲法審査会で議論を行ってまいりましたし、参議院憲法審でも議論がなされていると承知をいたしております、今御指摘をいただいたことは大変重要な項目だと認識をいたしておりますが、御指摘の点も含め衆議院憲法審査会において、様々な角度から議論を深めているところであります、いずれは参議院憲法審査会の皆様と議論を交わす機会があるやに思いますが、当面は衆議院憲法審査会の場で引き続き議論を行ってまいります、小西博之君、憲法審査会の場で主権者国民の憲法を改正限界を超えるような議論をすることは許されないという質問をしているんですよ、それに対して真正面から答えられないんだったら憲法改正の議論なんかするんじゃないですよ、どれぐらい憲法の重要性というのを分かっていらっしゃるんですか、憲法が壊れたらもうここから先誰も国民を守る者はいないんですよ、だから憲法だけは党派を超えて法の主義立憲主義憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ、立憲民主党は立憲主義に基づく論憲の力で、こうした会見を打破する、そうした決意を申し上げて質疑を終わります、ありがとうございました、原田大二郎君、公明党の原田大二郎です、提案者の皆様にお伺いいたします、本案は令和3年改正法不足第4条第1号に掲げられた、開票立ち会人及び投票立ち会人に関する課題に対応し、併せてfm放送による広報を追加 するものです私は本案を速やかに、成立させるべきであると考えます 一方不足第四条第二号が施行後、三年を目途として検討を求めた 広告放送及びインターネット等、を利用した有料広告の制限国民 投票運動等の資金規制インターネット等の適正な利用の確保について は三年を目途する時期が既に経過をしております衆議院憲法審査会の附帯決議もこれらの課題について速やかに検討し必要な措置を講ずりを求めています。

国民投票運動はできる限り自由であるべきであり表現の自由に対する過度な法規制には慎重でなければなりません、他方自主規制自主ルールを実効性あるものとするためには、ルールの公表履行状況の検証関係事業者との協議など具体的な工程が必要です、そこで2点伺います、第1に提出提案者は本案の成立を一つの区切りとして、不足第4条第2号の検討を直ちに次の段階へ進めるべきとの認識でしょうか、第2に論点整理関係者ヒアリング自主的取組の実効性の検証、必要な法制上その他の措置の要否判断を、どのような工程で進め、いつまでに一定の結論を得るべきとお考えでしょうか、具体的な憲法改正の発議との戦後関係を含め、明確にお答えください、麻生聡君、はいご質問ありがとうございます、まずこの令和3年改正不足4条についてはですね、純粋法理論的には所定の期限の経過とともに、その法規範成の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております、しかしそこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、不足第4条の法規範成の有無に関わらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません、今後もこれまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、憲法審査会において速やかに検討を行い、各党各会派の間で一定の対応を行うとの方向性で合意が整った際には、必要な法制上の措置その他の措置が講ずられるものと承知をしております、なお肯定と時期等については、各党各会派の合意を目指して、できる限り速やかに取り組んでまいりたいと思っております、また憲法改正発議との前後関係については。

不足第4条においては憲法本体の論議や憲法改正の発議についての言及はなく、必要とされた場合に法制上の措置その他の措置が講じられることになっております、つまり必ず法制上の措置が講じられるべきとされているわけではなく、したがって御指摘の憲法改正の発議との前後関係については、これまでも類似答弁がなされてきておりますが、法制的に決められているものではないというのが、これまでの整理でございます、原田大二郎君、検討を進めるという一般論ではなく、明確な時期をしっかりと示していただくということが、必要であると思います、続きまして本案につきましては、FM放送を追加する国民投票広報協議会の運用について、まず伺っていきたいと思います、現行法は広報協議会の事務説明の客観性中立性、3p 権の公正平等な扱い取扱い、事務局の設置を定めています、一方で具体的な運用の多くは両院議長の協議決定に委ねられております、また広報協議会が設置されるのは憲法改正の発議後になります、しかし発議後に初めて具体的な準備を始めるのでは、生成AIによるディープフェイク等が急速に拡散する事態に十分対応できない恐れがあります、そのため発議前の段階から両院の憲法審査会事務局等において、公式ウェブサイト迅速な情報更新サイバーセキュリティアクセシビリティ公的事実に関する補足訂正の手続き、事務局前の体制など具体的な運用案を準備しておく必要があると考えます、その際広報協議会は改正案の条文用紙、新旧対象票国民投票の手続など、客観的に確認できる公的事実を正確に提供する一方、賛否の政治的主張や価値判断の審議を、最低する機関となってはならないと考えます、また民間のファクトチェック機関や。

プラットフォーム事業者との連携を検討する場合にも、対象範囲相手方の選定基準連携の手続きを公開し、政治的中立性を確保することが不可欠です、そこで提案者にお伺いいたします、第一に発議前から両院において、広報協議会の具体的な運用設計と、事務的準備を進める必要性について、どのようにお考えでしょうか、第二に偽情報誤情報対策において、広報協議会が担うべき役割と、担うべきでない役割の境界線を、どのように成立すべきとお考えでしょうか、併せて協議会の客観性中立性を担保する、具体的な仕組みについてご見解を伺います、高谷恵美子君はい発議後に設置されます国民投票広報協議会が速やかに稼働できるように、どういったような役割をしていくか、こういうお尋ねを賜りました。憲法改正のプロセスにおきましては、広報協議会におきます、賛否平等の広報活動が果たす役割、これが非常に重要であります。

ご指摘いただきました事前の準備、そして、広報協が行う役割の範囲を明確にしていくことは、いずれも国民投票に向けて備えるべき課題と認識しております、衆議院では、こうした認識の下、憲法審査会、幹事会及び審議社会におきまして、広報協議会の組織及び事務を定める規定の整備につきまして、度々審議を重ねてまいりました、同様に広報協議会が日政情報対策において果たすべき役割につきましても、各党会派と様々に議論をしております、今後とも各会派の皆様と精力的に議論を重ねてまいります、原田大二郎君、2番目にお聞きさせていただいた、広報協議会が担うべきでない役割担うべき役割、この辺の線引きについて今どのように考えているかお聞かせください、高谷恵美子君、今現在は先生から御指摘ありましたように、様々な偽情報御情報対策に対して、どのように対応していくのか、各会派の御意見もいただきながら、衆議院では審査会におきまして、議論を重ねさせていただいているところでございます、原田大二郎君、広報協議会が偽情報御情報を判断するということについて、どのようにお考えでしょうか、高谷恵美子君、その対象範囲も含めまして議論が必要なところと存じます、原田大二郎君、その選挙今後表議することはとても重要だと思うんですけれども、提案者としましてどのように今お考えになっているかお聞かせいただければと思います、高谷恵美子君、いずれにいたしましても予断をもって判断できることではなく、しかるべき形で情報収集しながら 市議会におきまして、しっかりと議論を重ねさせていただきたいと存じます。

原田大二郎君、しっかりとですね 透明性中立性を担保するということが、必要であるということを強く申し上げ 私の質問を終わります ありがとうございました、山添拓君、日本共産党の山添拓です、高市総理は2月の総選挙で憲法改正をやらせてほしいと、一度だけ訴え選挙が終わると時は来た決断のための議論を、などと改憲論議を煽っています、しかし憲法は国民のものであり、憲法によって拘束される側である権力者が欲しいままにするものではありません、朝日新聞と東京大学の調査では、最も優先的に取り組んでほしい政治課題12項目のうち、憲法つまり会見を選択した有権者はわずか1%、日経新聞とテレビ東京の調査では、首相に優先的に処理してほしい政策課題を、複数回答で尋ねたところ憲法改正は11%、8つの選択肢のうち最下位でした、これは今日筆頭発議者の新藤発議者に伺いますが、こうした調査の結果が出るのはなぜだと思いでしょうか、新藤義孝君、この国民の意識調査については様々な質問の仕方があると思います、ちょっと私今質問の趣旨がよく分からなかったんですけれども、一体それは聞き方によって様々な答えが出るのは当然ですし、それから憲法改正に関する国民の意識がどうなっているかは、まさにさまざまな意識調査の結果から、押し分かれるのではないかなとこのように思います、山添拓君、おそらく衆議院の憲法審査会でも、我が党の旗の記名議員などから何度か紹介をさせていただいています、例えば朝日新聞と東京大学の調査では、最も優先的に取り組んでほしい政治課題12項目、会見を選択した有権者1%なんですね。

つまりこれは国民は会見を急ぐよう求めていない、そういう結果に他ならないんじゃありませんか、いかがです、新藤義孝君、そのときに国民の皆様がどのような政策を求めているか、まずは物価高対策ですとか、それから国民安心安全に関わること、そして防災や教育様々なものがあります、ですからまずご自身で今何の政策が必要かという問いに対しての答えが、生活に密着しているものに、どんなものが必要かとこういう答えで様々なことが出てくるのはわかります、一方で私たちが憲法改正をやらなければいけないのは、日本の国の形を整えることです、そしてこれは今まさにですね国が少子高齢化人口減少の中で、大きく転換しなきゃならないときに基礎である憲法を整えることによって、その国民の様々な政策課題にさらに強力に対応できる、またこの国にとってふさわしい未来の形を示すことができるのではないか、そういう観点からの憲法改正でございます、そして委員がおっしゃっているのとは違う調査でいえば、憲法改正必要か否かということであれば、これはもう7割を超えるこの皆さんが、憲法改正は必要だよね、しっかり議論すべきだというのは、別の調査ではとても大きな数字が出ていることも申し添えたいと思います、山添拓君、生活に密着した改憲論議ではないということはお認めになったかと思います、また憲法改正一般をめぐって賛成か反対かという世論調査は、私は大して意味があるものではないんじゃないかと、つまり憲法改正の個々の問題についてではなくですね、憲法改正そのものだって民法改正賛成か反対か、刑法改正賛成か反対かそんな世論調査は見たことがありません、憲法改正に是か非かというだけの世論調査を出されるのは、あまりおさわしくないように思います、先ほど原委員から質疑がありましたが。

前回の国民投票法改正が行われた21年からは5年が経過しています、ところがこの法案は前回の不足4条で定めた検討条項のうち、前半の立ち会い人選任などのみを内容とし、2項に定める有料広告の規制国民投票運動の資金規制、インターネットの適正な利用加工などには手を加えていません、なぜそうなったのでしょうか、鬼木誠君、はい、御指摘の国民投票の公平公正を確保するための事項につきましても、衆議院憲法審査会では、今国会も国民投票法をテーマに集中的な討議を行い、議論を重ねてまいりました。自由な国民投票運動の保障と、公正中立な国民投票、この両者のバランスをどのようにとるのかということについて、各党各会派が真摯な議論を重ねてきたところでございます。今後もこれまでの議論の蓄積を踏まえるとともに、選挙運動における議論の動向も参考にしながら、引き続き憲法審査会において速やかに検討を進めてまいりたいと思います。

その結果に基づいて必要と判断された法制上の措置、その他の措置が講ずられることになると承知しております。山添拓君、つまり議論半ばで提出された法案だということかと思います。検討が必要とされてきた事項はこれだけではありません。2007年の国民投票法制定時には参議院で18項目の、14年改定時にはやはり参議院で20項目の二位決議が付され、CM規制や公務員の国民投票運動の在り方、最低投票率の規定などについて検討や措置が必要とされました、21年法改正の審議では、投票環境の整備など外形的な事項と、CM規制など投票の質に関わる問題は別の問題だという整理がされ、環境整備は公選法に合わせてアップデートする、そういう説明がありました、そのためひとまず本法案は公選法並びの改正のみに、とどめるということかと思います、これは発議者に伺いますが、そうしますと本法案の下でも、投票の質は依然として保証できない、こういう御認識でしょうか、新藤義孝君、まずですね投票環境の向上外形的な事故については、公選法並びで投票環境の整備をしようと、これもう4年前に決まっているんですよね、しかも法律も出しながらなかなか審議ができない、ですから今回ですねこの衆議院で法律を審議して、参議院でご審議いただくことは本当にありがたいことだというふうに思っておりますが、この投票環境のまず外形的な事故を整えること、併せて投票の質を向上図ることは常にやっていく、それは私たちも議論をしております、ただその議論の中身が詰まったところからやっていくという意味において、今回はまずは外形的事項の改正をお願いしている、こういうことでございます、山添拓君、先週当審査会では与党の自民維新をはじめ、会見に積極的な会派からも、広報協議会の運営有料広告の在り方。

インターネットの利用を含めた議論が必要、そういう件表明がありました、こうした積み残しの課題は結果を左右し得る重大な論点だと、こういう認識は発議者もお持ちでしょうか、新藤義孝君、ちょっと趣旨がよくわからなくて恐縮なんですが、まずですね広報協議会これはまず規定を定めなきゃならないこれも何年も前から私たちやっていてこれはもう早速作業にかかりたいと思います、そしてこれらのことは、必要なことを既にやっていかなきゃならないし、しかもその検討は、社会の状況に合わせてですね、常に行っていかなきゃいけないということで、我々衆議院の憲法審としても、精力的な議論をさせていただいております、参議院においてもそういったことがなされるのではないかなとこのように思います、山添拓君、趣旨が不明瞭であったということですので、積み残しの課題は投票結果を左右し得る重要な課題だという認識をお持ちかということを伺っています、もう一度いかがでしょうか、新藤義孝君、積み残しの課題ではなくて検討して検討できたところから整備していくものであります、ですからそれは積み残しではなくて常に議題はですね課題は常にあるわけですからそのときの最善最適な状況で投票を準備するこれは当然のことではないかと思います、山添拓君、結局こうした投票の質をめぐる課題だと整理されてきた問題が結果を左右する重大な問題かという認識も示されておりません、なおその下でこの国会でどうしてもこの法案を通す必要は、私はどこにもないと思います、結局憲法審査会を動かし法改正を行えば、あたかも改憲論議が進捗しているかのように、半ば演出できるそういう効果を狙ったものに他ならないと思います、その証拠に今日は日頃改憲を積極的に強く主張されている会派が、誰一人質問なさっていません。

重要な法案だから急いで通そうという質問もされない、それは改憲手続そのものを軽視しているのではと、そういう疑いを禁じ得ません、改憲も改憲手続法の改定も必要ないと、このことを重ねて述べて質問とします、奥田文夫君、令和新選組の奥田文夫です、2021年に国民投票法が改正された際は、3年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが、不足に定められました、しかし今回の改正案では与野党ともにこの不足をあえて無視しました、今回不足4条のうち一項の異の開票立合人の関係、そしてロの投票立合人についての措置だけが盛り込まれました、その一方2号に定められているCM規制や資金規制の措置はあえて盛り込みませんでした、このままではこの憲法改正を求める国民投票で、お金のある側がテレビやCMネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作を目論むことが可能です、今回の改正は3年をめどにCM規制や資金規制の措置をするよう求めた、この不足4条2号の条文を無視した違法行為ともいえます、さらに新道議員は6月11日の衆議院憲法審査会で問題発言をされています、3年をめどというこの期限を過ぎたら、CM規制や資金規制の措置を求める不足の規定は無効になる、という考え方もあり得るというのです、新道氏は次のようにも述べています、この不足4条につきましては純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお、引き続き規範性が残っている見方と、それから期限経過とともに法規範成は失われたという見方があり得るわけでありますと。

新道氏はできる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいとは言うものの、期限経過とともにこの法規範成は失われたという見方があり得るという以上、今後CM規制や資金規制の措置をやらなくてもOKと認めたのに等しいと思います、ここで新道議員にお尋ねします、期限経過とともにこの規範性は失われたという見方があり得るということは、3年の期間が過ぎればCM規制や資金規制の措置を求める不足の定義は無効になるという考え方もあり得るということなんでしょうか、新藤義孝君、まさに委員が最初におっしゃいましたように、純粋のこの法理論として、法的理論上としては、そういったことがあり得るという見方があると、私が言ったのではなくて、そういう見方があるというのは、これは当然のことだと思いますよ、だって3年目の2となっているんだから、だけど私たちが言っているのは、その法の理論上の有無ではなくて、そもそもこの不足というのは検討条項なんですね、そしてその中でこの今委員が大事だとおっしゃっている国民投票運動に関する広告やインターネットを利用する有料広告の制限ですとか資金に係る規制そしてネットの適正な利用の機会を確保図るための補作こういったものについてこの検討すると検討してそして必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするこれは法律で書いてあるじゃないですか、私たちはそれに加えて今回の衆議院で、ここに速やかな検討を行うべきだという、私たちの決議をしております、ですからこれはね、投票の外形的事項を整えるだけではなくて、投票の質を高めていくこと、これは常にその時の最善のものを求めるのは当然のことであって。

その議論はしっかりしていきたいと考えています、奥田文夫君、しっかり議論をしていきたいと思いますと言われますが、私は今聞いていて本当にいろいろ巧みな言い訳をされているなとしか思わなかったんですね、3年の期限が過ぎればこの不足の効果がなくなるという考え方も、国会の場で示されているんです、こんな考え方の発議者が憲法改正の条件を整備する法案を通そうとしているのは、やはり民主主義にとって脅威であると言わさせていただきます、そして7月15日の審査会で田島議員が、衆議院においては第4条が掲げる施行後3年というこの検討期限のめどが過ぎていることから、法規反省は失われたとする見方があるという見解が自民党の振動筆頭幹事によって紹介されましたと述べていらっしゃいます、本日採決しようとされているこの会見準備法の発議者の意図が、CM規制や資金規制の検討を定めた不足4条2号の効力はもう失われたとみなして、開票立会人などの整備制度だけで、会見発議に突き進もうとするものであることを、正確に見抜いた御指摘だと思います、だとすればどれだけ不足4条第2号の規定に基づく、法改正を求めても発議者らがその法改正をしないまま、会見を進めるためのアリバイ作りが、本日採決されようとしている法案であることは、明らかだと考えています、不足第4条2号の規定はそのまま残っているんですよ、法案の中身に問題はないなどといって、賛成されるのであればやはり私は危機感がなさすぎると思います、あるいは合流を協議して他党と賛否を揃えるための苦しい言い訳なのでしょうか、そのようにしか国民には見えないのではないでしょうか、そもそもの話をします、実態として国民の多くが憲法が何なのかを知らない人の方が多いんです、学校でちゃんと教えていないんです、主権者教育がまるでなっていません、国会議員に憲法尊重擁護義務があり、国民は憲法に守られているなんて教えられたことは私は一度もありません、学校で憲法のここの条文が試験に出るぞ暗記しとけというふうに言われました。

私自身そんな教育しか受けてきませんでした、まともな試験者教育がないから国民の多くにこの試験の意味すら伝わっていない、これが現実です、この憲法改正準備法の意味すら理解できなくてこれ当然なんです、一方で改憲を望む国民は極めて少ないです、なのに乱暴に雑に改憲のためのこの改正法法改正なぜ進めなきゃいけないんでしょう、それは主権者の自由を奪いやすくするため言論を弾圧してますますコントロールしやすくするため戦前回帰に突き進むためです、軍事に費やす国費はどんどん増して国民に防衛や増税を強いて今戦前回帰の瀬戸際にある本当に私は危機感しかありません、どれだけの主権者にこの危機感を伝えられるかわかりませんが知っていただきたいんです、主権者の皆さん戦争をやるためにあなたから主権を取り上げ、総力戦の戦時体制を築いていく、この法整備が今まさにこの瞬間も着々と進んでいる、そこに築いていただきたい、この改憲手続法を成立させて何をしようとしているのか、もちろん憲法を変えること憲法を変えて盛り込もうとしているのは緊急事態条項です、緊急事態条項が憲法に入れば政府の判断一つで国民の権利が停止され、議会の機能が骨抜きにされる国民から選挙権を剥奪することになる、いつまでもあると思うな選挙権、緊急事態条項に反対する野党たちは本気で与党政権と徹底的に抗い、抵抗する気概を見せなければいけない局面です、会見阻止を求めるのであれば今回採決されようとしている、会見準備法のこの法案に賛成してはいけないんです、令和新選組は野党第一党ではありませんが、絶対に会見を許さない野党として先頭に立ち、あらゆる手を尽くし徹底的に抵抗し続けます、以上です、ただいまの奥田君の発言中に不穏当なご演じがあったように、思われるとのご指摘がございました、会長といたしましては。

合国即記録を調査の上、適当な処置をとることといたします、他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めますこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにして お述べ願います山添拓君、日本共産党を代表し国民投票法すなわち 改憲手続法改定案に反対の討論を行います、第一に公選法並びの改正という 本法案の趣旨自体に問題があります、本法案は投票環境の整備については 公選法並びにとの考えのもとに、2019年及び22年の公選法改正で取られた措置を、国民投票法にも反映させるものと説明されます、しかし議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と、会見の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります、会見国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備のあり方は自ら異なるものというべきです、直近の公選法改正をその都度国民投票法に取り込み、公選法並びでさえあれば良しとするかのような改定自体が問題です、第二に現行法が抱える根本的な欠陥を置き去りにしていることです、最低投票率の定めがないこと、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していること、資金力の高によって広告量が左右されることなど、2007年及び14年の附帯決議で検討を求めた事項は脇に置かれたままです、会見派が多数を占めることが前提となる広報協議会が、会見についての広報を行うこととなるのも、会見をしやすくするための仕組みです、また21年改定法の不足4条2項で、当時投票の質に関わるとされた、インターネットの利用をめぐる課題などについての、まともな検討もありません、現行法の根本的な欠陥を発議者自身も自覚しながら放置し、再び公選法並びの法改正を重ねようとしています、先週の当審査会では、与党議員を含む会見に積極的な会派からも。

広報協議会の運営や有料広告、インターネット上の情報発信など 投票結果を左右する重大な課題、について議論が必要との意見が 述べられました、にもかかわらず今国会で本法案 をどうしでも通さなければならない、理由について説明はありません それは国民投票法の改正により、会見手続の整備を装いあたかも 会見の準備が着々と進んでいる、かのように演出するためである ことを露呈しています極めて不当、です それとも発議者はあわよくばこの、法案の下で会見発議を行い国民 投票の構成や投票の質を担保、できないままに会見が実現できれば 良いとでも考えているのでしょうか、それはあまりにも有権者を愚弄 した姿勢と言わなければなりません、もとより今多くの国民は会見を 政治の優先課題として求めていません、暮らしと平和をめぐる深刻な政治 の行き詰まりをよそに会見を急ぐ、など政治の役割を何重にも吐き 違えています会見も会見手続法、の整備も必要ないことを重ねて 強調し討論とします、小西博之君、私は本法案に賛成の立場から討論をいたします、本法案は先の公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです、またこれで国民投票法が完成するわけでは全くありません、例えば既に衆参の憲法審で確認もされている、国民投票広報協議会の規定整備と、所要の法改正を行う必要があります、しかし立憲民主党は本法案の令和4年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました、それは本法案が基づく令和3年不足41号と並ぶ、同第2号が必須とするテレビネットのCM規制、資金規制インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは、許されないからであります、この度立憲民主党がいなくなった衆議院から送付された、本法案に対してはまずはあろうことか不足4条2号を修正する動きを止めてそれを守り抜いた上でまさにその真逆の取組として不足4条2号に基づく国民投票の抜本改正を政治的に実現確保する方策に努めました。

その結果我が会派が提出した不対決議案が与党のみならず国民民主党公明党賛成党も提出会派として御賛同いただき、その中では不足4条2号に関し法改正をはじめとする必要な措置を講じると踏み込んだ文言が明記されています、またそれだけではなく先の公選法情報プラットフォーム法改正についてもそれを踏まえた法改正をはじめとする必要な措置の同じ文言が明記されました、先週の本審査会でも複数の不対決議提出会派が不足4条2号や公選法上プラ法改正に言及しながら、CM資金ネットの法改正措置などを意見されており、国民投票法の抜本改正に係るこれら2つの取組が本審査会の不対決議案に明記されることで、それらの法改正の実現は確実になるものと考えます、同じく不対決議案に記された広報協議会の役割に係るネットSNS広報などの法制度を含めて、今後国民投票法は新たに大きく3つの法改正事項が必須のものと確認されたと考えております、もとより我が会派はこの間衆議院憲法審の前に、改修開催の下の任期延長会見自衛隊名機 求情会見 極会見に明確に反対をしてまいりました、立憲民主党が論爆した任期延長会見が根拠とする緊急集会70日間限定説等や、昭和47年政府見解の局会による集団的自衛権行使容認など、法解釈ですらない暴論を用いて戦前の反省に基づく憲法の原稿条文を既存し、主権者国民を欺いて行う会見は近代立憲主義にも例がない傍聴と言わなければなりません、国民投票法がこのような会見の手段に利用されることは断じて防がなければなりません、国民投票の抜本改正の議論の前に衆参の憲法審査会が国会法12条6が定める、憲法違反問題の調査審議を含め立憲主義と法の支配、会見の改正限界である憲法の基本原理に基づく審議を徹底する必要があります、我が良識の府参議院においてはこれらのことも全てこの度の不対決議案の第1項第6項に明記することができており。

衆議院憲法審査会においても真摯な対応を求めます、立憲民主党は立憲主義に基づく論憲の力で、誤った改憲論を打破し憲法を生かし国民を守る決意を申し上げて、私の討論といたします、奥田文夫君、令和新選組奥田文夫です、会派を代表して日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に、反対の立場から討論します、まずこの改憲準備法を通そうとしている憲法審査会、言論の自由の抑圧がひどい、中西与党筆頭理事が先日の幹事婚段階で、私奥田の裏金泥棒脱税という言葉を取り上げ、根拠のない暴言だと非難、さらに先週自民党は私奥田の発言を会議録から削除するよう要請、野党第一党の議員も7月15日に私の発言を修正するよう要請、国会議員の発言を会議録から抹消あるいは改変させるという言論弾圧だ、こんな憲法違反を許す審査会が、改憲準備の法改正など言語道断です、当然削除要請と改変要請には応じない、さてこの法案は憲法の国民主権を壊し、政府が好き勝手にルールを決め、戦争ビジネスに突き進むためのもの、その意味で本国会最大の悪法の一つ、今回の改正は国民投票法が抱える不足4条2号を、全く審議しないまま体裁だけ整え準備は整ったと、会見発議を強行するためのものでしかない、国民投票法は2007年の制定時から深刻な欠陥が指摘されてきた、最大の欠陥は放送CM規制がほぼないという点、有名タレントが賛否の意見を表明するだけの広告なら制限がない、インターネットやSNSの有料広告規制も、そして国民投票運動に対する資金規制も全くない、つまり現行法はお金のある側がテレビCMネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論調査を世論捜査を目論むことが可能。

最低投票率の定めもないため投票率が低く少数の賛同しかなくても会見が成立してしまう、2021年の法改正では3年をめどにcm規制や資金規制等の措置を講じることが不足4条2号に定められた、しかし今回の法改正では与野党ともにこの不足をあえて無視した、なぜか穴だらけのままの方が資金力のある組織にとって都合がいいから、この者たちは緊急事態条項創設を糸口に会見を目論んでいる、緊急事態を言い訳に選挙を先送りし、国民の意思を無視した政権に権限を集中させてしまう、戦争を始める準備でありそして戦争ビジネスに突き進む土台となる、何度も言うが今回の法改正で現行法の欠陥不足4条2号を意図的に放置し自らに有利利な仕組みで会見を急ぐ与党の目論みは明らか一方野党は不対決議をつけて賛成するというが ちょっとは抵抗しましたよという国民へのアピールに過ぎないのではないか、法律の条文である不足に書かれたことすら 無視する与野党です、不足不対決議なんか守るはずがないんです、主権者の皆さん不対決議をつけて賛成とかいい加減にやめろ、そう怒ってください、この法案に賛成した議員一人一人の名前を忘れないでください、会見の準備をした者たちを忘れないでください、奥田文夫は最後の最後まで廃案を求め、与野党の会見加担を暴き伝えることを、主権者の皆さんにお約束し討論といたします、再びで恐縮ですが、ただいまの奥田君の発言中に不穏 当な言事があったように思われる、との御指摘がありました会長と いたしましては語刻即記録を調査、の上適当な処置をとることといた します他に御発言もないようです、から討論は終局したものと認め ます、静粛にお願いをいたします。

傍聴の方はご静粛に願います、これは決まりですので傍聴席の皆さんよろしくお願いいたします、ご静粛に、これより採決に入ります、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います、多数と認めます、よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました、この際吉田君から発言を求められておりますのでこれを許します、吉田忠友君、立憲民主無所属の吉田忠友です、私はただいま可決されました、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主無所属、国民民主党新緑部会、公明党日本維新の会及び賛成党の、各派共同提案による付帯決議案を提出いたします、案文を朗読いたします、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案、1 憲法審査会においては立憲主義及び法の支配並びに、憲法の定める国民主権基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に審議を尽くすこと。

また立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこと、2.憲法改正国民投票は最高法規の憲法を、国民主権の基本原理に基づき確定する、民主主義の根幹をなす手続きであるという観点から、国民の投票機会が最大限確保される必要があることに鑑み、附則第4条第1号に関する検討においてはその重要性を踏まえた検討が行われるべきことまた令和3年改正において既に措置された 期日前投票と繰述投票に関する制度について、政府においては国民投票の実施に際して 憲法改正国民投票と公職選挙法が定める、選挙の制度趣旨の総意を十分に踏まえ、国民の投票機会の確保が最大限に図られるよう、適切に運用する必要な措置を講じること、3.憲法改正国民投票は主権者である国民が、その自由意思に基づいて最高法規の憲法を定める、主権の行使であり、憲法改正国民投票における公平及び公正の確保は、国民主権原理からの要請であることに鑑み、不足第4条第2号に関する検討においては、インターネット及びAIの急速な発展普及と、それらの弊害などの国民の投票行動をめぐる、劇的な情勢の変化を踏まえ、主権者たる国民の自由意志が歪められ、国民投票の結果が正当性を欠くこと等とならないよう、法改正をはじめとする必要な措置を講じること。

4選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する、権利侵害等への対処に関する法律の改正により、講じることとされた、①インターネット等を利用する方法により、AIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を、反付する者の表示義務、②選挙に関しインターネット等を利用する者の責務、③大規模特定電気通信駅務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置、④大規模特定電気通信駅務提供者の公表事項の追加に関わる改正事項を踏まえ、国民投票の公平及び公正の確保のために法改正をはじめとする必要な措置を講ずること、5.国民投票広報協議会が行う憲法改正案の国民に対する広報に関する事務に関しては、フェイク情報等への対処の必要性など社会情勢の変化に伴う新たな課題が生じていることから、広報協議会の役割のあり方等も含めて検討すること、6本付帯決議で新たに付された項目を含め、平成19年の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する付帯決議、及び平成26年の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議については、改めてその趣旨及び内容を十分に踏まえ。

各項目を精査しその実施も含め 必要な措置を講ずること、七憲法審査会においては国会法 第102条の6に定める憲法審査会の所掌事務である日本国憲法及び 日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことが憲法がその趣旨通りに実施されているかどうか、憲法違反の事実が生じていないかという、事実などが生じていないかという、日本国憲法の施行、遵守の状況に関する事項も、含まれることに留意すること、右決議する、以上でございます、何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます、本不対決議案に賛成の方の挙手を願います、多数と認めます、よって吉田君提出の付帯決議案は多数をもって本審査会の決議とすることに決定いたしました、ただいまの決議に対し林総務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します、林総務大臣、ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます、なお審査報告書の作成につきましては、これを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか、御異議ないと認め作用を決定いたします、本日はこれにて散会いたします。