衆議院 憲法審査会|2026年10月22日

⚡ YouTube LIVE音声から作成した速報版です

ハンガリーは16年で17回憲法改正、日本の80年不動を「羨ましい」と言われた話

議題:海外派遣報告(スイス・ハンガリー・イタリア憲法調査)|YouTube動画

※AI音声文字起こしのため、細部に間違いがある場合があります

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

衆議院憲法審査会で、9月2日から13日までスイス・ハンガリー・イタリアを訪れた議員団の報告会が開かれたよ 。(11:32) 3カ国とも憲法改正を何度も経験してる国で、国防安全保障・緊急事態・国民投票の3つをテーマに調べてきたんだって。スイスでは「中立」(11:43) をどこまで憲法に厳しく書き込むかをめぐる国民投票が行われ、結果は反対が7割で否決 。(14:46) ハンガリーでは2011年からの16年間で17回も憲法が改正されてきたことが報告され、逆に80年間改正されていない日本国憲法の安定性が羨ましいという声が現地であったそうだよ 。(16:58) イタリアでは今年3月の司法改革をめぐる国民投票が否決された話も紹介された 。(29:34) 報告を受けて、委員からは賛否いろんな受け止めが出たよ。

主な論点

  1. スイスの「中立」(11:43) はどこまで憲法に書く?

    スイスは武装中立が国の基本方針。訪問時には、中立の意味をもっと厳しくするかどうかを問う国民投票が目前に控えてた 。(13:50) 保守派は厳格な中立を、リベラル派はEUの枠組みでの中立を主張してて意見が割れてた。議員団の帰国後の9月27日に実施された国民投票では、反対が7割を占めて憲法改正案は否定されたよ 。(14:46)

  2. ハンガリーは16年で17回も憲法改正

    ハンガリーの基本法は2011年の制定から2026年までの16年間に17回も改正されてきた 。(16:37) 現地の要人たちからは、こんなに改正を重ねると国が不安定になる、80年間改正していない日本国憲法は羨ましいという声が相次いだみたい 。(16:58) 一方で、2010年に議席の3分の2を得たオルバン政権が、自分たちの権力維持のために改正を繰り返してきたという厳しい評価も紹介されたよ 。(37:34)

  3. イタリアの「戦争放棄」と「祖国防衛義務」(19:39) はセットで読む

    イタリア憲法11条は戦争の放棄を、52条1項は市民の祖国防衛義務を定めてる。現地では、11条だけじゃなく52条と合わせて読む必要があって、両方合わせたポイントは「平和を保つための防衛」(19:53) なんだと説明されたよ 。国防省の担当者は「我々はこの52条1項こそが重要な条文だと思っている」(20:43) と話してたんだって 。

  4. 国民投票は「政権への信任投票」になりがち?

    イタリアでは今年3月、長年の懸案だった司法組織改革の憲法改正が国民投票にかけられたけど、否決された 。(29:34) 元憲法改革担当大臣からは、国民投票は名前こそ中立的に聞こえるけど実際は政治的な投票にならざるを得ない、権力を握っている政府への評価につながらざるを得ないという指摘があったよ 。(30:38)

  5. 報告を受けて委員の受け止めはさまざま

    報告のあと、自民党の委員からは「今こそ憲法改正が必要だと強く感じております」(44:15) という発言が出た 。一方で中道の西村智奈美委員は、憲法改正より「国旗損壊罪のように、憲法違反の疑念が各方面から示されている法律が多数の力で成立していることに強い危機感を感じます」(01:20:08) と述べた 。共産党の畑野委員は沖縄の米軍関係の事件なども挙げつつ「改憲発議と審査を任務する憲法審査会は動かすべきではない」(01:40:18) と主張したよ 。

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

これより会議を開きます。まず、幹事辞任についてお諮りをいたします。幹事高貝英美子君及び浅野聡君から幹事辞任の申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、そのように認めました。引き続き、幹事の選任についてお諮りをいたします。ただいまの幹事辞任及び委員異動に伴い、現在幹事が3名決意となっております、その補欠選については、選例により会長において指名するご異議ありませんか、異議なしと認めます、それでは幹事に本田太郎君、森山雅人君、飯泉加文君を指名をいたします、日本語憲法及び日本語憲法に密接に関連する、基本法制に関する件について 調査を進めます、まずは団長報告からさせていただきます お手元に団長報告書をお配りして、おりますので御覧ください 衆議院水資連邦ハンガリーイタリア、共和国憲法及び国民投票制度調査 団の団長報告でございます、衆議院水資連邦ハンガリー イタリア共和国憲法及び国民投票、制度調査団を代表いたしまして ご報告を申し上げます、私どもは去る9月2日から13日まで 水資連邦ハンガリー及びイタリア、共和国の憲法及び国民投票制度 について調査してまいりました、この3カ国はいずれも憲法改正 をたびたび行っている国であり、その実情を調査することとしたものであります、この議員団は本審査会のメンバーをもって構成されておりますので、この際団長を務めさせていただきました私から。

長短の具体的な内容についてご報告させていただく、委員各位のご参考に寄与したいと思います、議員団は私を団長に自由民主党から、新道義孝君、鬼木誠君、中道改革連合から国重徹君、日本維新の会からババ・ノブイック君、国民民主党から飯住カモン君、チーム村井から古川あおい君がそれぞれ参加し、合計7名の議員をもって構成されました、なお議員団には、衆議院憲法審査会事務局、衆議院法制局及び、国立国会図書館の職員が同行しました、議員団は訪問参加国に共通する テーマとして第一に国防安全保障、第二に緊急事態条項そして第三 として国民投票この三つの関心、事項を軸として調査を行ってまいり ましたそこでこの三つのテーマ、について調査団の概要を報告します まず関心事項の第一国防安全保障、について報告をいたします 最初の訪問国であるスイスはまず、外務省のライトな副次官をはじめ とする政府各部門の担当者から、全般的な説明を受け意見交換を 行った後に連邦議会の会員に相当、する国民議会のデクアトロ安全保障 政策委員長から同じく国民議会、のシュレーフリ国家政策委員長 ら憲法学を専門とするベルン大学、のケルン教授と意見交換を行いました スイスの安全保障政策の基本となっている、のは中立です訪問時には憲法における 中立概念の厳格化の是非をめくる、国民投票を目前に控えていたこと からこの問題がスイス国内に大いに。

議論されていましたこの中立 の意義について保守派は厳格な、中立として捉えるべきであって 具体的にはウクライナへの支援、は控えるべきであると主張している のに対してリベラル派はeuの枠組み、の下で中立が現実的であると主張 しているというようにその理解、の違いについて説明がありました また政府としては中立の概念を、固定せずにその柔軟性を維持 することが重要と考えており厳格、な中立規定を設ける憲法改正案 に対しては反対であるとのこと、でしたなお議員団帰国後の9月27日 に実施された国民投票では反対、が7割を占め憲法改正案は否定されて います、ハンガリー次にハンガリーについて ご報告いたします、ハンガリーにおいては、ルシン、センティ国防大臣をはじめとする国防省の幹部、国会のラーク副議長兼立法委員長、同じく国会のバコシュ国防治安委員長及び半都市司法憲法問題委員長、ハンガリー最高峰の大学であるエルテ大学のポジャール・セント・ミクロン法学副学部長、憲法学科長及びファゼカシュ準教授、司法省のバーン次官らと意見交換を行いました。

まずハンガリー憲法は1949年の社会主義憲法について、1989年の東欧革命後の度重なる改正による民主化、2010年の選挙で3分の2兆の議席を獲得した、オルバーン政権による2011年基本法の制定と、その後の時に権力維持のためとの評価もある、15時にわたる改正、そして、今年4月の選挙というのは、現マジュアル政権誕生による法の支配の回復を目的とした2回の憲法改正という経過をたどっています。現在はこの後から、1年半から2年程度の期間をかけて、新憲法の制定に向けたプロセスを踏んでいく予定であるとの説明を受けました。新憲法の内容や制定手続についてはまだ全く決まっていないものの、現在の基本法が2011年から2026年までの16年間に、17回も改正されたことから、このような事態を招かないようにすることを重視しているとのことでした、このような頻繁な改正を重ねているためか、ハンガリーの要人からは一応に制定後80人のあたり、改正を得ることなく現在に至っている日本国憲法の安定性に対して、先鋒の眼差しが示されましたが、その上で国内外の環境変化に対応した憲法改正の必要性についても言及がありました、その上で国防安全保障についてですが、ハンガリーの国防に関する基本原則は、自国軍による個別防衛、NATOによる集団防衛、全ての国民による祖国防衛の義務の3つであるとされています、そして個別防衛及び集団防衛に対しては、外国から十分な防衛体制を講じている国とみなされることが重要であり。

集団防衛については、チェコ・スロバキア・ポーランド及びハンガリーの、ヴィシェグラード4カ国、いわゆるV4の連携が重要であるとの認識が示されました、さらに国民による祖国防衛義務は31条1項に規定されています、これは武器による祖国防衛とは別の理念的な規定であって、また国民を守るためには戦争に応じることもあり得ることを背景とした、国防に関する重要で基本的な原則であることから、今後ともこれは変えるつもりはないということでございました、長平成については1999年のNATO加盟、2004年のEU加盟を得て、同年の憲法改正で廃止されたと一般的には説明されていますが、それは誤解であって正確には長平成の一時停止、すなわち平時における徴兵制の廃止であり、いざ有事となった場合は、国会はいつでも徴兵制を復活ができるということでございました、ただし徴兵制復活に対しては、国民の反発が見込まれ、また現時点でもそのような動きはないということでした、3.イタリア共和国、最後の訪問国であるイタリアは、私たちの憲法審査会に相当する、会員憲法問題調査会のデ・コラード副委員長ら、国防省のペレコ政務次官、同じく国防省のラウディ政務次官、グリアリッチェロ元憲法改革担当大臣ら、上院の憲法問題調査会のデ・プリアーモ委員長と意見交換をしました、イタリア憲法では11条で 戦争の放棄が52条1項で市民の。

祖国防衛義務が定められています そこで両者の関係について調査、を行いましたまず11条は戦争の 放棄ではなく拒絶というのが正確、な表現である。また、自国が侵略された時に国と国民を防衛するのは当然であり、それに対応するのが52条である。12条の方が憲法の条文としては先に出てくるが、11条は52条と合わせて読む必要がある。要するに両者を合わせたポイントは平和を保つための防衛であるとのことでした、この点に関してペレコ政務次官は、52条1項は市民の祖国防衛の義務について、神聖な義務と宗教的な表現をしており、絶対的な規範となっていることに特に留意すべきであり、我々はこの52条1項こそが重要な条文だと思っていると述べられました、なお現時点ではこれらの条文を変える技能は全くないということでありました、また52条2項で閉域の義務を定めていますが、2005年に停止し志願制に移っています、志願制の移行により軍隊のオペレーションによって、専門的な環境が構築できるようになったとのことです、なおペロッコ政務次官は個人的には、一般の市民に軍隊の価値観を理解してもらうためにも、一定の兵役を経験する制度は重要だと思うとの見解をしていました、そのような観点から強制的に兵役を義務付けるものではなく、任意でかつ陸海空の好きなところで兵役をやってもらう、多くは大学生なので兵役をこなすと大学の単位認定にもつながるようにする、との制度を考えて法律案を作成し国会の一員を通ったが。

2020年のコロナの混乱のために 廃案になってしまったとのこと、でした 次に第二の関心事項である緊急事態、条項についてその御報告をいたします まず水質憲法には議員任期延長、の明文規定はありませんこれを 前提に選挙が長期間できない場合、にどのように対処するかについて 質問したところ民主主義を守る、ためであれば超法規的に対応する ことができるのではないかとか、憲法上の緊急命令で対応できる 可能性があるのではないかとい、った回答がありました スイスではまだこの論点について、議論が深まっていないようであり ケリン教授によれば学会でも意見、は分かれているとのことです またまずは選挙を優先して行う、ことが大切である旨の指摘もありました 次にハンガリーについてです、かつての憲法では緊急事態には6つの類型がありましたが、時代間の重複を整理して現在は戦争事態緊急事態危険事態の3つの事態に整理されています、また戦争状態緊急事態について事態の布告は政府の提案を受けた国会の権限です、したがってその国会の機能を発揮されるためにも、議員任期の延長なども可能な制度となっています、その上で何よりも大切なのは、できるだけ早期に選挙を実施させるということである、との認識が示されました、緊急命令についても、国会による統制の仕組みが設けられており、国会は政府が制定した緊急命令を、廃止することができるとされています、イタリアでは現行憲法の基礎者たちが、戦争も含めた緊急事態に関して考えたのは、一つの組織に権力の集中を避けるということでした。

具体的には78条の戦争状態の認定は国会で行って、これによって最終的には首相ではなくて、大統領にその不公平の権限を与えることになっています、またシビリアンコントロールの視点からは、この78条による戦争状態の国会認定が、その最たるものといいます、一旦認定されれば、後のオペレーションは軍隊が行うことになります、しかし軍隊の行動については、大統領のもとに、首相が国防大臣内務大臣経済財務大臣などによる、最高国防会議が組織をされ、これによってコントロールされるということになっております、次にイタリア議会では、、緊急の必要がある非常の場合に、政府の責任で断定的に法律の効力を有する命令を発することができるという緊急法律命令の仕組みがあります。

ますこの緊急法律命令は2025年には 39件出されるなる近年その件数が、増加していますこの点について は国内外の情勢が急速に変化する、中で通常の立法プロセスをとって いては間に合わないため緊急法律、命令で対応してきたとの説明がある 一方で数が多すぎる点について、ては反省すべきと考えると認識 もございました、続いて第三の関心事項の国民投票 について御報告を申し上げます、まずスイスでは政府が賛否の立場 を公営放送で表明するなどの形、で明確に示した上で賛否両論を 紹介し国民の判断を問うとの説明、を受けました国民には投票日の 1か月前に投票用紙と詳細な解説、パンフレットが郵送され情報提供 が行われるとのことでしたまた、スイスでは国民発案による憲法 改正の仕組みがあり一般の国民、が憲法改正案を提案し10万人の 署名を集めることにより国民投票、に勝てることができますこの国民 発案については近年利益団体の、関与による民意誘導の可能性 やこれによる案件数の増加とほとんど、の案件が否決されているといった 課題もあるようですこの点について、は議会でもさまざまな議論がな されていますが現時点ではこの、直接民主制の仕組みはスイスの アイデンティティと密接不可分、との認識のようでしたさらにsns 規制については現在大規模プラットフォーム、に対して虚偽情報に関するノート 機能を疑問づける立法は検討は。

されているものの特定の外国による 干渉への対応も含めてなかなか、難しい問題で決めてはないという 旨の説明がありました、次にハンガリーについてです、1989年の東欧革命後の憲法下では、憲法改正の要件には2回の3分の2とされており、一等で超えることは困難という認識でした、しかし2010年のオルバーン政権によってこれが実現し、一等だけで容易に憲法が改正できる状態が発生しました、今回意見を行った現マジュアル政権の幹部によれば、前政権であるオルバン政権はこれを結果として権力維持のための憲法改正を繰り返してきたとのことです、その上で現政権の3分の2は超えてはいますが、そのような憲法改正をするつもりはなく、より憲法改正のハードルを上げることについても検討していて、その一つが国民投票の導入であるとのことでした、つまり1949年憲法以来憲法改正 では国民投票をしないというのは、ハンガリー憲法の一貫した原則 でしたが今それを変えることも、選択肢の中に入れているということで あります、ただし個人的な見解と断った上で 現行基本法が定める基本法改正、における国民投票の禁止は情報 操作などによる国家の重大事項、の変更を禁止しようとするものであり やはり憲法改正に国民投票は導入、すべきではないと思うとの意見 も述べられていました、もっとも国民投票を採用するか どうかは別として憲法制定のプロセス、においてできるだけ専門家の意見 や国民の意見を聞くべきといった、また、認識は共有されており、アンケートや国民投票などといった国民対話の仕組みなども検討されると思うとの見通しも示されました。

次に、イタリアでは、今年3月、司法組織改革に関する憲法改正の国民投票が行われました。司法組織改革の問題は20年前から提起され続けてきたものであり、メディオに政権が発足してからも3年かかってようやく国民投票に持ち込んだもので、長年の懸案とも言うべき案件ですが、しかし国民投票では否決をされました、もっともこの国民投票は例外的なケースだったとの評価もありました、なぜならば、イタリアにおいては、司法制度は政治から独立したものではなければならないとの観念が確立されており、今回提案された憲法改正案は、それを突き崩すようなものだったからだとの指摘です。また特にTikTokに代表されるSNSが、これまで政治に関心を持たなかった若者たちの、政治歴史に大きな影響を与えるという、ムーブメントが起きたとの意見もありました、ただし議条法などの問題は日常的なものであり、特にこの3月の国民投票に関連して、問題になったことはないとの意見もありました、さらに国民投票全般に関して、評価を伺うことができました 国民投票という名称からすると、中立的なイメージに受け取られる がその実際はまさしく政治的な、投票にならざるを得ないということ を理解すべきである憲法改正を、推進しようとしているのが政治家 であり以上必然的に権力を握っている、政府の評価につながらざるを得ない というものとの認識がなされました、クリアレゼロ元憲法改革担当大臣は、憲法改革担当大臣在任時、憲法改正が正確とならないようにするために。

両院合同委員会で判断するという改正手続の追加を、大統領に提案したが実現にはいたらなかったということでした、いずれにいたしましても、国民投票の正規を決める要素としては、いつどこでどういうふうに実施するかといったタイミングや、国内外の情勢が重要ということでありました、イタリアにおける5回の憲法改正国民投票のうち、成功したのは2回ですが、その1つ目の議員定数削減は的を絞った、国民の理解を得やすいもので、もう1つの地方自治拡充は、一般国民はあまりの関心の湧かないものであったとのことであります、これに対して失敗者3回はいずれも、広範な事項に及ぶものであったとのことです、さらに同元憲法改革担当大臣からは、個人的には今の憲法改正手続の下では、憲法の大規模な改革は国民に不安を揃わせてしまうから無理であり、りシンプルな内容の憲法しか国民 投票では通らないと思うとの見解、がなされました 最後に以上を踏まえて団長として、の若干の所見を申し上げます 今回の訪問国であるスイス連邦、ハンガリー及びイタリア共和国 の3カ国とも豊富な憲法改正の経験、を有していますがその背景にそれぞれ の国が背負う歴史を踏まえた国家、の理念が存在するということを 改めて認識しました、例えばスイスは人口規模でいう と900万人の小さな国ですが1815年、のウィーン会議以来の長い中立 の歴史に基づき国際社会において、大きな存在を示してきましたこの 中立には多分我々が考える以上。

の意味が込められており、中立を厳格に捉えるか柔軟に捉えるかという国家の方針について、憲法改正国民投票の機会に全ての国民が熟慮し、自ら判断をしていくんだという姿勢が印象に残りました。また、ハンガリーにおいては、1989年の東北革命によって、社会主義国から民主主義国家へ転換を果たしたものの、その反動として権力集中を進める長期政権が誕生し、さらに近年ではその反動を是正する政権交代が起きるなど、政治が激しく揺れ動いてきました。国家の姿が定まらない中で憲法の波に翻弄されないように、17時にわたる改正を繰り返し制度的国家的な安定を変えてきた歩みや、憲法改正のあり方を考える上で極めて示唆に富むと感じたいところであります、そしてイタリアにおいては憲法11条の戦争放棄と、憲法52条1項の祖国防衛義務を一体的に捉えて解釈をしなければ、イタリア憲法の平和主義を正確に利用することはできないということを、強く認識をさせられました、さらに司法組織改革をめぐる憲法改正国民投票では、改正案の内容にとどまらず、政権批判などの要素が投票行動に影響を及ぼした結果、これが否決される事態となりました、この事実から国民投票が本来の投票のテーマに対する判断ではなく、政権に対する判断になりやすいという制度的難しさを、改めて認識したところであります、います今回の調査では憲法のあり方 について様々な示唆を得ることが。

できました今回の調査で得られた 知見を踏まえ各会社におきましては、今後本審査会がその役割をしっかり と果たしていけるよう憲法のあり方、について意見を集約していく方向 で議論を進めていただきたいと、考えていますその際には憲法を 最終的に憲法改正を最終的に判断、するのは主権者のある国民の皆さん であり本審査会の役割やその判断、を行うための国民投票の機会の 提供であることに御留意をいただき、たいというふうに思います ただいま御報告を申し上げました、調査の詳細については現在海外 派遣報告書を鋭意作成中でございます、のでこちらも併せて御参照いただく ようお願いいたします、最後になりましたが今回の派遣にご協力いただいた、全ての関係者の皆様に心から感謝を申し上げ、私の報告とさせていただきます、ありがとうございました、以上この度の海外調査の概要を報告をさせていただきました、引き続き調査に参加した委員から、海外派遣報告に関しての発言を、それぞれ7分以内でお願いしたいと思います、発言時間の経過について、おおむね7分経過時にウザを鳴らしてお知らせします、それではまず新道義高君、はい会長自由民主党の新道義高です、今回の海外調査は誠に意義深く充実したものとなりました、どんなに文献や資料を調べても、責任ある当事者や学識者と直接意見交換することには及ばないものがありまして、現地に赴いて調査するこの重要性を改めて実感をしています、まずこの憲法改正のあり方について、ハンガリーを例にとって申し上げたいと思います、ハンガリーはかつてナチスドイツに占領され。

戦後はソ連の強い影響下で社会主義国となり、そして1989年に民主化を実現し、1999年になど2004年にEUに加盟しました、しかし2010年に国民の不満を背景に政権を獲得したオルバン政権は、EUの基本的価値観から距離を置き、憲法設定や度数のある改正を通じて、権力周知を強めたと批判をされたわけであります、本年4月の選挙で16年ぶりに政権交代がなされ、EUとの関係修復を含め、民主的な統治体制の立て直しを目指す新政権が、即位いたしました、こうした激怒の歴史を踏まえたものだと思いますけれども、このハンガリーの要人たちからは、まさに意外な言葉が発せられたわけであります、国家の基本法である憲法を、政権の都合で頻繁に改正すれば、国は不安定なままだ、憲法を長期間にわたって改正しなくて済んでいる日本は、私たちにとっては羨ましい限りだというものであります、調査団員からは思わず苦笑も漏れたわけでありますが、私は国家の安定にとっての憲法の存在は、決定的に重要であり、そして政権が変わっても揺るがない、基本原則を定めることが大切 なのだというふうにその意味を、受けとめたわけであります イタリアにおきましてもこの憲法、の根幹にあるのは二度と独裁体制 に戻らず共和制を守り抜く精神、だという説明がありました大いに 共感をしたところでありますその、上でこの国の運営の根幹部分や 原則を大切にしつつ時代の変化、や国際情勢に応じて必要な憲法 の見直しを行っていくことの重要性、これを今回の各国の当事者たちとの意見交換を通じて実感したわけであります、今回調査に掲げた3つのテーマに沿って私なりの所見を申し上げたいと思います、第一に憲法と安全保障です、スイスでは中立が国家の基本方針として長く維持されてきました。

しかしその中立の具体的内容を憲法にどこまで厳格に書き込むべきかをめぐり、国能を二本する議論が行われておりました、憲法に中立を細かく固定 化すれば国家の基本姿勢は明確、になる一方変化の激しい国際環境 の中で柔軟な外交防衛政策を取る、際の制約となりかねません憲法 改正においては何を書くかだけ、でなくどこまで書きどこまで政治 判断の裁量を残すかという規範、設計のバランスが極めて重要である ことこれを確認したわけであります、ハンガリーにおいては自国軍による防衛、NATOによる集団防衛、そして国民による祖国防衛義務という、3つの観点から安全保障が捉えられておりました、との観点から安全保障が捉えられておりました。注目すべきは、政権交代後も国家安全保障戦略の基本的な枠組みが維持されていることです。国家として守るべき防衛の原則と責任をどのように憲法上位置づけるかという課題は我が国にも当てはまります。

そして、イタリアでは憲法第11条が国際紛争を解決する手段としての戦争を否定しています。この条文はしばしば日本国憲法第9条と比較されますが、イタリアの要人が強調したのは第11条は第52条第1項の、祖国の防衛は市民の神聖な義務であるという規定と合わせて理解すべきだという点でした、この2つの条文が意味するところはまさに平和を保つための防衛です、侵略戦争を否定することと自国を防衛するための備えを持つことは決して矛盾いたしません、平和を守るためにこそ国家と国民が何を成すべきかという責務が、憲法秩序の核に据えられていることに感銘を受けたわけです、第二に緊急事態における統治機構の在り方です、スイスでは憲法に緊急時の議員任期延長に関する明文規定がなく、憲法上の緊急立法等による対応の可能性が言及される一方、何よりも選挙を優先して行うべきだと、この考え方が示されました、これに対してハンガリーでは有事や重大な緊急事態において国会機能を途切れさせないために、憲法制度として議員任期の延長があらかじめ定められています、ただしこの現地で強調されましたのは議員任期の延長は議員の地位を守るためのものではなく、国民による民主的統制を絶やさないための非常手段、事態が収束すれば速やかに選挙を実施することが大原則であるという考えでありました、イタリアではファシズムを経験した 歴史的経緯を踏まえ徹底した権力、分流と民主的統制が重視されています 憲法第78条では戦争状態の決定、は国会が行い第87条により大統領 がこれを宣言しますまた第77条、では緊急時に政府が法律と同等 の効力を持つ緊急法律命令を発する。

ことが認められていますが これは政府への白紙委任ではありません、交付当日に議会に提出され交付 から六十日以内に法律として承認、転換されなければ原則として当初 に遡って執行します危機に際して、政府に即応性を与えつつも議会 による統制を決して手放さない、危機だからこそ国会を止めない というこの知見は我が国の緊急、事態状況の議論において強く 胸に刻むべきものと感じたわけ、です第三にこの憲法改正手続き と国民投票ですスイスでは国民、投票が民主主義の根幹として日常 的に機能しておりたとえ提案が、否決されたとしてもその過程で 国民的な課題が顕在化し政治を、動かすこともあるという成熟した 直接民主制の営みが見られました、一方国民投票を経ずに一人制国会 の三分の二の賛成で憲法改正が、可能なハンガリーでは権力維持 につながる度重なる憲法改正が、行われたとの批判を踏まえ憲法 改正に国民投票をどう位置づける、か国民との対話をどう進めるか が改めて議論されておりました、またイタリアの元憲法改革担当 大臣からの指摘は我が国にとって、も非常に重い継承となりました 国民投票は制度上憲法改正案の、賛否を問うものだが現実にはその 時々の政権に対する信任投票や、政治的な投票にならざるを得ない という点です今回の海外調査を、通じ改めて考えさせられたのは 我が国が直面する現実と憲法に、どのように向き合うかということ 平和を守るために現実にどう備、えるのか国家の危機に際していかに 民主的統制を維持するのか主権者、たる国民にいかに明確な選択肢 を示すのかいずれも国家として、の責任に関わる本質的な問題です こうした課題に応え我が国の憲法、秩序をさらに成熟させるためにも 今こそ憲法改正が必要だと強く。

感じております 今国会でも憲法審査会の議論を、さらに深め合意形成につなげられる よう各会派の皆様と相談しながら、進めてまいりたいと存じます どうぞよろしくお願いいたします、ありがとうございました 次に国重徹君、会派中道公明党の国重徹です、欧州視察の貴重な機会をいただいたことに、まず心から感謝申し上げます、所見に先立ち調査の受け止め方について、一点申し上げます、各国の憲法はそれぞれの歴史的経緯や社会構造、知性学的な状況など、固有の背景の下で形成されてきたものです、また現地で伺った説明には、面談者それぞれの立場や認識 が反映されていますしたがって、各国の制度を比較するに当たって はその歴史的背景や実際の運用、を踏まえるとともに制度上の事実 と面談者の評価を区別して検討、する必要があります その上で各国 の経験から得られる教訓を我が、国の憲法論議にどう生かすかこの 観点から三点に絞って所見を申し、し上げます 第一は憲法改正論議に求められる、視点についてです ハンガリーでは2011年の基本法、制定後度重なる改正が行われて きました本年4月に誕生した現政権、の関係者からは全政権が自らの 権力の維持と集中を図るために、憲法改正を利用したとの厳しい 評価が示されました他方約80年、年にわたり改正されていない日本国 憲法の安定性に心からの敬意を、表する発言が相次ぎました我が国 では憲法が一度も改正されていない、ことを否定的に捉える見解もある だけに非常に新鮮で印象深い指摘、でしたまた法の支配を回復する ための憲法改正を進めているとの、説明もありましたここから考え させられたのは憲法改正という。

手段が権力の集中にもその 是正にも用いられるということ、です 改正の有無やその回数によって 立憲主義の成熟度を図ることは、できません 重要なのは改正によって何が変、わるのかその実質です 個人の尊厳 と国民の権利の保障がより確かな、ものとなるのか権力の乱用を防ぐ ための憲法上の制約が適切に機能、をするのかこうした観点から改正 の内容と効果を慎重に検討する、必要があります イタリアの元憲法改革担当大臣、からは大規模な憲法改正は国民 に不安を生じさせその実現は困難、であるとの見解が示されました この見解を直ちに我が国に与める、ことはできませんが憲法改正を 論議するに当たっては何のために、改正するのか改正によって何が 変わるのかを的確にそしてわかり、やすく国民に示すことが必要です 第二は緊急時の民主的統制の維持、と政府による例外的な権限の行使 についてですスイス連邦憲法には、緊急時に国会議員の任期を延長 する明文規定はありません一方、ハンガリー基本法では戦争事態 または緊急事態の期間中国会議員、の選挙は実施できず議員の任期 が延長される旨を定めています、制度は異なりますが現地ではいずれも 可能な限り選挙の実施を優先すべき、だとそのような説明がありました 選挙権の実効的な行使は国民主権、の確信です他方緊急時に国会の 立法機能や行政監視機能が損なわ、れれば政府に対する民主的統制 の確保は困難になります選挙の、実施を優先しながら国民の代表 機関たる国会の機能をどう維持、するのかこの二つの要請の両立 について改めて考えさせられました、さらにイタリアでは政府の例外 的な権限の運用について重要な。

示唆を得ました イタリア憲法七十七条は緊急、の必要がある非常の場合に政府 の緊急法律命令を認める一方交付、から六十日以内に法律に転換され なければ効力を失うと定めています、そしてこの緊急法律命令は例えば 二〇二五年には三十九件も発出、されるなど頻繁に用いられています そこで私から例外規定は厳格に、解釈し慎重に適用されるべきという 法の大原則に照らして緊急法律、命令が多用されている現状をどう 評価していますかと尋ねました、これに対し面談者からは反省すべき 状況であり今後の検討課題と考えて、いますとの見解が示されました この事例は憲法で緊急性や必要性、を要件とし議会の関与を定めて も政府による例外的な権限行使、が対応されることを示しています こうした教訓を踏まえ我が国の、緊急事態への対応を検討する に当たっては政府への新たな権限、減の不要当然の前提とするのではなく 緊急時においても国会の立法機能、と行政監視機能をいかに維持し 政府に対する民主的統制をどう、確保していくかこの点を何よりも 重視すべきです、第三は公正な国民投票を支える 環境整備ですスイスでは憲法改正、の国民投票に際し政府の立場と 賛否それぞれの論拠を示した資料、が有権者に届けられています 他方ハンガリーでは憲法改正、の国民投票の導入をめぐり情報 操作が国民の判断に及ぼす影響、への懸念が示されました イタリア では偽語情報対策の重要性が指摘、され上院でこれに関する新たな 委員会が設置されたとの説明が、ありました 国民投票の公正さは 投票手続の適正さだけでは確保、できません 国民が改正案の内容 や効果賛否双方の根拠について。

て十分な情報に接しそれらを比較 検討した上で自ら判断できることが、不可欠です これは情報の伝え方や説明者の、立場が受け手の理解や評価に影響 し得るという今回の視察の教訓、にも通じます 巨大な資金力とai snsによって世論、や国民投票の結果に大きな影響 を及ぶし得る時代です、偽語情報の拡散や意図的な情報 操作によって国民の判断が歪、歪められることのないよう、実効的な対応が求められます。国民投票、広報協議会による客観的、中立的な広報と、賛否双方の意見の公正、平等な取扱いを確保するとともに、ネット広告や国民投票運動の資金規制など、国民投票の公正さを支える制度についても、国民投票法の附帯決議等を踏まえ、速やかに検討すべきです。以上今回の欧州視察について私の 若干の所見を申し上げました各国、で得られた知見と教訓を我が国の 立憲主義をより確かなものにする、ための議論に生かし国民のための 真摯な憲法論議を進め重ねていく、ことを申し述べ私の発言といたします 次にババアノブイク会長日本維新、の海外派遣でスイスの調査に参加 させていただきました、そこでその際に得られた知見と それらを踏まえた私の意見を報告、いたします 今回の海外調査のテーマは国防、安全保障緊急事態条項国民投票 の3つでございました、まず国防安全保障です スイスの国防安全保障政策の大、原則は武装中立です訪問時には まさにこの中立の意義に関して。

国内で大きな議論が繰り広げられて いましたいわゆる中立イニシアチブ、つまり憲法に定められている中立 の意味をより厳格化しいかなる、軍事同盟防衛同盟にも参加せず 自国が攻撃された場合を除いて、そのような同盟への協力も行わないことを憲法に明記しようという憲法改正案に係る国民投票が目前に控えていたためです、現地でヒアリングを行った政府や議会の要人は口をそろえたように反対である、仮に可決されると有事の際の対応が制限される、現在のスイスを取り巻く安全保障環境を鑑みると、中立の意味に幅を持たせておかなければならないと強くおっしゃっていました、国民の生命財産を守るためには国家を取り巻く複雑な安全保障環境の変化に対して、迅速かつ万全に対応できなければなりません、厳しい現実に正面から向き合い最適な方策を見つけ出し、必要とあれば決然と行動する、これは国家として当然のことであります、私たちの帰国後に実施された国民投票では、憲法改正案は国民の過半数の賛成を得られず、否決されました、国民は憲法で安全保障政策の手足を、厳格に縛ることを認めなかったのです、ひるがえって我が日本国はどうでしょうか、中国や北朝鮮による脅威は増大する一方です、台湾有事への懸念も高まっています、ロシアによるウクライナ侵略は対岸の火事ではありません、憲法上の制約があるがために安全保障上の危機を乗り切るために、必要かつ十分な措置が取れないなどということがあってはなりません。

9条改正は下級のテーマです、スイスにおいて伝統的な武装中立は、有事には国民が銃を取って戦う というものでした、しかし配られた銃は旧式化し軍事 技術の発展は素人が銃を取って、戦うというレベルではなくなっています スイスにおいてもこれからの国防、の在り方について真剣に議論が 行われていました、我が国も救助改正について本気 で考えなければなりません、日本維新の会は厳しい現実を正面から受けとめ、国と国民を守るために、9条改正論議をリードしてきたと自負しています、本審査会において早急に条文化へと進むことを強く訴えます、次に緊急事態条項です、スイスの憲法には議員任期延長の明文規定はありません、団長の御報告にあったように、選挙がどうしても実施できない 場合に議員任期の延長が可能か、非かについて結論が出ていない ようです議論はまだこれからといった、状況です 一方我が国では議論は既に進んで、います本審査会でこれまで4年以上 メインテーマとして着実に議論、を重ね論点は出尽くしました 全国会ではその集大成としてイメージ、事案が提示されようやくゴール が司会に入ってきましたイメージ、案に基づいて過急的速やかに条文 作成作業に入っていくことを強く、求めます またいわゆる緊急命令について、はスイス憲法では明確に条文に 位置づけられています今回の海外、調査を通じて厳格な要件が要求 されさらに議会によるチェック、区の仕組みが設けられていることを 学びました。

我が国でも緊急政令緊急財政処分 について本審査会で議論を積み上げ、てまいりました なお残された論点を早急に詰めて、いく必要があります 緊急事態条項全体の条文化作業、を進める中で着実に結論を出さなければ なりません、三つ目は国民投票です よく知られているようにスイス、は頻繁に国民投票を実施する国です そこで国民投票1回の費用がどれ、くらいなのか連邦政府の関係者 に質問をいたしました、お答えは連邦制の下で国民投票 の実務は州が担うため連邦政府、としては把握をしていないただ 国民は投票の権利を重視している、ため多少のコストがかかっても かまわないと考えているとのこと、でした もちろん国により歴史や統治制度、政治体制人口規模など事情はさま ざまであり一概に比較することは、できません しかし主権者である国民による、投票を重んじる点は我々立法府 に身を置くものとして肝に銘じる、べきです 国民投票法は平成19年に制定され、れましたが国民投票を実施する ためには広報協議会の規ほど整備、など進めるべき点が依然として 残されています真摯かつ速やか、に議論を進めていくことが不可欠 であります、今回の海外調査で得られたさま ざまな知見は今後の本審査会の、議論に役立つものと考えます 古谷会長をはじめ海外派遣に御、協力いただいた全ての関係者 の皆様に心から感謝を申し上げる、るとともに本審査会においてより 一層スピード感を持って憲法改正、論議を進めていただくことを皆さん に切に求め私の発言を終わります。

ありがとうございました 次に飯泉加文君 国民主党の飯泉加文、でございます まず初めにこのたびの海外調査、派遣をしていただきましたことに 心から感謝を申し上げたいと思います、と言いますのも今回のテーマ につきましてスイスハンガリー、そしてイタリアにつきましては まさに資産に富むものが多々あった、ということであります また特に各国の歴史あるいは情勢、はもとよりのこと日本と違い陸 続きの欧州であるということで、近隣諸国の軍事的な対等あるいは 脅威こうしたものは憲法のあり方、方にも大きく影響をされている 実態を実感をさせていただいた、ことは大変勉強になったところ であります、それでは以下国別に質問をさせて いただいたものを中心として発表、をさせていただきたいと思います まずはスイスについてであります、こちらでは皆さんも御存じのように スイス衛生中立国ということで、さすがにこの中立の概念について 大変成熟をした議論がなされている、ところであります 厳格化をするのかあるいは弾力性、をもって対象としていくのかこう したことが国民の投票の対象となった、これをもって対象としていくのか。こうしたことが国民の投票の対象となったところであり、これに対し政府からはあくまでもウクライナへの支援ができなくなるなど、EUに対してのいわゆる政府の選択肢を失うことということで、厳格化には反対である、こうした点が表明をされたところであり、中立の概念を固定化することなく、その柔軟性を維持することが重要である、こうした説明がなされたところであり、次に国防体制についてであります、職業軍人ではなく徴兵による民兵が原則であるスイスであります、徴兵制の場合職業のある人を集めるということで。

例えば10万人規模の動員これをする場合には、1.4倍となる14万人この動員が必要となるお話がありました、そこでそれであれば職業軍人の方が合理的ではないか、質問を向けたところ、いやいや有職者であり、その知識あるいは技術をしっかりと、軍に生かすことができる、また大きな軍をつくる場合には、非常に有利であり、また災害対応警察への支援、こうした支援ことも可能となる、しかし最近は大変集めづらくなってきた、ということで、銃を持ちたくなければ、代替任務も可能という制度が導入をされました、しかし最近では代替任務を選ぶ 人が圧倒的となっているところ、でありまさに制度の改変これが 急務とされております、次に国民投票についてであります 世界で最も成熟しているスイス、の国民投票といって過言でない ところでありまして国民発議と、なりますイニシアティブこれが 盛んに用いられております、この根本は議会が少人数7名の政府、これは連邦三次会と呼んでおりますが、こちらを組織をし重要事項につきましては、あくまでも国民が直接決めるいわゆる直接民主制、これが根付いておりスイスのアイデンティティといっても過言でないところであります、これは全人口が912万人、日本で例えると神奈川県が919万人でありますので、まさに住民投票と類似をしている のではないかこうした印象を受け、たところであります 次にハンガリーについてであります、緊急事態条項こちらは戦争事態 緊急事態そして危機状態3つの事態、認定は民主的に行うということで 国会が行っております、また緊急事態時に秩序を保つために 選挙を延長する規定また国会議員、の任期を延長するこの規定について は既に定めがあるところであり。

実施する場合はただし人数を絞 って決定をする期間をあえて構成、することとなっております なおシビリアンコントロールの、考え方について一言申し上げたい と思います、ハンガリーでは戦争は政治を一歩 進めたものであるこうした政治家、としての格言があるとのことであり こちらも参考になったところであります、次に憲法改正についてであります、2011年オルバン前政権が国会の3分の2をもって憲法改正をするまで、平和主義の象徴として戦争放棄の条項が憲法にございました、しかし2011年オルバン政権が改正をしたことにより、国が国民を守るとされそのためには戦争のできる国になる必要がある、なおその際国民はどのように反応 しましたかと聞いた問いに対し、国民は問題としなかったとの回答 がまいりました、次にイタリアについてであります 国防安全保障につきましては今回、の国際情勢これを受けて戦争放棄 第十一条こちらの改正の動きに、質問をしたところ十一条の解釈 につきましては防衛と攻撃二つ、つの意味があり平和を守るための 攻撃は了解されるんだとの解釈、がなされていることでありました 次に憲法改正についてであります、イタリアの憲法におきましては 変えてはならない条文とされている、ものがありでは代表的なものは 何であるのかこの質問をなした、ところ十一条戦争の法規とセット で合わせ読む五十二条いわゆる、国の防衛は神聖な義務こちらは 絶対的な規範となっているもの、変更不可の規定ではないとの ことでありました唯一百三十九、条共和政体は憲法改正の対象とする ことができないが明文で変更不可、とされているところであります しかし我々としては歴史的認識。

としてドイツがワイバール憲法 を乱用骨抜きをしナチスドイツ、の対等を許したことになったつまり 変えてしまえばそれまでこうした、事実もしっかりと踏まえる 必要があるのではないかこのように、考えるところであります 今後憲法の改正のテーマとして、イタリアでは移民問題さらには 首相交戦制の導入首都ローマの、立法権限の見直しいわば日本あるいは 欧州同様のテーマを抱えている、ことも発表がございました 終わりに憲法改正を数多く実施、をしてきた国を直接訪問し歴史 認識あるいは背景狙い国民の皆さん、方の反応を質疑を通じて実感 をできましたことは大変得難い、経験であり今後の憲法審査会における 論議に大いに役立てるべく決意、を新たにしたところであります なお一言皆様方に御報告を申し上げ、たいと思います ハンガリー議会そして政府から、はマジャール政権誕生後初めて 日本の国会議員団がハンガリー、に来ていただいた大変うれしい 感謝の言葉をいただいたところ、であり憲法審査会の皆様方 にくれどれもよろしく申し遣って、おりますので御報告をさせていただき 私からの報告とさせていただきます、どうもありがとうございました 次に古川あおい君、チームみらいの古川あおいです まず今回の派遣に御協力いただいた、関係者の皆様に感謝を申し上げます 私はスイス及びハンガリーの調査、に参加し都合により途中で帰国 いたしました、団長報告と重なる部分もございます が前半の二カ国について印象に、残った点と所見を申し上げます まずスイスについて申し上げます、スイスで最も強く感じたのは政治 に対する国民の信頼の厚さです、その土台は二つあると受けとめ ました一つは権力を一箇所に集中。

させない仕組みが徹底している ことです政府に当たる連邦参事会、は七名の合議制で大統領はその 中から一年ごとの臨盤制です一人、の権力者をつくらないという設計 が憲法の骨格そのものになっています、もう一つは最後は国民投票がある という国民の信頼ですスイスの、国民投票は憲法改正に限られません 議会が可決した法律も百日以内、に五万人の署名が集まれば国民 投票にかけられ十万人の署名が、あれば国民が憲法改正を発案 できます直近5年の憲法改正国民、投票20件のうち16件が国民発案 でしたこれが国民が野党の役割、を引き受けているとも評される ゆえんですだからこそ政治がどう、動こうと最終的には自分たちが 判断できるという安心感が国民、の側にありそれが信頼の源泉になっている と感じました、偽情報誤情報対策については政府が議題への賛否を明示した上で、解説書を投票用紙とともに有権者に郵送しています、今年6月の人口上限をめぐる国民投票ではディープフェイク動画の拡散も報じられ、SNS規制には決め手がないという説明でしたが、政府が論点とスタンスを示し信頼できる情報を有権者に届けるということ自体、ご情報に対する備えの一つになっていると感じました、また一部の州では在外スイス人など対象に、インターネット投票が施行されているという点も、選挙を持続可能にする工夫として注目いたしました、これらの取り組みについて、スイスは人口約900万の国だからできることだ、という考え方もあるかもしれません、確かにそのまま真似をすることは、難しいかもしれませんが、情報提供のあり方や投票手段の 工夫など取り入れられる部分は。

確実にあると考えました 続いてハンガリーについて申し上げ、ます ハンガリーでは今年の4月に政権、交代があり若い首相の下新人が 大量に政権入りしておりました、ハンガリーは一員制であり国民 の国会の3分の2の賛成があれば、憲法を改正できます また選挙制度は第1党に議席が、集中しやすく一党で三分の二 を取ることが珍しくありません、実際二〇〇年に一党で三分の二 を得た政権が翌年には新しい基本、法ハンガリーにおける憲法を制定 し以来十七回の改正を重ねてきました、現政権は自らも三分の二を持ち ながら権力維持のための改正を、させないようむしろ改正のハードル を上げることを検討しています、その一つとして検討に上がっている のが国民投票の導入ですがハンガリー、の基本法は基本法改正を目的とする 国民投票を明文で禁止しており、導入するのであればこれは長年 の原則の転換に当たります国民、投票については情報操作によって 国家の重大事項が変えられる懸念、から導入に慎重な意見もあり議論 は途上でした今後の議論も引き、続き注視していく必要があります 以上スイスハンガリー二カ国、の状況を踏まえての所見を申し上げ ます、憲法制度は国によって大きく異 なりそれぞれの歴史と事情を背負、っており他国のある条項や制度 を切り出して日本もこうするべき、だと単純に言うことは難しいと 考えます、実際スイスでは国民発案による 憲法改正も含めた国民投票などの、仕組みが国のアイデンティティ であると捉えられているのに対し、ハンガリーの要人からは一応に80年近く改正されていない、日本国憲法の安定性への先鋒が示されました、こうした違いを踏まえた上で。

参考にできる部分を謙虚に取り入れていくことが重要だと考えます、緊急事態条項については、両国とも政府を暴走させない歯止めについて議論いたしました、スイスではかつて政府の緊急措置が、約50年間も効力を持ち続けた例があり、りその反省から現行憲法では緊急 命令に必ず期限を付すこととされて、います ハンガリーでは国会が政府の緊急、命令を廃止でき何より早期に選挙 を実施することが大事だという、認識が示されました歯止めは憲法 の条文だけでなく過去の失敗から、学んだ運用の積み重ねでもある ということですまた何を憲法に、書き何を法律に委ねるかの切り 分けも非常に重要ですその上で、申し上げたいのは本質は非常時 にも選挙と国会を機能させること、だということです 日本の状況について申し上げる、と非常時に選挙と国会を機能させる ことについてまだまだ課題がある、と考えます 例えば閣議についてはコロナ禍、にテレビ会議形式で開かれた実績 や総理がオンラインで閣議を主催、するということがございました が国会については本審査会でも、議論が行われ2022年3月に緊急時 には憲法56条の出席にオンライン、出席も含まれるとの見解が議長 に報告されていますが議場にいない、議員は表決に加われないとする 委員規則の改正が残っております、これは憲法改正を待たずに進め られることです、憲法改正については各党のスタンス 分かれておりますが非常時にも、選挙と国会の機能を維持すべき だという点は各会派に共通して、ご同意いただけるのではないでしょうか チームみらいとしてはインターネット、投票やオンライン国会などさま ざまな手段を用いて民主主義を、機能させるための仕組みづくり を進めてまいりたいと考えています、本審査会でもそうした議論を深 めていきたいと考えます。

以上調査団の一員として御報告 とさせていただきます、これにて調査に参加した委員からの 発言は終了しました、これより討議を行います 発言を希望される委員はお手元、本にある名札をお立ていただき 会長の指名を受けた後にご発言、ください 発言は自席から着席のままで結構、です なお発言の際には所属会派及び、指名をお述べいただくようお願いします 発言が終わりましたら名札を戻、していただくようお願いいたします また幹事会の協議に基づき発言、時間は5分以内とします 質問を行う場合発言時間は答弁、時間を含めて5分といたしますので 5分以内といたしますので御留意、願います 発言時間の経過についてはおおむね、5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせ します、それでは発言を希望される委員は 名札をお立てください、それではまず尾道誠君 自由民主党の尾道誠です、私も議員団の1人として参加国を 訪問して調査を行ってまいりました、歴史や地政学上の背景が違う国々が、それぞれの憲法や基本法を通じて、懸命に国民を守ろうとしている様子を、つぶさに見てまいりました、私は防衛副大臣を4期務め、衆議院の安全保障委員会の委員長も、務めさせていただきましたので、その経験を踏まえ、今回の調査テーマの一つである、国防安全保障と各国憲法の関わりについて、発言いたします、まず最初に訪問したスイスは、衛星中立国として知られています もっとも大国に囲まれているという、規制学的条件のもとで自国の独立 を守るため武装中立という基本。

原則のもと国防規定や軍隊の保持 が憲法に明記されています私から、は憲法上の中立が防衛政策特に 防衛産業にどのような影響を与、たえているのか質問して議論して きました厳密な中立政策をとる、場合武器輸出が制限され自国の 防衛産業の育成に支障が生じる、ことも考えられますそうなると 有事の際の防衛生産能力や経営、戦能力に支障が生じるのではない かと考えたからでありますスイス、ではまさにこの点が大きな論点 となっているようです那東諸国、国からの要請や軍事産業衰退の 危機感を背景に武器輸出の規制、を緩和する法改正が議会で可決 したもののこの賛否を問う国民、投票が十一月下旬に行われる予定 であり現在も議論が続いている、とのことです 激変する安全保障環境の中で中立、の原則とスイスの安全保障や防衛 生産能力維持という両者をいかに、両立させていくのかこうした 課題に直面し悩みながらも国民、的な議論を行い国の方針を決定 していこうとするスイスの姿勢、に感銘を受けました 次に訪問したハンガリーではシビリアン、コントロールの仕組みと実態について も説明を受けましたハンガリー、では基本法上大統領国会及び政府 が軍の指揮権を有するとされる、るなど軍に対するシビリアンコントロール が明記されております、特に重要な役割を担っているのは 国会と政府であり国会が民主的、政治的法的統制を担う一方政府 特に国防大臣が軍の運用作戦式、等を行うとのことでした 他方大統領は軍の最高司令官と、されていますがこれは軍の司令官 の任命等を行う儀礼的な立場。

場であり実際に大統領が軍を指揮 することはないとのことでした、また軍の司令官いわゆる参謀長 はシビリアンではないためシビリアン、コントロールの枠組みにおいて はシビリアンと対話を行うパートナー、として位置づけられているほか 軍人は政党に所属してはならない、など軍と政治の間に一定の距離 を保つことにより軍の政治的中立、が確保されているとのことでした ハンガリー政府の上級軍事顧問、が引用した言葉戦争は余りに重要 なので軍人に任せるわけにはいかない、という言葉がシビリアンコントロール を表すものとして印象的でありました、イタリア憲法では第十一条で国際 紛争を解決する手段としての戦争、総が規定されておりますが一方 で五十二条に祖国防衛義務が規定、されています懇談したペレゴ国防 政務次官によれば祖国の防衛は、市民の神聖な義務であると定める 五十二条の方がより重要な規定、であり自国の防衛は憲法上制限 されるものではないとのことでした、自国の防衛に関しては安全保障 環境の複雑な変化を踏まえると、確かな友好国との連携を強化することが有力な選択肢であります、実際日本とイタリアはイギリスを含めた3カ国で、GCAPという次期戦闘機の開発プログラムを進めています、このことは国防政務次官との懇談でも話題となり、引き続き協力関係を強化していく旨を確認しました、以上3カ国での意見交換の内容について申し上げました、今回訪問した3カ国ではそれぞれ 歴史的背景や憲法秩序は異なる、ものの憲法における国防安全保障 関係の規定の内容また変化する、安全保障環境に対する各国の取組 について説明を伺い議論を行う。

ことで多くの示唆を得ることが できました、我が国においても国及び国民を 守るため国防の在り方や自衛隊、第の憲法上の位置づけ民主的統制 の仕組みについて憲法上より明確、に位置づけるべきではないかとの 思いを強くしたところであります、今後も本審査会において憲法改正 の実現に向けた歩みが進展する、ことを期待しまして私の発言を 終わります、以上です、次に西村智奈美君 会派中道の西村智奈美です、古谷団長をはじめ団の皆様海外 調査誠にお疲れ様でした、最近の憲法議論について私の基本 的な考え方を改めて申し上げながら、、調査報告に関して意見を述べます。現在、憲法改正が最優先の課題と私には思えません。

逆に国旗損壊罪のように、憲法違反の疑念が各方面から示されている法律が多数の力で成立していることに強い危機感を感じます。こうした中、国民生活、経済、外交など憲法改正以外に課題は山積しています。こうした中例えば緊急事態の対応 についても参議院選挙の豪雨解消、についても憲法改正以外に方法 がないのか憲法改正までして行う、べきなのかについて説得力ある 説明をいただけていません、権力者が勝手な政治を行わない よう憲法によって国家権力を制限、し国民の自由や人権を守るべき だと考えるのが立憲主義です、憲法改正を権力を持つ側である 政府や与党が積極的に提案して、くる場合その理由の正当性必要性 を厳しく判断することは当然だ、と考えます こうした私の立場から会見の旗、を振る高市総理大臣の最近の発言 には強い違和感があります、9月24日総理は日本会議の会合への メッセージで憲法は時代の要請、に合わせて本来定期的な更新が 図られるべきだと述べています、改正の中身に触れず定期的な更新 などと述べるのは憲法をソフトウェア、のアップデートか何かと同列に 考えているかのような表現で適当、とは思いません また先週十六日の参議院予算委員会、での辻元清美議員との質疑で憲法 はあくまで国家権力を制限する、ものとする辻元議員に対し 総理は例えば現行日本国憲法の、前文にも当時日本が目指そうと した理想の姿が書かれています、と現行憲法前文にも理想について 書かれていることを引き合いに、出し国家権力の制限のみでなく 国家の理想についても書き込む、ことに強いこだわりを示しました こうした総理のこだわりにも私は。

強い違和感を持ちます さらにこの総理答弁非常に問題、です 日本国憲法全文について当時 日本が目指そうとした理想と勝手、に過去形にされているのですが 全文の理念は現在でも日本が目指す、べき理想なのではないでしょうか いつから過去の理想になったのでしょうか、こうして現行憲法の理念を拘束 にねじ曲げる答弁に強い意気通り、を感じます 本日本審査会の海外調査の報告、をお聞きしました やはり海外調査 には意義があると感じる重要な、指摘を複数お聞きすることができました 団長報告のハンガリーについて、の部分が特に重要だと感じました ので繰り返し読み上げます、2010年選挙で3分の2兆の議席を獲得 したオルバン政権による2011年、基本法の制定とその後の時に権力 維持のためとの評価もある十五、時にわたる改正と憲法改正が時の 権力の維持に恣意的に利用された、様子が述べられこのように頻繁 な改正を重ねているためかハンガリー、の要人からは一様に制定後八十年 にわたり改正を経ることなく現在、に至っている日本国憲法の安定性 に対して先望の念が示されました、と我が国にとって大変名誉なコメントもいただいたようです、これらを受けた古谷団長の所見でも、国家の姿が定まらない中で、憲法もそのナビに翻弄されるように、17時にわたる改正を繰り返し、制度的国家的な安定を変えてきた歩みは、憲法改正のあり方を考える上で、極めて資産に富むと感じたところですと、大変意気深い学びを得られたようです、私も強く共感いたします。

海外調査で得たこれらの学び、所見を今後の審査会の運営に、しっかり活かしていただくことを、強く希望して私の発言といたします、以上です、次に和田雄一郎君、玉木雄一郎君、混ざっていました、失礼いたしました、玉木雄一郎委員でございます、国民民主党の玉木雄一郎でございます、今日は海外視察の報告をいただいて大変勉強になりました、それを踏まえて3点申し上げたいと思います、まずSNS規制でありますけれども、これはスイスイタリアともになかなか難しい問題で決め手がないとか、あるいは政治意識に関して大きな影響を与えるムーブメントが起きたけれども、国民投票に関連して問題になったとは思っていないと、いろいろな評価があります、一方で国資源委員からもありましたけれども、新しい委員会をつくって対応していこうという動きもあるということなんですが、私は先月ウクライナを訪問しまして、ウクライナとポーランドに行ってきましたけれども、いわゆるコグニクティブウォーといわれる認知戦の影響は大変心配しておりまして、特に民主主義の過程つまり選挙に対する介入ということが、ある前提でどう対応していくのかということは、非常にそういう緊迫感の高い国においては、当たり前のことになっておりますので、この国家の最高法規である憲法の国民投票を考える上では、外国勢力からの影響のみならず、健全な民主主義の発達という観点からも、このSNSの投票における影響については、しっかりとルールを明確にしていくことが必要ではないかということで、国民投票法においても。

この点については具体的な規制というかルールを定めていくことを、この憲法審査会でも深めていくことを、ぜひこれは改めて提案をしたいと思います、2つ目は広報協議会の在り方です、スイスでは公営放送で賛否の立場を紹介する、そして投票日の1ヶ月前に投票用紙と詳細な解説パンフレットが郵送されるということなんですが、SNSとかインターネットではどういう情報提供が行われているか、必ずしも明らかではないんですけれども、やはり国民の皆さんが冷静に判断をしていくという意味では、広報協議会がどういう形で何を伝えるのかという形式も含めて、やはり極めて重要だし、ここが曖昧なまま議論しても、実際の賛否をどのように国民 に問うのかがよくわからないので、ここを具体的に定めていくことが やはり必要ではないかということ、を報告を聞いて改めて思いました のでこの辺の議論を実際に憲法、改正を実現するにおいては実務 の面として早急に詰めていくことが、必要だというふうに思いますので これもこの審査会で議論を深めて、いくことを求めていきたい と思います、三つ目はこれは前森会長のとき に二〇一七年だったと思います、が海外視察をしたときもイタリア を訪問してレンチ政権の直後だった、と思いますけれどもあのときも やはり国民投票というのが時の、政権の新任投票になってしまう ということで冷静な政策判断を、どのように実現する環境を整える のかということが当時も報告で、この場でもなされたということだったと思いますけれども、今回も同じようにどうしても必然的に、権力を握っている政府への評価にならざるを得ないというところがあるので、いわゆるこの大型国政選挙と国民投票の同日選挙は。

基本的には避けるべきではないかというところも含めて、ここはさらに議論を深めていくことが必要ではないか、これが3点であります、最後にこの臨時国会、今日除けば7回審査会は12月12日まで開かれます、改めてお願いしたいのは、高橋総理がおっしゃるように、来年の自民党党大会で本当に発議をするのであれば、どのようなスケジュールで何を具体的に議論するかということを、きちんと定めてこの臨時国会における憲法審査会も、運営していただきたい、これは古谷会長にぜひその取り計らいをお願いしたいと、また言いっぱなし大会でずっと終わって、気がついたら何もせずに臨時国会終わったということを、もう延々繰り返しているので、その意味ではこれは与党にお願いなんですが、9条に関しての考え方をぜひ整理をいただきたいと、これは代表質問で私は総理に聞きましたけれども、自衛隊が軍隊なのか否か、そしてネガティブリストでいけるのかどうか、ここについてはこの審査会にもいろいろな議論が出ました、仮に軍隊であってかつネガティブリストでOKだったら改正必要ないんですね、そのことが突破できないからやはり明確に、9条2項で駄目だと言われている戦力なのか否かというところで、9条の改正の必要性がこの間議論されてきたんですが、国内法にも軍隊であってかつネガティブリストでいざとなったらいけるんですということになると、改正の必要性自体が根本から失われてしまうので、この点についてはぜひまず与党間で議論を整理していただきたい、我が党としては限られた時間で発議に行くのであれば、これまである程度議論が煮詰まって論点の整理ができた、いわゆる緊急事態状況と豪雨の解消、このことに絞って進めていただくことを改めてお願いしたいと思います、次に和田政宗君。

参政党の和田正宗です、このたび憲法及び国民投票制度調査議員団が、欧州3カ国に派遣され、精力的に調査を行い、報告がなされたことに深く敬意を表します、早速報告について参政党より、所感と意見を申し述べます、まず国防安全保障についての調査において、イタリア憲法では11条で戦争の放棄が、52条1項で市民の祖国防衛の義務 が定められ自国が侵略されたとき、に国と国民を防衛するのは当然 でありそれに対応するのが52条、である11条の方が憲法の条文として は先に出てくるが11条は52条と、合わせ読む必要がある要するに 両者を合わせたポイントは平和、を保つための防衛であると報告 されています、さらにイタリア国防省のペレゴ 政務次官は五十二条一項は市民、の祖国防衛の義務について神聖 な義務と宗教的な表現をしており、絶対的な規範となっていることに 特に留意すべきである我々はこの、五十二条一項こそが重要な条文 だと思っていると述べたと報告、されています 参政党は憲法においてこのように、国民が国を守る義務を負うことは 重要だと考えます参政党の、新憲法草案では第5条2項で国民 は子孫のために日本を守る義務、を負うとしており侵略等から国家 の独立を守るために国民が義務、を果たすことを記しています 次に緊急事態状況についての調査、報告について申し述べます 報告ではハンガリーでは現在は、戦争事態緊急事態危険状態の3つ の事態に整理され戦争事態緊急、事態において事態の布告は政府 の提案を受けた国会の権限です、また緊急命令についても国会による 統制の仕組みが設けられており、国会は政府が制定した緊急命令 を廃止することができることと。

されていますと述べられています またイタリアは現行憲法の起訴者、たちが戦争も含めた緊急事態に関 して考えたのは一つの組織に権力、を集中させることを避けるということでした 具体的には78条の戦争状態の認定、は国会で行いこれによって最終 的には首相ではなくて大統領に、その布告の権限が与えられること になっていますと述べられています、参政党が憲法改正において感染症 の蔓延パンデミックが含まれる、緊急事態状況創設に反対している のは時の権力により人為的に国民、民の権利を制限することができて しまうと考えているからです、当審査会でも繰り返し述べてきました が昨年米国ホワイトハウスは新型、コロナウイルスの起源について 武漢の研究所からの漏洩が最も、可能性が高いとの見解を公表しています 今後もし人口でウイルスがつけられ、pcr検査で陽性者をふやすということで パンデミックによる緊急事態、が演出できるとなれば人為的に 国民の権利を制限することが可能、になってしまいます緊急事態における 政府の権限に対し国会による統制、の仕組みを設けることは民主主義 からは当然のことであると考え、ます 国民投票についての報告は参加、国それぞれにおける憲法改正国民 投票がどのように実施されてきた、か要点がまとめられており大変 参考になるものでした、最後にこれら報告を受け改めて 国防安全保障の考えについて申し、述べます 現在自民党が示す叩き台案では、憲法への自衛隊名記が盛り込まれて いますが現状維持のまま自衛隊、の存在を記すだけでは我が国の 国防に関する課題が克服できる、のか疑問を持っています もちろん自衛隊の意見論争に、終止符を打つべきだと考えます が参政党は根本的な憲法改正を、行い自衛のための軍隊自衛軍 を保持することを憲法草案で掲げ、げています いついかなるときも国家国民を。

守るためにごく当たり前のことを 当たり前にできるようにしなくて、はなりません 制約でがんじがらめになってしまえば、国家国民をいざというときに守 れません、現状自衛隊の行動はポジティブ リスト方式で制限されており他国、の国防軍のようなネガティブ方式 になっていません、他国の国防軍のようにやっては ならないことを定めるネガティブ、方式に改めるべきです そのための憲法改正をすべき、です 団長所見ではイタリアにおいて、は憲法十一条の戦争放棄と五十二条 一項の祖国防衛義務を一体的に、捉えて解釈しなければイタリア 憲法の平和主義を正確に理解する、ことはできないということを強く 認識させられましたと述べています、三政党憲法草案では世界の恒久の 平和への貢献を掲げるとともに、国は直接間接の侵略や避難を未然 に防ぎ国民の安全国家の独立、立を保つために行動することを 記しています平和を守り国家国民、を守るため国がどのような備え をすべきかそれを憲法にどう記す、べきか党審査会で議論を深める とともに我が党も積極的に関わって、まいります 以上です、次に畑野君 日本共産党の畑野君です 海外視察、の報告について感想を述べたい と思います、まず古谷刑事団長がそれぞれの国が背負う歴史を踏まえた、国家の理念が存在することを改めて認識したと述べられたことについて、とても印象深く感じました、2019年の視察報告では当時の森英介団長が、憲法改正の回数という表面的な数字のみにとらわれることなく、くその国の憲法をめぐる政治文化 や背景も考慮しなければならない、と述べ二〇二〇三年にも各国の 憲法はその国の成り立ちや歴史、を背負っていると発言されました それぞれ違う国を視察した結果。

として同じ趣旨の発言をされた ことは極めて視察的だと思います、日本国憲法を考える上でもその 歴史的な原点を踏まえることが、重要です日本国憲法はかつて日本 が起こした侵略戦争と植民地支配、によってアジア太平洋地域で二 千万人日本国民三百十万人以上、の尊い命を奪ったことへの痛苦 の反省から政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのない ようにすることを決意しつくられた、ものですその確信は9条です憲法 9条は争い事を絶対に戦争にしない、こと徹底的な外交努力によって 世界の平和に貢献することを求、めています この点で今私たち国会議員がすべき、ことはこの日本国憲法の原則と 矛盾する現実を正すための議論、です 二つの点を指摘したいと思います、第一に高市政権による大運格の 問題です高市政権が進めている、安保3文書の改定ではアメリカの 要求に従って軍事費をgdp費3.5%、に引き上げ敵基地攻撃能力の強化 や攻撃用の無人機ドローンの大量、導入ミサイルなどを軍事工場の 国有化公共インフラの軍事利用、の拡大や大学研究の軍事への動員 強化さらに非拡散原則の見直し、や原子力潜水艦の保有まで議論 されています憲法を踏みにじり、経済社会科学を一層軍事に従属 させ地域の軍事的緊張を高める、もので断じて認められません 第二に憲法と矛盾する米軍の存在、です今回施設を行ったイタリア 政府はアメリカとイスラエルによる。

イラン攻撃が国際法の範囲外である として米軍機による国内の基地、の使用を拒否しました国内の全 基地での兵隊支援も拒否するべき、だという議論も起こりました 一方で日本政府は米軍横須賀基地、のイージス艦や沖縄の海兵隊が 国際法違反のイランへの軍事作戦、に出撃したことを全く問題にすら しませんでしたイタリアの対応、と比べてもあまりにも従属的です 一体主権はどこにあるのかと言わせ、られません10月3日には沖縄の米軍 普天間基地所属の改変隊員が日本人、女性を殺害する卑劣な事件が起き ました断じて許すことはできません、これまで度重なる米軍関係者による事件に対し、米側に後期粛清と再発防止を求めるだけで、何ら実効性ある対策を取ってこなかった、日本政府の責任も極めて重大です、憲法の上に日米安保条約地位協定が存在するもとで、県民国民の命が脅かされ続けている、現実に目を向けるべきです、最後に団長から本審査会の役割 は国民に国民投票の機会を提供、することだという発言がありました。しかし今多くの国民は改憲を政治の優先課題とは考えていません。国民が改憲を求めていない中で、権力の側が改憲を牽連し、国民に押し付けることがあってはなりません。

改憲発議と審査を任務する憲法審査会は動かすべきではないということを申し上げて発言とします。予定していた時間が経過をいたしました、これにて討議は終了いたしました、次回は候補をもってお知らせいただくとし、本日はこれにて散会をいたします。

スイス・ハンガリー・イタリアへの海外調査報告、衆院憲法審査会で実施 衆議院憲法審査会において、9月2日から13日までスイス・ハンガリー・イタリアを訪問した議員団による海外調査報告が行われた。3カ国はいずれも憲法改正を複数回経験しており、国防安全保障・緊急事態・国民投票の3テーマについて調査が行われた。スイスでは中立規定の厳格化をめぐる国民投票が実施され、反対が7割に達し否決された。ハンガリーでは2011年の制定から16年間で17回の憲法改正が行われてきたことが報告され、80年間改正されていない日本国憲法の安定性を羨む声が現地であったことも紹介された。イタリアでは今年3月に実施された司法改革に関する国民投票が否決された経緯も報告された。報告を受け、委員からは賛否にわたる様々な意見が出された。 スイスの中立規定をめぐる国民投票 スイスは武装中立を国の基本方針としている。訪問時には、中立の規定をより厳格化するかどうかを問う国民投票が目前に控えていた。保守派は厳格な中立を、リベラル派はEUの枠組みでの中立を主張しており、意見が分かれていた。議員団の帰国後、9月27日に実施された国民投票では、反対が7割を占め憲法改正案は否決された。 ハンガリーでは16年間で17回の憲法改正 ハンガリーの基本法は2011年の制定から2026年までの16年間に17回改正されてきた。現地の要人からは、これほど頻繁に改正を重ねると国が不安定になる、80年間改正していない日本国憲法は羨ましいという声が相次いだという。一方で、2010年に議席の3分の2を獲得したオルバン政権が、自らの権力維持のために改正を繰り返してきたという厳しい評価も紹介された。 イタリア憲法の戦争放棄規定と祖国防衛義務の関係 イタリア憲法11条は戦争の放棄を、52条1項は市民の祖国防衛義務を定めている。現地では、11条のみならず52条と合わせて読む必要があり、両者を合わせた要点は「平和を保つための防衛」であると説明された。国防省の担当者は「我々はこの52条1項こそが重要な条文だと思っている」と述べたという。 国民投票が政権評価と結びつく傾向について イタリアでは今年3月、長年の懸案であった司法組織改革の憲法改正が国民投票にかけられたが、否決された。元憲法改革担当大臣からは、国民投票は名称上は中立的に見えるが実際には政治的な投票にならざるを得ず、政権への評価と結びつかざるを得ないという指摘があった。 報告を受けた委員の意見 報告の後、自民党の委員からは「今こそ憲法改正が必要だと強く感じております」との発言があった。一方、中道の西村智奈美委員は、憲法改正よりも「国旗損壊罪のように、憲法違反の疑念が各方面から示されている法律が多数の力で成立していることに強い危機感を感じます」と述べた。共産党の畑野委員は沖縄の米軍関係の事件などにも言及しつつ「改憲発議と審査を任務とする憲法審査会は動かすべきではない」と主張した。