衆議院 政治改革特別委員会|2026年10月26日

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AIフェイク動画・選挙妨害・供託金の高さ…衆院政治改革特別委員会で選挙制度の論点が次々と

議題:大臣所信に対する質疑|YouTube動画

※AI音声文字起こしのため、細部に間違いがある場合があります

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

衆院政治改革特別委員会で、藤井久之総務大臣への質疑が行われたよ(10:19)。選挙でのSNS上の誹謗中傷やAIを悪用したフェイク動画への対策として、来年3月の統一地方選前に施行される改正情報流通プラットフォーム対処法の指針案が話題になったほか(13:16)、電子投票の広がりと課題(19:34)、横浜市長選などでの選挙演説の妨害行為への対応(51:17)、立候補にかかる供託金の高さ(01:45:02)、議員定数削減の是非など、選挙制度をめぐるさまざまな論点が取り上げられたよ。

主な論点

  1. SNSの偽情報・AIフェイク動画対策、指針案がパブコメ中

    選挙でのSNS上の誹謗中傷やAIを使ったフェイク動画が問題になる中、大規模プラットフォーム事業者に対策を義務づける改正法が7月に成立してるよ(13:44)。総務省が示した指針案には、収益化の停止やAI生成コンテンツへの警告表示などが盛り込まれてるけど、具体的に何をやるかは事業者の判断に委ねられてるんだ(14:10)。各事業者の対応を国民がわかりやすく比較できるように公表方法を工夫してほしい、という要望も出てたよ。

  2. 電子投票、広がりつつあるけどまだ8自治体ほど

    タブレット端末を使った電子投票は、無効票の解消や開票作業の時間短縮といったメリットがあるとされてるよ(19:34)。香川県善通寺市などでは開票時間や人員が大きく減った事例も紹介されたけど(45:14)、来年の統一地方選で導入を決めてる自治体はまだ8程度にとどまってるみたい。システムの安全性への不安や費用負担が普及の壁になってるという指摘もあったよ。

  3. 選挙演説への妨害行為、現行法での取り締まりに限界も

    横浜市長選や過去の衆院選で、候補者の演説が妨害され、有権者が政策を聞けなくなるケースが相次いでるという指摘があったよ(51:17)。公職選挙法には選挙の自由妨害罪があるけど、暴力をともなわない妨害行為は証拠集めに時間がかかり、取り締まりが追いついていないという現状も語られたよ(56:30)。来年の統一地方選までにルールを見直すべきだという意見が複数の議員から出てたよ。

  4. 供託金が高すぎる、立候補のハードルになってるのでは

    衆院選の供託金は小選挙区で300万円、比例代表で600万円と、他の主要国と比べてかなり高い水準にあるという指摘があったよ(01:45:02)。もともとは本気で当選を目指す気のない候補者を防ぐための制度だけど、物価上昇以上のペースで引き上げられてきた経緯があって、今の水準だと立候補をあきらめる人が出てしまうのではという懸念が示されたよ。

  5. 議員定数削減をめぐって賛否がくっきり

    衆院の比例代表の定数を31削減する案が自民党側から示されたことについて、議員定数を減らせば国民の声が国会に届きにくくなる、特に比例代表は女性や新人が当選しやすい入り口になっているという反対意見が出てたよ(01:59:12)。一方で、2016年の衆院選挙制度調査会の答申では「定数削減の積極的な理由や理論的根拠は見出しがたい」とされていたことも確認されたよ。

  6. 未成年者の選挙運動禁止、東京地裁の違憲判決をめぐって

    18歳未満の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定について、9月25日に東京地裁で憲法違反とする判断が出たことが取り上げられたよ(01:06:17)。この規定は未成年者が選挙運動に参加することの弊害防止のために設けられたとされてるけど、若者の政治参加を広げる観点から見直しを求める声もあり、訴訟が控訴中であることから詳しい答弁は控えられたよ。

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

これより会議を開きます。この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。藤井総務大臣 総務大臣の藤井久之でございます。選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに、職務に全力で取り組んでまいります。井上委員長理事委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます、次に鈴木総務副大臣、鈴木総務副大臣、の鈴木英恵でございます、富士大臣を補佐し全力を尽くしてまいります、井上委員長をはじめ理事委員の先生方の、格段の御指導御弁達を心からお願い申し上げます、次に福原総務大臣政務官、委員長、福原総務大臣政務官、の福原淳二でございます、藤井大臣そして鈴木副大臣をしっかりと支え、全力でことに臨みます、井上委員長そして理事委員の先生方におかれましては、格段のご指導ご便達を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます、次に政治改革に関する件について調査を進めます、この際お諮りいたします、本件調査のため本日政府参考人として、内閣官房内閣審議官岡本彦君、警察庁長官官房審議官遠藤剛君、総務省大臣官房総括審議官渋谷俊彦君。

総務省自治行政局長小川康則君、総務省自治行政局選挙部長島田勝則君、総務省統計局長長島勝利君の出席 を求め説明を聴取いたしたいと、存じますが御異議ありませんか 御異議なしと認めますよってその、ように決しました 質疑の申出がありますので順次、これを許します 長谷川淳二君、自由民主党の長谷川淳二でございます 本日は政治改革特別委員会における、いる一般質疑という貴重な機会 でございます最近の選挙に関する、いくつかの課題につきまして政府 側にお伺いをさせていただきたい、と思います 本日は深田政務官に御質問します、ので大臣は御退席していただいて 結構でございます、まず先の特別国会で制止しました 改正情報流通プラットフォーム、対応についてお伺いをさせていただき たいと思います、選挙において最近snsを中心とした インターネット上での誹謗中傷、やaiを悪用したフェイク動画の流通 などが大きな問題となっております、その中で先の特別国会において 大規模プラットフォーム事業者、に対して選挙の公正を害する恐れ のある情報の流通による悪影響、を軽減するための措置を義務 づける情報流通プラットフォーム、法対処法の改正案が成立いたしまして 来年の3月統一地方選の前に施行、されることとなっております 私も参画させていただいています、選挙運動に関する各党協議会で 各党各会派の御用をいただいて、成立したこの改正ジョープラ法 により民主主義の根幹をなす選挙。

の構成確保に関して事業者の責任 の明確化が図られたことは大きな、な前進と思います 選挙の構成に対する悪影響を軽減、するための大規模プラットフォーム 事業者が講ずべき具体的な措置、につきましてはこの先週十月二十三 日に総務省の指針案が示された、ところでございますがただ具体 的にどのような措置を実施する、かについては事業者の自主的な 判断に委ねられております、2月に実施されましたさっきの衆議院選挙やさっきの沖縄地位戦など、最近の選挙においても偽語情報や悪質な誹謗中傷が問題となっております、今回の軽減措置をいかにして実行ある仕組みとしていくかが、大きな課題であると認識をしています、そこで総務省の参考人に選挙の構成に対する悪影響を軽減するために、改正ジョープラ法に基づき大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置について、その実効性を確保するために海外事業者を含む大規模プラットフォーム事業者に対して、改正法の趣旨を踏まえた積極的な取組を促すことが重要と考えますが、方針をお伺いいたします、総務省渋谷大臣官房総括審議官、お答え申し上げます、本年7月に成立をいたしました改正情報流通プラットフォーム対処法は、選挙の構成に対する悪影響の 軽減と表現の自由とのバランス、を含め各党各会派の御賛同が得 られた内容を最大公約数として、法案化されたものと承知をして おります、同改正法は大規模プラットフォーム 事業者に対し選挙の構成に対する、悪影響を軽減する措置の実施等 を義務づけておりますが現在パブリック、コメントを行っております指針 案におきまして具体的に実施する、措置の内容については事業者の 判断に委ねる旨の考え方を示して、おります こうしたことも踏まえ総務省。

としては来年3月1日の施行に向け 同改正法の趣旨及び指針案の内容、等について海外事業者を含む大規模 プラットフォーム事業者としっかり、コミュニケーションを図り当該 事業者による積極的な取組を促、してまいりたいと考えております 長谷川淳二君、ありがとうございます 総務省が示した指針案には選挙、の公正を害する恐れのある情報 が発信されたと考える場合の収益、化の停止ですとかaiで生成された 画像映像への警告表示などが盛り、込まれていますけれどもこれは あくまでも推奨される措置にすぎ、ません 実際に偽語情報や悪質な誹謗中傷、などが抑止されるためにはやはり 事業者の前向きな取組が欠かせない、と思います そうした意味で総務省において、は各事業者に対して積極的な取組 を促していただきたいと思います、次に改正情報流通プラットフォーム 対処法改正情報プラットフォーム、に基づく軽減措置の実施状況について は各事業者は毎年一回公表をする、こととされておりますけれども 公表内容を国民が的確に比較評価、することで事業者の取組がより 一層改善重視させるというサイクル、をつくっていくことが何より重要 だと考えます、そのためには各事業者の公表内容 が国民にわかりやすく示される、ことが何より寛容ではないかと思います そこで総務省参考人に大規模プラットフォーム、事業者がその実施した軽減措置 の内容を公表する際にはわかり、やすく公表するように総務省から 促していただくとともに総務省、においても各事業者の公表内容 が国民に適切に評価できるように、対応していただくことが必要 ではないかと考えますが総務省、の方針をお伺いいたします 渋谷総括審議官、お答え申し上げます 改正情報流通プラットフォーム。

対処法では大規模プラットフォーム 事業者に対し選挙の構成に対する、悪影響を軽減する措置の実施及び 当該措置の実施状況の公表が義務、付けられておりますが当該公表 の内容を踏まえた社会的な評価、や利用者のサービス選択を通じて 事業者の自主的な取組が進むもの、と期待しております 今後利用者や報道機関などの幅、広い関係者が各事業者の取組を 確認比較することによりさらなる、実効性の確保向上につながるもの と考えておりますがそのためには、委員御指摘のとおり各事業者の 公表内容がわかりやすいものである、ことが重要と認識をしております このような認識の下現在パブリック、コメントを行っております指針 案におきましてはできる限りシンプル、な公表様式というものを提示して おりますがこれにとどまらずその、記載内容が幅広い関係者また国民 にとってわかりやすいものとなる、よう事業者にしっかり促してまいり たいと考えております、長谷川淳二君 ありがとうございます 各大規模プロットフォーム事業者、がどのような軽減措置を講じた かがわかりやすく公表されてその、公表内容を踏まえて事業者が批判 も含めて評価をされてその評価、か批判によって利用者が適切な プラットフォーム事業者を選んで、いくそういうことによって選挙 におけるsns上の偽語情報や悪質、な誹謗中傷が抑止されるように この公表の仕組みについて適切、につくっていただきたいという ふうにお願いいたします、次に電子投票についてお伺いを させていただきます、電子投票は平成14年2月今から12年前の特例法の施行によって、地方選挙で可能となったところではありますけれども、特例法で実施された後システムトラブルによって選挙無効となった事例が生じたり、危機を提供する業者が撤退したりしたこともありまして、平成28年を最後にしばらくは実施されていなかったところでございます。

しかしですね、この数年、令和6年になって、大阪府の市城縄手市で実施をされ、本年に入ってからはですね、香川県善通寺市において知事選挙の電子投票も行われました。電子投票を実施する自治体が増加する傾向にございます。我が国の投票方法はご案内のとおり辞書による投票、すなわち候補者の氏名を自ら書く方式でございます、したがって候補者の誰を書いたかが確認できないもの、いわゆる疑問票が生じ、最近もいくつか問題になっているところでございます、例えば町長選挙で候補者の名前を取り違えた場合ですね、私とプラスM官は下の名前が同じ順次ですので、取り違える余地はないんですけ れども候補者の姓と下の名前が他の、候補者と取り違えた時でこれは 庁の選管では無効となり県の選管、では姓を優先して有効になり最終 的には東京高裁で無効となった、こういった疑問票の問題がございます 電子投票ではタブレットに表示、された画面でタッチペンですとか 手で候補者を選ぶ仕組みでございます、ので電子投票を導入されればこう した疑問票がなくなることや公表、と開票事務の効率化が期待される のではないかと思いますしまた、投票する方にとっても最近デモ を住民の皆さんに電子投票の準備、をデモをされる事態もあります けれども投票する側もより選挙、について身近に感じていただいた りする効果もあるのではないかな、と思います またやはり人手職員不足が大変、今市長さんにとっては問題です ので開票作業の省力化という期待、も大きいのではないかと思います ただ一方で最近大規模なサイバー、攻撃も多発しています不正アクセス によってシステムがダウンしたり、あるいは投票結果が改ざんされたり する恐れもゼロではございません。

そうした意味でシステムの信頼性 確保や厳重なセキュリティ対策、も課題となるのではないかと考え ますそこで秋田県大立市の市議、や市長を経験され市町村の第一 選の選挙事務の現場の実情や苦労、をよく御存じある福原政務官に このしばらく実施が滞っていた、電子投票が再び導入され始めた 要因についてどのように認識されている、のか見解をお伺いしますとともに 各自治体における電子投票の導入、を促進するために総務省として システムのセキュリティ対策を、含めて具体的にどのような後押し をしていく方針かお伺いいたします、福原総務大臣政務官 お答え申し上げます、長谷川委員御紹介のとおり電子 投票につきましては平成十四年、地方選挙を対象に制度が導入され ましたけれども危機のトラブル、による選挙無効の事例が生じ たほか事業者による専用機の供給、が困難になったことから平成28年 1月を最後に電子投票が行われない、状況となっておりました しかしながら総務省ではタブレット、端末などの汎用機を利用できる よう電子投票システムの備える、べき技術的要件を令和2年と令和 6年それぞれ改定しその結果機器、の供給が再開されたところであります そして長谷川委員御紹介のとおり、令和6年12月では大阪府市場縄手市で8年ぶりの電子投票が実施され、令和8年には5つの団体が実施するなど、まさに電子投票の活用が増えつつ状況にあります、現在総務省におきましては電子投票を実施しようとする自治体に対して、危機選定あるいは運用の参考となる技術的条件をお示ししているほかに、電子投票の実施によりかかり増しとなる経費に対しましては、特別交付税による措置をとっているところであります。

また質問がございましたセキュリティ対策としては、法律上電子投票機は電気通信回線に接続してはならないとされているほか、技術的条件においても投票データへのアクセス制限手段を、具備すること等を明記しているところであります、過分な御紹介をいただきましたけれども、私なおも市議会議員あるいは市長としての経験から、投票所あるいは開票所における 現場の苦労はよく承知をしております、まさに地方自治の根幹である投票 その作業の効率化はとても重要、だと思いますし期待を持っております 電子投票を導入しまた導入に関心、を持つ自治体もふえております その実情をよくよく把握しながら、支援策の充実を検討し電子投票 に普及に努めてまいりたいと考えて、ております 長谷川淳二君、深浦政務官ありがとうございました 電子投票をめぐってはさまざまな、課題がございますが国民にとって 一番身近な自治体の首長や議員、を選ぶ選挙において理解と定着 が進むようにまた御尽力をいただき、たいと思います 残りの質問はまた後日ということ、にさせていただき私の質問は以上 とさせていただきます、ありがとうございました 次に落合貴之君、会派中道民主改革の会の落合貴之でございます、冒頭まず前の国会で後半この委員会の運営が与野党の合意なく進められたことに遺憾の意を表明したいと思います、政治改革は各党の合意により前進させていくことが制度の信頼性や実効性を高める上でも重要です、ぜひ今期は真っ当な委員会運営をお願いしたいと思います、10分しか持ち時間ありませんので、サクッと3問総務大臣に見解を伺えればと思います。

まず先ほどの話にもありましたが、選挙での偽情報誤情報による悪影響への対策を、SNS事業者に求める法改正が7月に行われました、これは2年近くかけて与野党で 格闘協議会で議論しまして、私もメンバーで 私も昨年欧州にも行って、この分野の方々と意見交換もしてまいりました、そして具体的なガイドラインは 総務省がつくることとなっておりますが、その指針案が先週公表されています、どのような内容かということと、またこの法改正自体をどのように考えているか、お聞かせいただければと思います、藤井総務大臣、本年7月に成立した公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の一部改正法は、選挙の公正に対する悪影響の軽減と表現の自由とのバランスを含め、各党各会派の賛同が得られた内容を、最大公約数として法案化されたものと承知しており、選挙の構成に対する悪影響の軽減に向けた重要な第一歩と認識しております、また改正情報流通プラットフォーム対処法に基づく指針につきましては、現在その案についてまさに先週末からパブリックコメントを行っているところでございます、指針案におきましては大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置に関し、収益化に関する措置やAI生成コンテンツへの対応などの具体例を明記するとともに、表現活動の過度な萎縮を招かないことが求められることなどの、基本的な考え方を示しており、これらは今月9日に総務省に申し入れがあった、選挙運動に関する各党協議会の合意事項を反映したものとなっております、総務省としては来年3月1日の施行に向け。

利用者や事業者により改正法の趣旨等を踏まえた、適切な措置が講じられるよう、必要な対応にしっかり取り組んでまいります、落合貴之君、この法改正の際に検討条項を加えまして、在外投票においてインターネットを使った投票システムを導入することを検討するということが入りました、私はこの件も何回も議員立法を出しているのですが、在外投票の現状をどう考えているか、それから在外ネット投票の導入 についての見解をお聞かせください、藤井総務大臣 在外法人の皆様に国政選挙の投票、の機会を確保することは重要だ と考えております、一方で在外選挙については在外 選挙人が投票しにくい場合もある、と認識しており特に郵便による 在外投票については在外選挙人、人が居住する地域や各国の郵便 事情にもよりますが投票用紙の、請求や送付に一定の時間を要する ことから最近の選挙においても、郵便による在外投票ができなかった 方がいらっしゃることは承知して、おります ご指摘の在外選挙インターネット、投票は投票管理者や立ち会い人 が不在の状況で行われる新たな、な投票方法であり確実な本人確認 投票の秘密保持自由意思によって、投票できる環境の確保等の観点 から検討が必要と考えております、本年7月に議員立法により成立した 公職選挙法及び情報流通プラットフォーム、対処法の改正法の不足において は在外選挙インターネット投票、に関し本人確認を確実に行う ための手段に係る事項などについて、この法律の交付後1年を目途として検討が加えられ。

その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすると、規定されたと承知しております、この規定を踏まえ今後各党各会派において、御議論が進められるものと考えており、総務省としてはお求めに応じて、その議論に資するよう適切に対応してまいりたいと考えております、落合貴之君、これもいろいろな議論がありますので、各党協議会でもよく議論をしてまいりたいというふうに思います、最後に非選挙権年齢引下げでございます、これも何回も私は議員立法を出していまして、去年ぐらいでようやく各党の議論もだんだんと集約をしてまいりました、やろうと思えばできるような状況にも近づいてきているんですが、総務省として大臣としてどの ようにお考えかお聞かせいただけ、ればと思います 藤井総務大臣、我が国の非選挙権年齢について は社会的経験に基づく資料と分別、を踏まえて設定されているとの 説明がされてきたと承知しております、非選挙権年齢はそれぞれの公職 の職務内容や選挙権年齢とのバランス、等も考慮しながら検討されるべき こと柄事項であると考えております、そのあり方につきましてはまさに 民主主義の土台である選挙制度、の根幹にかかわるものであること から各党各会派で御議論いただく、べき問題であると考えております 落合貴之君、思ったより慎重な答弁ですがサクッ と行き過ぎて時間がちょっとあれ、なんで福祉芸さんに回しますけれども、ここで扱われてきた定数削減だけじゃなく。

それよりもどんどん各党が合意している分野もたくさんありますので、ぜひこの委員会で前に進めることができればと思います、本日はありがとうございました、次に福祉芸高博君、公明党会派中道の福祉芸高博でございます、大塚委員に引き続いて質問をさせていただきますのでどうかよろしくお願い申し上げます、私15分だったものですが4問用意させていただいたんですけれども、長谷川委員さんと2つ問題が重なっておりまして、ちょっと順番を入れ替えることもございますのでどうかよろしくお願い申し上げます、まず政治資金の透明性を確保し再発防止の実行をあるものとするためには、政治家自身による身内のチェック ではなく独立した第三者による、厳格な監視体制を構築することは 不可欠であると思っております、令和六年十二月に政治資金規正法 等の改正がなされるとともに政治、資金監視委員会等の設置に対する プログラム規定等が盛り込まれ、ました しかしながらこれはあくまでも、設置の方向性を示したものに過ぎ ず実際にどのような権限と組織、機を持つ機関となるかは今後の 法整備に委ねられております、名ばかり形ばかりの機関にとどまる のであれば国民の皆様の信頼回復、は到底望めません決めなければ ならないのに決められない政治、に終止符を打ち政治を前に進める ことこれこそ国民の皆様が期待、していることであると思います 大臣は就任会見で国民の皆様の、声にしっかりと耳を傾け緊張感を持って結果を出すと力強く述べられました、そこでお伺いをいたします。

国民が今強く求めている政治の透明性の向上と信頼の回復という声に、大臣はどのように向き合い具体的な政治改革の成果として、結実させていくおつもりなのでしょうか、政治資金制度所管する大臣として御決意をお伺いいたします、藤井総務大臣、政治資金規正法では第1条においてその目的が規定されており、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の受受の規制等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とすると定めております、 政治資金については政治資金規制法、に則り適切に処理されることが 慣用であり透明性を確保すること、で政治に対する国民の信頼が得 られるように努めていくということ、が重要だと考えております 直近では令和6年に議員立法により、政治資金規制法の改正等が行われ 政治資金の透明化を高めるための、措置が講じられたところです また政治資金監視委員会につきまして、ては同委員会の設置に向けた各 党各会派による議論が行われている、と承知しており総務省としては 引き続きその議論を注視してまいり、たいと考えております 政治資金 の在り方については各政党政治、団体の政治活動の自由と密接に 関連していることから各党各会派、において御議論いただけべき事柄 であると考えております、福祉芸高博君 今大臣御答弁ありがとうございました、やはりこの問題というのは国民の政治の信頼を高めていかなくては絶対にならないことだと思っておりますので、ぜひ透明性確保のためにご尽力を賜ればと思いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

次の生成AIのご情報につきましては先ほどご質問されておりますので、ちょっと時間の関係でもしかしたら一番最後に聞くかもしれませんけれども、ちょっとそれを飛ばさせていただきまして、地方選挙における議員の居住実態 問題についてお伺いをいたします、近年愛知県愛西市や東京都多摩市 などで地方議員の当選後に居住、実態がないと判断され当選無効 や長期間の裁判闘争議会の混乱、に発展する事例が相次いでおります 地方自治の基本は地域に生活の、本拠を置き住民と課題を共有する ものが代表となることとあります、このため公職選挙法では市町村 会議員の非選挙権について原則、として当該市町村に引き続き三 カ月以上住所を有することを要件、としております この住所は住民票 の有無ではなく実際の生活の本拠、によって判断されるものと思います しかし立候補時の確認は形式的な、書類や先生にとどまり当選後の 異議申し出や訴訟によって初めて、高熱費や滞在状況などの実態調査 が行われるのが通常でございます、その結果結論まで長期間を要し 次の選挙を迎える例もあり有権者、者の政治不信や選挙管理委員会 議会裁判所の負担の増大につなが、っていると思います こうした実態 を防ぐためにも立候補時における、居住実態の確認のあり方を見直す 必要があると考えますが政府の、認識と今後の対応についてお伺い をいたします、総務省島田自治行政局選挙部長 お答えいたします、地方議会議員の非選挙権に係る 住所要件は地方議会議員と地域。

のつながりという観点から公職選挙法 制定以来設けられており国民の、間に定着してきているものと承知 をしております、住所は各人の生活の本拠を言い その認定は客観的居住の事実を、基礎としこれに居住者の主観的居住 意思を総合して判断するもの、と解されております 公職選挙法上選挙が有効に行、行われたことを前提として個別 の当選の効力に異議がある場合、には総省を提起することが認め られておりその中で御指摘のように、当選人の住所要件を争点として 当選無効総省が提起されることも、あると認識をしております 個別の事案について住所要件を、満たし非選挙権を有している田舎 については具体の事実に即して、判断されるものでありますが総務省 といたしましては公職選挙法の、住所の考え方や判例等について 各選挙管理委員会に周知すると、もに各選管においても地域の 実情に応じまして立候補しよう、とする方に事前の機会をとらえて ご案内をいただくなどの取組を、促してまいりたいと考えております 福祉芸高博君、ありがとうございました ちょっと関連してお伺いをいたします、けれども住民を代表する 議員には居住要件が求められながら、住民生活に大きな責任を持つ首長 には居住要件を求めないのはい、かなる理由によるものなのでしょうか ご答弁をお願いいたします、島田選挙部長、ご指摘のとおり、非選挙権に関して、地方議会議員の選挙については、住所要件が法定されており、都道府県知事や市町村長の選挙については、住所要件は科されておりません。

地方議会議員については、地方公共団体が遅延的社会であるという面から、その代表者の選出に当たっては、一定の居住関係の存在が必要であるといった観点を考慮し、明治21年の市政町村制あるいは明治23年の府県制の制定当時より、住所要件が設けられてきたところであります、一方都道府県知事と市町村長についてでありますが、戦前は都道府県知事は幹線とされ市長は市会員による選任とされており、住所要件は存在しなかったところですが、戦後町の直接公選制の導入に際し、広く人材を得るという観点から、重症要件は設けないこととされたものと承知をしております、福祉芸高博君、ありがとうございました、今広く人材を得るという観点から、重症要件は首相については求めていないということでございました、ちょっと重ねてお聞きいたしますけれども、国会議員にも選挙区内の居住要件が、求められていないのはいかが なものなんでしょうか、島田選挙部長 衆議院及び参議院の両議員の議員、については日本国憲法第四十三 条において両議員は全国民を代表、する選挙された議員でこれを組織 するとされております、また衆議院小選挙区の一票の格差 に係る最高裁判決の中でも国会、の両議員の議員の選挙について およそ議員は全国民を代表する、ものでなければならないという 基本的要請の下で議員の定数選挙区、投票の方法その他選挙に関する 事項は法律で定めるべきものである、旨が述べられているものと承知 をしております、福祉芸高博君 そうなんですね国会議員は全国民。

の代表という位置づけだからこそ この居住実態というものは求め、られていないということだと制度 上の立て付けだと思います、そうであるならば衆議院選挙における 小選挙区と比例代表のあり方、を議論する上においても全国民 の多様な民意をいかに反映させる、かという視点というものが私は 求められるのではないかだから、この選挙制度が始まったときに、この3対2というこういった一定の割合を設けていたにもかかわらず、今それがバランスが崩れている。そしてまた今のこの法制度を新たに変えて、このバランスを崩そうとされているというような状況が見えるんですけれども、それに関しては政府の方としてはどういうようなお考えでしょうか。島田選挙部長、現行の衆議院小選挙区比例代表 並立制は選挙や政治活動を個人、中心の仕組みから正当本位正当 中心の仕組みに転換することなど、を目指しまして長年にわたる政治 改革の議論を経て平成6年に導入、されたものと承知をしております ご指摘のような視点を含めまして、衆議院の選挙制度のあり方について は民主主義の根幹に係る重要な、な問題でありますので各党各会派 において御議論いただくべき事柄、であると考えております 福祉芸高博君、ありがとうございましたそういう御答弁 になるだろうなというふうには、思っておりました ただ平成六年のこういった議会、改革の中でやはり政党がいろいろ 知恵を出してあって今のこのバランス、というものは決められたという ふうに思っております、このやはり過去のバランスというのは私は非常に大事なものだと思っています、その民意の集約と民意の反映という問題からしても。

やはりこの問題をお隣にしてはいけないというふうに思いますので、ぜひこういった問題を今後の協議の中にも、生かしていただけますことを心からお願いをする次第でございます、続きまして地方選挙における電子投票の導入の推進について、これも先ほど長谷川委員の方からご質問されたんですけど、答弁者が違いますのでもしかしたら大臣に行くと、違う答弁が出てくるかもしれませんので、一応お伺いを出しております、選挙におけるタブレット端末等を活用した電子投票の推進について、質問をさせていただきます、報道もされておりますけれども、地方自治体の選挙において、タブレット端末を活用した電子投票が注目を集めております、先ほどもお話がございました、本年の香川県の全通寺市や、福岡県の霞町の選挙では無効票がゼロまたは大幅に減少したほか、全通市では開票時間が1時間35分から27分に大幅短縮され、開票人員も70人から20人に削減されるなど大きな成果を上げました、手書きによる疑問票の解消や自治体の人と不足対策、有権者の利便性の向上において極めて有用であり、林前総務大臣も導入を後押しする考えを示されました、しかしながら来年の統一要請で導入を決めている自治体は、わずか8程度にとどまっており広がりを欠いているのが現状でございます、普及が停滞している主な原因として、過去に起きたシステム障害への過度な懸念、端末のレンタル料等の財政負担、さらに視覚障害者への音声案内などアクシビリティ対応や運用ノウハウの不足に対して自治体が荷の足を踏んでいることが挙げられます、人手不足にあえぐ地方自治体の負担を軽減し公正で開かれた選挙を実現するためには国が主導して自治体の背中を押す具体策が不可欠だと思います。

自治体への財政支援のさらなる 拡充やシステムの安全性の啓発、障害者配慮を含む運用ガイドライン の提示など電子投票の普及改善、に向けた具体的取組と大臣の御 決意をお聞かせください、藤井総務大臣 電子投票につきましては疑問票、無公表が解消し開票が迅速に行える 開票事務に従事する職員の数や、作業の削減が可能となる 辞書が困難な有権者も容易に投票、ができるなどのメリットがある と認識しております、総務省におきましては電子投票 を実施する地方自治体に対して、機器選定や運用の参考となる技術 的条件をお示ししているほか電子、投票の実施によりかかりましとなる 経費に対して特別交付税による、措置を行っております 電子投票 を導入しまた導入に関心を持つ、地方自治体もふえておりますので より多くの地方自治体が電子投票、に取り組めるよう実情をよく把握 しながら支援策の充実を検討し、電子投票の普及に努めてまいります 福祉芸高博君 大臣ありがとうございました、私の持ち時間15分でこれでぴったり 15分だったんですけれども3分落ち、委員からいただいたことによって 時間がちょっと余っております、そういった意味で先ほどの生成 ai悪用による選挙妨害への厳格な、対処ということでこれを全部質問 内容を読みますと長谷川委員と、かぶりますし時間もございません のでこの件に関しまして政府の、見解を私の方からもお伺いしたい と思いますのでよろしくお願い、申し上げます 総務省渋谷大臣官房総括審議官、お答え申し上げます、近年民主主義の根幹をなす選挙において。

AIを悪用したディープフェイク画像の流通などの問題が生じる中で、選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響の軽減を図るための対応が、一層重要になってきていると承知をしております、こうした状況を受け、本年7月に成立した改正情報流通プラットフォーム対処法では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の構成に対する悪影響を軽減するための、措置の実施を義務付けるとともに 当該措置の適切かつ有効な実施、に資するための指針を総務大臣 が策定することとされております、この指針につきましては選挙運動 に関する各協議会の合意事項に、基づきその案を策定した上でまさに 先週末からパブリックコメント、を行っているところですがその 中で発信者の求めに応じてai生成、コンテンツであることを表示する 機能の実装を見直しai生成コンテンツ、を自ら検知するとともに当該検知 結果を踏まえた警告表示等を行う、ことなどを事業者が講ずべき措置 の例として示しておりまして事業者、がこれらを踏まえた多様な措置 を講じることで選挙の構成に対する、明け影響の軽減につながることが 期待されるところです、総務省としましては来年3月1日の 施行に向け事業者において指針、の内容や御指摘の検知制度の 向上を含む技術の進展などを踏ま、り働きかけてまいりたいと考えて おります、福祉芸高博君 ご答弁ありがとうございました もう本当に、生成栄誉はもう本当にすごいスピード で進化をしてきておりますそれ、にしっかり対応していくということ は大事なことだと思います本当、に選挙は民主主義の根幹でございます のでぜひしっかりとした対応を、求めていきたいと思っております のでどうか今後ともよろしくお願い、申し上げます 以上で質問を終わります ありがとうございました、次に金村龍那君。

日本維新の会の金村龍那でございます、17人室で質疑するのをそう言われれば、3年以上やっておりませんでして、気づいたら席が違ったのを初めて気づきました、申し訳ありませんでした、その上で今日は選挙妨害について、質問をさせていただきます、つい先日ありました横浜市長選挙においても、かなり選挙妨害がございました、私も現場におりましたが、プラッカード動画撮影そして罵り合い、煽り煽られとにかく見るに絶えない、一番困るのはその候補者の演説を聞きに来ているはずの、横浜市長選挙であれば市民の皆様に、その言葉が届かないぐらい、妨害行為が非常に激しくなってきていると、思い返せば今年2月にありました衆議院選挙においても、とりわけ我が党であれば大阪市内において、非常にそういう意味では選挙妨害によって、本来実施したい選挙運動そのものも、なかなか自粛せざるを得ない傾向が、非常に強かったと聞いております、そういう意味では政治的表現の自由、政治活動をする者そしてそれに対して意見を表明する者、さらには演説を聞く自由、さまざまな自由が担保されておりますが、やはり国民の皆様が選挙において演説者の政策を聞けない、この自由をやはりしっかり守っていかなければならないんじゃないかと、少なくとも我々は考えております、そこで公職選挙法に定める選挙の自由妨害罪はどのようなものであるか、特にどのような行為を規制の対象とするものなのか、総務省に見解をお伺いさせてください。

総務省島田自治行政局選挙部長、一般論として公職選挙法の規定について申し上げます、御指摘の同法第225条において選挙の自由妨害罪が規定をされております、同条第2号では選挙に関し交通もしくは集会の弁を妨げ演説を妨害し、または文書とがを危機しその他議系査術等不正の方法をもって、選挙の自由を妨害した者は4年以下の公金刑または100万円以下の罰金に処することとされております、この規定は選挙の自由と公正を確保するための規定であると承知をしております、いずれにしても個別の事案については、公職選挙法の規定に該当するか否かについては、個別の事実に即して判断されるべきものと考えております、金村隆也君、後でまた総務省にも見解をお伺いしたいですが、その前にまず警察庁にもお伺いさせてください、この選挙妨害である種我々が初めて踏み込んで、かなり危険な目に遭ったなというのが、思い返すのが令和6年の東京15区における補欠選挙です、このとき某政党というか政治団体の候補者及びその周りにいた人たちが、かなり我が党の候補者に実質的な危害が加わり、その補欠選挙に立候補していた我が党だけではない候補者にも非常に危険が及んだと、その結果今確か逮捕されたと私は記憶しておりますが、そういった事案があったと、それから2年経過をして、本来だと選挙のときの自由妨害罪があるわけですから。

実際にしっかりと運用されていなきゃいけないんですね、具体的には選挙の演説会場において、やはり演説をしている人の政策が、しっかり有権者に届くような危険な行為に対しては、しっかりとある面で言えば、抑制的な運用がなされていなければならないんですけれども、実は妨害する側も高度なテクニックを用意しておりまして、するするとくぐり抜けて妨害し続けるわけですね、それがやはり今年の衆議院選挙や、また先日行われた横浜市長選挙においても、今一般的には候補者の演説って動画で配信するんですよね、そうすると動画に映るところにプラカードを掲げ続けるとか、そういう行為をしてくるんですね、多分我が党だけではなくて、各政党の例えば代表とか幹事長とか、そういう念場流のある演説については、同様の経験がおありだと思います、警察が演説会場を区切って、しっかりとSPさんも入ってやれば別ですけれども、日常の我々候補者の選挙運動であれば、そこまでの配慮は行き届いていない中でやりますから、やはり非常に危ないというところだと理解しています、その意味でこの警察庁にお伺い したいのが自由妨害罪が設けられている、にもかかわらずこの取締りが十分 行き届いていないのはなぜかとり、わけ現場において何が取締りの 支障となっているかをお伺いさせてください、警察庁遠藤長官官房審議官 お答えいたします、選挙が公正に行われて国民の意思 が正しく政治に反映されることは、民主主義の根幹をなすものであり 選挙違反の取締りを通じて選挙。

の公正確保に寄与することは警察 の責務であると認識しております、警察といたしましては該当演説 に対する妨害行為に対しこれまでも、被害の届出等があれば所要の捜査 を行い立件するなど厳正に対処、しているところでございますが 他方で一般論として申し上げれば、暴行等の明らかな有形力の行使 が伴わないものに関しましては、演説の妨害に当たるか否かについて、証拠関係や過去の判例等に照らして判断する必要がありますので、必要な証拠の収集や事実認定に一定の時間を要するところでございます、警察といたしましては引き続き個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております、金村龍那君、もともとの通告にちょっと入れていなかったんですけれども、今の警察庁の答弁を聞いて少しお伺い一件だけしたいのが、例えば演説をしている会場にボランティアの方が来ていただいて、その会場の警備というかボランティアでですね、親切でロープを張ってくれていたりしている人を撮影するという行為が結構あるんですね、つまり動画撮影をすることによって相手に公職選挙法を熟知したボランティアの方というのはそう多くはありませんから、自分が選挙運動をお手伝いしていることに対して抑制的にならざるを得ないような動画撮影をしたりというのは、これ割とよくある話なんですね、実際私も実は秘書時代にそういう経験もありまして、ボランティアの皆さんに説明してもやはりちょっと脅迫されているような観念に陥って、怖いなと思って引いてしまうというのはよくあったんですが、そういう行為というのは罰する対象にはならないんでしょうか、遠藤長官官房審議官。

お答えいたします、個別具体の事実関係事案ごとにさまざまでございまして、一概になかなか申し上げることが難しいというところと、特定の行為が特定の犯罪に該当するか否かというのは、その事案ごとを事実関係に即して、法と証拠に基づいて判断されるということがありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います、ただ警察といたしましては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応してまいりたいと考えます、金村龍那君、ありがとうございます、正直SNS等を見れば、警察官を動画撮影してアップしているものもありますので、SNS自身が政治家にとって有権者に対していろいろなものを届けるツールである以上に、このようなものを届けるツールである以上に、SNSが人間社会の中で、その中で注目度を浴びたり、認知を得たりする行為を最優先してしまう人たちもいるものであるがゆえに、政治がうまく付き合えていない側面もあると思うんですね。

それが特別国会での改正にもつながっているし、また附帯決議の中で今後まさにこの選挙妨害をどう議論していくかということにつながっていると思います、少なくともこの選挙妨害については、各党や各政治家だけがそれぞれの政党が意見があるわけではなくて、各政党皆さん同じ経験や思いを抱えていると思いますので、ぜひ全国会ですね特別国会の中で成立した、ジョブラ法改正の中で不対決議にも入っておりますので、公選法とこれは皆さん全議員でですね、しっかり対応してまいりたいと思います、その上でですね来年の統一地方選挙、実はですね皆さんも当然釈迦に説法ですが、国政選挙は候補者の数がそんなに多くないわけですね、統一法選挙に比べたら多くの選挙に候補者が出るわけですね、それぞれ当然陣営が心もとないところもあれば、準備万端のところもあったりとかですね、ましてや選挙初経験の人もいる、世の中では認められた行為も、公選法の中では認められていないとかですね、さまざまな問題があるわけですね、そういう意味では統一法選挙の前に、私はこの選挙妨害についてし っかり議論し結論を得ていくこと、が我々の同じ政治を志す者が挑戦 する機会をしっかりと担保して、いくことに私はつながると思って おります、その意味で現行の選挙の自由妨害 罪を見直し選挙妨害を十分に抑制、することのできる仕組みを整える べきと考えておりますが総務省、の見解をお願いいたします 島田選挙部長、御質問にもありましたとおり本年 7月に成立した公職選挙法及び情報。

流通プラットフォーム対処法の 改正法の附則第8条第2項におき、まして該当演説等に関し政治活動 の自由に配慮しつつ当該演説が、選挙人の意思決定等のための重要な 機会であることに鑑みその機会、を保障する観点から引き続き検討 が加えられその結果に基づいて、て必要な措置が講じられるもの とするとされているものと承知、をしております この規定を踏まえまして今後各、党各会派において該当での演説 に対する妨害行為の規制のあり方、について御議論が進められるもの と考えております、総務省といたしましては今後各 党各会派における御議論の中で、お求めがあれば関係省庁とも連携 をいたしましてその議論に資する、よう必要な対応に努めてまいり たいと考えております、金村龍那君、時間になりました終わりますありがとうございました、次に森陽介君、国民民主党の森陽介でございます、今国会もよろしくお願いいたします、まず冒頭ですが先ほどお茶委員からもありましたが、先の特別国会においてこの政治改革特別委員会、各党各会派の同意がないまま職権で委員会が立てられたことについて、非常に残念に思うところであります、今国会においては政治改革という分野は各党が合意した上で進めることが非常に重要だと思っておりますので、そうした考え方のもと委員会が進むことを願っておりますので、そうした点をお願いさせていただきます、まず1つ目の質問に移ります、未成年者の選挙運動について総務大臣にお伺いしたいと思います。

現状公職選挙法においては18歳、未満の選挙運動というものが禁止 されているわけで政治活動について、は年齢制限がないわけですけれども 選挙期間中のこうした選挙運動、に関しては18歳というような年齢 の区切りがあるわけなんです、公選法においては18歳未満の本人 の選挙運動を禁じるとともに18、歳未満の者を使用して選挙運動をしてはならないといった、本人の選挙運動を禁止と未成年者の使用を禁止と、こうした2つの条文が設けられております、こうした規定に対して今般18歳未満にも選挙の応援する自由を、という訴訟が行われておりまして、9月25日には東京地裁において、てこの本人に対する選挙運動に対する 意見判決そして使用については、合憲の判決がなされたわけであります 先週火曜日にはこうした当事者、の方々のシンポジウムが国会議員 会館の中で開かれて本日御出席、いただいている委員の皆様の中でも このシンポジウムに参加された、方は多くいらっしゃると思います そうした中で当事者の方がおっしゃ、されていたのは18歳を過ぎると 選挙に行きましょう政治参画を、してくださいというふうにお願い される一方で18歳までは選挙運動、をしてはならないこうした規定 があることは非常に矛盾がある、のではないか政治参画を促すと 言っている以上選挙運動期間中も、年齢にかかわらず選挙運動を認めて ほしいといった切実な声が参加者、から出されたわけなんです まず総務大臣にお伺いいたします、がこうした東京地裁での 違憲判決に対し大臣としてどの、ように捉えているのか特にこう した声を上げている若者の思い、についてどのように考えている のか大臣にお伺いいたします。

藤井総務大臣 9月25日に東京地裁において未成年者、が選挙運動をすることができる 地位にあること等の確認を求める、訴えを却下し国家賠償請求を棄却 する判決が申し渡されたと承知、しております 判決の理由において未成年者を、使用した選挙運動を禁止する公職 選挙法の規定等については合憲、とされた一方未成年者の選挙運動 を禁止する規定等については憲法、二十一条一項に違反するとの判 事がなされたことは承知しております、が請求規格等の結論に影響 を与えるものではなく原告らの、請求が認められなかったものと 承知しております、原告が控訴し継続中であり本件 訴訟についてこれ以上のお答え、は差し控えさせていただきます 森陽介君、ありがとうございます 参考人にお伺いしたいんですが、こうした公選法における未成年者 の規定については2つ条文が設け、られていて本人の選挙運動の禁止 そして未成年者の使用禁止という、形で二つ条文が設けられている わけなんですがこれは歴史ある、規定だというふうに認識をして おりますがそれぞれが設けられた、経緯は何なのかそしてこうした 規定二つについて現代において、も即した規定だと政府としては 捉えているのかお伺いいたします、総務省島田自治行政局選挙部長、公職選挙法第137条2においては、第1項で年齢満18年未満の者は選挙運動をすることができないこと、第2項で何人も年齢満18年未満の者を使用して選挙運動をすることができないこと、ただし労務に使用する場合はこの限りではないことが規定をされております。

これらの規定は併せて昭和27年の 議員立法による公職選挙法改正、で新設されたものでありまして 当時の選挙において選挙運動に、未成年者特に小学校児童も動員 された事例が少なくなかったこと、等から未成年者が選挙運動に参加 することによる選挙への弊害の、防止や未成年者保護の観点から 設けられたものと承知をしております、選挙の構成を害することや未成年者 が不当な選挙運動に巻き込まれる、事態が生じる恐れがありそれを 規制する必要性は今なお失われて、はいないということができると 考えております、森陽介君 もちろん未成年者が不当に選挙、に介入するようなことは防がない といけないわけなんですがそれ、に反して、東京地裁の判決によると、こうした選挙運動への関与というのは、表現の自由から認められている権利であるというふうにされておりますので、本人の参加の規定というのは、おそらく緩めないといけないのではないか。

そして、使用を禁止するところについては、引き続き厳しく見ないといけないということで、今の時代に即した法改正というのが求められているのではないかというふうに個人的には捉えているところであります。ます総務大臣にお伺いしますが こうした未成年者の選挙運動そして、非選挙権年齢への引き下げこう した若者の政治参画を促す上では、二つの大きな議論があるという ふうに捉えております、非選挙権年齢への引き下げについて は特別国会の公選法の改正の議論、においても各党からさまざま答弁 がなされておおむね全ての政党、が引き下げには賛成をする賛同 をするといった方向性だという、ふうに認識をしております もちろん細かな規定によって考え方、の差異だったりとか整理が必要 だというのは共通していると思、うんですが引き下げることには 合意の意見が多かったように認識、をしております まさにこうした若者の声を政治、に反映していくためにも未成年者 の選挙運動の解禁そして非選挙、権年齢の引き下げというものは すごく大事だと思っているわけ、なんですが政府としてこうした 二つの方策についてもちろん課題、と効果それぞれあると思うんですが 効果と弊害どのように捉えている、のか大臣にお伺いいたします 藤総務大臣、未成年者の選挙運動の禁止に係る 規定につきましては過去の選挙、の実態を踏まえ未成年者が選挙 運動に参加することによる選挙、への弊害の防止や未成年者保護 の観点から設けられたものと承知、をしております 未成年者の選挙運動を解禁する、ことの効果と課題については現時点 で競争中の案件であることから、お答えは差し控えたいと思います まさにこれらの規定のあり方につき、ましては選挙運動のあり方にかかる 事柄であることから各党各会派。

において御議論いただくべき問題 であると考えております、次に我が国の非選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく資料と分別を踏まえて設定されているとの説明がなされてまいりました、非選挙権年齢の引き下げについては、一般的には若者の政治参加の促進や議員の成り手不足の解消につながるとの指摘がある一方で、非選挙権年齢はそれぞれの公職の職務内容や、選挙権年齢とのバランス等も考慮 しながら検討されるべき事柄である、と考えております このことにつきましても選挙制度、の根幹にかかわる事柄であること から各党各会派において御議論、いただくべき問題であると考えて おります、森陽介君 ちょっとそっけなかった答弁なので、もう1問追加でお伺いしたいんですが 未成年者の選挙誘導解禁について、もちろん係争中の案件ですので個別具体のことは答弁しづらいと思いますが、ぜひ一般論で構いませんので、18歳未満に今選挙運動が認められていないことを一定程度引き下げることについての効果のところ、一般論で構いませんのでぜひ大臣から御答弁いただきたいんですがいかがでしょうか、藤井総務大臣、一般論という御質問でございますけれども、この件に関しましては今競争中の案件でございますから、未成年者の選挙運動を解禁することの効果と課題については、お答えを差し控えたいと存じます、森陽介君、ちょっとそっけない答弁が残念ではあるんですが、シンポジウムでは参加されていた若者の方が、まさにこうした社会を変えたいという声を上げようとしても、選挙運動が13歳未満はできないことであったりとか、か非選挙権年齢が25歳なので選挙 に立候補ができないということ。

を踏まえて自分のことが社会から 透明に見られているんじゃない、かといったようなことを発言されて いたんですね変えたいけれども、透明に見られていて気持ちが折れて しまうとかそうしたことを言われたんです、そして25歳になったら立候補できる からいいじゃないかというふう、に言われるんだけれども今だから こそ思う考え方があるのでそれを、変えるためには非選挙権年齢 を絶対引き下げてほしいという、ような切実な声をいただきました のでもちろん各党各会派で議論、していく事柄ではありますがぜ ひ政府においても前向きに見守、っていただきたいというふうに 捉えております、次質問移りまして都構想と同日 選のことについてお伺いしていき、たいと思います 先の国会で副首都法が成立しました、が参議院の附帯決議において 大都市地域における特別区の設置、についての住民投票機関と関係 市町村及び関係道府県の議会の、議員の一般選挙並びに町の選挙 に係る選挙機関とが重複しない、ように最大限調整するこうした ことを実現するよう政府は万全、を期すべきといったような附帯 決議が付されたところであります、これは委員会の審議を聞いている と人を決める選挙と制度を決める、住民投票を同じタイミングでする のはおかしいのではないかそう、した趣旨でこうした附帯決議が 付されたというふうに私は認識、をしているところではあります が政府としてこうした附帯決議、が設けられた趣旨をどのように 捉えているのかそしてこの実現、に万全を期すべきとされている わけですから政府として重複しない、ように最大限どのような調整を していくのか総務大臣にお伺い、副首都に必要な地方行政体制の要件の一つとして、大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置が想定されております。

法案審議においては大都市地域特別区設置法に基づく住民投票と、地方選挙を同日に実施した場合、有権者の判断が混乱するのではないかといった議論があり、国会において御指摘の附帯決議が決定されたものと認識しております、大都市地域特別区設置法では具体的な投票の期日は、各自治体の選挙管理委員会において決定することとされておりまして、附帯決議の内容について選挙管理委員会に周知してまいりたいと考えております、森陽介君、最大限調整すると書いてあるので、周知するだけで本当に十分なのかというところは、非常に疑問に思うところではあるんですが、趣旨についてはご答弁いただきましたので、その趣旨に則った上で、必要な手続きを取っていただきたいというふうに考えております、次の質問に移ります、インターネット選挙のガイドラインについてお伺いをします、先の特別国会において、公選法が改正されまして、電子メールの利用の緩和であったりとか、かai生成の文書とかの表示義務 そして選挙に関するインターネット、利用の責務というものが規定された わけで来年の3月にこうした規定、が施行されることとなっております 現状このインターネット選挙の、ガイドラインについてはインターネット 選挙が解禁されたときに各党協議会、のもとq&aみたいなガイドライン が整備されたところで今でも総務省、のホームページを見ると最新のもの として残っているわけなんです、そこの中では電子メールという のは改正前は利用が一定程度制約、されていたわけですからqaにも さまざまな制限について記載されている、わけなんですが今般の改正によって 電子メールというのはsnsと変わら。

ぬようかなり緩和がされたわけ なんですがこのq&aガイドライン、が残っている状態では来年の統一 地方選挙においてかなりこの、混乱が支障されるところだというふうに捉えております、総務省のホームページに載っているわけですから、こうした電子メールの利用の緩和を踏まえて、ネット選挙ガイドラインについて、改正内容を反映したものを公表すべきだと考えておりますが、総務省としてはどのように考えておりますでしょうか、お願いします、島田選挙部長、御指摘の現行のガイドラインでございますが、お話のありましたとおり、平成25年に議員立法により公職選挙法が改正され、インターネット選挙運動が解禁された際に、各党各会派が参加するインターネット選挙運動等に関する、協議会において議論が行われたほか、同協議会において改正法の解釈や適用関係などについて、Q&A形式で整理したガイドラインが作成されて、総務省のホームページにも掲載されているところでございます、本年7月に成立した公職選挙法等の改正法案の国会審議の際には、提案者である鈴木英景議員より、今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、ご提案も踏まえ本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいとの答弁があったと承知をしております、総務省といたしましては改正法の付帯決議におきましても、効果的な周知広報を行うこととされていることを踏まえまして、選挙管理委員会等と連携しながら改正法の内容の周知を、しっかり行ってまいりたいと考えております、森陽介君、基本的には各党協議会で。

失礼しましたガイドラインは見直していくということだというふうに、私も認識しておりますので、この政治改革の特別委員会の委員、理事の皆様の中では、各党協議会のメンバーも多いところでありますので、ガイドラインの速やかな見直しに向けて議論を進めていきたいというふうに考えております。政府においても、ぜひそうしたガイドラインが見直された暁には、各都道府県の選挙管理委員会への周知も含めて、国民への周知徹底を図っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に電子投票の推進についてお伺いをいたします、今日長谷川委員福祉芸委員からも質問がありましたので、かぶる部分はありますが重要な論点だと思いますので、私からもお伺いをさせていただきます、この選挙における電子投票は、国政選挙においては現状認められておりませんが、地方自治体の選挙においては条例が策定されれば、電子投票を行うことができることとされておりまして、先ほどもありましたとおり、香川県の全通自治そして福岡県の 笠山市というところでこうした、電子投票が行われた結果無公表 が減ったことそして全通自治では、無公表ゼロになったこうしたような 効果があったというふうに言われて、おります 加えて選挙人員も削減されたということで、全通自治では従来の70人から20人 に削減笠山市では40人から15人、へと削減そして開票作業の時間 も非常に短縮がされたといった、ような効果が実際に出ているところ であります、こうしたことについて林前総務 大臣においてはこうした電子投票、について普及に努めていきたい というふうに言及もされている、わけなんですが政府としてこの 電子投票の効果をどのように捉えて、いるのかそして具体的に今後統一 地方選も迫っておりますのでどの、ような復旧策を図っていく のか改めてお伺いいたします、島田選挙部長 先ほど来御答弁がありましたとおり。

電子投票には疑問票無公表の解消 開票事務の迅速化効率化辞書する、ことが困難な有権者も容易に投票 ができるようになることなどの、メリットがあると認識をしており まして実際に実施した地方自治体、からも疑問票の解消等により開票 時間が大幅に短縮できたである、とかタッチのみで投票可能で投票 しやすいといった声が聞かれる、ところであります 総務省において は地方自治体における危機選定、や運用の参考となる技術的条件 をお示ししているほか電子投票、の実施によりかかりましとなる 経費に対して特別交付税による、措置を行っております 電子投票を導入しまた導入に関心、を持つ地方自治体もふえております のでその実情をよく把握しながら、支援策の充実を検討し電子投票 の普及に努めてまいります、森陽介君 これはぜひさまざまな事務の効率化、にもつながりますし無公表も減 っておりますのでぜひ自治体への、普及を政府として後押ししていただき たいと考えております、そしてこれは現状地方自治体選挙 においてしか適用することができ、ないわけですが国政選挙において も同様にこうした無公表の削減、そして事務の効率化という観点 は重要だというふうに捉えております、ので自治体選挙首長選挙だけではなくて 国政選挙にもこうした電子投票、を展開していく効果ということ 意義というのはかなり大きいん、ではないかというふうに私として は捉えているところであります、が総務大臣としてこの電子投票 を自治体選挙だけではなくて国、国政選挙へと展開をする上での 課題をどのように捉えているのか、大臣にお伺いいたします 藤井総務大臣、平成14年に電子投票法が施行された 当時からその対象は地方自治体。

に限られております これは記号式投票が地方自治体、の選挙において既に導入されて おり特に市町村レベルにおいて、ては電子投票の導入について比較 的合意を得やすい環境にあること、から合意の形成された意欲的な 地方自治体の取組まで阻害する、ことがないよう地方自治体の判断 と責任において実施可能な地方、自治体の選挙のみが対象とされた ところでございます、国政選挙への電子投票の導入について は平成十九年に議員立法として、て提案され廃案となった経緯がございます また国政選挙への電子投票の導入、は投票方法を健康するものであり 選挙制度の根幹にかかわる要素、であることから各会派において ご議論いただくべきものと考えて、おります 森陽介君 あまり課題のところが強調、して答弁なかったというふうに 思うんですが自治体選挙において、ても過去さまざまありましたが 現状においては無事スムーズに、行われていることを踏まえると 国政選挙においてもこうした電子、投票を認めていくことが効果的な 選挙運営においては必要な取組、だと思いますので各党各会派で 議論を進めていきたいと思います、特に投票率の向上は非常に大事 ですし国民の皆さんからはインターネット、投票を認めてほしいという声も 多くありますのでその実現に向け、た第一歩としてこうした電子投票 を広めていくことも重要なところ、だと問題意識を持っております ので議論を進めていきたいと考えて、おります 最後に選挙への外国勢力の介入、についてお伺いしていきたいと思います まず参考人にお伺いしますがさま、ざま海外の選挙においてこうした 外国勢力によるsnsへの介入そして、それによって民意が歪められているのではないか、さまざまなニュースが出ているところであります。

国内の選挙において、特に直近の選挙は2月の衆議院選挙でありますが、その選挙において、外国勢力からSLSを通じた介入というのはどの程度あったというふうに認識をしているのかお伺いいたします。内閣官房、岡内閣審議官。お答えします。何をもって一件とか、定量的に把握するのは困難でありますし、また情報収集能力を相手方に把握するお世話がありますので、詳細お答えを差し控えますけれども、これまで衆参両院において答弁していますとおり、本年2月の衆院選挙をめぐりましては、外国のものと疑われる不審アカウントが、当該選挙に関する不審な情報の拡散を行っている動向を、一定数把握しておりまして、依然外国勢力が我が国の選挙や世論形成に、影響を及ぼすことを基として、そしてネット空間で偽情報の拡散を行うなどの影響工作を実施することへの対処が必要な状況にあるというふうに認識をしております、森陽介君、最後手短に大臣にお伺いしますがこうした状況を踏まえてやはり政府においてもこうした外国勢力による介入に対する対応について検討すべきだと考えておりますが、今の状況について最後大臣お伺いいたします、藤井総務大臣、外国勢力による影響工作への対応 につきましては政府として内閣官房、副長官の調整のもと国家情報局 国家安全保障局内閣官房副長官、保室総務省国家栽培統括室をはじめ とする関係省庁間で構成される、連携体制を構築しておりその中で 総務省は情報流通プラットフォーム、対処法の運用の徹底等に取り組ん でおります選挙に関するエンターネット、上の偽誤情報等への対応につきまして は本年七月に議員立法で成立した。

公職選挙法及び情報流通プラットフォーム 対処法の改正法において大規模、プラットフォーム事業者に対し 選挙の構成に対する悪影響を軽減、するための措置を義務づけること 及び総務大臣がその措置の実施、を適切かつ有効に実施するための 指針を策定することなどの内容、が盛り込まれたところであり選挙 の構成に対する悪影響の軽減に向け、た重要な第一歩と認識しております 総務省といたしましては来年三月、一日の施行に向け本施行法の内容 の周知選挙運動に関する各協議会、での合意内容に基づく指針の策定 などの準備を進めておりまして、引き続き選挙の構成の確保の観点 から両方流通プラットフォーム、対処法の実効性の向上に取り組ん でまいります、森陽介君、国内外の動き非常に早いものがありますから、普段の見直し政府そしてこちら側もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、質問は終わりますありがとうございました、次に石川勝君、参政党の石川勝でございます、通告させていただいておりますけれども、ちょっと順番を変えさせていただきまして、外転説の妨害についてまずお伺いいたします、先ほど日本維新の会の金村委員の方からも、るる御説明や御指摘がありました ごもっともだなというふうに思、っておりまして横浜の例も出して いただきましたけれども参政党、も大変な妨害行為を受けており まして党の本当に一般国民が危機、管理体制をしっかりとみんな構築 して警察の皆さんとも連携しながら、そういう対策をしているわけでございます がもうこれは限界を迎えている。

なというふうに思います そんな中これまでの国会におき、きましても警察庁の答弁では演説 妨害に特化した統計はないという、ふうな御答弁をいただいており まして選挙の自由妨害の検挙件数、については答弁をいただきました しかしこの検挙件数だけでは検挙、に至らなかった事案も含めてこう いったことも含め十分に実態を、把握できていないというのが現状 でありますからこれは問題ではない、かなというふうに指摘をいたします それで該当演説妨害というのは、先ほどもありましたように日々 過激化しておりまして今までの、想定を超える状況になりますが もう緩和できない状況にございます、一刻も早く細部の状況を幅広く 把握した上でその上で対策を講じ、ていかなければならないと強く 感じているところであります、少なくとも近年の選挙における 外異党演説妨害、これについて全国の発生状況を どのように把握しているのかということ、これは今お聞きしたいと思いますし、また今後もそういった発生状況を どのようにしていくのか、我々も参政党もそういった意味で 現場の状況を常に、最寄りの警察署の中も届けてして 一緒に活動させていただいておりますので、この際お伺いをいたします、警察庁遠藤長官官房審議官、お答えいたします、警察では該当演説に対する妨害行為に関して、実際の取扱いを通じましてそれぞれの事案の状況を把握してございます、例えば悪質であるとして警察に被害の届出等がなされたものといたしましては、例えば演説中の他の候補者らに対して覚醒器を使用して、大音量で発言を繰り返すとともに、選挙運動用自動車のクラクションを鳴らし続けたと、こういったような事案を把握しているところでございまして、必要に応じて報告を受けているところでございます。

また統計につきましては先ほど御指摘もありましたとおり、刑事事件として取り扱ったものにつきましては、それが選挙運動に関するものであれば、基本的には公職選挙法の選挙の自由妨害に関する統計の打ち数として、掲示をしております、引き続き警察といたしましては、該当演説に対する行為については、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております、石川雅郎君、先ほども金村委員の方からも統一地方選挙があるということで、その選挙の前にみんなで検討して、然るべき状況を整えるというべきだという御発言がありましたけれども、それも本当そのとおりだと思います、ぜひこの委員会の皆さんにも皆さんで議論させていただいて、参政党といたしましてもいろいろな状況を提供させていただきたく思っておりますので、皆さんと前向きに進めさせていただけることを期待をいたしております、そして公職選挙法の225条第2号のお話先ほどもございましたが、選挙の自由妨害罪これ現行法としてあるわけでございますが、これで警察として対応できる行為というのと、その現行法では対応が困難と考えられる行為、これをこの隅分けは非常に難しいんですけれども、今現状どのように整理しているのか、それぞれ具体的な例を挙げて御説明をいただきたいと思います、遠藤長官官房審議官、お答えいたします、警察では該当演説に対する行為につきまして、個別具体的な事実関係に即して、法と職に基づいて取り上げるべきものはあれば、適切に対応しているところでございますけれども、その上で申し上げますと。

暴行等の有権力の行使を伴わないものというものにつきましては、それが演説の妨害に当たるのかどうかというのを、証拠関係や過去の判例等に照らして、吟味する必要がございまして、その判断には一定の時間を要する面がございます、その点につきまして御理解をお願いしたいと思います、いずれにいたしましても警察としては、引き続き定められたルールの中で、ルールの下で法と証拠に基づいて、て適切に対応してまいりたいという ふうに考えております、例えばあと現場でいろいろな通報 等がございました場合必ずしも、その刑事事件として取り上げられる かどうかというのが判断難しい、場合でありましても必要な最初等 を行うとともに必要に応じて当事者、間の間に入ってトラブル防止を 図るなど現場の状況に応じた対応、をしているところでございます 石川勝君、今の答弁を聞いておりまして過去の答弁を見ましても、やはり現行法では限界があるというふうに思わざるを得ません、こういったところは国会においてしっかりと議論をしていって、やはりどんどん妨害が過激化しているという現実を、踏まえていかなければならないというふうに考えます、それで演説の自由を守るためには現場の警察官が、具体的な行為に応じて適切に対応できるということ、これ大事でありますけれども、先ほども御答弁いただいたように、いろいろと難しい問題もあります、有権力の行使というものについて、どのように定義するのか、ということは難しいことがあるんですが、この妨害行為の判断や取締りについて、その具体例を含む考え方というのを、しっかりと現場に周知していくということが、必要だと思うんですが、現場の警察官を見ておりますと、対応にまばらというか、ちょっと誤差があるのかなというふうに思っております、我々危機管理を担当している、党員の皆さんから聞いてもやはり 警察官が対応したいけどちょっと、どこまでできるか迷っているということ を聞いております、そういった現状をどのようなことで 困っているのかお示しいただければ。

と思いますしまた今後さらなる こういった具体的にどうなんだ、ということの周知していく必要性 についての御見解もお伺いをいたします、遠藤長官官房審議官 お答えいたします、委員御指摘のとおり個別の事案ごとに事実関係がそれぞれ異なる中で、現場の警察官が適切に判断をして対応するということが極めて重要であろうと認識しております、このため警察ではこれまでも具体的な事例等を踏まえて、現場の警察官に対して具体的な対応についての指導等を行ってきたところでございます、今後とも引き続き必要な指導と取り組んで、適切な対応ができるように、現場に対する指導を行ってまいりたいと思います、石川勝君、参政党といたしまして、引き続きこの問題については、いろいろと皆さんと協力をしながら、進めさせていただきたいと思っております、次に重なりますけれども、情報プラットフォームのことについて聞きたいと思います、来年3月1日に施行される、情報流通プラットフォーム対処法、つまりインターネット上のSNSなどで 誹謗中傷やプライバシーの侵害、そういった権利侵害が発生した場合に、被害者の救済を迅速化するための法律 ということでありますけれども、全国会で私は行政による恣意的な判断や 事業者の過度な投稿削除によって、政治的な言論が萎縮する恐れがあるのではないか という指摘をさせていただきました、そしてその後の本委員会で参政党を含む6会派共同の不対決議案が前回一致で可決されまして、指針において虚偽の情報への対処を含む措置と表現の自由との関係について、基本的な考え方を示すことなどを求めてまいりました、また10月9日に与野党の選挙運動に関する協議会。

格闘協議会から表現活動の過度な萎縮を招かないようにということであったり、個別の情報の削除を求めないことなどについての総務省への申し入れも行われました、そしてそこでお伺いしますが、今日もありましたように10月23日に総務大臣の指針の案が公表されて、翌の24日から意見募集が始まったわけでありますが、この指針案においては付帯決議の内容と10月9日の申し入れをどのように扱ったのか、反映した部分と反映しなかった部分があるのであれば、それも含めて詳細な内容をもう一度説明をお願いします、総務省渋谷大臣官房総括審議官、お答え申し上げます、御指摘の不対決議や選挙運動に関する格闘協議会の合意事項には、指針に盛り込むべき事項が示されておりまして、例えば選挙の構成を害する恐れのある情報の流通による、悪影響を軽減するための措置の具体例を明記すること、また当該措置と表現の自由との 関係に関する基本的な考え方を、示すことなどとされております これを受け総務省では改正公職、選挙法ガイドラインが改定された 場合には同ガイドラインを参照、する旨を指針に盛り込むといった 条件が付された事項などを除き、まして基本的に合意事項の内容 を反映させて指針の案を作成、しまさに先週末からパブリック コメントを行っているところ、ことでありまして来年3月1日の 改正法の施行に向け指針を早急、来年3月1日の改正法の施行に向け、指針を早急に策定するとともに、その周知に努めるなど、しっかり準備を進めてまいりたいと考えております。

石川勝くん、大臣は23日の記者会見で、11月24日までパブリックコメントをやって、早ければ年内にも指針を策定するというふうにおっしゃっておられましたけれども、施行は来年の3月1日ということで、その直後に都市地方選挙が迎えているということで、極めてタイトなスケジュールなんだなというふうに思うんです、それで候補者とか国民とか事業者が、新たな仕組みを十分に理解できるように、準備を進める必要がありますし、今の御答弁でもそのようなことが申し出ておられますけれども、当然のことでありますけれども、指針の内容は委員会での付帯決議や、協議会からの申し入れの趣旨に照らして、どのように対応していくのかということは、これは国会においてもしっかりと確認していくべきであります、そこでお伺いいたしますけれども、地震の確定と公表の時期ですね、確定と公表、それから意見募集の結果の扱いや国会の報告、さらには国民への周知についてどのように進めていくのか、スケジュールを具体的にお示しください、渋谷大臣官房総括審議官、答え申し上げます、御指摘の指針につきましては、選挙運動に関する各党協議会における合意事項を踏まえ、総務省において案を作成した上で、まさに先週末からパブリックコメントを行っているところでございます、パブリックコメントを踏まえた指針につきましては、早ければ年内にも策定することを予定しておりますが、来年3月1日の施行に向けて、指針を踏まえた適切かつ有効な措置が講じられるよう、事業者に働きかけるとともに、国民向けの周知にもしっかり取り組ん でまいりたいと考えております、石川勝君 次に指針の運用についてもお聞き、をします 指針案は事業者に個別の投稿の、削除を求めるものではないとして おりますけれども一方で行政が。

運用段階で事業者に恣意的に働き かける余地これが残るのではない、かというふうに懸念しております 政治的な言論について行政が個別、の審議を判断したり削除や憑依 順位の引き下げを求めたりしない、ことを指針などで明確にするお 考えはあるんでしょうか答弁を、求めます 渋谷大臣官房総括審議官、お答え申し上げます 現在パブリック コメントを行っている選挙の構成、に対する悪影響を軽減するための 措置に関する指針案には御党も、御参加されました選挙運動に関する 格闘協議会において御議論され、で合意された内容に基づき作成 をしてございます、指針案では表現の自由に最大限 配慮する観点から事業者が具体、的に実施する措置は事業者の判断 に委ねること事業者に対し個別、の情報の削除を求めるものではない こと選挙の構成を害する恐れになる、個別の情報を例示することは必ず しも適切でないことなどを基本、的な考え方として明記をして おりまして委員御懸念の行政の、恣意的な判断が生じるような 恐れはないと考えております、石川勝君 時間でございますので最後に申し、述べますが正当な言論が不当に 制限されるということはこれは、あってはならないというふうに 思いますいろいろな制度をつくる、中でやはり制度の不具合という のは出てくると思いますからその、ときそのときに応じてまたそれ については検討し修正を重ねて、いくようなそういったことを 一緒にやらせていただきたいという、ふうに申し述べまして質問 を終わります、ありがとうございました 次に峰島雄也君。

チームみらい峰島雄也でございます 本日も質疑の機会をいただきありがとうございます、また藤井大臣御就任おめでとうございます 本日のテーマは2つ考えております、どちらも選挙制度に関することの中で 特に政府の方にも関係がある協託金、あと議員定数の中でも特に議員 の多様性に関する部分この2つ、についてお伺いしたいと思います が共通する問いは一つでして有権者、の声がしっかりと国会に届くしかも その仕組みが阻害することなく、しっかりと正しく国民の民意を 反映するということを目指して、本日の質問をさせていただきたい と思います、まず最初のテーマなんですが協託金 でございますまず日本の協託金、シンプルに言って非常に高すぎる というふうに感じております皆さん、御存じのとおり小選挙区 で三百万円比例代表で六百万円、こちらは世界で私が調べた限り だと断トツで高い他を寄せつけ、ない高さでして恐らく2位となる のがシンガポールや韓国ここが、百五十万百六十万ですがg7という 括りで見るとそもそも供託金という、制度が存在するのが日本とあと イギリスだけですまたイギリス、実は五百ポンドの供託金日本円 にすると十万円程度です、またカナダでは過去供託金ありました がこれは州の裁判所で違憲判決、が出て廃止になっています そういった中で日本は先ほども、言ったとおり数百万かかると これについてまず政府参考人の、方にお伺いしたいと思いますが 日本の供託金主要国と比べたとき、に日本の水準について政府として はどのように御認識しているのか、お考えをお聞かせいただければと思います、総務省島田自治行政局選挙部長、御通告いただいておりました。

諸外国の協宅金の額についてお答えをいたします、G7諸国の会員議員選挙における協宅金制度についてですが、令和3年11月の国立国会図書館の調査報告書によりますと、アメリカイタリアカナダドイツフランスにおいては、協宅金制度はありませんが、イギリスにおいては協宅金制度が設けられており、具体的な協宅金の額は500ポンド約11万円と承知をしております、なお協宅金制度がない国では、候補者の乱立対策として、立候補に一定数の署名を必要とする国もあるものと承知をしております、峰島雄也君、今もおっしゃっていただいたとおり、認識としては政府と全く私も認識一員するものであります、またこの協託金制度、じゃあそもそもなぜ日本で生まれたのかというところについて、実はこの政治改革特別委員会で、本年6月15日私既にご質問させていただいております、そのときに政府参考人の方からいただいた答弁ですが、協託金そもそも大正14年に男子普通選挙導入されたと、その際の導入趣旨がいわゆる法末候補者の 防止のために設けられたというふうな答弁がありました、ここについてもまず認識を確認する目的で、政府参考人の方にこの認識現在も変更がないか、この認識が正しいかというところを ご確認させていただきたいと思います、島田選挙部長、御指摘のとおり令和8年6月15日のこの委員会で 政府参考人から御答弁したとおりでありますが、協宅金制度は大正14年の衆議院議員選挙法改正による。

男子普通選挙の導入に際しまして導入されたものでございます、その際の説明といたしましては、立候補を慎重ならしめ真摯に当選を争う意思のない、いわゆる法末候補者が出てくることを防止するためのものとして、設けられたというふうに承知をしております、峰島雄也君、御確認ありがとうございます、この法末候補者の防止という目的で作られた協宅金ですが、ある年代から急激にこの協宅金の金額が増えています、まず昭和44年の時点で協宅金30万円でしたが、その6年後昭和50年に100万円、その7年後の昭和57年に200万円、平成4年に300万円と、23年間の間で10倍に膨れ上がっています、この増加というのがどういった理由だったのか、諸説ありますが一つ物価の上昇というのも同時期には起きています、この点において物価の上昇がこの時期どの程度あったかというところも、政府参考人の方に事実を申し述べていただきたいと思います、総務省長島統計局長、お答えいたします、消費者物価指数のうち委員が今御指摘になられた昭和44年と平成4年で比較可能なものとなる、持ち家の貴族家賃を除く総合について申し上げます、昭和44年を100といたしますと平成4年は323.9いわば3.239倍になっているということでございます、峰島雄也君、ありがとうございます、。物価は確かに3倍にこの期間伸びていますが、それ以上にさらにその3倍、協宅金自体が伸びていると。

これ確かに必要な理由も一定わかります。協宅金を払うことによって公費でまかわられるもの、一定あります。あります 皆さんここにいる議員の皆さんは、よく御存じのとおりポスターの 掲示場もありますしビラであったり、とかあとは放送もありますしあと 新聞広告そういったものもあります、がしかしやはりこの三百万だったり 六百万という協宅金が高すぎる、という問題意識をぜひ本日は皆さん と共有したいと思っています、法末候補かどうかというのを決める のは本来制度ではない国民の意思、しであるべきだというふうに考えて いますし普通の間から考えたとき、に自分が当選するかどうかもわからない 選挙に三百万とか六百万を安安、と投じ入れる方というのは全く 多くないと思っています、その中でやはり協託金が集められない から選挙に出ることを諦めよう、という方も数多くいらっしゃる と思っています、また日本の選挙制度の最も今大きな 課題というのは投票率が低いこと、だというふうに考えています なぜ投票率が低いのかこれはいろ、んな可能性があるとは思っています が一つの可能性としてやはり選挙、にこれだけ例えば投票行ってください と政治に参加してくださいそういう、ふうに呼びかけたとしてもじゃあ 自分が議員になろうかと国政選挙、を出てみようかと思ったときに 300万600万必要だとなったときに、じゃあ政治は本当に自分ごとだ と考えられるのかというと私は、なはだ疑問に感じております 今回今選挙制度協議会政党間協議、の方も行われておりまして私自身 も参加をさせていただいております、そういった中では今回協託金の 引き下げというところは未だ案、の中には盛り込まれていません 没収点の引き下げというところ、は書かれていますが私はやはり この協託金というもの自体が下がら、なければ日本の政治というのは より参加者が多くならないだろう、というふうに考えております こういったところで協宅金の問題点。

私が認識しているところを述べ させていただきましたがこの協宅金、の水準という部分についてぜひ 大臣から立候補の自由と有権者、の選択肢の確保の観点から協宅金 の額のあり方について見解をお、聞かせいただければと思います 藤井総務大臣、現行の協宅金制度は真摯に当選 を争う意思のないいわゆる放末、候補者が出てくることを防止する ためのものとして設けられ各党、各会派の御議論などにより累次 引き上げられてきたものと承知、をしております 協託金額のあり方については立候補、制度に関わる事項でありまた選挙 公営制度に関係し選挙制度の根幹、に関わることであることから各 党各会派で十分御議論いただく、くべきものと考えております 峰島雄也君、各党各会での合意というのは当然 前提となりますがやはりどのような、選挙制度が望ましいのか今定数 の話であるとかそういったもの、も話し合われていますがやはり 選挙制度というのは一つ一つの、要素だけではなくて全体として どのような選挙を目指していく、のかということが先立つものである べきだと考えているのでこう、いったところで、今回の仮に変更で協宅金の引き下げが入らなかったとしても、ぜひここにいらっしゃる皆さんと、この協宅金の問題について今後も考えていければというふうに考えております。

本日、もう1つのテーマとして取り上げさせていただきたいのは、議員定数の話です。です 今議員定数が比例削減という案、について与党側から提示をされている というのはもう皆さん御存じの、とおりかなと思いますしまたこの 点について政府の方に何かしら、お願いするというよりかは各党 各会派で話し合うという性質の、ものだと考えていますがただ客観 的な事実として議員定数を比例、から削減した場合に何が起こる かという部分についてその問題、そんな意識を皆様と共有できれば と思っております、全国会本日中道会派中道さんと 国民さんからも発言がありました、が全国会の中で本来この選挙制度 民主主義の根幹たるものですの、で特に与野党間の合意を基にして 進められるべきこの選挙制度の、中で全国会でそういった合意が なく比例定数削減の法案が出て、てきたまさしく全党合意で衆議院 議長のもとにつくられた協議体、私もそこに参加しておりました がそこで結論を出そうということ、を合意していた中で与党の中で その合意を超えるような形で比例、定数削減の法案が出てきたということ この進め方自体には率直に言って、残念なものではありますが改めて このようにこの場でもそうです、し政党間協議の中でも改めてその 格闘感の議論が活発になされている、ことそれは喜ばしいことであります ただ一方でこの定数削減の議論、そのものを考えたときに特に今回 比例の削減となっています比例、例えば四十五議席という数を見 たときにそれは全体で見たら衆議院、全体で見たら一割ということになります が特に比例というものに限定して、みると2割から3割程度の規模 になります、今回私が申し上げたいのはこの 比例という枠が今まで政治には。

なかなか参入できてこなかった 属性の方々それは例えば女性の、方もいらっしゃいますし例えば 新人の方もいらっしゃるそういった、方々の入り口となっていたことに 問題提起をしたいと思っています、ここで政府参考人の方にお伺いいたします 前回の衆議院選において女性、当選者小選挙区比例それぞれの 人数と比率とまた同じ比率について、新人の当選者がどのような比率 だったかという部分についてお、伺いしたいと思います 島田選挙部長、お答えします 令和八年二月に行われた前回の、衆議院議員総選挙における当選者 に占める女性の人数及び比率は、小選挙区選挙では28人で9.7%、比例代表選挙では40人で22.7%、合計では68人で14.6%となっております、また新人ですが小選挙区選挙では42人で14.5%、比例代表選挙では64人で36.4%、合計では106人で22.8%となっております、峰島雄也君、ありがとうございます、今おっしゃっていただいたように、明らかに比例の方が女性議員の比率も2倍以上2.5倍程度、新人についても2.5倍程度、そのように多くのこれまで政治の中では少ない属性と言われていた方々の、入り口となっているのが比例選挙であります、います 今回その比例を削ることによって、何が起こるかそれはもう比を見る より明らかであります、今回ここを削ることによって女性 の議員であったりとか新人の議員、そういった方々の政治参入という のがこれまで以上に難しくなる、この議員定数の削減いろいろな 議論がありますがやはり世界的に。

見てもまた歴史的に見ても今の 日本の衆議院の定数というのは、非常に少ない状態にあります またそれを減らすとなったとき、議に比例からのみ削減するという のもやはり政治の多様性や新陳、対処を考えたときに望ましいもの ではないということが本日私が、申し上げたいことです この協託金の話議員定数の話非常、に重要な議論ですのでまだここの 政治改革特異の場でも議論がある、と思いますしまた政党間協議の中でも 議論があると思いますがぜひこの、場にいる議員の方々にも御理解 いただいて御協力いただければ、と思っております 本日は私からの質疑以上になります、ありがとうございました 次に塩川哲也君、日本共産党の塩川哲也です 私も参加をしております衆議院選挙、制度の現行制度見直しの政党間 協議ですけれどもその場で先週、二十二日自民党の鈴木恵介議員 から案が示されましたその案の、中には衆議院の議員定数を三十 一削減するその定数削減は比例、代表において行うとありました 議員は主権者国民の代表であり、その議員定数を減らすことは国民 の声を削ること民意を切り捨てる、ものでしかありません国民の声 はますます議会に届きにくくなる、ことは明らかです地方の議席を 減らし少数意見や少数政党を排除、をし若者や女性の政治進出を妨げる ことにつながります、多様な民意の繁栄を一層困難にする もので定数削減で切り捨てられる、の繁栄を一層困難にするもので、定数削減で切り捨てられるのは主権者・国民の声であります。定数削減には断固反対するものであります。

議員定数はむしろ増やすべきであります。我が党は、衆議院の定数を500に戻すことを提案をしております。総務省に確認いたします。1925年以降、日本における衆議院議員数の推移はどうなっているか。1925年1950年1970年1986年以降衆議院 の定数変更されている際どうだった、のかについてお答えください 総務省島田自治行政局選挙部長、お尋ねの衆議院議員の定数の推移 についてですけれども大正14年、1925年の普通選挙法制定時は466人 昭和25年1950年の公職選挙法制定、提示は466人昭和45年1970年の改正 後は491人昭和61年1986年の改正後、は512人平成6年1994年の小選挙区 比例代表並立制導入時は500人平成、12年2000年の改正後は480人、平成24年2012年の改正後は475人、平成28年2016年の改正後は465人で現在に至るところでございます、塩川哲也君、男子普通選挙を実施をされた1925年のテストが466で、現在は465ということで、100年間の衆議院の歴史で一番少ないというのは、今の議員定数であります、続けて確認をいたします、この1925年の男子普通選挙実施のときの定数、466の根拠についてですけれども。

1925年帝国議会の衆議院本会議において、若月礼二郎内務大臣は、人口12万人につき議員1人を配当すると、を定めたと述べておりますがこれは 事実でしょうか、島田選挙部長 対象14年の衆議院議員選挙法改正、いわゆる普通選挙法では衆議院 議員の定数が466人とされました、がこの理由については当時帝国 議会において若月礼二郎内務大臣、からそれ以前の定数464人になる べく増減がないようにする目的、をもって各府県について人口12万人 につき議員1人を配当する割合を、定めた結果議員定数が466人となった 旨説明が出されているものと承知、をしております 塩川哲也君 12万人につき議員1人、を配当するそれ以前という話も ありましたけれども1889年に政権、選挙が始まったときから人口当たり についていうと12万人から13万人、一人というのはずっと続いてきた とそういうことは確認できると思、うんですがいかがですか 島田選挙部長、繰り返しにありますけれども大衆 事業年の法改正のときに当時の、内務大臣からそれ以前の定数四 百六十四人になるべく増減がない、ようにする目的をもって各府県 について人口十二万人につき議員、一人を配当する割合を定めた 結果議員定数が四百六十六人と、だったので説明が出されている ものと承知をしております、塩川哲也君 すみませんその先の話は事前に、お伝えしていなかったので手元 の資料がないと思うんですけれども。

1889年の政権選挙以降だいたい 人口12万人から13万人に1人という、のでずっと来ているというのが 1925年での12万人1人というのの根拠、になっているわけであります このような1925年男子普通選挙、のときの定数は四百六十六でその ときの人口は約六千万人現在の、半分ほどであります人口十二万 人一人の衆議院議員を配当する、ことを定め四百六十六ということ です、戦後公職選挙法が制定された一 九五十年はそのまま四百六十六、その後一九七十年には沖縄復帰 があり五つ増加をし一九七十一、には厚生法の本則定数を471とした わけであります戦後定数是正による、定数増が行われ1986年には本則の 定数を471それから不足の定数41、で総定数512となったという経緯 がありますその後の1994年に小選挙区、比例代表並立性が導入されて、そのとき本則定数が500ということで、本則定数が一番多いのはこの500ということになるわけであります、我が党が500に戻すというのはこの500という基準をベースにしております、2000年代に入り2000年に比例20減、2012年に小選挙後削減、2016年に10減で想定数465に減らされてきました、人口は2010年がピークで1億2800万人となりましたが、戦後の人口増に見合った定数増を行われず、過去100年で最小の定数が減時点であります、人口比で見ると100年前は人口12万人に1人でしたけれども。

2025年の国勢調査の日本国民の人口で計算をすると、今は人口26万人に議員1人ということであります、現在の定数465は日本の歴史上最も少ないということは、先ほど申し上げたとおりであります、総務省に確認します、国際的に見てどうかということですが、国会議員1人当たりの人口の国際比較ですけれども、G7諸国の会員議員1人当たりの人口、会員議員数と総人口はどうなっているか、OECD諸国の会員議員1人当たりの人口で見た際、人口が少ない順で見たときの、日本の順位はどうなっているのかについて、御説明ください、島田選挙部長、2025年時点のデータをもとに、G7各国について人口会員の議員 の定数会員議員1人当たりの人口、についてお答えをいたしますと 日本は人口約1億2400万人議員定数、465人議員1人当たり人口約26万7000人 アメリカは人口約3億4300万人議員、定数435人議員一人当たり人口 約79万人イギリスは人口約6900万、人議員定数650人議員一人当たり 人口約10万6000人フランスは人口、約6600万人議員定数577人議員一人 当たり人口約11万5000人ドイツは、人口約8500万人議員定数630人議員 一人当たり人口約13万4000人イタリア、は人口約5900万人議員定数400人議員 一人当たり人口約14万9000人カナダ。

は人口約3900万人議員定数343人議員 一人当たり人口約11万5000人と承知、をしております またoecd加盟国38カ国の中では日本、は会員議員1人当たり人口が多い 順人口当たりで言えば議員が少ない、順でアメリカコロンビアに次いで 第3位と承知をしております、塩川哲也君 お答えいただきました ようにアメリカを除くg7の国々、には人口11万から15万人の間で 会議員が1人という基準であります、のでそういう点で日本は26万人 に1人という点でも大きな開きが、あるわけであります この点でも歴史的にも見てもまた、国際的に見ても日本の人口における 会議員衆議院議員の議席があまり、われにも少ないということは明らかなことであります、この間自民や維新の皆さんの御提案で、近年の人口減少を持ち出して、人口減少に応じた適切な規模での見直しが必要だとおっしゃっておられますけれども、これまで人口増に見合った定数増は行われてきておらず、歴史的に見ても国際的に見ても、最も定数が少ない現状からして、そして議員定数削減には全く合理的根拠がないということを申し上げておきます、議論の前提として直近の定数削減を行った2016年の国会議論の到達点を確認することが不可欠であります、当時日本共産党以外の各党が14年総選挙で公約をした議員定数削減を検討するために、衆議院議長のもとに衆議院選挙制度に関する調査会、佐々木調査会が設置をされました、委員の事務局に確認しますが、この2016年の衆議院選挙制度に関する調査会の答申における。

定数削減の部分の1にはどのように記述をされておりますか、衆議院笠木調査局第二特別調査室長、お答えいたします、お話のございました2016年 平成28年でございますがその1月、に衆議院選挙制度に関する調査会 から大島衆議院議長に提出された、答申におきまして定数削減につきまして は各口でございますが現行の衆議院、議員の定数は国際核や過去の経緯 などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出しがたいとされております、塩川哲也君、定数を削減する積極的な理由や理論的根拠は見出しがたいというのは、この調査会答申の結論だったわけであります、その諮問として定数削減を求められているということで、10削るというふうにしたんだけれども、しかしこの定数そのものを考えたときには、これはこれ以上削るという理論的根拠は見出しがたいという結論、これこそ国会の議論の到達点で、そのときの法案審議におきましても、自民党や民進党の答弁者提出者の方々からも、議員はできるだけ多い方がいいという発言などもされていたわけであります、定数削減に合理的根拠は存在しないことを、岩戸が共有したことが重要であることを改めて申し上げておくものであります、国会議員の役割は国民の代表としてその国民の声を届ける、そういった国会議員の数を減らせば国民の声が届かなくなり、国会の一番重要な行政監視機能が後退し弱まることは明らかであります、大臣にお尋ねしますが2013年の4月に衆議院の予算委員会で我が党の国田議員の質問に対し。

当時の安倍総理は行政府の長としてはチェックする皆さんの数を減らすということについては、積極的にどんどん減らした方がいいということを言うべきではないと答弁をしておりました、大臣のお考えはいかがでしょうか、藤井総務大臣、平成25年4月9日の衆議院予算委員会で、当時の安倍総理から御指摘の答弁があったことは承知をいたしております、いずれにいたしましても議員提出のあり方につきましては、民主主義の根幹に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えております、塩川哲也君、そのときの答弁で安倍総理は、OECDの中においても、最も国民の1人当たりの議員の数として少ないのは事実という、日本の議員の少なさを答弁しておられましたけれども、このOECDの中でも日本の議員の数が少ないといった認識は、大臣もお持ちでしょうか、藤井総務大臣、アメリカを除いて先ほどコロンビアということもございましたけれども、御指摘の事実は認識をしております、いずれにいたしましても民主主義の根幹に関わる問題でございますから、議員提出につきましてはあり方につきましては各党各会派において、御議論いただくべきこと柄と考えております、塩川哲也君、歴史的にも国際的にもあまりにも少なすぎる、そういった議員提出をこれ以上削減するということに全くの道理はないということを申し上げて質問を終わります、次に内閣提出地方公共団体の議会の議員及び、庁の選挙期日等の臨時特例に関する 法律案を議題といたします、これより趣旨の説明を聴取いたします 藤井総務大臣。

地方公共団体の議会の議員及び 庁の選挙期日等の臨時特例に関する、法律案につきましてその提案理由 及び内容の概要を御説明申し上げます、この法律案は全国多数の地方公共団体 の議会の議員又は庁の、任期が令和九年三月から五月 までの間に満了することとなる、実情に鑑み国民の地方選挙に対する 関心を高めるとともにこれらの、選挙の円滑かつ効率的な執行を 図るため選挙の期日を統一する、とともにこれに伴う公職選挙法 の特例を定めようとするもので、あります 次に法律案の内容についてその、概要を御説明申し上げます 第一に令和九年三月から五月までの、間に任期が満了する地方公共団体 の議会の議員及び庁の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による 場合等を除き原則としてその選挙、の期日を都道府県及び指定都市の 選挙にあっては令和九年四月十一、日指定都市以外の市町村及び特別区 の選挙にあっては同月二十五日、に統一することとしております 第二に都道府県又は指定都市の、選挙の候補者となった者は関係 地域において行われる市区町村、の選挙又は市区町村の選挙と同日 に行われる衆議院議員もしくは、参議院議員の補欠選挙等の候補者 となることができないものとする、こと寄附等の禁止期間を選挙の 期日の九十日前から当該選挙の、期日までの期間とすること等必要な 特例を設けております、以上がこの法律案の提案理由及び 内容の概要でございます、何卒御審議の上速やかに御賛同 を賜りますようお願い申し上げます。

これにて趣旨の説明は終わりました、次回は来る28日水曜日午後1時10分理事会、午後1時20分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。