衆議院 憲法審査会|2026年10月29日

⚡ YouTube LIVE音声から作成した速報版です

会議は非公開のまま?国民投票の「広報ルール」づくり、実は各党で意見が分かれてるよ

議題:国民投票広報協議会の関係規定|YouTube動画

※AI音声文字起こしのため、細部に間違いがある場合があります

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

衆議院の憲法審査会で、憲法改正の国民投票のときに広報を担う「国民投票広報協議会」(13:35) について、組織や仕事のルールを定める規定のイメージ案が法制局から示されたよ 。(10:34) この規定は国会法と国民投票法に続く3層目のルールにあたり、協議会そのものの運営を決める規定、広報の中身を決める規定、事務局の仕組みを決める規定の3種類が示されたんだ 。(26:50) これを受けて各党が意見を述べ、事務的な部分はもう内容を固めていいという声がある一方で 、ネット広報や偽情報対策をどこまで協議会に担わせるかはまだ議論が必要だという声も多く出たよ 。(42:35) (43:44)

主な論点

  1. 国民投票広報協議会ってどんな組織?

    憲法改正の発議がされると、国会自身が設置する組織で、国民に憲法改正案の内容を知らせる役目を持つよ 。(16:24) 衆参各10人、合計20人の議員で構成され、活動する期間は投票までの60日から180日の間 。(17:12) 賛成意見と反対意見は分量もスペースも放送時間も完全に同等に扱うというルールになってるんだって 。(21:59)

  2. 規定は3層構造になってる

    衆議院法制局の橘幸信特別参与の説明によると、広報協議会に関するルールは国会法、国民投票法、そして今回議論している規定(両院の議長が決める「両院議長協議決定」(13:18) という形式)の3層でできてるよ 。(24:28) 一番下の規定には、協議会の運営を決めるもの、広報の中身を決めるもの、事務局の仕組みを決めるものの3種類が用意されてる。

  3. どこまで決まればOK?各党の受け止め

    自民党の進藤義孝さんは、協議会の運営ルールや事務局の仕組みについては基本的に内容を固めてよいという考えを示したよ 。(42:35) 一方で偽情報対策やネットの使い方のガイドラインづくりについては、さらに議論を深める必要がある論点だと述べたんだ。日本維新の会の西田香織さんも、事務的な部分は法制局と憲法審査会事務局で詰めの作業を進めて成案を得るべきだと話したよ。

  4. ネット広報と偽情報対策、どこまで協議会に任せる?

    公明党の国重徹さんは、ネット広報を国民投票法の中に協議会の仕事としてはっきり書き込むことも検討すべきだと述べたよ 。(50:40) 国民民主党の浅野聡さんは、広報協議会自身が行うネット広報と偽情報対策は規定で決めるべきだけど、ファクトチェック機関との連携やプラットフォーム事業者への対応は性質が違うので、公職選挙法などの法改正とセットで進めるべきだと話したんだ 。(01:04:19) 参政党の和田政宗さんは、偽情報かどうか微妙な場合の判断をファクトチェック機関任せにせず、最終的には広報協議会が判断する体制にすべきだと主張したよ 。(01:10:54)

  5. 会議は公開にすべき?チームみらいの指摘

    チームみらいの古川あおいさんは、イメージ案では協議会の会議が原則非公開になっているけど、国民投票広報の原案や投票用紙の文言を決める協議会だからこそ会議を公開して会議録も読めるようにすべきだと述べたよ 。(01:14:57) 委員の多くが改正に賛成した会派から選ばれる仕組みについても、反対意見を尊重する工夫が必要だと指摘したんだ。

  6. そもそも議論を急ぐべきでない、という意見も

    日本共産党の畑野さんは、国民の多くが改憲を求めていない中で国民投票法の整備を急いで進める必要はないという立場を示したよ 。(01:21:00) 広報協議会の委員の大多数が改正に賛成した会派から選ばれる仕組みになっていることや、偽情報対策を広報協議会に担わせることが国民の表現の自由への介入になりかねないと懸念を述べたんだ 。(01:23:21)

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

これより会議を開きます。日本語憲法及び日本語憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、国民投票広報協議会の関係書規定について討議を行います。本日の議事について説明を申し上げます。まず幹事会の協議に基づき衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後討議を行うことといたします、では衆議院法制局当局から説明を聴取をいたします、衆議院法制局特別参与 橘幸信君、会長、どうぞ、衆議院法制局の橘でございます、本日は幹事会での各会派の先生方の御協議を踏まえ、フレア会長の御指示に基づきまして、国民投票広報協議会の組織及び事務について、関係書規定案の整備状況と課題について、御報告をさせていただくことになりました、基本的な情報の共有という観点からの、事務的な御報告ではございますが、今後の先生方の御議論の参考に、共視していただければと存じます、どうぞよろしくお願い申し上げます、以下着座にてご報告させていただきます、本件につきましてはこれまでも令和5年6年7年と、それぞれ幹事懇談会審査会そして幹事意見交換会等において、3度ほどその時点での関係書規定整備に向けた、事務的作業の状況についてご報告を申し上げたことがございますが、本日は本年2月の解散総選挙後の、新しい構成となった本審査会での本件書規定に関する議論再開を念頭に、改めてお手元配付資料に基づきまして。

今回は規定のイメージ案これをお示しする形で、ご報告申し上げる次第でございます、なお配付資料は私ども衆議院法制局と、吉沢事務局長をはじめ衆議院憲法審査会事務局の皆さんとの、共同作業によるものですが便宜私からご報告をさせていただきます、まずお手元配付資料1枚目の資料目次をご覧願います、この資料目次にありますとおり本日ご報告申し上げます事項は大きく2つ細かくは3つの論点にわたっております、まず最初に多くの先生方にとっては周知の事項かとは存じますが、目次の1として国民投票広報協議会に関する事項全般についてご説明申し上げます、資料1及び資料2に掲げる事項でございます、いわば本日のご報告の前提となる、基本的な知識を改めてご確認いただくという趣旨の資料です、次に目次の2の1ですが、以上の1を前提として、国民投票広報協議会に関する国会法規の全体像について、ご報告申し上げたいと思います、これは資料3に基づいてご報告申し上げる次第でございますが、いわば本日の合法国の総論に該当する部分でございます、若干結論を先取りして申せば、国民投票広報協議会については、国会法国民投票法そして本日取り上げます、広報協議会関係書規定といった、三層構造の法規でもって規律されている、このことについてご理解いただこうと考えている部分でございます、その上で目次の2の2として、そして、その国会法規の3層目にあたる具体的な法規整備が、今回のご報告のメインテーマである、広報協議会関係書規定です。

これについては、①から③に掲げる広報協議会規定、広報実施規定、事務局規定といった3つの分野に関する最速的事項を定める規定整備の必要があることと、さらにその波及的な法令整備として、④に掲げる国会職員法等の法律レベルでの法整備も必要であること、このことについてご報告申し上げようと思っております。これらについては資料4から資料7をご覧いただきながら具体的にご報告申し上げます、なおこれらのほとんどは事務的な規定であり内容的なご議論はそう多くはないと思われますが、他方国民投票実施のためには書くことのできない必須の法令整備でもございます、少しお時間を頂戴してご報告させていただきますのでお耳をご視で大変恐縮ではございますがよろしくお願い申し上げます、それでは目次をおめくりいただき まして資料1の国民投票広報協議会、の国民投票手続上の位置づけを ごらんください、憲法改正原案が衆参両院で総議員 の3分の2以上の多数で議決されます、と憲法改正原案は憲法改正案となり これによって憲法96条に定める、憲法改正の発議が国民に対してなされることになります、この憲法改正の発議がなされますと、衆参両院は速やかに投票規律の議決をすることになります、その投票規律は憲法改正が発議された日から、60日以上180日以内の範囲内で、国会がその議決により定めることとされています、すなわち国政選挙の投票規律が、また内閣によって決定されるの とは異なり憲法改正国民投票の、投票規律については国会自らが 議決するというシステムが採用。

されているわけです発議をした 国会自身がその発議された憲法、改正案の内容を勘案してこれを 国民に正確に周知するためには、どの程度の期間が必要か最も正確 に把握していることに鑑みてこの、ように定められているところ でございますなおその議決された、投票規律については官報に掲載 して告示されますさてこれと同時、にいよいよ国民投票広報協議会 が活動を開始することになるわけ、ですこの国民投票広報協議会は 憲法改正を発議した党の国会自ら、によって設置される公的機関で 国民に対する広報を行う特別、別の期間です国民投票までの期間 は先ほど申し上げたとおり60日から、180日の間で設定されますからこの 広報協議会はこの間一貫して広報、活動を行うことになります一般 の選挙運動の期間と比べてはるかに、長期間の広報活動を担うことになる わけですしかしあくまでも憲法、改正の発議がなされたその都度 に設置される国民投票広報のための、組織ですからその活動期間は60日 から180日の国民投票運動期間に、限られるアドホックな組織ということ になりますただし投票結果に対して、無効訴訟が提起された場合には その訴訟が継続される期間も継続、されることになります 次に資料2を御覧くださいこの資料、はその国民投票広報協議会の組織 等と事務を簡潔にまとめたもの、です大きな三つのパーツから 構成されています一つはこの資料、の左側で広報協議会の組織及び 議事手続に関する規定です二つ、目は右側にある広報協議会の事務 に関する規定ですそして三つ目、は一番下にある広報協議会事務局 の組織に関する規定ですこの三つ。

それぞれについて後ほど申し上げる 規定ここの条文を意味する規定、訓読みでキサダなどと呼ばれる こともありますがこれと区別する、観点から長田町先生方の長田町 や官僚の皆さんの霞ヶ関における、ジャーゴンでは一般にキホドなど と訓読みで呼ばれることもあります、がこの規定キホドの策定が必要 となってまいります、以下各パーツについて少し詳しく 報告申し上げます、まず広報協議会の組織及び議事 手続についてですが資料の左、左側にありますように広報協議会 は憲法改正発議時の衆参議員各、十名の合計二十名から構成されます その千人に当たっては他の委員会、などと同様に数が大きな力を持つ 国会の機関として基本的には各、議員における各会派の所属議員数 の比率によって委員が割り当て、られることとされていますしかし 憲法改正に反対の会派から一人、にも委員が選任されないこととなる ときにはこの原則に対する重大な、例外として当該反対会派からも 委員を選任するよう配慮すべき、こととされています ここには憲法 論議においては少数の反対意見、にも十分に配慮すべきとの思想 が現れているということができます、また両院にまたがった特別の機関 であることに鑑みてその議事、次手続における定則数は裁判官 卒委員会などと同様に衆参それぞれ、七人以上の出席が必要とされる ほか議決も出席員の三分の二以上、の特別多数で行うこととされている など過重されたものとなっております、次にこの資料の右側の事務について ですが現行の国民投票法には四つ、の事務が法定されております 一つ目は国民投票候補選挙の場合。

の選挙広報に当たるものといえ ますがこれの原稿の作成二つ目、これの原稿の作成。二つ目は、投票所に掲示する憲法改正案の用紙の作成、すなわち条文それ自体ですと、分量の問題や分かりやすさの問題があり得ますから、より平易にどのような内容の憲法改正案であるか、また複数項目が発議された場合には、どの項目、テーマに関する憲法改正案であるかを区別できるようにするために、投票所には用紙、を掲示することとされているもの です、三つ目として放送cmや新聞広告 に関する事務がございますこの、cm広告には広報協議会自らが行う 部分と政党等に割り振って公費、負担で行う部分とがございます そして四つ目として以上個別に、掲げられている三つの事務以外 の広報事務が行えるようにする、ためにいわゆるバスケット クローズも設けられています、この第四のカテゴリーに関して は現時点までに先生方において、御議論されてきた事務としては 例えば広報協議会のホームページ、やネットcmを通じたインターネット での広報活動や全国各地での説明会、いわゆるタウンミーティングの 開催などによる広報活動が挙げ、重要な特徴として次の2つの法的義務付けがなされていることについても、ここでご報告をさせていただきたいと思います、1つは法律の明文規定により憲法改正案に関する記載等については、客観的かつ中立的にかつ分かりやすく行うこととされていること、二つ目は憲法改正案に対する賛成 意見反対意見の分量スペース放送。

時間は公正かつ平等つまり量的 にも完全に同等平等でなければ、ならないとされていることです この二つ目の特徴は極めて重要、な事柄です三分の二どころかそれ 以上の圧倒的多数の賛成で憲法、法改正が発議された場合であっても 国民に対する広報の場面において、はそのような国会での賛否の意見 分布の比率にかかわらず完全に、賛否イーブンで広報活動を行い 国民の意見形成に中立的である、ことが求められているということ です、この点については国民投票法制定 時に賛否の所属議員数の比率に、よるべきとの反対意見も根強く ございましたが当時の与野党の、先生方の真摯で粘り強い御議論 の結果主権者国民の判断は賛否、いずれにも偏らずにフラットな ベースラインからスタートして、塾議を経た上で判断してもらう べきであるとの発想が最終的に、多くの会派の御理解御賛同を 得てこのような制度となったところ、と承知しております 最後に資料の一番下に記載して、ございますようにこの広報協議会 にはその運営及び広報に関する、事務を補佐するために専門の事務局 が設けられることになっております、この組織の具体的な人用例えば 人数や専門的人材の用費などといった、その組織体制については広報協議会 に委ねられる所掌事務及び権限、以下によって大きく左右される ところではありますが事務的に、検討できる枠組みについては他の 二つの規ほどと同時並行的にその、制度設計の作業を進めてきたところ でございます、以上の基本的な知識を踏まえて 次に資料3を御覧ください、この資料は広報協議会に関する 国会法規の全体像を聴観したもので。

ございます 本日御報告の概要はある意味、では全てこの資料に集約されている と言っても過言ではないと存じ、ますがこの資料から御理解いただけ ますように広報協議会に関する、国会法規の規定構造は三層構造 になっております、まずその組織の設置と委員会長 など最重要項目については国会、に関する基本法であり憲法付属 法規でもある国会法に規定されて、おりますしかしここでは広報協議会 の広報協議会本体の組織に関する、ごく基本的事項に関する定めがある だけですすなわち一つ委員は集、算同数であること二つ会長は委員 の御選によること三つ広報協議会、は憲法改正の発議から国民投票 手続が終了するまでの間設置される、期間限定の組織であることこの 三点のみですこれが一層目に当たります、その上でその他の重要事項について は同じ法律という法形式ですが、国民投票法に委ねられております これが二層目に当たりますこの、国民投票においてはまず第一 に国会法で同数とされたその具体、的な数について衆参それぞれ10人 ずつであることその予備員を選任、しておくべきこと会長には憲法 審査会長や常任委員長などと同じく、議事整理権や秩序保持権がある こと議事進行における定則数や、議決数といった組織議事手続に関する 必須かつ基本的な事項が定められて、います 次に第二の柱として先ほど申し上げ、たバスケットクローズを含めた 四項目にわたる所掌事務及び権限。

に関する定めが置かれております そして三番目に事務局長その他、の職員の任免など事務局の組織 に関する事項の骨格が国会法、法より詳細に定められております そしてこの国会法及び国民投票、法に定められている骨格的な事項 以外の実務的最速的事項に関する、定めとして第三層目に広報協議会 起用度過小ですが放送cmや新聞、広告等の広報実施起用度事務局 起用度といった三種類の起用度、規定の整備が予定されているということ になっております、なお一番下に掲げている事務局 共同の波及的な法整備として実は、国会職員法や国会機関休日法国会 職員育児休業法国会職員配偶者、同行休業法といった国会職員関係 法規の整備も必要となってまいります、現在国会職員には衆議院事務局 法制局職員私どものような職員、です参議院事務局法制局職員国立 国会図書館職員裁判官卒委員会、事務局職員弾劾裁判所の事務局 職員といったカテゴリーがあります、が国民投票広報協議会事務局職員 はそのどれにも入らない新たな、カテゴリーの国会職員となります からこれを国会職員の中に位置、付ける必要があるわけです内容 的には極めて事務的かつ技術的な、法令整備と言えるかと存じます、ところで今申し上げた放置整備事項のうち、国会職員法等の法律改正案を除く、広報協議会協同、過小ですが広報実施協同、事務局協同の3つは、両院議長協議決定という、珍しい法形式で定められることになっております。

この資料の右端の、参考とした囲みの部分をご覧ください、この両院議長協議決定という法 形式は国会独自の法形式であり、一般に両院議長がそれぞれ閣員 の議員運営委員会あるいはその、理事会に諮って同一の文言で決 裁することにより法規案となる、ものです 比喩的に言えば法律のもとで内閣、が定める政令に当たるようなもの そのような解放令と言えるかと、存じます なおこの両院議長協議決定の身近な、例として先生方にすぐに御理解 いただけるように挙げるとすれば、例えば先生方の再批凍支給規定 や秘書さんたちの秘書給与規定、などがあります また一昨年の再批凍改正に伴う、規模度として昨年の通常国会で 与野党の先生方の大変な御尽力、の末に制定された旧文通費現在 では兆候費と呼ばれていますが、その首都公開及び残額返還に関する 強度もこの両議長協議決定の形式、で衆参同一の国会法規として定め られ適用されているものです資料、3の次にはこの表で引用している 国会法及び国民投票法の関係条文、をまとめた参照条文をお付け しておきましたので必要に応じて、ご参照いただければ幸いです それでは以下資料4567の順番で今、申し上げた3つの種類の企業のイメージ 案及び国会職員法等改正案の条文、イメージについて私どもの作業 の現状を報告申し上げたいと存じ、ます まず資料4を御覧ください 広報協議会本体の組織及び議事、手続に関する強度のイメージ案 でございますその内容は見出し。

を御覧いただければすぐに内容 が推察されますように委員やその、予備委員会長や会長代理の専任 辞任氏名に関する規定や幹事及び、幹事会に関する規定会会や委員 の発言参考人の承知会議の秩序、女保持党に関する規定会議の公開 非公開に関する規定そして会議、録の作成保存に関する規定など でほぼ例文的な規定と言えるか、と存じます なお末尾の協議会の議決あるいは、会長によって定められる最速制定 権はこの協議会の自律的なルール、メイキングパワーを認めた珍しい 規定と言えますがこれは親会とも、いえるこの憲法審査会規定に ならったものでございます、次に資料5を御覧願います 広報協議会の所掌事務及び権限、に関する具体的な事項を定める 広報実施規定規ほどのイメージ、案です いわば広報協議会に関する3つの、規ほどの中でも最も重要な規ほど と言えるかと存じます、国民投票法で明示的に両院議長 協議決定に委任されているのは、国民投票法第106条と第107条による 放送cmと新聞広告に関する事項、ですがその他の広報事務について もあらかじめ定めておくことが、ふさわしい最速的事項はございます ので先ほど来御説明申し上げてきた、4つのカテゴリーのそれぞれについて その規定のイメージ案をまとめて、でございますそれが関数字2の法 第14条第1項各号すなわち第1号、から第4号に掲げる公法に関する 事務を行うに当たって必要と考え、られる事項でございます この共同の立案に当たっては私ども。

は次のような基本的発想で構成と 設計をいたしましたすなわち国民、に発議されるその時々の憲法改正 案の具体的内容や個数などに影響、されない共通的な事項をこの一般 的な強度で定めておいてそれぞれ、発議の際の特有な事項例えば国民 投票運動機関の長短によって何、回くらい国民投票広報を発行配布 するのかどのくらいの時間の放送、cmを流すのか新聞にはどの程度 の分量の広告を出すのかなどなど、についてはその時々の広報協議会 自らで議決して決定していただく、すなわち先ほど御説明した広報 協議会の自律的なルールメイキング、パワー最速制定権に委ねるこの ような基本的思想に基づいて立案、をしてみたところですこの点について も御議論いただければ幸いです、その上で具体的にはこの枠組み 法となる広報実施規定において、は次のような事項を定めること としてはどうかと考えております、例えば関数字2の参用数字3の放送 cmや新聞広告に関する事項について、はまず1として国民投票法の規定 によって1人以上の国会議員を有する、政党政治団体については広報協議会 に届出て公費による広報を行う、ことができますのでまずその届出 に関する事項を定めるその上で、次に2として例えば放送cmですと 放送事業者を決定選定する手続き、賛否の意見の放送の枠組み録音 録画費用に関する公営限度額の、定めさらには政党政治団体に割り 当てられた広報枠をその政党等、の御判断により他の民間団体に 委ねて行わせることも可能です。

のでその手続などを定めることが 必要となるかと存じます、このことは次の3の新聞広告でも ほぼ同じです、さらに参用数字の3として法14条 第1項4号のその他の広報事務いわゆる、バスケットクローズによる広報事務 については先ほども申し上げた、たとおり広報協議会ホームページ やネットCMを通じたインターネット、による広報活動と説明会タウンミーティング による広報活動などが想定されます、さてその上で今後議論となり得る 論点は関数字3その他協議会が行う、ことが検討されている事項の部分 かと存じます具体的には現在一般、版の選挙においてネットの分野 で大変な話題問題となっている、偽情報誤情報対応としてプレバンキング を含む偽情報誤情報の事例や正確、な情報の発信やファクトチェック 機関との関係をどうするかといった、課題またインターネットの適正 利用のために利用者の行動指針、となるようなガイドラインを 策定することとするかどうかといった、た課題さらには大規模プラットフォーマー から偽情報誤情報等に関する情報、提供を受けることとしてそれを 広報協議会のホームページなど、に掲示して広く周知することとする かその際の体制整備をどうする、かといった課題また大規模プラットフォーマー に実質的取組をしてもらうことを、前提にその際の指針となるような ガイドラインを広報協議会など、が策定することとするかどうか といった事項も課題となり得る、かと存じます いずれにしてもここで先生方に、注意深く御報告申し上げなければ いけないと資料するのはここに。

掲げた検討事項の多くはその内容 遺憾によっては従来の広報といった、事務すなわち広報とは発議された 憲法改正案の内容を正確に周知、知広報するといった事務でございます がこの分野を超えた事項権限とも、考えられ情報流通の過程に広報 協議会という一つの国家機関が、直接間接に踏み込んでいくこれまでの 広報事務とは別途の行政的な権限、になる可能性もあるという点です そのような事務を広報協議会に、委ねることの是非事態もまた論点 になっていくかと存じます、またこのようなネット空間における 情報制御の問題はそもそも国民、投票に固有の問題というよりは 民主主義の根幹いわば選挙制度、一般の問題でもあり選挙運動に関する 格闘協議会における議論の動向、も踏まえながら本審査会における 各先生方の御議論に供していく、ことも必要ではないかそのような ことも考えられるところです、次の資料6は事務局の組織に関する 共同のイメージ案です、これも国会事故庁の事務局規定案 など既存のこれまでの共同案を、共同参考にほぼ例文的な規定が 並んでおります、ただその具体的な組織の規模や 組織の内部規律や体制について、はあくまでも広報協議会本体の 所掌事務や権限今申し上げたような、行政事務に匹敵するような権限 の付与の是非との関係で大きく、変わり得る可能性もございます このような観点からこの資料では、関数字2の事務局次長を置くかどうか それ以降の具体的な規定のイメージ、部分については資格額組の要検討 事項である旨の中期も付させて。

ていただいているところでございます 最後に資料7をごらんください、広報協議会事務局が設置された 場合にその職員を国会職員の新たな、カテゴリーとして国会職員法等 に追加するための公開制に関する、事項です 本日はこの資料について は要項法案新旧の3点セットを他の、規模度とは別に条文イメージ としてお手元に配布させていただ、いておりますがこの一連の法改正 事項は極めて事務的技術的規定、ですので御説明は省略させていただきます 以上大変に駆け足になってしまいました、が本日は国民投票広報協議会の 組織及び事務について関係書記、手のイメージ案の形で私どもの 事務的な作業の現状を御報告させて、いただきましたいささかでも先生 方の今後の御議論の参考になれば、幸いでございますお耳をお持ち で大変に恐縮でございましたが、私からの御報告は以上ですどうも ありがとうございました、以上で衆議院法制局当局からの 説明聴取は終わりましたこれより、討議に入りますこの討議につきまして は幹事会の協議に基づき各会派、1名ずつ大会派順に発言をしていただくことといたします、発言時間は7分以内とします、質問を行う場合は発言時間は答弁時間を含めて7分以内といたしますので、ご留意願います、発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時に部座を鳴らしてお知らせをいたします、でお知らせをいたします。発言は辞席から着席のままで結構でございます。発言の申し出がありますので順次これを許します。

進藤義孝君。はい、会長。自由民主党の進藤義孝でございます。国民投票広報協議会の初期規定について発言をいたします。します国民投票広報協議会はこの 国会が憲法改正を発議すると同時、に設置され憲法改正に関する公平 公正な情報を国民に提供するという、重要な役割を担うわけですこの 広報協議会は国会法第百二条の、十一百二条の十二及び国民投票 法第十一条から十八条に規定された、機関でありますその具体的な組織 や活動内容については衆参両院、委員の議員運営委員会を経て両院議長の協議による決定、いわゆる規ほどで定められることになるわけであります、本日はこの3種類の規ほどの準備状況とそのイメージ案について、改めて法制局から説明を受けました、この内容につきましてはすでに3年前令和5年5月でございますけれども、当時与党筆頭幹事を務めておりました私から、広報協議会について定めるべき広報協議会規定、広報実施規定事務局規定さらに国会職員法など関連法律の改正について、まずは事務方で準備を進めそれをもとに成案を得るべく各会派で協議してはどうかという提案をいたしました、その後に憲法審査会幹事本におきましてこれまで3回にわたって、折々の準備状況の説明がなされていたわけであります、そしてこの先の特別国会におきましても、この広報協の規ほどの整備を進めるべきという意見は、複数の会派から出ておりましたし、先週の審査会討議においても同様の意見が述べられたわけであります、こうした経緯を踏まえて本日は改めて、この関係書規定の具体的なイメージ案が提示されました、そこでこの資料の4と5と6、7につきまして、私なりの意見を述べたいと思います、まずこの資料の4、国民投票広報協議会規定のイメージ 案でございますこれは広報協議会。

の委員及び予備委員会長会長代理 幹事といった組織名や会会委員、の発言参考人など協議会の運営 名を規定するものであります今後、幹事の人数や最速の決定主体施行 規律などを定めればよいという、意味では基本的な内容はこれは ピン止めできるのではないかと、このように考えます、次に資料5、憲法改正案、広報実施規定のイメージ案であります、これは国民投票広報の原稿作成、それから憲法改正案の用紙の作成、放送新聞広告の手続きなどを定めるものです、具体的には、国民投票法第14条第1項に規定された、1号国民投票広報の原稿の作成、2号投票所に提示する改正案の用紙の作成、3号放送新聞広報に関する事務について、その最速を定めるものであります、また同項4号のその他憲法改正案の、広報に関する事務につきましては、これまでの議論を踏まえて、広報協議会のホームページやネットCMなど、インターネットを活用した広報や、全国各地での説明会の開催などを、規定することが考えられます、ここまでの内容については、これは基本的にピン止めできるのではないかと私は考えております、その上でその他協議会が行うことが検討されている事項として挙げられております、偽ご情報への対応、インターネットの適正利用のための利用者ガイドラインの作成、プラットフォーム事業者との関係、これにつきましてはさらに議論を深める必要がある、この論点だと思います、国民投票におけるインターネットの問題は、これまでの審査会でも、広報協議会に期待される役割として、各課から様々な意見が出されております、この点につきましては、先国会で成立した公職選挙法及び、情報流通プラットフォーム対処法の改正法をめぐる動向など。

一般選挙におけるインターネット上の課題への対応、これも踏まえながら議論を進める必要があると、私もこのように考えております、資料の6でございます、国民投票広報協議会事務局規定、このイメージ案は事務局の組織や運営について定めるものであります、この骨格は標準的なほどの例文に沿ったものであり、これについても基本的にピン止めしてよろしいのではないかと、このように思うわけであります、資料7国会職員法等の一部を改正する法律案の条文イメージは、広報協議会事務局の職員を国会職員として位置づけるための法改正です、極めて事務的啓示的な内容であり、これについてもピン止めしてよいとこのように思います、本日は国会法そして国民投票法、さらには広報協議会の初期定という、3層からなる関係法規のうちの3層目に当たる具体的な初期定につきまして、法制局の説明を踏まえてピン止めできる事項と、さらに議論を深める事項を整理し私なりの意見を申し上げました、これらの初期定は両院議長が衆参各院の議員運営委員会に諮り、同一の文言で決定するものであります、したがって参議院の憲法審査会においても、参議院の議会運営委員会と連携しながら、必要な作業を進めていただくことが重要と考えています、そのことを前提にして私ども衆議院の憲法審査会においては、今後さらに議論を深める必要がある論点について、皆さんと検討を進めていきたいとこのように思います、憲法改正を実現するためには、まず何よりも憲法本体論議の集約が必要です、そして次に本日議論をした、広報協議会の関係書規定の整備を含めて、手続法としての国民投票法の整備、この2本柱が重要になるわけであります、このうち国民投票法の整備に当たっては、一般選挙と同様の環境やルールを整備することが。

基本原則だと考えます、特に偽ご情報への対応インターネット の適正利用のための利用者ガイドライン、の策定プラットフォーム事業者 との関係につきましては一般選挙、における環境やルールを踏まえ た上で憲法改正国民投票の特性、を十分に考慮する必要があると思います 例えば選挙運動に関する各党協議会、における与野党の議論を踏まえて 全国会では公職選挙法と情報流通、プラットフォーム対処法の改正 が行われインターネットによる、選挙運動の弊害を防止するための 対策が一部講じられました、今後もまずは一般選挙における 対策について与野党の議論を進め、その成果を憲法改正国民投票に どこまで生かすことができるのか、国民投票の特性を踏まえて検討 していく必要があるのではないか、とこのように考えるわけです この基本的な考えを委員の皆さん、と共有するとともに、憲法本体論議の集約と国民投票法の整備、この日本柱の双方について各会派の意見の集約が図られるよう、ぜひ皆さんと協力しながら進めていきたいとこのように思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

次に、国重徹君。会派中道公明党の国重徹です、先ほど広報協議会規定、企業道の検討状況について、法制局から丁寧で的確な説明がありました、これを受けて本日は広報協議会について、意見を申し上げます、まず広報の重要性についてです、前回の審査会では海外派遣調査を踏まえた、私なりの所見を述べました、その一つは憲法改正は、その実質こそが重要だということ です改正が個人の尊厳や国民の、権利の保障に資するものとなる のかその内容と効果をこの審査、外で慎重に検討する必要があります そしてこうした議論が国民にも、十分伝わる仕組みを整えることも 重要ですしかしaiやsnsの進展偽、誤情報の問題など国民投票を取り 巻く環境は一層複雑になっています、 これに関し各国も試行錯誤をしながら、実効的な対策を模索しておりその 難しさを改めて強く感じました、こうした中で法律上客観的中立 的賛否平等が求められる広報協議会、の広報は極めて重要だと認識を しています、一つには広報協議会の広報は国会 における議論を正確に反映する、ものでありこれを広く国民 に届けることは偽語情報の蔓延、に対する有効な対策となります またイタリアでの調査において、は国民投票が政権への異議申立て の機会や政権に対する信任不信任、を問う場になりがちだとの指摘 がありましたこの点広報協議会、の広報は政府ではなく国会が主体 となり客観的中立的賛否平等の、原則に従って行われますこうした 広報は政権への評価を離れ国民、が改正の内容そのものを冷静に 判断するための重要なツールになる。

と考えますただいかに重要な情報 も国民一人一人に届かなければ意味、がありません近年多くの人がsns を利用し短時間で理解できる情報、に接しています簡潔でわかりやすく 容易に得られる情報でなければ、広く国民には届きませんこの観点 から広報協議会もネット広報を、充実させる必要があります実際 に見てもらえる工夫も含め時代、に即した国民に届く広報の在り方 を具体的に考えていかなければ、なりませんこうした広報協議会 によるネット広報については協議会、会の事務を定める国民投票法十四条 一項四号に全三号に掲げるもの、ほか憲法改正案の広報に関する 事務とあることを根拠に規程規、ほどを整備すればよいとの意見 もありますしかしネット広報の、重要性が高まっていることを踏 まえると国民投票法に広報協議会、の事務として明確に位置づける ことも検討すべきではないかと、考えます 次に付帯決議の議論の必要性と、その留意点についてです 先の特別会での国民投票法改正、いわゆる参考目案に際し付帯決議 が付されました、この決議は国民投票に関するインターネット 等の適正な利用の確保を図るための、方策などについて速やかに検討 し必要な法制上の措置その他の、措置を講ずるとするものです 参考目案をめぐる質疑答弁でも、着実に検討を進めるとの認識が 共有されていますこれらを踏まえ、速やかに議論を進め結論を出さなければ なりませんまた先の特別会では、公選法上プラ法の改正も成立し 来年3月1日に施行されますこの改正、は公選法を改正しaiを利用して 作成された画像等を掲載する際。

このような内容になっています。現在総務大臣の指針を検討しているところと承知をしております、この改正によりSNS対策については選挙が国民投票に一歩先行したといえます、選挙での対策が国民投票にもそのまま当てはまるのかまたこれで十分なのかという議論はあるかと思います、しかし少なくとも公選法ジョープラ 法改正における取組を国民投票、に反映させるべきか検討する必要 があります、また委員各位も御承知のとおり 当審査会ではこれまで国民投票、運動におけるネット利用のあり方 などを議論する中でガイドライン、の作成など広報協議会に広報以外 の新たな役割をも担わせるべき、との意見がありましたこのように 附帯決議の議論は広報協議会は、何をする組織なのかという根本 的な問題とも結びついています、附帯決議の議論を深めながら広報 協議会の役割について共通理解、を得る必要があります 最後に広報協議会規定規程の整備、の進め方について申し上げます 広報協議会が活動するに当たり、その詳細を定める規定規ほどは不可欠であり、この整備を議論することは当然です、他方規ほどの整備に当たっては、ネットの適正利用などに関する、附帯決議の議論を尽くし、広報協議会にどのような役割を担わせるのか、明確にする必要があります、また広報協議会は、衆参両院の議員で構成されます、だからこそそのあり方については、参議院の議論も踏まえ、両院で認識を共有し足並みを揃える必要があります、こうした点を踏まえ海外調査で得た知見も生かしながら、国民投票法の議論を速やかに前に進めていくべきと申し上げ、私の発言といたします。

次に西田香織君、はい会長日本維新の会の西田香織でございます、先ほど衆議院法制局の橘特別参与より、国民投票広報協議会の組織所掌事務及び権限に関し、関係書・記報度・整備作業の現状と今後の課題について、イメージ案をもとにご説明を賜りました、いつもながら精緻かつ明快な資料の取りまとめに、ご尽力されました立花特別参与はじめ、法制局・憲法審査会事務局の方々に心から感謝申し上げます、憲法改正の発議を受けて国会に設置される、国民投票広報協議会は、発議から投票までの間、国民投票が公正公平に実施されるべく、憲法改正案の内容を正確に広報・周知する重要な役割を担います。その上で、国民投票広報協議会の関係書・記報案の整備のあり方・進め方に意見を述べさせていただきます。

ご報告のとおり、広報協議会の関係書・記報団の内容については、事務的・技術的な項目が大半です。もはや、漠然と議論を続ける類のものではなく、イメージ案をベースとして、法制局及び憲法審査会事務局に速やかに詰めの作業をしていただき、成案を得るべきだと考えます。もっとも、憲法改正案、広報実施規法案で示されたその他の検討事項、つまり今後の論点となり得る偽ご情報対応やインターネット適正利用への工作等については、最適解を導き出すのは一筋縄ではいけません、またネット適正利用のための利用者へのガイドライン策定などは、広報協議会に委ねられる広報事務を超えて行政の領域権限となり、国民投票法本体の改正が求められる事項もいくつか想定されます、かといって関係書記ほどの全ての項目が固まるまで、足踏みを決め込むわけにはいけません、合意できるものからどんどん前に進めていくことが慣用です、もろん広報協議会事務局規法案における事務局の組織と、所掌事務について異論はありませんが、要定はつくる仏に魂を入れることにつきます、すなわち広報協議会を構成する、衆参両院各10議員を支える事務局は、いわば実動部隊であり、り業務をすがなくフルに遂行できる 体制が求められることは厳を待ち、ません 公正公平な国民投票を実現させる、ための民主主義のコストである ことを認識し広報協議会事務局、の人位と予算を確実に担保する ことが立法府の重大な責務である、と考えます 一方憲法本体の議論同様衆参両院。

が足並みをしっかり揃えることも 絶対不可欠です国会法で定められた、憲法審査会の言論は憲法に関する 調査改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法等の審査でありこれら を並行的に進めていくことが審査会、本来の使命です先ほど憲法改正 案広報実施規法の案のその他の、検討事項において少し触れました が宿題となっている国民投票の、質に関する諸課題について意見 を述べさせていただきます、広告放送及びインターネットによる 有料広告の在り方フェイク情報、対策やsns対策といったインターネット の適正利用確保策は難題ではあります、が下級的速やかに制度設計する ことが不可欠ですわけでも重大、具体な政治的な論点は、SNS等を利用したフェイク情報の発信、ルフや諸外国による介入への対策のあり方に絞られていると考えます。

もろん、投票運動はできるだけ自由に、規制は必要最小限にが大原則です。ネット上の情報発信にせよ、広告にせよ、法で過度に縛ることは、政治的表現の自由を制約することにつながりますし、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要となります。例外的に、テレビとラジオのCMを使った投票運動は、投票日の2週間前から禁じられますが、日に日に影響力を増すSNSを含めたインターネット広告への規制はなく、さらにSNS上には選挙のたびにAIも活用した偽動画や偽情報があふれかえっています。ます とはいえ偽ご情報の発信ルフを放置、すれば国民の投票行動に大きな 影響を与え公正公平な国民投票、の実現すなわち民主主義の根幹 が揺るがされかねません外国勢力、からのフェイク情報を通じた国民 投票プロセスへの介入も断じて、阻止しなければなりません 現状では仮に憲法9条をめぐる、改憲案が発議された場合賛成派 反対派双方の団体個人が互いに、誹謗中傷する広告や投稿が拡散 する事態が想定されます特に反対派、国会審議の日本語。固有名詞と政治用語。

もっとも、先ほど立花特別参与が述べられたように、ネット空間における情報の制御の問題は国民投票固有の問題ではなく、選挙制度の普遍的問題であり、先ほど一般的な問題でありということをおっしゃられましたが、選挙運動に関する各党協議会における議論も踏まえながら意見集約を図る必要があります。いずれにしても憲法改正案の策定並びに、国民投票法と広報協議会関係書記ほどの整備は、車の両輪であります、本審査会において下級の会見テーマである、緊急事態条項創設と救助改正の条文化作業と、国民投票に関わる宿題の仕上げ作業を、真摯かつ速やかに進めることを、皆さんに切に求め私の発言を終わります、ご提唱ありがとうございました、次に浅野聡君、国民民主党の浅野聡です、本日は国民投票法をめぐる残された課題と、国民投票広報協議会の関係法規の整備について申し上げます、本審査会ではこれまで国民投票法の改正内容について、会派を超えて同様の議論を重ねてまいりました、その積み重ねの上に、先の国会では、開票立合人の選任規定の整備、投票立合人の選任要件の緩和、FM放送による広報の追加という公職選挙法見合いの3項目を国民投票法に反映する法改正を実現いたしました。

合意できるところから着実に前に進めるという本審査会の姿勢が具体的な成果として示されたものと受け止めております。その上で残る課題は大きく二つあると考えております、一つはインターネット上の広報や広告規制への対応、そして偽情報誤情報への対策です、もう一つは広報協議会に関する規定類の整備です、この二つは別々の問題ではなく互いに密接に関係しています、そこで本日は何を規定で定め何を法律で定めるべきか、かその役割分担について私の考え を申し上げます、まず広報協議会自らが行うインターネット 広報と偽情報誤情報対策です国民、投票法第十四条は広報協議会の 事務として国民投票広報や放送、新聞広告に加えその他憲法改正 案の広報に関する事務を定めて、ていますインターネットによる 広報はこの規定を根拠に行うことが、できると整理されてきましたしかし 放送には同一の時間数新聞には、同一の寸法という賛否同等の扱い が法律に明記されている一方で、インターネット広報には具体的な 定めがございませんまた予測される、偽情報について事前に国民へ注意 を促すプレバンキングのように、広報活動の一環として行える 取組もありますこれらを含めた、インターネット広告及び偽情報 誤情報対策について広報協議会、が何をどこまで行うのか規定の中で 一定程度明確にしておかなければ、ならないと考えますまた規定では 委員選任時の配慮事項や客観性、中立性についての考え方も併せて 触れておく必要があることを申し、一方で政党等が行うインターネット 広告や偽情報誤情報への対策の。

うちファクトチェック機関との 連携インターネットの適正利用、のためのガイドラインの整備プラットフォーム 事業者との連携といった取組、は性質が異なっています発議の 度に設置される臨時の機関にこう、した権限を全て規定で持たせる ことは適当ではありませんこれら、らの役割は広報協議会だけで達成 できるものではなく公職選挙法、や情報プラットフォーム対処法 の改正などとセットで進めるべき、です 令和3年改正法附則第4条第2項の、検討課題はまさにこの領域に当て はまります私は本年6月の本審査会、で広報の内容そのものではなく 誰が何の目的で発信しているか、かを国民が判断できるよう広告 主表示の義務付け広告ライブラリー、の法制化ターゲティング技術の 利用規制を提案いたしましたこう、した透明性の確保は法律でこそ 定めるべきものですその上で憲法、改正に特有の偽情報誤情報への 対策については広報協議会が民間、とも連携しながら積極的なファクト チェック機能を果たすことも、検討すべきと考えます 次に事務局についてです、国民投票法第16条は広報協議会に事務局を置くことを定めています しかし広報協議会は発議から国民投票の手続きが終わるまでの期間だけ存在する組織です、その期間中、広報の作成や放送、新聞広告、インターネット広告などの業務が集中することを考えれば、広報協議会に関する業務に就く臨時の職員が必要になることも想定されます。

そのための規定の整備と合わせ、国会職員法等の所要の改正も進めるべきと考えます。最後に、今後の進め方について提案いたします。します 広報協議会は両院の議員で組織、されその規定は両院の議長が議員 運営委員会に諮って定めるもの、になります事務局職員の任免にも 両院の議員運営委員会の承認が、必要ですつまり本件は衆議院の 憲法審査会だけで完結するもの、ではなく両院の憲法審査会での 合意形成と両院の議員運営委員会、議論が不可欠となりますそこで 本審査会の外に広報協議会関係、法規の整備に向けた格闘協議会 を設置し衆参の関係者が一度に、返して検討を加速させることを 提案いたします選挙運動に関する、格闘協議会が与野党を超えて公職 選挙法の改正を実現した例もあります、同様の枠組みで規定類と必要な 法改正を一体的に整理していく、べきです規定が整わないまま 発議に至れば最短で1ヶ月で国民、投票広報の原稿を仕上げなければ ならず公正な広報は困難になります、今後の具体的な工程の作成について 会長及び幹事会での早期の御検討、をお願いいたします国民の皆様 が憲法改正の是非の判断をする、ためには客観的かつ中立的な 情報提供はもちろん手続の公正、さが欠かせません公正な国民投票 の土俵を整えることは立場を超え、た私たち全員の責務ですそして そのためにやるべきことをやる、時期が到来していることを申し上げ 私の発言といたしますありがとうございました、次に和田政宗君 参政党の和田政宗です憲法改正。

における国民投票広報協議会について その規定について意見を求められて、いますので参政党の考えを申し 述べます、まず国民投票広報協議会規定国民 投票広報協議会事務局規定国会、職員法等の一部を改正する法律案 については事務的な内容を規定、するものであり衆議院法制局憲法 審査会事務局が取りまとめたイメージ、案をもとに詰める形でよいと考え ます 一方憲法改正案広報実施規定、についてはイメージ案をもとに さらに議論を要するところがいくつ、もあります 例えば憲法改正案に関する説明会、の開催についての規定を設ける に当たっては妨害行為への対応、をどのようにするか考えなくて はなりません 現在政党の該当演説、たちに対する妨害活動がひどさ を増しており憲法改正案について、も説明会場の周囲で大音響で説明会 の開催に反対したり説明会会場、に入ろうとする方々に大音響で 言葉を浴びせて萎縮させ会場に、入ろうとするのを阻止しようとする 試みが行われる可能性が否定できません、こうした場合にどのように法律 で規制できるかですが選挙の場合、には公職選挙法に選挙の自由妨害 罪が規定されていますしかしこれを、憲法改正国民投票に適用できる かといえば総務省に確認したところ、適用できないという回答でした では現状何において規制できる、のかといえば威力業務妨害罪や 地方自治体が定める覚醒器による、暴走音の規制に関する条例となり ますしかし現状は警察はなかなか、摘発に動いていません現時点では 法令に違反するかどうかをかなり、慎重に見ているということがあります 憲法改正国民投票においては先、に述べたように選挙の自由妨害 罪は適用できません規定と合わせて。

法改正の必要性も検討しなくて はならないと考えます、さらに偽情報誤情報対応において ファクトチェック機関について、述べられていますがファクトチェック 機関は民間でありそのファクト、チェックには審査する 人の主観が排除しようと思って、も入ります明らかに偽情報誤情報 であれば主観は入らないと思われ、ますが偽情報や誤情報なのか微妙 な場合は自身の経験が判断に大きく、かかわります ファクトチェック機関で審査する、人が元新聞記者であれば事実関係 とともに記者としての経験から、ファクトかどうか判断するわけ ですが主観は排除できずファクト、チェック機関も民間でありビジネス ですから国民投票広報協議会が、最終的に判断する体制とすべき と考えます、インターネットの適正利用のための 利用者へのガイドライン策定や、プラットフォーム事業者との関係 については選挙運動に関する格闘、協議会が作成した改正情報流通 プラットフォーム対処法に基づく、大規模プラットフォーム事業者 が講ずべき措置に関する指針の、策定に向けた合意事項などを参考 にし憲法改正国民投票において、も整備を行うべきです 情報流通 プラットフォーム対処法では大規模、事業者は自らが提供する大規模 駅務を利用して行われる特定電気、通信による情報の流通のうち法令 に違反する情報の流通虚偽の情報、の流通事実を歪めた情報の流通 その他の選挙の構成を害する、恐れのある情報の流通による 悪影響を軽減するため当該大規模、駅務の特性に応じた措置を講じる ことが義務づけられていますこれは、憲法改正国民投票においても適用 可能なのか検討し必要な対応が、求められると考えます snsの収益化 停止措置すなわち憲法改正国民。

投票の公正を害する恐れのある 情報が発信されたと考えられる、る場合等について収益化を停止 する措置を実施することや利用者、の自由な意思による投票行動を 歪める恐れのある情報の人為的な、拡散行為に対応する観点からプログラム や大量の端末機器などを利用した、不正な方法による大量発信に関 しそれを検知するための機能の、実装そうした発信に関わっている ことが明確なアカウントの停止、投稿等の削除などを実施すること について必要性を議論し整備して、いかなくてはなりません また外国からの憲法改正国民投票、におけるsns等を使った世論工作 も排除されなくてはなりません、発信者アカウントの所在地国地域 を表示する機能の実装などをプラットフォーム、事業者に求めていくことの検討 も行うべきと考えます、さらにai生成コンテンツへの対応 をどうするのかも検討しなくて、てはなりませんこのように憲法 改正案広報実施規定を定めるに、当たってはかなりの作業が必要 になってきます国民投票広報協議会、は国会議員からなるものであり 政府は絡みません国会が責任を、持って国民投票の広報周知を行う ものですから今回の憲法審査会、での各党意見表明を契機として 作業をどう詰めていくのかを含、含め本格的に取り組まなくてはならないと考えます、以上です、次に古川あおい君、チームみらいの古川あおいです、国民投票広報協議会の関係規定のイメージ合いについて、意見を申し上げます、先ほど衆議院の法制局より、国民投票広報協議会の関係書規定について、詳細な説明をいただきました、本日お示しいただいたこちらの 資料も踏まえ党内でもこれから。

議論を深めていければと思います が本日は現時点で気づいた点を、申し上げ党としての考えは今後 さらに深めてまいります、広報協議会の運営を定める規定 は2007年に国民投票法が制定されて、から今日まで定められておらず 今回規定の整備についての議論、を行うことについては意義のある ことだと受けとめております、こちらお示しされたイメージ案について 本日は3点申し上げたいと思います、1点目は協議会の会議の公開についてです、本日お示しいただいた資料4 国民投票広報協議会規定のイメージ案では、関数字の5におきまして 協議会の会議は原則として非公開とし、協議会が決議すれば公開できるとしております、しかし協議会は有権者のいる 各世帯に配られる国民投票広報、の原案を作成しますまた投票所 に掲示される憲法改正案の用紙、も協議会が作成するものですまた 仮に複数の案が発議されたような、場合には投票用紙などでそれぞれの 案を区別するための表現も実質、的に協議会が決めることになります これらの文言がどのような議論、を経て決まったのかが見えなければ 中立につくられたものだと国民、に信頼していただくことは難しい のではないかと考えます協議会、の会議は原則として公開とし会議録 も国民が読めるようにするといった、ことを検討することが重要だと 考えます、二点目は協議会の委員の割当て と公正平等の担保についてです、協議会の委員は衆議院参議院 各十名各会派の所属議員数の比率、立に応じて割り当てるとされて おります憲法改正の発議には各、議員の総議員の三分の二以上の 賛成が必要ですそのため委員の。

大半は発議に賛成した会派から 選ばれることになります協議会、の議決は出席委員の三分の二以上 で行いますが賛成した会派の委員、だけでこの三分の二に届けます 比率通りに割り当てると反対した、会派から委員が出ない場合 については国民投票法はその会派、にも委員を割り当てるようできる 限り配慮すると定めるにとどま、ります また会派に属さない議員が反対、した場合はこの配慮の対象にも なりません国民投票法は賛成意見、と反対意見を公正かつ平等に扱う よう求めていますこれを実際に、担保するには規定の段階での工夫 が必要だと考えます例えば幹事、字を選ぶ際に反対した会派の委員 を含めること広報に載せる反対、意見の内容について反対した会派 の意見を聞く手続きを設けること、など改正に反対の立場の意見を 尊重する枠組みが重要だと考え、ます また政党が放送や新聞広告での、賛否の意見を出す枠組みも規定 で定めることになっております、国民投票法は賛成側と反対側を 平等に扱う一方各政党の枠は所属、議員数を踏まえて定めるとして います議席の少ない会派の意見、も尊重され国民に届くよう最低限 の枠を保障するなどの設計が重要、であると考えます 三点目はインターネットでの、広報と偽情報への対応です資料 五で示された国民投票法第十四、条で資料五の憲法改正案広報実施 規定にもございますが国民投票、法が第十四条で具体的に定める 協議会の広報は紙の広報とテレビ、ラジオの放送新聞広告ですがイメージ 案ではこれに協議会のウェブサイト、での広報などが加わっています さらに偽情報への対応やプラットフォーム。

事業者との関係も協議会の検討 事項として挙げられております、6月の本審査会で申し上げたとおり 偽情報への対応においては表現、の自由を大前提とすべきだと考え ます何が真実かを国家の機関が、認定し一律に規制するという発想 には慎重であるべきです委員の、大半が発議に賛成した会派から 選ばれる協議会が個々の言論の、審議を判定することになればその 中立性が問われかねない事態も、生じかねません 協議会が担うべきなのは正確な、一時情報を確実に国民に届ける こと協議会の発信がなりすまし、ではなく本物であると誰でも確 められるようにすることが重要、だと考えます 先週総務省が公表した選挙での、偽情報対策の指針案には公的機関 や選挙広報など信頼できる情報源、からの情報をプラットフォーム 上の見やすい位置に表示する取り組み、が盛り込まれております 国民投票においても同じ考え方、に立ちプラットフォーム事業者 との連携のあり方を規定の検討、の中で具体化していきたいと考え ます、また先週ご報告した通りスイス では政府が賛否の立場を明らか、にした上で国民投票についての 解説書が全入刑者に届けられる、といった仕組みが行われております 信頼できる情報が一人一人の手元、に届いているということが偽情報 への何よりの備えになると考え、ます 国民投票は主権者である国民が、憲法のあり方について直接意思 を示す非常に重要な機会です、について直接意思を示す非常に重要な機会です。広報協議会は、その判断の手がかりとなる改正案の内容と賛否の意見を国民に伝える役割を担います。

改正に賛成の方にも反対の方にも、この協議会の情報なら信頼できると思っていただけるかどうか、それはこれから定める規定の中身にかかっていると考えます。また広告放送とインターネット有料広告の制限など、令和3年改正法の不足に残された検討事項と合わせて、本審査会で丁寧に議論を重ねていくべきだと考えます、チームみらいとしても技術的な観点を含め、具体的な議論に貢献してまいりたいと考えます、以上です、次に畑野君、日本共産党の畑野君です、国民投票法について述べます、私たちは国民の多数が会見を求めていない中で、会見のための国民投票法の整備を進める必要はないという立場です、今国民は会見を政治の優先課題とは考えておらず、憲法改正は差し迫った政治上の課題とはなっていません、したがって国民投票法の整備を請求に進める必要はどこにもありません、その上で私たちは現行の国民投票法については、国民の民意を汲み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています、私はこれまでも最低投票率の規定がないこと、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していること、会計案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことを指摘してきました、今日議論になっている広報協議会についても、委員の大多数は会見に賛成した会派から割り当てられます、広報の内容も事務局の資料を見ても明らかなように、会見案の説明や会見の理由と会見に賛成する意見が。

全体の4分の3を占め反対意見はわずか4分の1に過ぎません、いくえにも改憲を進めるのに都合の良い仕組みになっています、このような重大な問題を持つ広報協議会を具体化していく規定づくりは認められません、さらに今広報協議会に新たな任務まで担わせようとしていることは極めて重大です、まずインターネットやSNS上の偽情報などに関する問題です、これまでの議論では、広報協議会に偽情報誤情報の対応を担わせるべきだという主張がされています、もちろん意図的に悪質なデマや誹謗中傷を発信することは、いかなる場合でも許されません、システムやサービスの基盤を提供しているプラットフォーマーなど、事業者の責任も重大です、しかし政府や国会が言論の内容 に直接介入することは国民の表現、の自由の抑圧につながりますファクト チェックであれプレバンキング、であれ国会に設置させる広報協議会 がネットやsnsの書き込みや動画、の内容を調べ上げ措置することは 国民の自由な意見表明への介入、になりかねません その上会見に賛成する委員が大多数、を占める広報協議会が市民が発信 する情報の内容や協議会が発信、する内容について主者選別すれば そこでは少数派の意見が抑圧され、恣意的なものとなる危険性があります 国民の基本的人権にかかわる重大、な問題であり国民投票法ありき で議論を進めれば誤った方向に。

向かいかねません国民投票法や 広報協議会と絡めた議論はやめる、べきですさらに広報協議会に説明会 や対応ミーティングを行わせる、べきだという意見も出ています これは国民投票法をめぐるこれまでの、議論の経過を全く無視したもの ですもともと現行法の審議の際、当時の自民党や民主党が国会に 提出した条文案は広報協議会の、任務として憲法改正案に関する 説明会の開催を規定していました、これに対しても当初から憲法や 法律の専門家が広報協議会が公平、公正な説明会を行うことができる のかと繰り返し指摘してきました、加えて法案を審議していた二〇 七年に第一次安倍政権が強行した、教育基本法の改悪をめぐって文部 科学省が全国で開いた説明会で、やらせをしていたことが発覚し 国民投票をめぐっても広報協議会、が説明会を開けば恣意的なもの になりかねないという批判が起こり、りましたこの国民からの批判を 受けて当時の自民党も民主党も、説明会に関する条文を削除する こととなったのです当時自民党、案の提出者であった船田はじめ 議員は削除した理由について広報、協議会が説明会を公的に公平に 行うということはなかなか難しい、し各政党や市民団体が自主的に 開催するものに委ねることが適当、であると答弁しています 広報協議会 が行う説明会が公平公正を確保、できないことはこの議論の経過 から見ても明らかですましてや。

投票法十四条のバスケットクローズ 包括規定に基づいて説明会ができる、るなどということは立法趣旨を 踏みにじる恣意的な解釈だと言、わなければなりません 最後にこれまで繰り返ししてきた、ように今国会議員がやるべきことは 改憲のための議論ではなく憲法、の原理原則を国民生活の隅々にまで 行き渡らせるための議論です物価、なかなかに苦しむ国民の暮らし やなりあいを守ることこそ求め、られていますその議論を予算委員会 や各常任会の場で大いに行うべき、だということを改めて強調して 発言を終わります、これにて討議は終了をいたしました 次回は候補をもって御知らせする、こととし本日はこれにて散会いたします。

国民投票広報協議会の規定整備で議論、各党から意見表明 衆議院憲法審査会では、憲法改正国民投票の広報を担う国民投票広報協議会に関する規定のイメージ案が衆議院法制局から示された。この規定は国会法、国民投票法に続く第3層に位置づけられ、協議会の運営に関する規定、広報内容に関する規定、事務局の仕組みに関する規定の3種類が提示された。これを受けて各党が意見を述べ、事務的な部分については内容を固めてよいとする意見がある一方、ネット広報や偽情報対策をどこまで協議会の役割とするかについてはなお議論が必要だとする意見も多く出された。 国民投票広報協議会とは 憲法改正の発議がなされた場合、国会自身が設置する組織で、国民に憲法改正案の内容を周知する役割を担う。衆参各10人、合計20人の議員で構成され、活動期間は投票までの60日から180日の間とされている。賛成意見と反対意見は、分量・スペース・放送時間のいずれも同等に扱う規定となっている。 規定は3層構造 衆議院法制局の橘幸信特別参与の説明によると、広報協議会に関する規定は国会法、国民投票法、そして今回議論されている規定(両院の議長が決定する「両院議長協議決定」という形式)の3層構造となっている。最下層の規定には、協議会の運営を定めるもの、広報の内容を定めるもの、事務局の仕組みを定めるものの3種類が用意されている。 規定の固め方に関する各党の受け止め 自民党の進藤義孝氏は、協議会の運営ルールや事務局の仕組みについては基本的に内容を固めてよいとの考えを示した。一方で偽情報対策やネット利用のガイドラインづくりについては、さらに議論を深める必要がある論点だと述べた。日本維新の会の西田香織氏も、事務的な部分は法制局と憲法審査会事務局で詰めの作業を進め、成案を得るべきだと述べた。 ネット広報と偽情報対策の取り扱い 公明党の国重徹氏は、ネット広報を国民投票法の中に協議会の役割として明記することも検討すべきだと述べた。国民民主党の浅野聡氏は、広報協議会自身が行うネット広報と偽情報対策は規定で定めるべきだが、ファクトチェック機関との連携やプラットフォーム事業者への対応は性質が異なるため、公職選挙法等の法改正と併せて進めるべきだと述べた。参政党の和田政宗氏は、偽情報かどうか判断が微妙な場合についてファクトチェック機関に委ねるのではなく、最終的には広報協議会が判断する体制にすべきだと主張した。 会議の公開に関する指摘 チームみらいの古川あおい氏は、イメージ案では協議会の会議が原則非公開とされているが、国民投票広報の原案や投票用紙の文言を決定する協議会であるからこそ、会議を公開し会議録も閲覧できるようにすべきだと述べた。委員の多くが改正に賛成した会派から選出される仕組みについても、反対意見を尊重する工夫が必要だと指摘した。 議論を急ぐべきでないとする意見 日本共産党の畑野氏は、国民の多くが改憲を求めていない中で国民投票法の整備を急ぐ必要はないとの立場を示した。広報協議会の委員の大多数が改正に賛成した会派から選出される仕組みになっていることや、偽情報対策を広報協議会に担わせることが国民の表現の自由への介入になりかねないとの懸念を述べた。