衆議院 財務金融委員会|2026年10月30日

⚡ YouTube LIVE音声から作成した速報版です

消費税減税の「支援金」誰がもらえる?議員が自作グラフで政府に迫った国会中継

議題:消費税減税法案|YouTube動画

※AI音声文字起こしのため、細部に間違いがある場合があります

映像ソース:YouTube国会中継

90秒でわかる要約

衆議院財務金融委員会で、飲食料品の消費税を2年間1%に下げる法案が審議されたよ。公明党の伊佐進一議員は、対象者も金額もまだ見えない「就業者負担軽減支援金」について、これまでの政府の答弁をヒントに自分たちで台形のグラフを作って提示した(11:45)。片山大臣は「イメージ通りかどうかは言えない」としながらも、所得の下限を53万円超とする意見を「重く受け止める」と答弁した(14:32)。一方で2年後に消費税が8%に戻ったとき、支援金の対象にならない人への影響を心配する声も相次ぎ、山本かなえ議員は低所得の年金受給者らへの対応をただした(01:12:46)。このほか地方自治体の財政負担や、減税分が本当に値段に反映されるのかという論点も取り上げられたよ。

主な論点

  1. 支援金は誰がもらえる?伊佐議員が自作の図で政府に確認

    消費税が1%になっている間、中低所得の働く人に配られる「就業者負担軽減支援金」。対象となる年収の範囲も金額もまだ決まっていないため、伊佐進一議員は政府のこれまでの答弁を手がかりに自分で図を作って提示し、所得の上限はおよそ350万円になるのではと推測した(13:34)。政府が示したデータによると、この基準だと対象になるのは働く女性の5割、働く男性の2割にとどまるという(25:30)。

  2. 2年後に消費税が戻ったら、負担はどうなる?

    この減税は2年間限定で、終わればまた8%に戻る。伊佐進一議員は、戻るころには物価がさらに上がっていて減税の効果が薄れてしまうため「理論的には負担増にならなくても、実感としては負担増になる」と指摘した(35:46)。

  3. 地方自治体の財源、ちゃんと穴埋めされる?

    消費税が下がると地方の税収も減ってしまう。中川博雅議員によると、地方全体で年間およそ1兆6千億円の減収が見込まれていて、高市総理は10月20日の国と地方の協議の場でこの地方消費税の減収分を全額国費で補填すると表明した(01:22:32)。地方交付税や事務負担への対応がちゃんと間に合うのかも質問が続いた。

  4. 国民健康保険・国民年金に入っている人の重い負担

    山本かなえ議員は、会社の社会保険に入れず自分で国民健康保険・国民年金の保険料を払っている人たちの負担の重さを取り上げた。大阪公立大学の小石教授の分析をもとに、こうした働き方の人がおよそ318万人いると推計されることを紹介し(58:40)、同じ収入でも加入する社会保険によって手取りが違う実態に向き合ってほしいと求めた。

  5. 減税分は本当に値段に反映されるの?

    消費税を下げても、その分がそのままお店の値段に反映されるとは限らない。峰島雄也議員は、海外の事例を挙げながら、価格統制のような仕組みがなければ減税分の7〜8割程度しか国民に届かない可能性があると指摘した。片山大臣は「100%下がると保証はできない」と答えた(07:04:15)。

この会議のことなら何でも聞いて〜。「結局争点なに?」「賛成反対は誰?」「中学生でもわかるように教えて」とかもOK。

これより会議を開きます。内閣提出、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案を議題といたします。ますこの際お諮りいたします本案 審査のため本日お手元に配付の、とおり政府参考人の出席を求め 説明を聴取いたしたいと存じます、が御異議ありませんか御異議なし と認めますよってそのように決、しました質疑の申出があります ので順次これを許します、伊佐進一君、おはようございます、会派中道の公明党伊佐進一です、早速質疑に入りたいと思います、これまでまず支援金についてなんですが、これまでこの委員会の場においても、さまざまな議員からもう少し具体的なものを示してほしいと、お願いをずっとしてまいりました、私の方からも例えば対象となる加減の収入もわからなければ、上限もわからないし対象人数もわからないし、支援金の額高さもわからないということで、何かイメージできるようなものでもぜひいただけないかということで、理事会協議事項としてもお願いをしてまいりました、政府も御努力をいただきまして、水曜日の朝そして本日の朝、この形がイメージできるようなヒントを提出をしていただいたというふうに思っております、この今までいただいたヒントを、ちょっと我が党でこれを類推しながら形をつくったのが、今皆さんのお手元に配布をさせていただいております、この台形の形です、少し今までのヒントを読み解きながら、どういう方々が対象になるかと、国民の皆様の前で我が党としてこう考えるというものを。

こうじゃないかというものを示させていただこうと思いますが、まず加減についてです、加減は大綱においては3案示されました、106万あるいは74万そして53万円と、3つの中でそのいただいたヒントの中で、これもちろんこのヒントの前に、片山大臣の方からも御答弁をいただきました、同僚の赤羽委員に対して、この53万にすべきという意見をいただいたことを、重く受け止めるというような御答弁をいただいて、ヒントとしても重く受け止めるんだということが、改めて記載をされたということです、ここまで恐らく、今までの経験からすると大臣がそうおっしゃり、文書にも残した上でこれでやはり106万74万円です、ということはおそらく考えられないと思っております、そういう意味では我々は加減はおそらく53万円だというふうに、類推をしそして定増開始額については、これはもう個人住民税の所得割が課される水準ということで、119万円になります、定増が終了するところ、ここは今朝方示されました、費用者保険の適用要件として年収カウントで160万円、あとはその提言が開始する場所、ここだけは少しまだ不明なんですがわからないんですが、ただ上がっていく角度下がっていく角度、大体の山を一番の支援基本額を最大のところをキープするという考え方からすると、おそらく300万と類推をすれば、そうすると所得上限額、ここは総理も少なくとも2000万人という数字をおっしゃっておりましたので、350万円が上限額になると、これでいくとおそらく対象者としては、これまでも所得100万から350万円で2000万人対象者がいると、53万まで拡大することでここの部分が200万人ですので、2200万人ということになりました、これで計算をすると支援基本額は3.8万円となります。

財源6000億円というのは分かっていますので、この高さが3.8万円、ただこれは子ども加算とか、あるいはこの左上がっていく壁のところの、就業促進特例加算これ入っていません、これ込みで図を書くと3.8万円ということなので、実際はこれよりも少し低くなる、3万円台かなというような思いを持っておりますが、大臣これさまざま今までいただいたヒントの中で、我々こう類推しておるんですが、これ大体政府の今考えていることと比べて、外れていないという理解でよろしいでしょうか、片山大臣、就業者負担軽減支援金の具体的な支給要件等については、まさに繰り返しになってしまうんですが、国会審議を踏まえて検討していくということでございますので、お示しされたイメージ通りかどうかとか、なかなか申し上げにくいとか申し上げられない部分もあるんですが、また、定増開始額については、これは大綱でも示したとおりに、個人住民税所得割が付加される最も低い収入の119万円ですから、これはそうでございますし、それから定増収入額については、本日理事会に提出した資料でございますね。

今委員からも言及があった、このとおり従業員50人以下の適用事業者に、使用されるものについては、就業日数時間が正社員の4分の3であることが、費用者保険の適用要件とされており、仮に令和7年度の最低賃金の最低値、これは1023円でございますが、これを前提とすれば年収に換算して、160万円ということを定める方針でございます、これらについてはお示しのイメージ図でも、同じ御記載になっていただいている ところはそれは私どもそのように、申し上げます 一方所得加減額についてはこの、社会保障国民会議では令和7年度 の最低賃金の最低値同じく1023円、を前提として費用者保険の短時間 労働者の適用ラインを超える給与、収入106万円超過あるいは給与所得 がゼロとなる給与収入74万円超、か今御指摘の雇用保険の53万円 超が閉域されておったんですけれども、事業所得を含めた総合的なバランス を勘弁して低める必要があるという、のが基本方針でございますが同時に 先日国会審議において雇用者と、される者は対象とする必要がある との考え方から給与収入約53万円、超とすべきという御意見をいただ いたことをおっしゃるように重く、受けとめておりますしそのように 書類でも提出させていただいて、おります その上でですがこの対象者数について、は政府としてお示しした数字は 当然のことながらこの粗い推計、ですわね 粗い推計でしかないのでこれを、前提に正確な資産の計算という のはなかなかできないので当然、資産の御正確性についても正確な 部分の細かいところまではちょっと、現代では申し上げられないとこれは 多分御理解いただけると思います、また所得上限についてはこれも いつも申し上げておりますが、純負担率の国際比較、税制及び社会保険制度の状況、諸外国の類似制度において支給対象となる勤労者の割合などを考慮しながら。

高級財源の確保と合わせて検討することとしておりますので、現段階で決めているものではございません、低減開始額もそうした所得上限額の設定と、合わせて決定するということになりますので、そのようでございます、またこのお示しのイメージ図にございます、定額支援額支援基本額だけでなくて、子ども加算の額をどうするかというのと、就業促進特例加算の額についても、各種の所得基準の設定と合わせて、飲食料品の消費税率1%、約6000億円の範囲内となるように、定めることとなりますから、そこが少し変動要因に当然これに比べると、なってまいりますねということでございます、今お話もありましたけれども、このうち支援基本額と子ども加算の配分については、自ら就労し税社会保険料を払っている方への支援を重視し、支援基本額をより充実するという方向、この方向で私どもは検討させていただいておりますが、定額支援額は本日理事会に提出した資料でお示ししたとおり、令和9年度及び令和10年度においては、飲食料品の消費税率が1%、比較的に1%分の税収を人口で割りますと、1人当たり5000円程度となることを参考としつつ検討するということを、今日お示しをしておりますので、その辺で御理解をいただければありがたいと思っております、伊沢審議官、私正確にこのとおりですねと別に答弁しなくていいと思っているんです、ただ今までいろいろな数字を小出し小出しで出していただいて、一生懸命それを類推しながら作ったのがこれなんですよ、だからこのものずばりじゃないけど、イメージはだいたいこうですねとか、それをするために今は要求してきたわけで、そうじゃないとおそらくご覧になっている皆さんも、これだったら私が対象かとか対象じゃないかとか、わからないので作ったわけですよ、だからもう少し正確じゃないのはわかります。

私たちがある意味いただいたヒントをもとに類推したものなので、ただ概ね大体考え方はこうですねということぐらいは大臣言えないですか、片山大臣、まさに考え方の部分をまた今日も再度説明をさせていただきましたし、国民会議でもその考え方をある程度あらあら作ってきて、この台形の形ができてまさに今おっしゃったように、53万円は重く受け止めるといったラインですし、119、160というところが形になっておりますから、そういうところはイメージ図としてもできてきているものであるというのは、もできてきているものであるというのは、それは我々はわかります。ただ、やはりここまで来ますと、やはり細かい部分がどうかというふうに、私がこれをお答えすることはとられますので、そういう意味ではなかなか言い難いんですが、全体のこの台形のイメージということは、本当に委員の御努力で、これを御覧になっている皆さんも非常によくわかるものではないかと思っております。

伊佐進一君、大臣細かい部分は別に結構だと思っております、ただもうここでちょっと議論時間もないので、ずっと押し戻してもあれですので、ただ私は累推していただいたので書くと、大体このイメージもちろん若干の修正はあるとは思っておりますが、今回も何が起こったかというと、例えば大綱で定増収量額というのはこう書かれていました、今朝出てきたものです、定増収量額というのは対抗でどう書かれているかというと、費用者保険適用要件等を踏まえた就業促進の効果を見ると、これってどういう意味なんだろうというのが、今日ようやく出てきたのは、50人以下の事業者だと大体就業日数が、就業時間が正社員の4分の3以上で適用なので、4分の3だから週30時間です、これに最低賃金をかけると160万、だから160万という解説がなされました、だからヒントはもともと書いていたんですということなんですよ、定額支援額だって食料品にかかる消費税負担の軽減等が、実施されることを踏まえる、対抗には書いています、これってどういう意味なんやろうと、今日出てきたのは、だいたい飲食料品1%分最後7%下げますので、残り1%部分でこの所得層の人が、だいたい支払っている食費というのが、5000円ぐらいだろうと、だから何か謎解きみたいなことをしているわけですよ、ずっとこの間、ヒントが出され対抗に書いてあって、これはどういう意味なんだろうと言ったら、最後ようやく今少し答えめいたものが示されて、それを一個一個一生懸命当てはめたのがこれなんですよね、本来だったらこういうのは最初政府が示していただいて、こういうのを考えていますけど、立法府の皆さんどうですかというのが、私は本来あるべき姿だと思うんですが、一生懸命ヒントをもとに、我々このパズルを解いてここまで来たわけです、これあえてその上でもうちょっと、この形について質問したいと思うんですが、この提言開始のところですね、この300万ここはちょっとまだわからないんですが。

ここのヒントはちなみに何て書いているかというと、対抗には諸外国との準負担率の差、就業促進の効果がヒントだと書いているんですけど、この趣旨は何でしょうか、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、提言開始額につきましては委員御指摘のように、対抗に諸外国と我が国の準負担率の差支援金より、就業促進等の効果を考慮して、所得上限額と合わせて検討し定めるというふうに記載をしているところでございます、この趣旨ということでございますが、低減開始額及び低減率につきましては、諸外国と我が国の準負担率の差を考慮しつつ、対象者の準負担率がその所得に応じて、適切に改善されるようにする観点でありますとか、支援金による就業促進等の効果などを考慮いたしまして、あまりに急激に支援額が減少しないようにする観点を踏まえつつ、所得上限額と合わせて検討し定めることとしております、伊佐進一君、今の2点は諸外国との差というのは、沖縄カーブにどう合わせるかという観点ですよね、そうすると今までの答弁でいただいていたのは、一番海外との間で日本が負担が重いのは、大体375万円でしたっけ世帯収入、375万円のところが一番大きくて、そこで27万円の差があるということなので、三百七十五万円世帯収入が ピークこれは個人収入で今の考え、で個人所得に割り戻すと二百六十 万ぐらいがピークだと二百六十、万は絶対カバーしなきゃいけなくて それより超えたところまでカバー、すると考えると大体三百万ぐらい かなというところで低減開始額、を三百万おおむね今の答弁をいただく と三百万ぐらいでこれも低減開始、額は多分間違いないなと思って おりますというか何でこんな謎、解きみたいなことをせなあかん のか我々もっとちゃんと質疑、したいなと思っているんですけれども だからこの謎解きをしながらよう。

やくここまで国民の皆さんにこの 委員会の場で資料として我々も、提出できるようになったわけですが じゃあちょっと伺いますが所得、上限三百五十万というのでもし 区切った場合にこの対象となる、のは働く女性の何割か働く男性 の何割か伺いたいと思います、内閣官房岡本内閣審議官 お答え申し上げます、所得加減額や所得上限額につきましては、現段階で決まっているものではなく、お尋ねの対象者が占める割合につきましても、最新のデータに基づいた分析精査を行う必要がありますが、民間給与実態統計調査に基づき、荒くお示しをいたしますと、全給与所得者のうち100万円から350万円までの、給与所得者が占める割合につきましては、男性ではおよそ2割、女性ではおよそ5割ということではないかと存じます、伊沢審議士君、つまりこの支援金の対象になるのは、女性であれば働く女性の半分が対象になると、男性の場合は働く男性の2割が対象になると、2割なんです結局、これ低中所得者支援と、低中所得者に対して、しっかりとこの負担部分をカバーするというように、政府はおっしゃっておりますが、2割です男性は、8割だけ中所得まで私入らないんじゃないかと思っておりまして、これようやく今の答弁を聞いて、おそらくご覧になっている国民の皆さんも、あれこれって私入らないんじゃないかと、なんとなくイメージがようやくできるようになるわけですよね、この制度今これをお示ししたのは、今までずっと小出しでいただいたものを、累推して出したのがこの台形です、この4月から始まるものです、本格導入は2年後、令和11年度からになります、その際この4月から次の4月から始まるものと。

2年後始まるものの違いは何かという 話なんですがもちろん政府がこれ、までも答弁されたような今現時点 で16歳から18歳の子どものデータ、がありませんここは2年間かけて 整備しますだからとりあえず16歳、未満でやりますという一点とあとは 高所得配偶者対象になっている、けれども実は配偶者がめちゃめちゃ 所得をもらっているとかこういう、のは除くというここもだから一部 調整するところであるのは理解、していますそれ以外で基本的に この台形の形は同じ数字を使う、のかどうかお答えいただければ と思います、片山大臣 この支援金の対象となる方の所得、上限額ですとか所得下限額とい った支給要件を設定する際の考え、方については法案で規定しております とおり令和10年度までと令和11年度、以降のいわゆる本格とでは 異なるものではありません法律、はそのようになっております ただしこの令和十一年度以降の、具体的な支給要件についてはまさに 税社会保障等の関連制度の改正、や国際比較の分析それから高級 財源の確保状況さらに令和九年度、からの支援金の支給実績といった 実施状況も踏まえつつ支援額と、合わせて検討して令和十一年度 までに定めることとしている、ということに加えまして、このより公平にきめ細かな給付を行う観点から、今御おっしゃった、この高所得の配偶者がいらっしゃる場合に、支給対象とはしないこと、それから16から18歳までの、扶養親族も含めた子ども換算のやり方、これは大きな違いがございますので、これを本格導入時から適用することとしておりますので、これは令和9年12年と、全く同一になるわけではないわけです、それは委員はよく御存じの上で今御指摘がありましたが、これはかなり大きなことと思っておりますが。

この支援額は何度も出てきますが、この準負担率これを補うということが、今回の喫緊の課題として一つベースになるわけで、この国際比較から就業の促進などの効果ですね、それから高齢化の状況や社会保障制度が、国ごとに異なることなども踏まえまして、高級財源の確保と合わせて検討 することといたしております、その中で何度も繰り返し出てくる わけですが国際支度現時点において、は夫婦と子どもが2人いる世帯では 諸外国と我が国の準負担率の差額、が最大27万円となっていることは 一つの参考としているわけでございます、仮に令和11年度以降においてこの 準負担率の差額をかなり埋める、要するに埋めると言えるぐらいに埋めるということになった場合に、その支援額は飲食料品の消費税率の1%相当分の範囲で実施する、令和10年度までの支援金、つまりつなぎの一環としての支援金よりも、相当大きな規模感になるということは、これは計算していただいて間違いがないことかと思います、伊沢審議官、まず同じものかと考え方はそうだけど、具体的支援要件は検討するとおっしゃいましたかね、とおっしゃった、それだったらこれ2年後また議論する話じゃないですか、だって今どうやって採決するんですか、だって違うものなんでしょ、違うものになるんであれば、これ今議論して賛否問えなくないですか、と思います、その上で、どうぞそこで申し上げ、その上で今おっしゃったのは、実際にこの支援額が始まったら、相当程度もっと支援が増えると受けられる人がいるというのが、後半の答弁だったと思いますが、これ今のさっきのその前の答弁では、この対象になるのは働く女性の5割、働く男性の2割ですよ、消費税の減税というのは、これ1億2000万人全員が恩恵を受ける話なんですよ。

消費税がなくなった後、それ以上に支援額が受けられる人が、は対象だって総理もずっと答弁 されているわけですよねこれ対象、でも何でもない対象者となれば 対象だというだけの話なんですよ、そりゃそうですよ対象者になれば これはだからそもそも日本国民、さっき申し上げたように消費税 の恩恵を受けられるのは一億二千、万人ところが二年後でそこの恩恵 が少なくとも二年のうちに物価、も上がっていくでしょう二年た ったらその段階から飲み込まれた、た効果がなくなった後7%上がる わけですよそのときにいやいや、これがありますよと言ってもこれで 救われるのは働く男性の2割だけ、です考えると大丈夫です体操は 増えますそれはちょっとミスリード、する私は答弁じゃないかという ふうに思っております国民の皆さん、からすれば体操は救われるんだ と思っているわけですよでも救、われるのは2000万人で1億人は 救われないと思っております時間、もそろそろあれですがちょっと今まで大臣はそれでもここまで出てもなかなか具体的なところまで示されないし、要はずっと大臣最新のデータを踏まえないといけないというのが大臣ずっと御答弁されておりますが、具体的にどんなデータを待っていてそのデータが出たら何が変わるんでしょうか、内閣 片山大臣、まずちょっと前段で今委員のお話を聞いていて思いましたんですけれども、この台形のイメージについて非常にいいイメージを出していただいたと申し上げたんですが、一番重要な部分というのはこの提言が開始された350なのかどうかということですよね、これ上限がですね、つまりそうするとどこまでの方がカバーされてもらえるのかという話になって、今の男性の2割ということがあるわけですが、その部分について私どもはそれで何かが決まったとかいうふうに申し上げたわけでは全くないのでございまして。

総理が体操がカバーされるとおっしゃっているということは、我々は体操がカバーされるこの図を最終的には皆様の御理解を得て作りたいと思っているんですが、まさに今委員がこれでは少ないとおっしゃったということは、この350ではなくもっと大きい方がいいとおっしゃっているという意味とも理解できるんですが、そうすれば当然先ほど参考人がお答えした数字よりは、カバレージはずっと広くなるわけですが、つまり1%の場合は6000億円が決まっているということだけでございます、それからデータの問題について今の主なお答えでございましたが、来年度からのこの1%分について、そして、より精緻な分析については、新たな推計が必要だということで、令和6年の新しく8月に公表されたばかりの家計構造調査に、個票データ等による分析を進めておりまして、さらに全国家計構造調査は5年に1度でございますから、その前の調査はコロナ前なので、これは今度の調査の足元の状況を反映しなければいけないと思っておりますし、それから足元の賃金の伸びなどを勘案する観点から、毎月勤労統計調査の最新のデータに基づく分析も、まだ確定値ではないというのを持っております、つまり今個別のデータについて、個票に当たっていて個票に当たらなければならないのは、個票というのは個別の票というあまり使わない言葉ですが、世帯主配偶者世帯員ごとにこれを分割して、個人単位の所得データに置き換えないと、この制度が個人単位の制度ですから、これがもとに支援金制度の要件を満たす対象者が、各々どの程度いるかなどの分析をしなければならないので、まだ現在それができていないということでございます、伊佐志一君、もう少し踏み込んで教えていただきたいかったのは、個票を見ないとわからないというのは。

個票でないと何がわからないのかということだと思うんですよ、大臣というよりも聞くんだったら参考人の話ですが、細かい話になるので、私が言いたいのは何かというと、個票を見ないとわからないという意味は、おそらく今当然いろんなデータというのは世の中にあって、そこで大枠示すことぐらいはできるだろうというのを、私はずっと聞いてきたわけですよ、個票になればなるほどもちろん細かい精査した、正確なデータまで出るので、それはそれに越したことはありません、だから毎月賃金だと毎月統計が上がってくるわけで、これ別に今最新のものでできましたと言っても、翌月にはまた変わるわけですよ、最新のものにしておく意味というのが、私どこにあるんだろうと思って おります、もうごめんなさい時間がないので 最後これだけ言いたかったのは、あともう私はだからこそ今350万 で切ったわけじゃないともうちょっと、広げるべきだとおっしゃりたい のかということに対して私はそう、は言っていないんです350万350万 で記名の問題なのでそれはそれで、よかったとしても言いたいのは 結局消費税が戻ったときにその、人たち戻ったときには既に物価 上昇でこれが効果が食われている、ので単に本当に負担増になります よと理論的には負担増にならない、のはわかりますよ でも実感性とおっしゃっている、ので実感性は負担増なんですよ そのときに何をすべきかだから、これを漏れる人たちに対しては 私は例えば消費税に本当に戻す、気があるのであれば戻すときには しっかりとした激変緩和措置を、するとかこういうところはちゃんと 検討していただきたいというふう、に思っております ちょっと言いっぱなしになりました、が時間になりましたので終わり たいと思います、ありがとうございました、次に山本かなえ君、山本かなえでございます、よろしくお願い申し上げます、就業者負担軽減支援金の議論を続けさせていただきたいと思います、まず政府参考人にお伺いしたいと思いますが。

今回の支援金は全世代型社会保障の中で、どう位置づけられているのでしょうか、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、前世代型社会保障につきましては給付は高齢者中心負担は現役世代中心という、これまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代が能力に応じて負担し支え合い、必要なサービスが必要な方に提供されることを目指すものであります、これを実現するための施策といたしまして、費用者保険の適用拡大など社会保障制度の支えてを増やすと、こういった取組などを進めてきたところでございます、一方今回の支援金につきましては国民会議の中間まとめを踏まえまして、諸外国との比較においても準負担率の改善が必要であることが明らかとなった、中低所得の現役勤労者に着目をし、税社会保険料による負担の軽減を行うとともに、いわゆる年収の壁などによる働き控えを緩和することを通じた、就労促進を図るために導入するものであります、このように支援金の導入につきましては、中低所得の現役勤労者の手取りが増えるようにすると、就労促進を通じて社会保障制度の支えてを増やすという点におきまして、前世代型社会保障の方向性に沿ったものというふうに考えております、山本課題君、方向性に沿ってはいるけれどもまだきちんと位置づけられていないわけです、私は今回の支援金というのは、働く中低所得の方の所得保障の強化につながるものだと認識をしておりますが、ただ手取りを増やすだけで、暮らしの安心というものが勝ち取れるわけではなく、子育てや介護のサービスがなければ働けません、またサービスを担う人が不足すれば、必要な支援を受けることもできない、働いても十分な所得が得られなければ、生活は成り立たない、すなわち所得保障だけじゃなくて、サービスの保障もまた働く場雇用、こうしたものの3つをしっかりと一体的に議論をする中で。

この支援金というものをきちんと位置づけて、全世代型社会保障というものを推進していただきたいと思いますが、政務官いかがでしょうか、根本内閣府大臣政務官、政府としては給付は高齢者中心負担は現役世代中心という、これまでの社会保障の構造を見直して、全ての世代が能力に応じて負担をし支え合い、必要なサービスが必要な方に適切に提供される、全世代型社会保障を目指して、医療介護などのサービス提供体制の改革を進めてまいりました、今回の支援金についても、中低所得の現役勤労者の手取りが増えるようにする就労促進を通じて、社会保障制度の支えてを増やすという点で、全世界型社会保障の方向性に沿ったものであると考えております、ただ御指摘のとおり支援金制度だけで社会保障を取り巻く、全ての政策課題を解決できるものではないと認識しておりまして、既存の社会保障制度と相まって、一人一人のご事情に寄り添って、国民の方々に暮らしの安心を提供できるよう、取り組んでいくことが重要と認識しております、御党も参加された社会保障国民会議の中間取りまとめを踏まえて、今回の法案においても、低所得の就業者や疾病障害などによって、就業が困難である者のうち、、支援金制度の対象とならない方に対する必要な措置については、既存の社会保障制度との関係を整理しながら、給付や相談支援、就業支援を一体的に実施することを含めて、財源の確保も併せて検討して、令和10年度中に結論を得て、必要があると認めるときは、令和11年度以降、所要の措置を講ずることとしております。

社会保障制度に関しては御指摘 のように現金給付現物サービス、就労支援といった異なる手段が あるわけですけれども対象者の、状況に応じて適切な対応を行って いくという視点というのは非常、に大事だと思っております 引き続き全世代型社会保障の構築、に向けて検討規定も踏まえ関係省庁 と連携して進めてまいります、山本かなえ君、これまで私もちょっと反省も込めていたんですが、社会保障制度の改革と雇用の改革というのは、一体的に議論をしてこなかったんじゃないかと、なので社会保障でこちらで何かをやったときに、雇用の方とうまく連動していないことによって、いろいろな疎後が起きていると、ここのところを解消していく、契機に私はこれをなればと思っているんです、だからこそ働く現役世代の方々が、社会保障制度に対する不信を高めている、ここのところをバラバラじゃなくて、一体的にやるということ、前世代から社会保障制度のところも、厚労省の中でありながらバラバラなんですよ、ぜひそこをよく認識していただいて、やっていただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います、それで具体的に先ほどの伊佐さんの話、また続きまして、この支援金の制度設計の話に入っていきたいんですけれども、私もこの間ですね、なんで小出しにこんなに数字を出すんだろうと、何か不都合なことあるんですかと。

私たち全然ですね、何かそれによって挙げつらうことをやろうとしなくて、具体的に議論を深めていきたいんですね。本当に誰に届くのかということをですね、真剣に議論したいんです。ぜひともですが、今日は伊佐さんが一生懸命作ってくださったのもありますけれども、仮に下限53と、上限350という決め打ちじゃないという話ではあります、決まっていないという話ではありますけれども、もあらあら出てきたもので例えば 11年以降のところの例えば財政、規模が1兆円だ2兆円で30円で具体 的なシミュレーションをぜひとも、お示しいただきたいと大臣お願い したいんですがよろしくお願いします、片山大臣 先般理事会で令和9年度及び令和、10年度の先行的な導入の方について 給付の総額6000億円を前提に支給、対象者数のパターンごとの所得 の加減額所得の上限額対象者数、及び支援額については現時点の 検討状況をお示ししたところです、令和11年度以降の支援額について はこの準負担率の国際比較において、夫婦子二人の御世帯では諸外国 と我が国の準負担率の差額が最大、27万円となっていることを一つ の参考としておりまして令和11年度、以降においては仮にこれを 埋めるとすればその財政規模及び、支援額は飲食料品消費税率一%相当 分の範囲で実施する令和十年度、までの支援金よりも相当大きな 規模感になるということは見込、まれます これらを踏まえますと令和十一年度、以降の本格導入後の支援金制度 は対象者ごとの支援額の変化が、非常に大きくなると見込められる ために支援基本額定額支援額子ども。

加算などのそれぞれの支援額 をどう設定するかによって財源、規模もかなり大きく異なるつまり バラエティが大きくなるということで、ございます しかしながらこの11年度以降の、具体的な支給要件及び支援額について は税社会保障等の関連制度の改正、それから国際比較の分析さらに 高級財源の確保状況令和9年からの、この支援金の支給実績といった実施状況も踏まえて、最終的には令和11年度の予算編成過程で決定することになりますし、そのようにしておりますので、現段階でこうしたそれぞれの支援額や域地というか敷地についての想定を置くと、かなり誤解も出てしまいますし、困難であるということを申し上げているわけでございます。仮に仮定想定を置いたとしても所得ですとか子どもの数といった属性ごとに対象者がどの程度いらっしゃるのか、現段階では整地に推計はできておりませんで、どの程度の対象者がどの程度の支援額を支給されるのかを、この点を含めて正確に見込むことはできない状況でございます、このため令和11年度からの制度に関して一定の角度を持ったようなシミュレーションを、政府として現時点でお示しすることは、今延々と申し上げましたが、これらの理由で理論的に難しいということは、御理解をいただけるとありがたいと思います、ただいずれにしても、引き続きこのデータの制約はあるものの、最大限の工夫をしながら、法案審議に資するように、この背景となる考え方や、お出しできるデータや法案の内容について、丁寧に御説明して、何とか各党各会派の御意見を受けたまわって、調整をしていきたいというふうに思っております、山本かなえ君、現時点で出せないということですが、いつになったら出せるんですか、片山内閣官房岡本内閣審議官。

答え申し上げます、ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでありますけれども、11年度以降につきましては、いろいろなちょっと御条がある中で、最終的には11年度の予算編成過程で検討するということになりますので、時期も含めて今の段階で申し上げられないということで、ご理解を賜ればと思います、山本誠恵君、極めて残念な答弁でございます、ぜひ今日出した、今朝出していただいた数字以上に、私たちもですが国民の皆様方も、これが本当にいいものなのかどうなのかを、判断できるような数字をぜひ出していただきたいと、重ねて委員長にもお願い申し上げたいと思います、ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします バラエティがあるという話であります、けれどもぜひシミュレーション を出していただくに当たって本当、にこの間社会保障国民会議でも 全部の会派ではありませんが出て、いろいろな議論をしてきました ぜひその案が出てきたときは社会、保障国民会議におきましてもしっかり と議論させていただくということ、は当然あるというふうに認識 しておりますがいかがでしょうか、大臣 片山大臣、この社会保障国民会議につきましては 先日給付税額控除の議論を進める、過程で明らかとなった社会保障 制度の課題等について社会保障、国民会議で議論を継続すべきという ご意見を御指摘をいただいております、が今後の社会保障国民会議の議論 の進め方についてはまずはこの、法案を御審議いただいた上で、いただいた御指摘等も踏まえながら、参加各党の皆様とよく御相談してまいりたいと思います。

また、御意見がいろいろと出ておりまして、今御指摘を委員からもいただいたわけですが、法案が成立した後、政令を定める前に、制度設計に関わった各党の方々に意見を聞く場を設けるべきという御指摘は、今までのこの委員会の審議で複数をいただいております。このように対応にするかについては、この国会の御審議も踏まえながら検討してまいりますが、いずれにせよ今後の社会保障国民会議の御議論の進め方については、まずはこの法案を御審議いただいた上で、いただいた御指摘等も踏まえながら、御党をはじめ参加各党の皆様とよく御相談をしてまいりたいと考えます、山本かなえ君、ぜひともそれは確実にさせていただき、確保していただきたいと思っております、具体的にこの支援金の所得上限先ほど350云々という話がありましたけれども、今回の支援金では本人の所得だけではなく、扶養児童の有無や人数も考慮して所得上限を定める仕組みとなっております、この所得上限はどのようなデータや計算に基づいて設定するのか、また扶養児童がいない場合いる場合1人2人3人とかですね、それぞれどのような所得上限を想定しているのかと、さらに扶養児童といった場合に、自分の子供ということを思い浮かべるわけですが、親に代わって弟や妹の生活を支えている若者もいます、弟や妹についても年齢や生計維持などの要件を満たせば、扶養児童に該当するんでしょうか、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、所得上限額の設定についてご質問いただきました、今回の仕組みにつきましては、準負担率の改善が必要であることが明らかになった。

中低所得の現役勤労者に着目をして、その負担軽減を通じて手取りが一層増えるようにしていく、あるいは妊娠の壁などに働き理解の緩和を通じた、就労促進を図るために導入するということであります、新規の支給要件所得上限額につきましても、準負担率の国際比較でありますとか、諸外国の類似制度における対象者の範囲など、を参照しながら高級財源の確保 と併せて検討するということでございます、先ほど来大臣からも御答弁申し上げ ておりますがこうした考え方の、もとで諸外国の類似制度では現役 就業者のおおむね3割程度が対象、になっているというふうに推計 をされておりますのでその割合、を我が国に当てはめると2000万人 程度ということでございますし、民間企業実態統計調査のデータ に基づき荒く申し上げれば年収、100万円から350万円の収入層の方が、おおむね2000万人程度になることなど、国会審議において一つの参考として、お示しをしているというところでございます、また準負担率の国際比較におきましては、夫婦と子ども2人がいる世帯で、世帯収入510万円以下の場合に、諸外国と比べて我が国の準負担率が高くなっている、ということをお示しをしております、いずれにしましても現段階で、政府として所得上限について決めているわけではありませんが、こうした支援金制度の趣旨、あるいは支給対象についての考え方に沿って、国会での御審議も踏まえた上で検討していくということでございます、その上で扶養児童についての取扱いということのお尋ねでございますが、税制上の扶養親族である児童がいる場合には、子ども加算の対象となるということでございますが、税制上の扶養親族の定義は、独身等内の血族ということでございまして、議員御指摘の弟でありますとか妹が含まれるということでございます、その上で子ども加算につきましては、子給対象者に対して1人当たりの所得にかかわらず、一律の加算額を子どもの数に応じて上乗せした上で、その支援額というものを合計の所得金額に応じて。

低減をさせるということにしておりますので、所得上限につきましてはその分高くなるというふうに考えておりますが、具体については子ども加算額と合わせて検討していくということでございます、山本課内君、質問のところストレートに答えていただきたいと思うんです、時間もありますから、今の答弁で弟や妹についても、扶養児童税法上ではカウントできる場合は、ちゃんと入るという話でありますけれども、扶養児童の人数を考慮することも大切なんですが、実際に家族を養っているのは子育て世帯だけではありません、働きながら高齢の親の生活を支えている方や、障害のある兄弟姉妹を扶養している方もおられます、例えば給与収入が年間500万円の場合に、現行の給与所得控除を前提とすると所得は約356万、仮に所得上限が350万決まっていないと言いましたが仮にです、と設定されれば支援金の対象から外れることとなります、しかしその方が無職の親や障害のある兄弟姉妹の生活を支えている場合、決してクラスに余裕があるとは限りません、同じ所得でも扶養する家族がいるかどうかによって、実際にクラスに使えるお金は大きく異なります、所得上限の設定に当たっては、扶養児童の人数だけではなく、高齢の親や障害のある兄弟姉妹の、実際に家族を扶養している方々の負担も、大臣ぜひ考慮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、片山大臣、まさに最初の時点でですね、委員が長年厚生労働分野のご経験がある、本当スペシャリストでいらっしゃいますから、おっしゃったことは本質的な問題として、私もあるなと思っておりまして、雇用にまつわる問題といわゆる社会保障制度ですね、さらに今回は税社会保障の総負担が高い形に相対的になってしまう方の、社会保障負担が軽減されるような形で所得を支援するという。

そういうふうに言えないこともない制度ですから、そういう形でこの制度を始めたということは、まさに初めてですねその両方のリンクができるんですが、これも社会保障国民会議で相当議論があったと聞いておりますが、まさにこの支援金をつくっていく過程で、中間取りまとめにあたる過程で、就労インセンティブの向上ですとか、年収の壁への効果的な対応等の観点も踏まえて、個人単位になったと、これは大きな選択だと思うんですよ、世帯ではなくて個人単位になったんですよこの制度は、それで御指摘のように世帯の状況を勘案するということで、いろいろ勘案したいんですけれども、国と地方のいろいろなシステム や状況を考えるとあらゆる世帯、のあらゆる類型に全部対応したら これは世帯数だけ全部パターン、が違うことになりますが極論を 言えばそれは無理なので何を重、要するべきかということでまさに 個人体にした上で子育て世帯だな、という御議論があったというような ことを私は拝聴しているわけで、ございますがそれで子ども加算 ができて今参考人がお答えした、というようなことになっている わけですがそれで支援金制度が、個人単位の制度となって扶養されている 障害者の方などについては個人、としてその対象になるのであれば 53万円という御提案が御党から、あるわけですがそれは当然支援金 制度の支給対象になる範囲になる、わけですよね ですからいずれにしてもそこで、判定がされますが御指摘のように 御高齢の方や障害のある方など、支給対象とそのままではならないことがあり得る方々がおられるわけですが、この国民会議でまさにそこのところを、しっかりと社会全体としてケアするために、この社会保障を取り巻く全ての政策課題は解決するものではないけれども、検討事項において私どもが法案にも付けさせていただいているように、低所得の方や疾病や障害などにより就業が困難な方について、生活困窮者事実支援制度などの既存の社会保障制度との関係を整理して。

必要な措置のあり方について検討して令和10年度中に結論を得て、必要に応じて令和11年度以降の所要の措置が講じられると、こういうふうに明記しているわけでございます、だから就業していない高齢者の方についても、年金生活保護制度その他の既存の社会保障との関係は整理して、必要な措置について令和12年までに結論を得るわけでございますから、これはそれらの方がいらっしゃって漏れて取り残されてはいけないという意識が非常に強く、きちっとビルトインしている制度であると我々は不信しておりますが、たださらにその上にこういった国会での御審議も増えながら、政府として対応は検討させていただきたいというか検討してまいりたいと思います、山本かなえ君、今回の支援金は、働く中低所得者です。対象が。ですよね。本当に支援を必要としている働く中低所得者の実態が見えているのかなと。

私はこの間、本当に議論をお伺いしていて、すごく懸念を持っています。もう一つ支援金を考える上で見過ごせない問題で、この間予算委員会でも取り上げさせていただいた、加入する社会保険による負担と手取りの違いについて、改めてちょっとお話しさせていただきたいと思うんです、あの場で私ちょっと時間がなかったので、実際国民健康保険で国民年金第1号の方々の、加入して働く方々の実態を十分お伝えできなかったんじゃないかなと、思っております 個々国年に加入している方は自営業、だけではなくて失業とパート契約 社員の仕事を繰り返しているような、方またダブルワークで働く一人親 の方など不安定な働き方を余儀、なくされながら懸命に生活を支えている 方がいらっしゃいます、こうした方々の中には勤務先の 社会保険に加入できず自ら個々、国年保険料を負担している方は少なくございません、大阪公立大学の小石隆之教授は、令和5年国民年金非保険者実態調査をもとに、国保国年に加入して雇用して現在働いている方々を、約318万人と推計されております、また2023年の日本家計パネル調査を用いた分析でも、すとみさき収入300万円未満の国保国年第1号加入者は、厚生年金加入者と比べてパートアルバイトが多くて、世帯収入も世帯所得も低い傾向が示されています、さらに御先生の分析では相対的貧困層のうち、国民年金第1号の加入者は49.1%、国民健康保険の加入者は37.5%を占めています、つまり所得が低く生活に余裕のない方が、保険料負担の重くなりやすい制度に多く加入しているということなんです、今日1枚配付資料を用意させていただいたので。

ちょっとお目通しいただければと思いますが、これはご一緒教授による40歳のご夫妻と、4歳のお子さんの1人の世帯を想定した比較表であります、赤い線が勤務先の健康保険、高成年期に加入する世帯で、青い線の方が国保国年に加入する世帯です、同じ給与収入同じ家族構成でも、特に所得の低いところで負担が大きくなって、というのをわかっていただける と思いますが同じように働き同じ、ように子どもを育てていても加入 する社会保険の手元に残るお金、が違う不安定な働き方で所得が 低い上に社会保険の負担も重い、懸命に働いている方が加入する社会保険の違いによって、さらに厳しい生活を強いられている。この実態を私は見逃してはいけないと思っております。今回の支援金の参考となりました沖縄カーブというのは、費用者保険の加入を前提とした資産です。しかしそれだけでは、個々国内に加入して働く方々の負担は十分見えてきません。

せっかく今回税と社会保障そして給付、これを一体的に捉える改革に踏み出したのですから、こうした負担の格差にも正面から、ぜひ向き合っていただきたいと思っております、高市総理も予算委員会の場で、対応を検討すると答弁していただきました、対応を検討するというのであれば、まず政府自身が実態と負担格差を、正確に把握することが必要であります、個々国年に加入して雇用して働く方々の人数だとか、就業形態所得水準など実態をぜひ把握をしていただきたい、と同時に費用者保険に加入する方々との間で、所得水準や世帯構成ごとに、税社会保険料の負担額だとか負担率、手取り額を比較できるような資料を、ぜひ作成をしてお示しいただきたいと、厚生労働省に2点お願いいたします、厚生労働省尾崎大臣官房審議官、お答えいたします、委員御指摘いただいたような資料を作成しようと思いますと、国民健康保険国民年金加入の一人お一人の所得の状況世帯の状況の詳細、さらには具体的にいくらぐらいの保険料を払っているのか、こういった情報が必要になってくるんですが、残念ながら現状そういうものを国として保有していない状況にございまして、同じようなものをそのまま作るというのはなかなか難しいということを、ご理解いただきたいと思います、その上で先生おっしゃっていただいたように、国民健康保険に加入されている方の状況、大変厳しいというのは我々も承知をしているところでございます、接待所得で言いますと100万円以下の方が、半数を超えるような状況になってございますし、おっしゃるとおり保険料の負担水準につきましても、費用者保険と比べるとやはり少し高く出てございます、そういったこともきちんと頭に置きながら、これまでも給付費の半分は公費で負担するような取り組みをしてまいりましたが、さらにどのようなことができるのか、今般検討規定も入ってございますので、真摯に検討していきたいというふうに思います。

山本かなえ君、検討することは大事なんですが、その前にぜひこの実態を見える化していただきたいということなんです、厚生労働省尾崎大臣官房審議官、お答えいたします、我々が持っている統計情報というのもないことはございませんので、そういったものについては定期的に公表しているところでございますが、その見せ方例えば加入している方の中で、働いている方がどれぐらいいるのか、無職の方がどれぐらいいるのかですとか、世帯主の所得の分布がどうなっているのか、こういったことが見えるような資料も含めて、提示をさせていただいているところでございますので、そういったものを引き続き周知できるようにしていきたいと思います、 山本課題君 よろしくお願い申し上げたい、と思います その上で国保国年に加入している、方というのは自分で保険料を納めて 社会保険料控除を申告する必要、がある場合があります そのため実際保険料を納めていて、も申告していなければその負担 が税情報に反映されず本来受け、られるはずの支援金が十分届かない 可能性があります、周知しますとかいうふうなこと を聞いているんですけれども周知、だけでは不十分です大切な必要な 方が実際に支援金を受け取るところ、までつなげることだと思っております ので大臣ぜひとも税務当局や自治体、の関係部局生活困窮者自立支援 制度に家計改善支援ってあるんです、よそういったところも含めて相談 支援機関などとも連携していただ、いてこの社会保険料控除の申告 から支援金の支給まで一気通貫、でお一人お一人にお寄り添って 必要な支援を届ける体制をぜひ、人も構築していただきたいと思いますがいかがでしょうか、片山大臣、まず支援金についての事務を担う市町村が。

所得情報を活用して支給することになっておりますが、その点についてはきちっと、非課税の方であっても積極的に確定申告を行っていただくような、広報とか必要な措置コールセンター等をやらせていただく上に、この支援金の受給に当たって確定申告を行う際に、国民健康保険料の情報を簡単に確認できて、さらにこうした情報を利用して、できる限り簡単に申告手続を済ませることができるという、環境を整備することが重要であると考えておりまして、現在国民健康保険料の情報についても、マイナポータルを通じて一括して取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる仕組みの構築に向けて、国税庁において検討を進めさせていただいております、その実現のためには各地方自治体が有しておるそれぞれのシステムに対応する必要があるということと、各地方公共団体から三角の意思を表明していただいた上に、個別に連携基盤を整備する必要があるということという課題がありますが、それも一生懸命呼びかけまして、とにかく引き続き厚労省やデジタル省とも連携して、各地方公共団体とも調整を進めて、今申し上げたような一括取得自動入力仕組みの構築をぜひ進めてまいりたいと、既に検討を行っております、山本課内君、仕組みをつくることはいつぐらいにできあがるんですか、財務省上松主税局長、お答えいたします、先ほど大臣からも申し上げましたとおり、現在マイナポータルを通じて、国民健康保険の情報について一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる仕組みの構築に向けて、国税庁において検討を進めているところでございますけれども。

これについては各地方公共団体との調整が必要になってございますので、今後精力的に検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます、山本かなえ君、それは令和11年度までには間に合わないんですか、財務省上松主税局長、お答えいたします、令和8年7月に閣議決定いたしました、デジタル社会の実現に向けた重点計画におきましては、社会保険料控除の対象となる医療介護保険料を、マイナポータル連携の対象とすべく国税庁は厚生労働省と連携し、令和8年度中を目途に要件を整理し、令和9年度以降の実現を目指すというふうに書いてございますので、こうした方針にのっとり、精力的に検討してまいりたいというふうに考えてございます、山本課題君、ぜひ大臣これ急いでいただいてですね、この支援金制度の本格実施までに、間に合わせるようにご指示いただきたいと思いますがいかがですか、片山大臣、基礎自治体が1741ありまして、この間も類似の問いをいただいてから、国税庁の方でしっかり努力をさせているんですが、令和10年1月にできるというところもあるんですが、これはもう本当にまだ2桁ぐらいで、体操が間に合うようにするには相当、自治体側からのご努力がなければいけないので、それを我々としてはもうとにかく一生懸命説得するということで、頑張りたいというふうに思っております、山本課内君、ぜひより一層頑張っていただきたいと思います、その上でちょっと順番を変えさせていただいて、就業促進特例加算の関係について伺いたいと思います、これ本当に早くやっていただきたいと、ただこれも額が分からないんですよ。

だから分からないのでこれもなかなか周知もできないわけであります、実際この加算額、本当にこのいわゆる社会保険への加入へ130万の壁を超える場合にも、安心したり働く時間が増やせるよう実効性のある制度になるのかどうかも分かりませんし、具体的な額は分からないので、実際そういうことどうなるかということもお示しできないわけなんですが、ちょっとここちょっと問いを飛ばさせていただいて、今日は田中政務官と子ども家庭長が来ていただいていますけれども、この仕組みがきちっと額が出てきた段階で、一番やらなきゃいけない重点分野は、介護と保育などのところだと思っているんです、重点的にやってもらいたいと、にかく今介護は障害福祉保育の現場におきましては、就業調整せっかく賃金を上げても就業調整されて、逆に今度は事業者さんも人手が足りなくなっていて、もう本当に大変な状況になっています、これがこの支援金を使って、これ今までやっていたキャリアアップ助成金みたいに、事業者を通してじゃないわけですよ、働く人にダイレクトに行くわけですね、だから本人がこれで上がるんだって、自覚できるような形をしなくちゃいけないんですけれども、ただ単に政府がキャンペーンを打っただけじゃだめだと、やっぱり業界団体通じて事業者からも、個別に相談乗るぐらいな形で、これもう人材加工策ですよ、そういう観点で、ぜひこの就業促進特例加算というものに活用してやるような、もうこれは9年度から額は小さくても始まるわけですから、ぜひそういう視点を持って取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、田中厚生労働大臣政務官。

お答えいたします、就業促進特例課さんにつきましては、先生は御指摘のとおり、年収の壁に直面した際の手取りの減少に配慮して設けるものであって、年収の壁を理由とする就業調整の緩和と、それを通じた就労の促進に寄与するものと承知をしているところであります、お話しいただいた人手不足が深刻である介護等の福祉分野におきまして、この就業調整の緩和を通じた就労促進の仕組みを、しっかりと進めてまいるというのは大変重要なことであるというふうに認識をしているところであります、その上で従事者の方々がこの仕組みをしっかり理解していただくということは、極めて大事だというふうに考えております、今後内閣官房としっかり連携しながら、事業者と従事者の双方の皆さん方に、しっかりと御理解いただけるように取り組んでまいりたいというふうに考えております、子ども家庭庁姫野長官官房審議官、お答え申し上げます、ご質問いただきました保育分野におきましても、保育所等の従事者確保の観点から、租税保険料に係る手取りの変化を意識する取り組みということは、大変重要であるという御指摘そのとおりだと考えてございます、就労促進特例課さんにつきましては、年収の過剰に直面した際の手取りの減収に配慮して、設けるものでありまして、我が国における喫緊の課題である、働き控えの緩和を通じた就労促進 に寄与するものと考えてございます、したがいまして子ども家庭庁と いたしましても関係省庁としっかり、と連携いたしまして保育士等の 方々に対してわかりやすい説明、資料を準備するなど就労促進特例 加算を含む支援金についての効果、的な周知を検討実施してまいり たいと考えてございます、山本かなえ君 ぜひとも厚生労働省と子ども家庭、政調におきましてはもう我がこと だと思ってやっていただきたい。

と思っております 次に大臣にお伺いしたいと思います、が先ほどもちょっと伊佐さんの 話にもありましたけれども2年間、の減税が消費税減税が終了した 後の国民生活への影響について、お伺いしたいと思いますがこの 2年間に限って1%に引き下げられる、終了すれば8に戻ると、もう一気に7%上がることによる負担は決して小さくないと思います、特に食費の割合が高い低所得世帯や支援金の対象とならない方々への影響が懸念をされておりますが、ぜひ減税終了による家計負担の増加について、国民生活への影響を十分調査検証し、その結果を明らかにしていただきたいと思いますがいかがでしょうか、片山大臣、この支援金制度につきまして、これだけでは社会保障面での全ての政策課題は解決できないということの中で、支援金と既存の社会保障制度の両方から取り残される方が生じないように、特に弱い立場の方ですね、ということは全体として、この全体の制度の中で、私どもがきっちりと担保しなければいけないことだと考えておりますので、当然この2年後ですね、9年10年という期間を超えてこの11年になりまして、消費税が4月から1%から8%に戻るというときについても、当然低所得の方や疾病や障害などにより就業が困難な方については、既存の制度との関係も整理しつつ必要な措置のあり方を検討して、10年度に結論を得て11年度以降所要の措置を講ずるとしているわけですから、これはもう当然のマストの課題としてやっていくということになると思います、高齢者の方の方も年金制度生活保護制度その他の既存の制度がございますので。

こちらの方は結論を得ることが中間取りまとめで令和12年になっているのは、これは年金の再計算があるのでそういうような形にしているんでしょうけれども、それで間に合うのかという誤説もありますから、これはまだある程度年々あることで今委員がおっしゃったポイントは非常に重要なことでございますので、いずれにしても痛みを一番感じる層についての配慮というのは、しっかりさせていただきたいと思っております、山本かなえ君、配慮するにあたっての調査検証はしていただけるということですね、片山大臣、この支援金が所得に応じてはきめ細かなものになるということのほかに、もう日本で初めての制度となる点は何か所もございます、当然ですからその実行過程において、まずこの9年度10年度において、6000億が始まるときにも分かってくることはございますし、それから消費税を下げているときにも分かってくるときがありますから、それが戻るときにどういう状況になるかということも含めて、当然政府としてはしっかりその状況を見ていくというのは、当然のことと思っております、その上で年金受給者について、ちょっと深掘りさせていただきたいと思うんですが、今回の減税によって食費の負担が軽くなることは、大切なんですけれども年金額への 影響を見落としてはならないと思います、大和総研の試算でも指摘されている ように飲食料品の消費税率の引き、下げによって物価が押し下げられて 翌年度以降の年金の増加幅が小さく、なる可能性があります 一方減税 が終了すれば食費の負担は直ち、に増えますがその物価上昇が年金額 に反映されるまではちょっと時間、差があります政府はこうした 減税期間中と減税終了後の年金、事業者の影響をどのように認識 しているのかまた具体的な試算、を行っているのでしょうか 厚生労働省林大臣官房審議官、お答えいたします ご指摘のように公的年金制度は。

毎年度ごと物価や賃金の変動に応 じて年金額を改定することを基本、としておりますので一般のとして は物価が下落した場合について、は翌年度の年金額の減額する 要因の一つとなります逆に物価、が上昇した際には翌年度の年金額 の増額要因の一つとなります、年金額は制度の安定的な上の観点から一定の単位で決めております、また年金額改定の基準となる今申し上げたような物価等につきましては、物価につきましてはその前年1年間の物価変動率の平均を用いることとなっておりますので、一定の範囲における時間差が生じるということは、やむを得ないことであるというふうには考えております、また具体的な資産についてでございますけれども、物価や賃金は事業者の価格設定を含めて、さまざまな要因により変動するものでありますので、今般の飲食料品の消費税率の引き下げ、2年後に税率が元に戻ることによって、物価や賃金がどのように変動するかについては、油断をもって判断をできないため、年金額改定に与える影響を含めて、具体的な試算というものを行うのは難しいというふうに考えております、山本かなえ君、とにかく今御答弁ありましたとおり、影響はあるわけです、先ほど大臣が今回の検討規定のところに就業していない高齢者の話等々書いてある、これはマストだという話でありましたけれども、これは当然私たちも入れていただいて、私たちもここは訴えてきたところでありますので、一緒になってやっていきたいと思っておりますけれども、この制度改革の実施時期と減税 の終了時期が同時になるわけではない、んですよね特に低所得の年金受給 者など支援金の対象とならない、方々は急激な負担増に直面する ことになるわけですなので減税、終了による急激な負担増から国民 生活を守るために低所得の年金。

金受給者をはじめ就業者負担軽減 支援金の対象とならない方々など、影響の大きい方々への具体的な 負担緩和策というものはこの制度、改革とは別に減税就業時に切れ 目なく実施すべきではないでしょうか、最後伊佐さんの質問の最後の質問 ともかぶりますが大臣いかがでしょうか、片山大臣 ご懸念の点御趣旨は十分理解、するものでございまして今回は 飲食料品に限った引き下げと引き下げ、と戻しでございますから今のところ それが年金に反映される物価全体、の中でのどのぐらいのパーセンテージ かとどのぐらいの現れ方かという、のはこれはやってみたことがない ので理解し難いところもあります、がその数字はある程度出てくる と思いますのでそういったこと、も踏まえて必要な措置のあり方 について検討し令和十二年まで、に結論を得るので令和十二年に 結論を得るとは書いていないです、からおそらく類似いろいろな調査 やデータあるいは各党からの議論、この法案が施行されて当然その間 毎年毎年予算計上されるわけです、これが毎年予算計上されるわけですから、大変議論が一つ大きな焦点として、毎年毎年出てくると思いますので、こういったことを御審議がなされるということは当然あるので、政府としての対応をこれを受けて検討するということになりますし、特に社会保障国民会議で御議論をいただいた各党各派の皆様とは、当然そういったことを社会保障全体の課題になるわけですから、御議論をして早急に結論を得ると。

意味がないですからといったこと になるのではないかと考えております、山本かなえ君 ちょっと時間が参りました ので最後質問としておりました、けれども大臣ぜひ介護障害報酬 改定時期報酬改定田中政務官も、来ていただいておりますけれども 本当に今現場はギリッギリです、よく御認識いただいていると思います けれども我々も野党ではあります、がこれは本当に深刻な問題 ですぜひとも大幅な引き上げだけ、ではなくてどんどんどんどん上が っていっているわけですそれを、着実に反映する仕組みも併せて ご検討いただくことをお願い申し上げ、まして終わらせていただきます ありがとうございました、次に中川博雅君中川博雅君 中道会派公明党の中川博雅でございます、私からは主に地方自治体の財政 そして行政の現場そして地域で、暮らす住民の視点から質問をさせて いただきたいと思います、物価高から国民の皆様の暮らし を守ることこれは政治の責任ではある、というふうに思っております しかし国が制度を変えるときに、その影響を最も身近なところで 受けとめるのはこれは地方自治体、であります 地方自治体は医療介護子育て教育、防災など住民生活に直結する行政 サービスこれを担っております、全国自治会は今回の制度につきまして 地方の財政負担と給付事務の負担、に懸念を示しております 政府の 試算では地方消費税と地方交付税、の減収を合わせ地方全体で年間 約一兆六千億の減収が見込まれ、れます 総理は十月二十日に国と地方の。

協議の場で地方消費税の減収額 を全額国費で補填すると表明され、ました この方針は評価するところであります、けれども地方交付税への影響も 含めて実際にそれぞれの自治体、に必要な財源が必要な時期に確保 されることこれが極めて重要である、というふうに思っております こうした懸念は単に国から財源、円を多くもらいたいという話では ありません地方自治体が住民に、必要なサービス行政サービスこれを 継続できるかというところが問題、だというふうに思っております そこで質問しますけれども政府、は今回の制度設計に当たりまして 地方三段台とどのような協議を、行ってきたかということであります 特に地方から示された財政負担、事務負担システムの改修制度の 実施時期に関する懸念について、どの点を反映してどの点がなお 未解決であるかということをまず、具体的に示していただきたいと思います よろしくお願いします、片山大臣 この支援金につきましては地方、の実情を踏まえた制度設計とする ために社会保障国民会議の有識者、会議に自治体関係者にも御参加 いただくとともに中間取りまとめ、これを取りまとめた後も地方参 団体との間で給付金税額控除に関する、国と地方の協議の場をこれまで 四回にわたり開催をしております、今全国知事会長が御地元の県の 知事さんでいらっしゃいますので、私どもを含めて非常に入念にいろいろな お話し合いをさせていただいている、と思いますがまず財政負担について は地方の財政運営に支障が生じない、ように国として適切に対応する とこれは大原則でございまして、まず飲食料品に係る消費税率の 臨時的な引き下げについては地方。

消費税の減収額の全額を地方特例 交付金により補填するとともに、各年度において必要となる地方 交付税総額は適切に確保する、ということでございます また支援金の支給に要する費用、は3分の2以上を国が負担し残余 のうち2分の1ずつを都道府県と、市町村が負担するとともにこの 地方負担については地方財政計画、への計上や地方交付税の算定を 通じ適切に地方財政措置を講じる、ことに加え制度の円滑な実施を 確保するために支給事務を担って、いただく市町村に対し特別の対応 として特別交付金を交付する、ことといたしておりますまた事務 負担につきましても地方自治体、からは過去の給付事務において 対象者の受給意思の確認に手間、がかかる問い合わせ対応に手間 がかかるそういう課題がるるご、指摘をされておりました政府として はこうした声に真摯に向き合って、地方自治体の事務負担を軽減する ために国が全面に立って適切な、支援や対策を講ずることといた しております具体的には公金受取、取り口座を登録している場合は 通知のみで自動的に認定給付する、仕組みとすることそして国による コールセンターの設置などでござい、ましてこれらを通じましてこの 事務負担は最大限軽減してまいり、たいと考えております またシステム 回収につきましては支援金の支給、に必要なシステムについては国 において自治体が必要な情報を、アップロードすれば対象者ごとに 支援額を自動算定する支援額算定、通路を開発無償提供するとともに 各地方自治体に準備を進めていただく、必要がある住民税システムから 対象者を抽出するためのシステム、回収などに係る費用については 全額国費措置することとして先、般9月29日に予備費使用を常に閣議 決定しております。

さらに制度の実施時期について ですがこの支援金の実施時期について、では既存の情報インフラで把握 される情報の活用を基本とした、仕組みとして6月の住民税の付加 決定以降支援の対象者の決定支援、額の算定などの一連の事務を得 て秋ごろに支給いただくことを、想定して今のような一連の支援 を敷いているわけでございます、がこれらについて自治体からの ご意見には徹底的に丁寧に対応、するようにしておりますが国と 地方の費用の具体的な負担割合、等について令和9年度の制度開始 に向けて本年末までの間でさらに、できる限り速やかに協議して決定 するとあくまでも協議があって、決定ということでございますが 将来的な国と地方の役割分担の、在り方等について国の役割を拡大 する方向で本制度の導入を速やか、に地方と十分に協議するなど引き 続きずっと地方の声や実情を十分、を踏まえながら適切に対応する このようなスタンスでございます、のでよろしくお願いいたします 中川博雄君、今事務負担の軽減とるるお話を いただきましたけれども私はこの、夏長野県内の四十七の市町村長 と直接お話をさせていただきました、首長の皆様からお話を伺ったところ どこも職員の確保これが難しくて、今ある住民サービスを維持するだけでも大変だと、そういった現場にさらに新しい仕事が、加わっていくわけであります、財源が措置されても、人が確保できるわけではありません、手続の一部を簡略化すれば、現場が対応できるとも限りません、現場が実際に担える制度なのかということ、その点までしっかり責任を持って、検証していきやっていくということ を強く求めておきたいというふう、に思っております そして次に地方財政の影響は地方。

消費税だけではありません国の 消費減税が減少すればその19.5%、を法定安分とする地方交付税の 原資にも減少圧力これが生じます、ここは地方自治体にとっても極めて 重要な課題であると思っております、地方消費税の減収分これを補填 しても地方交付税の減収が減少、し結果として十分な追加財政措置 が講じられず自治体が自由に使える、一般財源が減るのであればこれは 地方財政は守られたことにはならない、というふうに思っております 今回の消費税減税に伴う地方財政、への影響について令和九年度十年度 それぞれの地方消費税の減収分、と地方交付税原資の減少分どの 財源措置で補うのかということで、あります年度別の見込額と財源 の内訳これをお示しいただきたい、と思っております また地方財政計画におきまして、地方交付税の減額や他の地方財政 措置の縮小によって年出すること、なく必要な一般財源総額をどの ように確保していくのか具体的に、お答えいただきたいと思います、総務省渡辺大臣官房審議官、お答えいたします、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げに伴う、地方財政の影響に対しては、9月15日に閣議決定されました対抗におきまして、地方消費税の減収額の全額を、地方独立交付金として補填するとともに、各年度におきまして必要となります、地方交付税総額を適切に確保することにより、対応することとしております、この減収額につきましては、令和8年度におけます税収見込みを基礎として、平年度ベースでの減収を機械的に計算いたしますと、地方消費税分が1.0兆円、地方交付税の法定率分が0.7兆円となりますが、各年度の具体的な減収額につきましては、今後、国税であります消費税の見込みを踏まえまして、各年度の予算編成過程におきまして、適切に推計することとしております。

また地方の一般財源総額につきましては、対抗におきまして支援金の支給に要する費用の地方負担につきまして、地方財政計画の歳出に全額を計上し、一般財源総額を増額確保することとしておりまして、今回の消費税率の引き下げに伴って、一般財源総額が減少するということは想定をしておりません、さらに骨太の方針2026を踏まえ、人件費の増加や物価高等が見込まれる中で、地方団体がさまざまな行政課題に対応しつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、お交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる、一般財源総額を適切に確保することとしております、総務省としましてはこのような措置によりまして、地方の財政運営に支障が生じないよう、適切な対応に努めてまいります、中川博雅君、平年度の影響は見越しても年度別の減収、という補填額は示せないとの答弁 でありました、見積もりに時間がかかるという のはこれは理解しますけれども、自治体は来年度の予算を編成する ために具体的な見通しこれが必要、だというふうに思っております 地方消費税を補填する一方で地方、交付税や他の措置を削ればこれは 意味がありません必要な額を確保、保護するという方針を年度別の 数字と財源の裏付けでしっかり、示して他の地方財源を縮小しない ようこれは政府全体で責任を果、たすべきだと思いますが改めて 答弁を求めたいと思います、総務省渡辺大臣官房審議官 お答えいたします、地方交付税の総額につきましては 令和9年度の予算編成過程におき。

まして国税の見込み額またそれ に伴います地方交付税の法定率、分も含めまして地方財政全体の 収支の状況を踏まえまして地方、交付税総額を適切に確保すること によって対応していくということ、になります ちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり骨太 の方針を踏まえまして交付団体、をはじめまして地方の安定的な 財政運営に必要となります一般、財源総額を適切に確保するということ としておりますこれは先ほど申、しましたけれども様々な物価高 とかですとか人件費の増加と様々な、財政需要を踏まえてその上で行政 サービスが適切にできるような、形の一般財源総額を適切に確保 するということとしておりまして、それに加えて支援金の地方負担 について地方財政計画の歳出に、全額を計上し一般財源総額を合格 で確保するということとしている、ところです いずれにしましても年末に向け、まして財政当局と十分協議し 一方の財政運営に支障が生じない、内容をお伺いしてまいります 中川寛政君、次に地方財政について伺います 政府案には地方消費税減収補填、特例交付金が設けられております その配分には都道府県ごとの消費、相当額また市区町村の人口従業者数 などが用いられますつまり一定、の算出方法によって交付金を配分 する仕組みでありますしかし全国、総額として減収を補填することと 個々の自治体の実際の減収を適切、に補うことこれは必ずしも同じ ではありません、政府は配分基準によって算定される 交付金額が減税が行われなかった、場合の見込み額から大きく乖離 しないことをどのように検証している、のでしょうか 地方自治体は翌年度の予算を編成、する段階で財源の見通しを立て なければなりません全国総額として。

の補填措置があっても自治体の 財政運営また必要な住民サービス、に支障が生じないようにすること これは何よりも重要であるという、ふうに思っております 特に人口減少が進む自治体ですとか、観光客など交流人口の多い自治体 また財政力の弱い自治体など配分、の妥当性をどのように検証をして 見込み額の回避や財源不足が明らか、になった場合にどのように対応 していくのかこの点についてお、伺いをさせていただきます 総務省渡辺大臣官房審議官、お答えいたします 飲食料品に係る消費税率の倫理的な、引下げに伴います地方公共団体 の減収額につきましては新たに、創設をいたします地方消費税減収 補填特例交付金によりまして全額、国費により補填することとして おります地方特例交付金の地方、公共団体への交付に当たりまして は地方消費税に関する地方税法、の規定と同様に消費に相当する 額や人口従業員数等によりまして、安分して算定することとしており まして各地方公共団体の地方消費税、の減収額は地方特例交付金により まして適切に補填できるものと、考えております なお生産制度の導入につきまして、は減収の実績額のうち税制改正 の影響によるものの正確な把握、等の課題がございますので非常 に難しいものと認識しております、がいずれにしましても地方公共 団体の財政運営に支障の生じる、ことのないよう適切な対応に努 めてまいります、中川博雅君 減税がなかった場合の減収を確定、できずこの実績生産しないとの 説明これは理解もするところで、ありますけれどもしかし個々の 自治体への影響を検証しなくて、よいわけではありません制度開始 後この財政運営また住民サービス。

に支障が生じても配分済みとして 終わらせず影響を絶えず把握し、必要な対応をしていくことこれが 極めて私は大事だというふうに、思っておりますのであえて申し上げ させていただきたいと思います、続いて問いようについては飛ば させていただきまして次の質問、に移ります 次に就業者負担軽減支援金について、伺いたいと思います 政府の対抗では支援金の給付費用、につきまして国が三分の二以上 を負担し残余を都道府県と市区、町村で分担することとしております また地方分担分については地方、財政計画に計上して一般財源総額を増額確保する方針が示されております、さらに2027年度と2028年度については市区町村の負担に相当する額を、支給円滑化特別交付金で措置する仕組みも示されているところであります、私がここで確認したいのは制度が本格導入される2029年度以降の問題であります、令和十一年度以降就業者負担 軽減支援金の地方負担につきまして、は地方財政計画への計上と一般 財源総額の確保が予定されております、が地方全体で財源が確保されて もそれぞれの自治体に必要な財源、が行き渡るとは限りません 特に普通交付税の交付団体につき、きまして支援金の給付に伴う負担 を基準財政需要額への参入など、を通じてどのように財源保障を するのでしょうか財政力の弱い、この小規模自治体に実質的な負担 増が生じないようにどのような、仕組みで確認して対応していく のかこの点について具体的にお、伺いをさせていただきます 総務省渡辺大臣官房審議官、お答えいたします 就業者負担軽減支援金の支給。

に要する費用の地方負担につきましては、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額で確保するとともに、個別団体の地方交付税の算定に当たりましては、当該地方負担の全額を基準財政需要額に算入することとしております。個別団体の基準財政需要額につきましては支援金の支給要件や支給額等を踏まえて当該団体の負担に相当する額を的確に算定できますよう今後具体的な算定方法を丁寧に検討してまいります、中川博雅君、必要な財源を確保する方針は伺いました、をする方針は伺いました。しかし、個々の自治体にどう補償するかという具体的な仕組みですけれども、これは制度の内容が決まっていないためにまだ示せない、こういうことだというふうに思っております。そうである以上、現段階でどの自治体にも必要な財源が確実に行き渡ると確認できたわけではありません。

特に財政力の弱い小規模自治体では、わずかな持ち出しあっても、道路の補修ですとかまた福祉子育て支援、こういったところに影響しかねません、地方財政計画に計上するという国全体の説明だけで、個々の自治体の不安を答えたということには、私はならないというふうに思っております、給付対象者や支給要件を決める際には、それぞれの自治体にどれだけの 負担が生じてその財源がどのように、保障されるのかということを併 せて示すべきであるというふう、に思っております 具体的な保障の仕組みこれを後回し、にしたまま地方の制度の受入れ を求めることは配慮に欠いている、のではないかというふうに私は 思っております、次に就業者負担軽減支援金の本格導入後の地方財政、とりわけ普通交付税の不交付団体への影響についてお伺いしたいと思います、不交付団体にもさまざまな背景があります、企業立地などによる一時的な増収増で不交付となった自治体もあります、物価人件費高等インフラ維持の 福祉需要の増大にどこも直面を、しているというふうに思っております 決して財政に余裕があるとは限り、ません 令和九年度と十年度は全地区町村、に市区町村の負担相当額を基礎 とする支給円滑化特別交付金これ、が交付されますけれども一方 令和十一年度以降は支援金の負担、がなければ普通交付税を受けない と見込まれる市区町村等を対象。

にして財政状況に応じた交付率 また予算総額に応じた安分が適用、されます この財政措置当分の間とされております、法案不足では交付額の決定は原則 毎年8月31日まで交付は原則9月、とされておりまして令和11年度 には4月と9月に交付する特例があります、そこでこの当分の間ということ は令和11年度以降の不交付団体、である市区町村に対しての財政措置 についてこれを明確にお答えいただき、いきたいと思っております また 交付率の変動や予算総額による、安分によって実質負担が増加した 場合の追加措置そして令和十二、年度以降の資金繰りへの配慮について もこの点について明確にお答え、いただきたいと思います 総務省渡辺大臣官房審議官、お答えいたします 就業者負担軽減支援金の支給、に要する費用の地方負担につきまして ですけれども地方財政計画の採出、に全額計上し一般財源総額を増額 で確保するとともに個別団体の、地方交付税の算定に当たりまして は当該地方負担の全額を基準財政、条約に算入することとしております この場合交付団体につきましては、普通交付税の増によりまして必要 となります財源が確保されます、が不交付となります市区町村に つきましては普通交付税が交付、されませんので支援金制度の財源 確保のために例えば既存事業の、見直し等が必要となり支援金 の支給が円滑に進まない恐れがございます、このため給付付税額控除に関する 国と地方の協議の場におきます、地方側の御意見を踏まえまして 支援金制度の円滑な実施を確保。

するための特別な対応として普通 交付税の交付を受けないと見込、まれる市区町村に対して特別交付金 を交付することとしております、各市区町村の特別交付金について 支援金の支給要件ですとか支給、学等を踏まえて各市区町村に交付 すべき額を的確に算定できるよう、今後具体的な算定方法を丁寧に 検討してまいります、また御指摘の一点目の特別交付金 の額の算定に当たって設定する、政令で定める率につきましてです けれども特別交付金の交付対象、となります市区町村におきまして 支援金制度に伴います地方負担、の増を上回るような税収等の財源 が確保されるようであれば特別、交付金の交付を受けなくとも、長負担を賄うことができるとも考えられますので、こことから設けることとしたものであります。対象となります市区町村の負担の軽減の必要性等を踏まえまして、財政運営に支障が生じることのないよう、今後検討してまいります。

ご指摘の2点目、各市区町村に交付すべき額が、特別交付金の総額を超える場合についてですけれども、この場合、特別交付金の総額を各市区町村に交付すべき額で、で安分することとしております が各市区町村への交付に必要な、総額が確保できますよう十分な 予算額の確保に努めてまいります、御指摘の三点目の令和十二年度 以降の資金繰りへの配慮について、ですが令和十二年度以降は支援金 の支給が当該年度の秋ごろに開始、されるということを踏まえまして 特別交付につきましては毎年度、九月に交付することとしております 支援金制度が円滑に運営されます、よう御懸念の点も含めまして引き続き 丁寧に検討し適切な対応に努めて、まいります 中川博雅君 今の御答弁で不交付団体、も特別交付金の対象となること これは承知をいたしました、まだ対象であることと負担が十分 賄われることこれは別であるという、ふうに思っております この物価人権非交とまた施設維持、に苦しむ不交付団体財政に余裕 があると一律に扱うべきではない、というふうに思っております 不交付団体国が定める給付額を、支払う一方交付率や安分で持ち出し が残るなら予算も組めないという、ふうに思っております 負担増えの対応と交付までの資金、繰りこれを具体化して交付不交付 の別なく住民サービスを守る財政、措置これが極めて大事であるという ふうに私は求めておきたいという、ふうに思っております 次に支援金制度の実施体制について、お伺いをいたします これまでの審議におきましても支援金、の支給要件の基本的な枠組みは 法案に示されている一方で対象。

者を具体的に確する所得基準支給 枠など政令に委ねられた重要事項、が確定しないことが指摘をされて おりますこれは地方自治体にとって、はさらに切実な問題であります 対象者や支給額が具体的に決ま、らなければ必要な職員数もシステム 改修の使用また委託契約の内容、も住民への説明方法もこれは確定 できません特に人口数千人の小さな、町村では税務福祉住民窓口これを 限られた職員が兼務をしている、ところでございます 支援金の対象者支給額所得判定、の方法など支給実施時期などこの 自治体の準備に必要な制度の詳細、これはいつまでに決定をして自治体 へ通知するのでしょうかまたシステム、回収委託契約職員研修住民への 周知など必要な準備期間を政府、はどのように見積もっている のでしょうか専門職員の確保が、困難な小規模自治体におきまして も十分な準備期間が確保できる、よう政令やシステム使用をいつまで に提示するのか具体的な期限を、伺いたいと思います 内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます 令和九年度からの支援金制度の、実施に向けましては地方自治体 におきましてシステム改修であります、執行体制の整備など必要な準備を進めていただく必要があるものと考えております、このため救出税学校上に関する国と地方の協議の場でありますとか、あるいは対抗あるいは法案の閣議決定の際に、地方自治体宛てに事務連絡を発することなどを通じまして、現段階で予定をしているような制度の内容等々につきまして、周知を図ってきているところでございます。

その際には法案や対抗そのものだけではなく、今先生からご指摘がございましたような、対象者とか支給の額、具体的な額まではまだ決まっていないということでございますが、法案に規定してありますような所得加減につきましては、勤労所得を用いるでありますとか、あるいは上限額の方につきましては、合計所得金額を用いていくといった、法案に規定しているような内容につきましては、自治体の目線でわかりやすくお示しできる、そういう取組をこれまでも行っているところでございます、その上で具体的な支給要件支給額につきましては、現段階では決まっておりませんが、国会での御審議も踏まえまして、年末の予算編成過程を経て支給に間に合うように、整理で定めることとしており、決まり次第おかけでき速やかに、自治体の皆様にも情報提供したいというふうに考えております、それからシステム改修あるいは委託契約等々に、必要な準備期間についてお尋ねございました、こういったシステム改修等の準備に一定の期間を要するものというふうに認識をしているところでございます、過去の給付金における状況も踏まえますと、特にシステム改修等につきましては年度内に着手が必要と考えられるというふうなこと、早期にご検討いただくというふうな必要があると考えられますので、国が開発するサービスの具体的な内容につきましても情報提供いたしますとともに、必要な予算上の手当ができますように、予備費を計上しているところでございます、今後とも準備に必要な情報につきまして、できる限り早期に提供できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております、中川博馬さん、できる限り早期に情報提供するという御答弁でありましたけれども、それだけでは地方自治体は具体的な準備、この予定を立てることができないというふうに思っております、 政府は地方自治体に対して制度、の詳細を遅くともいつまでに示 してほしいのか直接意見を聞いて。

いるのでしょうか 聞き取りを行ったのであれば何、団体を対象に実施したのかまた 仮想地域ですとか人口規模の小さな、町村からはどのような意見です とか要望が寄せられたか具体的に、お答えください、国が考える準備期間と、実際に自治体が必要とする準備期間、これは一致しているとは限りません、制度を実施する現場の行為を踏まえて、いつまでに何を示すと考えていらっしゃるのか、明確にしていただきたいと思います、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、自治体の地方の実情を把握するということは大変重要であるというふうに考えております、救出税額向上に関する国と地方の協議の場におきましては、支援金の詳細な事務内容について検討するために、国と地方の実務者の方で構成する実務検討チームを設置をして、ご意見を伺ってきたというところでございます、こちらの実務検討チームの方には、全国知事会全国市長会全国町村会の地方参団体の方とともに、こういった都道府県市町村の方から10の団体の実務者の方に、ご参加をいただいてご意見を伺ってきたというところでございます、そうした中では今後の準備の進め方についても、ご意見を伺ってきたところでありますが、遅くともいつまでにというふうなところまでは、そういった形ではお伺いしていないところでありますが、自治体の方からできるだけ早く示してほしいというふうな、お声はいただいているところでございます、特に仮想地域や人口規模の小さな町村からでございますが、令和9年度からの先行的導入に先立ちまして、令和8年度中には自治体側で必要な人員配置や。

予算措置を行う必要があるため、早期の制度設計を示していただきたいということ、あるいは特に自治体及びシステムベンダーが十分な期間を確保できるように、システム使用の具体的内容やスケジュールを早期に示してほしいといった、ご意見があったところでございます、こうしたご意見を踏まえまして準備に必要な情報につきまして、所得判定の際に用いる所得の基準あるいは定義でありますとか、あるいはシステムを開発するにあたって必要な要件等々につきまして、できる限り早くお示しをしていきたいというふうに考えております、中川博馬さん、実務チームには自治体から予算編成やシステム改修のために、早期に情報を示してほしい、こういった声が出ているとのことでありまして、それでも可能な限り早期だけでは準備の予定は立てられないというふうに思っております、自治体や事業者の実情を踏まえてしっかり明示をしまして、そして自治体が無理のない範囲で実施日程を確保していくこと、これは政府の責任であるというふうに思っております、次に支援金の支給受給について伺います、法案第12条では市区町村長が職権で認定した場合に本人へ通知されるとされ、第30条では本人の希望に応じて電子的方法による通知も可能とされております、また国民がウェブ上で自ら支援 額を試算できる仕組みを構築する、とされております ここで大事な ことは実際に支援金を受け取る、際にはなぜその金額になったか と本人がわかることが重要であります、支援金の通知は郵送を基本とする のか電子通知をどの程度活用する、のかまた支給額の算定に用いた 所得額社会保障料向上額不要児童、の情報など本人が確認できるように 算定根拠を示し誤りがあれば容易、に訂正を求められる仕組みをつくって いくべきだというふうに思って。

おります さらに国が相談対応の 体制を整えることも示されております、が個別の所得情報や世帯状況の 確認は自治体の対応が必要な場合、があります国のコールセンター と市町村窓口はどのように役割、分担をし問い合わせや苦情が 自治体に集中しないようにする、のか御答弁をいただきます 内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます 支援金の認定通知につきましては、文書による送付のほか国が提供 いたします給付支援サービスにおき、ましてはマイナポータルにより オンラインで送付することを可能、としてまいりたいというふうに 考えております、またこの通知の中におきましては 受給者の方が認定や支援額の理由、というものを十分に理解できるように、算定に用いた所得情報や算定式などの算定根拠を、わかりやすく明示をするということで考えております、仮に受給者の方が支援額が異なるということを認識した場合には、明示された算定根拠等を参照して申し入れていただくということを、想定しているということでございます、さらに3点目はコールセンターについてありますが、国がコールセンターを開設するとともに、ウェブサイトで給付対象者の方が、自ら給付額を算定できる仕組みも、構築をするということを考えております、それからコールセンターにつきましては、ご本人から所得情報の提供があれば、国のコールセンターでも給付の見込み額などを、案内できるようにすることで、市町村における問い合わせ対応の事務負担についても、極力減らすことができるように、取り組んでまいりたいというふうに考えております、中川博之君、時間が来たのでこれで終わりにしたいと思いますが、物価高から国民を守ること、そして住民サービスを担う自治体を守ることも、これは国の責任であります、現場の声を踏まえまして、抜本的な見直し。

これをぜひともお願いを申し上げまして、私の質問を終わります、ありがとうございました、次に田中健君、田中健君、国民民主党の田中健です、本日も質問の機会をいただきありがとうございます、私からは先日の参考人質疑で、いただきました御意見、またこの間政府から本日もですが、理事会に提出をいただきました参考資料を踏まえて、制度の具体的な内容について、確認をしてまいりたいと思います、まず参考人質疑について伺いたいと思います、この場に秋田医の秋葉社長が来ていただきまして、小売の現場やまた庶民の視点から、率直な意見をいただいたと思っています、特に印象に残った言葉としましては、減税の喜びは1ヶ月も持たないのではないかと、消費税を8%から1%に下げること自体は、うれしいものの2年後に再び8%へ戻ると、7%の実質引上げになることのダメージが非常に大きいと、また食卓からおかずが1品減ると、2年後さらに物価高が進んだ状態で税率が戻れば、家計は耐えられず食卓のおかずが一品減るような、生活の困窮につながるのではないかと、またありがたいが安心ではないと、一時的な減税は根本的な安心材料にはならないというような、印象的な言葉がありました、これらは2年後の減税終了、そこで7%戻って引き上げになるわけですけれども、これに対する懸念の発言かと思いますが、この発言中で大臣はどのように受け止められたのか、お考えを伺います、片山大臣、スーパー明大さんの前では私も何度かマイクを握って。

非常にそういういい場所なものですから、ことがありまして、その後ちょっと果物を買ったり、とても魅力的な買いたくなるような、売り場づくりをされているところですが、ご指摘は承知しておりまして、今般の飲食料品の引下げこれは物価高や税社会保険料による負担に苦しむ中低所得者の方々の負担軽減が現下の最重要課題であるとの認識のもと行うものでございまして、をもと行うものでございまして、その上で、2年後には消費税率を元の税率に戻す際には、合わせて本格導入される支援金によって、中所得・低所得の現役機能者は、現役の勤労者の方々は、所得に応じ、これまでよりも一層手取りが増えるようになりまして、さらに何度も申し上げておりますが、支援金の対象者の、体操は飲食料品の消費税率引下げの効果を上回る支援を受けられることとなるわけでございます、また本格導入される支援金はこれまでの消費税率引上げのときには、かつて講じられたことがなかった中所属低所属の勤労者の方に対する、初めての高級的な負担軽減でございまして、飲食料品の消費税率を元の税率8%に戻す際の、いろいろご指摘のあるマクロ経済のインパクトですね、これも相当程度緩和されるものと考えております、さらに消費税率を元の税率に戻す、令和11年4月には令和11年度以降の支援金制度による、半年分相当額をこの4月に先行して支給することといたしております、そういうことまでのことを全部審査された、ご感想であったかどうかは分からないですけどね、社長さんが、加えてこの支援金の対象外となる、勤労意欲のある低所得の方や、就労なさっていない高齢者の方につきましても。

支援金と既存の社会保障制度の双方から取り残される方が、生じないように全体として必要な支援が適切に、行き届くようにいたしますので、そういうことについてぜひ御不安に思わないで、しかも非常にリズムラブルな御提供のお値段をつけていらっしゃるストアだと思いますから、ぜひ消費税率の引き下げを御延していただきたいなとかように思います、田中憲君、片山大臣からもっと率直な意見を聞きたかったわけです、もちろんいろいろなことを説明いただきましたけれども、やはりみんな心配しているんだなと、現場は毎日1円2円という中で、御商売をされている中で、ということをぜひわかってほしかったということで、お伝えをいたしましたし、また今日の話の中でもルールはありましたが、まだ正確な数字や対象者、本当に手取りが増えて、本当に皆さんの負担軽減になるのか、ということがわからないからこそ、私たちは議論をする中で、少しでもそれを明らかにしていこうと思っておりますので、ぜひ今日の質疑の中でも明確にお答えいただければと思います、その中で秋葉社長から具体的に一つ懸念点がありました、99円の話です、99円以下の商品では消費税を上乗せして預かることが難しくなる一方で、仕入れ時1%ないしは減税の前にしたら8%ですね、消費税を払っているため積み重なると、小売事業者の大きな赤字負担になると指摘がありました、こういった一円の重みというのをぜひしっかり考えてもらいたいと思いますし、これは99円切り捨て問題というふうに言っていましたが、しっかり対応してもらいたいと思いますがいかがでしょうか、片山大臣、私も長年手法をやっておりますので。

一円でも安い方に先行するというか必ず比べますから、この1円の重要性は非常に皆さんがきちんとご認識をしておられることは当然だと思いますし、1円を笑う者は1円になくということわざもございますので、ご指摘は十分承知しておりますが、この税額計算の方法として波数が生じる場合に、ご指摘のような事例において1円に切り上げた消費税額を消費者にご請求なさることもできます、また消費税の申告に当たってはインボイスこれは顧客様に交付したレシートに記載した消費税額を積み上げて売上税額を計算するということもできる、特例もございましてこの特例を提供していただければご指摘のようなご懸念は基本的には生じないものと認識しております、がその上でこの消費税の 発数処理の方法ですとか税額計算、の特例の適用も含めて各事業者 様において事業実態を踏まえながら、適切に御判断いただけるよう周知 広報に努めるとともに事業者様、から税務当局に御相談があった 場合には引き続き丁寧に対応を、してまいりたいと考えております 田中健君、確かに売上の場合積み上げで計算するか割り戻しで計算するかによって、違うということですが、どうしても金額が小さく発行の数が多い場合は、どうしても割り戻し計算にせざるを得ないと、積み上げ計算で1個ずつインボイスを発行して、そしてその発数を切り捨てていたら大変ですから、どうしても割り戻し計算になってしまいますから、これは負担が生じてしまうと、特例もありますからというんですが、制度があるからそれでいいというわけでなく、ここで言いたいのは今回の複数の税率に変わること、また複雑な税制になることによって。

商売に負担がかかっているということなんです、いつも河村先生が言っていますが、やはり事業を商売を応援するという思いを持っていなくてはならないし、また今回もこの法案によって、そして飲食店や農家の方この議論が連合審査でもありましたけれども、こういうのも負担するからいいのではなく、やはり現場は大きな負担がかかっているし、さまざまなことをこれによって対応しなければならないということを、もちろん大臣分かっていらっしゃるかと思うんですが、改めて今回この参考人の中で発言を聞いて、皆さんも共有してもらったかと思いますし、苦労を忘れちゃいけないなという思いで、また質問に続きさせていただきたいと思います、支援金の話です、就業者負担軽減支援金、今日も各委員から質問が出ていますが、この所得加減について伺いたいと思います、28日に政府から提出された資料では、所得加減について年収106万74万53万と、3つの考え方が改めて示されました、そして政府は特に53万円について、国会審議での意見を重く受けとめ 今日もありました、そしてさらに検討するとしています、ここで確認したいんですが、今回の支援金は税と社会保険料の負担を 軽くする制度であると同時に、就業を促進する制度ということでも 理解をしています、その場合53万74万106万と 3つ示していただきましたが、この各案について対象となる人数、またこの必要財源、今日伊佐さんのイメージでも、人数や額というのが、あらわらの計算で出て示していただきましたが、これをいくらになるか、その3つをパターンを示したわけですから。

そこまでは示せるかと思いますが、現時点で把握ができている数字があれば教えてください、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、所得加減ごとの対象者数につきましては、最新のデータに基づいた分析精査を行う必要がございますが、10月28日に国会にお示しをさせていただきましたように、民間企業実態統計調査に基づく新井推計では、100万円以上から250万円までで、おおむね1000万人程度、300万円まででおおむね1500万人程度、350万円まででおおむね2000万人程度、450万円までではおおむね3000万人程度、600万円までではおおむね4000万人程度、900万円までではおおむね5000万人程度、全ての現役就業者の場合は、おおむね6万人程度の対象者数となっている、ということではございます、さらに収入100万円以下の方を対象とする場合に、今申し上げました数字に追加される対象数、ということでございますが、収入50万円から100万円は、おおむね200万人程度、収入75万円から100万円は、これはおおむね100万人程度とラック推計をしているということではございます、低所得の就労者の方については統計の分析精査が特に必要であり、大幅な変動があり得るものというふうに考えております、いずれにしましてもこうしたデータを一つの参考としつつ、支給対象者の範囲について御審議も踏まえながら検討してまいります、所要額ということでございますが令和11年度以降の所要額につきましては、今申し上げましたような具体的な支給対象者の範囲や支援額を検討していく中で、決まっていくというふうなことでございますので、現段階でお答えすることが難しいということについて、御理解をいただければと存じます、田中健君、そのですね額についてはもう理事会の資料でお示しをいただいたんですが、この3タイプを出してもらったんですが、それぞれのですね例えばその定存の開始前終了額と。

定存終了額とですね119、160と示していただいたんですが、ここまでの間の人数がどのくらいということをお示しをいただきたいんです、と言いますともこの所得上限額や支援額によってもちろん変わるというのを、今改めて言っていただいたんですが、所得加減を53万円にするのか106万円にするのかでは、対象者ももちろんですけれども、制度の目的というのが大きく変わってくると思うんです、例えば雇用権の適用要件53万円にする場合は、週10時間以上働いているというのはわかりますが、それだけで税や社会保険料をどの程度負担しているのかというのはわかりません、一方で年収106万円を下回っていても、生活を支えているために働いている人もいるわけです、つまり冒頭に話しましたけれども、この制度は税や社会保険料の負担の重さを軽減するんですけれども、この重さを基準とするのか、それとも一定の就業実績があるからこそこれを基準とするのか、この額人数によって目的の中身が変わってくると思うんです、から両方の目的があるとは思うんですけれども、どちらを優先して所得加減というのを決めるのか、ここの思想というのを持っているのかというのを、大臣がお示しできれば考え方を伺いたいと思います、片山大臣、まさにこの支援金につきましては、諸外国との比較を通じて、純負担率の改善が必要であることが明らかとなった、中低所得の現役勤労者に着目しておりまして、こうした方について、税社会保険料による負担の軽減を行い、これまでよりも一層手取りが増えるようにするとともに、いわゆる年収の壁などによる、働き控えの緩和を通じた就労促進を図る、という2つの目的の下で導入するものでございます、その上でこの加減額につきましてはですね、国民会議の中間取りまとめにおきまして。

一定の勤労制の所得があるものを対象とするとされていることを踏まえて、設定するものでございまして、法案において税制や社会保険制度の状況、支援金による就業促進の効果を考慮して、定めることとしております、この国民会議で令和7年度の最低賃金の最低値、1023円を前提として、費用者保険の短時間労働者の適用ラインを超える、給与収入の約106万円超という基準、それから給与所得が0円超となる、給与収入74万円超、それから週10時間労働という、雇用保険の適用ラインを超えることとなる、給与収入約53万円超の、おおむねこの3つのご意見があって、1つに収束することはなかったので、このようにさせていただいたわけでございまして、この法案の審議が本格的に始まった後、まさにこの委員会でルールご説明があって、その53万円につきましての意見が示されたということがございましたので、それは非常に重い政党さんとしてのご決断だと思いまして、そのように申し上げたわけでございますが、政府といたしましては特に課税所得の把握についての、実務上の課題や利用所得を含めた 総合的なバランスを勘案して決める、というふうにお答えしているわけですが それに加えて特に53万円超とすべき、との御意見が御論士とともに出された のでそれを受けとめております、が今後74万円とかの御意見があるいは 106万円超という御意見が出てくる、のかどうかわかりませんが今まで のところほかに五十三万円超に、サインを示された先生も複数おられた のでそのようにお答えをしている、わけでございますがいわゆるこの 加減額についていずれにしても、現段階では政府として決めてお答え をしておりませんので今後法案。

審議の中で各党各会派の御意見を 伺って検討するとそのことに尽きる、わけでございます 田中玄君、この準負担率の軽減と就業促進ですね、両方重視しているというのも分かりましたし、53万円が他の委員から出たというのもあるんですが、じゃあこの委員会で言ったもの勝ちかというか、言えばそれが尊重してもらえるのかというふうになってしまいますので、ぜひこの議論をしっかりできるためには、この判断を行うために何がいいかというためには、やはりその3案それぞれのこの119万まで160万までの人数ですね、つまりどのくらいの対象者が得るのかと、また今準負担率もありましたので、じゃあどのくらいその人たちで準負担率があるのか、また税社会保険料の負担があるのかというのをですね、これはその額があるからこそ定額支援額も決まってくると思うので、ぜひこの比較した資料をですね提出を検討していただきたいと思いますので、委員長にお願いします、ただいまの資料要求につきましては 理事会にて協議いたします、ありがとうございます、田中健君、といいますのもこの定額支援額 今日示された資料で、5000円というのが想定で出まして、ちょっとこの5000円が何か一人歩きしてしまったかのようで、これも何も決まっていないということではあるんですけれども、これも先ほど伊沢委員との質疑の中で、単純に今回の6千億円を人口1億2千万で割った額だという説明がありました、そしてこの参考値によって検討していくとありましたが、この6千億1億2千万で割ったというのは、単なるこの数字の計算なのか、そもそもこれも目安として、つまり5000円というのが一つの目安として、ここから増やしていくという考えなのかというのを聞きたいんです、というのも先ほど片山大臣から。

本格導入には6000億より大幅な増加が考えられるということがありましたので、例えばこれが予算が簡単に言えば6兆円10倍になったら、じゃあ6兆円を1億2000万であって5万円というふうなことになるのか、というふうに今回の5,000円というのが、さもすればミスリードしてしまうかも、本格業務においてということも考えられますので、何をもってこの5,000円というのを提示していただいたのか、というのを教えてもらえればと思います、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、定額の支援額につきましては、本日お示しをさせていただきましたところでございますが、対抗等におきまして低額支援額は勤労所得が低増開始額以下である勤労者の税及び社会保険料の負担などを考慮して定める、その際令和9年度及び令和10年度において飲食料品の消費税負担の軽減等が実施されることを踏まえるということにされているということでございます、その上で令和9年度及び令和10年度においては飲食料品の消費税率が1%ということで、機械的に1%分の税収を人口で割りますと、1人当たり5000円程度となることを参考としつつ、検討するということをお示しをさせていただいたということでございます、田中憲君、今回消費税減税があるので、そしてその1%ということでの計算ということでして、今回の資料においても令和9年10年度においてはとありますので、ここ限定だということでありますので、これから額が増えたとしたときに、単に人口割で計算するのではないという理解でよろしいでしょうか、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます。

先ほど申し上げました5000円というふうな程度ということにつきましては、令和9年度10年度につきまして機械的に税収を人口で割ると、そういうふうな数字になるということを参考としつつ、検討するというふうなことでございます、その上で本格導入のときに関してでございますけれども、こちらにつきましては、先ほど申し上げましたように定額支援額につきましては、勤労所得が定増会社額以下である勤労者の税及び社会保険料の負担などを考慮して定める、その際令和9年度及び10年度において、飲食料品の消費税負担の軽減などが実施されることを踏まえるというのは、こちらにつきましては選考導入 とそれから本格導入と両方に共通、した表現として対抗の方に記載 をさせていただいているということでございます、田中玄君 共通しているのはわかるんですけれども、その中で今回は六千億という額 があったのでこの数字が出てきた、んですけれどもでは本格導入において はまだ何も決まっていないということで、よろしいですか 内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、先ほど御説明をしましたような内容が、対抗に記載されているということでございまして、5000円とかといったことは令和9年度及び10年度について、今回お示しをさせていただいたということでございます、その先についてそれ以上のことを、今申し上げるような状況ではないということでございます、田中憲君、ありがとうございます、それでは次に所得上限と所得の対象差について聞きたいと思います、今回の政府資料では諸外国の類似制度において支援対象となる勤労者の割合は、おおむね3割ということを踏まえて2000万人程度1つの参考とするとしています。

そこで年収350万ということが出てきて、これは決まりではないということも先ほどありましたので飛ばさせていただきまして、350万円で決まったわけではないということではあるんですが、前に決まったわけではないということではあるんですが、先日参考人質疑で三菱保健の武田参考人から、やはりこの日本の中低所得者は諸外国と比べて比較して社会保険料の準負担率が高いと、負担軽減必要だと、これは今大臣からも指摘がありました。私はまさにそこが今回の制度の出発点だと思います。しかし海外の留守制度の対象者割合が3割だから、日本も2000万人という考え方では、支援が必要な人の範囲を十分に検証したことにはならないと思っています、年収400万500万の働く方々も所得税も住民税も社会保険料も負担しています、さらに今日も出ています子育て世代となりますと、教育費や住宅費の負担もあります、ですので政府としてこの年収350万を超える勤労者の準負担率、この350万円でなくても450万円でもいいんですけれども、それ以上の人たちの支援というのはどう考えているか、負担軽減の必要性は認めますが、例えば350万円450万円とどこかで切らなきゃいけませんが、そのときは財源の制約からこの支援対象を絞っていくという判断なのか、それともある程度の金額を見て、そして温格導入に向けては財源をしっかり、その目標に向かって確保していくのか、この2つ意味合いが違ってくるかと思いますが、大臣の考え方を伺います、片山大臣、まず諸外国の類似制度では、支給対象者となる現役就業者の割合について、おおむね3割程度というこれは客観的統計がございますので、その割合を我が国に当てはめれば、約2000万人程度ということを申し上げているので、民間給与実態統計調査のデータに基づき、荒く申し上げますと。

この年収100万円から350万円の収入層の方が、おおむね2000万人程度になると、これはあくまで一つの参考としてお示ししておりますので、政府として所得上限額を現段階で決定したものではございません、これははっきりと申し上げさせていただきたいと思います、その上でこの所得上限額につきましては、純負担率の国際比較、それから諸外国の類似制度の今の話ですね、勤労者の割合を考慮しながら、高級財源の確保と合わせて検討するということでございまして、このうち準負担率の国際比較に関しては、御党も御参加のこの社会保障国民会議の分析に基づくと、夫婦と子どもを2人の世帯で、世帯収入510万円以下の場合に、諸外国と比べて我が国の準負担率が高くなっているという話が、参考人質疑での武田参考人の ご意見を含めて有識者委員から、は出ているわけでこうした範囲 の現役の勤労者に着目して負担、軽減の対象とすべきという御議論 はあったわけでございます、ですから令和11年度以降の制度 に照らしてはこうした考え方や、データを見て支援が必要な範囲 に対して適切な支援がされる、るように財源の確保状況と併せて この全体が整合的になるように、検討をするという所存でございます 田中健君、ありがとうございます 準負担率国際比較としてどの、くらいかというのがちょっと私 もわからないのでなかなかイメージ、ができないのでできますれば先 ほど100から354や5600と数は示して、いただきましたが準負担率 がどのようにあるのかどのように、改善するのかということもぜひ 示していただきたいと思います、が委員長御検討をよろしくお願いします ただいまの資料容器につきましては、理事会に行って協議いたします 神奈川県君。

委員長ありがとうございます そして今大臣からありましたが、夫婦子供二人の世帯世帯年収三百 七五万の場合は我が国と諸外国、ところの準負担率ここは準負担率 の差額で提示をしていただいて、いますが二十七万円という試算 は示していただきました、一方で今回給付額六千億円対象者 が仮に今三割といった客観的な、数二千万人とすれば単純平均の 給付額は三万円これもちろん二十、七万円の特定のモデル世帯であります し国際比較ですから単純にはでき、きませんが今示されたこの27万円 というものでありますと3万円は、対象者全体ですからこれも比較 対象というのは難しいんですけれども、しかしこれを抱えたいのは制度 の政策目標です、先ほどから税社会保障負担を軽減 するとまた準負担率を下げるという、のであればこの政府は準負担率 をどの程度引き下げることを目標、としているのかこの27万円にどの くらい準負担率を下げていくことが、目標としているのかともちろん 全部は厳しいと思いますがという、のはそれが同時に支援金によって 中低所得者の働く方々の負担が、どこまで軽くなるのかにつながって いくと思いますしそもそも軽く、したいと考えているのかお示しい ただければお願いします、片山大臣 繰り返しになりますが先ほどから、2000万人が対象の場合に3万円という こういう資産はあくまでも先行、公的に導入した場合の大まかなイメージとして出してきたもので、この6000億円の1%相当分の場合のこともそうですし、先ほどからお話をしておりますように、次の問題につきましてもこれはあくまでも想定でございまして、その350万円というのは何ら決定をしておりませんが、その上で御参考にさせていただいている。

中負担率の国際比較の夫婦とお子さん2人の世帯での、27万円が参考になっているということ は確かでございますから令和11年度、以降においてこうした準負担率 の差額を埋めるという場合にその、支援額が飲食料品の消費税率1%相当 分の範囲で実施する今回の令和、10年度までの支援金よりも相当 大きな規模感になることは確か、でございますがまさにそれがどこ までできるかということはさま、ざまな今申し上げた状況の条件に加えて、高級財源の確保等もございますので、それも非常に重要な問題ですから、検討するとので、今ここで申し上げられるようなことではないというのが、先ほどから私どもが申し上げている理由でございます。田中健君。示していただいていることであるんですが、やはり政策目標としては、この準負担率と言っているわけで、27万円とも例を出しているわけで、どの程度引き下げるというのは、やはり目標値としては掲げられるのではないかと思いまして、掲げるべきだと思っています、それを半分にしていきたいとかですね、もちろんそれを少しでも負担を減らしていくというのは、全ての委員の同じ思いかと思うんですけれども、そこは政府としてどう考えるのかという、まずそれがあってこそ私たちはもっとやるべきであるとか、もっと財源が必要ならばこうすべきだという、次の議論に行くと思いますので、ぜひお示しを可能な限りいただきたいと思います、というのも先ほど伊沢議員の中で、男性が2割の対象だと言いました、お示しがありましたが、2割が本当にどの程度中低所得者の、働き方の負担を軽くできるのかと考えると、大変に疑問でありますし、それでいいのかという思いがありました、その中で時間がありませんので、今もありました、体操というお話がありましたが、体操を占めるとよく言いますが、体操を占めるというのは大半を占めるとか、大部分を占めるということですが。

ここにおける体操というのは、いつも総理もまた大臣も使っていますが、何をもって体操を占めるというふうに、おっしゃっているのかもう一度、説明いただければと思います、内閣官房岡本内閣審議官、大変失礼しました、体操の意味合いということについてのお尋ねということでございます、委員の方からのお求めにおきまして、ここから提出をさせていただきましたけれども、飲食料品消費税率7%を引き下げ分につきましては、所得水準にかからず税収を機械的に安分すると、1人当たり平均3.6万円ということでございます、令和11年度から本格導入する支援金につきましては、先ほど申し上げている夫婦2人の世帯において、諸外国とは国の準負担当の差額が、最大27万円世帯年収370万円のところで27万円となっていることを、一つの参考に支援額を定めるということでございます、このため所得の上限額付近の方は低減していくということがございますので、そういった所得上限額付近の方を除いては支援金の対象者の体操については、飲食料品消費税率引下げの効果を上回る支援が受けられるものと考えているという、考え方をお示しさせていただいているということでございます、田中健君、はい私はそれ対象と言えるのかと今の聞いておかかりませんでしたが、もう一度もしっかり数字を示して私も質疑を再度させていただきたいと思っています、それでは時間が来たということでありますので、まず4日に引き続き私質疑をさせていただきますので。

次にまたお願いをしたいと思いますありがとうございました、次に近藤雅彦君、近藤雅彦君、国民民主党の近藤雅彦です、本日も質問の時間ありがとうございます、今日の質疑では前段で中道の中川委員からもありましたように、地方の財政措置の件ですね、どれぐらい財政需要があるのかとか、それから特別交付金等も議論されていますけれども、今まさに地方自治体では予算編成過程、こういう時期だと思いますけれども、財政課の方も大変苦労されていると思います、今本当にどういう枠組みで、我が自治体の来年度予算を組んでいくのか、そこが担保されていない状態でございますし、現場も現場で、今ウェブの説明会も国の方から提供いただいて、説明もされているというんですけれども、ご質問を地方からあまりいただく時間とかも、あまり設けられていないということで、税の職員の方からも私はお声をいただいております、システムをどういうふうにこれから定義して、コースを組んで、そのあたりも今、いわゆるシステムの回収にかかる、見積もりも取れないような状態、それを現場からこれぐらい予算かかりますって、財政当局に挙げたりすると、それはそれで自治体の中で、あまりですね、精緻な分析をしないで、予算を要求するなというような話が、多分中で起こるはずなんですよ、しっかりと現場の苦労に寄り添って、これから考えていただきたいと思います、ぜひよろしくお願いいたします、引き続きその自治体の問題。

私も前回の委員会でも、ご質問させていただきましたが、一問ですね、先立て27日火曜日の自治体における、給付事務の所要期間についてお尋ねした件がございました、この中で私の意図が正しくお伝えできていなかった部分もあると思いますので、もう一度確認をさせていただきたいと思います、令和9年度の支援金の支給は仮にこの法案が通って、来年度令和9年度の予算もスムースに通過したとしても、う6月に住民情報が自治体側で確定するという流れになります、それを経た上でどうにか秋ごろに支援金が支給できる、こういう段取りということで私も前回御答弁をお聞きした次第です、改めて令和9年度の支給に向けて必要な事務の流れ、他の委員の皆さんにもよくわかるように丁寧に御説明いただきたいと思います、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、支援金の支給に向けましては、まず自治体における準備作業といたしまして、住民税のシステムから支給に必要な所得情報などを、抽出するためのシステム回収といった、準備を行っていただくということを、想定しているところでございます、その上で支援金制度におきましては、毎年6月の住民税の付加決定の後、あと住民税のシステムから所得情報などを抽出をいたしまして、そこから支援の対象者の決定と、その方の所得等に応じた支援額の算定を行うということになるということでございます、その上ででございますが、決定いたしました支援額の対象者の方への給付に向けまして、マイナンバーを活用した支給に用いる。

公金受取講座情報というものを紹介をするといったこと、それから公金受取講座を登録している方に対しては、自動的に認定給付する旨の通知というものを送付をするといったこと、それから支援金自体の振り込みといった事務を行っていただくということでございます、こうした一連の事務の流れを経るというふうなことでございますので、6月の住民税の付加決定の後支給時期につきましては、秋ごろとなるというふうなことを想定しているところでございます、いずれにしましても御指摘ございましたように、地方の実情をよく伺いながら、引き続き事務負担の軽減策については、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております、以上、近藤雅彦君、繰り返しお尋ねしているわけですけれども、半ば高級的な仕組みとして、これを年に最低1回は市区町村の職員の皆さんの協力を得て、指揮をしていくわけですから、大まかな自治体の業務の繁忙状況を、改めて我々も認識を教育しておく必要があると考えます、さらに万一何らかの事情で給付金など国の責任で、もしこれから緊急に経済対策等を実施する場合でも、3月や4月に方針が決まると仮定した場合、どうしても住民税の情報を取り扱いますので、すぐに自治体側の受け入れ、この5月6月をまたいでいくわけですから困難になるはずです、一方でこれも家庭の話ですけれども、7月から8月ごろに給付等を国から要請していく場合に、比較的国と地方の間の協議ですとか、そういったものもございますし、そういった作業も進めやすいのではないかなというふうに私は思っております、場合によってリードタイムもあまり設けなくても、こういう時期でしたら自治体側も速やかに作業を進められるかもしれません、短期間で業務を遂行できることもあると思います。

そういった国と地方の双方が効率的に準備ができる業務の仕組みをしっかりと構築して、特に2年目以降毎年業務のフローをブラッシュアップしていただきたいと考えております、次の質問ですけれども少し視点を変えまして、改めてこの段で財政の持続可能性と市場の信任についてお聞きしたいと思いますが、今回飲食料品の消費税減税につきましては、年間約4兆3千億円の減収が見込まれ、諸々の支援金等も含めますとさらに財源が必要となります、委員の皆さんからの御指摘もるるあったところでございます、しかし飲食料品の減税実施による2年間の財源、ここばかりに議論が集中していることには、法案の審議ではありますけれども、私自身も若干違和感を持って受け止めております、税収は過去最高の84兆2千億円前年度から9兆円増加しました、今後の税収動向や歳出歳入の見直しを踏まえれば、飲食料品の消費税減税が2年間の一時的なものであって、租税特別措置の見直しあるいは日本版同時のさらなる推進等によりまして、財源を確保する余地は十分にあると考えています、むしろ私が懸念しておりますのが、中長期の視点での財政運営こういったところでございます、高市総理は2040年までに17の戦略分野で官民合わせて、370兆円を超える投資を進めるロードマップを示しておられます。

成長投資そのものを否定しませんけれども、この370兆円のうち国がどれだけ 財政負担を担うのか年度ごとに、どれだけの支出が必要になって くるのかこういった全体像が十分、に今のところ見えていない状況 でございます、加えて日米の合意に基づく5500億 ドル円関材でいうと80兆円超える、規模の対米投資これに対しても 国の財政負担がどれだけになる、のか半然としておりませんこれ とは別に必要な防衛力強化のための、財源も確保しなくてはなりません 金利上昇に伴う国際の利払い費、の増加も既に委員の皆様から御 指摘がたくさんあるところでございます、もちろん今回の消費税減税に伴う 無効2年間の財源確保も重要だと、考えております しかし政府自らが掲げる巨額、の成長投資や対米投資さらには 金利上昇に伴う利払い費の増加、など中長期的な財政負担の全体 増が十分に示されていないから、こそより深刻に受けとめる必要 があるのではないでしょうか、市場が見ているのは目先の減税 に対する財源ではなくてその先、先の日本の財政が持続可能ではない そのような懸念だと思います、そこで財務大臣にお聞きいたします あえて申し上げると私自身は中長期、的な財政運営に関して市場との 対話を重視していく必要がある、と考えますがこの点を踏まえまして 改めて市場の信任についてお考え、をお伺いしたいと思います 片山大臣、まさにおっしゃるとおりでございまして、まずとおりでございまして、高市内閣の基本方針、責任ある積極財政とは、強い経済と財政の持続可能性の両立でございまして、今を生きている国民の皆様はもとより、未来の国民への責任も果たす中長期的な足立に立ったものでございます。

御指摘があったように高市内閣では飲食料品の消費税率の2年間に限る引き下げ以外にも、強く豊かな日本投資枠アップ関連産物書書いて利払い費、また一連の物価上昇に伴う観光需等も含めたいわゆる丸い言い方をすればインデクセーションですね、物価の反映などさまざまな財政需要にはしっかりと直面をすると、つまり必要な財政需要にはしっかりと対応すると、かつそれを財政の持続可能性を確保した上で、中小規的な財政運営について市場の信任を確保していくという方針でございます、具体的には債務残高の対GDP費を安定的に引き下げると、そしてこれを財政運営の目標の中核として定め、随所で私も話をして、そしてIMF等にも非常にもう既に理解をいただいておりますが、さらに戦略的な財政指導で強い経済の実現に取り組むとともに、歳出歳入両面の見直しを進めることと合わせて、このGDPを引き下げていく中でも可能となるような財政規模ですね。

つまりその財政規模を当てはめた後で、債務財の中の大事事業費はちゃんと目に見えてきちっと下がっていくという、そういう形のものを精査しまして、当然これから裏腹ですから通年の国債発行額というのも出てくるわけで、これをコントロールしていくということで財政の持続可能性を確保すると、そして国債の発行額がこのぐらいですよということになれば、当然国内外の市場関係者にはそれがアピールするわけでございますから、透明性高く一貫してこういう丁寧な説明をやって市場の信任を確保してまいりたいと考えております、近藤政彦君、ありがとうございます、日本成長戦略と地域未来戦略ですけれども、中長期に及ぶ巨大プロジェクトと認識をしております、片山大臣におかれてはこの2つの戦略に対しては主管の大臣でいらっしゃらないわけですけれども、年末までに両戦略ともある程度の計画をまとめていく方向と伺っております、まさに中長期的な財政的な枠組みを示し市場の信任を得ていく作業となりますので、大臣はじめ財務省の皆様の貢献を大きく期待申し上げたいとこのように考えます、そのお立場でできる努力をこれからもこの委員会でもいろいろな議論をさせていただきたいと思います、その積み重ねが本法案で議論しております令和11年度以降、本格的に中間層視野に入れた給付付き税学校所、いわばこの委員会の議論でいうと大阪城にあたるものをしっかりと築いていく、その制度設計の礎になるお話だと思いますので、しっかりと取り組んでいただければとこのように思います、次の質問ですけれども。

前回の質疑でお聞きしようとしたんですけれども、通告をしておきながら時間の関係でできなかった、支援金支給に係るマイナンバーの活用についてお聞きしたいと思います、はじめに1点確認させてください、令和2年の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、全国民の皆様に一律10万円の給付がされました、そこでお聞きしますが、自治体を通じて全国の住民の皆さん、各ご個人の口座への入金で給付をされました、全国の自治体の送金手数料の合計額は集計されておりますでしょうか、総務省上田大臣官房審議官、お答え申し上げます、令和2年度の特別定額給付金におきましては、委員御指摘の送金手数料を含めた自治体の事務費につきまして、特別定額給付金給付事務費補助金といたしまして、報告を行っておりますけれども、送金手数料に着目した集計というものは行ってございません、近藤政彦君、ありがとうございます、おそらくあのときは大変緊急でしたので、自治体側の諸々の事務経費を機場で積み上げていただいて、概算的に所要の財政措置を行ったということだと思います、そして自治体側でも円滑に事務が進められた状況かと思います、したがって給付金に対し送金手数料その段階で、全国レベルで積算をしたり集計をしたりと、もはやできなかったんだろうなというふうに思います、しかしこれからは繰り返しになりますけれども。

年1回たくさんの案件の送金を伴う、高級的な取り組みを進めていくことと認識しております、そんなことを考えますと送金にかかる手数料部分だけでも、これを機に自治体のDXの推進、それから業務の省力化をぜひとも推進していただきたいと思っております、そしてその中でまずお願いしたのが、引き続きこのマイナンバーの活用なんですが、マイナンバーカードの保有件数これは令和8年9月末時点で約1億473万枚、人口に対する比率ですがこれは84.5%、公金受取口座の累計登録数もこちらは6385万枚ということで、これが本年8月時点の数字です、マイナンバーカード保有者全体からすると、今61.1%の方が公金受取口座を設定しているという状況かと存じます、国民全体でいうと5割強ぐらいの水準です、今回の支援金の事業と直接は関係がないかもしれませんけれども、この支援金を通じて公金受取口座のさらなる普及、これを図るためにまた今後の国と地方の行政コストを、これを低減させていくためにも、今政府の方で特段検討されていることがございましたらお答えください、デジタル庁上刈谷審議官、お答え申し上げます、公金受取口座登録制度につきましては、ただいま委員御指摘をいただいたとおり、現在約6400万人の方に登録をいただいております。

これまでも登録推進のため、昨年度から従来のマイナポータルからの登録に加えて、金融機関の窓口でも登録できる仕組みを開始するとともに、本年8月から令和5年6月に改正された、口座登録法に基づく年金振込口座を、公金受取口座として簡易に登録できる特例制度を、解消しており来年の支給金支給改新までに、さらなる登録者の増加を見込んでおります、加えて今回の就業者負担軽減支援金の給付に当たっては、公金受取口座の利用が原則とされ、公金受取口座を登録している場合は、申請なしで給付を受けることができ、公金受取口座の登録をしていない方から、支援金の申請があった場合は、それと合わせて支援金の受取口座を、公金受取口座として登録する仕組みとされておりますので、こうした公勤受取口座の登録により支援金を迅速確実かつ簡便に受け取ることができるというメリットなどにつきまして、関係省庁と連携しつつ積極的に広報をすることにより、登録者数のさらなる増加を図り、地方自治体の事務負担等の行政コストの低減に努めてまいります、近藤雅彦君、御答弁ありがとうございます、金融機関の窓口等での取り組みと、それから今御説明ありました、口座登録法に基づく年金の振込、受取口座を今回でいう、公金受取口座に指定していく、登録をしていただくこの取り組みで、おそらく今年1年でだいぶ、口座数の獲得というとあれですけれども、登録される方というのは、必ず増えていくと思いますので、その取組は大変期待申し上げたいと思います、当然のことながら年金を受給される方の講座でございますので。

今回支援の対象となる就業者でない方が多いと思います、ぜひとも若年層を含めたいわゆる本当の現役世代の中心の体操が、まさに公金受取講座をしっかりと活用していただくような取組を進めていただければと思います、支援金を一度給付する だけのための仕組みではなくこれ、を機に次に給付が必要となった ときより早くより少ない事務コスト、で届けられるこのような仕組み を次に残していくこのような取組、が重要かと思います 公金受取口座についても単に、登録件数を増やすことを目的と するのではなく国民の利便性を、高めると同時に自治体の事務 負担引いては行政コストをどれ、だけ減らせるのかという視点で 推進をいただきたいと思います、今回の支援金を一つの契機として 将来の給付事務の合理化につながる、ようぜひともよろしくお願いいたします 次にマイナポイントを活用して、支援金の給付などこのような検討 ができないでしょうか予算が伴、もらいますけれどもマイナポイント で支給し支給を受けた方が民間、のキャッシュレス決済サービス 等のポイントに交換するような、展開このような想定はされていない でしょうか同様にクレジットカード、のポイントあるいはマイレージ 等に変えていくそのような施策、の検討などはされていますでしょうか 現状をお聞かせください、内閣官房岡本内閣審議官、お答え申し上げます、支援金につきましては社会保障国民会議の中間取りまとめを踏まえまして、諸外国との比較を通じて準負担率の改善が必要であることが明らかになりました。

中低所得の現役機能者に着目をして、こうした方について税支社会保険のように負担の軽減を行っていくというふうなことを、目的として導入するということでございます、こうした目的に照らしまして支援金による支援を幅広い国民の皆様にお届けするという観点から、デジタル通用の利用の有無でありますとか決済手段に関わらず受給ができるように現金で支給をするということにしていることでございます、一方で今般の支援金制度については所得に応じたきめ細かな支援を高級制度として、毎年度継続的に実施をするというものでございますので、デジタル技術を一層活用した事務負担の軽減には、継続的に取り組んでまいりたいというふうに考えております、近藤雅彦君、ありがとうございます、私自身もキャッシュレス決済を実際に使ってみますと、非常に便利だと感じております、マイナーポイントに限らず、既存のデジタル基盤や民間の決済インフラをうまく活用することで、国民の皆さんの利便性を高めながら、給付の迅速化行政のコスト削減この可能性にもあると思います、今回は今検討されていないということですけれども、将来的にこうした仕組みの導入していくことを選択肢として取り入れていただきますよう、ご検討のほどよろしくお願いいたします、関連になりますがマイナ保険証を使用している方に対して、付与したマイナポイントを医療費の支払い等にも使えるような仕組み、こういったものも検討いただきたいと思いますが、現行法での課題等も含めてお答えいただきたいと思います、厚生労働省岡部大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官、お答えいたします、マイナンバーカードを被保険者証として用いるマイナ保険証は、確実な本人確認と被保険者資格 の確認を目的としたものでございます。

委員御提案のマイナ保険証に決済 機能を加えることにつきまして、はそもそもマイナンバーカード 自体に決済機能がついていない、ことに加えまして現在資格確認 を目的として構築されております、オンライン資格確認等システム を別用途に用いることとなります、ので安全性の確保などの観点で 一定の技術的な課題があると考えて、ております 一方で医療機関におけます一部、負担金の支払いにつきましては 患者の利便性向上の観点から一定、の汎用性のある電子マネー等による キャッシュレス支払いを利用する、ことは制度上可能となっております 既に多様なキャッシュレス決済、手段が広く普及しております医療機関 におきましてもそれらを活用した、支払いが可能となっている中で 新たにマイナ保険証に決済機能、を整備する必要性につきまして は費用対効果も考慮に入れた慎重、必要な検討が必要と考えている ところでございます、近藤政彦君 現状の制度上の課題ですとか何よりも、このカード自体の安全性確保という 課題も御指摘もこの委員会でも、あるところですのでそういった 課題というのは十分に認識をいたしました、マイナ保険証私自身も使っております けれどもこれ1枚で医療機関を、受診できるという状況になります と非常に便利だと思います、特にご高齢の皆様ですとか、将来的にマイナ保険証による、医療機関での受付から医療費の支払いまで、きるだけ簡単に行えるようになりますと、さらに国民の皆さんの利便性が高まるものと考えます、併せて診療の際に顔認証を取ったりする現実もあるわけですから、不正利用の可能性等も現状では十分低いものと考えます、こういったところの導入もぜひご検討いただければと思います、次に今マイナンバーの活用についていろいろ提起をさせていただきました、過去の給付金の支給では多額の費用と膨大な事務負担が生じてきました。

支援金が継続的に支給される制度となるのであれば、毎年同じようなコストと事務負担を繰り返すことがないよう、給付事務そのものを効率化していくことが極めて重要と考えます、支給方法の多様化も含め支給金の給付に係る自治体DXの推進を、どのように取り組んでいくのか大臣のお考えをお聞きします、片山大臣、支援金の支給事務ですがデジタル技術を活用して、地方自治体の事務負担を軽減することは非常に重要と考えております、システムのように全国一律整備 した方が効率的なインフラについて、はもう国が対応するというふう に申し上げておりますしそのように、しております 具体的には自治体が必要な情報、をアップロードすれば対象者ごとの 支援額を自動で算定する支援額、算定ツールやツールはこれは国が 開発して無償で提供することや、支給対象者の登録から支給までの 一連のプロセスを管理するための、給付支援サービスをこれも国で一括契約し提供すること、さらに公勤受取講座登録システムについて、講座情報の正確性確保や紹介能力の増強等の機能強化などを行うことをしております、このように事務負担軽減には継続的に取り組んでまいります、近藤雅彦君、膨大な事務負担を負うということを繰り返していては、自治体が持続可能な制度にならない と思いますぜひ今回の支援金を、一つの契機としまして公金受取 口座をはじめとするマイナンバー、の活用ですとか支給方法の多様化 ご検討いただきますようお願いいたします、また自治体dxを進めより迅速少ない コストで寄付できる仕組みをお願いします。

片山大臣におかれましては金融担当、大臣でもございますので民間の 決済アプリの運営会社あるいは、クレジットカードさらには交通系 のicなどもございますこういった、ところとの連携なども強化して いただくことも含め将来的な利便性、の向上をぜひ御検討を深めていただき たいとこのようにお願い申し上げます、次に時間が少なくなりましたが 食料品の消費税率引下げによる、外食産業への影響について伺います、私の地元も福岡県の久留米に私地元なんですが、いわゆるB級グルメの街でして、ラーメンやうどん焼き鳥店など地域に根差して、頑張っておられる飲食店の方がたくさんいらっしゃいます、高市総理が飲食料品の消費減税について、税率引下げ分については基本的に価格に反映される、下げられなければ店の風評にも関わると述べられました、しかしそれは外食にはなかなか当てはまらないものだと思います、値下げで下がっていくのは消費税分だけではなく、お店の利益部分でもあります、ですから食料品の税率が下がったからといって、その分だけラーメンや焼き鳥の売り値を下げられるという、単純な話ではございません、消費者から食料品が1%になったんだから、外食も安くなるのではないかという期待感も生まれ、お店で食べるより持ち帰った方が得だと、外食にするよりスーパーで買って家で食べようと、そういった消費行動の変化も見られると思います、税制によって外食からテイクアウトや、内食への需要を動かすことになるのであれば、その政策によって生じる副作用への対応も、同じ政策パッケージの中で入れる必要があるのではないでしょうか。

そこでお尋ねなんですけれども、外食産業の中でも、テイクアウト、その中でも今申し上げたラーメンやうどん等は、時間の経過とともに進出も劣化するので、優位性がちょっと下がってしまうんですけれども、連合審査会でも指摘がありましたが、例えばアルコール飲料の売上げの中心においていらっしゃる、そういった居酒屋のような業態ですと、非常に必ずしもテイクアウトの推奨というのが、収益のアップに必ずしもアップしないような業態については、どのように考えていらっしゃるのか、飲食店の類型によって支援策、需要喚起策等も含めて考えていらっしゃるところがあれば、お聞きしたいと思います、申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は関係ありません、失礼しました、こういった検討をですね、小寺農林水産部大臣、お答えいたします、食料品に係る消費税率の引き下げに伴い、外食事業者につきましては、弁当等の税率の差が拡大することにより、外食需要の減少を懸念する声があると承知しております、このため今お話ししたいた、政府としての対抗におきまして、外食事業者につきましては、資金繰りの支援や生産性向上に向けた省力化等の取組に対する支援など、影響を見極めつつ的確な支援を講ずるとの方針を明記しているところであります、さまざまな業態があり生じる影響もそれぞれ異なるというお話もございましたように、現在そうした規模であったり業態であったり、外食事業者の業界の皆さんからどのような影響が懸念をされるのか、かどのような支援が必要なのか といったことを丁寧にお伺いし、ながら支援内容の検討を進めている ところであります、事業者の中にはテイクアウト等 の多角化の取組への支援に必ず、しもなじまない方々もおられる というお話も伺いましたとおり。

対応に当たりましてはこれらの 事業者に対してもきめ細かく支援、が行き渡る手法につきまして事業者 さんのそれぞれの実業を確認しつつ、検討を進めているところでございます、引き続き関係者の皆様の声を丁寧に伺いながら、今後の予算編成過程において支援内容を、しっかりと具現化していく所存であります、近藤正彦君、決め込む会支援策の御検討をお願いしまして、私の質問を終わります、ありがとうございました、次に河村隆君、河村隆君、河村隆でございます、今ちょうど僕の目の前で、これ近藤さんにマイナンバー進めろと言われると、どうやら重苦しい雰囲気になるんですけど、誤解しとっていかんよ、限定番号で税務なら税務とかそういうのは、納税者整理番号ってあるんですよ、これから運転免許証番号もある、そういうそれぞれの番号でやってくるのが、自由主義社会はその方がコストが低いし安全なの、陸上自衛隊と言っておりゃ書いた人がおるけど、こんなものを皆さん国民の番号一つにして何でも使えるようにしてですね、もう安全保障上ええのかねこれ、誰が考えたって狂ってますよこんなのは、どっかの国にスポッと抜かれたら全部わかっちまいますよ、誰が自衛官で誰が警察だとか、そういう人財産いくら持っとるとか、そういうことを言っておるならちょっと誤解せんようにね、ちょっと一言言ってるかな、ということと一つやっぱり大きい問題は、片山さんがちゃんと聞きます、まずやっぱり国民の皆さんは大きい誤解をさせられているんですよ、何の誤解かとは自分でしょっちゅうしゃべっておるけど、金がないと本当に日本には。

そう思ってます、マスコミもほとんど、自民党の某2人ばかりの中堅の人にこの間、河村さん嘘を言うのはやめてくれと、金があるのは冗談で金がないんだよ、何を言っているの、日銀に450兆もあるのどうなっているんだよ、借りる人がいないんですよ全然、それは使っていかんと原則的に公共事業と、特例がまたいかんない特例でまた認めるんですよ、それが役人の権利をものすごく強くしている地方でも、ということで金は余っておりますから、本当に借りる人がいないと、この状況でいきますと、国破れて財務省を栄えると、もう一回言おうか、国破れて財務省を栄えると、こうなりますよ本当に、商売の自由な活動をみんなで盛り上げないといけない、当たり前じゃないそんなこと、いうことを冒頭言っておきまして、会社でいうと、会社の総務部の経理だけやってるだけでしょこれ、会社でいうと総務部とか経理部とか秘書室とか、営業本部が重要なんだこれは、ということだもんで、いつもラーメン屋の親父を盛り上げなきゃいけないと言ってますけど、ちょうどこの間愛知で一杯飲んでおりましたら、やっぱ愛知はうなぎだでよい、うなぎ屋の親父盛り上げるって言ってくれよ、話がありましたんで、ちょっと今言っときますんで、同じことですけど、そういうことでまず第一問は片山さんに、この辺の話も言っとるけど、給付をきめ細かくきめ細かくいって こんなことやって社会主義になりますよ、これは大変なことで ものすごい手続きが要ると言ったら、先ほど前の答弁ではコロナのときの 10万円が金持ちにも行って不公平だと言われたと、私は市長を雇ったけど早く届けてくれと 言われましたけど。

本当に10万円が金持ちが有利だと言われることないんです、どういう根拠で言っているんですか、本当にコロナの時に10万円金持ちにも払うのは不公平だと言われた、何か資料ありますそれ、片山大臣、全国うなぎかばやき省の顧問もしておる財務大臣の片山大臣ですが、10万円のときに原則全国民ということで10万円ですから、10何兆円使ってお配りしたわけですが、その後に来た批判というのはばらまきという批判であって、不公平という批判というよりはばらまきで、そのばらまきの中には必要とされていないことにも、これだけの財政支出を伴うものをやっていいのかと、それがもっときめ細かく困っている人に、困っている状況に応じて配るのが公平ではないかということから、給付付き税額控除のお話も出てきたというふうに記憶しております、川村貴司君、はっきり言えば10万円って課税所得にすり合うわけですよ、金持ちは累進になっているから料金払うし、税金払っていない人は10万円そのままもらえますよ、あと若干手当てせないといけない、そういうふうに簡素という前も言いましたけれども、税法は公平公正と考える簡素というどやらいのがある、簡素チャッピーか何かで見てみれば何だい、それはやっぱり商売をやっている人たち、納税者が楽にできるようにという、そういう意味であるんですよ、だからこの場ではそういう話はなし、ナッシングです、受験勉強ばっかりやった人がね、人生を微分析分野とるような気分をしているだけで、納税者のためにってないです、これ残念ながら、なぜ国破れて財務省を栄えると、になるでしょうと、お値段にも、これから減税、これは当然減税にも及ばんような話で。

大抵これでもとにかく39条で、何度も言ってますけどね、特例国債に頼らないと、日本潰すぜこんなこと言っとると、そういう思想は昭和22年23年の、金がなかったときにできた法律なんですこれは、財政法4条地財法5条、の3これはその後ドジラインが来て、ものすごい緊縮財政をやっているときの、そのまま80年間使っているわけだこれ、これ、だでまあチートなんぞ、根本を改めんとということで、じゃあこれ2年経ってその後は何、もう減税はやめですか、そういう考え方は、もうやらないの、片山大臣、今この委員会で審議をしていただいている、消費税の減税とそれから手当の支給というこの法案でございますが、これは何度も繰り返しますが、税社会保険料負担や物価高に苦しんできた中所得低所得の方の負担軽減が、現下の日本の最重要課題であるとの認識のもとに、この就業者のご負担軽減の支援金、この本格導入までのつなぎとして、現下の物価上昇に鑑み消費税を下げることは、4月の1日からできるということが分かったので行うということで、それが1%までであれば4月のスタートができますが、ゼロにするとそれはできないという判断だったわけですから、その1%分を支援金の先行的なものとしてお配りするということで、今の課題に今の経済情勢を踏まえ対応するということでございますから、もちろん、そういうことが必要となれば、きちっと配慮していくのでございまして、昨日も総理からガソリン経由につきまして、継続のために基金に予備費用ということがございましたが、ガソリン経由の暫定税率は廃止しておりますし、それから電圧料金支援というのも、昨日も今回も12月、1月、2月でやるという話がありまして、

こういったことに我々の政権は取り組んできているということでございまして、決して路線がどうということがやめるやめないということでは全くございません、川村貴司君、根本はやはりちょっと昨日だねけれども、かつてのことがあるから健全な保守医者としては友情はあるんですけれども、せっかくここまでやったんだで国破れて財務省を栄えるではいかんよ、よ自民党の皆さんにもよう言って きますけど自由主義経済を守ら、なきゃいけないんですよ本当に 何か言ったら商売が自由にできる、環境をつくってあげることですよ それに集中せないか陸上自衛隊、もそうですよそういう気持ちで やらなきゃいけないんでね、それじゃあ最後最後最後最後に 市場の信任ってすぐ金額予備状の、ある国が財政規律が大事で、何か財務省か受験勉強ばっかりやってきたの、要求がおると、そういう秩序を大事にする国の国債を買うか、それともやっぱり商売がどれよりは盛んなってきて、特に今AIならAIの、それでリードしていくような会社がどんどん出てくると、トランプ大統領に、アメリカと中国大って、何件されたかなこの間AIは、そういう国の国債を買うかどちら信任します、あなたそんな金はないと思うけど、本当に金持ちだったらどちらの国の国債買いますあんた、片山大臣、私だったら日本国債を買います、なぜならクレジットデフォルトスワップのリスク要因が、今欧米の国債は非常に高く日本はほとんど再開で、つまり国債というのは満期まで持てば返ってくるものですが。

その間のリスクが低いのであれば、普通の投資家は日本国債を買うという人がいても、何の不思議もないのでございます、ということで私だったら日本国債を買います、はい、申し合わせの時間が経過しております、はいはい終わりますけどね、何とかスワップどうのこうので英語にすれって問題じゃない、そんな産業の強い国もこれから湧き上がってくる産業が、そういう国の国債を買うに決まってますよ人間は、ちゃんと本格的な投資家は、そんな出場だったね、事件勉強の天国で子どもが、私は一人の子も死なせないという、それも大きな目標にせないからけど、みんな子どもが非常に苦労しているのね、そんな国で地質上だけを大事にする国は、買いません 英語にすればいい問題じゃありません、ということで終わります ぜひ商売を、うなぎ屋を大事にしたてちょうだい よろしく、サンキューベリーマッチ、この際暫時休憩いたします、休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。牧野俊一君。

参政党の牧野俊一です。本日も質疑の時間をいただき、ありがとうございます。今日はまず冒頭ですね、先日の参考人質疑を受けまして、そこからいくつか質問させていただきたいと思います。今度4月になったときに飲食料品の消費税率を8から1%に下げるということに対して、財務省としても価格調査を行うということは一方を示してくださっていますが、この価格調査ということに関してこれは結構慎重に行わなきゃいけないところがある、かつ評価が難しいと思っていまして、というのは特に大事なことの一つは先日農水連合審査の方でも指摘したとおり、価格を引き下げない企業を 吊るし上げるようなそういうふう、なsns上の雰囲気とか運動につなが らないようにまず注意していただき、たいということが一つあります そしてもう一つ先日参考人として、こちらにいらしていた渡辺先生 のお話では実際に政府の統計資料、さまざまな速報値が出てくるまでの 一定のタイムラグがある上にそれ、だけ見ていても、品目ごとの詳細な価格変動とか、税率変更による影響と本体価格の変動による影響というのを、そこの中で十分に切り分けるということは至難の技だというふうにおっしゃっていました。

ました逆にこの先生がそこでこういう ふうにしたらいいんじゃないか、というふうに提案されていた方法 の一つが現在農林水産省が米海、に対して実施しているモニタリング なども参考にしてポスシステム、の販売データなどを活用しながら 令和9年1月頃から順次この飲食、料品の品目別地域別の本体価格 と税庫組価格の動向を周時ぐらい、高い頻度で把握できるような体制 を整えておくということによって、表だっていついつ調査をやります よというとその調査があるから、そのときに価格が下がったように しておかなきゃいけないから事前、に上げておこうみたいなそういう 動機づけになってしまうという、ふうな恐れもありますので表だって いつから調査を大々的にやります、というよりも普段の売買の行動 の中に埋もれているデータをあら、かじめ後から解析できるような 仕組みをその中に組み込んでおく、ということが1つ有効な策ではない かというふうに渡辺先生から御、提案をされていたところだと思います 実際この帝国データバンクのデータ、を見ましても飲食料品の値上げ というのは10月や4月に結構集中、しているところがありますので その本体価格の値上げなのかあるいは、それとも1月から見始めて2月3月 と何か先行的に値上げしている、ようなそういうふうな動きが仮に 見られるかどうかはわかりません、けれどもそういうものが見られたら そこに対してどうするのかとい、ったことはこれからちょっと議論 していく必要があるかもしれません、が少なくとも何かしら事前にポスト システムとかの中に必要な情報、方が取れるように仕組みを整えて おくということが必要じゃない、かと思いますがこういった方法 を使ってモニタリングをするという、ふうな考えはありますでしょうか 財務省にお伺いします、財務省上松主税局長 お答えいたします。

先般立ち上げました関係府省庁 連絡会議におきましては価格、動向の把握を課題として挙げて ございまして飲食料品に係る統計、等を活用し引下げ前後の食料品 の価格動向を把握することを検討、をしているところでございます 飲食料品の価格に関する統計として、は総務省の消費者物価指数や農林 水産省の食品価格動向調査など、があると考えてございます これらに加えまして今御指摘ございました、ポスデータのように民間が保有 する価格データもあるところで、ございますのでどのような指標 を活用しどのくらいの期間で把握、することが適切かまた可能かに つきまして関係府省庁連絡会議、において検討してまいりたいと 考えてございます、牧野俊一君 ありがとうございます しっかりと後から詳細より可能な、限り詳細な分析をして減税の影響 がどれぐらいだったのか本体価格、引上げの影響がどれぐらいだった のかこの辺りをしっかり事後検証、できるようなそういう体制を整 えていただきたいというふうに、思います 続きまして同じく参考人として、こちらにいらしていたスーパー 秋代の秋葉社長は農業の生産現場、にも普段接していらっしゃるという そういう立場から実際に農家の、方々がさまざまな餌代とか肥料代 そうしたものの口頭によってかなり、経営が圧迫されて非常に苦しく なっているということに対する、危機感をとても強く持っていらっしゃ るということをおっしゃっていました、これ実際にいざ消費者に安く食品を届けようとしても、本当に現場の農家の方々が経営が立ち行かなくなってしまうと、本当に大事な食料を作っていくという生産自体が壊れてしまう、こうなるともう本当に食料安全保障上も問題がありますし、先般の農水連合審査の中でも多くの方が指摘していたように。

この税制改正が利納を促す といったことが絶対にないように、しなきゃいけないそれはまず少なく とも絶対そうしなきゃいけません、がそれをさらに加えて今回のいろいろな 農家さんに対する支援措置があります、けれどもそれらは基本的に税制 変更によってマイナスに落ち込んだ、収益をプラスマイナスゼロに戻す ということを念頭において設計、されているものですですけれども やはりこれだけ肥料飼料をはじめ、として生産コストがどんどん上がって いく中で一方で農家の方々自体、この農家の方々自体がその価格決定権を持っているわけではない。ここがとても重要だと思ってまして、本当に価格、この野菜とかあるいは米とかがどれぐらいの値段で買ってもらえるのかっていうのは、特にやっぱり大手の小売業者さんがこれぐらいの価格で売りたいというところから逆算して農家の見入りが決まっていってしまう。さらに市場価格ででき不できできすぎたら逆に値段が下がってしまって逆税案になるみたいなそういうことも起きてしまいますので、やはり安心して現場で生産してしっかり頑張ってつくれば儲かるんだというその状況をつくっていく、つまりプラスマイナスマイナスに押し込んだものをゼロに戻すんじゃなくて、さらに思い切ってこれをプラスに持っていってあげる、そういうふうな農林水産行政としての根本的な部分の、作り手に対する支援をやっていかないと、今後なかなか生産者が本当に安心して、自分の業を次の世代に引き継いでいくということができないので、本当にそこが国防政策上も、日本人の職を支えるという意味でもとても問題になると思います、農林水産省に伺いますけれども、こういう生産コストへの直接支援を拡充するということ、あるいは食料価格の、そのこととそれから食料価格の安定と。

そして安全保障という面から、今後どういうふうな農林水産業、一時生産者に対する支援を行っていくか、そこの考えを教えてください、農林水産省秋葉大臣官房生産振興審議官、お答えいたします、為替の状況ですとか国際情勢の影響によりまして、生産資材の価格については上昇傾向にあると承知しているところでございます、こうした中委員御指摘のとおりコストを下回る価格での取引が、常態化するといったような場合には農業経営の継続、引いては食料の安定供給にも影響が生じると、そういった可能性があるというふうに考えております、先ほど価格の決定権の話が委員からございました、このため本年4月に全面施行されました食料システム法におきましては、コストに関する具体的な根拠とともに取引条件に関する協議の申し出があった場合、誠実に協議に応じる旨の努力義務を規定する等により、費用を考慮した価格形成を促すということにしているところでございます、またコストの関係でございます、資材コスト上昇分の販売価格への反映が間に合わないリスクは当然想定されるわけでございます、このために施設園芸に使用する燃料や家畜の飼料に関しましては、価格行動時に補填金を交付する直接的な支援を措置しているところでございます、さらに国際情勢の影響を受けにくい農家の経営環境を整えなければなりません、このためにまず肥料につきましては、家畜分離をですとか下水用でなどの国内資源を活用した肥料への転換、それから家畜の飼料につきましては、構築連携の取組ですとか、こういった構築連携の取組を一層広げるなど、国産飼料の生産量の拡大。

それから燃料につきましては、省エネを図るためのヒートポンプの導入などを、積極的に推進しているところでございます、これらの施策を総合的に講じることによりまして、農業者が安心して経営を継続でき、さらに国民の皆様に対して、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、食料安全保障が確保できるよう、全力で取り組む前に所存でございます、牧野俊一君、ありがとうございます、今御紹介いただきました食料システム法というものが、確かに農家さんがコストを価格に転換しやすくするというふうな、そういう意図を持って設定されたものだというのは理解しますけれども、その中に定められている標準コストというものがあると思います、これがやはり今はこれぐらいの標準コストだければ、時代とともにどんどん上がっていくと思いますので、しっかりとそこの逐次見直しをしていただいて、本当に再生産に必要なそういったコストを、農林水産事業者が手元に回収できるような、そういう状況をしっかりと作っていっていただきたいというふうに、お願い申し上げます、続いて先日来ていらっしゃった秋葉山購入は、このような形で国内の生産者がどんどん減少していって、そして安全で良質な食材が安く手に入りにくいというふうな状況が続いてしまうと、これが最終的に国民の食生活 そのものの質の低下ということ、につながってひいては健康状態 の悪化とかあるいはそうして医療費、の増加といった事態も招きかねない ということも指摘されていました、実際家計が苦しくなれば消費者 は購入する食品の価格だけじゃ、なくて品数とか栄養バランスとい ったものがどうしても犠牲になって、しまうそういった側面も出てくる とは思います、私は医療政策の観点からも国民の健康をしっかり維持していくためには、病気になってからの医療費ということだけではなくて。

しっかりと予防医療とかそういった観点からも、国民の食というものをより安全で安心で豊かなものに変えていく、そういうふうな視点というのが非常に大事だと思いますので、今後厚生労働省に伺いますけれども、栄養摂取や生活中間病などの健康状態、さらには中長期的な医療費というものに、国民の食生活食のあり方というもののクオリティが与える影響を、どのように評価していらっしゃるかお答え願いますでしょうか、厚生労働省吉田大臣官房審議官、お答えいたします、医療費についてはさまざまな要因が複合的に影響するため、家計の食事にかかる費用などとの関係について、一概に評価することは困難であります が栄養摂取や健康状態について、は国民の栄養摂取状況等の把握 をしている国民健康栄養調査がございます、これの令和4年度調査によれば世帯 の10カ所特別に見たときに野菜、の摂取量については男女ともに 600万以上の世帯員と比較して200、万円未満の世帯員で接種量が 優位に少ないことまた肥満者の、割合は女性では600万以上の世帯 員と比較してそれぞれ200万未満、200万以上400万未満及び400万以上 600万未満の世帯で優位に高いこと、などの傾向が見られることを承知 しております、牧野俊一君、ありがとうございます、今お答えいただいたように、実際の公式な調査でも、収入が600万以上と200万以下という区分ではありましたけれども、やはり経済的に困窮することが。

野菜の摂取が減ってしまうとか、あるいは肥満といったことにもつながるという実態が、明確に統計上示されております、これはアメリカ等においても、貧困世帯の方が非満率が高いということは、結構言われていることでありますので、国民の健康を維持するということが、今回社会保障国民会議ということで、社会保障というものと税負担のあり方を一体的に議論するという、そういうものがあったわけですけれども、まさに職を守る職を良くしていく、このことが国民の健康増進を通じて、医療費の抑制にも資するわけですから、そういった観点で国民がきちんと収入、特に低所得層において負担感を軽減してあげて、そしてより良い食がとれるような状況にする、そのためには手取りを増やすこともそうだし、実際に食物を供給してくれる農家さんあるいはスーパーさん、こうしたところを支えるということも重要になってまいります、もう一つ秋葉さん公認がおっしゃっていて非常に印象的だったことが、今回4月に減税されたら特に生鮮食品に関しては、それによって税率分はおそらく下がるであろうというふうにおっしゃっていました、一方で特に加工食品類に関してはなかなかもうこれは、値上げはやむを得ないところがあるというふうにもおっしゃっていました、そうした中で4月に一旦これで8%か1%に下がって、よし下がったというその喜びはもう多分1、2ヶ月で一瞬でその実感は消えてなくなって、その後それが当たり前の状態になった中で2年間かけてじわじわベースの物価が上昇していくと、そうすると統計的には約2年間1年間で約4%平均で上がりますから、2年経てば大体8%ぐらい上がっていって、元の減税前よりも本体価格がちょっと上がっている状況になって。

そこにさらに令和11年4月から本格支給に伴って、税率を1から8%に戻すと、こうなったときに政府がおっしゃっているお話では、令和11年度から負担軽減支援金の本格支給を開始することで、支援金の対象となる中低所得者層においては、食品減税分の効果を上回る負担軽減がなされるというふうに、説明をされています、しかし秋葉原社長が現場の感覚としておっしゃっていたことは、一回なかなか経済的に厳しいから、ちょっとおかずを一遍減らそうとか、そういう習慣が一度染み付いてしまうと、いざ給付がそこに入ったかといって、元のとおりもう一遍増やそうかという、そういう消費者の行動にはなかなか結びついていかないんだ、ということを現場の実感としておっしゃっていました、こうした観点から、実際に2年後に1から8%に戻した後に、この家計の食料購買力というものが、数値の面で見れば、特に低所得者中低所得者層において、遜色なくあるのかもしれませんけれども、現実問題どういうふうになると評価しているのか、実際に国民が健康に生活するために、必要な食料を購入できる、購買力を維持できるのか、この観点から政策効果を検証すべきではないか、というふうに思いますが、大臣のお考えをお願いします、片山大臣、今は食料品を中心として物価が上がっているわけで、昨日総理から発表がありましたけれども、今月来月10月11月もエネルギー価格の方は、170円で据え置きますのでね、全般的な物価への電波が先進国で一番少ない状態の中で、食料品が上がっていてもっかいそれが圧迫感があるという、これは客観的な状況でございまして、低価格品に切り替える余地というのは、低所得世帯にとっては小さいですから、これは大きいというか圧迫感のある負担となるなということで。

食料品を中心とした生活支援が重要だということで、今回4月から間に合うということで、消費税の税率を8%か10%に引き下げさせていただくわけですが、基本的には税率引き下げる分は、価格に反映されると認識しておりまして、これは参考人に来られたスーパーの経営者さんの方もそうおっしゃっていて、問題はそれをどのぐらいか実感として、消費につながる形で意識を持っていただけるかというのは、これはまず1回下がったということが、そこの点で非常に重要な意味を持つわけですが、そこに向けて我々も今、強く豊かな日本投資枠も含めて、景気対策をかなり切れ目なく打っている政権でございますから、目指すところとしては、これはやはり賃金が物価上昇をしっかり上回る状況が安定化していくということで、今9ヶ月間これが続いておりまして、欧米では残念ながらこれが逆転していて苦しいわけですが、日本は少しでもとにかく9ヶ月間その状態ですから、これを続けていくということが基本的に我々の経済政策の本ちゃんでございます、戻す際のことは今委員からも御説明がありましたけれども、我々が申し上げているのは本格導入される支援金ですね、6千億円分じゃなくて本格導入の方ですね、これは中低所得者の現役機能者については、所得に応じてこれまでも手取りが増える状況になって、その対象者の体操は消費税率引き下げの効果というのは、単純計算した効果がございますよね、今は3万6千円とか言われているものですけれども、これを上回る支援が受けられるような設計にしていこうということで、それができるだろうということで、このようにお答えをしているわけでございます、ただいずれにしてもおっしゃったように、価格動向の把握をおかしな効果が生まれないようにして、関係府省庁連絡会議でやっていって。

その時々に必要な措置があれば、それはやはり臨機応変に取っていくんだと思いますよ、つまりある一部の業者の方が、やはり取引上の経験が非常に弱いということによって、弱いから実際には不当な値下げ値上げ圧力を受けてしまうということになれば、必要以上に公正な状況以上に経営が悪くなりますから、そういうことを是正できるような部分では、やはり口頭に動いていただかなきゃいけないという部分もあるから、さまざまなことを注意深くやった上で、11年4月については何とか今申し上げたような、全体の景気対策や環境整備もあるし、それから初めて税率をかつて上げたときに、一度も支援的なものを全般的にやったことはないわけですから、初めて手取りが増えるという状況と、その体操は消費税引き下げの効果を上回るという状況によって、何とかカバーをできるというふうに考えておりますが、委員がおっしゃったようにずっときちっと見ていき、それを政策効果を検証し、必要であれば途中でもアクションを起こせるならば、を起こせるというのは非常に重要 だと思っております、牧野俊一君 ありがとうございます やはり実際に特に商売されている、方にとっては適正な価格転嫁が できるのかということそして中低、所得者層に関しては二年後の税率 を戻すときに今大臣がおっしゃ、ったように過去に税率を引き上げ たときにはそれと同時に給付が、ふえるみたいなことは一度も なかったということなのでそういう、意味では今回初めての試みでやって みないとその効果がどうなるか、確かにわからないところもあります がやはりその過程過程で随時状況、を注視しながら途中でも必要な 介入があると判断した場合には、迅速に動いていただきたいという ふうに思います、続きまして今回この社会保障国民 会議の中で議論されていた準。

純負担率というものがございますが、この純負担率というものの考え方について、ちょっと皆さんと議論したいと思います。今回、政府がもともとつくっている純負担率、特にモデル世帯として示されているのが、夫婦共働きで、そしてお子さんが2人いて、夫婦の収入が1対1というケースにおいて、アメリカドイツフランスの3カ国の平均との比較をすると、大体この一番この特に低所得層において、一番このG3平均と比べて日本の家庭の負担額が、実質27万円ぐらい上振れているところがあるので、これをもってこの就労者負担軽減支援金の設計の一つの根拠というふうになっているわけです、ただこのグラフを見てずっと1つ引っかかっていたことがありまして、このグラフは日本アメリカドイツフランスのそれぞれの平均給与を100として、横軸方向のポジションを揃えてグラフが作成されています、しかしちょっと考えてみてもらったらわかるように、我々例えば日本とあるいはどこかの発展途上国との間で、それぞれの国でもらっている平均賃金でもって、暮らせる暮らし向きの在り方、どれぐらいの豊かさでもって、その国の平均賃金で暮らせるかというのは、明らかに国によって異なるわけです、なので実際にこの平均賃金のところで、ラインを揃えて比較するんじゃなくて、G3と比べて日本の同じ平均賃金の人同士を比べるんじゃなくて、同じ暮らし向きの人同士を比べて、その人たちがどれぐらいのこの準負担率を背負っているのかということを見なきゃいけないというふうに思うんですね、そうした観点からちょっとお配りした資料の資料1と書いている方を見ていただきたいんですけれども。

これは2000年以降データが全て揃っている点において、OECDの統計をもとに日本アメリカドイツフランスの4カ国と、それから米独普通の平均について、購買力低下で持って平均賃金がどれぐらいの購買力を、相対的に持っているのかというのを比べたグラフになります、そうすると米独普通の上の方のグラフを見てください、上の方を見ると2000年頃には、大体どの国もおおよそそんなに離れていなかったものが、足元2024年までのデータですけれども、日本だけが結構下に落ちていて、G3平均と比べても結構差が開いていってしまっている、下のグラフはG3平均を100としたときの、相対的な日本の平均賃金の購買力が、2000年頃からどういうふうに推移していったのかというのを見ると、昔は98.4%2000年にはあったものが、2024年には75.5%まで相対的に日本の平均賃金でどれぐらいのものが買えるかという、その購買力が米独普通の3カ国の平均と比べて、4分の3程度までその力が落ちてきてしまっているということを意味しています、ですのでこれに基づいて先ほどの純負担率のグラフを補正する必要があるんじゃないかと考えまして、それを補正してみたものが裏側になります、これを補正すると、もともとのグラフで100のところで揃っていたもの、これが日本の平均所得540万円の点が、75.5%のライン、つまりそれだけ左にグラフ全体がずれていくんですね、そうすると。

もともとの左側の政府のグラフでは、だいたい540万円ぐらいのところに、日本の純負担率とG3の純負担率の交点があるわけですけれども、これがこの購買力閉化を用いて補正すると、大体その交点が800万円ぐらいの位置まで上がってくるわけです。つまり同じくらいな暮らし向きの人同士を比較すると、日本の低所得者だけじゃなくてもここまでいくと、いわゆる日本の中では中所得層と言われるエリアまで含めて、G3と比べると相対的に同じ暮らし向きの方同士で比べると、相対的に準負担率を重たく背負っているということが、言えるんじゃないかなというふうに思います、なので政府としてはこうした同じ暮らし向き同士を比較して、議論をするということも一つ必要なんじゃないかと思いますので、今回お示ししたこのデータはOECDの中の統計の一つで、この統計の取り方によって微妙にこの数値もまた変わってくるし、1カ国ずつの詳細な比較をしたわけではありませんから、そのあたりのそれぞれのアメリカドイツフランスなんだったら、その3カ国についてそれぞれの国 と日本との間で購買力閉鎖をとって、はどれぐらい違うのかとかそう した分析をした上で今回の最終、的な本格支給に至る支援金または その手前のところのつなぎのところ、の支援金の低減していく一番ゼロ になるここの足元の数値今350万、前後で議論されていると思います けれども本当にそれが350万でいい、のか実は同じ暮らし向き同士 で比較すればもっと日本の場合、はもう少し上の所得層までその 辺の支援の手が届くべきなんじゃない、かということを含めて議論して いくべき合わせて議論するべき、じゃないかと思いますがこれは このグラフをつくったのは内閣官房。

の前社室さんですのでそちらから お答えをお願いします、内閣官房岡本内閣審議官 お答え申し上げます、新規制度の制度設計に当たりましては、社会保障国民会議におきまして、税制や社会保険料による受益と負担の姿について、準負担率の国際比較により分析をし、我が国の中所得層低所得層の現役勤労者の準負担率の改善が、必要であることが明らかになったということでございます、その際でありますが、所得水準や物価が異なる諸外国との比較を行うに際しまして、税制や社会保障制度は、それはそれぞれの国の所得水準や所得分布などを前提に、再分配の観点を含め設計されているということから、各国の返金年収を基準とすることで、それぞれの国の同じ所得階層同士を比較することをしたということでございます、他方で先生からご指摘がありますような、今日お示しになられたような形もありますけれども、購買力変化で補正をし、同じ購買力を持つ世帯同士を比較した場合には、我が国の高所得層と諸外国の 中所得者などを比較するといった、ことになりますので受益と負担 の姿を必ずしも適切に捉えた国際、比較にならないのではないかという ふうに考えているところでございます、牧野俊一君 ありがとうございます、その国の中の中低高所得者層という ふうに比べたときに同じライン、でそろえて比較をしているのが 今政府が出している資料だと思います、けれども実際問題この政府資料 の中にある平均所得これは例えば、夫婦二人で年収が二人合わせて 540万円だと仮定すると大体そこ、からいろいろな社会保険とか税 を引いていくと月当たりの過所、分所得は三十七万ぐらいなんですね その値段は結構もう子供二人いたら。

は相当いっぱいいっぱいでこれが 非常にさらにそれを超えるところ、の人たちもかなり負担感が重い というこの生活実感とちょっと、なかなか乖離するところがある 気がしていてそれを補正するため、にはやはりこういった比較も一 つ必要じゃないかと思いますし、加えて大きく日本のグラフが左に シフトしてしまうというその原因、はやはり過去30年間日本経済が成長しない中で、相対的に購買力低下というものが下がっていったということが原因だと思いますので、やはりこうした中低所得層に支援をするのに加えて、日本経済全体を成長させてグラフを右にシフトさせる、国民の購買力低下を上げていくということが重要じゃないかと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか、片山大臣、今委員御指摘のグラフ自体につきましては、先ほど政府参考人の方がお答えをさせていただいたとおりに、受益と負担の姿から見て、その国際規格ではないんじゃないかというふうに、御説明するわけですが、他方で政府参考人が説明しましたとおり、社会保障国民会議においては、我が国の中低所得者層の現役勤労者の、重負担率の改善が必要であることは、明らかになったところでございます、それとともに委員御指摘のとおり企業が投資し賃金が上がり消費が伸びる成長の好循環が実現されて、日本経済全体が大きくなって国民全体の暮らしが向上しないとこういうことに改善にはならないのでございまして、その問題意識も踏まえてですね高市内閣では責任ある積極財政によって国内投資を引き出して、そして日本の潜在成長率を引き上げて、物価高に負けない賃上げを継続させるという取組を進めております。今後もその路線で進めてまいりたいと思っておりますし、その上で実質賃金の継続的上昇が定着するまでには一定期間が必要ですから、発足当時から物価高対応を最優先課題としていろいろとやってきておりますし、

現在御審議をいただいている今後法案も、その一環と考えていただければありがたいと思います、牧野俊一君、ありがとうございます、今大臣もおっしゃっていただいたように、日本経済全体を成長させて、日本人全体の購買力低下を引き上げていく、このグラフでいうと、これを赤い実践のグラフを右に動かして、世界数字に近づけていくという、これが大事だと思うんですね、ここでもう一つ皆さんに考えていただきたいんですが、こちらの左側のグラフの中の色分けで、いくつかの負担の部分が色分けで示されていて、その中の消費税という項目だけ、括弧推計となっております、これがなぜ推計となっているかというと、政府の資料に基づきますと、消費税については給与収入から個人所得税と、社会保険料を差し引いた過小分所得に、令和6年全国家計構造調査を用いて、世帯収入区分ごとに算出した平均消費成功と消費支出に占める課税対象割合、これを標準税率と軽減税率対象品目に分けて計算したものを乗じ、そこから消費税額を割り戻すことにより試算しているものが、この括弧推計というふうに書いてあります、なぜこれが推計になるかというと、要するに他の住民税や所得税社会保険料というものは、もらった給料からその場で直で引かれてやってくるものなので、こうやって明確に示すことができるわけですけれども、消費税というのはそのもらった額の過剰分所得から、実際に消費行動で物を買うときにちょっとずつちょっとずつ取られていくという、そういう性質上過去推計とならざるを得ないわけですが、ちょっとこの購買力低下というふうな見方をとってみると、この消費税例えば10%というものは、簡単に言えば国民の購買力を10ポイント下げているというふうにも言えるわけです、から例えば一つの例として消費税を10%ゼロにすることができれば、このグラフでいうと7.75ポイントこのグラフ全体が右にずれていくということになるわけですが。

ですからそうした意味でも今国民の全体の購買力変化を上げるという意味で、全品目で消費減税をやるというそういう意義は結構あるんじゃないかなというふうに、これをつくってなお思ったところではあるんですが、それについてちょっと通告していないですけれども、大臣のお考えをお願いできますでしょうか、片山大臣、本当におかれましては消費税は事実上代理法人税であって、かつ今おっしゃったような負担が重い部分があるから、ない方がいいという御意見を各委員からいただいておりますので、そのためにお答えしておりますのは、今回社会保障国民会議に我々与党と、ご参加各党と集まってこういう所得に連動したきめ細かな給付の方につきましては、かなりのコンセンサスにたどり着くことができたのではないかと思っているんですが、消費税につきましては賛同いただいた各党さんは、お立場がいろいろと終わりになりながらもやはり消費税自身の意義については、認めておられるところが基本的に多いのかなと、つまりそれが全くないものとして計算してしまうと、今の社会保障財源に重当するということを考えても、これからまさに国際市場の市場の信任を得ていく、そして財政の適切な規模を見積もっていくという、今の内閣の方針からしてもなかなか大きく計算が違いますので、その前提の違いは大きいかなと思いますけれども、経済の規模を大きくしなければいけないという点では、非常に共通しているかなと思っていつも伺っております、申し合わせの時間が経過しておりますのでご協力ください、また引き続きその点について議論を進めていきたいと思います、今日はこれで終わりますありがとうございました、次に峰島雄也君。

チームみらい峰島雄也です、本日も質疑の時間をいただきましてありがとうございます、消費税の質疑もだいぶ進んできましたが、まだ決着を見ていない論点の一つとして、消費税減税したときに結局その恩恵が国民に届くのか、もしくはその価格に反映されきずに、このサプライチェーンの中で吸収されてしまうのかという論点については、これは未だ政府側と政党側が同意できるポイントに至っていないというふうに考えております、なのでまず今日はその点についてお伺いできればと思っております、こちら先日の火曜日の委員会の中で私がご紹介した例になりますが、直近政府側からご紹介いただいている海外事例、例えばスペインもありましたしポルトガルスペイデンの例もありましたが、それについて改めてまず認識をお伺いすることをしたいと思います、火曜日私が御紹介したとおりですが、まずスペインにつきましては、価格実際当然消費税分直後は下がったものの、実際物価高の中に巻き込まれて、大体1ヶ月半くらいでその効果がなくなってしまったと、当時私スペインについては、価格が十分に下がりきらなかった例として、火曜日お話ししましたが、改めて調べてみると、スペインについてもかなり価格については厳しい価格の統制を行っています、競争当局が6万件を超える価格を調査するということで、おそらく現在政府が検討しているよりも厳しいやり方で価格を統制していると、また前回紹介したポルトガルについては価格にかなり転嫁をされています、下がっていますがこれは政府小売り農業団体それぞれで合意を結んでいる協定を結んでいるということもありますし、8つの監視委員会が価格を監視し政府に定期的に公表するということがあります。

こちらASAEという食品経済安全庁というところがありまして、そこが発表をしているんですね、発表しているのを見るとかなり徹底的にやっていまして、実際に2900の事業者を実際に検査をした、かつ275件刑事上の違法行為を摘発した、これも犯罪として取り扱われているというような実態があります、かなり厳しい、スウェーデンについても同様です、スウェーデンについては財務大臣自らが、今回の減税分は全部国民に届けるぞと、何か問題があったら大手を呼び出して注意する、そういうようなかなり厳しい手続きをとっております、そういった中でまずこういった海外では、かなり厳しい価格統制がとられていると、その上で減税分が価格に反映され、またの価格が下がっているということに対する、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います、片山大臣、委員とはこの議論を何回もさせていただいて、現実認識としてそろったのは、最近二〇二三年以降にほとんど 食料品にほぼ限って一定の期間、も限って消費税を引き下げたという 国においては極めて高い率で転、化はされているということについて は認識がそろったのかなと思って、そこは非常によろしかったかな と思っておりますがこれらの国、国の大半は例外は時期的にある かもしれませんが向上的なインフレ、率が我が国よりは定着したインフレ 率が高いしそのことに国民もお、なりになっていることでありまた 物価の抑制というのがあらゆる、経済対策にある意味優先して行 なれるという状況があるんだと思います。

私もヨーロッパ居住者でございますし、最近はG7やG20でEUの各国とは随分話しますが、いまだに今そういう状況で、あちこちで予算にもいろいろな物価を下げる対策を盛り込み始めたりしていますから、そういうことをやって、競争当局についての機能もEU全般が日本よりも強めですから、我々はそれがいいと言っているのではなくて、あちらはそういう制度で動いていると言っているだけですが、それはそういうことをなさっていても驚くには値しないんですが、もちろん制度も違いますし、価格は原則として自由に民間が値付けするというのが、この国の少なくとも戦後はずっとそうだと思いますので、統制に関しては石油ショックのときに一度やるかやらないかの議論しかなかったですから、だと思いますので、全く同じようなことをしたいとかするとかいうことは一切申し上げておりませんで、この間も各省庁で立ち上げました関係府庁連絡会計で、課長クラスも含めていろいろな連携で取り組んでまいるわけですが、あくまでも価格動向は厳しい調査ではなくて、把握であって価格転嫁はあくまでも適正なものであるかどうかということですから、これでやってまいるというのが日本流のやり方ではないかと、そういう感想を今のお話をかかって持った次第でございます、峰島雄也君、大臣おっしゃっていた一定海外の例では転嫁をされている、2023年以降のものについてはされているという部分については、受け止めを一にしております、一方でじゃあ日本でこれをやったときに、どの程度価格が下がるのかというふうに考えているのかという部分については、多分いまだに一緒のものを見れていない可能性があるなと思っていまして、私がそう思った理由としては水曜日の連合審査で、国民民主の麻野議員の質問に対して大臣が御答弁している中で。

そのEUの中でこれまで行われてきていると、人類の位置というものは進歩しているので、ある程度先進国同士を参考にすると、引き下げが不確実であるということを前提に議論するのは、あまり近年の例では論理的ではない のではないかと思うんですがという、ふうに御発言されておりますが 今の話を聞くとやはり引き下げ、が実際にできている国というのは やはり事情が異なるというのは、片山大臣も御認識のとおりなんだ と思っております、また今回日本の中でもじゃあ厳しい 価格統制するのかというところ、について言うと今大臣おっしゃ っていただいたように価格の監視、しといいますかモニタリング自体 はするけれども何か無理に下げ、ろとかそういったことをするもの でもないというふうに認識をして、おります というときにやはり海外の事例、下がった中ではやはり厳しい統制 があった厳しい統制がない場合、は例えばこれまでの国民会議で 示された事例のようにさすがに、やはり十割国民に行くということ はないというのがここの海外事例、からわかることだと思っています 実際に今回引下げ分を価格に反映、させることを法律に義務づける ようなこともしていません私も、するべきではないと思います 実際に例えばさっきのスペイン、の例スペインは価格の上昇が激 しすぎて結局インフレに飲み込まれて、しまいましたがスペインとかでも 既に法律の中に書き込まれていました、日本はそういうことをやらない ということですこういった監視、であったりとか法的な義務がなければ やはり減税分は一定程度サプライチェーン、の中に吸収されて国民には届かない なのでそれが例えば二割なのか、三割なのかはわかりませんが国民 届くのはあくまで七割八割になる、ということを大臣としては御認識 されているということなのかいや、しっかり価格を十割を目指 して何かしらの統制を行っていく、ということなのかおそらく両方 はないとは思いますが大臣として。

はその点どのようにお考えでしょうか 片山大臣、関係府省庁の連絡会議においては、消費者庁や厚生取引委員会等が当然入っておりまして、これはほのんのの今話に及んでおります、最近の食料品だけを下げて挙げた4カ国についても、同じような状況だと思うんですが、いずれにしてもこの2つの省庁の設立目的からして、そして適切な価格転嫁とか価格動向の把握というのは本部の仕事でございますし、それはきちっとやっていただくということは当然で、こういう機会を捉えてあり得ることとしては、不当な優越的な地位の乱用はこれはあり得ますよ、下請け段階の多い商業体系の国でございますから、それはしっかりとむしろ守るためにやってもらわなければならないし、それは適正な価格転嫁、まさに委員がおっしゃった価格転嫁を、促す方向に行くわけですから、と促す方向に行くわけですから、あながち、全く欧州と同じような制度で、同じような権限の発動をしなければ駄目なのかというと、そういうことではないと思います。

また、これは調べるのは非常に難しいですけれども、日本において、飲食料品がどこで売られていて、国民が一番どこでたくさん買うかということを考えると、スーパーマーケット、ドラッグストア、それ系のところが多いわけですよね。それがむしろ競争が極めて激しいという状況は、私が感じる限りでは今話題にした4カ国よりは、日本の方が本当に激烈な競争を日々やっていると思います、前にも申し上げましたけれども、うちは都心に近いところに住んでいますが、4社まだあって4枚必ず入るんですよチラシが、それをみんなやっぱり少なくとも主婦は、男性もするかもしれませんけど、ビシッと比べますから、ということはだんだん修練してくるんですよね、そういうことの延長線上で考えると、本体価格と税込み価格がこういう形で表示されていて、総額表示義務は今回も変わっておりませんが、この下の方に書かれる値段があるスーパーマーケットだけ、本体と1%しか変わらない総額ということではないということはできないから、絶対的に変わるのは3月31日から4月1日において、その表示は変わるわけですよ、その表示が多くの食料品について変わるときに、最大限の売上を求めようと思って、4つの省域が重なっている地域で、どういう熱気をするかを考えたら、私はこれは下がる可能性の方が高くて、それが100%かどうかを分析するデータは今ここにはないですけれども、そのように考えている次第です、峰島雄也君、ありがとうございます、これはちょっと大切な点なので、ちょっとさらっと絵をぜひさせていただければと思っています、例えば来年の4月1日消費税を下げたとして。

その日に下がることというのは、恐らくこれは私も片山大臣も 同意できるところだと思います、しこれは国民会議の中でも実際 に確認をされていて事業者から、その比に関してはそれは当然下がる のではないですかという話は聞いて、います ちなみにちょっとこれについて、も後ほど通告している質問で別途 政府参考人の方に伺いたいこと、あるんですがその点については 同意をしておりますがやはりある、程度の半年であるとか1年という スパンで見たときに先ほど片山、山大臣まさしくおっしゃっていた ようにこれも自由な事業者同士、の競争で価格というのが決まって いく側面があるわけでして当然、競争の中で売れないなと思ったら 価格が下がっていきますし一方、でこれでもまだ消費者が買って くれるなといいなとちゃんと消費者、が評価してくれていると思えば 当然そこ価格が上げられるしそれは、当然不当な地位の優越とかそう いったわけではないわけですね、通常のビジネスとしていいものは 価格が上がっていくというもの、だと思っていますそういった中で 今回当然消費税下がる分その当日、について下がるのは異論はないん ですが例えば受給の曲線で見た、ときに結局消費者から見たとき にこの商品ここまで払えるなと思、っているポイントが変わらない のであれば結局そこに徐々に修練、していくのではないかと要するに 減税分が国民に届くんじゃなくて、一定程度価格の方に吸収される ということについて大臣は御否定、されているものではないという ふうに私は解釈したんですがその、解釈が正しいかという点について ご確認いただければと思います、片山大臣 当面の大きな問題として特に飲食、料品の物価高という問題を取り 上げてそのつなぎの中で最も早く、できる手段であります四月からの 飲食品に限った引下げということを、御提示しているわけですからもちろん 下がるという前提で考えている。

わけですがその計算において 100%なのかどうかはそれは保証できない、ということは申し上げざるを得ない と思いますがそれが100じゃない、ことを例えば70か80であることを 容認しているのかというとやはり、それは数字としてはそれは下がる ものであるというふうに税率の、分は我々はお答えしてざるを得ない なと思っております、峰島雄也君 100%やはり転嫁されるものではない、というところもそうですし やはりそう考えたときに価格統制、がない場合については例えばドイツ の例であるとかまたはより前の、例2020年以前の例を見るにやはり 8割もしくは7割というような価格、への反映にとどまるというふう に考えるのがこれまで他国の例、を見ると極めて自然であるという ふうには思います、当然その中で政府としてはそれを良しとするものじゃないよと、実際に何か一般のビジネスの競争を超えて、何か不当な価格操作があるということがあれば、それは当然介入する介入するというか、当然不正なものは正していくというものはあるとは思いますが、それを仮にやったとしてもやはり7割8割が国民の手に届く、2割程度は吸収されると考えるのは、そこまで不合理なことではないかと思いますが、そこの点についてもちょっと 再度恐れ言いますが大臣の御認識、を伺いたいと思います 片山大臣、ドイツこれは2020年のコロナのとき でございますしそれよりももっと、10年以上前にフランスもやって おりますがドイツは全部の品目、を下げたんですよね そうすると日本においても消費税、全体の税収と今回下がるである 税収をお比べいただければ大体、の品目数とかそれをどうやって 価格調査しようかウワッチしよう。

かにかかるボリューム感が全体 なのか飲食品だけなのかが相当、違うなということは御想像いただける と思うんですがやはり近年飲食品、しかeuでは中心的に値下げをしていない のかなという議論がありまして、それはeuの場合はさまざまな政策 調整をひっきりなしに本部でやって、いるんですよどこの国がどう だったから次はどうしようみたいな、ことをやって強制はないんですけど ねお互いにあそこでこう言った、よみたいなことを議論している 方々なんでそれはやはりそれを、やってもなかなかできないと思 ってしかも国民の関心はどこの、国でも飲食料品が高いなということ だったのではないかと今その辺、をもう一回確認すべく調査依頼 をかけておりますが出てくるか、が出てこないかわかりませんが ものすごい官僚組織だから一定、のものがあると思いますが私は ドイツの例が今この状況でコロナ、時ですからしかも全品目ですから そのまま日本がその程度だという、ふうに引っ張ってくるつもりは ないので何で我々が飲食品に限、ってである意味期間限定にした のかというとそれと似たような、の行動をごく近年先進国のeuが 取っているということは一つ要素、としてはあるのではないかと思 っております、峰島雄也君 ありがとうございます 一旦もうこのテーマについては、ちょっとほかの質問をしたいので ここで終わりたいんですがぜひ、今情報を調べているといった中で ごらんいただきたいのは今名前、が出てきたフランスでも2023年 にフランスの会計検査院に付属、する独立機関の中で租税協議会 というところが出しているレポート、がありますがそのフランスの租税 協議会のレポートの中でも食料、品のdat減税というものよりも社会保障 給付や対象を絞った現金移転の、方がやはりより効率が高いということ が指摘をされています。

この中でも常に八十%しか届かない と書いてあるわけじゃないんです、がやはり仮に八十%が国民に届いた 場合ということを仮定して計算、をしているのでやはり一定程度 価格統制をしなければ国民に届、かないというのはヨーロッパの 中でも一定コンセンサスでとれて、いるのではないかと私は考えています またポルトガルの方も今ちょっと、政権の予党が変わったので一概に は言えませんがこの二〇二六年、においてまた食料品消費減税を やるかという話が出ていますが、こちら財務大臣の方からやはり 完全に価格に転嫁されるかどうか、の見通しが不透明であるという ような発言が出ていたりします、なのでそういったところも含めて、より真っさらな目で他の国の事例を見ていただくというのは、ぜひ来週に向けてお願いしたいなというふうに思っております、時間の関係もあるので2番を後回しにして、3番3-1に御質問させていただきたいですが、これは短めの御返答でも構いませんが、2年後のお話をさせていただきたいと思います、これ2年後既に法律に書き込まれている部分もありますが、これまずちょっと認識の確認をさせていただきたいと思います、令和11年4月1日に全ての飲食料品の税率が一斉に8%に戻るという理解で、正しいと思っていますが正しいでしょうかということと、併せてその際に生じる駆け込み需要と反動減の認識というところと、あともう1つ段階的に戻す方法というのは、過去に御検討されたのかという ところを財務大臣にお伺いしたい、と思います 片山大臣、この法案では令和9年の4月1日から 2年間軽減税率の対象となっている、飲食料品に係る消費税率を1%とする こととして令和11年4月から支援金、を本格導入することで合わせて 元の税率の8%に戻していくという、こういう法案でございます 総理が述べられているとおり。

に国民会議に参画された各党の 間でも消費税が貴重な社会保障、財源として活用されていることは 先ほども私が申し上げたように、一定の共通認識であったということで この財政の持続可能性を実現し、市場の信任を確保していく観点 からも二年後には責任を持って、確実に税率を元に戻すこととして おり段階的に戻すという検討は、しておりません また税率変更 前後の会議会反動増や駆け込み、需要反動減についてはこれも国民 会議の実務者会議におけるヒアリング、では小売事業者の各団体から前回 増税時に駆け込みは確かにあった、がほぼ二週間で元に戻ったので 今回会議会があっても短期間で、就職すると見込むといった意見 や制度開始前の会議会や終了前、への駆け込み需要等は一定程度 発生するとは考えるが弁当総在、等は保存が難しいため影響は限定 的であろうとそして影響が出る、としても飲料や加工食品等の保存 可能な食品が中心となると見込む、といった御意見があったと承知 をしております、食料品は生活必需品でございます からまたさらに消費期限もございます、ことから税率引下げによる買い 備買い反動増は相対的には大きく、ないのではないかと考えており 氷や物流への影響もその面から、いくと限定的ではないかとその ように考えた次第です、峰島雄也君 ありがとうございます まさしくそこの需要の予測という、ところについて参考人質疑の際に 渡辺参考人から2年ごとに予定、されているとは言っても2年後やはり これはある種まっさらな増税と、同じように一定需要にインパクト を与える可能性が高いのではない、かという懸念を示されている ということはここで付言したい、と思います また次の質問がまさしく参考人、質疑における渡辺参考人からの インプットに対する受けとめを。

お伺いしたいということなんですが 引き下げ時の物価の反応先ほど、私は大臣とお話しした中でやはり 100%添加されるものというよりか、は一定程度サプライチェーンの 中に吸収されていくんだろうという、ふうに予想していますが、一方で引上げ時については、しっかり引き上がるものだと、これは渡辺参考にも皆さん覚えていらっしゃるかもしれませんが、物価というものは上がるときはロケットのように上がるし、下がるときのは羽のようにふわふわ、ゆっくり下がっていくというような話がありました、この参考人からの示唆を受け止めたときに、やはり2年後実際に増税をするときに、結果として何も減税増税しなかった ときよりも比べて価格が上がる、ということは十分想定している のではないかというふうに考えて、おります これは大変皮肉な結果になる可能性、があり物価高対策としての減税 が結果として価格の水準を押し、上げる可能性があるというふう に考えています、ここについては最初私が伺った ように片山大臣も100%絶対に下がる、かどうかというのはそれはわからない そういうふうにおっしゃっていた、ことからも可能性として十分 高いんだというふうに考えております、この点について政府の御見解を 財務大臣からお伺いしたいと思います、片山大臣 参考人の御意見はさま ざま大変有用なものが出ていた、と思うんですがいずれにしても 分析でとっていらっしゃる点とか、参考になさっている国の例とか はかなりばらつきもあったようで、実際各国によってこれはばらつき があったということは事実でございます、日本においては消費税は事業者から最終的な消費者に転嫁するとの考え方に基づいて、運営されてきたということはありますけれども、ともと価格表示に対する考え方も違いますし、イギリスとかはもともと飲食品はゼロで始まっておりますから、全部の税率を下げようとしたときにこれ以上ゼロよりは下がらないわけで。

やってみても違う効果が出たり、価格設定についての考え方も確かに違うだろうと思いますが、事業者支援で構わないという目的でやったのが、コロナ禍のイギリスとドイツだったというふうに、言われている向きもございます、実務者会議でも価格はある程度引き高がるだろうという意見は、多かったんですけれども、それで我々も価格に反映されるものと認識しているということを、この会議のヒアリングも踏まえて言っているんですけれども、今今日御議論させていただいたように、絶対値が計算できるわけではなくて、先ほどの参考人のお一人の御議論では、ゆっくりと価格は下がるが上がるときは早いという御意見もあったようですが、今の日本のようにもともとはあまりインフレが高くなくて、インフレがある程度顕在化してもこのぐらいのパーセンテージである場合に、どういう形で8%に戻るときに値付けをするかということを考えたときに、それは売れなきゃしょうがないわけですよね、どっちも同じことですよ、要するに売上が下がるような値付けは行われないですから、それを考えると必ずしも先ほどの参考人の方がおっしゃったような状況ばかりなのか、それは大変なインフレ傾向が別途の状況で起きるとか、あるいはデフレの大不況ということですよね、そういうことになればそういうことはあるかもしれませんが、必ずしもそのパターンだということにはならないんじゃないかなと私は感じておりますが、ただいずれにしてもそのことについて、確たる数値目標を持って引き下げに臨んだ国というのは、おそらくないでしょうから、それは政治が国会の場で議論をして決めることでございますので、今は先ほどから御答弁させるような状況を把握しか、我々はしておりませんが、それを正義を持ってお答えする次第でございます、申し訳せんの時間が経過しておりますので、御協力お願いします。

峰島雄康君 ありがとうございます、今日の議論を通じまして片山大臣 と私は結構近しいものを見ている、ような気もしていまして例えば 価格についても受給のバランス、というものも当然含めて決まって いくという中でやはり100%国民、に届けることはできないという ものですし実際上げるときも当然、市場の原理によって上がりすぎる ことはないというのはそれはそうだ、と思っていますのでちょっと来週 またそれの前提に基づいてより、質問をさせていただければと思っております、本日は以上で終わらせていただきます、ありがとうございました、次回は来る11月4日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。